○宮崎県環境影響評価技術指針
平成12年9月1日告示第807号
宮崎県環境影響評価条例(平成12年宮崎県条例第12号)第4条第1項の規定に基づき、宮崎県環境影響評価技術指針を定めたので、次のとおり公表する。
宮崎県環境影響評価技術指針
(趣旨)
(用語)
第2条 この技術指針で使用する用語は、条例及び宮崎県環境影響評価条例施行規則(平成12年宮崎県規則第125号。以下「施行規則」という。)で使用する用語の例による。
(事業特性及び地域特性の把握)
第3条 事業者(条例第34条に規定する都市計画決定権者を含む。以下同じ。)は、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象事業の内容(以下「事業特性」という。)並びに対象事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
(1) 事業特性に関する情報
ア 対象事業の種類
イ 対象事業実施区域の位置
ウ 対象事業の規模
エ 対象事業の工事計画の概要
オ その他対象事業に関する事項
(2) 地域特性に関する情報
ア 自然的状況
(ア) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境(次条第3項第1号ア及び別表第1において「大気環境」という。)の状況(環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定により定められた環境上の条件についての基準(以下「環境基準」という。)の確保の状況を含む。)
(イ) 水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境(次条第3項第1号イ及び別表第1において「水環境」という。)の状況(環境基準の確保の状況を含む。)
(ウ) 土壌及び地盤の状況(環境基準の確保の状況を含む。)
(エ) 地形及び地質の状況
(オ) 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況
(カ) 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況
(キ) 文化財の状況
イ 社会的状況
(ア) 人口及び産業の状況
(イ) 土地利用の状況
(ウ) 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況
(エ) 交通の状況
(オ) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況
(カ) 上下水道の整備の状況
(キ) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容
(ク) その他必要と認める事項
2 事業者は、前項第1号に掲げる情報を把握するに当たっては、当該対象事業に係る内容の具体化の過程における環境保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容について把握するものとする。
3 事業者は、第1項第2号に掲げる情報を入手可能な最新の文献その他の資料により把握するとともに、当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握するものとする。この場合において、事業者は、当該資料の出典を明らかにできるよう整理するとともに、必要に応じ、関係する地方公共団体、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めるものとする。
(環境影響評価の項目の選定)
第4条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の項目を選定するに当たっては、対象事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因(以下「影響要因」という。)が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。この場合において、事業者は、別表第1の1の表から30の表までの備考第2号に掲げる一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握した上で、当該一般的な事業の内容によって行われる対象事業に伴う影響要因について別表第1においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目(以下「参考項目」という。)を勘案しつつ、前条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ選定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による選定に当たっては、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。
(1) 対象事業に係る工事の実施(対象事業の一部として、対象事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄が行われる場合には、当該撤去又は廃棄を含む。)
(2) 対象事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び状態並びに当該土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって対象事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去又は廃棄が行われることが予定されている場合には、当該撤去又は廃棄を含む。別表第1において「土地又は工作物の存在及び供用」という。)
3 前項の規定による検討は、次に掲げる環境要素を、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。
(1) 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第4号に掲げるものを除く。別表第1において同じ。)
ア 大気環境
(ア) 大気質
(イ) 騒音(周波数が20ヘルツから100ヘルツまでの音によるものを含む。以下同じ。)及び超低周波音(周波数が20ヘルツ以下の音をいう。以下同じ。)
(ウ) 振動
(エ) 悪臭
(オ) (ア)から(エ)までに掲げるもののほか、大気環境に係る環境要素
イ 水環境
(ア) 水質(地下水の水質を除く。別表第1において同じ。)
(イ) 水底の底質
(ウ) 地下水の水質及び水位
(エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、水環境に係る環境要素
ウ 土壌に係る環境その他の環境(ア及びイに掲げるものを除く。別表第1において同じ。)
(ア) 地形及び地質
(イ) 地盤
(ウ) 土壌
(エ) その他の環境要素
(2) 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第4号に掲げるものを除く。別表第1において同じ。)
ア 動物
イ 植物
ウ 生態系
(3) 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(次号に掲げるものを除く。別表第1において同じ。)
ア 景観
イ 人と自然との触れ合いの活動の場
(4) 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素
ア 廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう。次条第1項第6号及び別表第1において同じ。)
イ 温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがある物をいう。次条第1項第6号及び別表第1において同じ。)
(5) 歴史的文化的な環境の保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素
ア 文化財
4 事業者は、第1項の規定により項目を選定するに当たっては、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。この場合において、当該助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。
5 第1項の規定により項目を選定するに当たっては、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考項目を選定しないものとする。
(1) 参考項目に関する環境影響がないこと又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合
(2) 対象事業実施区域又はその周囲に、参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合
6 事業者は、環境影響評価の手法を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第1項の規定により選定した項目(以下「選定項目」という。)の見直しを行わなければならない。
7 事業者は、第1項の規定による項目の選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、選定項目として選定した理由を明らかにできるよう整理しなければならない。
(調査、予測及び評価の手法)
第5条 対象事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法は、事業者が、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次条から第10条までに定めるところにより選定するものとする。
(1) 前条第3項第1号に掲げる環境要素に係る選定項目については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。
(2) 前条第3項第2号ア及びイに掲げる環境要素に係る選定項目については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
(3) 前条第3項第2号ウに掲げる環境要素に係る選定項目については、地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性(生態系の上位に位置する性質をいう。別表第2において同じ。)、典型性(地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。別表第2において同じ。)又は特殊性(特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。別表第2において同じ。)の視点から注目される動植物の種又は生物群集を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する環境影響その他の生態系への環境影響の程度を適切に把握できること。
(4) 前条第3項第3号アに掲げる環境要素に係る選定項目については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
