○宮崎県環境影響評価条例
平成12年3月29日条例第12号
宮崎県環境影響評価条例をここに公布する。
宮崎県環境影響評価条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 技術指針(第4条)
第3章 環境影響評価に関する手続
第1節 方法書の作成等(第5条―第10条)
第2節 環境影響評価の実施等(第11条・第12条)
第3節 準備書の作成等(第13条―第20条)
第4節 評価書の作成等(第21条―第23条)
第5節 対象事業の内容の修正等(第24条・第25条)
第4章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第26条―第31条)
第5章 事後調査の実施等(第32条・第33条)
第6章 環境影響評価その他の手続の特例等
第1節 都市計画に係る対象事業に関する特例等(第34条・第35条)
第2節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続(第36条・第37条)
第7章 宮崎県環境影響評価専門委員会(第38条)
第8章 法との関係(第39条・第40条)
第9章 雑則(第41条―第47条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行い、及びその事業の実施以後に事後調査を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価及び事後調査について県等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価及び事後調査が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定めることにより、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。
2 この条例において「対象事業」とは、
別表に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるもの(環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する対象事業を除く。)をいう。
3 この条例(この章を除く。)において「事業者」とは、対象事業を実施しようとする者(委託に係る対象事業にあっては、その委託をしようとする者)をいう。
4 この条例において「事後調査」とは、対象事業の実施以後において、将来判明すべき環境の状況に応じて環境の保全のための措置を講ずる場合の当該環境の状況を把握するために行う調査をいう。
(県等の責務)
第3条 県、事業者及び県民は、事業の実施前における環境影響評価及び事後調査の重要性を深く認識して、この条例の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。
第2章 技術指針
第4条 知事は、既に得られている科学的知見に基づき、対象事業に係る環境影響評価及び事後調査が適切に行われるために必要な技術的な指針(以下「技術指針」という。)を定めるものとする。
2 技術指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法の選定に関する事項
(2) 環境の保全のための措置に関する事項
3 知事は、技術指針について、常に適切な科学的判断を加え、必要に応じて改定を行うものとする。
4 知事は、技術指針を改定しようとするときは、宮崎県環境影響評価専門委員会の意見を聴くものとする。
5 知事は、技術指針を定め、又は改定したときは、その内容を告示するものとする。
第3章 環境影響評価に関する手続
第1節 方法書の作成等
(方法書の作成)
第5条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、技術指針に基づき、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の目的及び内容
(3) 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の概況
(4) 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)
2 相互に関連する2以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。
(方法書の送付)
第6条 事業者は、方法書を作成したときは、規則で定めるところにより、知事及び対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長に対し、方法書及びこれを要約した書類(以下「方法書等」という。)を送付しなければならない。
一部改正〔平成26年条例51号〕
(方法書についての公告及び縦覧)
第7条 事業者は、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、方法書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、方法書等を前条に規定する地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
一部改正〔平成26年条例51号〕
(説明会の開催等)
第7条の2 事業者は、規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、第6条に規定する地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、当該地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、当該地域以外の地域において開催することができる。
2 事業者は、方法書説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、規則で定めるところにより、これらを方法書説明会の開催を予定する日の1週間前までに公告しなければならない。
3 事業者は、方法書説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、知事及び第6条に規定する地域を管轄する市町村長の意見を聴くことができる。
4 事業者は、その責めに帰することができない事由であって規則で定めるものにより、第2項の規定による公告をした方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。
5 前各項に定めるもののほか、方法書説明会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成26年条例51号〕
(方法書についての意見書の提出)
第8条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第7条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成26年条例51号〕
(方法書についての意見の概要の送付)
第9条 事業者は、前条第1項の期間を経過した後、知事及び第6条に規定する地域を管轄する市町村長に対し、前条第1項の規定により述べられた意見の概要(同項の意見書の提出がなかったときは、その旨)を記載した書類を送付しなければならない。
(方法書についての知事等の意見)
第10条 知事は、前条の書類の送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、方法書について前条に規定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
