第7編 環境保全/第1章 総則
宮崎県環境影響評価条例施行規則
平成12年9月1日規則第125号
目 次
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改正沿革
題名等
本則
第1章 総則
第1条(趣旨)
第2条(用語)
第3条(対象事業)
第3条の2(条例別表19の項の規則で定める事業の種類)
第2章 環境影響評価に関する手続
第1節 方法書の作成等
第4条(方法書の作成)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第5条(環境影響を受けると認められる地域)
第6条(方法書等の送付)
第2項
第7条(方法書についての公告の方法)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第8条(方法書について公告する事項)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第9条(方法書等の縦覧)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第9条の2(方法書等の公表)
第1号
第2号
第3号
第9条の3(方法書説明会の開催)
第9条の4(方法書説明会の開催の公告)
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第9条の5(責めに帰することができない事由)
第1号
第2号
第10条(方法書についての意見書の提出)
第1号
第2号
第3号
第2項
第11条(方法書についての意見の概要等の送付)
第12条(方法書についての知事の意見の提出期間)
第2項
第2節 準備書の作成等
第13条(準備書の作成)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第3項
第4項
第5項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第6項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8項
第9項
第14条(準備書等の送付)
第2項
第15条(準備書についての公告の方法)
第16条(準備書について公告する事項)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第17条(準備書等の縦覧)
第17条の2(準備書等の公表)
第18条(準備書説明会の開催)
第19条(準備書説明会の開催の公告)
第2項
第20条
第21条(責めに帰することができない事由)
第22条
第23条(準備書についての意見書の提出)
第24条(準備書についての意見の概要等の送付)
第25条(公聴会の開催等)
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第3項
第4項
第26条(意見の陳述の申出)
第1号
第2号
第3号
第27条(公述人の選定等)
第2項
第3項
第28条(公聴会の議長)
第2項
第29条(公述人の意見の陳述)
第2項
第3項
第30条(代理人による意見の陳述等の禁止)
第31条(公聴会の秩序維持)
第2項
第3項
第32条(公聴会記録書の作成)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第33条(準備書についての知事の意見の提出期間)
第2項
第34条(条例第21条第1項第1号の規則で定める軽微な修正等)
第2項
第1号
第2号
第3号
第3節 評価書の作成等
第35条(評価書の作成)
第36条(評価書等の送付)
第2項
第37条(評価書についての公告の方法)
第38条(評価書について公告する事項)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第39条(評価書等の縦覧)
第39条の2(評価書等の公表)
第4節 対象事業の内容の修正等
第40条(条例第24条ただし書の規則で定める軽微な修正等)
第2項
第41条(対象事業の廃止等)
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4号
第4項
第3章 評価書の公告及び縦覧後の手続
第42条(条例第26条第2項の規則で定める軽微な変更等)
第2項
第1号
第2号
第3号
第3項
第43条(評価書公告後の対象事業廃止等の場合の公告)
第2項
第44条(環境影響評価その他の手続の再実施の場合の公告)
第2項
第1号
第2号
第45条(対象事業の工事着手等の届出)
第4章 事後調査の実施等
第46条(事後調査計画書の作成等)
第2項
第3項
第47条(事後調査報告書の作成等)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第2項
第3項
第5章 手続に関する特例
第1節 都市計画に係る対象事業に関する特例
第48条(都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合の条例の読替え)
第49条(都市計画に係る手続との調整)
第50条(対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)
第2項
第51条(事業者の行う環境影響評価との調整)
第2項
第3項
第4項
第5項
第52条(都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合の規則の読替え)
第2節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続
第53条(対象港湾計画の要件)
第1号
第2号
第54条(港湾環境影響評価その他の手続を行う場合の条例の読替え)
第55条(港湾環境影響評価その他の手続を行う場合の規則の読替え)
第6章 宮崎県環境影響評価専門委員会
第56条
第2項
第3項
第57条(会議)
第2項
第3項
第4項
第58条(委任)
第7章 環境影響評価法との関係
第59条(環境影響評価法の対象事業)
第2項
第8章 雑則
第60条(身分証明書)
第61条(公表の方法)
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(条例附則第5項の規則で定める軽微な変更等)
第3項(条例附則第6項の規則で定める条件)
改正附則
附 則(平成15年3月31日規則第18号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
附 則(平成16年12月27日規則第52号)
附 則(平成26年8月28日規則第41号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
第3項
第4項
附 則(平成28年3月31日規則第49号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
第1号
第2号
第3号
第4号
附 則(令和3年4月1日規則第30号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
別表
別表第1
別表第2
別表第3
様式
別記
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第8号
様式第9号
様式第10号
様式第11号
様式第12号
様式第13号
様式第14号
様式第15号
様式第16号
平成12年9月1日規則第125号 公布
平成15年3月31日規則第18号
平成16年12月27日規則第52号
平成26年8月28日規則第41号
平成28年3月31日規則第49号
令和3年4月1日規則第30号