○みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例
平成17年3月29日条例第20号
みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例をここに公布する。
みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 地球温暖化の防止
第1節 温室効果ガスの排出の量の削減等の推進(第5条―第7条)
第2節 自動車等の使用の抑制等(第8条―第10条)
第3章 廃棄物の発生の抑制、循環的な利用及び適正な処理
第1節 廃棄物の発生の抑制等の推進(第11条―第13条)
第2節 空き缶等のごみの散乱の防止等(第14条―第18条)
第4章 公害の防止
第1節 大気の保全に関する規制
第1款 ばい煙発生施設に関する規制(第19条―第30条)
第2款 一般粉じん発生施設に関する規制(第31条―第35条)
第2節 水質の保全に関する規制等
第1款 汚水等排出施設に関する規制(第36条―第46条)
第2款 水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準(第47条・第48条)
第3款 生活排水対策の推進(第49条―第53条)
第3節 地下水及び土壌の汚染の防止に関する規制(第54条―第56条)
第4節 屋外燃焼行為に関する規制(第57条・第58条)
第5節 化学物質の適正な管理等(第59条・第60条)
第6節 事故時の措置等(第61条・第62条)
第5章 その他生活環境の保全(第63条・第64条)
第6章 雑則(第65条―第69条)
第7章 罰則(第70条―第76条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、
宮崎県環境基本条例(平成8年宮崎県条例第8号)第3条に定める基本理念にのっとり、地球温暖化の防止、廃棄物の発生の抑制、循環的な利用及び適正な処理、公害の防止その他生活環境の保全について必要な事項を定めることにより、現在及び将来の県民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 生活環境の保全等 環境への負荷(
宮崎県環境基本条例第2条第1号に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)を低減し、大気、水、土壌等を良好な状態に保つことにより、人の健康の保護及び生活環境の保全を図ることをいう。
(3) ばい煙 次に掲げる物質をいう。
ア 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物
イ 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
ウ 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、ふっ化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(アに掲げるものを除く。)で規則で定めるもの
(4) ばい煙発生施設 工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。
(5) 一般粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質(石綿を除く。)をいう。
(6) 一般粉じん発生施設 工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。
(7) 公共用水域 河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
(8) 汚水等排出施設 次のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で規則で定めるものをいう。
ア カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質を含むこと。
イ 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、アに規定する物質によるものを除く。)を示す項目として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
(9) 排出水 汚水等排出施設を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。
(10) 汚水等 汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液をいう。
(11) 投光器による光害 サーチライトその他の投光器(以下「投光器」という。)から照射される光の量又は方向により、信号等の重要情報の認知力の低下、天体観測への障害その他の人の活動に悪影響を及ぼすこと等をいう。
(県等の責務)
第3条 県、事業者及び県民は、
宮崎県環境基本条例第3条に定める基本理念にのっとり、それぞれの立場において、生活環境の保全等に努めなければならない。
(県と市町村との協力)
第4条 県及び市町村は、生活環境の保全等に関する施策の実施について、相互に連携し、及び協力するものとする。
第2章 地球温暖化の防止
第1節 温室効果ガスの排出の量の削減等の推進
一部改正〔令和3年条例35号〕
(温室効果ガスの排出の量の削減等)
第5条 県は、地球温暖化を防止するため、温室効果ガス(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。以下同じ。)の排出の量の削減等(同条第2項に規定する温室効果ガスの排出の量の削減等をいう。以下同じ。)のための施策を推進するものとする。
2 知事は、省資源及び省エネルギーの推進、新エネルギーの導入、環境への負荷の小さい交通体系の構築、森林の整備及び保全その他の温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する総合的な計画を定めるものとする。
3 事業者及び県民は、前項に規定する計画に基づき、その事業活動又は日常生活において、省資源及び省エネルギーの推進その他の温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるよう努めるとともに、県が実施する温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策に協力しなければならない。
一部改正〔令和3年条例35号〕
(温室効果ガス排出量削減計画書の作成等)
