○宮崎県特定非営利活動促進法施行条例施行規則
平成10年11月9日規則第69号
宮崎県特定非営利活動促進法施行条例施行規則をここに公布する。
宮崎県特定非営利活動促進法施行条例施行規則
(趣旨)
(設立の認証の申請)
第2条 法第10条第1項の申請書の様式は、設立認証申請書(
別記様式第1号)によるものとする。
2
条例第2条第1項第2号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。
4 法第10条第1項に規定する書類のうち、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるものには、それぞれ副本1通を添えるものとする。
一部改正〔平成15年規則41号・24年15号・令和5年11号〕
(申請書類の縦覧場所)
第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の縦覧の場所は、総合政策部生活・協働・男女参画課とする。
一部改正〔平成20年規則16号・24年15号〕
(縦覧期間中の補正)
第4条 法第10条第4項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による補正は、補正後の申請書又は書類を添付した補正書(
別記様式第1号の2)を知事に提出してするものとする。
2 前項の補正書に添付する補正後の書類のうち、法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるものには、それぞれ副本1通を添えるものとする。
追加〔平成24年規則15号〕、一部改正〔令和3年規則37号〕
(登記完了の届出)
第5条 法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、登記完了届出書(
別記様式第2号)を知事に提出してしなければならない。
2 前項の届出書に添付する登記事項証明書にはその写し1通を、財産目録には副本1通を、それぞれ添えるものとする。
一部改正〔平成24年規則15号〕
(役員の変更等の届出)
第6条 法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書(
別記様式第3号)を知事に提出してしなければならない。
2 法第23条第2項の規定の適用を受ける場合における第2条第3項の規定の適用については、同項中「申請の日」とあるのは、「届出の日」とする。
3 第1項の届出書に添付する変更後の役員名簿には、副本1通を添えるものとする。
一部改正〔平成15年規則41号・24年15号〕
(定款の変更の認証の申請)
第7条 法第25条第4項の申請書の様式は、定款変更認証申請書(
別記様式第4号)によるものとする。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第25条第4項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イに掲げる書類及び第28条第1項に規定する事業報告書等には、それぞれ副本1通を添えるものとする。
3 第4条の規定は、法第25条第3項の認証について準用する。この場合において、第4条第2項中「法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるもの」とあるのは、「変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イに掲げる書類及び第28条第1項に規定する事業報告書等」とする。
一部改正〔平成15年規則41号・24年15号〕
(定款の変更の届出)
第8条 法第25条第6項の規定による届出は、定款変更届出書(
別記様式第5号)を知事に提出してしなければならない。
2 前項の届出書に添付する書類のうち、変更後の定款には、副本1通を添えるものとする。
一部改正〔平成24年規則15号〕
(登記事項証明書の提出)
第9条 法第25条第7項の規定による登記事項証明書の提出は、定款変更登記完了提出書(
別記様式第5号の2)を知事に提出してしなければならない。
2 前項の提出書に添付する登記事項証明書には、その写し1通を添えるものとする。
追加〔平成24年規則15号〕
(事業報告書等の提出)
第10条 法第29条の規定による事業報告書等の提出は、事業報告書等提出書(
別記様式第5号の3)を知事に提出してしなければならない。
2 前項の提出書に添付する事業報告書等には、副本1通を添えるものとする。
一部改正〔平成15年規則41号・20年68号・24年15号〕
(事業報告書等の閲覧及び謄写)
第11条 法第30条の規定による閲覧及び謄写は、総合政策部生活・協働・男女参画課において行うものとする。
2 前項の閲覧及び謄写の請求は、閲覧等請求書(
別記様式第5号の4)を知事に提出してするものとする。
一部改正〔平成16年規則22号・20年16号・24年15号〕
(成功の不能による解散の認定の申請)
第12条 特定非営利活動法人(以下「法人」という。)は、法第31条第2項の認定を受けようとするときは、解散認定申請書(
別記様式第6号)に同条第3項に規定する書面を添付して、知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成24年規則15号〕