(5) 前条第3項第3号イに掲げる環境要素に係る選定項目については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
(6) 前条第3項第4号に掲げる環境要素に係る選定項目については、廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。
(7) 前条第3項第5号アに掲げる環境要素に係る選定項目については、文化財に関し、有形の文化的所産及び歴史資料で価値の高いもの、住民の生活の推移の理解のために欠くことのできないもの、遺跡、名勝地、天然記念物等で価値の高いもの、歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの並びに埋蔵文化財を包蔵する土地及びその周辺の環境の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
(参考手法)
第6条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の調査及び予測の手法(参考項目に係るものに限る。)を選定するに当たっては、別表第1の1の表から30の表までの備考第2号に掲げる一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握した上で、各参考項目ごとに別表第2に掲げる参考となる調査及び予測の手法(以下この項及び別表第2において「参考手法」という。)を勘案しつつ、第3条の規定により把握した事業特性及び地域特性を踏まえ選定しなければならない。
2 前項の規定により調査及び予測の手法を選定するに当たっては、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より簡略化された調査又は予測の手法を選定するものとする。
(1) 当該参考項目に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであること。
(2) 対象事業実施区域又はその周囲に、当該参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。
(3) 類似の事例により当該参考項目に関する環境影響の程度が明らかであること。
(4) 当該参考項目に係る予測及び評価において必要とされる情報が、参考となる調査の手法より簡易な方法で収集できることが明らかであること。
3 第1項の規定により調査及び予測の手法を選定するに当たっては、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より詳細な調査又は予測の手法を選定するものとする。
(1) 事業特性により、当該参考項目に関する環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあること。
(2) 対象事業実施区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、事業特性が次のア、イ又はウに規定する参考項目に関する環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。
ア 当該参考項目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象
イ 当該参考項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象
ウ 当該参考項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域
(調査の手法)
第7条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、当該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。この場合において、地域特性を踏まえるに当たっては、当該地域特性が時間の経過に伴って変化することに留意するものとする。
(1) 調査すべき情報 選定項目に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報
(2) 調査の基本的な手法 国又は関係する地方公共団体が有する文献その他の資料の入手、専門家等からの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法
(3) 調査の対象とする地域(以下「調査地域」という。) 対象事業の実施により選定項目に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
(4) 調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点(第5項及び別表第2において「調査地点」という。) 調査すべき情報の内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点
(5) 調査に係る期間、時期又は時間帯(第5項及び別表第2において「調査期間等」という。) 調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期又は時間帯
2 前項第2号に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定項目に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。
3 第1項第5号に規定する調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるように、年間を通じた調査に係るものについては、必要に応じて観測結果の変動が少ないことが想定される時期に開始するように調査に係る期間を選定するものとする。
4 事業者は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意しなければならない。
5 事業者は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査により得られる情報が記載されていた文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域、調査地点及び調査期間等の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のために必要な配慮を行うものとする。
6 事業者は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合にあっては、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにしなければならない。
(予測の手法)
第8条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、第6条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、当該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
(1) 予測の基本的な手法 環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の手法により、定量的に把握する手法
(2) 予測の対象とする地域(第4項及び別表第2において「予測地域」という。) 調査地域のうちから適切に選定された地域
(3) 予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点(別表第2において「予測地点」という。) 選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的な地点
(4) 予測の対象とする時期、期間又は時間帯(別表第2において「予測対象時期等」という。) 供用開始後定常状態になる時期及び環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)、工事の実施による環境影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期、期間又は時間帯
2 前項第1号に規定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。
3 第1項第4号に規定する予測の対象とする時期については、対象事業に係る工事が完了した後の土地若しくは工作物の供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合、予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合又は対象事業に係る工事が完了する前の土地若しくは工作物について供用されることが予定されている場合にあっては、必要に応じ同号に規定する時期での予測に加え中間的な時期での予測を行うものとする。
4 事業者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の予測に関する事項について、選定項目の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係を併せて明らかにできるようにしなければならない。
5 事業者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象事業以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況)を明らかにできるように整理し、これを勘案して予測が行われるようにしなければならない。この場合において、当該地域の将来の環境の状況は、関係する地方公共団体が有する情報を収集して推定するとともに、将来の環境の状況の推定に当たって、国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるよう整理するものとする。
6 事業者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により、予測の不確実性の程度を把握するものとする。
(評価の手法)
第9条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 調査及び予測の結果並びに第11条第1項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、対象事業の実施により当該選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを検討すること。この場合において、評価に係る根拠及び検討の経緯を明らかにできるようにすること。
(2) 国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって、選定項目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。この場合において、工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。
(3) 事業者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。
