○宮崎県屋外広告物条例の規定により知事が指定する禁止物件、禁止地域等
平成5年6月29日告示第630号
宮崎県屋外広告物条例(平成5年宮崎県条例第13号。以下「条例」という。)第7条第1項第5号の規定により知事が指定するもの、条例第8条第4号の規定により知事が指定する区域、同条第5号の規定により知事が指定する区域、同条第8号の規定により知事が指定する区域、同条第11号の規定により知事が指定する区域、同条第12号の規定により知事が指定する区域、同条第14号の規定により知事が指定する区域、同条第18号の規定により知事が指定する地域又は場所、条例第9条第4号の規定により知事が指定する区域、同条第6号に規定する知事が指定する区域及び条例第10条第4号の規定により知事が指定するものを次のとおり定め、平成5年9月29日から施行する。
なお、宮崎県屋外広告物条例の規定により知事が指定する禁止地域等(昭和49年宮崎県告示第1036号)は、平成5年9月28日限り、廃止する。
1 条例第7条第1項第5号の規定により知事が指定するものは、次のとおりとする。
(1) 宮崎県沿道修景美化条例(昭和44年宮崎県条例第13号)第9条第1項の規定により指定された沿道自然景観地区及び沿道修景植栽地区の周囲1メートル以内に設置されている電柱及び電柱の類
(2) 国又は地方公共団体が街路事業等により街路樹等の植栽を行っている道路の区域(宮崎県屋外広告物条例施行規則(平成5年宮崎県規則第35号。以下「規則」という。)別表第4に定める第3種規制地域等を除く。)及びその周囲1メートル以内の電柱及び電柱の類
(3) 国道及び県道に道路管理者が設置した街灯柱
2 条例第8条第4号の規定により知事が指定する区域は、次のとおりとする。

地域又は場所

区分

自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の規定により指定された特別地域

規則別表第4に定める第1種禁止地域等(以下「第1種禁止地域等」という。)

自然公園法第33条第1項に規定する普通地域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた用途地域及び農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第2項の規定により実施計画(同条第1項の規定により定める実施計画をいう。)において定められた産業導入地区の区域(以下これらを「用途地域等」という。)を除く区域

規則別表第4に定める第2種禁止地域等(以下「第2種禁止地域等」という。)

3 条例第8条第5号の規定により知事が指定する区域は、次のとおりとする。

地域又は場所

区分

宮崎県立自然公園条例(昭和36年宮崎県条例第12号)第18条の規定により指定された特別地域

第1種禁止地域等

宮崎県立自然公園条例第29条に規定する普通地域のうち用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

4 条例第8条第8号の規定により知事が指定する区域は、宮崎県沿道修景美化条例第9条第1項の規定により指定された沿道修景指定樹木の周囲10メートル以内の区域とする。
5 条例第8条第11号の規定により知事が指定する区域は、次の表の路線名の欄に掲げる路線の同表の区間の欄に掲げる区間及びその両側の路端から同表の距離の欄に掲げる距離以内の区域で、同表の区域の限定の欄に掲げる区域とする。
(1) 高速道路

路線名

区間

距離

区域の限定

区分

起点

終点

九州縦貫自動車道

熊本県との境界

都城市と宮崎市との境界

500メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

熊本県との境界

都城市と宮崎市との境界

200メートル

用途地域等

規則別表第4に定める第3種禁止地域等(以下「第3種禁止地域等」という。)

東九州自動車道

大分県との境界

北川インターチェンジ

500メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

門川インターチェンジ

国富町と宮崎市との境界(国富町大字岩知野地内)

500メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

門川インターチェンジ

国富町と宮崎市との境界(国富町大字岩知野地内)

200メートル

用途地域等

第3種禁止地域等

宮崎市と日南市との境界

日南東郷インターチェンジ

500メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

(2) 一般国道

路線名

区間

距離

区域の限定

区分

起点

終点

国道10号

大分県との境界

熊田(ずい)道(延岡市北川町川内名地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

熊田(ずい)道(延岡市北川町川内名地内)