(解散の届出等)
一部改正〔平成24年規則15号〕
(残余財産の譲渡の認証の申請)
第14条 清算人は、法第32条第2項の認証を得ようとするときは、残余財産譲渡認証申請書(
別記様式第9号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成24年規則15号〕
(清算結了の届出)
一部改正〔平成24年規則15号〕
(合併の認証の申請)
第16条 法第34条第4項の申請書の様式は、合併認証申請書(
別記様式第11号)によるものとする。
2 第2条第2項から第4項まで及び第4条の規定は、法第34条第3項の認証について準用する。
一部改正〔平成24年規則15号〕
(合併の場合の貸借対照表等の備置き等)
第17条 法第35条第1項の貸借対照表及び財産目録は、合併後存続する法人及び合併によって消滅する各法人(合併によって法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各法人)について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置くものとする。
一部改正〔平成24年規則15号〕
(検査職員証)
第18条 法第41条第3項(法第64条第7項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、検査職員証(
別記様式第12号)によるものとする。
一部改正〔平成24年規則15号〕
(認定の申請)
第19条 法第44条第2項の申請書の様式は、認定申請書(
別記様式第13号)によるものとする。
2 法第44条第2項に規定する書類のうち、同項第2号及び第3号に掲げるものには、それぞれ副本1通を添えるものとする。
追加〔平成24年規則15号〕
(認定の有効期間の更新の申請)
第20条 法第51条第3項の規定による申請は、認定の有効期間の更新申請書(
別記様式第14号)を知事に提出してしなければならない。
2 法第51条第5項において準用する法第44条第2項(第1号に係る部分を除く。)に規定する書類には、それぞれ副本1通を添えるものとする。
追加〔平成24年規則15号〕
(認定法人の役員の変更等の届出等に係る特例)
第21条 第6条第1項及び第2項、第8条第1項、第9条第1項並びに第10条第1項の規定は、法第52条第1項の規定により認定特定非営利活動法人(以下「認定法人」という。)について法第23条、第25条第6項及び第7項並びに第29条の規定を読み替えて適用する場合において、県の区域内及び他の都道府県の区域内に事務所を設置する認定法人のうち知事が所轄するもの以外のもの(第23条第4項において「非所轄認定法人」という。)がこれらの規定による届出又は提出を知事にするときに準用する。
2 前項の規定により届出又は提出をする場合には、第6条第3項、第8条第2項、第9条第2項及び第10条第2項の規定にかかわらず、これらの書類の写し又は副本の添付を要しないものとする。
3 法第52条第2項の規定による書類の提出は、定款変更の認証を受けた場合の提出書(
別記様式第15号)を知事に提出してしなければならない。
追加〔平成24年規則15号〕、一部改正〔平成29年規則8号〕
(認定法人の代表者の氏名の変更の届出)
第22条 法第53条第1項の規定による届出は、代表者変更届(
別記様式第16号)を知事に提出してしなければならない。
追加〔平成24年規則15号〕
(役員報酬規程等の提出)
2
条例第9条の規定による法第54条第3項の書類の提出は、助成金の支給を行った場合の実績の提出書(
別記様式第18号)を知事に提出してしなければならない。
3 前2項の書類には、副本1通を添えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、法第55条第1項又は第2項の規定により非所轄認定法人が知事に書類を提出する場合について準用する。この場合においては、前項の規定にかかわらず、当該書類の副本の添付を要しないものとする。
追加〔平成24年規則15号〕、一部改正〔平成29年規則8号〕
(役員報酬規程等の閲覧及び謄写)
第24条 法第56条の規定による閲覧及び謄写は、総合政策部生活・協働・男女参画課において行うものとする。
2 前項の閲覧及び謄写の請求は、閲覧等請求書(
別記様式第19号)を知事に提出してするものとする。
追加〔平成24年規則15号〕、一部改正〔平成29年規則8号〕
(特例認定の申請)
第25条 法第58条第1項の特例認定を受けようとする法人は、特例認定申請書(
別記様式第20号)を知事に提出しなければならない。
2 法第58条第2項において準用する法第44条第2項(第1号に係る部分を除く。)に規定する書類には、それぞれ副本1通を添えるものとする。
追加〔平成24年規則15号〕、一部改正〔平成29年規則8号〕
(特例認定法人に関する規定の準用)
第26条 第21条第1項の規定は法第62条において準用する法第52条第1項の規定により特例認定特定非営利活動法人に法第23条、第25条第6項及び第7項並びに第29条の規定を読み替えて適用する場合について、第21条第3項の規定は法第62条において準用する法第52条第2項に規定する書類の提出について、第22条の規定は法第62条において準用する法第53条第1項の届出について、第23条の規定は法第62条において準用する法第55条第1項又は第2項の書類の提出について、第24条の規定は法第62条において準用する法第56条の規定による閲覧及び謄写について、それぞれ準用する。
