第5条第1項各号列記以外の部分 | 事業者 | 都市計画決定権者 |
対象事業 | 対象事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業に係る都市施設(第24条及び第25条第1項第1号において「対象事業等」という。)を同法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。) | |
事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
及び関係市町村長 | 、関係市町村長及び第34条に規定する事業者 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
修正しよう | 修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
対象事業を実施しない | 対象事業等を都市計画に定めない | |
を行う | が行われる | |
を行った | が行われた | |
を行った | が行われた | |
を行い | が行われ | |
前条 | 前条(第1項第1号及び第2号を除く。) | |
を行って | が行われて | |
前条第1項各号のいずれか | 前条第1項第3号 | |
を行って | が行われて | |
を行った | が行われた | |
に行う | に行われる |
事業者は、第23条 | 都市計画決定権者は、宮崎県環境影響評価条例施行規則(平成12年宮崎県規則第125号。以下「規則」という。)第48条の規定により読み替えて適用される第23条 | |
第5条第1項第2号 | 規則第48条の規定により読み替えて適用される第5条第1項第2号 | |
変更をしよう | 変更に係る都市計画の変更をしよう | |
当該変更 | 当該事項の変更 | |
第1項の規定は、第23条 | 第26条第1項の規定は、都市計画決定権者が規則第48条の規定により読み替えて適用される第23条 | |
第5条第1項第2号 | 規則第48条の規定により読み替えて適用される第5条第1項第2号 | |
当該事業 | 当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業 | |
事業者 | 都市計画に係る事業者 | |
第1項中 | 第26条第1項中「第23条」とあるのは「規則第48条の規定により読み替えて適用される第23条」と、 | |
を行い | が行われ | |
行うものに限る。)」 | 行われるものに限る。)」と、「を行う」とあるのは「が行われる」と、「第21条第1項」とあるのは「規則第48条の規定により読み替えて適用される第21条第1項」 |
第4条第1項 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
第48条の規定により読み替えて適用される条例第5条第1項第2号 | ||
第4条第1項第1号から第3号まで | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
第4条第1項第4号 | 対象事業実施区域 | 都市計画対象事業実施区域 |
第4条第1項第5号及び第2項 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
第4条第2項 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第5条第1項第3号 | |
第4条第4項 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
第48条の規定により読み替えて適用される条例第5条第1項第4号 | ||
第5条 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
第48条の規定により読み替えて適用される条例第6条 | ||
対象事業実施区域 | 都市計画対象事業実施区域 | |
第6条 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第6条 | |
第7条第1項各号列記以外の部分 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第7条 | |
第7条第2項 | 事業者 | 都市計画決定権者 |
第8条各号列記以外の部分 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第7条 | |
第8条第1号 | 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 |
第8条第2号 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
第8条第3号 | 対象事業実施区域 | 都市計画対象事業実施区域 |
第8条第4号 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
第8条第7号 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第8条第1項 | |
第9条 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第7条 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
第48条の規定により読み替えて適用される条例第8条第1項 | ||
第9条の2 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第7条 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
第9条の3 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第1項 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
第9条の4第1項及び第2項各号列記以外の部分 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第2項 | |
第9条の4第2項第1号 | 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 |
第9条の4第2項第2号 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
第9条の4第2項第3号 | 対象事業実施区域 | 都市計画対象事業実施区域 |
第9条の4第2項第4号 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
第9条の5各号列記以外の部分 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第4項 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
第9条の5第2号 | 事業者 | 都市計画決定権者 |
第10条第1項 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第8条第1項 | |
第11条 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第9条 | |
第12条第1項 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第10条第1項 | |
第13条第1項 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
第48条の規定により読み替えて適用される条例第13条第1項第1号 | ||
第13条第2項 | 対象事業に係る条例第13条第1項第1号 | 都市計画対象事業に係る第48条の規定により読み替えて適用される条例第13条第1項第1号 |
第48条の規定により読み替えて適用される条例第5条第1項第3号 | ||
対象事業実施区域 | 都市計画対象事業実施区域 | |
第13条第4項 | 対象事業に係る条例第13条第1項第5号 | 都市計画対象事業に係る第48条の規定により読み替えて適用される条例第13条第1項第5号 |
第13条第5項 | 対象事業に係る条例第13条第1項第6号ア | 都市計画対象事業に係る第48条の規定により読み替えて適用される条例第13条第1項第6号ア |
第13条第6項 | 対象事業に係る条例第13条第1項第6号イ | 都市計画対象事業に係る第48条の規定により読み替えて適用される条例第13条第1項第6号イ |
第13条第6項第1号 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
第13条第7項 | 対象事業に係る条例第13条第1項第6号ウ | 都市計画対象事業に係る第48条の規定により読み替えて適用される条例第13条第1項第6号ウ |
第13条第8項 | 対象事業に係る条例第13条第1項第6号エ | 都市計画対象事業に係る第48条の規定により読み替えて適用される条例第13条第1項第6号エ |
第14条 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第14条 | |
第15条及び第16条 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第15条 | |
第16条第1号 | 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 |
