○宮崎県遊泳者及びプレジャーボートの事故の防止等に関する条例
平成4年12月21日条例第37号
宮崎県遊泳者及びプレジャーボートの事故の防止等に関する条例をここに公布する。
宮崎県遊泳者及びプレジャーボートの事故の防止等に関する条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 海水浴場等(第3条―第11条)
第3章 プレジャーボート提供業者等(第12条―第16条)
第4章 プレジャーボートの操船(第17条―第19条)
第5章 雑則(第20条・第21条)
第6章 罰則(第22条―第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、海等における遊泳者に係る事故の防止、プレジャーボートの利用に伴う事故の防止等を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 海等 海、湖沼及び河川並びにこれらに接続する岸をいう。
(2) 海水浴場等 海等の特定の区域で、遊泳に適し、かつ、遊泳者の利便に供するための施設が設けられること等により、公衆が遊泳のために利用することができるものとして環境が整備されたものをいう。
(3) 遊泳場 海水浴場等の水域部分をいう。
(4) 船舶 水上又は水中の航行の用に供する船舟類(人の身体に衝突し、又は接触した場合に危害を及ぼすおそれのないものを除く。)をいう。
(5) プレジャーボート 水上において行うスポーツ又はレクリエーションの用に専ら供するモーターボート、水上オートバイ、ヨット及びセールボードをいう。
第2章 海水浴場等
(海水浴場等の開設の届出)
第3条 海水浴場等を公衆の利用に供しようとする者は、海水浴場等ごとに、公衆の利用に供することを開始しようとする日の20日前までに、次に掲げる事項を書面により公安委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 海水浴場等の名称
(3) 海水浴場等の位置及び区域
(4) 海水浴場等を公衆の利用に供する期間
(5) 海水浴場等に設ける施設、設備等の概要
(6) 海水浴場等における遊泳者に係る事故の防止及び遊泳者に係る事故の発生時における人命救助のために講ずる措置の概要
(7) 第8条第1項の措置を講ずる場合にあっては、その旨
(変更の届出)
第4条 前条の規定による届出をした者は、同条各号に掲げる事項を変更したときは、その日から起算して5日以内に、その旨を書面により公安委員会に届け出なければならない。
(国の機関等に関する特例)
第5条 国の機関又は地方公共団体(以下「国の機関等」という。)は、海水浴場等を公衆の利用に供しようとするときは、第3条の規定による届出をすることを要しない。この場合において、当該国の機関等は、海水浴場等ごとに、公衆の利用に供することを開始しようとする日の20日前までに、同条各号に掲げる事項を書面により公安委員会に通知しなければならない。
2 国の機関等は、前項の規定による通知に係る事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を書面により公安委員会に通知しなければならない。
(遊泳者に係る事故の防止の措置等)
第6条 第3条の規定による届出をした者又は前条第1項の規定による通知をしたもの(以下「海水浴場等開設者」という。)は、当該届出又は通知に係る海水浴場等における遊泳者に係る事故の防止及び遊泳者に係る事故の発生時における人命救助を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 海水浴場等(遊泳場を除く。)の区域を看板等により明示すること。
(2) 遊泳場を浮標、立標、旗等で明確に標示すること。
(3) 第10条第1項に定める事項その他公安委員会規則で定める遊泳上の遵守事項の周知を図るため、これらの事項を表示した看板等を遊泳者の見やすい場所に設置し、又はこれらの事項を放送設備により放送すること。
(4) 水難救助を行うための人員を置くこと。
(5) 浮輪、ロープ、ボートその他の水難救助に通常必要と認められる救命用具を備えること。
(6) 前各号に掲げるもののほか公安委員会規則で定める措置
2 海水浴場等開設者は、海水浴場等において遊泳者に係る事故が発生したことを知ったときは、直ちに最寄りの警察署(派出所及び駐在所を含む。以下同じ。)の警察官に通報しなければならない。
(公安委員会等の指示)
第7条 公安委員会は、海水浴場等開設者が前条第1項第1号から第5号までに掲げる措置を講じていないと認めるときは、当該海水浴場等開設者に対し、当該措置を講ずべきことを指示することができる。
2 警察官は、海水浴場等開設者が前条第1項第1号から第5号までに掲げる措置を講じていない場合において、遊泳者の生命又は身体に係る危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該海水浴場等開設者に対し、必要な限度において、応急の措置を講ずべきことを指示することができる。
(特別遊泳場の指定等)
