○人にやさしい福祉のまちづくり条例
平成12年3月29日条例第15号
人にやさしい福祉のまちづくり条例をここに公布する。
人にやさしい福祉のまちづくり条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 福祉のまちづくりに関する施策(第6条―第13条)
第3章 施設等の整備
第1節 公共的施設の整備(第14条―第25条)
第2節 公共輸送車両等及び住宅の整備(第26条・第27条)
第4章 雑則(第28条―第32条)
附則
私たちのふるさと宮崎は、温暖な気候と美しい自然に恵まれ、宮崎らしい独自の文化と歴史を形成するとともに、人情味あふれる県民性と社会福祉事業の先駆者を生んだ人にやさしい福祉の心をはぐくんできた。
このふるさと宮崎の、豊かな自然や特色ある文化とぬくもりのある県民性のもと、障がい者や高齢者をはじめすべての人々が一人の人間として尊重され、住み慣れた地域で安心して快適に生活を営むとともに、自らの意思で行動し、参加することができる社会を実現することは、私たち県民の共通の願いであり、責務である。
このような社会を実現するためには、県民一人ひとりが思いやりの心を持ってお互いを尊重し、障がい者、高齢者等の自由な活動を制限しているさまざまな障壁を取り除くための「福祉のまちづくり」の推進が必要である。
ここに、私たち宮崎県民は、人情味あふれるやさしい心を生かし、ともに力を合わせて福祉のまちづくりを推進することを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、福祉のまちづくりに関し、県、事業者及び県民の役割を明らかにするとともに、県の施策の基本方針並びにこれに基づく県民意識の高揚、施設等の整備その他必要な施策を定めることにより、福祉のまちづくりの総合的な推進を図り、もって県民の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 障がい者、高齢者等 障がい者、高齢者、妊産婦、幼児等で日常生活又は社会生活において行動上の制限を受ける者をいう。
(2) 公共的施設 病院、劇場、集会場、百貨店、道路、公園その他の多くの人が利用する施設で規則で定めるものをいう。
(3) 特定公共的施設 公共的施設のうち、障がい者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できるようにするための整備を促進することが特に必要な施設として規則で定めるものをいう。
(4) 公共輸送車両等 一般の旅客の用に供する鉄道の車両、自動車、船舶等で規則で定めるものをいう。
一部改正〔平成23年条例27号〕
(県の役割)
第3条 県は、福祉のまちづくりに関し総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
(事業者の役割)
第4条 事業者は、福祉のまちづくりについて理解を深めるとともに、自ら所有し、又は管理する施設等について、障がい者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できるよう、その整備に努め、県及び市町村が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するものとする。
一部改正〔平成23年条例27号〕
(県民の役割)
第5条 県民は、福祉のまちづくりについて理解を深めるとともに、県及び市町村が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するものとする。
2 県民は、障がい者、高齢者等が安全かつ円滑に施設等を利用できるよう協力するものとする。
一部改正〔平成23年条例27号〕
第2章 福祉のまちづくりに関する施策
(施策の基本方針)
第6条 県は、次に掲げる基本方針に基づき、福祉のまちづくりに関する施策の推進を図るものとする。
(1) すべての県民が障がい者、高齢者等についての理解を深めるとともに、福祉のまちづくりに積極的に参加するよう県民の意識の高揚を図ること。
(2) 障がい者、高齢者等が安全に生活でき、主体的かつ自主的に社会参加できる環境づくりを推進すること。
(3) 障がい者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できるよう建築物、施設等の整備を促進すること。
一部改正〔平成23年条例27号〕
(啓発及び広報)
第7条 県は、福祉のまちづくりについて事業者及び県民の理解と関心を深めるため、啓発活動及び広報活動に努めるものとする。
(教育の推進)
第8条 県は、障がい者、高齢者等に対する思いやりのある心をはぐくむため、福祉のまちづくりに関する教育の推進に努めるものとする。
一部改正〔平成23年条例27号〕
(ボランティア活動の促進)
第9条 県は、福祉のまちづくりに関するボランティア活動を促進するため、必要な施策の推進に努めるものとする。
(情報の提供及びコミュニケーション手段の確保)
第10条 県は、障がい者、高齢者等に対し、情報の提供及びコミュニケーション手段の確保に関する施策の推進に努めるものとする。
一部改正〔平成23年条例27号〕
(観光・リゾート施設の環境づくり)
第11条 県は、障がい者、高齢者等が安心して利用できるよう観光・リゾート施設における環境づくりに関する施策の推進に努めるものとする。
一部改正〔平成23年条例27号〕
(安全な生活の確保)
第12条 県は、障がい者、高齢者等が安心して日常生活及び社会生活を営むことができるよう防犯、防災及び交通安全に関する施策の推進に努めるものとする。
一部改正〔平成23年条例27号〕
(財政上の措置)
第13条 県は、福祉のまちづくりを推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
第3章 施設等の整備
第1節 公共的施設の整備
(整備基準)
第14条 知事は、公共的施設の構造及び設備に関し、障がい者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できるようにするために必要な基準(以下「整備基準」という。)を定めるものとする。
2 整備基準は、出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、駐車場その他のものについて、公共的施設の種類及びその区分に応じ規則で定める。
一部改正〔平成23年条例27号〕
(整備基準への適合)
第15条 特定公共的施設の新築、新設、増築(整備基準に係る部分を含むものに限る。)又は改築(整備基準に係る部分を含むものに限る。)(以下これらを「新築等」という。)をしようとする者(施設の用途を変更して特定公共的施設としようとする者を含む。)は、当該特定公共的施設を整備基準に適合させなければならない。
2 公共的施設(特定公共的施設を除く。以下この項において同じ。)の新築等をしようとする者(施設の用途を変更して公共的施設としようとする者を含む。)は、当該公共的施設を整備基準に適合させるよう努めなければならない。
3 公共的施設を所有し、又は管理する者は、当該公共的施設を整備基準に適合させるよう努めなければならない。
一部改正〔平成23年条例27号〕
(維持保全)
第16条 公共的施設を所有し、又は管理する者は、当該公共的施設について、整備基準に適合している部分の機能を維持するよう努めなければならない。
(事前協議)
