○宮崎県環境影響評価条例施行規則
平成12年9月1日規則第125号
宮崎県環境影響評価条例施行規則をここに公布する。
宮崎県環境影響評価条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条―第3条の2)
第2章 環境影響評価に関する手続
第1節 方法書の作成等(第4条―第12条)
第2節 準備書の作成等(第13条―第34条)
第3節 評価書の作成等(第35条―第39条の2)
第4節 対象事業の内容の修正等(第40条・第41条)
第3章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第42条―第45条)
第4章 事後調査の実施等(第46条・第47条)
第5章 手続に関する特例
第1節 都市計画に係る対象事業に関する特例(第48条―第52条)
第2節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続(第53条―第55条)
第6章 宮崎県環境影響評価専門委員会(第56条―第58条)
第7章 環境影響評価法との関係(第59条)
第8章 雑則(第60条・第61条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(対象事業)
第3条 条例第2条第2項の規則で定める事業は、別表第1の左欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。
(条例別表19の項の規則で定める事業の種類)
第3条の2 条例別表19の項の規則で定める事業の種類は、土地の造成を伴う事業(同表1の項から18の項までに掲げる事業に該当するものを除く。)とする。
追加〔平成28年規則49号〕
第2章 環境影響評価に関する手続
第1節 方法書の作成等
(方法書の作成)
第4条 対象事業に係る条例第5条第1項第2号に掲げる事項のうち対象事業の内容については、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 対象事業の名称
(2) 対象事業の種類
(3) 対象事業の規模
(4) 対象事業実施区域
(5) 前各号に掲げるもののほか、対象事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
2 対象事業に係る条例第5条第1項第3号に掲げる事項については、対象事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況に関して入手可能な最新の文献その他の資料に基づき把握した結果(当該資料の出典を含む。)を記載するものとする。
3 第1項第4号に掲げる事項及び前項の事項について把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにするものとする。
4 対象事業に係る条例第5条第1項第4号に掲げる事項の記載に当たっては、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定の理由を明らかにするものとする。
5 前項の記載に当たり、調査、予測及び評価の手法が決定されていない場合には、環境影響評価の項目の選定の理由を明らかにするものとする。
6 対象事業に係る条例第5条第1項に規定する方法書には、同条第2項の規定により2以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、その旨を明らかにするものとする。
(環境影響を受けると認められる地域)
第5条 対象事業に係る条例第6条の環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象事業実施区域及び既に入手している情報によって1以上の環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。
(方法書等の送付)
第6条 条例第6条の規定による方法書等の送付は、環境影響評価方法書等送付書(別記様式第1号)により行うものとする。
2 前項の場合において、方法書等の送付部数は、知事に対するものにあっては25部、前条に規定する地域を管轄する市町村(以下「管轄市町村」という。)の長に対するものにあっては管轄市町村の長ごとに5部とする。ただし、知事又は管轄市町村の長は必要と認めるときは、送付部数の変更を指示することができる。
一部改正〔平成26年規則41号〕
(方法書についての公告の方法)
第7条 条例第7条の規定による公告は、次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。
(1) 宮崎県公報又は県の広報紙への掲載
(2) 管轄市町村の協力が得られた場合にあっては、当該市町村の公報又は広報紙への掲載
(3) 管轄市町村の区域内に所在する行政機関の協力が得られた場合にあっては、当該行政機関の掲示板への掲示
(4) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
(5) 第5条に規定する地域の住民への印刷物の配布
(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が適当と認める方法
2 事業者は、前項の公告を行った場合は、遅滞なく、当該公告の写しを添えて、公告事項報告書(別記様式第2号)により知事及び管轄市町村の長に報告するものとする。
(方法書について公告する事項)
第8条 条例第7条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 対象事業実施区域
(4) 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
(5) 方法書等の縦覧の場所、期間及び時間
(6) 方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
(7) 条例第8条第1項に規定する意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
一部改正〔平成26年規則41号〕
(方法書等の縦覧)
第9条 条例第7条の規定により方法書等を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して2以上の場所を定めるものとする。
(1) 管轄市町村内の事業者の事務所
(2) 県の庁舎その他の県の施設
(3) 管轄市町村の協力が得られた場合にあっては、当該市町村の庁舎その他の当該市町村の施設
(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が適当と認める施設
2 事業者は、方法書等の縦覧場所に、当該方法書について条例第8条第1項の規定により環境の保全の見地からの意見を述べることができる旨、当該意見を記載する意見書の様式、意見書の提出先及び方法書についての問い合わせ先を明示するものとする。
一部改正〔平成26年規則41号〕
(方法書等の公表)
第9条の2 条例第7条の規定による方法書等の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
(1) 事業者のウェブサイトへの掲載
(2) 宮崎県のウェブサイトへの掲載
(3) 管轄市町村の協力を得て、管轄市町村のウェブサイトに掲載すること。
追加〔平成26年規則41号〕
(方法書説明会の開催)
第9条の3 条例第7条の2第1項の規定による方法書説明会は、できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域に2以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、方法書説明会を開催すべき地域を2以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。
追加〔平成26年規則41号〕
(方法書説明会の開催の公告)
第9条の4 第7条の規定は、条例第7条の2第2項の規定による公告について準用する。
2 条例第7条の2第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 対象事業実施区域
(4) 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
(5) 方法書説明会の開催を予定する日時及び場所
追加〔平成26年規則41号〕
(責めに帰することができない事由)
第9条の5 条例第7条の2第4項の事業者の責めに帰することができない事由であって規則で定めるものは、次に掲げる事由とする。
(1) 天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。
(2) 事業者以外の者により方法書説明会の開催が故意に阻害されることによって方法書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。
追加〔平成26年規則41号〕
(方法書についての意見書の提出)
第10条 条例第8条第1項に規定する意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 意見書の提出の対象である方法書の名称
(3) 方法書についての環境の保全の見地からの意見及びその理由
2 前項第3号の意見及びその理由は、日本語により記載するものとする。
(方法書についての意見の概要等の送付)
第11条 条例第9条の規定による意見の概要を記載した書類の送付は、環境影響評価方法書についての意見の概要送付書(別記様式第3号)により行うものとする。
(方法書についての知事の意見の提出期間)
第12条 条例第10条第1項の規則で定める期間は、90日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときその他やむを得ない事情があるときは、120日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。
2 知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知するものとする。
第2節 準備書の作成等
(準備書の作成)
第13条 対象事業に係る条例第13条第1項第1号に掲げる事項のうち対象事業の内容については、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 第4条第1項第1号から第4号に掲げる事項
(2) 対象事業に係る工作物及び土地の利用計画
(3) 工事の実施に係る工法、期間及び工程計画の概要
(4) 前3号に掲げるもののほか、対象事業の内容に関する事項(既に決定されているものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
2 第4条第2項の規定は、対象事業に係る条例第13条第1項第1号に掲げる事項のうち条例第5条第1項第3号に掲げる事項の記載について準用する。この場合において、第4条第2項中「資料」とあるのは「資料及び必要に応じ関係する地方公共団体、専門家その他の対象事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況に関する情報に係る知見を有する者からの聴取又は現地の状況の確認」と読み替えるものとする。
3 第1項第1号に掲げる事項のうち、第4条第1項第4号に掲げる事項及び前項において準用する同条第2項の事項について把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにするものとする。
4 第4条第4項の規定は、対象事業に係る条例第13条第1項第5号に掲げる事項の記載について準用する。
5 対象事業に係る条例第13条第1項第6号アに掲げる事項の記載に当たっては、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(1) 調査により得られた情報が記載されていた文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性
(2) 予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の予測に関する事項についての内容及び妥当性
(3) 長期間の観測結果が存在し、かつ、現地調査を行った場合には、当該観測結果と現地調査の結果との比較
(4) 予測に当たり、国又は地方公共団体により行われる環境の保全に関する施策の効果を見込んで将来の環境の状況の推定をした場合には、当該施策の内容
(5) 環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合には、必要に応じ予測の不確実性の程度及び当該不確実性の内容
(6) 評価に当たり、事業者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込んだ場合には、当該措置の内容
6 対象事業に係る条例第13条第1項第6号イに掲げる事項の記載に当たっては、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(1) 環境の保全のための措置(以下「環境保全措置」という。)についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で、対象事業に係る環境影響ができるだけ回避され、又は低減されているかどうかを検証した結果
(2) 環境保全措置の方法、実施主体その他の環境保全措置の実施の内容
(3) 環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度
(4) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれのある環境への影響
(5) 損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(以下「代償措置」という。)にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由
(6) 代償措置にあっては、損なわれる環境及び当該環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの位置並びに損なわれ、又は創出される環境に係る環境要素の種類及び内容
7 対象事業に係る条例第13条第1項第6号ウに掲げる事項の記載に当たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするものとする。
(1) 事後調査を行うこととした理由
(2) 事後調査の項目及び手法
(3) 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針
(4) 事後調査の結果の公表の方法
(5) 地方公共団体その他の事業者以外の者(以下この号において「地方公共団体等」という。)が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合における、当該地方公共団体等との協力又は当該地方公共団体等への要請の方法及び内容
(6) 事業者以外の者が事後調査の実施主体となる場合にあっては、当該実施主体の氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体への要請の方法及び内容
(7) 前各号に掲げるもののほか、事後調査の実施に関し必要な事項
8 対象事業に係る条例第13条第1項第6号エに掲げる事項の記載に当たっては、環境影響評価の項目ごとに取りまとめられた調査、予測及び評価の結果並びに講ずることとした環境保全措置の概要を一覧できるようにするものとする。
9 対象事業に係る条例第13条第1項に規定する準備書には、同条第2項において準用する条例第5条第2項の規定により2以上の対象事業について併せて準備書を作成した場合にあっては、その旨を明らかにするものとする。
(準備書等の送付)
第14条 条例第14条の規定による準備書等の送付は、環境影響評価準備書等送付書(別記様式第4号)により行うものとする。
2 準備書等の送付部数は、知事に対するものにあっては25部、関係市町村長に対するものにあっては関係市町村長ごとに5部とする。ただし、知事又は関係市町村長は必要と認めるときは、送付部数の変更を指示することができる。
一部改正〔平成26年規則41号〕
(準備書についての公告の方法)
第15条 第7条の規定は、条例第15条の規定による公告について準用する。この場合において、第7条中「管轄市町村」とあるのは「関係地域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。
(準備書について公告する事項)
第16条 条例第15条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 対象事業実施区域
(4) 関係地域の範囲
(5) 準備書等の縦覧の場所、期間及び時間
(6) 準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
(7) 条例第17条第1項に規定する意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
(準備書等の縦覧)
第17条 第9条の規定は、条例第15条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第9条中「方法書等」とあるのは「準備書等」と、「管轄市町村」とあるのは「関係地域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成26年規則41号〕
(準備書等の公表)
第17条の2 第9条の2の規定は、条例第15条の規定による公表について準用する。この場合において、第9条の2中「方法書等」とあるのは「準備書等」と、「管轄市町村」とあるのは「関係地域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。
追加〔平成26年規則41号〕
(準備書説明会の開催)