第6条 事業活動に伴い相当程度多い温室効果ガスを排出する事業者として規則で定める者(以下「特定事業者」という。)は、規則で定めるところにより、その事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の削減等に関する計画(以下「温室効果ガス排出量削減計画」という。)を記載した書類(以下「温室効果ガス排出量削減計画書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、事業の廃止等により、特定事業者に該当しなくなることが明らかな者で、規則で定めるところによりその旨を届け出たものは、この限りでない。
2 特定事業者以外の事業者は、規則で定めるところにより、温室効果ガス排出量削減計画書を作成し、知事に提出することができる。
3 前2項の規定により温室効果ガス排出量削減計画書を提出した者は、温室効果ガス排出量削減計画を変更したときは、規則で定めるところにより、当該変更に係る温室効果ガス排出量削減計画書を作成し、知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成23年条例50号・令和3年35号〕
(温室効果ガス排出状況報告書の作成等)
第6条の2 前条第1項又は第2項の規定により温室効果ガス排出量削減計画書を提出した者(特定事業者に該当しなくなった者若しくは事業の廃止等により特定事業者に該当しなくなることが明らかな者又は前条第2項の規定により温室効果ガス排出量削減計画書を提出した者で、規則で定めるところによりその旨を届け出たものを除く。)は、規則で定めるところにより、その事業活動に伴う温室効果ガスの排出の状況及び温室効果ガスの排出の量の削減に資する取組の実施状況を記載した報告書(以下「温室効果ガス排出状況報告書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。
追加〔平成23年条例50号〕、一部改正〔令和3年条例35号〕
(温室効果ガス排出量削減計画を達成するための補完的手段)
第6条の3 温室効果ガス排出量削減計画を達成しようとする者は、その手段として、自らの事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の削減によるほか、森林の整備及び保全、再生可能エネルギーの利用その他の規則で定める温室効果ガス排出量削減対策によることができる。
追加〔平成23年条例50号〕、一部改正〔令和3年条例35号〕
(温室効果ガス排出量削減計画書等の公表)
第7条 知事は、温室効果ガス排出量削減計画書又は温室効果ガス排出状況報告書の提出があったときは、規則で定めるところにより公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、インターネットの利用その他知事が適当と認める方法により行うものとする。
追加〔平成23年条例50号〕、一部改正〔令和3年条例35号〕
(指導、助言及び勧告)
第7条の2 知事は、温室効果ガス排出量削減計画書及び温室効果ガス排出状況報告書を作成し、又は温室効果ガス排出量削減計画を実施しようとする者に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
2 知事は、温室効果ガス排出量削減計画書又は温室効果ガス排出状況報告書を提出しなければならない者が、正当な理由なく、温室効果ガス排出量削減計画書若しくは温室効果ガス排出状況報告書を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれらを提出したときは、その者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
一部改正〔平成23年条例50号・令和3年35号〕
第2節 自動車等の使用の抑制等
(自動車等の使用の抑制等)
第8条 事業活動又は日常生活において自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)を使用する者は、自動車等を効率的に使用すること、公共交通機関を利用すること等により、自動車等の使用の抑制に努めるものとする。
2 自動車等を使用する者は、自動車等の適正な整備及び適切な運転を行うことにより、燃料の消費量及び自動車等の運行に伴って発生する炭化水素、窒素酸化物等の排出ガス(第10条において単に「排出ガス」という。)の量を最小限にとどめるよう努めるものとする。
(自動車等の駐車時における原動機の停止)
第9条 自動車等を運転する者は、自動車等を駐車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。)するときは、規則で定める場合を除き、当該自動車等の原動機を停止するよう努めなければならない。
(低公害車の購入等)
第10条 自動車等を購入し、又は使用しようとする者は、低公害車(排出ガスがないか又はその量が相当程度少ない自動車等をいう。)又は燃料の消費量若しくは排出ガスの量がより少ない自動車等を購入し、又は使用するよう努めるものとする。
第3章 廃棄物の発生の抑制、循環的な利用及び適正な処理
第1節 廃棄物の発生の抑制等の推進
(廃棄物の発生の抑制等)
第11条 県は、廃棄物の発生の抑制、循環的な利用及び適正な処理(以下「廃棄物の発生の抑制等」という。)を推進するため、事業者及び県民に対し、廃棄物の発生の抑制等に関する啓発その他必要な措置を講ずるものとする。
第12条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、廃棄物の発生を抑制し、循環的な利用に努めるとともに、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物(以下この項及び次項において「製品等」という。)が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られるように、当該製品等の材質又は成分の表示その他の必要な情報の提供を行わなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品等の耐久性の向上及び修理の実施体制の充実を図るとともに、当該製品等の原材料の選択及び設計の工夫を行うこと等により、廃棄物の発生の抑制等に配慮した製品等の製造、加工又は販売に努めるものとする。
第13条 県民は、廃棄物の分別収集に協力すること、製品をなるべく長期間使用すること、再生品及び簡易包装を用いた製品を選択すること等により、廃棄物の発生を抑制し、循環的な利用に努めなければならない。
第2節 空き缶等のごみの散乱の防止等
(空き缶等のごみの散乱の防止)
第14条 何人も、飲料等を収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず等のごみ(以下「空き缶等のごみ」という。)をみだりに捨ててはならない。