第8条 海水浴場等開設者は、遊泳場及びその付近の水域において船舶又はサーフボード(以下「船舶等」という。)が航行し、又は回遊していることによって、遊泳者と船舶等との混在が生じ、又は生ずるおそれがある場合においては、第6条第1項第2号の規定に基づいて標示することに代えて、遊泳場を公安委員会規則で定める方法で標示し、及び区画する措置を講じなければならない。
2 公安委員会は、遊泳場及びその付近の水域において船舶等が航行し、又は回遊していることによって、遊泳者と船舶等との混在が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、遊泳者が船舶等との衝突等によって危害を受けることを防止するため、前項の措置が講ぜられた遊泳場を、期間を定めて、特別遊泳場として指定する。
3 公安委員会は、前項の規定により特別遊泳場を指示する場合には、その旨及び期間を公示しなければならない。
4 特別遊泳場の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
5 何人も、特別遊泳場において船舶等を航行させ、又は回遊させてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 人命救助に従事する場合
(2) 海水浴場等開設者が遊泳者に係る事故の防止のために必要と認める場合
(3) 国の機関等が遊泳者に係る事故の防止、海等の管理その他行政目的を達成するために必要と認める場合
6 警察官は、前項の規定に違反している者に対し、当該違反行為を中止すべきこと又は当該違反行為によって発生した危険を除去するために必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
7 何人も、みだりに特別遊泳場の標示及び区画に用いられている設備を移動し、又は損壊してはならない。
(公安委員会の指示)
第9条 公安委員会は、海水浴場等開設者が前条第1項の措置を講じていない場合において、遊泳場及びその付近の水域において船舶等が航行し、又は回遊していることによって、遊泳者と船舶等との混在が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該海水浴場等開設者に対し、当該措置を講ずべきことを指示することができる。
(海水浴場等における禁止行為)
第10条 何人も、海水浴場等において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がないのに、水中銃、もりその他の人の身体に危害を及ぼすおそれのある危険な器具を携帯し、又は使用すること。
(2) 遊泳者に危険を及ぼすような方法で、電波を利用して遠隔操作を行う遊具を使用すること。
(3) 遊泳している者に抱きつくことその他の人の遊泳に危険な行為をすること。
2 警察官は、前項の規定に違反している者に対し、当該違反行為を中止すべきこと又は当該違反行為によって発生した危険を除去するために必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
(遊泳者等の遵守事項)
第11条 遊泳者は、第6条第1項第3号の規定に基づいて周知が図られた遊泳上の遵守事項及び海水浴場等開設者が遊泳に関して必要と認めて行った助言を遵守して、海水浴場等における危険を生じさせないように努めなければならない。
2 何人も、海水浴場等開設者が高波、増水等のために遊泳することが危険又は不適当であると認めて遊泳禁止の措置を講じた場合においては、遊泳してはならない。
第3章 プレジャーボート提供業者等
(事業の届出)
第12条 次に掲げる事業を営もうとする者は、事業を営む場所ごとに、事業を開始しようとする日の10日前までに、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
(1) 海等又は公安委員会規則で定める区域において、人の需要に応じてプレジャーボートを賃貸その他の方法により利用させる事業
(2) 海等又は公安委員会規則で定める区域に設備を設けて人の需要に応じてプレジャーボートを係留し、又は保管する事業
2 前項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を公安委員会に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 特定の名称を掲げて事業を営む場合にあっては、その名称
(3) 事業を営む場所
(4) 事業を開始する日及び一定の期間に限り事業を営もうとする者にあっては、当該事業を営もうとする期間
(5) 事業の内容
(6) プレジャーボートの利用者に係る事故の防止及びプレジャーボートの利用者に係る事故の発生時における人命救助のために講ずる措置の概要
(変更の届出)
第13条 第4条の規定は、前条第1項の規定による届出をした者について準用する。この場合において、第4条中「同条各号」とあるのは、「第12条第2項各号」と読み替えるものとする。
(国の機関等に関する特例)