第18条 第9条の3の規定は、条例第16条第1項の規定による準備書説明会について準用する。この場合において、第9条の3中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは「関係地域」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成26年規則41号〕
(準備書説明会の開催の公告)
第19条 第7条の規定は、条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第2項の規定による公告について準用する。この場合において、第7条中「管轄市町村」とあるのは、「関係地域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。
2 第9条の4第2項の規定は、条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第2項の規定による公告について準用する。この場合において、第9条の4第2項第4号中「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは「関係地域」と、同項第5号中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成26年規則41号〕
第20条 削除
削除〔平成26年規則41号〕
(責めに帰することができない事由)
第21条 第9条の5の規定は、条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第4項の事業者の責めに帰することができない事由について準用する。この場合において、第9条の5中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成26年規則41号〕
第22条 削除
削除〔平成26年規則41号〕
(準備書についての意見書の提出)
第23条 第10条の規定は、条例第17条第1項の意見書について準用する。この場合において、第10条中「方法書」とあるのは、「準備書」と読み替えるものとする。
(準備書についての意見の概要等の送付)
第24条 条例第18条の規定による意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類の送付は、環境影響評価準備書についての意見の概要送付書(別記様式第3号)により行うものとする。
(公聴会の開催等)
第25条 条例第19条第1項の公聴会は、関係地域内において開催するものとする。ただし、当該関係地域内に公聴会を開催する適当な場所がないときは、当該関係地域以外の地域において開催することができる。
2 知事は、公聴会を開催しようとするときは、開催を予定する日の1月前までに次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 公聴会の開催の日時及び場所
(2) 意見を聴こうとする準備書に係る事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(3) 意見を聴こうとする準備書に係る対象事業の名称、種類及び規模
(4) 次条に規定する意見陳述の申出に関する事項
(5) その他必要と認める事項
3 前項の規定による公告は、宮崎県公報に掲載して行うほか、関係地域を管轄する市町村の広報紙への掲載その他適当と認められる方法により行うものとする。
4 知事は、第2項の規定による公告をしたときは、その旨を事業者及び関係市町村長に通知するものとする。
(意見の陳述の申出)
第26条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、前条第2項の規定による公告の日から起算して2週間以内に、次に掲げる事項を書面で知事に申し出なければならない。
(1) 氏名、住所及び電話番号(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び電話番号並びに公聴会において意見を述べようとする者の氏名及び役職名)
(2) 対象事業の名称
(3) 意見の概要及びその理由
(公述人の選定等)
第27条 知事は、公聴会の運営を円滑に行うため、前条の規定により申し出た者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)をあらかじめ選定するものとする。
2 知事は、公聴会の運営を円滑に行うため必要があると認めるときは、あらかじめ公述人が意見を述べることができる時間を定めることができる。
3 知事は、第1項の規定により公述人を選定したとき又は前項の規定により公述人が意見を述べることができる時間を定めたときは、その旨を前条の規定により申し出た者に通知するものとする。
(公聴会の議長)
第28条 公聴会は、議長が主宰する。
2 公聴会の議長は、宮崎県職員のうちから、知事が指名する。
(公述人の意見の陳述)
第29条 公述人は、意見を述べるに当たっては、その意見を聴こうとする準備書に記載された事項に係る意見の範囲を超え、又は環境の保全の見地からの意見の範囲を超えて発言してはならない。
2 公述人は、意見を述べるに当たっては、第27条第2項の規定により意見を述べることができる時間を定められたときは、その時間を超えて発言してはならない。
3 議長は、公述人に前2項の規定に違反した発言があったときはその発言を禁止し、又は当該公述人を退場させることができる。
(代理人による意見の陳述等の禁止)
第30条 公述人は、代理人に意見を述べさせてはならない。ただし、公述人が事故その他やむを得ない事情により自ら公述できないと議長が認めるときは、代理人に意見を述べさせ、又はあらかじめ公述人から意見書を提出させるものとする。
(公聴会の秩序維持)
第31条 議長は、公聴会の秩序を維持し、その運営を円滑に行うために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又は公聴会の秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
2 議長は、公聴会の運営が阻害され、公聴会を続行することが著しく困難であると認めるときは、当該公聴会を終了することができる。
3 前2項に規定するもののほか、議長は、公聴会の秩序を維持し、その運営を円滑に行うために必要な措置をとることができる。
(公聴会記録書の作成)
第32条 議長は、公聴会の終了後速やかに、次に掲げる事項を記載した公聴会記録書を作成し、記名押印の上、知事に提出しなければならない。
(1) 公聴会の開催の日時及び場所
(2) 意見を聴こうとする準備書に係る事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(3) 意見を聴こうとする準備書に係る対象事業の名称、種類及び規模
(4) 出席した公述人の氏名及び住所
(5) 公述人の発言した意見の要旨
(6) その他公聴会の経過に関する事項
(準備書についての知事の意見の提出期間)
第33条 条例第20条第1項の規則で定める期間は、120日とする。ただし、同項の意見を述べるための実地の調査を行う場合において、自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときその他やむを得ない事情があるときは、150日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。
2 第12条第2項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。
(条例第21条第1項第1号の規則で定める軽微な修正等)
第34条 条例第21条第1項第1号の規則で定める軽微な修正は、別表第2の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の右欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について条例第6条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
2 条例第21条第1項第1号の規則で定める修正は、次に掲げるものとする。
(1) 前項に規定する修正
(2) 別表第2の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正以外の修正
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象事業について条例第6条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの
第3節 評価書の作成等
(評価書の作成)
第35条 事業者は、条例第21条第2項の規定により評価書を作成する場合において、準備書に記載されている事項を修正したときは、当該準備書に記載した事項との相違を明らかにするものとする。
(評価書等の送付)
第36条 条例第22条の規定による評価書等の送付は、環境影響評価書等送付書(別記様式第8号)により行うものとする。
2 第14条第2項の規定は、条例第22条の規定により知事及び関係市町村長に対し送付する評価書等の部数について準用する。
一部改正〔平成26年規則41号〕
(評価書についての公告の方法)
第37条 第7条の規定は、条例第23条の規定による公告について準用する。この場合において、第7条中「管轄市町村」とあるのは「関係地域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。
(評価書について公告する事項)
第38条 条例第23条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 対象事業実施区域
(4) 関係地域の範囲
(5) 評価書等の縦覧の場所、期間及び時間
一部改正〔平成26年規則41号〕
(評価書等の縦覧)
第39条 第9条第1項の規定は、条例第23条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第9条第1項中「方法書等」とあるのは「評価書等」と、「管轄市町村」とあるのは「関係地域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成26年規則41号〕
(評価書等の公表)
第39条の2 第9条の2の規定は、条例第23条の規定による公表について準用する。この場合において、第9条の2中「方法書等」とあるのは「評価書等」と、「管轄市町村」とあるのは「関係地域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。
追加〔平成26年規則41号〕
第4節 対象事業の内容の修正等
(条例第24条ただし書の規則で定める軽微な修正等)
第40条 第34条の規定は、条例第24条ただし書の規則で定める軽微な修正及び同条ただし書の規則で定める修正について準用する。
2 前項の規定は、条例第27条第3項において準用する条例第24条ただし書の規則で定める軽微な修正及び条例第27条第3項において準用する条例第24条ただし書の規則で定める修正について準用する。
(対象事業の廃止等)
第41条 条例第25条第1項の規定による通知は、同項第1号の場合にあっては対象事業廃止通知書(別記様式第9号)により、同項第2号の場合にあっては対象事業修正通知書(別記様式第10号)により、同項第3号の場合にあっては対象事業引継通知書(別記様式第11号)により行うものとする。
2 第7条の規定は、条例第25条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、第7条中「管轄市町村」とあるのは、「関係地域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。
3 条例第25条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 条例第25条第1項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当する号
(4) 条例第25条第1項第3号に該当する場合にあっては、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
4 第7条及び前項の規定は、条例第27条第3項において準用する条例第25条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、第7条中「管轄市町村」とあるのは「関係地域を管轄する市町村」と、前項第3号及び第4号中「条例第25条第1項」とあるのは「条例第27条第3項において準用する条例第25条第1項」と読み替えるものとする。
第3章 評価書の公告及び縦覧後の手続
(条例第26条第2項の規則で定める軽微な変更等)
第42条 条例第26条第2項の規則で定める軽微な変更は、別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の右欄に掲げる要件に該当するもの(当該変更後の対象事業について条例第6条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
2 条例第26条第2項の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。
(1) 前項に規定する変更
(2) 別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更以外の変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であって、当該変更後の対象事業について条例第6条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの
3 前2項の規定は、条例第27条第3項において準用する条例第26条第2項の規則で定める軽微な変更及び条例第27条第3項において準用する条例第26条第2項の規則で定める変更について準用する。
(評価書公告後の対象事業廃止等の場合の公告)
第43条 第7条及び第41条第3項の規定は、条例第26条第4項において準用する条例第25条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、第7条中「管轄市町村」とあるのは「関係地域を管轄する市町村」と、第41条第3項第3号中「条例第25条第1項各号」とあるのは「条例第26条第4項において準用する条例第25条第1項各号」と、同項第4号中「条例第25条第1項第3号」とあるのは「条例第26条第4項において準用する条例第25条第1項第3号」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、条例第27条第3項において準用する条例第26条第4項において準用する条例第25条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、前項後段中「条例第26条第4項」とあるのは「条例第27条第3項において準用する条例第26条第4項」と読み替えるものとする。
(環境影響評価その他の手続の再実施の場合の公告)
第44条 第7条の規定は、条例第27条第2項の規定による公告について準用する。この場合において、第7条中「管轄市町村」とあるのは、「管轄市町村又は関係地域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。
2 条例第27条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 第8条第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 条例第27条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨及び行うこととした手続
(対象事業の工事着手等の届出)
第45条 条例第31条の規定による工事着手の届出は工事着手届出書(別記様式第12号)により、工事完了の届出は工事完了届出書(別記様式第13号)により行うものとする。
第4章 事後調査の実施等
(事後調査計画書の作成等)
第46条 条例第32条第1項の規定による事後調査計画書は、条例第4条第1項に規定する技術指針の定めるところにより作成するものとする。
2 条例第32条第1項の規定による事後調査計画書の送付は、事後調査計画書送付書(別記様式第14号)により行うものとする。
3 第14条第2項の規定は、条例第32条第1項の規定により知事及び関係市町村長に送付する事後調査計画書の部数について準用する。
(事後調査報告書の作成等)
第47条 条例第33条第2項の規定による事後調査報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 対象事業実施区域
(4) 対象事業に係る工事の進渉状況及び供用等の状況
(5) 事後調査の内容及び結果並びに評価書に記載した環境影響評価の結果との検証
(6) 事後調査の結果に基づいて対策を講じた場合にあっては、その内容
(7) 事後調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合にあっては、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(8) その他知事が必要と認める事項
2 条例第33条第2項の規定による事後調査報告書の送付は、事後調査報告書送付書(別記様式第15号)により行うものとする。
3 第14条第2項の規定は、条例第33条第2項の規定により知事及び関係市町村長に送付する事後調査報告書の部数について準用する。
第5章 手続に関する特例
第1節 都市計画に係る対象事業に関する特例
(都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合の条例の読替え)
第48条 条例第34条の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における条例第5条から第30条まで条例第5条第2項第13条第2項並びに第25条第1項第3号及び第2項を除く。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第1項各号列記以外の部分