(手法選定に当たっての留意事項)
第10条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を選定するに当たっては、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。この場合において、当該助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。
2 事業者は、環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない。
3 事業者は、手法の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。
(環境保全措置の検討)
第11条 事業者は、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該環境影響に係る環境要素に関して国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境の保全のための措置(以下「環境保全措置」という。)を検討しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による検討に当たっては、環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(第13条第1項第4号から第6号までにおいて「代償措置」という。)を検討しなければならない。
(検討結果の検証)
第12条 事業者は、前条第1項の規定による検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で対象事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。
(検討結果の整理)
第13条 事業者は、第11条第1項の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない。
(1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容
(2) 環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度
(3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響
(4) 代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由
(5) 代償措置にあっては、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの位置並びに損なわれ又は創出される当該環境に係る環境要素の種類及び内容
(6) 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能と判断した根拠
2 事業者は、第11条第1項の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理しなければならない。
(事後調査)
第14条 事業者は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 事後調査の必要性、事業特性及び地域特性に応じ適切な項目を選定すること。
(2) 事後調査を行う項目の特性、事業特性及び地域特性に応じ適切な手法を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能となるようにすること。
(3) 事後調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定すること。
(事後調査計画書の作成)
第15条 事業者は、施行規則第46条第1項の規定により事後調査計画書を作成するに当たっては、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 対象事業実施区域
(4) 事後調査を行うこととした理由
(5) 事後調査の項目及び手法
(6) 事後調査の結果の公表の方法
(7) 事後調査結果報告書の提出時期
(8) 地方公共団体その他の事業者以外の者(以下この号において「地方公共団体等」という。)が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合にあっては、当該地方公共団体等との協力又は当該地方公共団体等への要請の方法及び内容
(9) 事業者以外の者が事後調査の実施主体となる場合にあっては、当該実施主体の氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体への要請の方法及び内容
(10) 前各号に掲げるもののほか、事後調査の実施に関し必要な事項
(対象港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続)
第16条 対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価を行うに当たっては、港湾計画に定められる事項の精度を考慮し、これに応じた項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するものとする。
2 第3条から前条まで(第3条第1項第1号ウ及びエ、第8条第3項並びに前条第9号を除く。)の規定は、条例第37条第1項の規定による対象港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続について準用する。この場合において、第3条第1項第1号ア中「対象事業の種類」とあるのは「主要な港湾施設の規模及び配置に関する事項の概要」と、同号イ中「対象事業実施区域の位置」とあるのは「埋立地の規模及び配置に関する事項の概要」と、第4条第2項中「土地の形状の変更、工作物」とあるのは「埋立地の存在、主要な港湾施設」と、同項第1号中「対象事業に係る工事の実施(対象事業の一部として、対象事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄が行われる場合には、当該撤去又は廃棄を含む。)」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る主要な港湾施設又は埋立地の存在及び当該主要な港湾施設又は埋立地において行われることが想定される事業活動その他の人の活動であって対象港湾計画の目的に含まれるもの(別表第1の30の表において「主要な港湾施設又は埋立地の存在及び供用」という。)」と、同項第2号中「対象事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び状態並びに当該土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって対象事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去又は廃棄が行われることが予定されている場合には、当該撤去又は廃棄を含む。別表第1において「土地又は工作物の存在及び供用」という。)」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る主要な港湾施設の撤去又は廃棄」と、第8条第1項第4号中「、期間又は時間帯(別表第2において「予測対象時期等」という。) 供用開始後定常状態になる時期及び環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)、工事の実施による環境影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期、期間」とあるのは「又は時間帯(別表第2において「予測対象時期等」という。) 選定項目ごとの港湾環境影響を的確に把握できる時期」と、第15条第1号中「氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「名称及び住所」と、同条第2号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立てに係る区域及び土地を掘り込んで水面とする区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と読み替えるものとする。
(法の対象事業に係る事後調査計画書の作成)
第17条 第15条の規定は、条例第39条第1項の規定による環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する対象事業に係る事後調査計画書の作成について準用する。
2 第15条(第9号を除く。)の規定は、条例第39条第2項の規定による法第48条第1項に規定する対象港湾計画に係る事後調査計画書の作成について準用する。この場合において、第15条第1号中「氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地」)とあるのは「名称及び住所」と、同条第2号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立てに係る区域及び土地を掘り込んで水面とする区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と読み替えるものとする。
附 則
この告示は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年2月26日告示第144号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成19年5月1日告示第441号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年8月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 事業者がこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に宮崎県環境影響評価条例(平成12年宮崎県条例第12号)第15条の規定による準備書の公告を行っている対象事業については、なお従前の例による。
3 事業者は、施行日前においても、この告示による改正後の宮崎県環境影響評価技術指針(以下「改正指針」という。)の規定の例により、方法書の作成等を行うことができる。
4 前項の規定により方法書の作成等が行われた対象事業については、施行日において、改正指針の相当する規定により当該方法書の作成等が行われたものとみなす。
附 則(平成28年3月24日告示第206号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年9月29日告示第626号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和3年11月29日告示第925号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1 参考項目(第4条関係)
1 施行規則別表第1の1の項の(1)から(4)までに掲げる事業(以下「道路事業」という。)