第16条第2号 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
第16条第3号 | 対象事業実施区域 | 都市計画対象事業実施区域 |
第16条第7号 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第17条第1項 | |
第17条及び第17条の2 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第15条 | |
第18条 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第16条第1項 | |
第19条 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第16条第2項 | |
第21条 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第16条第2項 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
第23条 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第17条第1項 | |
第24条 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第18条 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
第25条第1項 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第19条第1項 | |
第25条第2項第2号 | 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 |
第25条第2項第3号 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
第25条第4項 | 事業者 | 都市計画決定権者 |
第26条第2号 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
第33条第1項 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第20条第1項 | |
第34条の見出し | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第21条第1項第1号 | |
第34条第1項 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第21条第1項第1号 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
第48条の規定により読み替えて適用される条例第6条 | ||
第34条第2項 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第21条第1項第1号 | |
第34条第2項第2号 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
第34条第2項第3号 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
第48条の規定により読み替えて適用される条例第6条 | ||
第35条 | 事業者 | 都市計画決定権者 |
第48条の規定により読み替えて適用される条例第21条第2項 | ||
第36条 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第22条 | |
第37条及び第38条各号列記以外の部分 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第23条 | |
第38条第1号 | 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 |
第38条第2号 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
第38条第3号 | 対象事業実施区域 | 都市計画対象事業実施区域 |
第39条及び第39条の2 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第23条 | |
第40条(見出しを含む。) | 条例第24条ただし書 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第24条ただし書 |
第41条の見出し | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
第41条第1項 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第25条第1項 | |
同項第1号の場合にあっては対象事業廃止通知書(別記様式第9号)により、同項第2号の場合にあっては対象事業修正通知書(別記様式第10号)により、同項第3号の場合にあっては対象事業引継通知書(別記様式第11号) | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第25条第1項第1号の場合にあっては対象事業廃止通知書(別記様式第9号)により、同項第2号の場合にあっては対象事業修正通知書(別記様式第10号) | |
第41条第2項 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第25条第1項 | |
第41条第3項各号列記以外の部分 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第25条第1項 | |
第41条第3項第1号 | 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 |
第41条第3項第2号 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
第41条第3項第3号 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第25条第1項各号 | |
第42条の見出し | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第26条第2項 | |
第42条第1項 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第26条第2項 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
第48条の規定により読み替えて適用される条例第6条 | ||
第42条第2項第2号及び第3号 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
第42条第2項第3号 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第6条 | |
第43条 | 第48条の規定により読み替えて適用される条例第26条第4項 | |
第48条の規定により読み替えて適用される条例第25条第1項 |
第3章第2節の節名及び第11条の見出し | 環境影響評価 | 港湾環境影響評価 |
事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第8条第1項の意見に配意して第5条第1項第4号に掲げる事項に検討を加え | 第37条第1項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)は | |
対象事業に係る環境影響評価 | 同項の対象港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)に定められる第36条の港湾開発等(以下「港湾開発等」という。)に係る同条の港湾環境影響評価(以下「港湾環境影響評価」という。) | |
事業者 | 港湾管理者 | |
対象事業に係る環境影響評価 | 対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価 | |
第13条第1項各号列記以外の部分 | 事業者 | 港湾管理者 |
対象事業 | 対象港湾計画に定められる港湾開発等 | |
環境影響評価 | 港湾環境影響評価 | |
環境影響評価準備書 | 港湾環境影響評価準備書 | |
第5条第1項第1号から第3号までに掲げる事項 | 港湾管理者の名称及び住所 | |
第8条第1項の意見の概要 | 対象港湾計画の目的及び内容 | |
第10条第1項の知事の意見 | 対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域及びその周囲の概況 | |
環境影響評価 | 港湾環境影響評価 | |
環境影響評価 | 港湾環境影響評価 | |
環境影響の内容 | 第36条の港湾環境影響(以下「港湾環境影響」という。)の内容 | |
対象事業に係る環境影響の総合的な評価 | 対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響の総合的な評価 | |
環境影響評価 | 港湾環境影響評価 | |
事業者 | 港湾管理者 | |