事業者

都市計画決定権者

対象事業

対象事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業に係る都市施設(第24条及び第25条第1項第1号において「対象事業等」という。)を同法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。)

第5条第1項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第5条第1項第2号から第4号まで

対象事業

都市計画対象事業

第6条

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

第7条第7条の2第1項から第4項まで第8条第1項第9条及び第10条第1項

事業者

都市計画決定権者

第11条第12条第13条第1項及び第14条

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

第15条第16条第17条第1項第18条第19条第2項第20条第1項及び第3項並びに第21条第1項

事業者

都市計画決定権者

第21条第1項第3号

対象事業

都市計画対象事業

第21条第2項

事業者

都市計画決定権者

第22条

事業者

都市計画決定権者

及び関係市町村長

、関係市町村長及び第34条に規定する事業者

第23条

事業者

都市計画決定権者

第24条

事業者

都市計画決定権者

修正しよう

修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

第25条第1項

事業者

都市計画決定権者

第25条第1項第1号

対象事業を実施しない

対象事業等を都市計画に定めない

第26条第1項

を行う

が行われる

第26条第2項

を行った

が行われた

第26条第3項

を行った

が行われた

を行い

が行われ

第26条第4項

前条

前条(第1項第1号及び第2号を除く。)

を行って

が行われて

前条第1項各号のいずれか

前条第1項第3号

第27条第1項

を行って

が行われて

第28条

を行った

が行われた

に行う

に行われる

一部改正〔平成26年規則41号〕
(都市計画に係る手続との調整)
第49条 前条の規定により読み替えて適用される条例第15条又は条例第23条の規定により都市計画決定権者が行う公告は、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による公告又は同法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による告示と併せて行うものとする。
(対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)
第50条 第48条の規定により読み替えて適用される条例第23条の規定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第48条の規定により読み替えて適用される条例第5条第1項第2号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事項の変更については、条例第26条第2項及び第3項の規定に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項に定めるところにより、当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る事業者に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行うものとする。
2 前項の場合における条例第26条第2項及び第3項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第26条第2項

事業者は、第23条

都市計画決定権者は、宮崎県環境影響評価条例施行規則(平成12年宮崎県規則第125号。以下「規則」という。)第48条の規定により読み替えて適用される第23条

第5条第1項第2号

規則第48条の規定により読み替えて適用される第5条第1項第2号

変更をしよう

変更に係る都市計画の変更をしよう

当該変更

当該事項の変更

第26条第3項

第1項の規定は、第23条

第26条第1項の規定は、都市計画決定権者が規則第48条の規定により読み替えて適用される第23条

第5条第1項第2号

規則第48条の規定により読み替えて適用される第5条第1項第2号

当該事業

当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業

事業者

都市計画に係る事業者

第1項中

第26条第1項中「第23条」とあるのは「規則第48条の規定により読み替えて適用される第23条」と、

を行い

が行われ

行うものに限る。)」

行われるものに限る。)」と、「を行う」とあるのは「が行われる」と、「第21条第1項」とあるのは「規則第48条の規定により読み替えて適用される第21条第1項」

一部改正〔平成26年規則41号〕
(事業者の行う環境影響評価との調整)
第51条 事業者が条例第5条の規定により方法書を作成してから条例第7条の規定による公告が行われるまでの間において、当該方法書に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者(事業者が既に条例第6条の規定により当該方法書等を送付しているときは、事業者及びその送付を受けた者)にその旨を通知したときは、当該都市計画対象事業についての条例第34条の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該方法書等を都市計画決定権者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
3 事業者が条例第7条の規定による公告を行ってから条例第15条の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、事業者及び方法書又は準備書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書及びこれを要約した書類(以下この項において「当該準備書等」という。)を都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る対象事業については、条例第34条の規定は、都市計画決定権者が当該準備書等の送付を受けたときから適用する。
4 前項の場合において、その送付を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
5 事業者が条例第15条の規定による公告を行ってから条例第23条の規定による公告を行うまでの間において、第3項の都市計画につき都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き条例第3章第3節及び第4節の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、条例第34条の規定は、適用しない。この場合において、事業者は、条例第23条の規定による公告を行った後、速やかに、都市計画決定権者に当該公告に係る同条の評価書等を送付しなければならない。
一部改正〔平成26年規則41号〕
(都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合の規則の読替え)
第52条 条例第34条の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第4条から第44条まで(第4条第6項、第13条第9項並びに第41条第3項第4号及び第4項を除く。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第1項