延岡市道曽立屋形原線との交点(延岡市北川町川内名字曽立地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

延岡市道曽立屋形原線との交点(延岡市北川町川内名字曽立地内)

和田越(ずい)道(延岡市稲葉崎町地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

延岡市道無鹿川島線との交点(延岡市無鹿町1丁目地内)

延岡市大門町619番1地先

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

沖田橋(延岡市新浜町1丁目地内)

延岡市旭ケ丘2丁目3番4号地先

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

国道10号(延岡道路)

北川インターチェンジ(延岡市北川町地内)

国道10号(延岡南道路)との交点(延岡市伊形町地内)

500メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

国道10号(延岡南道路)

県道北方土々呂線との交点(延岡市伊形町地内)

現道との交点(門川町大字庵川地内)

500メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

国道10号

延岡市土々呂町6丁目2942番地先

船越バス停(門川町大字加草地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

石田橋(日向市大字平岩地内)

都農町大字川北字境ケ谷14905番地先

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

都農町道松原福原尾線との交点(都農町大字三日月原地内)

川南町道新茶屋山本線との交点(川南町大字川南地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

川南町道上町南中須線との交点(川南町大字川南字岩河川畑地内)

県道木城高鍋線との交点(高鍋町大字持田字家床前)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

古港橋(高鍋町大字南高鍋地内)

代田橋(新富町大字日置地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

新富町道末永鬼付女線との交点(新富町大字上富田地内)

新富町と宮崎市との境界

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

宮崎市と都城市との境界

都城市立有水中学校前

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

都城市立有水中学校前

田島橋(都城市高城町穂満坊地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

都城市高城町穂満坊字清水747番地先

都城市太郎坊町7715番地先

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

国道10号(都城志布志道路)

都城インターチェンジ(都城市高木町地内)

五十町インターチェンジ(都城市五十町地内)

500メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

都城インターチェンジ(都城市高木町地内)

五十町インターチェンジ(都城市五十町地内)

200メートル

用途地域等(ただし、都城市都北町及び都城市太郎坊町において令和5年度までに用途地域等の指定を受けた区域を除く。)

第3種禁止地域等

国道10号

栄源寺橋(都城市甲斐元町地内)

鹿児島県との境界

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

国道218号

熊本県との境界

五ケ瀬町大字三ケ所字古園1300番地1地先

300メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

五ケ瀬町大字三ケ所字古園1300番地1地先

赤谷トンネル(五ケ瀬町大字三ケ所地内)

300メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

赤谷トンネル(五ケ瀬町大字三ケ所地内)

五ケ瀬町と高千穂町との境界

300メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

五ケ瀬町と高千穂町との境界

高千穂町大字押方字宮野原950番2地先

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

祖母傾県立公園との境界

国道325号との交点(高千穂町大字三田井地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

国道218号(高千穂日之影道路)

現道との交点(日之影町大字七折地内)

現道との交点(日之影町大字七折平底地内)

500メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

国道218号

雲海橋(日之影町大字七折地内)

日之影町と延岡市との境界

300メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

日之影町と延岡市との境界

県道北方北郷線との交点(延岡市北方町川水流地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

県道北方北郷線との交点(延岡市北方町川水流地内)

延岡市道川水流中央通線との交点(延岡市北方町川水流卯736番6地先)

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

延岡市道川水流中央通線との交点(延岡市北方町川水流卯736番6地先)

延岡市道松山中通線との交点(延岡市松山町地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

国道218号(北方延岡道路)

蔵田交差点(延岡市北方町地内)

延岡ジャンクション(延岡市天下町地内)

500メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

国道219号

熊本県との境界

西米良村大字村所字桐原350番地先

200メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

西米良村大字村所字桐原350番地先

西米良村大字村所字鶴184番地先

200メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

西米良村大字村所字鶴184番地先

西米良村と西都市との境界

200メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

西米良村と西都市との境界

杉安橋(西都市大字穂北地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

杉安橋(西都市大字穂北地内)

西都市道西都佐土原線との交点(西都市新町2丁目15番地先)