対象事業に係る環境影響 | 対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響 | |
第8条第1項及び第10条第1項の意見並びに第12条の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第6条の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下 | 以下 | |
事業者 | 港湾管理者 | |
環境影響評価 | 港湾環境影響評価 | |
事業者 | 港湾管理者 | |
第21条第1項各号列記以外の部分 | 事業者 | 港湾管理者 |
事業が対象事業 | 港湾計画が対象港湾計画 | |
第5条第1項第2号 | 第13条第1項第2号 | |
事業規模 | 港湾計画に定められる港湾開発等の規模 | |
同条から | 第11条から | |
環境影響評価 | 港湾環境影響評価 | |
第5条第1項第1号又は第13条第1項第2号から第4号まで若しくは | 第13条第1項第1号又は | |
環境影響評価 | 港湾環境影響評価 | |
対象事業に係る環境影響評価 | 対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価 | |
第21条第2項各号列記以外の部分 | 事業者 | 港湾管理者 |
環境影響評価 | 港湾環境影響評価 | |
環境影響評価書 | 港湾環境影響評価書 | |
事業者 | 港湾管理者 | |
第3章第5節の節名 | 対象事業 | 対象港湾計画 |
第24条の見出し | 事業内容 | 港湾計画の内容 |
環境影響評価 | 港湾環境影響評価 | |
事業者 | 港湾管理者 | |
第7条 | 第15条 | |
第5条第1項第2号 | 第13条第1項第2号 | |
事業が対象事業 | 港湾計画が対象港湾計画 | |
事業に | 港湾計画に定められる港湾開発等に | |
第5条から | 第11条から | |
環境影響評価 | 港湾環境影響評価 | |
事業規模 | 港湾計画に定められる港湾開発等の規模 | |
第25条の見出し | 対象事業の廃止 | 対象港湾計画の決定等の中止 |
第25条第1項各号列記以外の部分 | 事業者 | 港湾管理者 |
第7条 | 第15条 | |
第6条に規定する市町村長又は関係市町村長 | 関係市町村長 | |
対象事業を実施しない | 対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更をしない | |
第5条第1項第2号 | 第13条第1項第2号 | |
事業が対象事業 | 港湾計画が対象港湾計画 | |
第26条の見出し | 対象事業の実施 | 対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更 |
事業者 | 港湾管理者 | |
対象事業( | 対象港湾計画( | |
事業が対象事業 | 港湾計画が対象港湾計画 | |
事業)を実施 | 港湾計画。以下この条において同じ。)の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を | |
事業者 | 港湾管理者 | |
第5条第1項第2号 | 第13条第1項第2号 | |
事業規模 | 港湾計画に定められる港湾開発等の規模 | |
環境影響評価 | 港湾環境影響評価 | |
第5条第1項第2号 | 第13条第1項第2号 | |
当該事業を実施 | 当該港湾計画の決定又は決定後の当該港湾計画の変更を | |
環境影響評価 | 港湾環境影響評価 | |
事業者 | 港湾管理者 | |
第5章の章名 | 事後調査 | 港湾事後調査 |
第32条の見出し | 事後調査計画 | 港湾事後調査計画 |
事業者 | 港湾管理者 | |
対象事業に係る工事に着手 | 対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を | |
事後調査 | 港湾事後調査 | |
事後調査計画書 | 港湾事後調査計画書 | |
事後調査計画書 | 港湾事後調査計画書 | |
事業者 | 港湾管理者 | |
第33条の見出し | 事後調査 | 港湾事後調査 |
事業者 | 港湾管理者 | |
事後調査計画書 | 港湾事後調査計画書 | |
事後調査 | 港湾事後調査 | |
事業者 | 港湾管理者 | |
事後調査 | 港湾事後調査 | |
事後調査報告書 | 港湾事後調査報告書 | |
事後調査報告書 | 港湾事後調査報告書 | |
事業者 | 港湾管理者 |
第13条第1項 | 対象事業 | 対象港湾計画 |
条例第37条第2項において準用する条例第13条第1項第1号 | ||
第13条第1項第1号 | 第4条第1項第1号から第4号までに掲げる事項 | 対象港湾計画の名称 |
第13条第1項第2号 | 対象事業に係る工作物及び土地の利用計画 | 対象港湾計画に定められる主要な港湾施設の規模及び配置に関する事項の概要 |
第13条第1項第3号 | 工事の実施に係る工法、期間及び工程計画の概要 | 対象港湾計画に定められる埋立地の規模及び配置に関する事項の概要 |
第13条第1項第4号 | 前3号に掲げるもののほか、対象事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの | その他の対象港湾計画に定められる港湾開発等に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により港湾環境影響が変化することとなるものの概要 |
第13条第2項 | 対象事業に係る条例第13条第1項第1号に掲げる事項のうち条例第5条第1項第3号 | 対象港湾計画に係る条例第37条第2項において準用する条例第13条第1項第3号 |
対象事業実施区域 | 対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域 | |
第13条第3項 | 第1項第1号に掲げる事項のうち、第4条第1項第4号に掲げる事項及び前項において準用する同条第2項 | 前項 |
第13条第4項 | 対象事業に係る条例第13条第1項第5号 | 対象港湾計画に係る条例第37条第2項において準用する条例第13条第1項第5号 |
準用する。 | 準用する。この場合において、第4条第4項中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と読み替えるものとする。 | |
第13条第5項 | 対象事業に係る条例第13条第1項第6号ア | 対象港湾計画に係る条例第37条第2項において準用する条例第13条第1項第6号ア |
第13条第5項第5号 | 環境影響 | 港湾環境影響 |
第13条第5項第6号 | 事業者 | 港湾管理者 |
第13条第6項 | 対象事業に係る条例第13条第1項第6号イ | 対象港湾計画に係る条例第37条第2項において準用する条例第13条第1項第6号イ |
第13条第6項第1号 | 事業者 | 港湾管理者 |
対象事業に係る環境影響 | 対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響 | |
第13条第6項第5号 | 環境影響 | 港湾環境影響 |
第13条第7項 | 対象事業に係る条例第13条第1項第6号ウ | 対象港湾計画に係る条例第37条第2項において準用する条例第13条第1項第6号ウ |
第13条第7項第1号から第3号まで | 事後調査 | 港湾事後調査 |
第13条第7項第3号 | 環境影響 | 港湾環境影響 |
第13条第7項第4号 | 事後調査 | 港湾事後調査 |
第13条第7項第5号 | 事業者 | 港湾管理者 |
第13条第7項第7号 | 事後調査 | 港湾事後調査 |
第13条第8項 | 対象事業に係る条例第13条第1項第6号エ | 対象港湾計画に係る条例第37条第2項において準用する条例第13条第1項第6号エ |
環境影響評価 | 港湾環境影響評価 | |
第14条 | ||
第15条及び第16条 | ||
第16条第1号 | 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 港湾管理者の名称及び住所 |
第16条第2号 | 対象事業の名称、種類及び規模 | 対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積 |
第16条第3号 | 対象事業実施区域 | 対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域 |
第16条第7号 | ||
第17条及び第17条の2 | ||
第18条 | ||
第19条 | ||
第21条 | ||
事業者 | 港湾管理者 | |
第23条 | ||
第24条 | ||
事業者 | 港湾管理者 | |
第25条第1項 | ||
第25条第2項第2号 | 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 港湾管理者の名称及び住所 |
第25条第2項第3号 | 対象事業の名称、種類及び規模 | 対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積 |
第25条第4項 | 事業者 | 港湾管理者 |
第26条第2号 | 対象事業の名称 | 対象港湾計画の名称 |
第32条第2号 | 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 港湾管理者の名称及び住所 |
第32条第3号 | 対象事業の名称 | 対象港湾計画の名称 |
第33条第1項 | ||