対象事業

都市計画対象事業

条例第5条第1項第2号

第48条の規定により読み替えて適用される条例第5条第1項第2号

第4条第1項第1号から第3号まで

対象事業

都市計画対象事業

第4条第1項第4号

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

第4条第1項第5号及び第2項

対象事業

都市計画対象事業

第4条第2項

条例第5条第1項第3号

第48条の規定により読み替えて適用される条例第5条第1項第3号

第4条第4項

対象事業

都市計画対象事業

条例第5条第1項第4号

第48条の規定により読み替えて適用される条例第5条第1項第4号

第5条

対象事業

都市計画対象事業

条例第6条

第48条の規定により読み替えて適用される条例第6条

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

第6条

条例第6条

第48条の規定により読み替えて適用される条例第6条

第7条第1項各号列記以外の部分

条例第7条

第48条の規定により読み替えて適用される条例第7条

第7条第2項

事業者

都市計画決定権者

第8条各号列記以外の部分

条例第7条

第48条の規定により読み替えて適用される条例第7条

第8条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第8条第2号

対象事業

都市計画対象事業

第8条第3号

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

第8条第4号

対象事業

都市計画対象事業

第8条第7号

条例第8条第1項

第48条の規定により読み替えて適用される条例第8条第1項

第9条

条例第7条

第48条の規定により読み替えて適用される条例第7条

事業者

都市計画決定権者

条例第8条第1項

第48条の規定により読み替えて適用される条例第8条第1項

第9条の2

条例第7条

第48条の規定により読み替えて適用される条例第7条

事業者

都市計画決定権者

第9条の3

条例第7条の2第1項

第48条の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第1項

対象事業

都市計画対象事業

事業者

都市計画決定権者

第9条の4第1項及び第2項各号列記以外の部分

条例第7条の2第2項

第48条の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第2項

第9条の4第2項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第9条の4第2項第2号

対象事業

都市計画対象事業

第9条の4第2項第3号

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

第9条の4第2項第4号

対象事業

都市計画対象事業

第9条の5各号列記以外の部分

条例第7条の2第4項

第48条の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第4項

事業者

都市計画決定権者

第9条の5第2号

事業者

都市計画決定権者

第10条第1項

条例第8条第1項

第48条の規定により読み替えて適用される条例第8条第1項

第11条

条例第9条

第48条の規定により読み替えて適用される条例第9条

第12条第1項

条例第10条第1項

第48条の規定により読み替えて適用される条例第10条第1項

第13条第1項

対象事業

都市計画対象事業

条例第13条第1項第1号

第48条の規定により読み替えて適用される条例第13条第1項第1号

第13条第2項

対象事業に係る条例第13条第1項第1号

都市計画対象事業に係る第48条の規定により読み替えて適用される条例第13条第1項第1号

条例第5条第1項第3号

第48条の規定により読み替えて適用される条例第5条第1項第3号

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

第13条第4項

対象事業に係る条例第13条第1項第5号

都市計画対象事業に係る第48条の規定により読み替えて適用される条例第13条第1項第5号

第13条第5項

対象事業に係る条例第13条第1項第6号ア

都市計画対象事業に係る第48条の規定により読み替えて適用される条例第13条第1項第6号ア

第13条第6項

対象事業に係る条例第13条第1項第6号イ

都市計画対象事業に係る第48条の規定により読み替えて適用される条例第13条第1項第6号イ

第13条第6項第1号

対象事業

都市計画対象事業

第13条第7項

対象事業に係る条例第13条第1項第6号ウ

都市計画対象事業に係る第48条の規定により読み替えて適用される条例第13条第1項第6号ウ

第13条第8項

対象事業に係る条例第13条第1項第6号エ

都市計画対象事業に係る第48条の規定により読み替えて適用される条例第13条第1項第6号エ

第14条

条例第14条

第48条の規定により読み替えて適用される条例第14条

第15条及び第16条

条例第15条

第48条の規定により読み替えて適用される条例第15条

第16条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第16条第2号

対象事業

都市計画対象事業

第16条第3号

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

第16条第7号

条例第17条第1項

第48条の規定により読み替えて適用される条例第17条第1項

第17条及び第17条の2

条例第15条

第48条の規定により読み替えて適用される条例第15条

第18条

条例第16条第1項

第48条の規定により読み替えて適用される条例第16条第1項

第19条

条例第16条第2項

第48条の規定により読み替えて適用される条例第16条第2項

第21条

条例第16条第2項

第48条の規定により読み替えて適用される条例第16条第2項

事業者

都市計画決定権者

第23条

条例第17条第1項

第48条の規定により読み替えて適用される条例第17条第1項

第24条

条例第18条

第48条の規定により読み替えて適用される条例第18条

事業者

都市計画決定権者

第25条第1項

条例第19条第1項

第48条の規定により読み替えて適用される条例第19条第1項

第25条第2項第2号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第25条第2項第3号

対象事業

都市計画対象事業

第25条第4項

事業者

都市計画決定権者

第26条第2号

対象事業

都市計画対象事業

第33条第1項

条例第20条第1項

第48条の規定により読み替えて適用される条例第20条第1項

第34条の見出し

条例第21条第1項第1号

第48条の規定により読み替えて適用される条例第21条第1項第1号

第34条第1項

条例第21条第1項第1号

第48条の規定により読み替えて適用される条例第21条第1項第1号

対象事業

都市計画対象事業

条例第6条

第48条の規定により読み替えて適用される条例第6条

第34条第2項

条例第21条第1項第1号

第48条の規定により読み替えて適用される条例第21条第1項第1号

第34条第2項第2号

対象事業

都市計画対象事業

第34条第2項第3号

対象事業

都市計画対象事業

条例第6条

第48条の規定により読み替えて適用される条例第6条

第35条

事業者

都市計画決定権者

条例第21条第2項

第48条の規定により読み替えて適用される条例第21条第2項

第36条

条例第22条

第48条の規定により読み替えて適用される条例第22条

第37条及び第38条各号列記以外の部分

条例第23条

第48条の規定により読み替えて適用される条例第23条

第38条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第38条第2号

対象事業

都市計画対象事業

第38条第3号

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

第39条及び第39条の2

条例第23条

第48条の規定により読み替えて適用される条例第23条

第40条(見出しを含む。)

条例第24条ただし書

第48条の規定により読み替えて適用される条例第24条ただし書

第41条の見出し

対象事業

都市計画対象事業

第41条第1項

条例第25条第1項

第48条の規定により読み替えて適用される条例第25条第1項

同項第1号の場合にあっては対象事業廃止通知書(別記様式第9号)により、同項第2号の場合にあっては対象事業修正通知書(別記様式第10号)により、同項第3号の場合にあっては対象事業引継通知書(別記様式第11号

第48条の規定により読み替えて適用される条例第25条第1項第1号の場合にあっては対象事業廃止通知書(別記様式第9号)により、同項第2号の場合にあっては対象事業修正通知書(別記様式第10号

第41条第2項

条例第25条第1項

第48条の規定により読み替えて適用される条例第25条第1項

第41条第3項各号列記以外の部分

条例第25条第1項

第48条の規定により読み替えて適用される条例第25条第1項

第41条第3項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第41条第3項第2号

対象事業

都市計画対象事業

第41条第3項第3号

条例第25条第1項各号

第48条の規定により読み替えて適用される条例第25条第1項各号

第42条の見出し

条例第26条第2項

第48条の規定により読み替えて適用される条例第26条第2項

第42条第1項

条例第26条第2項

第48条の規定により読み替えて適用される条例第26条第2項

対象事業

都市計画対象事業

条例第6条

第48条の規定により読み替えて適用される条例第6条

第42条第2項第2号及び第3号

対象事業

都市計画対象事業

第42条第2項第3号

条例第6条

第48条の規定により読み替えて適用される条例第6条

第43条

条例第26条第4項

第48条の規定により読み替えて適用される条例第26条第4項

条例第25条第1項

第48条の規定により読み替えて適用される条例第25条第1項

一部改正〔平成26年規則41号〕
第2節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続
(対象港湾計画の要件)
第53条 条例第37条第1項の規定により港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 港湾計画の決定であって、当該港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立てに係る区域及び土地を掘り込んで水面とする区域(以下「埋立て等区域」という。)の面積の合計が150ヘクタール以上であるもの
(2) 決定後の港湾計画の変更であって、当該変更後の港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立て等区域(当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積の合計が150ヘクタール以上であるもの
(港湾環境影響評価その他の手続を行う場合の条例の読替え)
第54条 条例第37条第2項の規定により条例第3章第2節から第5節まで条例第13条第1項第4号及び第2項並びに第25条第1項第3号及び第2項を除く。)、第26条第32条及び第33条の規定を港湾環境影響評価その他の手続について準用する場合においては、次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3章第2節の節名及び第11条の見出し

環境影響評価

港湾環境影響評価

第11条

事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第8条第1項の意見に配意して第5条第1項第4号に掲げる事項に検討を加え

第37条第1項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)は

対象事業に係る環境影響評価

同項の対象港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)に定められる第36条の港湾開発等(以下「港湾開発等」という。)に係る同条の港湾環境影響評価(以下「港湾環境影響評価」という。)

第12条

事業者

港湾管理者

対象事業に係る環境影響評価

対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価

第13条第1項各号列記以外の部分

事業者

港湾管理者

対象事業

対象港湾計画に定められる港湾開発等

環境影響評価

港湾環境影響評価

環境影響評価準備書

港湾環境影響評価準備書

第13条第1項第1号

第5条第1項第1号から第3号までに掲げる事項

港湾管理者の名称及び住所

第13条第1項第2号

第8条第1項の意見の概要

対象港湾計画の目的及び内容

第13条第1項第3号

第10条第1項の知事の意見

対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域及びその周囲の概況

第13条第1項第5号

環境影響評価

港湾環境影響評価

第13条第1項第6号

環境影響評価

港湾環境影響評価

環境影響の内容

第36条の港湾環境影響(以下「港湾環境影響」という。)の内容

対象事業に係る環境影響の総合的な評価

対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響の総合的な評価

第13条第1項第7号

環境影響評価

港湾環境影響評価

第14条

事業者

港湾管理者

対象事業に係る環境影響

対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響

第8条第1項及び第10条第1項の意見並びに第12条の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第6条の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下