2 何人も、道路、公園、駅その他の公共の場所においては、当該公共の場所の管理者が禁煙としている場合のほか、歩行しているとき、若しくは自転車を運転しているとき、又は吸い殻入れが付近に設置されていない場合で吸い殻入れを携帯していないときは、喫煙しないよう努めなければならない。
3 何人も、家庭外において自ら生じさせた空き缶等のごみを持ち帰るよう努めなければならない。
第15条 事業者は、その事業活動に伴って生じた空き缶等のごみの散乱の防止に努めるとともに、空き缶等のごみの散乱の防止についてその従業者に対する啓発に努めなければならない。
2 飲料等を製造し、又は販売する者は、飲料等を収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器(次項において「空き缶等の容器」という。)の散乱の防止について、消費者に対する啓発に努めなければならない。
3 飲料等を販売する者は、その販売する場所に回収容器を設けるよう努めるとともに、空き缶等の容器を散乱させないようその回収容器の適正な管理に努めなければならない。
第16条 土地又は建物を占有し、又は管理する者(次項において「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物において空き缶等のごみの散乱の防止のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物において空き缶等のごみが散乱しているときは、環境の美化のために必要な範囲内でその土地又は建物の清掃を行うよう努めなければならない。
(自動車等の放置等の禁止)
第17条 何人も、自動車等又は自転車を放置し、若しくは放置させ、又はこれを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。
(犬等の飼養動物のふんの放置の禁止)
第18条 犬等の動物の飼養者(所有者以外の者が飼養し、又は管理する場合は、その者を含む。)は、当該飼養動物のふんを放置してはならない。
第4章 公害の防止
第1節 大気の保全に関する規制
第1款 ばい煙発生施設に関する規制
(排出基準)
第19条 知事は、ばい煙発生施設において発生するばい煙について、排出基準を規則で定めるものとする。
2 前項の排出基準は、第2条第3号アの硫黄酸化物(以下単に「硫黄酸化物」という。)にあっては第1号、第2条第3号イのばいじん(以下単に「ばいじん」という。)にあっては第2号、第2条第3号ウに規定する物質(以下「ばい煙に係る有害物質」という。)にあっては第3号に掲げる許容限度とする。
(1) 硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において発生し、排出口(ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出される硫黄酸化物の量について、排出口の高さ(規則で定める方法により補正を加えたものをいう。)に応じて定める許容限度
(2) ばいじんに係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類及び規模ごとに定める許容限度
(3) ばい煙に係る有害物質に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばい煙に係る有害物質の量について、ばい煙に係る有害物質の種類及び施設の種類ごとに定める許容限度
3 第1項の排出基準は、地域の特殊性に応じ、規則で地域を区分して定めることができる。
4 知事は、第1項の排出基準を定めようとするときは、あらかじめ宮崎県環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(ばい煙発生施設の設置の届出)
第20条 ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) ばい煙発生施設の種類
(4) ばい煙発生施設の構造
(5) ばい煙発生施設の使用の方法
(6) ばい煙の処理の方法
2 前項の規定による届出には、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される硫黄酸化物の量(以下「ばい煙量」という。)又はばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくはばい煙に係る有害物質の量(以下「ばい煙濃度」という。)及びばい煙の排出の方法その他の規則で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(経過措置)
第21条 一の施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であってばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(ばい煙発生施設の構造等の変更の届出)
第22条 第20条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第20条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 第20条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(計画変更命令等)
第23条 知事は、第20条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度がそのばい煙発生施設に係る排出基準(第19条第1項の排出基準をいう。第27条第1項及び第28条第1項において単に「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第20条第1項の規定による届出に係るばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(実施の制限)
第24条 第20条第1項の規定による届出をした者又は第22条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法の変更をしてはならない。
2 知事は、第20条第1項又は第22条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(氏名の変更等の届出)
第25条 第20条第1項又は第21条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第20条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係るばい煙発生施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(承継)