第34条の見出し | 条例第37条第2項において準用する条例第21条第1項第1号 | |
第34条第1項 | 条例第37条第2項において準用する条例第21条第1項第1号 | |
別表第2の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の右欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について条例第6条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。 | 第53条第1号又は第2号に規定する区域の位置の修正であって、当該修正によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該修正前の当該区域の面積の合計の30パーセント未満であるもの(当該修正後の対象港湾計画について条例第37条第2項において準用する条例第14条の規定を適用した場合における同条に規定する市町村長に当該修正前の対象港湾計画に係る当該市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び港湾環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。 | |
第34条第2項 | 条例第37条第2項において準用する条例第21条第1項第1号 | |
第34条第2項第2号 | 別表第2の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元 | 第53条第1号又は第2号に規定する区域の位置 |
第34条第2項第3号 | 対象事業 | 対象港湾計画 |
第35条 | 事業者 | 港湾管理者 |
第36条 | ||
第37条及び第38条 | ||
第38条第1号 | 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 港湾管理者の名称及び住所 |
第38条第2号 | 対象事業の名称、種類及び規模 | 対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積 |
第38条第3号 | 対象事業実施区域 | 対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域 |
第39条及び第39条の2 | ||
第40条の見出し | 条例第24条ただし書 | |
第40条第1項 | 条例第24条ただし書 | |
第41条の見出し | 対象事業の廃止等 | 対象港湾計画の決定等の中止 |
第41条第1項 | ||
同項第1号の場合にあっては対象事業廃止通知書(別記様式第9号)により、同項第2号の場合にあっては対象事業修正通知書(別記様式第10号)により、同項第3号の場合にあっては対象事業引継通知書(別記様式第11号) | 条例第37条第2項において準用する条例第25条第1項第1号の場合にあっては対象事業廃止通知書(別記様式第9号)により、条例第37条第2項において準用する条例第25条第1項第2号の場合にあっては対象事業修正通知書(別記様式第10号) | |
第41条第2項及び第3項 | ||
第41条第3項第1号 | 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 港湾管理者の名称及び住所 |
第41条第3項第2号 | 対象事業の名称、種類及び規模 | 対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積 |
第41条第3項第3号 | 条例第37条第2項において準用する条例第25条第1項各号 | |
第42条の見出し | ||
第42条第1項 | ||
別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の右欄に掲げる要件に該当するもの(当該変更後の対象事業について条例第6条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。 | 第53条第1号又は第2号に規定する区域の位置の変更であって、当該変更によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該変更前の当該区域の面積の合計の30パーセント未満であるもの(当該変更後の対象港湾計画について条例第37条第2項において準用する条例第14条の規定を適用した場合における同条に規定する市町村長に当該変更前の対象港湾計画に係る当該市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び港湾環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。 | |
第42条第2項 | ||
第42条第2項第2号 | 別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元 | 第53条第1号又は第2号に規定する区域の位置 |
第42条第2項第3号 | 対象事業 | 対象港湾計画 |
第43条の見出し | 対象事業廃止等 | 対象港湾計画の決定等の中止 |
第43条第1項 | ||
第46条の見出し | 事後調査計画書 | 港湾事後調査計画書 |
第46条第1項 | ||
事後調査計画書 | 港湾事後調査計画書 | |
第46条第2項 | ||
事後調査計画書 | 港湾事後調査計画書 | |
第46条第3項 | ||
事後調査計画書 | 港湾事後調査計画書 | |
第47条の見出し | 事後調査報告書 | 港湾事後調査報告書 |
第47条第1項 | ||
事後調査報告書 | 港湾事後調査報告書 | |
第47条第1項第1号 | 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 港湾管理者の名称及び住所 |
第47条第1項第2号 | 対象事業の名称、種類及び規模 | 対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積 |
第47条第1項第3号 | 対象事業実施区域 | 対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域 |
第47条第1項第5号 | 事後調査 | 港湾事後調査 |
環境影響評価 | 港湾環境影響評価 | |
第47条第1項第6号及び第7号 | 事後調査 | 港湾事後調査 |
第47条第2項 | ||
事後調査報告書 | 港湾事後調査報告書 |
第25条第1項 | ||
関係地域 | 法第15条に規定する関係地域 | |
第25条第2項第2号 | 準備書 | 法第14条第1項に規定する準備書 |
事業者 | 法第2条第5項に規定する事業者 | |
第25条第2項第3号 | 準備書 | 法第14条第1項に規定する準備書 |
対象事業 | 法第2条第4項に規定する対象事業 | |
第25条第3項 | 関係地域 | 法第15条に規定する関係地域 |
第25条第4項 | 事業者 | 法第2条第5項に規定する事業者 |
関係市町村長 | 法第15条に規定する関係市町村長 | |
第26条第2号 | 対象事業 | 法第2条第4項に規定する対象事業 |
第29条第1項 | 準備書 | 法第14条第1項に規定する準備書 |
第32条第2号 | 準備書 | 法第14条第1項に規定する準備書 |
事業者 | 法第2条第5項に規定する事業者 | |
第32条第3号 | 準備書 | 法第14条第1項に規定する準備書 |
対象事業 | 法第2条第4項に規定する対象事業 | |
第45条 | ||
第46条 | ||
第46条第3項 | 関係市町村長 | 法第15条に規定する関係市町村長 |
第47条第1項各号列記以外の部分 | ||
第47条第1項第1号 | 事業者 | 法第2条第5項に規定する事業者 |
第47条第1項第2号から第4号まで | 対象事業 | 法第2条第4項に規定する対象事業 |
第47条第2項 | ||
第47条第3項 | ||
関係市町村長 | 法第15条に規定する関係市町村長 |
第25条第1項 | ||
関係地域 | 法第48条第2項において準用する法第15条に規定する関係地域 | |
第25条第2項第2号 | 準備書 | 法第48条第2項において準用する法第14条第1項に規定する準備書 |
事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 法第48条第1項に規定する港湾管理者の名称及び住所 | |
第25条第2項第3号 | 準備書 | 法第48条第2項において準用する法第14条第1項に規定する準備書 |
対象事業の名称、種類及び規模 | 法第48条第1項に規定する対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積 | |
第25条第3項 | 関係地域 | 法第48条第2項において準用する法第15条に規定する関係地域 |
第25条第4項 | 事業者 | 法第48条第1項に規定する港湾管理者 |
関係市町村長 | 法第48条第2項において準用する法第15条に規定する関係市町村長 | |
第26条第2号 | 対象事業 | 法第48条第1項に規定する対象港湾計画 |
第29条第1項 | 準備書 | 法第48条第2項において準用する法第14条第1項に規定する準備書 |
第32条第2号 | 準備書 | 法第48条第2項において準用する法第14条第1項に規定する準備書 |
事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 法第48条第1項に規定する港湾管理者の名称及び住所 | |