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

西都市道西都佐土原線との交点(西都市大字右松地内)

西都市と宮崎市との境界

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

国道220号

宮崎市と日南市との境界

日南市道鵜戸線との交点(日南市大字鵜戸地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

県立日南くろしお支援学校前(日南市大字風田地内)

広渡大橋(日南市大字平山地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

猪崎鼻荘バス停(日南市大字下方地内)

日南市大字下方4451番2地先

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

細田橋(日南市南郷町中村地内)

九州旅客鉄道株式会社日南線との交点(日南市南郷町中村地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

九州旅客鉄道株式会社日南線との交点(日南市南郷町中央町地内)

県道日南南郷線との交点(日南市大字中村地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

県道日南南郷線との交点(日南市大字中村地内)

外行橋(串間市大字奈留地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

串間市大字西方字新度目15281番地6

鹿児島県との境界

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

国道221号

熊本県との境界

国道268号との交点(えびの市大字小田地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

えびの市大字大明司字平城1042番地1地先

飯野橋(えびの市大字原田地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

えびの市大字杉水流字連田111番地3地先

石氷川(小林市北西方地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

小林市堤字三松3535番1地先

小林市と高原町との境界

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

小林市と高原町との境界

高原町大字西麓字下柳町4759番2地先

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

高原町大字西麓字馬登1792番1地先

都城市高崎町大牟田字上新田1366番地先

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

都城市高崎町大牟田字新生2237番地先

都城市都北町3517番地先

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

国道222号

本町橋(日南市大字楠原地内)

建立寺口バス停(都城市安久町地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

都城市安久町6338番5地先

国道222号(牛の峠バイパス)との交点(都城市早鈴町地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

国道222号(牛の峠バイパス)

宮村第2号橋(三股町大字宮村地内)

現道との交点(都城市早鈴町地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

国道223号

高原町大字蒲牟田字広原1108番3地先

県道祓川高崎線との交点(高原町大字蒲牟田地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

国道265号

水の手橋(小林市真方1区地内)

桑原谷川との交点(小林市須木下田地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

桑原谷川との交点(小林市須木下田地内)

中河間橋(小林市須木中原地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

国道388号との交点(椎葉村大字大河内字矢立地内)

しぶき橋(椎葉村大字下福良地内)

300メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

しぶき橋(椎葉村大字下福良地内)

椎葉大橋(椎葉村大字下福良地内)

200メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

椎葉大橋(椎葉村大字下福良地内)

国道327号との交点(椎葉村大字下福良地内)

200メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

国道327号との交点(椎葉村大字下福良地内)

熊本県との境界

200メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

国道268号

鹿児島県との境界

えびの市大字柳水流字古川97番地先

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

えびの市大字島内字小田鶴117番1地先

えびの市大字小田字川原1300番1地先

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

小林市水流迫字松原217番4地先

小林市野尻町東麓字大塚2550番23地先

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

小林市野尻町東麓字宮竹1999番1地先

小林市と宮崎市との境界

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

国道269号

鹿児島県との境界

国道10号との交点(都城市大岩田町地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

都城市郡元町2632番1地先

三股町大字蓼池字北畑1476番地先

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

三股町大字蓼池字北畑3469番地先

古城橋(都城市山之口町下富吉地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

九州縦貫自動車道との交点(都城市山之口町山之口地内)

都城市と宮崎市との境界

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

国道325号

熊本県との境界

高千穂町大字三田井字宮ノ前1567番地先

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

国道326号

大分県との境界

国道10号との交点(延岡市北川町川内名字曽立地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

国道327号

県道土々呂日向線との交点(日向市大字財光寺字木原地内)

日向市大字平岩字大斉5773番4地先

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

日向市大字塩見字中山崎876番8地先

山陰橋(日向市東郷町山陰丙小野田地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

山陰橋(日向市東郷町山陰丙小野田地内)

国道446号との交点(日向市東郷町山陰辛鶴野内地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

国道446号との交点(日向市東郷町山陰辛鶴野内地内)

日向市と美郷町との境界

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

日向市と美郷町との境界

塚原橋(諸塚村大字家代地内)

300メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

塚原橋(諸塚村大字家代地内)

七ツ山橋(諸塚村大字家代地内)

300メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

七ツ山橋(諸塚村大字家代地内)

国道265号との交点(椎葉村大字下福良地内)

300メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

国道388号

大分県との境界

新中野内橋(延岡市北浦町古江地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

東谷トンネル(延岡市北浦町古江地内)

阿蘇西谷橋(延岡市北浦町古江地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

熊野江トンネル(延岡市熊野江町地内)

熊野江大橋(延岡市熊野江町地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

新須美江トンネル(延岡市須美江町地内)

延岡市川島町2969番地先

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

延岡市無鹿町2丁目3353番地4地先

国道10号との交点(延岡市大門町地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

国道446号との交点(美郷町南郷水清谷地内)

神門橋(美郷町南郷神門地内)

300メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

神門橋(美郷町南郷神門地内)

浜砂橋(美郷町南郷神門地内)

300メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

浜砂橋(美郷町南郷神門地内)

国道265号との交点(椎葉村大字大河内字矢立地内)

300メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

国道265号との交点(椎葉村大字大河内字矢立地内)

熊本県との境界

300メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

国道446号

国道327号との交点(日向市東郷町山陰辛鶴野内地内)

日向市と美郷町との境界

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

国道448号

串間市大字北方字岩崎959番1地先

串間市大字本城字五社7708番5地先

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

串間市大字本城字五社7708番5地先

道場橋(串間市大字本城地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

道場橋(串間市大字本城地内)

串間市大字都井字谷川2932番2地先

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

串間市大字都井字谷川2932番2地先

宮の前橋(串間市大字都井地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

宮の前橋(串間市大字都井地内)

外浦小橋(日南市南郷町潟上地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

日南市南郷町中村字柿原981番1地先

日南市南郷町中村字一丁田3110番2地先

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

国道503号

国道218号との交点(五ケ瀬町大字三ケ所地内)

大規模林道六峰街道との交点(五ケ瀬町大字三ケ所地内)

200メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

(3) 主要地方道

路線名

区間

距離

区域の限定

区分

起点

終点

県道小林えびの高原牧園線

生駒橋(小林市南西方地内)

霧島錦江湾国立公園との境界

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

県道荒武新富線

新富町大字上富田字屋敷7459番2地先

西都市道西都佐土原線との交点(西都市大字岡富地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

県道北方北郷線

延岡市北方町川水流字桑水流卯498番1地先

大規模林道六峰街道との交点(延岡市北方町川水流地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

県道高鍋高岡線

高鍋町大字南高鍋字奥の下7005番10地先

天神久保橋(西都市大字調殿地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

三宅橋(西都市大字三宅地内)

国富町と宮崎市との境界

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

県道宮崎須木線

宮崎市と国富町との境界

国富町大字木脇字牟田5239番1地先

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

国富町大字本庄字地蔵寺6649番1地先

綾町大字入野字川原元3345番1地先

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

県道田の平綾線との交点(綾町大字南俣地内)

上畑橋(綾町大字入野地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

上畑橋(綾町大字入野地内)

九州中央山地国定公園との境界

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

県道日南高岡線

日南市道殿所甲東線との交点(日南市大字東弁分地内)

日南市大字松永字隈陣1090番1地先

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

日南市大字松永字隈陣1090番1地先

山澄橋(日南市北郷町大藤地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

県道猪八重線との交点(日南市北郷町郷之原地内)

日南市と宮崎市との境界

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

県道えびの高原小田線

九州縦貫自動車道との交点(えびの市大市大字栗下地内)

海堂橋(えびの市大字末永地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

県道都城北郷線

三股橋(三股町大字樺山地内)

県道日南高岡線との交点(日南市北郷町大河内地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

県道都城霧島公園線

都城市蓑原町8570番1地先

横市橋(都城市横市町地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

横市橋(都城市横市町地内)

都城市庄内町8098番地先

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

上段橋(都城市庄内町地内)