第26条 第20条第1項又は第21条第1項の規定による届出をした者からその届出に係るばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該ばい煙発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第20条第1項又は第21条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係るばい煙発生施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該ばい煙発生施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第20条第1項又は第21条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(ばい煙の排出の制限)
第27条 ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となった日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。
(改善命令等)
第28条 知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
一部改正〔平成23年条例11号〕
(ばい煙量等の測定)
第29条 ばい煙排出者は、規則で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
一部改正〔平成23年条例11号〕
(緊急時の措置)
第30条 知事は、気象状況の影響により大気の汚染が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずる場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、規則で定めるところにより、ばい煙排出者に対し、ばい煙量又はばい煙濃度の減少、ばい煙発生施設の使用の制限その他必要な措置をとるべきことを命ずるものとする。
第2款 一般粉じん発生施設に関する規制
(一般粉じん発生施設の設置等の届出)
第31条 一般粉じん発生施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 一般粉じん発生施設の種類
(4) 一般粉じん発生施設の構造
(5) 一般粉じん発生施設の使用及び管理の方法
2 前項の規定による届出には、一般粉じん発生施設の配置図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
3 第1項又は次条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第1項第4号及び第5号に掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(経過措置)
第32条 一の施設が一般粉じん発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が一般粉じん発生施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(基準遵守義務)
第33条 一般粉じん発生施設を設置している者は、当該一般粉じん発生施設について、規則で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない。
(基準適合命令等)
第34条 知事は、一般粉じん発生施設を設置している者が前条の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該一般粉じん発生施設について同条の基準に従うべきことを命じ、又は当該一般粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
(準用)
第35条 第25条及び第26条の規定は、第31条第1項又は第32条第1項の規定による届出をした者について準用する。
2 第27条第2項の規定は、前条の規定による命令について準用する。
第2節 水質の保全に関する規制等
第1款 汚水等排出施設に関する規制
(排水基準)
第36条 知事は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ。)について、排水基準を規則で定めるものとする。
2 前項の排水基準は、第2条第8号アに規定する物質(以下「汚水に係る有害物質」という。)による汚染状態にあっては、排出水に含まれる汚水に係る有害物質の量について、汚水に係る有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあっては、同号イに規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。
3 第1項の排水基準は、水域の特殊性に応じ、規則で水域を区分して定めることができる。
4 知事は、第1項の排水基準を定めようとするときは、あらかじめ宮崎県環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(汚水等排出施設の設置の届出)
第37条 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、汚水等排出施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 汚水等排出施設の種類
(4) 汚水等排出施設の構造
(5) 汚水等排出施設の使用の方法
(6) 汚水等の処理の方法
(7) 排出水の汚染状態及び量
(8) その他規則で定める事項
(経過措置)
第38条 一の施設が汚水等排出施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって排出水を排出するものは、当該施設が汚水等排出施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(汚水等排出施設の構造等の変更の届出)
第39条 第37条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第37条第4号から第8号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(計画変更命令等)