以下

第15条

事業者

港湾管理者

環境影響評価

港湾環境影響評価

第16条第17条第1項第18条第19条第2項並びに第20条第1項及び第3項

事業者

港湾管理者

第21条第1項各号列記以外の部分

事業者

港湾管理者

事業が対象事業

港湾計画が対象港湾計画

第21条第1項第1号

第5条第1項第2号

第13条第1項第2号

事業規模

港湾計画に定められる港湾開発等の規模

同条から

第11条から

環境影響評価

港湾環境影響評価

第21条第1項第2号

第5条第1項第1号又は第13条第1項第2号から第4号まで若しくは

第13条第1項第1号又は

環境影響評価

港湾環境影響評価

第21条第1項第3号

対象事業に係る環境影響評価

対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価

第21条第2項各号列記以外の部分

事業者

港湾管理者

環境影響評価

港湾環境影響評価

環境影響評価書

港湾環境影響評価書

第21条第2項第4号第22条及び第23条

事業者

港湾管理者

第3章第5節の節名

対象事業

対象港湾計画

第24条の見出し

事業内容

港湾計画の内容

環境影響評価

港湾環境影響評価

第24条

事業者

港湾管理者

第7条

第15条

第5条第1項第2号

第13条第1項第2号

事業が対象事業

港湾計画が対象港湾計画

事業に

港湾計画に定められる港湾開発等に

第5条から

第11条から

環境影響評価

港湾環境影響評価

事業規模

港湾計画に定められる港湾開発等の規模

第25条の見出し

対象事業の廃止

対象港湾計画の決定等の中止

第25条第1項各号列記以外の部分

事業者

港湾管理者

第7条

第15条

第6条に規定する市町村長又は関係市町村長

関係市町村長

第25条第1項第1号

対象事業を実施しない

対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更をしない

第25条第1項第2号

第5条第1項第2号

第13条第1項第2号

事業が対象事業

港湾計画が対象港湾計画

第26条の見出し

対象事業の実施

対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更

第26条第1項

事業者

港湾管理者

対象事業(

対象港湾計画(

事業が対象事業

港湾計画が対象港湾計画

事業)を実施

港湾計画。以下この条において同じ。)の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を

第26条第2項

事業者

港湾管理者

第5条第1項第2号

第13条第1項第2号

事業規模

港湾計画に定められる港湾開発等の規模

環境影響評価

港湾環境影響評価

第26条第3項

第5条第1項第2号

第13条第1項第2号

当該事業を実施

当該港湾計画の決定又は決定後の当該港湾計画の変更を

環境影響評価

港湾環境影響評価

事業者

港湾管理者

第5章の章名

事後調査

港湾事後調査

第32条の見出し

事後調査計画

港湾事後調査計画

第32条第1項

事業者

港湾管理者

対象事業に係る工事に着手

対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を

事後調査

港湾事後調査

事後調査計画書

港湾事後調査計画書

第32条第2項

事後調査計画書

港湾事後調査計画書

事業者

港湾管理者

第33条の見出し

事後調査

港湾事後調査

第33条第1項

事業者

港湾管理者

事後調査計画書

港湾事後調査計画書

事後調査

港湾事後調査

第33条第2項

事業者

港湾管理者

事後調査

港湾事後調査

事後調査報告書

港湾事後調査報告書

第33条第3項

事後調査報告書

港湾事後調査報告書

事業者

港湾管理者

一部改正〔平成26年規則41号〕
(港湾環境影響評価その他の手続を行う場合の規則の読替え)
第55条 第13条から第47条(第13条第7項第6号及び第9項、第40条第2項、第41条第3項第4号及び第4項、第42条第3項、第43条第2項、第44条、第45条並びに第47条第1項第4号を除く。)までの規定は、条例第37条第2項の規定により港湾環境影響評価その他の手続を行う場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第13条第1項

対象事業

対象港湾計画

条例第13条第1項第1号

条例第37条第2項において準用する条例第13条第1項第1号

第13条第1項第1号

第4条第1項第1号から第4号までに掲げる事項

対象港湾計画の名称

第13条第1項第2号

対象事業に係る工作物及び土地の利用計画

対象港湾計画に定められる主要な港湾施設の規模及び配置に関する事項の概要

第13条第1項第3号

工事の実施に係る工法、期間及び工程計画の概要

対象港湾計画に定められる埋立地の規模及び配置に関する事項の概要

第13条第1項第4号

前3号に掲げるもののほか、対象事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

その他の対象港湾計画に定められる港湾開発等に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により港湾環境影響が変化することとなるものの概要

第13条第2項

対象事業に係る条例第13条第1項第1号に掲げる事項のうち条例第5条第1項第3号

対象港湾計画に係る条例第37条第2項において準用する条例第13条第1項第3号

対象事業実施区域

対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域

第13条第3項

第1項第1号に掲げる事項のうち、第4条第1項第4号に掲げる事項及び前項において準用する同条第2項

前項

第13条第4項

対象事業に係る条例第13条第1項第5号

対象港湾計画に係る条例第37条第2項において準用する条例第13条第1項第5号

準用する。

準用する。この場合において、第4条第4項中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と読み替えるものとする。

第13条第5項

対象事業に係る条例第13条第1項第6号ア

対象港湾計画に係る条例第37条第2項において準用する条例第13条第1項第6号ア

第13条第5項第5号

環境影響

港湾環境影響

第13条第5項第6号

事業者

港湾管理者

第13条第6項

対象事業に係る条例第13条第1項第6号イ

対象港湾計画に係る条例第37条第2項において準用する条例第13条第1項第6号イ

第13条第6項第1号

事業者

港湾管理者

対象事業に係る環境影響

対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響

第13条第6項第5号

環境影響

港湾環境影響

第13条第7項

対象事業に係る条例第13条第1項第6号ウ

対象港湾計画に係る条例第37条第2項において準用する条例第13条第1項第6号ウ

第13条第7項第1号から第3号まで

事後調査

港湾事後調査

第13条第7項第3号

環境影響

港湾環境影響

第13条第7項第4号

事後調査

港湾事後調査

第13条第7項第5号

事業者

港湾管理者

第13条第7項第7号

事後調査

港湾事後調査

第13条第8項

対象事業に係る条例第13条第1項第6号エ

対象港湾計画に係る条例第37条第2項において準用する条例第13条第1項第6号エ

環境影響評価

港湾環境影響評価

第14条

条例第14条

条例第37条第2項において準用する条例第14条

第15条及び第16条

条例第15条

条例第37条第2項において準用する条例第15条

第16条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

港湾管理者の名称及び住所

第16条第2号

対象事業の名称、種類及び規模

対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積

第16条第3号

対象事業実施区域

対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域

第16条第7号

条例第17条

条例第37条第2項において準用する条例第17条

第17条及び第17条の2

条例第15条

条例第37条第2項において準用する条例第15条

第18条

条例第16条第1項

条例第37条第2項において準用する条例第16条第1項

第19条

条例第16条第2項

条例第37条第2項において準用する条例第16条第2項

第21条

条例第16条第2項

条例第37条第2項において準用する条例第16条第2項

事業者

港湾管理者

第23条

条例第17条第1項

条例第37条第2項において準用する条例第17条第1項

第24条

条例第18条

条例第37条第2項において準用する条例第18条

事業者

港湾管理者

第25条第1項

条例第19条第1項

条例第37条第2項において準用する条例第19条第1項

第25条第2項第2号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

港湾管理者の名称及び住所

第25条第2項第3号

対象事業の名称、種類及び規模

対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積

第25条第4項

事業者

港湾管理者

第26条第2号

対象事業の名称

対象港湾計画の名称

第32条第2号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

港湾管理者の名称及び住所

第32条第3号

対象事業の名称

対象港湾計画の名称

第33条第1項

条例第20条第1項

条例第37条第2項において準用する条例第20条第1項

第34条の見出し

条例第21条第1項第1号

条例第37条第2項において準用する条例第21条第1項第1号

第34条第1項

条例第21条第1項第1号

条例第37条第2項において準用する条例第21条第1項第1号

別表第2の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の右欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について条例第6条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

第53条第1号又は第2号に規定する区域の位置の修正であって、当該修正によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該修正前の当該区域の面積の合計の30パーセント未満であるもの(当該修正後の対象港湾計画について条例第37条第2項において準用する条例第14条の規定を適用した場合における同条に規定する市町村長に当該修正前の対象港湾計画に係る当該市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び港湾環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

第34条第2項

条例第21条第1項第1号

条例第37条第2項において準用する条例第21条第1項第1号

第34条第2項第2号

別表第2の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元

第53条第1号又は第2号に規定する区域の位置

第34条第2項第3号

対象事業

対象港湾計画

条例第6条

条例第37条第2項において準用する条例第14条

第35条

事業者

港湾管理者

条例第21条第2項

条例第37条第2項において準用する条例第21条第2項

第36条

条例第22条

条例第37条第2項において準用する条例第22条

第37条及び第38条

条例第23条

条例第37条第2項において準用する条例第23条

第38条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

港湾管理者の名称及び住所

第38条第2号

対象事業の名称、種類及び規模

対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積

第38条第3号

対象事業実施区域

対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域

第39条及び第39条の2

条例第23条

条例第37条第2項において準用する条例第23条

第40条の見出し

条例第24条ただし書

条例第37条第2項において準用する条例第24条ただし書

第40条第1項

条例第24条ただし書

条例第37条第2項において準用する条例第24条ただし書

第41条の見出し

対象事業の廃止等

対象港湾計画の決定等の中止

第41条第1項

条例第25条第1項

条例第37条第2項において準用する条例第25条第1項

同項第1号の場合にあっては対象事業廃止通知書(別記様式第9号)により、同項第2号の場合にあっては対象事業修正通知書(別記様式第10号)により、同項第3号の場合にあっては対象事業引継通知書(別記様式第11号

条例第37条第2項において準用する条例第25条第1項第1号の場合にあっては対象事業廃止通知書(別記様式第9号)により、条例第37条第2項において準用する条例第25条第1項第2号の場合にあっては対象事業修正通知書(別記様式第10号

第41条第2項及び第3項

条例第25条第1項

条例第37条第2項において準用する条例第25条第1項

第41条第3項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

港湾管理者の名称及び住所

第41条第3項第2号

対象事業の名称、種類及び規模

対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積

第41条第3項第3号

条例第25条第1項各号

条例第37条第2項において準用する条例第25条第1項各号

第42条の見出し

条例第26条第2項

条例第37条第2項において準用する条例第26条第2項

第42条第1項

条例第26条第2項

条例第37条第2項において準用する条例第26条第2項

別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の右欄に掲げる要件に該当するもの(当該変更後の対象事業について条例第6条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

第53条第1号又は第2号に規定する区域の位置の変更であって、当該変更によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該変更前の当該区域の面積の合計の30パーセント未満であるもの(当該変更後の対象港湾計画について条例第37条第2項において準用する条例第14条の規定を適用した場合における同条に規定する市町村長に当該変更前の対象港湾計画に係る当該市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び港湾環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