国道223号との交点(都城市吉之元町地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

県道都城東環状線(都城志布志道路)

五十町インターチェンジ(都城市五十町地内)

梅北インターチェンジ(都城市梅北町地内)

500メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

県道西都南郷線

大規模林業圏開発林道宇目・須木線との交点(美郷町南郷上渡川地内)

林道渡川・尾八重線との交点(美郷町南郷上渡川地内)

200メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

(4) 一般県道

路線名

区間

距離

区域の限定

区分

起点

終点

県道霧島公園小林線

辻の堂橋(小林市南西方地内)

霧島錦江湾国立公園との境界

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

県道堤庄内線

母智丘関之尾県立公園との境界

県道都城霧島公園線との交点(都城市庄内町地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

県道飯野松山都城線(都城志布志道路)

鹿児島県との境界

梅北インターチェンジ(都城市梅北町地内)

500メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

県道延岡インター線

県道稲葉崎平原線との交点(延岡市大貫町地内)

国道10号(延岡道路)との交点(延岡市天下町地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

県道北方インター線

北方インターチェンジ(延岡市北方町地内)

国道218号との交点(延岡市北方町地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

県道須美江インター線

国道388号との交点(延岡市須美江町地内)

東九州自動車道との交点(延岡市須美江町地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

県道都農インター線

県道都農綾線との交点(都農町大字川北地内)

東九州自動車道との交点(都農町大字川北地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

県道猪八重線

県道日南高岡線との交点(日南市北郷町郷之原地内)

県道の終点(日南市北郷町郷之原字宮之前地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

県道風田星倉線

県道日南高岡線との交点(日南市大字東弁分地内)

国道220号との交点(日南市大字風田地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

(5) その他の道路

路線名

区間

距離

区域の限定

区分

起点

終点

日南市道花立線

県道猪八重線との交点(日南市北郷町郷之原地内)

市道の終点(日南市北郷町郷之原字上園地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

五ケ瀬町道本屋敷波帰線

国道265号との交点(五ケ瀬町大字鞍岡地内)

町道の終点(五ケ瀬町大字鞍岡字小仁田山4647番地5)

200メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

小林市道麓大王谷線

国道265号との交点(小林市須木下田地内)

小林市須木下田402番地24地先

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

西都市道西都佐土原線

県道宮崎佐土原西都自転車道線との交点(西都市大字右松地内)

東九州自動車道との交点(西都市大字黒生野地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

大規模林道六峰街道

県道北方北郷線との交点(延岡市北方町川水流地内)

国道503号との交点(五ケ瀬町大字三ケ所地内)

200メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

大規模林業圏開発林道宇目・須木線

国道327号との交点(諸塚村大字家代地内)

国道388号との交点(美郷町南郷神門地内)

200メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

国道388号との交点(美郷町南郷鬼神野地内)

県道西都南郷線との交点(美郷町南郷上渡川地内)

200メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

林道間柏原・中山線

国道265号との交点(椎葉村大字下福良地内)

林道中の八重・夜狩内線との交点(椎葉村大字下福良地内)

200メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

林道中山・夜狩内線との交点(椎葉村大字大河内地内)

国道388号との交点(椎葉村大字大河内地内)

200メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

林道中の八重・夜狩内線

林道中山・夜狩内線との交点(椎葉村大字下福良地内)

林道間柏原・中山線との交点(椎葉村大字下福良地内)

200メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

林道中山・夜狩内線

林道間柏原・中山線との交点(椎葉村大字大河内地内)

林道中の八重・夜狩内線との交点(椎葉村大字松尾地内)

200メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

林道渡川・尾八重線

県道西都南郷線との交点(美郷町南郷上渡川地内)

林道中之又・吐合線との交点(西都市大字尾八重地内)

200メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

林道中之又・吐合線

林道渡川・尾八重線との交点(西都市大字尾八重地内)

林道吐合線との交点(西都市大字尾八重地内)

200メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

林道吐合線

国道219号との交点(西都市大字尾八重地内)

林道中之又・吐合線との交点(西都市大字尾八重地内)

200メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

(6) 鉄道

路線名

区間

距離

区域の限定

区分

起点

終点

日豊線

大分県との境界

新富町と宮崎市との境界

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

宮崎市と都城市との境界

鹿児島県との境界

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

日南線

鶯巣トンネル(日南市大字伊比井地内)

谷之城トンネル(日南市北郷町郷之原地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

谷之城トンネル(日南市北郷町郷之原地内)

日南市北郷町郷之原字浦木乙1082番1地先

100メートル

用途地域等を除く区域

第3種禁止地域等

日南市北郷町郷之原字大谷乙3056番1地先

福島川との交点(串間市大字奈留地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

福島今町駅

鹿児島県との境界

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

吉都線

鹿児島県との境界

志比田鉄橋(都城市志比田町地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

肥薩線

熊本県との境界

鹿児島県との境界

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

6 条例第8条第12号の規定により知事が指定する区域は、高鍋町舞鶴公園の周囲(別添図面のとおり)とする。
7 条例第8条第14号の規定により知事が指定する区域は、次の表のとおりとする。

地域又は場所

区分

九州旅客鉄道株式会社の延岡駅、南延岡駅、日向市駅、南日向駅、都城駅、西都城駅、小林駅、京町温泉駅、飫肥駅、日南駅、油津駅及び串間駅の駅前広場

第2種禁止地域等

細島カーフェリーターミナル及びその周囲(別添図面のとおり)

第3種禁止地域等

九州旅客鉄道株式会社の延岡駅、南延岡駅、日向市駅、南日向駅、都城駅、西都城駅、小林駅、京町温泉駅、飫肥駅、日南駅、油津駅及び串間駅の駅舎のある区域


8 条例第8条第18号の規定により知事が指定する区域は、次のとおりとする。
(1) 次の表に掲げる地域又は場所(2に掲げる地域又は場所を除く。)

地域又は場所

区分

信号機の周囲20メートル以内の区域(その地上10メートルを超える部分を除く。)

第2種禁止地域等

横断歩道及び踏切の周囲10メートル以内の区域(その地上10メートルを超える部分を除く。)


えびのインターチェンジの周囲(別添図面のとおり)のうち用途地域等を除く区域


えびのインターチェンジの周囲(別添図面のとおり)のうち用途地域等

第3種禁止地域等

(2) 次の表の路線名の欄に掲げる路線の同表の区間の欄に掲げる区間及びその両側の路端から同表の距離の欄に掲げる距離以内の区域(両側の路端から展望することができる地域に限る。)で、同表区域の限定の欄に掲げる区域とする。

路線名

区間

距離

区域の限定

区分

起点

終点

国道222号(牛の峠バイパス)

都城市安久町3756番6地先

宮村第2号橋(三股町大字宮村地内)

100メートル

用途地域等を除く区域

第2種禁止地域等

9 条例第9条第4号の規定により知事が指定する区域は、次の表の路線名の欄に掲げる路線の同表の区間の欄に掲げる区間及びその路端から同表の距離の欄に掲げる距離以内の区域とする。

路線名

区間

距離

区分

起点

終点

国道10号

県道木城高鍋線との交点(高鍋町大字持田字家床前)

高鍋大橋(高鍋町大字持田地内)

50メートル

規則別表第4に定める第2種規制地域等(以下「第2種規制地域等」という。)