第40条 知事は、第37条又は前条の規定による届出があった場合において、排出水の汚染状態が当該特定事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)においてその排出水に係る排水基準(第36条第1項の排水基準をいう。第42条第1項及び第43条第1項において単に「排水基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る汚水等排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第37条の規定による届出に係る汚水等排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(実施の制限)
第41条 第37条の規定による届出をした者又は第39条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る汚水等排出施設を設置し、又はその届出に係る汚水等排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。
2 知事は、第37条又は第39条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(排出水の排出の制限)
第42条 排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設が汚水等排出施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が汚水等排出施設となった日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。
(改善命令等)
第43条 知事は、排出水を排出する者がその汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて汚水等排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は汚水等排出施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(排出水の汚染状態の測定等)
第44条 排出水を排出する者は、規則で定めるところにより、当該排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2 排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該特定事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。
一部改正〔平成23年条例11号〕
(緊急時の措置)
第45条 知事は、公共用水域の一部の区域について、異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、規則で定めるところにより、その事態が発生した当該一部の区域に排出水を排出する者に対し、期間を定めて、排出水の量の減少その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(準用)
第46条 第25条及び第26条の規定は、第37条又は第38条の規定による届出をした者について準用する。
第2款 水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準
(上乗せ排水基準)
第47条 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第3項の規定による同条第1項の排水基準にかえて適用する排水基準(以下「上乗せ排水基準」という。)は、
別表第1のとおりとする。
(適用区域)
第48条 上乗せ排水基準を適用する区域は、
別表第2の左欄に掲げる区域に区分するものとし、その範囲は同表の右欄に掲げる水域とする。
第3款 生活排水対策の推進
(生活排水対策の推進)
第49条 知事は、生活排水(水質汚濁防止法第2条第9項に規定する生活排水をいう。以下同じ。)の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るための必要な対策(以下「生活排水対策」という。)を推進するため、市町村と連携して、生活排水対策に関する総合的な計画を定めるものとする。
2 県は、県民及び事業者に対し、前項に規定する計画に基づく生活排水対策に関する啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。
一部改正〔平成28年条例8号〕
第50条 県は、市町村が行う生活排水処理施設(公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷を低減するために必要な施設をいう。)の整備その他の生活排水対策に係る施策を推進するために必要な技術上の助言その他の援助に努めるものとする。
(日常生活等における水質の汚濁の防止)
第51条 何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけるとともに、県又は市町村による生活排水対策の実施に協力しなければならない。
(生活排水の適正な処理)
第52条 生活排水を排出する者は、下水道法その他の法律の規定に基づき生活排水の処理に係る措置をとるべきこととされている場合を除き、浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)を設置し、又は生活排水の排水管を集合処理施設(農業集落排水施設その他の生活排水を集合処理する施設をいう。)に接続することにより、生活排水の適正な処理に努めなければならない。
(浄化槽に関する講習会)
第53条 浄化槽を設置しようとする者は、浄化槽の機能を正常に維持するために必要な基礎的な知識を習得させることを目的として県が行う講習会又は指定する講習会を受けるよう努めるものとする。
第3節 地下水及び土壌の汚染の防止に関する規制
(地下浸透の禁止)
第54条 何人も、汚水に係る有害物質を含むものとして規則で定める要件に該当する水を地下に浸透させてはならない。
(勧告及び命令)
第55条 知事は、前条の規定に違反する行為がなされることにより、人の健康又は生活環境に係る被害を生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該行為をする者に対し、当該行為の停止その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、当該行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(事故時の措置)
第56条 何人も、事故が発生し、汚水に係る有害物質を含む水が地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く汚水に係る有害物質を含む水の浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を知事に報告しなければならない。