環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素

歴史的文化的な環境の保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

影響要因の区分

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

景観

人と自然との触れ合いの活動の場

廃棄物等

文化財

大気質

騒音

振動

水質

地形及び地質

その他の環境要素

窒素酸化物

浮遊粒子状物質

粉じん等

騒音

振動

水の汚れ

水の濁り

重要な地形及び地質

日照阻害

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

建設工事に伴う副産物

文化財

工事の実施

建設機械の稼働














資材及び機械の運搬に用いる車両の運行














切土工等又は既存の工作物の除去
















工事施工ヤードの設置












工事用道路等の設置












土地又は工作物の存在及び供用

道路(地表式又は掘割式)の存在










道路(嵩上式)の存在









自動車の走行













休憩所の供用















備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する道路事業の内容を踏まえて区分したものである。

(1) 道路の構造が、地表式、堀割式又は嵩上式であること。

(2) 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

(3) 道路の構造の種類に応じた建設機械を用いて工事を行うこと。

(4) 必要に応じて、既存の工作物を除去すること。

(5) 工事の完了後、当該事業の目的である道路が存在し、かつ、当該道路上を車両が走行すること。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

7 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

8 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

9 この表において「切土工等」とは、切土をする工事その他の相当量の建設発生土又は汚泥を発生させる工事をいう。

10 この表において「工事施工ヤード」とは、工事中の作業に必要な区域として設置される区域をいう。

11 この表において「休憩所」とは、自動車専用道路に設置される休憩所(公衆便所を含む。)をいう。

2 施行規則別表第1の1の項の(5)又は(6)に掲げる事業(以下「林道事業」という。)

環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

歴史的文化的な環境の保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

影響要因の区分

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

景観

人と自然との触れ合いの活動の場

文化財

水質

地形及び地質

水の濁り

重要な地形及び地質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

文化財

工事の実施

造成等の工事による一時的な影響







工事用機械の稼働等








土地又は工作物の存在及び供用

事業の立地及び林道の存在


自動車の走行








備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する森林法第4条第2項第4号の林道事業の内容を踏まえて区分したものである。

(1) 林道の構造が、地表式、堀割式又は嵩高式であること。

(2) 林道の構造の種類に応じた工事用機械を用いて工事を行うこと。

(3) 工事の完了後、当該事業の目的である林道の構造物が存在し、かつ、当該林道上を自動車が走行すること。

3 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

4 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

5 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

6 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

7 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

3 施行規則別表第1の2の項の(1)に掲げる事業(以下「ダム事業」という。)


環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素

歴史的文化的な環境の保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素


大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

景観

人と自然との触れ合いの活動の場

廃棄物等

文化財


大気質

騒音

振動

水質

地形及び地質

影響要因の区分

粉じん等

騒音

振動

水の濁り

水温

富栄養化

溶存酸素量

水素イオン濃度

重要な地形及び地質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

建設工事に伴う副産物

文化財

工事の実施

ダムの堤体の工事






原石の採取の工事







施工設備及び工事用道路の設置の工事







建設発生土の処理の工事







道路の付替の工事







土地又は工作物の存在及び供用

ダムの堤体の存在










原石山の跡地の存在










道路の存在










建設発生土処理場の跡地の存在










ダムの供用及び貯水池の存在






備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有するダム事業の内容を踏まえて区分したものである。

(1) 転流工、堤体基礎掘削工、基礎処理工、堤体工、洪水吐工、放流設備工及び管理用設備工等の「ダムの堤体の工事」を行うこと。

(2) ダムの堤体の材料となる原石等を採取する「原石の採取の工事」を行うこと。

(3) 骨材プラント、コンクリート製造設備、運搬設備及び濁水処理設備等の施工設備並びに掘削土、工事用資機材、骨材等を運搬するための工事用の道路を設置する「施工設備及び工事用道路の設置の工事」を行うこと。

(4) ダム事業により発生した掘削土等を事業実施区域内において処理する「建設発生土の処理の工事」を行うこと。

(5) 既存の道路の機能を確保するために必要となる道路を設置する「道路の付替の工事」を行うこと。

(6) ダムの堤体、道路等の施設、原石山の跡地、建設発生土処理場の跡地及び貯水池が存在すること。

(7) 当該ダムを流水の貯留又は取水の用に供すること。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

7 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

8 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

4 施行規則別表第1の2の項の(2)又は(3)に掲げる事業(以下「(せき)事業」という。)