3 第1項の場合において、知事は、前項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見に配意するものとする。
4 第1項の場合において、知事は、方法書について宮崎県環境影響評価専門委員会の意見を聴くものとする。
5 知事は、第1項の意見を述べたときは、同項の書面の写しを前条に規定する市町村長に送付するものとする。
第2節 環境影響評価の実施等
(環境影響評価の項目等の選定)
第11条 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第8条第1項の意見に配意して第5条第1項第4号に掲げる事項に検討を加え、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。
(環境影響評価の実施)
第12条 事業者は、前条の規定により選定した項目及び手法に基づいて、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。
第3節 準備書の作成等
(準備書の作成)
第13条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、規則で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。
(1) 第5条第1項第1号から第3号までに掲げる事項
(2) 第8条第1項の意見の概要
(3) 第10条第1項の知事の意見
(4) 前2号の意見についての事業者の見解
(5) 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法
(6) 環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの
ア 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)
イ 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)
ウ イに掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置
エ 対象事業に係る環境影響の総合的な評価
(7) 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 第5条第2項の規定は、準備書の作成について準用する。
(準備書の送付等)
第14条 事業者は、準備書を作成したときは、規則で定めるところにより、知事及び対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第8条第1項及び第10条第1項の意見並びに第12条の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第6条の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し、準備書及びこれを要約した書類(以下「準備書等」という。)を送付しなければならない。
一部改正〔平成26年条例51号〕
(準備書についての公告及び縦覧)
第15条 事業者は、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、準備書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、準備書等を関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
一部改正〔平成26年条例51号〕
(説明会の開催等)
第16条 事業者は、規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「準備書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。
2 第7条の2第2項から第5項までの規定は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「第6条に規定する地域」とあるのは「第14条に規定する関係地域」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第16条第2項において準用する第2項」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「第16条第1項及び第2項において準用する前3項」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成26年条例51号〕
(準備書についての意見書の提出)
第17条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第15条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。
(準備書についての意見の概要等の送付)
第18条 事業者は、前条第1項の期間を経過した後、知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解(同項の意見書の提出がなかったときは、その旨)を記載した書類を送付しなければならない。
(公聴会の開催等)
第19条 知事は、前条の書類の送付を受けた場合において、準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催することができる。
2 知事は、前項の規定により公聴会を開催したときは、当該公聴会において述べられた意見の概要を記載した書類を事業者及び関係市町村長に送付するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、公聴会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。
(準備書についての知事等の意見)
第20条 知事は、第18条の書類の送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、準備書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
3 第1項の場合において、知事は、前項の規定による関係市町村長の意見を勘案するとともに、第18条の書類に記載された意見及び事業者の見解並びに前条第1項の公聴会において述べられた意見に配意するものとする。
4 第1項の場合において、知事は、準備書について宮崎県環境影響評価専門委員会の意見を聴くものとする。
5 知事は、第1項の意見を述べたときは、同項の書面の写しを関係市町村長に送付するものとする。
第4節 評価書の作成等
(評価書の作成)
第21条 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第17条第1項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。
(1) 第5条第1項第2号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当するものを除く。)同条から第23条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。
(2) 第5条第1項第1号又は第13条第1項第2号から第4号まで若しくは第7号に掲げる事項の修正 次項、次条及び第23条の規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。