第14条 第5条第1項の規定は国の機関等が第12条第1項各号に掲げる事業を営もうとする場合について、第5条第2項の規定は国の機関等が第12条第2項各号に掲げる事項を変更した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第5条第1項中「第3条」とあるのは「第12条第1項」と、「20日前」とあるのは「10日前」と、「同条各号」とあるのは「同条第2項各号」と読み替えるものとする。
(プレジャーボート利用者に係る事故の防止の措置等)
第15条 第12条第1項又は前条の規定により第12条第1項第1号の事業に係る届出又は通知をしたもの(以下「プレジャーボート提供業者」という。)は、プレジャーボート利用者(当該プレジャーボート提供業者の事業の用に供するプレジャーボートを利用し、又は利用しようとする者をいう。以下この項において同じ。)に係る事故の防止及びプレジャーボート利用者に係る事故の発生時における人命救助を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) プレジャーボート利用者に対し、気象の状況、危険水域の位置その他の安全な航行のために必要な情報を提供すること。
(2) 事業を営む場所の付近に海水浴場等がある場合にあっては、プレジャーボート利用者に対し、遊泳場の位置、当該遊泳場が特別遊泳場として指定されている場合にはその旨その他の当該海水浴場等における遊泳者の安全を確保するために必要な情報を提供すること。
(3) 強風、高波、霧その他の気象の状況からプレジャーボートの航行に危険があると認められるときは、プレジャーボートを利用させないこと。
(4) プレジャーボート利用者が酒に酔った状態その他のプレジャーボートの正常な利用ができない状態にあると認めるときは、その者にプレジャーボートを利用させないこと。
(5) 浮輪、ロープ、ボートその他の水難救助に通常必要と認められる救命用具を事業を営む場所に備えること。
(6) 水難救助を行うために必要な知識及び能力を有する人員を置くように努めること。
(7) プレジャーボート利用者に係る事故が発生した場合において、緊急連絡をすることができるような通信手段を整備するように努めること。
(8) プレジャーボート利用者に係る事故が発生したことを知ったときは、直ちに最寄りの警察署の警察官に通報すること。
2 前項の規定(第7号を除く。)は、第12条第1項又は前条の規定により第12条第1項第2号の事業に係る届出又は通知をしたものについて準用する。この場合において、前項中「第12条第1項第1号」とあるのは「第12条第1項第2号」と、「「プレジャーボート提供業者」」とあるのは「「マリーナ業者」」と、「当該プレジャーボート提供業者の事業の用に供するプレジャーボートを利用し、又は利用しようとする者」とあるのは「当該マリーナ業者が係留し、又は保管するプレジャーボートを航行させ、又は航行させようとする者」と、同項第3号及び第4号中「利用させない」とあるのは「利用させないように努める」と、同項第5号中「備える」とあるのは「備えるように努める」と読み替えるものとする。
(公安委員会等の指示)
第16条 公安委員会は、プレジャーボート提供業者が前条第1項第1号から第5号までに掲げる措置を講じていないと認めるときは、当該プレジャーボート提供業者に対し、当該措置を講ずべきことを指示することができる。
2 警察官は、プレジャーボート提供業者が前条第1項第1号から第5号までに掲げる措置を講じていない場合において、当該プレジャーボート提供業者の事業の用に供するプレジャーボートを利用し、又は利用しようとする者の生命又は身体に係る危険を防止するために緊急の必要があると認めるときは、当該プレジャーボート提供業者に対し、必要な限度において、応急の措置を講ずべきことを指示することができる。
3 前2項の規定は、マリーナ業者が前条第2項において準用する同条第1項第1号又は第2号に掲げる措置を講じていない場合について準用する。この場合において、前項中「当該プレジャーボート提供業者の事業の用に供するプレジャーボートを利用し、又は利用しようとする者」とあるのは、「当該マリーナ業者が係留し、又は保管するプレジャーボートを航行させようとする者」と読み替えるものとする。
第4章 プレジャーボートの操船
(航行による事故の場合の措置)
第17条 プレジャーボートの航行による人の死傷若しくは行方不明又は物の損壊(以下「航行による事故」という。)があったときは、当該プレジャーボート(海において船舶と衝突したプレジャーボートのうち総トン数5トン以上のものを除く。以下この条、第22条第2号及び第24条第2号において同じ。)の操船者は、直ちに、人命を救助し、水上における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。ただし、当該プレジャーボートに急迫した危険がある場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、当該プレジャーボートの操船者(操船者が死傷し、又は行方不明になったときは、同乗者)は、速やかに最寄りの警察署の警察官に当該航行による事故が発生した日時及び場所、当該航行による事故における死傷者等の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度並びに当該航行による事故について講じた措置を報告しなければならない。