第4節 屋外燃焼行為に関する規制
(屋外燃焼行為の禁止)
第57条 何人も、ゴム、ピッチ、皮革、合成樹脂その他の燃焼に伴い著しくばい煙又は悪臭を発生する物で規則で定めるものを屋外において燃焼させてはならない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する燃焼行為については、適用しない。
(1) 規則で定める構造を有する燃焼設備を用いて、規則で定める方法により行う燃焼行為
(2) 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な燃焼行為その他規則で定める燃焼行為
(勧告及び命令)
第58条 知事は、前条の規定に違反する行為がなされることにより、人の健康又は生活環境に係る被害を生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該行為をする者に対し、当該行為の停止その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、当該行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第5節 化学物質の適正な管理等
(化学物質の適正な管理等)
第59条 県は、化学物質による環境の保全上の支障を防止するため、指定化学物質等(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)第3条第1項に規定する指定化学物質等をいう。以下この項において同じ。)に関する情報の収集に努めるとともに、第一種指定化学物質(同法第2条第2項に規定する第一種指定化学物質をいう。以下同じ。)の環境への排出の状況を公表すること等により、指定化学物質等の性状等に関する県民の理解を深めるよう努めるものとする。
2 県は、第一種指定化学物質等(同条第5項第1号に規定する第一種指定化学物質等をいう。以下同じ。)の適正な管理及び第一種指定化学物質の環境への排出の抑制を促進するため、第一種指定化学物質等取扱事業者(同項に規定する第一種指定化学物質等取扱事業者をいう。以下同じ。)に対し、技術的な助言その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
第60条 第一種指定化学物質等取扱事業者は、第一種指定化学物質が人の健康を損なうおそれがあること等を認識し、かつ、その事業活動を行うに当たっては、次に掲げる事項を行うことにより、第一種指定化学物質等の適正な管理及び第一種指定化学物質の環境への排出の抑制に努めるとともに、県が行う施策に協力しなければならない。
(1) 第一種指定化学物質等の管理体制の整備
(2) 第一種指定化学物質等に関する情報の収集及び整理
(3) 第一種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いに関する状況の把握
(4) 第一種指定化学物質等を取り扱う施設及び設備の点検及び改善
(5) 第一種指定化学物質等の回収、再利用及び使用の合理化
2 第一種指定化学物質等取扱事業者は、第一種指定化学物質等の性状及び管理の状況並びに第一種指定化学物質の環境への排出の状況に関する情報を積極的に提供すること等により、第一種指定化学物質等の性状等に関する県民の理解を深めるよう努めなければならない。
第6節 事故時の措置等
(事故時の措置)
第61条 事業者は、第56条に規定するもののほか、工場又は事業場において事故が発生したことにより公害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに、その事故について応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を知事に報告しなければならない。
(勧告)
第62条 知事は、第55条第1項及び第58条第1項に規定するもののほか、公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、その公害を発生させ、又は発生させるおそれがある者に対し、公害の防止のため必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
第5章 その他生活環境の保全
(投光器の使用の禁止)
第63条 何人も、投光器による光害を防止するため、屋外において、投光器を特定の対象物を照射する目的以外の目的で使用してはならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(勧告及び命令)
第64条 知事は、前条の規定に違反している者に対し、当該違反状態での投光器の使用の停止を勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、当該違反状態での投光器の使用の停止を命ずることができる。
第6章 雑則
(報告及び検査)
第65条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、次に掲げる者に対し、必要な事項の報告を求め、又はその職員に、次に掲げる者の工場又は事業場その他の場所に立ち入り、施設、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(1) 特定事業者
(2) ばい煙発生施設を設置している者
(3) 一般粉じん発生施設を設置している者
(4) 汚水等排出施設を設置している者又は当該施設の設置者であった者
(5) 第54条の規定に違反した者又は違反するおそれのある者
(6) 第57条第1項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者
(7) 第一種指定化学物質等取扱事業者
(8) 第63条の規定に違反した者又は違反するおそれのある者
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
一部改正〔平成23年条例50号〕
(勧告に従わなかった者の公表)
第65条の2 知事は、第7条の2第2項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 前項の規定による公表は、インターネットの利用その他知事が適当と認める方法により行うものとする。
3 知事は、第1項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
追加〔平成23年条例50号〕
(適用除外)
第66条 この条例の規定は、放射性物質による大気の汚染、公共用水域の水質の汚濁並びに地下水及び土壌の汚染並びにそれらの防止については、適用しない。
(援助)