第32条第3号 | 準備書 | 法第48条第2項において準用する法第14条第1項に規定する準備書 |
対象事業の名称、種類及び規模 | 法第48条第1項に規定する対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積 | |
第46条の見出し | 事後調査計画書 | 港湾事後調査計画書 |
第46条第1項 | ||
事後調査計画書 | 港湾事後調査計画書 | |
第46条第2項 | ||
事後調査計画書 | 港湾事後調査計画書 | |
第46条第3項 | ||
関係市町村長 | 法第48条第2項において準用する法第15条に規定する関係市町村長 | |
事後調査計画書 | 港湾事後調査計画書 | |
第47条の見出し | 事後調査報告書 | 港湾事後調査報告書 |
第47条第1項各号列記以外の部分 | ||
事後調査報告書 | 港湾事後調査報告書 | |
第47条第1項第1号 | 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 法第48条第1項に規定する港湾管理者の名称及び住所 |
第47条第1項第2号 | 対象事業の名称、種類及び規模 | 法第48条第1項に規定する対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積 |
第47条第1項第3号 | 対象事業実施区域 | 法第48条第1項に規定する対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域 |
第47条第1項第5号 | 事後調査 | 港湾事後調査 |
環境影響評価 | 港湾環境影響評価 | |
第47条第1項第6号及び第7号 | 事後調査 | 港湾事後調査 |
第47条第2項 | ||
事後調査報告書 | 港湾事後調査報告書 | |
第47条第3項 | ||
関係市町村長 | 法第48条第2項において準用する法第15条に規定する関係市町村長 | |
事後調査報告書 | 港湾事後調査報告書 |
事業の種類 | 事業の要件 |
1 条例別表1の項に掲げる事業の種類 | (1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道(以下「一般国道等」という。)の新設の事業(車線(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第7号の登坂車線、同条第8号の屈折車線及び同条第9号の変速車線を除く。以下同じ。)の数が4以上であり、かつ、長さが5キロメートル以上である道路を設けるものに限る。) |
(2) 一般国道等の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が5キロメートル以上であるものに限る。) | |
(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号の農業用道路(以下「農道」という。)の新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが5キロメートル以上である農道を設けるものに限る。) | |
(4) 農道の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の農道の区域において新たに設けられる農道の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が5キロメートル以上であるものに限る。) | |
(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第4条第2項第4号の林道(以下単に「林道」という。)の開設の事業(車線の数が2以上であり、かつ、長さが10キロメートル以上であるものに限る。) | |
(6) 林道の改築の事業であって、幅員を拡大し又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が2以上であるものに限る。)及び新たに設けられる道路の部分(車線の数が2以上であるものに限る。)の長さの合計が10キロメートル以上であるものに限る。) | |
2 条例別表2の項に掲げる事業の種類 | (1) 河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第2条第2号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第1号の常時満水位)における貯水池の区域の面積が50ヘクタール以上であるダムの新築の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第15号の発電事業者(以下単に「発電事業者」という。)であるもの(当該水力発電所の出力が1万5,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。) |
(2) 計画湛水位(堰の新築又は改築に関する計画において非洪水時に堰によってたたえることとした流水の最高の水位で堰の直上流部におけるものをいう。)における湛水区域の面積(以下「湛水面積」という。)が50ヘクタール以上である堰の新築の事業(当該堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が1万5,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。) | |
(3) 改築後の湛水面積が50ヘクタール以上であり、かつ、湛水面積が25ヘクタール以上増加することとなる堰の改築の事業(当該改築後の堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が1万5,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。) | |
(4) 50ヘクタール以上の面積の形状を変更する放水路の新築の事業 | |
3 条例別表3の項に掲げる事業の種類 | (1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道(懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)附則第6項第2号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが5キロメートル以上である鉄道を設けるものに限る。) |
(2) 普通鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業(改良に係る部分の長さが5キロメートル以上であるものに限る。) | |
(3) 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道(以下単に「軌道」という。)の建設の事業(長さが5キロメートル以上である軌道を設けるものに限る。) | |
(4) 軌道に係る線路の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業(改良に係る部分の長さが5キロメートル以上であるものに限る。) | |
4 条例別表4の項に掲げる事業の種類 | (1) 航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第75条第1項の陸上空港等及び自衛隊法(昭和29年法律第165号)第2条第1項に規定する自衛隊が設置する陸上飛行場(以下「飛行場」という。)及びその施設の設置の事業(長さが1,250メートル以上である滑走路を設けるものに限る。) |
(2) 滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが1,250メートル以上であるものに限る。) | |
(3) 滑走路の延長を行う飛行場及びその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが1,250メートル以上であり、かつ、滑走路を250メートル以上延長するものに限る。) | |
5 条例別表5の項に掲げる事業の種類 | (1) 出力が1万5,000キロワット以上である水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設備にダム又は堰が含まれる場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。) |
(2) 出力が1万5,000キロワット以上である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事がダムの新築又は堰の新築若しくは改築を伴う場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。) | |
(3) 出力が7万5,000キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業 | |
(4) 出力が7万5,000キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業 | |
(5) 出力が5,000キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業 | |
(6) 出力が5,000キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業 | |