第42条第2項

条例第26条第2項

条例第37条第2項において準用する条例第26条第2項

第42条第2項第2号

別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元

第53条第1号又は第2号に規定する区域の位置

第42条第2項第3号

対象事業

対象港湾計画

条例第6条

条例第37条第2項において準用する条例第14条

第43条の見出し

対象事業廃止等

対象港湾計画の決定等の中止

第43条第1項

条例第26条第4項

条例第37条第2項において準用する条例第26条第4項

第46条の見出し

事後調査計画書

港湾事後調査計画書

第46条第1項

条例第32条第1項

条例第37条第2項において準用する条例第32条第1項

事後調査計画書

港湾事後調査計画書

第46条第2項

条例第32条第1項

条例第37条第2項において準用する条例第32条第1項

事後調査計画書

港湾事後調査計画書

第46条第3項

条例第32条第1項

条例第37条第2項において準用する条例第32条第1項

事後調査計画書

港湾事後調査計画書

第47条の見出し

事後調査報告書

港湾事後調査報告書

第47条第1項

条例第33条第2項

条例第37条第2項において準用する条例第33条第2項

事後調査報告書

港湾事後調査報告書

第47条第1項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

港湾管理者の名称及び住所

第47条第1項第2号

対象事業の名称、種類及び規模

対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積

第47条第1項第3号

対象事業実施区域

対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域

第47条第1項第5号

事後調査

港湾事後調査

環境影響評価

港湾環境影響評価

第47条第1項第6号及び第7号

事後調査

港湾事後調査

第47条第2項

条例第33条第2項

条例第37条第2項において準用する条例第33条第2項

事後調査報告書

港湾事後調査報告書

一部改正〔平成26年規則41号〕
第6章 宮崎県環境影響評価専門委員会
第56条 宮崎県環境影響評価専門委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第57条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に事業者又は参考人の出席を求め、意見の陳述、資料の提出又は実地調査への協力を求めることができる。
(委任)
第58条 前2条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
第7章 環境影響評価法との関係
一部改正〔平成28年規則49号〕
(環境影響評価法の対象事業)
第59条 第25条から第32条まで及び第45条から第47条までの規定は、条例第39条第1項の規定により条例第10条第4項及び第5項第19条第1項及び第2項第20条第4項及び第5項並びに第31条から第33条までの規定を環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する対象事業について準用する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第25条第1項

条例第19条第1項

条例第39条第1項において準用する条例第19条第1項

関係地域

法第15条に規定する関係地域

第25条第2項第2号

準備書

法第14条第1項に規定する準備書

事業者

法第2条第5項に規定する事業者

第25条第2項第3号

準備書

法第14条第1項に規定する準備書

対象事業

法第2条第4項に規定する対象事業

第25条第3項

関係地域

法第15条に規定する関係地域

第25条第4項

事業者

法第2条第5項に規定する事業者

関係市町村長

法第15条に規定する関係市町村長

第26条第2号

対象事業

法第2条第4項に規定する対象事業

第29条第1項

準備書

法第14条第1項に規定する準備書

第32条第2号

準備書

法第14条第1項に規定する準備書

事業者

法第2条第5項に規定する事業者

第32条第3号

準備書

法第14条第1項に規定する準備書

対象事業

法第2条第4項に規定する対象事業

第45条

条例第31条

条例第39条第1項において準用する条例第31条

第46条

条例第32条第1項

条例第39条第1項において準用する条例第32条第1項

第46条第3項

関係市町村長

法第15条に規定する関係市町村長

第47条第1項各号列記以外の部分

条例第33条第2項

条例第39条第1項において準用する条例第33条第2項

第47条第1項第1号

事業者

法第2条第5項に規定する事業者

第47条第1項第2号から第4号まで

対象事業

法第2条第4項に規定する対象事業

第47条第2項

条例第33条第2項

条例第39条第1項において準用する条例第33条第2項

第47条第3項

条例第33条第2項

条例第39条第1項において準用する条例第33条第2項

関係市町村長

法第15条に規定する関係市町村長

2 第25条から第32条まで、第46条及び第47条の規定は、条例第39条第2項の規定により条例第19条第1項及び第2項第20条第4項及び第5項第32条並びに第33条の規定を法第48条第1項に規定する対象港湾計画について準用する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第25条第1項

条例第19条第1項

条例第39条第2項において準用する条例第19条第1項

関係地域

法第48条第2項において準用する法第15条に規定する関係地域

第25条第2項第2号

準備書

法第48条第2項において準用する法第14条第1項に規定する準備書

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

法第48条第1項に規定する港湾管理者の名称及び住所

第25条第2項第3号

準備書

法第48条第2項において準用する法第14条第1項に規定する準備書

対象事業の名称、種類及び規模

法第48条第1項に規定する対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積

第25条第3項

関係地域

法第48条第2項において準用する法第15条に規定する関係地域

第25条第4項

事業者

法第48条第1項に規定する港湾管理者

関係市町村長

法第48条第2項において準用する法第15条に規定する関係市町村長

第26条第2号

対象事業

法第48条第1項に規定する対象港湾計画

第29条第1項

準備書

法第48条第2項において準用する法第14条第1項に規定する準備書

第32条第2号

準備書

法第48条第2項において準用する法第14条第1項に規定する準備書

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

法第48条第1項に規定する港湾管理者の名称及び住所

第32条第3号

準備書

法第48条第2項において準用する法第14条第1項に規定する準備書

対象事業の名称、種類及び規模

法第48条第1項に規定する対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積

第46条の見出し

事後調査計画書

港湾事後調査計画書

第46条第1項

条例第32条第1項

条例第39条第2項において準用する条例第32条第1項

事後調査計画書

港湾事後調査計画書

第46条第2項

条例第32条第1項

条例第39条第2項において準用する条例第32条第1項

事後調査計画書

港湾事後調査計画書

第46条第3項

条例第32条第1項

条例第39条第2項において準用する条例第32条第1項

関係市町村長

法第48条第2項において準用する法第15条に規定する関係市町村長

事後調査計画書

港湾事後調査計画書

第47条の見出し

事後調査報告書

港湾事後調査報告書

第47条第1項各号列記以外の部分

条例第33条第2項

条例第39条第2項において準用する条例第33条第2項

事後調査報告書

港湾事後調査報告書

第47条第1項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

法第48条第1項に規定する港湾管理者の名称及び住所

第47条第1項第2号

対象事業の名称、種類及び規模

法第48条第1項に規定する対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積

第47条第1項第3号

対象事業実施区域

法第48条第1項に規定する対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域

第47条第1項第5号

事後調査

港湾事後調査

環境影響評価

港湾環境影響評価

第47条第1項第6号及び第7号

事後調査

港湾事後調査

第47条第2項

条例第33条第2項

条例第39条第2項において準用する条例第33条第2項

事後調査報告書

港湾事後調査報告書

第47条第3項

条例第33条第2項

条例第39条第2項において準用する条例第33条第2項

関係市町村長

法第48条第2項において準用する法第15条に規定する関係市町村長

事後調査報告書

港湾事後調査報告書

一部改正〔平成28年規則49号〕
第8章 雑則
(身分証明書)
第60条 条例第41条第4項の証明書の様式は、身分証明書(別記様式第16号)によるものとする。
(公表の方法)
第61条 条例第42条第3項の規定による公表は、宮崎県公報への掲載その他知事が適当と認める方法により行うものとする。
2 条例第42条第3項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業者等の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業等の名称、種類及び規模
(3) 対象事業等が実施される区域
(4) 勧告をした旨及び勧告の内容
(5) 違反の事実
(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
(条例附則第5項の規則で定める軽微な変更等)
2 第42条の規定は、条例附則第5項で定める軽微な変更及び同項の規則で定める変更について準用する。
(条例附則第6項の規則で定める条件)
3 条例附則第6項の規則で定める条件は、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であることとする。
附 則(平成15年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から起算して5年を経過する日までの間は、この規則による改正後の宮崎県環境影響評価条例施行規則別表第1の17の項の(2)の増加後の豚房施設の面積には、この規則の施行の際現に存する豚房施設の面積を含まないものとする。
附 則(平成16年12月27日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年8月28日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の宮崎県環境影響評価条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の5の項の(7)及び(8)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に電気事業法(昭和39年法律第170号)第47条第1項若しくは第2項の規定による認可の申請又は同法第48条第1項の規定による届出がなされたもの(施行日以降その内容を変更せず、又は第42条第1項に規定する軽微な変更を行い実施されるものに限る。)には適用しない。
3 改正後の規則第9条の2、第17条の2及び第39条の2の規定は、施行日以後に行う公告及び縦覧に係る宮崎県環境影響評価条例(平成12年宮崎県条例第12号)第5条第1項に規定する環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)、同条例第13条第1項に規定する環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)又は同条例第21条第2項に規定する環境影響評価書について適用する。
4 改正後の規則第9条の3(改正後の規則第18条により準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書又は準備書について適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第59条第1項の改正規定は公布の日から、別表第1の2の項及び5の項の改正規定は平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、当該施行により新たに宮崎県環境影響評価条例(平成12年宮崎県条例第12号)第2条第2項に規定する対象事業となる事業であって次に掲げるもの(この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくはこの規則による改正後の宮崎県環境影響評価条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第42条第1項若しくは第2項の規定による変更のみをして実施されるものに限る。)については、改正後の規則第3条の2及び別表第1の19の項の規定は、適用しない。
(1) 施行日前に森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による許可、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項若しくは第5条第1項の規定による許可又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項若しくは第2項の規定による許可がなされた事業
(2) 施行日前に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第6条第1項の規定による認定がなされた事業
(3) 施行日前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項第1号の補助金若しくは同項第2号の負担金又は県が交付する補助金若しくは負担金の交付の決定がなされた事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業
附 則(令和3年4月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。ただし、別記様式第1号から別記様式第4号まで及び別記様式第8号から別記様式第15号までの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行により新たに宮崎県環境影響評価条例(平成12年宮崎県条例第12号)第2条第2項に規定する対象事業となる事業であって、次に掲げるもの(この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後その内容の変更(この規則による改正後の宮崎県環境影響評価条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第42条第1項又は第2項の規定による変更を除く。)をせず、又は事業規模を縮小したものに限る。)については、改正後の規則別表第1の5の項の(7)及び(8)の規定は、適用しない。
(1) 施行日前に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項の規定による認定の申請がなされた事業又は電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第59号)附則第4条第1項、第5条第3項、第6条第3項若しくは第15条第2項のいずれかの規定により同法第2条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条第3項の認定を受けたとみなされる事業
(2) 施行日前に森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による許可又は農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項若しくは第5条第1項の規定による許可がなされた事業
(3) 施行日前に電気事業法(昭和39年法律第170号)第47条第1項若しくは第2項の規定による認可の申請又は同法第48条第1項の規定による届出がなされた事業
(4) 施行日前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項第1号の補助金若しくは同項第2号の負担金又は県が交付する補助金若しくは負担金の交付の決定がなされた事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業
別表第1(第3条関係)

