第7編 環境保全/第1章 総則
宮崎県環境影響評価条例
平成12年3月29日条例第12号
目 次
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改正沿革
題名等
本則
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2項
第3項
第4項
第3条(県等の責務)
第2章 技術指針
第4条
第2項
第1号
第2号
第3項
第4項
第5項
第3章 環境影響評価に関する手続
第1節 方法書の作成等
第5条(方法書の作成)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第6条(方法書の送付)
第7条(方法書についての公告及び縦覧)
第7条の2(説明会の開催等)
第2項
第3項
第4項
第5項
第8条(方法書についての意見書の提出)
第2項
第9条(方法書についての意見の概要の送付)
第10条(方法書についての知事等の意見)
第2項
第3項
第4項
第5項
第2節 環境影響評価の実施等
第11条(環境影響評価の項目等の選定)
第12条(環境影響評価の実施)
第3節 準備書の作成等
第13条(準備書の作成)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第2項
第14条(準備書の送付等)
第15条(準備書についての公告及び縦覧)
第16条(説明会の開催等)
第2項
第17条(準備書についての意見書の提出)
第2項
第18条(準備書についての意見の概要等の送付)
第19条(公聴会の開催等)
第2項
第3項
第20条(準備書についての知事等の意見)
第2項
第3項
第4項
第5項
第4節 評価書の作成等
第21条(評価書の作成)
第1号
第2号
第3号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第22条(評価書の送付)
第23条(評価書の公告及び縦覧)
第5節 対象事業の内容の修正等
第24条(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)
第25条(対象事業の廃止等)
第1号
第2号
第3号
第2項
第4章 評価書の公告及び縦覧後の手続
第26条(対象事業の実施の制限等)
第2項
第3項
第4項
第27条(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)
第2項
第3項
第28条(長期間未着手の場合の環境影響評価その他の手続の再実施)
第29条(免許等に当たっての配慮)
第2項
第30条(事業者の環境の保全の配慮)
第31条(対象事業の工事着手等の届出)
第5章 事後調査の実施等
第32条(事後調査計画の作成等)
第2項
第3項
第33条(事後調査の実施等)
第2項
第3項
第6章 環境影響評価その他の手続の特例等
第1節 都市計画に係る対象事業に関する特例等
第34条(都市計画に係る対象事業に関する特例)
第35条(事業者の協力)
第2節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続
第36条(用語の定義)
第37条(港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続)
第2項
第3項
第7章 宮崎県環境影響評価専門委員会
第38条
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8章 法との関係
第39条(法の対象事業に係る環境影響評価その他の手続)
第2項
第40条(法第二種事業についての判定手続)
第2項
第9章 雑則
第41条(報告及び立入調査)
第2項
第3項
第4項
第5項
第42条(勧告及び公表)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3項
第4項
第43条(隣接県の知事との協議)
第44条(市町村の条例が適用される対象事業の特例)
第45条(調査研究等)
第46条(適用除外)
第1号
第2号
第3号
第4号
第47条(規則への委任)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
第3項
第4項
第5項
第1号
第2号
第3号
第4号
第6項
第7項
改正附則
附 則(平成12年12月22日条例第59号)
附 則(平成26年7月1日条例第51号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
第3項
附 則(令和4年3月14日条例第4号)
別表
別表
平成12年3月29日条例第12号 公布
平成12年12月22日条例第59号
平成26年7月1日条例第51号
令和4年3月14日条例第4号