○宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例
昭和52年7月28日条例第27号
宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例をここに公布する。
宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条の2)
第2章 青少年の健全な育成に関する基本方針等(第5条―第9条)
第3章 青少年の健全な育成のための自主規制(第10条―第12条の2)
第4章 青少年の健全な成長を阻害する行為の規制(第13条―第24条)
第4章の2 青少年によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為の規制(第24条の2―第24条の9)
第5章 宮崎県青少年健全育成審議会(第25条・第26条)
第6章 雑則(第27条―第28条)
第7章 罰則(第29条―第31条)
附則
青少年が心身ともに健やかに成長することは、県民すべての願いである。
この願いは、青少年が次代を担う者としての責任と誇りを自覚し、自らを律するとともに、県民すべてが青少年を健全に育成しようとする強い意欲をもち、心のふれあう環境づくりに努めることにより実現されるものである。
本県の青少年は、自ら青少年信条を制定し、
たくましいからだをつくり、ねばり強い心をやしないます
創意とくふうにつとめ、知性と技能をたかめます
あすをになう誇りを自覚し、責任のある行動をします
ふるさとの自然をまもり育て、進んで社会につくします
友情と信頼を深め、新しい世紀へ前進します
とする決意を示した。
われら県民は、ここに、強くたくましく生きようとする青少年のこの決意にこたえ、青少年が心身ともに健やかに成長するようあらゆる場において配慮する責務を有することをあらためて深く認識し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、青少年の健全な育成に関し基本となる事項を定めるとともに、青少年を取り巻く環境を整備し、もって青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(県の責務)
第2条 県は、青少年の自覚と県民の意欲をもとに、国の施策と相まって、青少年を健全に育成するための基本的かつ総合的な施策を講ずるものとする。
一部改正〔平成11年条例46号〕
第3条 削除
削除〔平成11年条例46号〕
(県民の責務)
第4条 県民は、県の施策と相まって、自ら家庭、職場、学校、地域社会その他社会のあらゆる場において、青少年を健全に育成するよう努めるものとする。
一部改正〔平成11年条例46号〕
(県と市町村との協力)
第4条の2 県及び市町村は、青少年を健全に育成するための施策の実施について、相互に連携し、及び協力するものとする。
追加〔平成11年条例46号〕
第2章 青少年の健全な育成に関する基本方針等
(基本方針)
第5条 知事は、青少年の健全な育成のための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 青少年の自主的活動の助長に関する事項
(2) 青少年育成指導者の確保及び青少年育成団体の強化に関する事項
(3) 青少年健全育成施設の整備に関する事項
(4) 青少年を取り巻く社会環境の整備に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか青少年の健全な育成に関する基本的な事項
(家庭の日)
第6条 県は、ひろく県民が青少年の健全な育成に関し家庭の果たす役割についての理解を深めるための日として、家庭の日を定める。
2 家庭の日は、毎月第3日曜日とする。
(青少年健全育成推進地区)
第7条 知事は、住民が自ら積極的に青少年の健全な育成に関する活動を推進し、又は推進しようとする地域を青少年健全育成推進地区として指定することができる。
2 知事は、青少年健全育成推進地区における青少年の健全な育成のための活動に対し、助言、指導その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(推奨)
第8条 知事は、青少年の健全な育成を図る上で特にすぐれている映画、演劇、書籍等を推奨することができる。
(表彰)
第9条 知事は、青少年の健全な育成を図るため必要があると認めるときは、次に掲げるものを表彰することができる。
(1) 青少年の健全な育成のために積極的に活動し、その功績が特に顕著であると認められる個人又は団体
(2) 青少年又は青少年団体で、その活動が他の模範となると認められるもの
第3章 青少年の健全な育成のための自主規制
(定義)
第10条 この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 18歳未満の者をいう。
(2) 図書類 書籍、雑誌、文書、図画、写真及びビデオテープ、コンパクトディスク、シー・ディー・ロムその他の映像又は音声が記録されているもので機器を使用して当該映像又は音声が再生されるもの(第13条第2項及び第16条の5において「ビデオテープ等」という。)をいう。
(3) 興行 映画、演劇、演芸及び見せ物をいう。
(4) 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
(5) 自動販売機 物品の販売に従事する者と客とが直接対面する方法によらずに当該販売を行うことができる設備を有する機器をいう。
(6) 自動貸付機 物品の貸付けに従事する者と客とが直接対面する方法によらずに当該貸付けを行うことができる設備を有する機器をいう。
(7) 深夜 午後11時から翌日の午前4時までをいう。
(8) 遊技業 設備を設けて客に遊技等を行わせる営業で規則で定めるものをいう。