2 事業者は、前項第1号に該当する場合を除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を、規則で定めるところにより作成しなければならない。
(1) 第13条第1項各号に掲げる事項
(2) 第17条第1項の意見の概要
(3) 前条第1項の知事の意見
(4) 前2号の意見についての事業者の見解
一部改正〔平成26年条例51号〕
(評価書の送付)
第22条 事業者は、評価書を作成したときは、知事及び関係市町村長に対し、評価書及びこれを要約した書類(以下「評価書等」という。)を送付しなければならない。
(評価書の公告及び縦覧)
第23条 事業者は、前条の規定による送付をしたときは、規則で定めるところにより、評価書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
一部改正〔平成26年条例51号〕
第5節 対象事業の内容の修正等
(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)
第24条 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行うまでの間に第5条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合(第21条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第5条から前条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当する場合は、この限りでない。
(対象事業の廃止等)
第25条 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから第23条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、知事及び第6条に規定する市町村長又は関係市町村長にその旨を通知するとともに、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(1) 対象事業を実施しないこととしたとき。
(2) 第5条第1項第2号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が対象事業に該当しないこととなったとき。
(3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。
2 前項第3号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。
第4章 評価書の公告及び縦覧後の手続
(対象事業の実施の制限等)
第26条 事業者は、第23条の規定による公告を行うまでは、対象事業(第21条第1項又は第24条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業)を実施してはならない。
2 事業者は、第23条の規定による公告を行った後に第5条第1項第2号に掲げる事項の変更をしようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更に該当するときは、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を経ることを要しない。
3 第1項の規定は、第23条の規定による公告を行った後に第5条第1項第2号に掲げる事項を変更して当該事業を実施しようとする者(前項の規定により環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととされる事業者を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「公告」とあるのは、「公告(同条の規定による公告を行い、かつ、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。
4 前条の規定は、第23条の規定による公告を行ってから対象事業を実施するまでの間に事業者が前条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合について準用する。
(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)
第27条 事業者は、第23条の規定による公告を行ってから対象事業を実施するまでの間に対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第13条第1項第5号又は第6号に掲げる事項の変更をする必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に第5条から第23条まで又は第11条から第23条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
2 事業者は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を公告するものとする。
3 前3条の規定は、第1項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、前条第1項中「公告」とあるのは、「公告(次条第1項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。
(長期間未着手の場合の環境影響評価その他の手続の再実施)
第28条 知事は、事業者が第23条の規定による公告(同条の規定による公告を行った後にこの条例の規定による環境影響評価その他の手続を再び経たときは、当該手続後に行う公告)の日から起算して5年を経過した日以後において対象事業に係る工事に着手しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該事業者に対し、当該対象事業について、第5条から第23条までの規定の例による環境影響評価その他の手続の全部又は一部を行うよう求めることができる。
(免許等に当たっての配慮)
第29条 知事は、事業者が対象事業を実施するにつき法令又は条例の規定により免許、特許、許可、認可、承認その他これらに類する行為(以下「免許等」という。)を要することとされている場合において、当該免許等の権限を有するときは、当該対象事業に係る免許等を行うに当たり当該対象事業に係る評価書の内容について配慮するものとする。
2 知事は、前項に規定する場合において、当該免許等の権限を有する者が知事以外の者であるときは、当該免許等の権限を有する者に対し、当該対象事業に係る評価書の写しを送付し、当該免許等を行うに当たり、環境の保全の見地から当該評価書の内容について配慮がなされるよう要請するものとする。
(事業者の環境の保全の配慮)
第30条 事業者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。
(対象事業の工事着手等の届出)
第31条 事業者は、対象事業に係る工事に着手したとき及び当該工事が完了したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を書面で知事及び関係市町村長に届け出なければならない。
第5章 事後調査の実施等
(事後調査計画の作成等)
第32条 事業者は、対象事業に係る工事に着手した場合において、評価書に記載した第13条第1項第6号ウに掲げる措置として事後調査を実施するときは、規則で定めるところにより、事後調査の項目、手法、場所その他の必要な事項を記載した計画書(以下「事後調査計画書」という。)を作成するとともに、知事及び関係市町村長に対し、当該事後調査計画書を送付しなければならない。