(プレジャーボート操船者の禁止行為)
第18条 プレジャーボートの操船者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人が遊泳し、又はサーフボードが回遊する海等の水域において、みだりに、プレジャーボートを縫航させ、急転回させ、又は疾走させることによって、遊泳し、又はサーフボードに乗っている者に対し、著しい危険を生じさせること。
(2) 酒に酔った状態その他の正常な操船ができないおそれがある状態でプレジャーボートを操船すること。
(プレジャーボート操船者の遵守事項)
第19条 プレジャーボートの操船者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) プレジャーボートの操舵装置その他の装置を確実に操作し、かつ、周囲の状況に応じ、安全な速力と方法で操船すること。
(2) 水上スキー、パラセール、ゴムボート等をけん引する場合は、後方の安全の確認に努めること。
(3) プレジャーボート提供業者又はマリーナ業者が当該プレジャーボートの利用に伴う事故の防止のために行う助言に従うこと。
第5章 雑則
(指導)
第20条 公安委員会は、海水浴場等開設者、プレジャーボート提供業者又はマリーナ業者に対し、海等における遊泳者に係る事故及びプレジャーボートの利用に伴う事故の防止並びに遊泳者及びプレジャーボートの利用者に係る事故の発生時における人命救助を図るために必要な指導を行うことができる。
(公安委員会規則への委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
第6章 罰則
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条第7項の規定に違反した者
(2) プレジャーボートの航行による人の死傷又は行方不明があった場合において、第17条第1項の規定に違反した当該プレジャーボートの操船者
(3) 第18条第1号の規定に違反した者
一部改正〔令和7年条例34号〕
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条、第4条(第13条において準用する場合を含む。)又は第12条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第7条第1項、第9条又は第16条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公安委員会の指示に従わなかった者
(3) 第8条第6項の規定による警察官の指示に従わなかった者
(4) 第18条第2号の規定に違反した者
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第2項、第10条第2項又は第16条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による警察官の指示に従わなかった者
(2) プレジャーボートの航行による物の損壊があった場合において、第17条第1項の規定に違反した当該プレジャーボートの操船者(第22条第2号の規定に該当する者を除く。)
第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第22条第3号、第23条第1号から第3号まで又は前条第1号(第10条第2項に係る部分を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第12条第1項各号に掲げる事業を行っている者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3月を経過する日(その日以前に第12条第1項の規定による届出をし、又は第14条において準用する第5条第1項の規定による通知をした場合にあっては、その届出又は通知をした日)までの間は、第12条第1項の規定による届出又は第14条において準用する第5条第1項の規定による通知をしないで、この条例の施行の際現に行っているその業務を行うことができる。
3 前項の規定により、第12条第1項の規定による届出又は第14条において準用する第5条第1項の規定による通知をしないで、この条例の施行の際現に行っている業務を行うことができる場合においては、その業務を行う者をプレジャーボート提供業者又はマリーナ業者とみなして、第15条、第16条及び第20条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。
4 施行日から起算して3年を経過する日までの間は、第8条第1項の措置を講ずべき海水浴場等開設者が、施行日前から有している設備で公安委員会が相当と認めるものを用いて、遊泳場を標示し、及び区画したときは、当該海水浴場等開設者が同項の措置を講じたものとみなす。
附 則(令和7年3月27日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。