事業の種類

事業の要件

1 条例別表1の項に掲げる事業の種類

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道(以下「一般国道等」という。)の新設の事業(車線(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第7号の登坂車線、同条第8号の屈折車線及び同条第9号の変速車線を除く。以下同じ。)の数が4以上であり、かつ、長さが5キロメートル以上である道路を設けるものに限る。)

(2) 一般国道等の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が5キロメートル以上であるものに限る。)

(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号の農業用道路(以下「農道」という。)の新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが5キロメートル以上である農道を設けるものに限る。)

(4) 農道の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の農道の区域において新たに設けられる農道の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が5キロメートル以上であるものに限る。)

(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第4条第2項第4号の林道(以下単に「林道」という。)の開設の事業(車線の数が2以上であり、かつ、長さが10キロメートル以上であるものに限る。)

(6) 林道の改築の事業であって、幅員を拡大し又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が2以上であるものに限る。)及び新たに設けられる道路の部分(車線の数が2以上であるものに限る。)の長さの合計が10キロメートル以上であるものに限る。)

2 条例別表2の項に掲げる事業の種類

(1) 河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第2条第2号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第1号の常時満水位)における貯水池の区域の面積が50ヘクタール以上であるダムの新築の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第15号の発電事業者(以下単に「発電事業者」という。)であるもの(当該水力発電所の出力が1万5,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)

(2) 計画(たん)水位((せき)の新築又は改築に関する計画において非洪水時に(せき)によってたたえることとした流水の最高の水位で(せき)の直上流部におけるものをいう。)における(たん)水区域の面積(以下「(たん)水面積」という。)が50ヘクタール以上である(せき)の新築の事業(当該(せき)が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が1万5,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)

(3) 改築後の(たん)水面積が50ヘクタール以上であり、かつ、(たん)水面積が25ヘクタール以上増加することとなる(せき)の改築の事業(当該改築後の(せき)が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が1万5,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)

(4) 50ヘクタール以上の面積の形状を変更する放水路の新築の事業

3 条例別表3の項に掲げる事業の種類

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道(懸垂式鉄道、()座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)附則第6項第2号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが5キロメートル以上である鉄道を設けるものに限る。)

(2) 普通鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業(改良に係る部分の長さが5キロメートル以上であるものに限る。)

(3) 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道(以下単に「軌道」という。)の建設の事業(長さが5キロメートル以上である軌道を設けるものに限る。)

(4) 軌道に係る線路の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業(改良に係る部分の長さが5キロメートル以上であるものに限る。)

4 条例別表4の項に掲げる事業の種類

(1) 航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第75条第1項の陸上空港等及び自衛隊法(昭和29年法律第165号)第2条第1項に規定する自衛隊が設置する陸上飛行場(以下「飛行場」という。)及びその施設の設置の事業(長さが1,250メートル以上である滑走路を設けるものに限る。)

(2) 滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが1,250メートル以上であるものに限る。)

(3) 滑走路の延長を行う飛行場及びその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが1,250メートル以上であり、かつ、滑走路を250メートル以上延長するものに限る。)

5 条例別表5の項に掲げる事業の種類

(1) 出力が1万5,000キロワット以上である水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設備にダム又は(せき)が含まれる場合において、当該ダムの新築又は当該(せき)の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該(せき)の新築若しくは改築である部分を除く。)

(2) 出力が1万5,000キロワット以上である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事がダムの新築又は(せき)の新築若しくは改築を伴う場合において、当該ダムの新築又は当該(せき)の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該(せき)の新築若しくは改築である部分を除く。)

(3) 出力が7万5,000キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業

(4) 出力が7万5,000キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業

(5) 出力が5,000キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業

(6) 出力が5,000キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業

(7) 太陽電池発電所の設置の工事の事業(太陽電池発電所の用に供される一団の土地(以下「太陽電池発電所区域」という。)の面積が35ヘクタール以上であるものに限る。)

(8) 太陽電池発電所の変更の工事の事業(太陽電池発電所区域の面積が35ヘクタール以上増加するものに限る。)

(9) 出力が5,000キロワット以上である風力発電所の設置の工事の事業

(10) 出力が5,000キロワット以上である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業

6 条例別表6の項に掲げる事業の種類

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業(埋立処分の用に供される場所(以下「埋立処分場所」という。)の面積が15ヘクタール以上であるものに限る。)

(2) 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が15ヘクタール以上増加するものに限る。)

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するごみ処理施設で焼却により処理する施設(以下「ごみ焼却施設」という。)又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設で焼却により処理する施設(以下「産業廃棄物焼却施設」という。)の設置の事業(処理能力の合計が1日当たり100トン以上であるものに限る。)

(4) ごみ焼却施設又は産業廃棄物焼却施設の規模の変更の事業(処理能力の合計が1日当たり100トン以上増加するものに限る。)

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するし尿処理施設(以下単に「し尿処理施設」という。)の設置の事業(処理能力の合計が1日当たり100キロリットル以上であるものに限る。)

(6) し尿処理施設の規模の変更の事業(処理能力の合計が1日当たり100キロリットル以上増加するものに限る。)

7 条例別表7の項に掲げる事業の種類

(1) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立て又は干拓に係る区域(以下「埋立干拓区域」という。)の面積が25ヘクタール以上であるものに限る。)

(2) 土地改良法第2条第2項第4号の埋立て又は干拓の事業(埋立干拓区域の面積が25ヘクタール以上であるものに限る。)

8 条例別表8の項に掲げる事業の種類

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)

9 条例別表9の項に掲げる事業の種類

新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)

10 条例別表10の項に掲げる事業の種類

新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業である事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)

11 条例別表11の項に掲げる事業の種類

流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)

12 条例別表12の項に掲げる事業の種類

工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第3号に規定する工業団地の造成の事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)

13 条例別表13の項に掲げる事業の種類

住宅の建設の用及びその敷地を包含する一団の土地の上に設置される学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利便に供する施設又は道路、公園その他の公共の施設の設置の用に供するために行われる当該一団の土地の造成の事業(8の項から12の項までに掲げる事業に該当するものを除き、かつ、施行区域の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)

14 条例別表14の項に掲げる事業の種類

土地改良法第2条第2項第3号に規定する農用地の造成の事業(施行区域内の最大の団地の面積が250ヘクタール以上であるものに限る。)

15 条例別表15の項に掲げる事業の種類

(1) 製造業(物品の加工業又は物品の修理業を含む。)、ガスの製造若しくは供給の業又は熱供給の用に供するための工場又は事業場(以下「工場等」という。)の設置の事業(1時間当たりの最大排出ガス量(温度が0度であって圧力が1気圧の状態に換算した量をいう。以下同じ。)の合計が10万立方メートル以上又は1日当たりの平均的な排出水量が1万立方メートル以上であるものに限る。)

(2) 工場等の変更の事業(増加する最大排出ガス量が1時間当たり10万立方メートル以上又は増加する平均的な排出水量が1日当たり1万立方メートル以上であるものに限る。)

16 条例別表16の項に掲げる事業の種類

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の造成事業又は運動場、ゴルフ場、スキー場、サーキット場、遊園地その他のレクリエーション施設の用に供するためになされる一団の土地の造成の事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)

(2) ゴルフ場の新設の事業(ホールの数が18ホール以上であり、かつ、コースの総延長をホールの数で除して得た数値(以下「ホールの平均距離」という。)が100メートル以上の施設及びホールの数が9ホール以上であり、かつ、ホールの平均距離が150メートル以上であるものに限る。)

(3) ゴルフ場の増設の事業(増加するホールの数が9ホール以上であるものに限る。)

17 条例別表17の項に掲げる事業の種類

(1) 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1の1の2イに掲げる豚房施設を設置する事業場(以下「養豚場」という。)の新設の事業(豚房施設の面積が7,500平方メートル以上であるものに限る。)

(2) 養豚場の施設の変更の事業(増加する豚房施設の面積が7,500平方メートル以上であるもの又は増加後の豚房施設の面積が1万5,000平方メートル以上であるものに限る。)

18 条例別表18の項に掲げる事業の種類

(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石、砂利採取法(昭和43年法律第74号)第2条に規定する砂利及び土(以下「土石等」という。)の採取の事業(採取に係る区域の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)

(2) 土石等の採取の区域の変更の事業(採取に係る区域の面積が50ヘクタール以上増加するものに限る。)

19 土地の造成を伴う事業(第3条の2に規定する土地の造成を伴う事業に限る。以下この項において同じ。)

施行区域の面積が50ヘクタール以上の土地の造成を伴う事業(森林法による森林の造成の事業に該当するものを除く。)

一部改正〔平成15年規則18号・16年52号・26年41号・28年49号・令和3年30号〕
別表第2(第34条関係)

事業の種類

事業の諸元

手続を経ることを要しない修正の要件

1 別表第1の1の項の(1)又は(2)に該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが20パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