第67条 県は、地球温暖化の防止、廃棄物の発生の抑制等及び公害の防止のための措置の実施及び施設の設置又は改善につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
(紛争の処理)
第68条 知事は、公害に係る紛争が生じたときは、関係者と協力してその公正な解決に努めるものとする。
(委任)
第69条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
第70条 第23条、第28条第1項、第40条、第43条第1項、第55条第2項又は第58条第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第71条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第27条第1項又は第42条第1項の規定に違反した者
(2) 第30条、第34条又は第45条の規定による命令に違反した者
2 過失により、前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
第72条 第20条第1項、第22条第1項、第37条又は第39条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第73条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第21条第1項、第31条第1項若しくは第3項、第32条第1項又は第38条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第24条第1項又は第41条第1項の規定に違反した者
(3) 第29条又は第44条第1項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者
(4) 第65条第1項(同項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる者に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
一部改正〔平成23年条例11号・50号〕
第74条 第65条第1項(同項第5号に掲げる者に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成23年条例11号・50号〕
第75条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第70条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第76条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第25条又は第26条第3項(これらの規定を第35条第1項及び第46条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第64条第2項の規定による命令に違反した者
(3) 第65条第1項(同項第8号に掲げる者に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
一部改正〔平成23年条例50号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(宮崎県公害防止条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 宮崎県公害防止条例(昭和44年宮崎県条例第31号。以下「旧条例」という。)
(2) 水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和48年宮崎県条例第15号)
(3) 宮崎県空き缶等のごみ散乱防止条例(平成6年宮崎県条例第32号)
(経過措置)
3 この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部改正)
別表の6の項及び7の項を次のように改める。
| 6 削除 | |
7 みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例(平成17年宮崎県条例第20号)による次の事務 | 宮崎市 |
(1) 第20条第1項、第21条第1項、第22条第1項、第25条(第35条第1項及び第46条において準用する場合を含む。)、第26条第3項(第35条第1項及び第46条において準用する場合を含む。)、第31条第1項及び第3項、第32条第1項並びに第37条から第39条までの規定による工場又は事業場に係る届出の受理に関すること。 | |
(2) 第23条、第28条第1項、第34条、第40条、第43条第1項及び第45条の規定による工場又は事業場に係る命令に関すること。 | |
(3) 第24条第2項の規定による工場又は事業場に係る同条第1項に規定する期間の短縮に関すること及び第41条第2項の規定による工場又は事業場に係る同条第1項に規定する期間の短縮に関すること。 | |
(4) 第58条第1項の規定による第57条第1項の規定に違反する行為(以下「屋外燃焼行為」という。)に係る勧告に関すること。 | |
(5) 第58条第2項の規定による屋外燃焼行為に係る命令に関すること。 | |
(6) 第61条の規定による工場又は事業場に係る報告の受理に関すること。 | |
(7) 第65条第1項(同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる者に係る部分に限る。)の規定による報告の徴収及び立入検査(第30条の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関すること。 | |
附 則(平成17年12月27日条例第83号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成23年6月規則第23号で、同23年6月21日から施行)
附 則(平成23年12月20日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(温室効果ガス排出抑制計画書の作成等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のみやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定は、平成24年度以降に排出される温室効果ガスについて適用し、平成23年度に排出される温室効果ガスについては、なお従前の例による。
(温室効果ガス排出抑制計画書等の公表に関する経過措置)
3 改正後の条例第7条の規定は、平成25年度以降における改正後の条例第6条各項の規定による温室効果ガス排出抑制計画書及び改正後の条例第6条の2の規定による温室効果ガス排出状況報告書の提出について適用する。
