○宮崎県特定非営利活動促進法施行条例
平成10年10月6日条例第26号
宮崎県特定非営利活動促進法施行条例をここに公布する。
宮崎県特定非営利活動促進法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第9条の規定により知事が所轄する特定非営利活動法人に関する事項その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(役員の住所等を証する書面)
第2条 法第10条第1項第2号ハ(法第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定により役員の住所又は居所を証する書面として条例で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し
(2) 当該役員が前号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
2 前項の規定にかかわらず、知事が住民基本台帳法第30条の11第1項の規定により地方公共団体情報システム機構から当該役員に係る機構保存本人確認情報の提供を受けるとき、又は同法第30条の15第1項の規定により都道府県知事保存本人確認情報を利用するときは、前項第1号に掲げる書面の添付を省略することができる。
一部改正〔平成15年条例7号・24年11号・令和5年2号〕
(軽微な書類の不備)
第3条 法第10条第4項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の条例で定める軽微なものは、内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係るものとする。
追加〔平成24年条例11号〕、一部改正〔令和3年条例6号〕
(社員総会の議事録)
第4条 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録(特定非営利活動促進法施行規則(平成23年内閣府令第55号)第2条に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成しなければならない。
2 法第14条の9の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合には、当該社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
(1) 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号に規定する事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 社員総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
追加〔平成24年条例11号〕
(事業報告書等の提出)
第5条 法第29条の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行うものとする。
一部改正〔平成15年条例7号・24年11号〕
(解散の届出等)
第6条 法第31条第4項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した届出書を提出してしなければならない。
2 法第31条の8の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した届出書を提出してしなければならない。
一部改正〔平成17年条例50号・20年29号・24年11号〕
(清算結了の届出)
第7条 法第32条の3の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した届出書を提出してしなければならない。
一部改正〔平成17年条例50号・20年29号・24年11号〕
(役員報酬規程等の提出)
第8条 法第55条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行うものとする。
追加〔平成24年条例11号〕
(助成金支給書類の提出)
第9条 法第55条第2項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、助成金の支給後、遅滞なく行うものとする。
追加〔平成24年条例11号〕、一部改正〔平成29年条例7号〕
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用)
第10条 法第75条の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「電子文書法」という。)の規定を読み替えて適用する場合の保存、作成又は縦覧等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第75条の規定により読み替えて適用する電子文書法第3条第1項に規定する条例で定める保存は、法第14条(法第39条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第28条第1項及び第2項、第35条第1項、第54条第1項(法第62条(法第63条第5項において準用する場合を含む。)及び第63条第5項において準用する場合を含む。)並びに第54条第2項及び第3項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による書面の備置きとする。
(2) 法第75条の規定により読み替えて適用する電子文書法第4条第1項に規定する条例で定める作成は、法第14条、第28条第1項、第35条第1項並びに第54条第2項及び第3項の規定による書面の作成とする。
(3) 法第75条の規定により読み替えて適用する電子文書法第5条第1項に規定する条例で定める縦覧等は、法第28条第3項、第45条第1項第5号(法第51条第5項及び第63条第5項において準用する場合を含む。)並びに第52条第4項及び第5項並びに第54条第4項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書面の閲覧とする。
2 特定非営利活動法人が、電子文書法第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項の規定により、前項に規定する書面の備置き、作成及び閲覧に代えて当該書面に係る電磁的記録の備置き及び作成並びに電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の閲覧を行う場合は、規則で定める方法により行わなければならない。
追加〔平成18年条例48号〕、一部改正〔平成20年条例29号・24年11号・29年7号・令和3年6号〕
(規則への委任)
第11条 第2条から前条までに定めるもののほか、法の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な細則は、規則で定める。
一部改正〔平成18年条例48号・24年11号〕
附 則
この条例は、平成10年12月1日から施行する。
附 則(平成12年12月22日条例第59号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月12日条例第7号)
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附 則(平成17年7月22日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年7月10日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成20年10月10日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月29日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年7月9日から施行する。
附 則(平成29年3月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる認定特定非営利活動法人等によるこの条例の施行の日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る書類については、この条例による改正後の第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月24日条例第6号)
この条例は、令和3年6月9日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。