2 知事は、事後調査計画書の送付を受けた場合において、環境の保全の見地から必要があると認めるときは、当該事業者に対し、当該事後調査計画書の内容を変更するよう求めることができる。
3 知事は、前項の規定により内容の変更を求めるに当たって、必要があると認めるときは、宮崎県環境影響評価専門委員会の意見を聴くことができる。
(事後調査の実施等)
第33条 事業者は、事後調査計画書に基づいて事後調査を行うとともに、その結果を検討して環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事後調査を行ったときは、規則で定めるところにより、その結果を記載した報告書(以下「事後調査報告書」という。)を作成するとともに、知事及び関係市町村長に対し、当該事後調査報告書を送付しなければならない。
3 知事は、事後調査報告書の送付を受けた場合において、必要があると認めるときは、宮崎県環境影響評価専門委員会に意見を聴いた上で、当該事業者に対し、環境の保全について、必要な措置を講ずることを求めることができる。
第6章 環境影響評価その他の手続の特例等
第1節 都市計画に係る対象事業に関する特例等
(都市計画に係る対象事業に関する特例)
第34条 対象事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業については、第5条から第30条までの規定により事業者が行うべき環境影響評価その他の手続は、規則で定めるところにより、同法第15条第1項の県又は市町村(同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣又は市町村。以下「都市計画決定権者」という。)で当該都市計画の決定又は変更をするものが当該対象事業に係る事業者に代わるものとして、当該対象事業又は対象事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うことができる。この場合において、第5条第2項、第13条第2項並びに第25条第1項第3号及び第2項の規定は、適用しない。
一部改正〔平成12年条例59号〕
(事業者の協力)
第35条 都市計画決定権者は、前条に規定する対象事業に係る事業者に対し、同条に規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、方法書説明会及び準備書説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。
一部改正〔平成26年条例51号〕
第2節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続
(用語の定義)
第36条 この節において「港湾環境影響評価」とは、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第2項に規定する重要港湾に係る同法第3条の3第1項に規定する港湾計画(以下「港湾計画」という。)に定められる港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全(以下「港湾開発等」という。)が環境に及ぼす影響(以下「港湾環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその港湾計画に定められる港湾開発等に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における港湾環境影響を総合的に評価することをいう。
(港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続)
第37条 港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)は、港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更のうち、規模の大きい埋立てに係るものであることその他の規則で定める要件に該当する内容のものを行おうとするときは、当該決定又は変更に係る港湾計画(法第48条第1項に規定する対象港湾計画を除く。以下「対象港湾計画」という。)について、次項及び第3項に定めるところにより港湾環境影響評価その他の手続を行うものとする。
2 第3章第2節から第5節まで(第13条第1項第4号及び第2項並びに第25条第1項第3号及び第2項を除く。)、第26条、第32条及び第33条の規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、規則で定める。
3 港湾管理者は、対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を行う場合には、前項において準用する第21条第2項の評価書に記載されているところにより、当該対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。
第7章 宮崎県環境影響評価専門委員会
第38条 この条例の規定による環境影響評価及び事後調査に関する技術的事項の調査審議を行わせるため、宮崎県環境影響評価専門委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見を聴くことができる。
7 第2項から前項までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 法との関係
(法の対象事業に係る環境影響評価その他の手続)
第39条 第10条第4項及び第5項、第19条第1項及び第2項、第20条第4項及び第5項並びに第31条から第33条までの規定は、法第2条第4項に規定する対象事業について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第10条第4項 | 第1項 | 法第10条第1項 |
方法書 | 法第5条第1項の方法書 |
第10条第5項 | 第1項 | 法第10条第1項 |
前条 | 法第9条 |
第19条第1項 | 前条 | 法第19条 |
準備書 | 法第14条第1項に規定する準備書 |
第19条第2項 | 事業者 | 法第2条第5項に規定する事業者 |
関係市町村長 | 法第15条に規定する関係市町村長 |
第20条第4項 | 第1項 | 法第20条第1項 |
準備書 | 法第14条第1項に規定する準備書 |
第20条第5項 | 第1項 | 法第20条第1項 |
関係市町村長 | 法第15条に規定する関係市町村長 |
第31条 | 事業者 | 法第2条第5項に規定する事業者 |
対象事業 | 法第2条第4項に規定する対象事業 |
関係市町村長 | 法第15条に規定する関係市町村長 |
第32条第1項 | 事業者 | 法第2条第5項に規定する事業者 |
対象事業 | 法第2条第4項に規定する対象事業 |
評価書に記載した第13条第1項第6号ウに掲げる | 法第21条第2項に規定する評価書(法第25条第2項の規定による評価書の補正がなされたときは、当該補正後の評価書)に記載された法第14条第1項第7号ハに掲げる |
事後調査 | 当該対象事業の実施以後における法第2条第1項に規定する環境影響についての調査 |
関係市町村長 | 法第15条に規定する関係市町村長 |
第32条第2項 | 事業者 | 法第2条第5項に規定する事業者 |
第33条第1項 | 事業者 | 法第2条第5項に規定する事業者 |
事後調査 | 第39条第1項において準用する第32条第1項の調査 |
第33条第2項 | 事業者 | 法第2条第5項に規定する事業者 |
前項の事後調査 | 前項の調査 |
関係市町村長 | 法第15条に規定する関係市町村長 |