環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素

歴史的文化的な環境の保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

影響要因の区分

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

景観

人と自然との触れ合いの活動の場

廃棄物等

文化財

大気質

騒音

振動

水質

底質

地下水の水質及び水位

地形及び地質

粉じん等

騒音

振動

水の濁り

富栄養化

溶存酸素量

水底の泥土

地下水の水位

重要な地形及び地質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

建設工事に伴う副産物

文化財

工事の実施

(せき)の工事







護岸の工事







掘削の工事







土地又は工作物の存在及び供用

(せき)及び護岸の存在










(せき)の供用及び(たん)水区域の存在






備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する(せき)事業の内容を踏まえて区分したものである。

(1) 土砂等の掘削を行い(せき)を設置する「(せき)の工事」を行うこと。

(2) 土砂等の掘削を行い護岸を設置する「護岸の工事」を行うこと。

(3) 土砂等の掘削及びしゅんせつを行う「掘削の工事」を行うこと。

(4) (せき)、護岸等の施設及び(たん)水区域が存在すること。

(5) 当該(せき)を流水の貯留又は取水の用に供すること。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

7 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

8 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

5 施行規則別表第1の2の項の(4)に掲げる事業(以下「放水路事業」という。)

環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素

歴史的文化的な環境の保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

影響要因の区分

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

景観

人と自然との触れ合いの活動の場

廃棄物等

文化財

大気質

騒音

振動

水質

地下水の水質及び水位

地形及び地質

地盤

粉じん等

騒音

振動

水の濁り

地下水の塩素イオン濃度

地下水の水位

重要な地形及び地質

地下水の水位の低下による地盤沈下

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

建設工事に伴う副産物

文化財

工事の実施

洪水を分流させる施設の工事







掘削の工事







堤防の工事








土地又は工作物の存在及び供用

放水路の存在及び供用





備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する放水路事業の内容を踏まえて区分したものである。

(1) 土砂等の掘削を行い(せき)や水門等を設置する「洪水を分流させる施設の工事」を行うこと。

(2) 土砂等の掘削を行い護岸を設置する「掘削の工事」を行うこと。

(3) 盛土等を行い堤防を設置する「堤防の工事」を行うこと。

(4) 堤防や洪水を分流させる施設を含む放水路が存在すること。

(5) 当該放水路を洪水調節の用に供すること。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

7 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

8 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

6 施行規則別表第1の3の項に掲げる事業(以下「鉄道及び軌道事業」という。)

環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素

歴史的文化的な環境の保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

影響要因の区分

大気環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

景観

人と自然との触れ合いの活動の場

廃棄物等

文化財

大気質

騒音

振動

地形及び地質

その他の環境要素

粉じん等

騒音

振動

重要な地形及び地質

日照阻害

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

建設工事に伴う副産物

文化財

工事の実施

建設機械の稼働










資材及び機械の運搬に用いる車両の運行










切土工等又は既存の工作物の除去












土地又は工作物の存在及び供用

鉄道施設又は軌道の施設(地表式又は掘割式)の存在






鉄道施設又は軌道の施設(嵩上式)の存在





列車又は車両の走行(地下を走行する場合を除く)











列車又は車両の走行(地下を走行する場合に限る)












備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する鉄道及び軌道事業の内容を踏まえて区分したものである。

(1) 鉄道施設又は軌道の施設の構造が、地表式、堀割式又は嵩上式であること。

(2) 鉄道施設又は軌道の施設の構造の種類に応じた建設機械を用いて工事を行うこと。

(3) 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

(4) 必要に応じて、既存の工作物を除去すること。

(5) 工事の完了後、当該事業の目的である鉄道施設又は軌道の施設が存在し、かつ、当該軌道上を列車又は車両が走行すること。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

7 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

8 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

9 この表において「切土等」とは、切土をする工事その他の相当量の建設発生土又は汚泥を発生させる工事をいう。

7 施行規則別表第1の4の項に掲げる事業(以下「飛行場事業」という。)

環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素

歴史的文化的な環境の保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

影響要因の成分

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

景観

人と自然との触れ合いの活動の場

廃棄物等

文化財

大気質

騒音

振動

水質

地形及び地質

窒素酸化物

粉じん等

騒音

振動

水の汚れ

水の濁り

重要な地形及び地質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

建設工事に伴う副産物

文化財

工事の実施

建設機械の稼働











資材及び機械の運搬に用いる車両の運行











造成等の施工による一時的な影響











土地又は工作物の存在及び供用

飛行場の存在








航空機の運航













飛行場の施設の供用













備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する飛行場事業の内容を踏まえて区分したものである。

(1) 建設機械を用いて、飛行場及びその施設の設置又は変更に係る工事を行うこと。

(2) 車両により、資材及び機械の運搬を行うこと。

(3) 工事の完了後、当該事業の目的である施設が存在し、かつ、当該飛行場が航空機の運航の用に供されること。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

7 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

8 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

8 施行規則別表第1の5の項の(1)又は(2)に掲げる事業(以下「水力発電所事業」という。)

環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素

歴史的文化的な環境の保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素



大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

景観

人と自然との触れ合いの活動の場

廃棄物等

文化財


大気質

騒音

振動

水質

地形及び地質

影響要因の区分

窒素酸化物

粉じん等

騒音

振動

水の汚れ

水の濁り

水温

富栄養化

溶存酸素量

水素イオン濃度

重要な地形及び地質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

建設工事に伴う副産物

文化財

工事の実施

建設機械の稼働
















資材及び機械の運搬に用いる車両の運行














造成等の施工による一時的な影響












土地又は工作物の存在及び供用

地形改変及び施設の存在












貯水池の存在







河水の取水














備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する水力発電所事業の内容を踏まえて区分したものである。