国道221号

小林市堤字並松添2977番地47地先

小林市堤字亀尾原3136番地1地先

100メートル

第2種規制地域等

国道268号

小林市堤字並松添2977番地27地先

小林市水流迫字松原217番地4地先

100メートル

第2種規制地域等

10 条例第10条第4号の規定により知事が指定するものは、次のとおりとする。
(1) 児童遊戯施設
(2) 防犯灯及び街路灯
(3) 公園の施設
(4) ごみ箱
(5) フラワーポット
(6) カーブ・ミラー
(7) ベンチ
(「別添図面」は、省略し、その図面を宮崎県県土整備部都市計画課及び関係各土木事務所に備え置いて一般の縦覧に供する。)
前 文(抄)(平成8年3月29日告示第464号の4)
平成8年4月1日から施行
前 文(抄)(平成10年3月31日告示第324号)
平成10年4月1日から施行
前 文(抄)(平成12年3月24日告示第269号)
平成12年3月25日から施行する。
前 文(抄)(平成13年3月29日告示第297号)
平成13年3月31日から施行する。
前 文(抄)(平成15年3月31日告示第152号)
平成15年4月1日から施行する。
前 文(抄)(平成17年11月21日告示第595号)
公表の日から施行する。
前 文(抄)(平成17年12月28日告示第672号)
平成18年1月1日から施行する。
前 文(抄)(平成18年2月9日告示第68号)
平成18年2月20日から施行する。
前 文(抄)(平成18年2月9日告示第69号)
平成18年2月25日から施行する。
前 文(抄)(平成18年2月9日告示第70号)
平成18年3月20日から施行する。
前 文(抄)(平成19年2月22日告示第155号)
公表の日から施行する。
前 文(抄)(平成19年2月22日告示第156号)
平成19年3月31日から施行する。
前 文(抄)(平成19年4月12日告示第404号)
公表の日から施行する。
前 文(抄)(平成20年1月28日告示第60号)
平成20年1月28日から施行する。
前 文(抄)(平成20年3月24日告示第212号)
平成20年4月1日から施行する。
前 文(抄)(平成20年6月19日告示第485号)
公表の日から施行する。
前 文(抄)(平成20年9月29日告示第722号)
平成21年3月30日から施行する。
前 文(抄)(平成20年10月23日告示第795号)
公表の日から施行する。
前 文(抄)(平成21年2月23日告示第120号)
平成21年3月30日から施行する。
前 文(抄)(平成21年11月26日告示第755号)
平成22年3月23日から施行する。
前 文(抄)(平成22年5月27日告示第312号)
平成22年6月1日から施行する。
前 文(抄)(平成22年7月29日告示第506号)
公表の日から施行する。
前 文(抄)(平成22年8月19日告示第548号)
公表の日から施行する。
前 文(抄)(平成22年11月15日告示第809号)
平成22年12月4日から施行する。
前 文(抄)(平成23年3月24日告示第202号)
平成23年4月1日から施行する。
前 文(抄)(平成24年2月20日告示第118号)
公表の日から施行する。ただし、第5項第2号の表に国道10号(都城志布志道路)の項を加える改正規定は、平成24年3月25日から施行する。
前 文(抄)(平成25年1月7日告示第3号)
公表の日から施行する。
前 文(抄)(平成25年2月12日告示第70号)
平成25年2月16日から施行する。
前 文(抄)(平成26年2月20日告示第84号)
平成26年3月8日から施行する。
前 文(抄)(平成26年2月20日告示第85号)
平成26年3月16日から施行する。
前 文(抄)(平成26年4月7日告示第267号)
公表の日から施行する。
前 文(抄)(平成27年4月6日告示第258号)
平成27年4月29日から施行する。
前 文(抄)(平成30年1月25日告示第235号)
公表の日から施行する。ただし、第5項第4号の表の改正規定は、平成30年2月3日から施行する。
前 文(抄)(平成30年2月22日告示第335号)
平成30年3月11日から施行する。
前 文(抄)(平成30年3月15日告示第391号)
公表の日から施行する。ただし、第5項第3号の表県道小林えびの高原牧園線の項の改正規定は、平成30年10月1日から施行する。
前 文(抄)(平成30年11月8日告示第861号)
公表の日から施行する。ただし、第5項第2号の表国道218号(高千穂日之影道路)の項を加える改正規定は、平成30年11月11日から施行する。
前 文(抄)(平成31年2月21日告示第131号)
平成31年3月17日から施行する。
前 文(抄)(令和3年3月15日告示第200号)
令和3年3月28日から施行する。
前 文(抄)(令和5年2月27日告示第163号)
令和5年3月25日から施行する。
前 文(抄)(令和6年5月16日告示第291号)
公表の日から施行する。
前 文(抄)(令和7年1月16日告示第17号)
令和7年2月15日から施行する。