第17条 公共的施設の新築等をしようとする者(施設の用途を変更して公共的施設としようとする者を含む。以下同じ。)は、当該公共的施設の新築等の内容について、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事と協議しなければならない。協議した内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも同様とする。
一部改正〔平成15年条例10号・18年58号・23年27号〕
(工事完了の届出)
第18条 前条の規定による協議をした者は、当該協議に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより速やかに知事に届け出なければならない。
一部改正〔平成23年条例27号〕
(完了検査)
第19条 知事は、前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る公共的施設の整備基準への適合状況を検査するものとする。
一部改正〔平成23年条例27号〕
(適合証の交付)
第20条 知事は、前条の規定による検査の結果、同条の公共的施設が整備基準に適合すると認められるときは、第17条の規定による協議をした者に対し、当該公共的施設が整備基準に適合することを証する証票(以下「適合証」という。)を交付するものとする。
2 前項に定める場合を除くほか、公共的施設を所有し、又は管理する者は、規則で定めるところにより、知事に対し適合証の交付を請求することができる。
3 知事は、前項の規定による請求があった場合において、当該公共的施設が整備基準に適合していると認められるときは、当該請求をした者に対し、適合証を交付するものとする。
4 知事は、適合証の交付を受けている者の同意を得て、当該公共的施設が整備基準に適合していることを公表するものとする。
追加〔平成23年条例27号〕
(適合状況報告)
第21条 知事は、必要があると認めるときは、公共的施設を所有し、又は管理する者に対し、当該公共的施設の整備基準への適合状況について報告を求めることができる。
一部改正〔平成23年条例27号〕
(立入調査)
第22条 知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に公共的施設又は公共的施設の工事現場に立ち入り、当該公共的施設の整備基準への適合状況について調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
一部改正〔平成23年条例27号〕
(指導及び助言)
第23条 知事は、公共的施設の新築等をしようとする者及び公共的施設を所有し、若しくは管理する者のした協議、届出又は報告(以下この条において「協議等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該協議等をした者に対し必要な指導及び助言を行うことができる。
(1) 第17条の規定による協議の内容が整備基準に適合していないとき。
(2) 第18条の規定による届出の内容が前号に規定する協議の内容と異なり、かつ、整備基準に適合していないとき。
(3) 第21条に規定する報告の内容が整備基準に適合していないとき。
一部改正〔平成23年条例27号〕
(勧告)
第24条 知事は、公共的施設の新築等をしようとする者又は公共的施設を所有し、若しくは管理する者が次の各号のいずれかに該当するときは、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 第17条の規定による協議をしないとき。
(2) 第21条に規定する報告をしないとき。
(3) 第22条第1項の規定による調査を拒否したとき。
(4) 前条の指導及び助言(同条第3号に該当する場合に係るものを除く。)に従わないとき。
一部改正〔平成23年条例27号〕
(公表)
第25条 知事は、前条の規定による勧告(同条第1号又は第3号に該当する場合に係るものに限る。)をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し意見を述べる機会を与えなければならない。
第2節 公共輸送車両等及び住宅の整備
一部改正〔平成23年条例27号〕
(公共輸送車両等の整備)
第26条 公共輸送車両等を所有し、又は管理する者は、当該公共輸送車両等について、障がい者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できるようその整備に努めなければならない。
一部改正〔平成23年条例27号〕
(住宅の整備)
第27条 県民は、その所有する住宅について、居住する者が将来にわたり安全かつ快適に生活できるようその整備に努めるものとする。
2 住宅を供給する者は、障がい者、高齢者等が安全かつ快適に生活できるよう整備された住宅の供給に努めるものとする。
一部改正〔平成23年条例27号〕
第4章 雑則
(表彰制度)
第28条 知事は、福祉のまちづくりに関して功績のあったものに対し表彰を行うものとする。
(国等に関する特例)
第29条 前章第1節(第14条から第16条までを除く。)の規定は、国、地方公共団体その他規則で定める者(以下「国等」という。)が設置する公共的施設については、適用しない。
2 国等は、国等が設置し、又は管理する公共的施設の新築等を行ったときは、規則で定めるところにより、知事に通知しなければならない。
3 知事は、前項の規定による通知の結果、同項の公共的施設が整備基準に適合すると認められるときは、国等に対し、適合証を交付するものとする。
一部改正〔平成23年条例27号〕
(市町村の条例との関係)
第30条 知事は、市町村の条例で定めるところにより、公共的施設についてこの条例の規定による整備基準と同等又はそれ以上の整備が図られると認めるときは、規則で定めるところにより、当該市町村の区域においては前章並びに前条第2項及び第3項の規定は適用しないものとすることができる。
一部改正〔平成23年条例27号〕
(市町村への協力の要請)
第31条 知事は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、市町村に対して協力を要請することができる。
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条(第1号を除く。)、第3章(第27条を除く。)、第29条及び第30条の規定は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月12日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月1日条例第58号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成18年12月規則第87号で、同18年12月20日から施行)
附 則(平成23年7月6日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。ただし、前文、第2条及び第4条の改正規定、第5条に1項を加える改正規定並びに第6条、第8条、第10条から第12条まで、第14条、第26条及び第27条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の人にやさしい福祉のまちづくり条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に工事に着手する公共的施設の新築等に適用し、施行日前に工事に着手した公共的施設の新築等については、なお従前の例による。