(1) 工事の実施に関する内容

ア 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行として、建築物、工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入並びに伐採樹木及び廃材の搬出を行うこと。

イ 建設機械の稼働として、水路工事、発電所建屋工事、機械据付工事、純揚水式発電所の場合は上部・下部調整池工事、流れ込み式発電所の場合は取水(せき)等工事を行うこと。

ウ 造成等の施工として、作業杭、土捨て場、工事用道路の関連工事を行うこと。

(2) 土地又は工作物の存在及び供用に関する内容

ア 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された水路(取水口、導水路、水圧管路、水槽、放水路及び放水口)、発電所、開閉所及び管理用道路を有すること。

イ 貯水池の存在として、純揚水式発電所の場合、上下調整池及び上下部ダムを有すること。

ウ 河水の取水として、流れ込み式発電所の場合、取水(せき)等を有すること。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

7 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

8 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

9 施行規則別表第1の5の項の(3)又は(4)に掲げる事業(以下「火力発電所事業」という。)

環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素

歴史的文化的な環境の保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

影響要因

の区分

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

景観

人と自然との触れ合いの活動の場

廃棄物等

温室効果ガス等

文化財

大気質

騒音

振動

水質

底質

その他

地形及び地質

硫黄酸化物

窒素酸化物

浮遊粒子状物質

石炭粉じん

粉じん等

騒音

振動

水の汚れ

水の濁り

水温

富栄養化

有害物質

流向及び流速

重要な地形及び地質

重要な種及び注目すべき生息地(海域に生息するものを除く。)

海域に生息する動物

重要な種及び重要な群落(海域に生育するものを除く。)

海域に生育する植物

地域を特徴づける生態系

主要な眺望店及び景観資源並びに主要な眺望景観

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

建設工事に伴う副産物

廃棄物

二酸化炭素

文化財

工事の実施

建設機械の稼働




















資材及び機械の運搬に用いる車両の運行





















造成等の施工による一時的な影響



















土地又は工作物の存在及び供用

地形改変及び施設の存在















施設の稼働

排ガス






















排水
























温排水























機械等の稼働























資材等の搬出入





















廃棄物の発生

























備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる火力発電所事業の内容を踏まえて区分したものである。

(1) 工事の実施に関する内容

ア 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行として、建築物、工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入、工事関係者の通勤並びに残土、伐採樹木及び廃材の搬出を行うこと。

イ 建設機械の稼働として、しゅんせつ工事、港湾工事、建築物及び工作物等の設置工事(既設工作物の撤去又は廃棄を含む。)を行うこと。

ウ 造成等の施工として、樹木の伐採等、掘削、地盤改良、盛土等による敷地、搬入道路の造成及び整地を行うこと。

(2) 土地又は工作物の存在及び供用に関する内容

ア 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された汽力設備、ガスタービン設備又は内燃力設備(2以上の組合せを含む。)を有すること。

イ 燃料の種類は、天然ガス(LNGを含む。)、石炭、石油及び副生ガスがあること。

ウ 排水は、排水処理装置で処理した後に公共用水域に排水すること。

エ 温排水は、海水冷却方式を採用した場合、取水方式として表層又は深層、放水方式として表層又は水中によるものがあること。

オ 機械等の稼働として、汽力設備、ガスタービン設備又は内燃力設備(2以上の組合せを含む。)の運転があること。

カ 資材等の搬出入として、定期点検時等の発電用資材等の搬入、従業員の通勤及び廃棄物等の処理のための搬出があること。

キ 発電設備から産業廃棄物が発生すること。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

7 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

8 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

10 施行規則別表第1の5の項の(5)又は(6)に掲げる事業(以下「地熱発電所事業」という。)

環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素

歴史的文化的遺産の保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素




大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

景観

人と自然との触れ合いの活動の場

廃棄物等

文化財



大気質

水質

その他

地形及び地質

地盤

影響要因の区分

窒素酸化物

硫化水素

粉じん等

水の汚れ

水の濁り

温泉

重要な地形及び地質

地盤変動

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

建設工事に伴う副産物

廃棄物

文化財

工事の実施

資材及び機械の運搬に用いる車両の運行














造成等の施工による一時的な影響










土地又は工作物の存在及び供用

地形改変及び施設の存在










施設の稼働

地熱流体の採取及び熱水の還元















排ガス
















排水
















廃棄物の発生
















備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる地熱発電所事業の内容を踏まえて区分したものである。

(1) 工事の実施に関する内容

ア 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行として、建築物、工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入、工事関係者の通勤並びに残土、伐採樹木及び廃材の搬出を行うこと。

イ 造成等の施工として、樹木の伐採等、掘削、地盤改良、盛土等による敷地、搬入道路の造成、整地等、抗井掘削工事、建築物及び工作物等の構築工事を行うこと。

(2) 土地又は工作物の存在及び供用に関する内容

ア 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された地熱発電所を有すること。

イ 地熱流体の採取及び熱水の還元は、生産井で地下深度から採取した地熱流体を蒸気と熱水に分離して、蒸気を利用し還元井にて熱水を地下深度へ還元すること。

ウ 排ガスとして、蒸気中に含まれるガスを抽出し、冷却塔から排出すること。

エ 排水は、復水器冷却系統からの排水を河川に排出すること。

オ 発電設備から産業廃棄物が発生すること。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

7 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

8 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

11 施行規則別表第1の5の項の(7)又は(8)に掲げる事業(以下「太陽電池発電所事業」という。)