(9) 保護者 親権を行う者、未成年後見人、児童福祉施設の長、寄宿舎の舎監その他の者で、青少年を現に監護するものをいう。
(10) テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
(11) 利用情報 テレホンクラブ等営業に係る役務を利用するために必要な電話番号、識別番号、暗証番号その他の情報をいう。
(12) 利用カード 利用情報を記載した文書その他の物品をいう。
一部改正〔平成4年条例9号・8年27号・12年11号・14年6号・15年35号・16年36号・18年14号〕
(図書類の販売等の自主規制)
第11条 図書類を販売し、頒布し、貸し付け、又は閲覧させ、若しくは視聴させることを業とする者(以下「図書類取扱業者」という。)は、当該図書類の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年が見るおそれの少ない場所を設けて陳列するとともに、青少年に、当該図書類を販売し、頒布し、貸し付け、又は閲覧させ、若しくは視聴させないよう努めるものとする。
(1) 青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(2) 青少年に粗暴性若しくは残虐性を生ぜしめ、又は青少年の犯罪を誘発し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(3) 青少年の自殺を誘発し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
2 興行を主催する者又は興行の場所を経営する者(以下「興行者」という。)は、当該興行の内容が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、青少年に、当該興行を観覧させないよう努めるものとする。
3 広告物の広告主又は管理者は、当該広告物の内容が第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該広告物を掲出し、又は表示しないよう努めるものとする。
4 がん具及びこれに類するもの(以下「がん具類」という。)の販売を業とする者は、当該がん具類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、青少年に、当該がん具類を販売しないよう努めるものとする。
(1) 青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(2) 人の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、青少年の健全な成長を阻害するおそれのあるもの
5 刃物及びこれに類するもの(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。以下「刃物類」という。)の販売を業とする者は、当該刃物類の形状、構造又は機能が前項第2号に該当すると認めるときは、青少年に、当該刃物類を販売しないよう努めるものとする。
一部改正〔平成18年条例14号〕
(自動販売機等による図書類の販売等の自主規制)
第12条 図書類を自動販売機又は自動貸付機(以下「自動販売機等」という。)により販売し、又は貸し付けることを業とする者(以下「図書類自動販売機等業者」という。)及び第16条の2に規定する自動販売機等管理者(以下「自動販売機等管理者」という。)は、当該図書類の内容が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を自動販売機に収納しないよう努めるものとする。
2 がん具類を自動販売機により販売することを業とする者(以下「がん具類自動販売機業者」という。)及び自動販売機等管理者は、当該がん具類の形状、構造又は機能が前条第4項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該がん具類を自動販売機に収納しないよう努めるものとする。
3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)別表第1に規定する衛生用品のうち規則で定めるもの(以下「衛生用品」という。)を自動販売機により販売することを業とする者(以下「衛生用品自動販売機業者」という。)は、学校その他青少年の利用する施設の周辺には自動販売機を設置しない等青少年が自動販売機から衛生用品を購入しないような措置を講ずるよう努めるものとする。
一部改正〔平成4年条例9号・8年27号・18年14号・26年55号〕
(自主規制の指導等)
第12条の2 知事は、前2条に定める青少年の健全な育成のための自主規制が促進されるように、自主規制を行うべき者に対して必要な指導又は助言をするものとする。
2 知事は、自動販売機等に収納されている図書類の内容、自動販売機に収納されているがん具類の形状、構造若しくは機能又は衛生用品が収納されている自動販売機の設置場所が青少年の健全な成長を阻害すると認めるときは、当該自動販売機等の設置場所を提供している者その他の関係者に対して必要な要請をすることができる。
追加〔平成4年条例9号〕
第4章 青少年の健全な成長を阻害する行為の規制
(有害図書類の販売等の制限)
第13条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。
(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(2) 著しく青少年に粗暴性若しくは残虐性を生ぜしめ、又は青少年の犯罪を誘発し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(3) 著しく青少年の自殺を誘発し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