(勧告に従わなかった者の公表に関する経過措置)
4 改正後の条例第65条の2第1項の規定は、平成25年度以降における改正後の条例第7条の2第2項の規定による勧告について適用する。
附 則(平成28年3月14日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月4日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のみやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条各項の規定により提出されている温室効果ガス排出抑制計画書及び改正前の条例第6条の2の規定により提出されている温室効果ガス排出状況報告書は、それぞれこの条例による改正後のみやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条各項の規定による温室効果ガス排出量削減計画書及び改正後の条例第6条の2の規定による温室効果ガス排出状況報告書が提出されるまでの間、これらの規定により提出された温室効果ガス排出量削減計画書及び温室効果ガス排出状況報告書とみなす。
附 則(令和6年3月22日条例第19号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第47条関係)
1 五ヶ瀬川水域に係る上乗せ排水基準
区分 | 項目及び許容限度(単位1リットルにつきミリグラム) |
化学的酸素要求量 | 生物化学的酸素要求量 | 浮遊物質量 | 銅含有量 |
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 最大 |
火薬(雷管を除く。)、医薬品添加物及び食品添加物の製造業 | 40 | 60 | 40 | 60 | 50 | 70 | |
化学繊維(ナイロン66を除く。)及び医薬品の製造業 | 120 | 160 | 50 | 70 | 60 | 80 | 1.5 |
化学肥料、硝酸、か性ソーダ、塩素、塩酸及びサランの製造業 | 25 | 35 | 20 | 25 | 40 | 50 | |
化学繊維(ナイロン66に限る。)、火薬(雷管に限る。)及び合成樹脂(ポリアミド樹脂に限る。)の製造業 | 120 | 160 | 50 | 70 | 50 | 70 | |
その他の製造業 | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 | 70 | |
備考 |
1 上乗せ排水基準は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 |
2 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水(水質汚濁防止法第2条第6項に規定する排出水をいう。以下この表及び別表第1の2の表において同じ。)の平均的な汚染状態について定めたものである。 |
3 この表に掲げる上乗せ排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。 |
2 大淀川水域に係る上乗せ排水基準
区分 | 項目及び許容限度 |
水素イオン濃度(水素指数) | 生物化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量(単位1リットルにつきミリグラム) | 大腸菌群数(単位1立方センチメートルにつき個) |
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 |
昭和56年8月1日前に設置されている特定事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。) | 排出水量50立方メートル以上のもの | | 30 | 40 | 40 | 60 | |
排出水量25立方メートル以上50立方メートル未満のもの | 5.8以上8.6以下 | 120 | 160 | 150 | 200 | 3,000 |
昭和56年8月1日以降に設置される特定事業場 | 排出水量50立方メートル以上のもの | | 20 | 25 | 30 | 40 | |
排出水量25立方メートル以上50立方メートル未満のもの | 5.8以上8.6以下 | 120 | 160 | 150 | 200 | 3,000 |
備考 |
1 この表において「特定事業場」とは、水質汚濁防止法第2条第6項に規定する特定事業場をいう。 |
2 「特定施設」とは、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設をいう。 |
3 「排出水量」とは、特定事業場から排出される1日当たりの平均的な排出水の量をいう。 |
4 上乗せ排水基準は、排水基準を定める省令第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 |
5 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 |
6 この表に掲げる上乗せ排水基準は、一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場については、当該施設が特定施設となった日から1年間は適用しない。ただし、当該施設が特定施設となった際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるときは、この限りでない。 |
一部改正〔平成28年条例8号〕
別表第2(第48条関係)
区域 | 範囲 |
五ヶ瀬川水域 | 延岡市神戸町47番地の29地先黒礁と延岡市赤水町293番地の1地先鞍掛岬を結んだ直線及び陸岸により囲まれた延岡湾並びにこれに流入する公共用水域(川島橋(左岸 延岡市川島町3518番地の2地先・右岸 延岡市無鹿町1丁目3351番地の6地先)から上流の北川、栗野名堰堤(左岸 延岡市中川原町5丁目5378番地地先・右岸 延岡市中川原町5丁目5417番地地先)から上流の祝子川、亀井橋(左岸 延岡市北小路3635番地の2地先・右岸 延岡市東本小路96番地の5地先)から上流の五ヶ瀬川、大瀬橋(左岸 延岡市柳沢町2丁目6番地の7地先・右岸 延岡市大瀬町1丁目3番地の22地先)から上流の大瀬川及び沖田橋(左岸 延岡市小野町6438番地の2地先・右岸 延岡市小野町5327番地の5地先)から上流の沖田川を除く。) |
大淀川水域 | 宮崎県と鹿児島県の境から樋渡橋(左岸 都城市高崎町縄瀬字鳩越4100番地の1地先・右岸 都城市高城町有水字宮田島850番地の1地先)に至る区間の大淀川及びこれに流入する公共用水域 |
一部改正〔平成17年条例83号〕