(7) 太陽電池発電所の設置の工事の事業(太陽電池発電所の用に供される一団の土地(以下「太陽電池発電所区域」という。)の面積が35ヘクタール以上であるものに限る。) | |
(8) 太陽電池発電所の変更の工事の事業(太陽電池発電所区域の面積が35ヘクタール以上増加するものに限る。) | |
(9) 出力が5,000キロワット以上である風力発電所の設置の工事の事業 | |
(10) 出力が5,000キロワット以上である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業 | |
6 条例別表6の項に掲げる事業の種類 | (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業(埋立処分の用に供される場所(以下「埋立処分場所」という。)の面積が15ヘクタール以上であるものに限る。) |
(2) 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が15ヘクタール以上増加するものに限る。) | |
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するごみ処理施設で焼却により処理する施設(以下「ごみ焼却施設」という。)又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設で焼却により処理する施設(以下「産業廃棄物焼却施設」という。)の設置の事業(処理能力の合計が1日当たり100トン以上であるものに限る。) | |
(4) ごみ焼却施設又は産業廃棄物焼却施設の規模の変更の事業(処理能力の合計が1日当たり100トン以上増加するものに限る。) | |
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するし尿処理施設(以下単に「し尿処理施設」という。)の設置の事業(処理能力の合計が1日当たり100キロリットル以上であるものに限る。) | |
(6) し尿処理施設の規模の変更の事業(処理能力の合計が1日当たり100キロリットル以上増加するものに限る。) | |
7 条例別表7の項に掲げる事業の種類 | (1) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立て又は干拓に係る区域(以下「埋立干拓区域」という。)の面積が25ヘクタール以上であるものに限る。) |
(2) 土地改良法第2条第2項第4号の埋立て又は干拓の事業(埋立干拓区域の面積が25ヘクタール以上であるものに限る。) | |
8 条例別表8の項に掲げる事業の種類 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。) |
9 条例別表9の項に掲げる事業の種類 | 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。) |
10 条例別表10の項に掲げる事業の種類 | 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業である事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。) |
11 条例別表11の項に掲げる事業の種類 | 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。) |
12 条例別表12の項に掲げる事業の種類 | 工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第3号に規定する工業団地の造成の事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。) |
13 条例別表13の項に掲げる事業の種類 | 住宅の建設の用及びその敷地を包含する一団の土地の上に設置される学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利便に供する施設又は道路、公園その他の公共の施設の設置の用に供するために行われる当該一団の土地の造成の事業(8の項から12の項までに掲げる事業に該当するものを除き、かつ、施行区域の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。) |
14 条例別表14の項に掲げる事業の種類 | 土地改良法第2条第2項第3号に規定する農用地の造成の事業(施行区域内の最大の団地の面積が250ヘクタール以上であるものに限る。) |
15 条例別表15の項に掲げる事業の種類 | (1) 製造業(物品の加工業又は物品の修理業を含む。)、ガスの製造若しくは供給の業又は熱供給の用に供するための工場又は事業場(以下「工場等」という。)の設置の事業(1時間当たりの最大排出ガス量(温度が0度であって圧力が1気圧の状態に換算した量をいう。以下同じ。)の合計が10万立方メートル以上又は1日当たりの平均的な排出水量が1万立方メートル以上であるものに限る。) |
(2) 工場等の変更の事業(増加する最大排出ガス量が1時間当たり10万立方メートル以上又は増加する平均的な排出水量が1日当たり1万立方メートル以上であるものに限る。) | |
16 条例別表16の項に掲げる事業の種類 | (1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の造成事業又は運動場、ゴルフ場、スキー場、サーキット場、遊園地その他のレクリエーション施設の用に供するためになされる一団の土地の造成の事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。) |
(2) ゴルフ場の新設の事業(ホールの数が18ホール以上であり、かつ、コースの総延長をホールの数で除して得た数値(以下「ホールの平均距離」という。)が100メートル以上の施設及びホールの数が9ホール以上であり、かつ、ホールの平均距離が150メートル以上であるものに限る。) | |
(3) ゴルフ場の増設の事業(増加するホールの数が9ホール以上であるものに限る。) | |
17 条例別表17の項に掲げる事業の種類 | (1) 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1の1の2イに掲げる豚房施設を設置する事業場(以下「養豚場」という。)の新設の事業(豚房施設の面積が7,500平方メートル以上であるものに限る。) |
(2) 養豚場の施設の変更の事業(増加する豚房施設の面積が7,500平方メートル以上であるもの又は増加後の豚房施設の面積が1万5,000平方メートル以上であるものに限る。) | |
18 条例別表18の項に掲げる事業の種類 | (1) 採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石、砂利採取法(昭和43年法律第74号)第2条に規定する砂利及び土(以下「土石等」という。)の採取の事業(採取に係る区域の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。) |
(2) 土石等の採取の区域の変更の事業(採取に係る区域の面積が50ヘクタール以上増加するものに限る。) | |
19 土地の造成を伴う事業(第3条の2に規定する土地の造成を伴う事業に限る。以下この項において同じ。) | 施行区域の面積が50ヘクタール以上の土地の造成を伴う事業(森林法による森林の造成の事業に該当するものを除く。) |
事業の種類 | 事業の諸元 | 手続を経ることを要しない修正の要件 |
1 別表第1の1の項の(1)又は(2)に該当する対象事業 | 道路の長さ | 道路の長さが20パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
車線の数 | 車線の数が増加しないこと。 | |
設計速度 | 設計速度が増加しないこと。 | |
2 別表第1の1の項の(3)又は(4)に該当する対象事業 | 農道の長さ | 農道の長さが20パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
車線の数 | 車線の数が増加しないこと。 | |
設計速度 | 設計速度が増加しないこと。 | |
3 別表第1の1の項の(5)又は(6)に該当する対象事業 | 林道の長さ | 林道の長さが20パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
設計速度 | 設計速度が増加しないこと。 | |
4 別表第1の2の項の(1)に該当する対象事業 | 貯水区域の位置 | 新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の20パーセント未満であること。 |
コンクリートダム又はフィルダムの別 | ||
5 別表第1の2の項の(2)又は(3)に該当する対象事業 | 湛水区域の位置 | 新たに湛水区域となる部分の面積が修正前の湛水面積の20パーセント未満であること。 |
固定堰又は可動堰の別 | ||
6 別表第1の2の項の(4)に該当する対象事業 | 放水路の区域の位置 | 新たに放水路の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。 |
7 別表第1の3の項の(1)又は(2)に該当する対象事業 | 鉄道の長さ | 鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域(別表第1の3の項に該当する対象事業が実施されるべき区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置 | 修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