追加〔平成24年規則15号〕、一部改正〔平成29年規則8号〕
(合併の認定の申請)
第27条 法第63条第3項の規定による申請は、合併認定申請書(
別記様式第21号)を知事に提出してしなければならない。
追加〔平成24年規則15号〕、一部改正〔平成29年規則8号〕
(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による登記情報の利用)
第28条 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により届出又は提出を行う場合において、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項第1号の登記情報を利用することができるときは、法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)及び第25条第7項並びに
条例第6条各項及び第7条の登記事項証明書の添付を省略することができる。
追加〔令和5年規則11号〕
(電磁的記録による備置きの方法)
第29条 条例第10条第2項に規定する電磁的記録の備置きに係る規則で定める方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
(1) 作成された電磁的記録を法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより備え置く方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法
2 法人は、前項の規定により電磁的記録の備置きを行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式でその使用に係る電子計算機その他の機器への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じなければならない。
追加〔平成18年規則66号〕、一部改正〔平成24年規則15号・令和5年11号〕
(電磁的記録による作成の方法)
第30条 条例第10条第2項に規定する電磁的記録の作成に係る規則で定める方法は、法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。
追加〔平成18年規則66号〕、一部改正〔平成24年規則15号・令和5年11号〕
(電磁的記録による閲覧の方法)
第31条 条例第10条第2項に規定する電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の閲覧に係る規則で定める方法は、当該事項を法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法とする。
追加〔平成18年規則66号〕、一部改正〔平成24年規則15号・令和5年11号〕
附 則
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附 則(平成15年4月10日規則第41号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる機関の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる機関の相当の職に命ぜられたものとみなす。
総務部秘書課 | 総合政策本部秘書広報課 |
総務部広報広聴課 | 総合政策本部秘書広報課 |
総務部市町村課 | 地域生活部市町村課 |
企画調整部企画調整課 | 総合政策本部総合政策課 |
企画調整部地域振興課 | 地域生活部地域振興課 |
企画調整部総合交通課 | 地域生活部総合交通課 |
企画調整部統計課 | 総合政策本部統計調査課 |
企画調整部情報政策課 | 地域生活部情報政策課 |
企画調整部国際政策課 | 地域生活部国際政策課 |
企画調整部文化振興課 | 地域生活部生活・文化課 |
生活環境部生活環境課 | 地域生活部生活・文化課 |
生活環境部女性青少年課 | 地域生活部青少年男女参画課 |
生活環境部同和対策課 | 地域生活部人権同和対策課 |
生活環境部環境政策課 | 環境森林部環境管理課 |
生活環境部環境対策推進課 | 環境森林部環境対策推進課 |
福祉保健部社会援護課 | 福祉保健部国保・援護課 |
福祉保健部保健薬務課 | 福祉保健部健康増進課 |
農政水産部営農指導課 | 農政水産部営農支援課 |
農政水産部農村建設課 | 農政水産部農村計画課 |
農政水産部農地整備課 | 農政水産部農村整備課 |
林務部林政企画課 | 環境森林部環境森林課 |
林務部木材振興課 | 環境森林部山村・木材振興課 |
林務部森林保全課 | 環境森林部自然環境課 |
林務部森林土木課 | 環境森林部森林整備課 |
林務部山村対策室 | 環境森林部山村・木材振興課 |
宮崎県婦人相談所 | 宮崎県女性相談所 |
宮崎県東京物産観光センター | 宮崎県東京事務所 |