第33条第3項 | 事業者 | 法第2条第5項に規定する事業者 |
2 第19条第1項及び第2項、第20条第4項及び第5項、第32条並びに第33条の規定は、法第48条第1項に規定する対象港湾計画について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第19条第1項 | 前条 | 法第48条第2項において準用する法第19条 |
準備書 | 法第48条第2項において準用する法第14条第1項に規定する準備書 |
第19条第2項 | 事業者 | 法第48条第1項に規定する港湾管理者 |
関係市町村長 | 法第48条第2項において準用する法第15条に規定する関係市町村長 |
第20条第4項 | 第1項 | 法第48条第2項において準用する法第20条第1項 |
準備書 | 法第48条第2項において準用する法第14条第1項に規定する準備書 |
第20条第5項 | 第1項 | 法第48条第2項において準用する法第20条第1項 |
関係市町村長 | 法第48条第2項において準用する法第15条に規定する関係市町村長 |
第32条第1項 | 事業者 | 法第48条第1項に規定する港湾管理者 |
評価書に記載した第13条第1項第6号ウに掲げる措置として事後調査 | 法第48条第2項において準用する法第14条第1項第7号ハの措置として調査 |
関係市町村長 | 法第48条第2項において準用する法第15条に規定する関係市町村長 |
第32条第2項 | 事業者 | 法第48条第1項に規定する港湾管理者 |
第33条第1項 | 事業者 | 法第48条第1項に規定する港湾管理者 |
事後調査 | 第39条第2項において準用する第32条第1項の調査 |
第33条第2項 | 事業者 | 法第48条第1項に規定する港湾管理者 |
前項の事後調査 | 前項の調査 |
関係市町村長 | 法第48条第2項において準用する法第15条に規定する関係市町村長 |
第33条第3項 | 事業者 | 法第48条第1項に規定する港湾管理者 |
(法第二種事業についての判定手続)
第40条 知事は、法第2条第3項に規定する第二種事業について、法第4条第2項(同条第4項及び法第29条において準用する場合を含む。)の規定による意見及びその理由を述べる場合において、法の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要があるかどうかについて、当該第二種事業が実施されるべき区域を管轄する市町村長に対し当該届出に係る書面の写しを送付し、期間を指定して当該市町村長の意見及びその理由を聴くこととする。
2 前項の場合において、知事は、必要があると認めるときは、宮崎県環境影響評価専門委員会の意見及びその理由を聴くことができる。
第9章 雑則
(報告及び立入調査)
第41条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は法第2条第5項に規定する事業者(以下「事業者等」という。)から対象事業又は法第2条第4項に規定する事業(以下「対象事業等」という。)の実施状況について報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に対象事業等が実施されている区域その他知事が必要と認める場所に立ち入り、当該対象事業等の実施状況を調査させることができる。
2 知事は、前項の規定による報告若しくは資料の提出を受けたとき、又は同項の調査をさせたときは、その内容又は結果を検討し、環境の保全について更に適正に配慮する必要があると認めるときは、事業者等に対し、必要な措置を講ずることを求め、その結果について報告させることができる。
3 知事は、前項の規定により必要な措置を求めるに当たって、必要があると認めるときは、宮崎県環境影響評価専門委員会の意見を聴くことができる。
4 第1項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 第1項の規定による立入調査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(勧告及び公表)
第42条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、必要な手続の実施その他の措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) この条例の規定に違反して環境影響評価、事後調査その他の手続を実施しないとき。
(2) 虚偽の記載をした方法書等、準備書等、評価書等、事後調査計画書又は事後調査報告書を送付し、又は縦覧に供したとき。
(3) 第26条第1項(同条第3項及び第27条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して対象事業を実施したとき。
(4) 第33条第3項の措置を講じないとき。
(5) 前条第1項の報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の同項の報告をし、若しくは虚偽の記載をした同項の資料を提出し、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき及び前条第2項の措置を講じないとき。
2 知事は、法第2条第5項に規定する事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、必要な手続の実施その他の措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 第39条において準用する第31条から第33条までの規定に違反して、事後調査その他の手続を実施しないとき。
(2) 第39条において準用する第32条第1項又は第33条第2項の事後調査計画書又は事後調査報告書に虚偽の記載をして送付したとき。
(3) 第39条において準用する第33条第3項の措置を講じないとき。
(4) 前項第5号に該当するとき。
3 知事は、前2項の規定による勧告をした場合において、事業者等が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、当該勧告を受けた者の氏名(法人にあってはその名称)、違反の事実その他の規則で定める事項を公表することができる。
4 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者等に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
一部改正〔平成26年条例51号〕
(隣接県の知事との協議)
第43条 知事は、対象事業実施区域又は関係地域に本県の区域に属しない地域が含まれているときは、当該地域に係る環境影響評価その他の手続に関して、当該地域を管轄する県の知事と協議するものとする。
(市町村の条例が適用される対象事業の特例)
第44条 対象事業実施区域が、環境影響評価及び事後調査に関してこの条例と同等以上の効果を期待できるものであると知事が認める条例を制定している市町村の区域内に限られるときは、当該対象事業については、この条例の規定は、適用しない。
(調査研究等)
第45条 県は、環境影響評価及び事後調査に必要な技術の向上を図るため、当該技術に関する調査及び研究の推進並びにその成果の普及に努めるものとする。
(適用除外)
第46条 この条例の規定は、次に掲げる事業については、適用しない。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業
(3) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、災害の復旧又は防止のために緊急に実施することが必要であると知事が認める事業