2 次に掲げるものは、青少年に有害な図書類(前項の規定により指定された有害な図書類を除く。)とする。
(1) 前項第1号の規定に該当する写真又は図画で全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為のうち知事が宮崎県青少年健全育成審議会の意見を聴いて規則で定める内容を有するもの
(2) 前項第1号の規定に該当する書籍、雑誌又は文書で前号に該当する写真又は図画を掲載する紙面が総紙面の3分の1以上を占めるもの
(3) 前項第1号の規定に該当するビデオテープ等で第1号に規定する内容を有する場面を収録する時間が合わせて3分を超えるもの又は当該場面が総場面の3分の1以上を占めるもの
(4) 図書類の製作又は販売を行う者で構成する団体で知事の指定を受けたものが審査し、前項各号のいずれかに該当するとして、青少年に閲覧させ、又は視聴させることが不適当であると認めた図書類で当該団体が定める方法によりその旨が表示されているもの
3 図書類取扱業者は、青少年に、第1項の規定により指定された図書類又は前項の規定に該当する図書類(以下「有害図書類」という。)を販売し、頒布し、貸し付け、又は閲覧させ、若しくは視聴させてはならない。
4 図書類取扱業者は、有害図書類を陳列するときは、当該図書類を屋内の監視できる場所に置き、かつ、規則で定める方法により他の図書類と区分して、容易に青少年の目に触れないような措置を講じ、及びその場所に規則で定める標識を掲示しなければならない。
5 知事は、第2項第4号の規定により団体を指定したときは、その旨及び同号に規定する当該団体が定める方法を告示しなければならない。
一部改正〔昭和61年条例25号・平成4年9号・8年27号・15年35号・18年14号・19年16号〕
(有害興行の観覧の制限)
第14条 知事は、興行の内容の全部又は一部が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該興行を青少年に有害な興行として指定することができる。
2 興行者は、前項の規定により指定された興行(以下「有害興行」という。)を青少年に観覧させてはならない。
3 興行者は、有害興行を行うときは、入場しようとする者の見やすい場所に、規則で定めるところにより、当該興行が有害興行に指定された旨及び青少年の観覧を禁止する旨の掲示をしなければならない。
一部改正〔平成18年条例14号〕
(深夜における興行等を行う場所への入場の制限)
第14条の2 興行者又は遊技業を経営する者(以下「遊技業者」という。)は、正当な理由がある場合のほか、深夜においてその興行又は遊技業を行う場所に青少年を入場させてはならない。
2 興行者又は遊技業者が深夜において興行又は遊技業を行うときは、入場しようとする者の見やすい場所に、規則で定めるところにより、深夜における青少年の入場を禁止する旨の掲示をしなければならない。
追加〔平成4年条例9号〕
(有害広告物に対する措置)
第15条 知事は、広告物の内容の全部又は一部が第13条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該広告物の広告主又は管理者に対し、当該広告物の撤去、内容の変更その他必要な措置を命ずることができる。
一部改正〔平成18年条例14号〕
(有害がん具類及び有害刃物類の販売の制限)
第16条 知事は、がん具類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該がん具類を青少年に有害ながん具類として指定することができる。
(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(2) 人の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、青少年の健全な成長を阻害するおそれのあるもの
2 前項第1号の規定に該当するがん具類(同項の規定により指定された有害ながん具類を除く。)のうち次に掲げるものは、青少年に有害ながん具類とする。
(1) 下着の形状をした物品
(2) 使用済みの下着(これと誤認される表示がなされ、又は形態であるものを含む。)
(3) 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品で規則で定める形状、構造又は機能を有するもの
3 知事は、刃物類の形状、構造又は機能が第1項第2号に該当すると認めるときは、当該刃物類を青少年に有害な刃物類として指定することができる。
4 がん具類の販売を業とする者は第1項の規定により指定されたがん具類又は第2項の規定に該当するがん具類(以下「有害がん具類」という。)を、刃物類の販売を業とする者は前項の規定により指定された刃物類を、それぞれ青少年に販売してはならない。
一部改正〔平成4年条例9号・8年27号・18年14号〕
(自動販売機等管理者の設置)
第16条の2 図書類自動販売機等業者が自動販売機等により図書類を販売し、若しくは貸し付けようとするとき、又はがん具類自動販売機業者が自動販売機によりがん具類を販売しようとするときは、あらかじめ当該自動販売機等ごとに、この条例で定める義務を直ちに行うことができる者で規則で定める要件を備えるものを自動販売機等管理者として置かなければならない。ただし、図書類自動販売機等業者又はがん具類自動販売機業者がこの条例で定める義務を直ちに行うことができる場合は、当該図書類自動販売機等業者又は当該がん具類自動販売機業者が自ら自動販売機等管理者となることを妨げない。
追加〔平成4年条例9号〕
(自動販売機等に係る届出等)
第16条の3 図書類自動販売機等業者が自動販売機等により図書類を販売し、若しくは貸し付けようとするとき、又はがん具類自動販売機業者が自動販売機によりがん具類を販売しようとするときは、あらかじめ当該自動販売機等ごとに、規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。