2 別表第1の1の項の(3)又は(4)に該当する対象事業

農道の長さ

農道の長さが20パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

3 別表第1の1の項の(5)又は(6)に該当する対象事業

林道の長さ

林道の長さが20パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

4 別表第1の2の項の(1)に該当する対象事業

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の20パーセント未満であること。

コンクリートダム又はフィルダムの別


5 別表第1の2の項の(2)又は(3)に該当する対象事業

(たん)水区域の位置

新たに(たん)水区域となる部分の面積が修正前の(たん)水面積の20パーセント未満であること。

固定(ぜき)又は可動(ぜき)の別


6 別表第1の2の項の(4)に該当する対象事業

放水路の区域の位置

新たに放水路の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。

7 別表第1の3の項の(1)又は(2)に該当する対象事業

鉄道の長さ

鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域(別表第1の3の項に該当する対象事業が実施されるべき区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置

修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路(一の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数

本線路の増設がないこと。

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

8 別表第1の3の項の(3)又は(4)に該当する対象事業

軌道の長さ

軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

9 別表第1の4の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが150メートルを超えて増加しないこと。

飛行場及びその施設の区域の設置

新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が10ヘクタール未満であること。

10 別表第1の5の(1)又は(2)の項に該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

ダムの貯水区域の位置

新たにダムの貯水区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。

(せき)(たん)水区域の位置

新たに(せき)(たん)水区域となる部分の面積が修正前の(たん)水面積の20パーセント未満であり、又は1ヘクタール未満であること。

ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別


11 別表第1の5の項の(3)又は(4)に該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別


燃料の種類


冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別


12 別表第1の5の項の(5)又は(6)に該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

13 別表第1の5の項の(7)又は(8)に該当する対象事業

太陽電池発電所区域の面積

新たに太陽電池発電所区域となる部分の面積が修正前の太陽電池発電所区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、7ヘクタール未満であること。

14 別表第1の5の項の(9)又は(10)に該当する対象事業

発電所の出力

発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

15 別表第1の6の項の(1)又は(2)に該当する対象事業

埋立処分場所の位置

新たに埋立処分場所となる部分の面積が修正前の埋立処分場所の面積の20パーセント未満であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別


16 別表第1の6の項の(3)又は(4)に該当する対象事業

処理能力

1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

17 別表第1の6の項の(5)又は(6)に該当する対象事業

処理能力

1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

18 別表第1の7の項に該当する対象事業

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が修正前の埋立干拓区域の面積の20パーセント未満であること。

19 別表第1の8の項から13の項までに該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

20 別表第1の14の項に該当する対象事業

農用地の造成における最大の団地の面積

新たに団地となる部分の面積が25ヘクタール未満であること。

21 別表第1の15の項に該当する対象事業

最大排出ガス量又は排出水量

1時間当たりの最大排出ガス量又は1日当たりの平均的な排出水量が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

22 別表第1の16の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。

23 別表第1の17の項に該当する対象事業

豚房施設の面積

新たに豚房施設となる部分の面積が修正前の豚房施設の面積の20パーセント未満であること。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

24 別表第1の18の項に該当する対象事業

採取に係る区域の位置

新たに採取に係る区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

25 別表第1の19の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

一部改正〔平成26年規則41号・28年49号・令和3年30号〕
別表第3(第42条関係)

事業の種類

事業の諸元

手続を経ることを要しない変更の要件

1 別表第1の1の項の(1)又は(2)に該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した500メートル以上の区間において変更しないこと。

道路と交通の用に供する施設を連結させるための施設で高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項の高速自動車国道の施設に準ずる規模を有するものを設置する区域(以下「インターチェンジ等区域」という。)の位置

変更前のインターチェンジ等区域から500メートル以上離れた区域が新たにインターチェンジ等区域とならないこと。

2 別表第1の1の項の(3)又は(4)に該当する対象事業

農道の長さ

農道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した500メートル以上の区間において変更しないこと。

3 別表第1の1の項の(5)又は(6)に該当する対象事業

林道の長さ

林道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

トンネル又は橋を設置する区域の位置

トンネル又は長さが20メートル以上である橋の設置(移設に該当するものを除く。)を新たに行い、又は行わないこととするものでないこと。

4 別表第1の2の項の(1)に該当する対象事業

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の10パーセント未満であること。

コンクリートダム又はフィルダムの別


対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

5 別表第1の2の項の(2)又は(3)に該当する対象事業

(たん)水区域の位置

新たに(たん)水区域となる部分の面積が変更前の(たん)水面積の10パーセント未満であること。

固定(ぜき)又は可動(ぜき)の別


(せき)の位置

(せき)の両端のいずれかが500メートル以上移動しないこと。

6 別表第1の2の項の(4)に該当する対象事業

放水路の区域の位置

新たに放水路の区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。

7 別表第1の3の項の(1)又は(2)に該当する対象事業

鉄道の長さ

鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

運行される列車の本数

地上の部分において、運行される列車の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した500メートル以上の区間において変更しないこと。

車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置

車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が5ヘクタール以上増加しないこと。

8 別表第1の3の項の(3)又は(4)に該当する対象事業

軌道の長さ

軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

運行される車両の本数

地上の部分において、運行される車両の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した500メートル以上の区間において変更しないこと。

車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置

車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が5ヘクタール以上増加しないこと。

9 別表第1の4の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが150メートルを超えて増加しないこと。

飛行場及びその施設の区域の設置

新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が10ヘクタール未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

利用を予定する航空機の種類又は数

変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号)第6条の規定を適用した場合における同条の値が75以上となる区域をいう。)から500メートル以上離れた陸地の区域が新たに当該区域とならないこと。

10 別表第1の5の(1)又は(2)の項に該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

ダムの貯水区域の位置

新たにダムの貯水区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。

(せき)(たん)水区域の位置

新たに(せき)(たん)水区域となる部分の面積が変更前の(たん)水面積の10パーセント未満であり、又は1ヘクタール未満であること。

ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別


対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

減水区間の位置

新たに減水区間となる部分の長さが変更前の減水区間の長さの20パーセント未満であり、又は100メートル未満であること。

11 別表第1の5の項の(3)又は(4)に該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別


燃料の種類


冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別


年間燃料使用量

年間燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。

ばい煙の時間排出量

ばい煙の時間排出量が10パーセント以上増加しないこと。

煙突の高さ

煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。

温排水の排出先の水面又は水中の別


放水口の位置

放水口が100メートル以上移動しないこと。

12 別表第1の5の項の(5)又は(6)に該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

冷却塔の高さ

冷却塔の高さが10パーセント以上減少しないこと。

蒸気井又は還元井の位置

蒸気井又は還元井が100メートル以上移動しないこと。

13 別表第1の5の項の(7)又は(8)に該当する対象事業

太陽電池発電所区域の面積

新たに太陽電池発電所区域となる部分の面積が変更前の太陽電池発電所区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、7ヘクタール未満であること。

14 別表第1の5の項の(9)又は(10)に該当する対象事業

発電所の出力

発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

発電設備の位置

発電設備の位置が100メートル以上移動しないこと。

15 別表第1の6の項の(1)又は(2)に該当する対象事業

埋立処分場所の位置

新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の面積の10パーセント未満であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別


16 別表第1の6の項の(3)又は(4)に該当する対象事業

処理能力

1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

ばい煙の時間排出量

ばい煙の時間排出量が10パーセント以上増加しないこと。

煙突の高さ

煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。

17 別表第1の6の項の(5)又は(6)に該当する対象事業

処理能力

1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

18 別表第1の7の項に該当する対象事業

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が変更前の埋立干拓区域の面積の10パーセント未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

19 別表第1の8の項から13の項までに該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は5ヘクタール以上増加しないこと。

20 別表第1の14の項に該当する対象事業

農用地の造成における最大の団地の面積

新たに団地となる部分の面積が25ヘクタール未満であること。

21 別表第1の15の項に該当する対象事業

最大排出ガス量又は排出水量

1時間当たりの最大排出ガス量又は1日当たりの平均的な排出水量が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

ばい煙の時間排出量

ばい煙の時間排出量が10パーセント以上増加しないこと。

煙突の高さ

煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。

温排水の排出先の水面又は水中の別


放水口の位置

放水口が100メートル以上移動しないこと。

22 別表第1の16の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。

23 別表第1の17の項に該当する対象事業

豚房施設の面積

新たに豚房施設となる部分の面積が変更前の豚房施設の面積の10パーセント未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

24 別表第1の18の項に該当する対象事業

採取に係る区域の位置

新たに採取に係る区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

25 別表第1の19の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は5ヘクタール以上増加しないこと。

一部改正〔平成26年規則41号・28年49号・令和3年30号〕
別記
様式第1号(第6条関係)
一部改正〔平成26年規則41号・令和3年30号〕
様式第2号(第7条、第9条の4、第15条、第19条、第37条、第41条、第43条、第44条関係)
一部改正〔平成26年規則41号・令和3年30号〕
様式第3号(第11条、第24条関係)
一部改正〔令和3年規則30号〕
様式第4号(第14条関係)
一部改正〔令和3年規則30号〕
様式第5号から様式第7号まで 削除
削除〔平成26年規則41号〕
様式第8号(第36条関係)
一部改正〔令和3年規則30号〕
様式第9号(第41条関係)
一部改正〔令和3年規則30号〕
様式第10号(第41条関係)
一部改正〔令和3年規則30号〕
様式第11号(第41条関係)
一部改正〔令和3年規則30号〕
様式第12号(第45条関係)
一部改正〔令和3年規則30号〕
様式第13号(第45条関係)
一部改正〔令和3年規則30号〕
様式第14号(第46条関係)
一部改正〔令和3年規則30号〕
様式第15号(第47条関係)
一部改正〔令和3年規則30号〕
様式第16号(第60条関係)