(規則への委任)
第47条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業について、当該対象事業に係る事業者が
宮崎県行政手続条例(平成7年宮崎県条例第29号)第34条に規定する行政指導その他の措置の定めるところに従って環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの一般の意見を聴くための準備として作成した書面(知事が定めるものに限る。)を知事及び環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長に送付している場合は、この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後も、引き続き当該行政指導その他の措置に定めるところにより環境影響評価その他の手続を行うことができる。
3 対象事業であって、この条例の施行の際、前項に規定する行政指導その他の措置の定めるところに従って同項の書面を作成するための調査等に着手されているものについては、当該事業を実施しようとする者が、施行日から3月以内に知事にその調査等の内容について届け出た場合に限り、第3章第1節の規定は、適用しない。
4 前項の規定による届出があった場合において、当該事業に係るこの条例の規定による環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法については、知事と当該事業を実施しようとする者が協議して定める。
5 対象事業(附則第2項及び第3項に該当するものを除く。)であって次に掲げるもの(第1号から第3号までに掲げるものにあっては、施行日以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、この条例の規定は、適用しない。
(1) 施行日前に免許等が与えられ、又は届出がなされた事業
(2) 施行日前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項第1号の補助金若しくは同項第2号の負担金又は県が交付する補助金若しくは負担金の交付の決定がなされた事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、施行日から起算して6月を経過する日までに実施される事業
6 前項各号に掲げる事業に該当する事業であって、施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして規則で定める条件に該当するものに限る。)により対象事業として実施されるものについては、この条例の規定は、適用しない。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、規則で定める。
附 則(平成12年12月22日条例第59号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成26年7月1日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宮崎県環境影響評価条例(以下「改正後の条例」という。)第7条、第15条又は第23条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う公告及び縦覧に係る宮崎県環境影響評価条例第5条第1項に規定する環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)、同条例第13条第1項に規定する環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)又は同条例第21条第2項に規定する環境影響評価書について適用する。
3 改正後の条例第7条の2(改正後の条例第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書及び準備書について適用する。
附 則(令和4年3月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
項 | 事業の種類 |
1 | 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他の道路の新設又は改築の事業 |
2 | 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川に関するダムの新築、堰の新築若しくは改築の事業(以下この項において「ダム新築等事業」という。)又は同法第8条の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの。 |
3 | 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の建設又は改良の事業 |
4 | 航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第75条第1項の陸上空港等及び自衛隊法(昭和29年法律第165号)第2条第1項に規定する自衛隊が設置する陸上飛行場の設置又は変更の事業 |
5 | 電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第2項に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業 |
6 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の設置又はその構造若しくは規模の変更の事業 |
7 | 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面その他の水面の埋立て又は干拓の事業 |
8 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業 |
9 | 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業 |
10 | 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業 |
11 | 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業 |
12 | 工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第3号に規定する工業団地の造成の事業 |
13 | 住宅団地の造成の事業(8の項から12の項までに掲げる事業に該当するものを除く。) |
14 | 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第3号に規定する農用地の造成の事業 |
15 | 製造業(物品の加工業又は物品の修理業を含む。)、ガスの製造若しくは供給の業又は熱供給の用に供するための工場又は事業場の設置又は変更の事業 |
16 | レクリエーション施設の設置又は変更の事業 |
17 | 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1の1の2イに掲げる豚房施設の設置又は変更の事業 |
18 | 採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石、砂利採取法(昭和43年法律第74号)第2条に規定する砂利及び土の採取の事業 |
19 | 前各項に掲げるもののほか、環境影響評価を行う必要の程度がこれらに準ずるものとして規則で定める事業 |
一部改正〔平成26年条例51号・令和4年4号〕