環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素

歴史的文化的な環境の保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

景観

人と自然との触れ合いの活動の場

廃棄物等

文化財

影響要因の区分

大気質

騒音

振動

水質

地形及び地質

地盤

その他

粉じん等

騒音

振動

水の濁り

重要な地形及び地質

土地の安定性

反射光

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

建設工事に伴う副産物

廃棄物

文化財

工事の実施

建設機械の稼働













資材及び機械の運搬に用いる車両の運行












造成等の施工による一時的な影響










土地又は工作物の存在及び供用

地形改変及び施設の存在





施設の稼働















備考

1 〇印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する太陽電池発電所事業における一般的な事業の内容を踏まえて区分したものである。

(1)工事の実施に関する内容

ア 建設機械の稼働として、建築物、工作物等の設置工事(既設工作物の撤去又は廃棄を含む。)を行うこと。

イ 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行として、建築物、工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入、工事関係者の通勤並びに残土、伐採樹木及び廃材の搬出を行うこと。

ウ 造成等の施工として、樹木の伐採等、掘削、地盤改良、盛土等による敷地、調整池、搬入道路の造成及び整地を行うこと。

(2)土地又は工作物の存在及び供用に関する内容

ア 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された太陽電池発電所を有すること。

イ 施設の稼働として、太陽電池発電所の運転を行うこと。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「土地の安定性」とは、太陽電池発電所を設置するために造成等が行われる傾斜地において、土地の形状が保持される性質をいう。

5 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

6 この表において「反射光」とは、太陽電池に入射した太陽光が反射し、住居等保全対象に到達する現象をいう。

7 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

8 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

9 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

10 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

12 施行規則別表第1の5の項の(9)又は(10)に掲げる事業(以下「風力発電所事業」という。)

環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素

歴史的文化的な環境の保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

影響要因の区分

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

景観

人と自然との触れ合いの活動の場

廃棄物等

文化財

大気質

騒音

振動

水質

底質

地形及び地質

その他

窒素酸化物

粉じん等

騒音

超低周波音

振動

水の濁り

有害物質

重要な地形及び地質

風車の影

重要な種及び注目すべき生息地(海域に生息するものを除く。)

海域に生息する動物

重要な種及び群落(海域に生育するものを除く。)

海域に生育する植物

地域を特徴づける生態系

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

建設工事に伴う副産物

文化財

工事の実施

建設機械の稼働













資材及び機械の運搬に用いる車両の運行














造成等の施工による一時的な影響











土地又は工作物の存在及び供用

地形改変及び施設の存在










施設の稼働














備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する風力発電所事業の内容を踏まえて区分したものである。

(1) 工事の実施に関する内容

ア 建設機械の稼働として、建築物、工作物等の設置工事(既設工作物の撤去又は廃棄を含む。)を行うこと。なお、海域に設置される場合は、しゅんせつ工事を含む。

イ 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行として、建築物、工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入、工事関係者の通勤並びに残土、伐採樹木及び廃材の搬出を行うこと。

ウ 造成等の施工として、樹木の伐採等、掘削、地盤改良、盛土等による敷地、搬入道路の造成及び整地を行うこと。なお、海域に設置される場合は、海底の掘削等を含む。

(2) 土地又は工作物の存在及び供用に関する内容

ア 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された風力発電所を有すること。なお、海域に設置される場合は、海域における地形改変等を伴う。

イ 施設の稼働として、風力発電の運転を行うこと。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「風車の影」とは、影が回転して地上に明暗が生じる現象をいう。

6 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

7 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

8 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

9 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

13 施行規則別表第1の6の項の(1)又は(2)に掲げる事業(以下「廃棄物最終処分場事業」という。)

環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素

歴史的文化的な環境の保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素




大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

景観

人と自然との触れ合いの活動の場

廃棄物等

温室効果ガス等

文化財



大気質

騒音

振動

悪臭

水質

地下水

地形及び地質

影響要因の区分

硫黄酸化物

窒素酸化物

粉じん等

騒音

振動

悪臭

水の汚れ

水の濁り

有害物質等

地下水の流れ

重要な地形及び地質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

建設工事に伴う副産物

メタン

文化財

工事の実施

建設機械の稼働

陸上埋立















建設機械及び作業船の稼働

水面埋立















資材、機械及び建設工事に伴う副産物の運搬に用いる車両の運行















造成等の施工

陸上埋立











護岸等の施工

水面埋立












土地又は工作物の存在及び供用

最終処分場の存在

陸上埋立












水面埋立












埋立・覆土用機械の稼働

陸上埋立

















水面埋立


















浸出液処理施設の稼働

陸上埋立


















水面埋立



















廃棄物及び覆土材の運搬に用いる車両の運行
















廃棄物及び覆土材の運搬に用いる船舶の運航

水面埋立

















廃棄物の存在・分解



















浸出液処理水の排出

















備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する廃棄物最終処分場事業の内容を踏まえて区分したものである。