附 則(平成18年7月10日規則第66号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第68号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(用紙に関する経過措置)
4 この規則の施行の際現に存する(中略)第7条の規定による改正前の宮崎県特定非営利活動促進法施行条例施行規則(中略)の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附 則(平成24年3月29日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、同年7月9日から施行する。
(用紙に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の宮崎県特定非営利活動促進法施行条例施行規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附 則(平成29年3月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 宮崎県特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例(平成29年宮崎県条例第7号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例による改正前の宮崎県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年宮崎県条例第26号)第9条の規定による海外への送金又は金銭の持出しに係る書類の提出については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の宮崎県特定非営利活動促進法施行条例施行規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附 則(令和3年6月7日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月9日から施行する。
(用紙に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の宮崎県特定非営利活動促進法施行条例施行規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附 則(令和5年3月22日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔令和3年規則37号〕
様式第1号の2(第4条関係)
追加〔平成24年規則15号〕、一部改正〔令和3年規則37号〕
様式第2号(第5条関係)
一部改正〔平成24年規則15号・令和3年37号〕
様式第3号(第6条、第21条及び第26条関係)
一部改正〔平成24年規則15号・令和3年37号・5年11号〕
様式第4号(第7条関係)
一部改正〔平成24年規則15号・令和3年37号〕
様式第5号(第8条、第21条及び第26条関係)
一部改正〔平成24年規則15号・令和3年37号〕
様式第5号の2(第9条、第21条及び第26条関係)
追加〔平成24年規則15号〕、一部改正〔令和3年規則37号〕
様式第5号の3(第10条、第21条及び第26条関係)
追加〔平成15年規則41号〕、一部改正〔平成24年規則15号・令和3年37号〕
様式第5号の4(第11条関係)
追加〔平成24年規則15号〕
様式第6号(第12条関係)
一部改正〔平成24年規則15号・令和3年37号〕
様式第7号(第13条関係)
一部改正〔平成24年規則15号・令和3年37号〕
様式第8号(第13条関係)
一部改正〔平成20年規則68号・24年15号・令和3年37号〕
様式第9号(第14条関係)
一部改正〔平成24年規則15号・令和3年37号〕
様式第10号(第15条関係)
一部改正〔平成20年規則68号・24年15号・令和3年37号〕
様式第11号(第16条関係)
一部改正〔平成24年規則15号・令和3年37号〕
様式第12号(第18条関係)
全部改正〔平成24年規則15号〕
様式第13号(第19条関係)
追加〔平成24年規則15号〕、一部改正〔平成29年規則8号・令和3年37号〕
様式第14号(第20条関係)
追加〔平成24年規則15号〕、一部改正〔令和3年規則37号〕
様式第15号(第21条及び第26条関係)
追加〔平成24年規則15号〕、一部改正〔平成29年規則8号・令和3年37号〕
様式第16号(第22条及び第26条関係)
追加〔平成24年規則15号〕、一部改正〔平成29年規則8号・令和3年37号〕
様式第17号(第23条及び第26条関係)
全部改正〔令和3年規則37号〕
様式第18号(第23条及び第26条関係)
追加〔平成24年規則15号〕、一部改正〔平成29年規則8号・令和3年37号〕
様式第19号(第24条及び第26条関係)
追加〔平成24年規則15号〕、一部改正〔平成29年規則8号〕
様式第20号(第25条関係)
追加〔平成24年規則15号〕、一部改正〔平成29年規則8号・令和3年37号〕
様式第21号(第27条関係)
追加〔平成24年規則15号〕、一部改正〔平成29年規則8号・令和3年37号〕