本線路(一の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 | 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
8 別表第1の3の項の(3)又は(4)に該当する対象事業 | 軌道の長さ | 軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域の位置 | 修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
本線路の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度 | 軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
9 別表第1の4の項に該当する対象事業 | 滑走路の長さ | 滑走路の長さが150メートルを超えて増加しないこと。 |
飛行場及びその施設の区域の設置 | 新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が10ヘクタール未満であること。 | |
10 別表第1の5の(1)又は(2)の項に該当する対象事業 | 発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
ダムの貯水区域の位置 | 新たにダムの貯水区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。 | |
堰の湛水区域の位置 | 新たに堰の湛水区域となる部分の面積が修正前の湛水面積の20パーセント未満であり、又は1ヘクタール未満であること。 | |
ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別 | ||
11 別表第1の5の項の(3)又は(4)に該当する対象事業 | 発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別 | ||
燃料の種類 | ||
冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別 | ||
12 別表第1の5の項の(5)又は(6)に該当する対象事業 | 発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
13 別表第1の5の項の(7)又は(8)に該当する対象事業 | 太陽電池発電所区域の面積 | 新たに太陽電池発電所区域となる部分の面積が修正前の太陽電池発電所区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、7ヘクタール未満であること。 |
14 別表第1の5の項の(9)又は(10)に該当する対象事業 | 発電所の出力 | 発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
15 別表第1の6の項の(1)又は(2)に該当する対象事業 | 埋立処分場所の位置 | 新たに埋立処分場所となる部分の面積が修正前の埋立処分場所の面積の20パーセント未満であること。 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別 | ||
16 別表第1の6の項の(3)又は(4)に該当する対象事業 | 処理能力 | 1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
17 別表第1の6の項の(5)又は(6)に該当する対象事業 | 処理能力 | 1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
18 別表第1の7の項に該当する対象事業 | 埋立干拓区域の位置 | 新たに埋立干拓区域となる部分の面積が修正前の埋立干拓区域の面積の20パーセント未満であること。 |
19 別表第1の8の項から13の項までに該当する対象事業 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。 |
20 別表第1の14の項に該当する対象事業 | 農用地の造成における最大の団地の面積 | 新たに団地となる部分の面積が25ヘクタール未満であること。 |
21 別表第1の15の項に該当する対象事業 | 最大排出ガス量又は排出水量 | 1時間当たりの最大排出ガス量又は1日当たりの平均的な排出水量が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
22 別表第1の16の項に該当する対象事業 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。 |
23 別表第1の17の項に該当する対象事業 | 豚房施設の面積 | 新たに豚房施設となる部分の面積が修正前の豚房施設の面積の20パーセント未満であること。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
24 別表第1の18の項に該当する対象事業 | 採取に係る区域の位置 | 新たに採取に係る区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。 |
25 別表第1の19の項に該当する対象事業 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。 |
事業の種類 | 事業の諸元 | 手続を経ることを要しない変更の要件 |
1 別表第1の1の項の(1)又は(2)に該当する対象事業 | 道路の長さ | 道路の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
車線の数 | 車線の数が増加しないこと。 | |
設計速度 | 設計速度が増加しないこと。 | |
盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した500メートル以上の区間において変更しないこと。 | |
道路と交通の用に供する施設を連結させるための施設で高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項の高速自動車国道の施設に準ずる規模を有するものを設置する区域(以下「インターチェンジ等区域」という。)の位置 | 変更前のインターチェンジ等区域から500メートル以上離れた区域が新たにインターチェンジ等区域とならないこと。 | |
2 別表第1の1の項の(3)又は(4)に該当する対象事業 | 農道の長さ | 農道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
車線の数 | 車線の数が増加しないこと。 | |
設計速度 | 設計速度が増加しないこと。 | |
盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した500メートル以上の区間において変更しないこと。 | |
3 別表第1の1の項の(5)又は(6)に該当する対象事業 | 林道の長さ | 林道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
設計速度 | 設計速度が増加しないこと。 | |
トンネル又は橋を設置する区域の位置 | トンネル又は長さが20メートル以上である橋の設置(移設に該当するものを除く。)を新たに行い、又は行わないこととするものでないこと。 | |
4 別表第1の2の項の(1)に該当する対象事業 | 貯水区域の位置 | 新たに貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の10パーセント未満であること。 |
コンクリートダム又はフィルダムの別 | ||
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
5 別表第1の2の項の(2)又は(3)に該当する対象事業 | 湛水区域の位置 | 新たに湛水区域となる部分の面積が変更前の湛水面積の10パーセント未満であること。 |
固定堰又は可動堰の別 | ||
堰の位置 | 堰の両端のいずれかが500メートル以上移動しないこと。 | |
6 別表第1の2の項の(4)に該当する対象事業 | 放水路の区域の位置 | 新たに放水路の区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。 |
7 別表第1の3の項の(1)又は(2)に該当する対象事業 | 鉄道の長さ | 鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域の位置 | 変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
本線路の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 | 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
運行される列車の本数 | 地上の部分において、運行される列車の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。 | |
盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した500メートル以上の区間において変更しないこと。 | |
車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置 | 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が5ヘクタール以上増加しないこと。 | |
8 別表第1の3の項の(3)又は(4)に該当する対象事業 | 軌道の長さ | 軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域の位置 | 変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
本線路の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度 | 軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
運行される車両の本数 | 地上の部分において、運行される車両の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。 | |
盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した500メートル以上の区間において変更しないこと。 | |
車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置 | 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が5ヘクタール以上増加しないこと。 | |
9 別表第1の4の項に該当する対象事業 | 滑走路の長さ | 滑走路の長さが150メートルを超えて増加しないこと。 |
飛行場及びその施設の区域の設置 | 新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が10ヘクタール未満であること。 | |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
利用を予定する航空機の種類又は数 | 変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号)第6条の規定を適用した場合における同条の値が75以上となる区域をいう。)から500メートル以上離れた陸地の区域が新たに当該区域とならないこと。 | |
10 別表第1の5の(1)又は(2)の項に該当する対象事業 | 発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
ダムの貯水区域の位置 | 新たにダムの貯水区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。 | |
堰の湛水区域の位置 | 新たに堰の湛水区域となる部分の面積が変更前の湛水面積の10パーセント未満であり、又は1ヘクタール未満であること。 | |
ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別 | ||
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
減水区間の位置 | 新たに減水区間となる部分の長さが変更前の減水区間の長さの20パーセント未満であり、又は100メートル未満であること。 | |
11 別表第1の5の項の(3)又は(4)に該当する対象事業 | 発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別 | ||
燃料の種類 | ||
冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別 | ||
年間燃料使用量 | 年間燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
ばい煙の時間排出量 | ばい煙の時間排出量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
煙突の高さ | 煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。 | |
温排水の排出先の水面又は水中の別 | ||
放水口の位置 | 放水口が100メートル以上移動しないこと。 | |
12 別表第1の5の項の(5)又は(6)に該当する対象事業 | 発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
冷却塔の高さ | 冷却塔の高さが10パーセント以上減少しないこと。 | |
蒸気井又は還元井の位置 | 蒸気井又は還元井が100メートル以上移動しないこと。 | |
13 別表第1の5の項の(7)又は(8)に該当する対象事業 | 太陽電池発電所区域の面積 | 新たに太陽電池発電所区域となる部分の面積が変更前の太陽電池発電所区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、7ヘクタール未満であること。 |
14 別表第1の5の項の(9)又は(10)に該当する対象事業 | 発電所の出力 | 発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
発電設備の位置 | 発電設備の位置が100メートル以上移動しないこと。 | |
15 別表第1の6の項の(1)又は(2)に該当する対象事業 | 埋立処分場所の位置 | 新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の面積の10パーセント未満であること。 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別 | ||
16 別表第1の6の項の(3)又は(4)に該当する対象事業 | 処理能力 | 1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
ばい煙の時間排出量 | ばい煙の時間排出量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
煙突の高さ | 煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。 | |
17 別表第1の6の項の(5)又は(6)に該当する対象事業 | 処理能力 | 1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
18 別表第1の7の項に該当する対象事業 | 埋立干拓区域の位置 | 新たに埋立干拓区域となる部分の面積が変更前の埋立干拓区域の面積の10パーセント未満であること。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
19 別表第1の8の項から13の項までに該当する対象事業 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。 |
土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積 | 土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は5ヘクタール以上増加しないこと。 | |
20 別表第1の14の項に該当する対象事業 | 農用地の造成における最大の団地の面積 | 新たに団地となる部分の面積が25ヘクタール未満であること。 |
21 別表第1の15の項に該当する対象事業 | 最大排出ガス量又は排出水量 | 1時間当たりの最大排出ガス量又は1日当たりの平均的な排出水量が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
ばい煙の時間排出量 | ばい煙の時間排出量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
煙突の高さ | 煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。 | |
温排水の排出先の水面又は水中の別 | ||
放水口の位置 | 放水口が100メートル以上移動しないこと。 | |
22 別表第1の16の項に該当する対象事業 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。 |
23 別表第1の17の項に該当する対象事業 | 豚房施設の面積 | 新たに豚房施設となる部分の面積が変更前の豚房施設の面積の10パーセント未満であること。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
24 別表第1の18の項に該当する対象事業 | 採取に係る区域の位置 | 新たに採取に係る区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。 |
25 別表第1の19の項に該当する対象事業 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。 |
土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積 | 土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は5ヘクタール以上増加しないこと。 |