(1) 最終処分場の種類 一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の管理型最終処分場とする。

(2) 立地の形式 陸上埋立又は水面埋立とする。

(3) 工事に関する内容

ア 陸上埋立においては、準備工事として造成区域の整地を行い、埋立地の造成は切土工を主体として行うこと。また、主要施設及び附帯設備の設置工事に伴い、資材等の搬出入、建設工事に伴う副産物の搬出等を道路を経由して行うこと。

イ 水面埋立においては、作業船を使用し、地盤改良、水中での杭打ち及び水面への土石の投入を行い、護岸築造を行うこと。また、主要施設及び附帯設備の設置工事に伴い、資材等の搬出入、建設工事に伴う副産物の搬出等を道路を経由し、又は船舶を利用して行うこと。

(4) 工作物及び供用開始後に行われる事業活動の内容

ア 工作物として、擁壁その他の貯留構造物、地下水集排水設備、遮水工、雨水集排水設備、保有水等集排水設備、浸出液処理設備、通気装置その他の主要施設及び搬入管理設備、モニタリング設備、管理棟、管理道路、搬入道路、ごみ飛散防止設備、防災設備その他の附帯設備を有すること。

イ 埋立てを行う廃棄物は、分解性有機物(プラスチックを除く。)を含むこと。

ウ 陸上埋立においては、埋立てを行う廃棄物を道路を経由して搬入し、埋立供用時は即日覆土を行うこと。

エ 水面埋立においては、埋立てを行う廃棄物を道路を経由して、又は船舶を用いて搬入し、埋立供用時は一定水位を超えた時点から即日覆土を行うこと。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「有害物質等」とは、人の健康の保護に関する観点から環境基準が定められている物質をいう。

5 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

6 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

7 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

8 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

9 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

14 施行規則別表第1の6の項の(3)又は(4)に掲げる事業(以下「廃棄物焼却施設事業」という。)

環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素

歴史的文化的な環境の保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

影響要因の区分

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

景観

人と自然との触れ合いの活動の場

廃棄物等

温室効果ガス等

文化財

大気質

騒音

振動

悪臭

水質

地形及び地質

硫黄酸化物

窒素酸化物

浮遊粒子状物質

粉じん等

有害物質

騒音

振動

悪臭

水の汚れ

水の濁り

有害物質等

重要な地形及び地質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び重要な群落

地域を特徴づける生態系

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

建設工事に伴う副産物

廃棄物

二酸化炭素

文化財

工事の実施

建設機械の稼働



















資材及び機械の運搬に用いる車両の運行



















造成等の施工による一時的な影響



















土地又は工作物の存在及び供用

地形改変及び施設の存在















施設の稼働

排ガス

















排水





















機械等の稼働




















廃棄物の搬出入


















廃棄物の発生





















備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する廃棄物焼却施設事業の内容を踏まえて区分したものである。

(1) 建設機械を稼働し、造成及び建築工事を行うこと。

(2) 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

(3) 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された受入・供給設備、燃焼設備、排ガス処理設備その他の主要施設及び管理棟、構内道路、構内排水設備その他の附帯設備を有すること。

(4) 排水は、排水処理装置で処理した後に公共用水域に排水すること。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「有害物質等」とは、人の健康の保護に関する観点から環境基準が定められている物質をいう。

5 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

6 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

7 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

8 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

9 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

15 施行規則別表第1の6の項の(5)又は(6)に掲げる事業(以下「し尿処理施設事業」という。)

環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素

歴史的文化的な環境の保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

影響要因の区分

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

景観

人と自然との触れ合いの活動の場

廃棄物等

文化財

大気質

騒音

振動

悪臭

水質

地形及び地質

窒素酸化物

粉じん等

騒音

振動

悪臭

水の汚れ

水の濁り

重要な地形及び地質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び重要な群落

地域を特徴づける生態系

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

建設工事に伴う副産物

廃棄物

文化財

工事の実施

建設機械の稼働














資材及び機械の運搬に用いる車両の運行














造成等の施工による一時的な影響














土地又は工作物の存在及び供用

地形改変及び施設の存在










施設の稼働













し尿の搬入














廃棄物の発生
















備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有するし尿処理施設事業の内容を踏まえて区分したものである。

(1) 建設機械を稼働し、造成及び建築工事を行うこと。

(2) 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

(3) 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された受入・貯留設備、前処理設備、膜分離高負荷脱窒素処理設備その他の主要施設及び搬入車両に係る洗車設備その他の附帯設備を有すること。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

7 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

8 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

16 施行規則別表第1の7の項に掲げる事業(以下「埋立、干拓事業」という。)

環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素

歴史的文化的な環境の保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

影響要因の区分

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

景観

人と自然との触れ合いの活動の場

廃棄物等

文化財

大気質

騒音

振動

水質

地形及び地質

粉じん等

騒音

振動

水の汚れ

水の濁り

重要な地形及び地質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

建設工事に伴う副産物