2 図書類自動販売機等業者又はがん具類自動販売機業者は、前項の規定による届出に係る自動販売機等の見やすい箇所に、住所、氏名又は名称その他規則で定める事項を表示しなければならない。
3 図書類自動販売機等業者又はがん具類自動販売機業者は、第1項の規定による届出の内容に変更があったとき、又は同項の規定による届出に係る自動販売機等による図書類若しくはがん具類の販売若しくは貸付けを中止したときは、直ちに規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。前項の規定は、本項の規定による変更の届出について準用する。
追加〔平成4年条例9号〕、一部改正〔平成8年条例27号〕
(自動販売機等による販売等の制限)
第16条の4 図書類自動販売機等業者若しくはがん具類自動販売機業者又は自動販売機等管理者は、有害図書類又は有害がん具類を自動販売機等に収納してはならない。
2 図書類自動販売機等業者若しくはがん具類自動販売機業者又は自動販売機等管理者は、自動販売機等に収納されている図書類について第13条第1項の規定による指定があったとき、又は自動販売機に収納されているがん具類について第16条第1項の規定による指定があったときは、直ちに当該図書類又は当該がん具類を撤去しなければならない。
3 衛生用品自動販売機業者は、衛生用品を衛生用品以外の商品と同一の自動販売機に収納してはならない。
追加〔平成4年条例9号〕
(自動販売機等への図書類の収納の制限)
第16条の5 図書類自動販売機等業者又は自動販売機等管理者は、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートル以内の区域においては、第13条第1項第1号の規定に該当する図書類(同項の規定により指定された有害な図書類を除く。)のうち、書籍、雑誌若しくは文書で同条第2項第2号に掲げるもの以外のもの又はビデオテープ等で同項第3号に掲げるもの以外のものを自動販売機等に収納してはならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)
(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
(4) 前3号に掲げるもののほか、青少年の利用に供される施設で規則で定めるもの
追加〔平成8年条例27号〕、一部改正〔平成15年条例35号・18年14号〕
(適用除外)
第17条 第16条の2から前条までの規定は、次に掲げる場所に設置される自動販売機等については、適用しない。
(1) 法令により青少年の立入りが禁止されている場所
(2) 屋内で、かつ、青少年が有害図書類、有害がん具類又は衛生用品を購入し、又は借り受けることができないよう直接監視できる者が配置されている場所
全部改正〔平成16年条例36号〕
(改善勧告及び改善命令)
第17条の2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、必要な限度において、改善の勧告をすることができる。
(1) 第13条第2項に規定する有害図書類に関し、同条第3項又は第16条の4第1項の規定に違反した者
(2) 第13条第4項の規定に違反した者
(3) 第16条第2項に規定する有害がん具類に関し、同条第4項又は第16条の4第1項の規定に違反した者
(4) 第16条の3第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定に違反して表示をしなかった者
(5) 第16条の5の規定に違反した者
2 知事は、前項に規定する改善勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
追加〔昭和61年条例25号〕、一部改正〔平成4年条例9号・8年27号・18年14号〕
(物品の質受け等の制限)
第18条 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋は、青少年から物品(有価証券を含む。)を質に取ってはならない。
2 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商は、青少年から同条第1項に規定する古物を買い受けてはならない。
3 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者は、青少年に、金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付を含む。)又は金銭の貸付けの媒介をしてはならない。
4 前3項の規定は、青少年が保護者の委託を受け、又はその同意を得たと認められる場合その他正当な理由があると認められる場合には、適用しない。
一部改正〔昭和59年条例13号・8年27号・19年43号〕
(みだらな性行為及びわいせつの行為の禁止)
第19条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつの行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、見せ、又は聴かせてはならない。
(児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)
第19条の2 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ又は同項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)その他の記録をいう。第29条第3項において同じ。)の提供を求めてはならない。
追加〔令和2年条例20号〕
(入れ墨を施す行為等の禁止)
第19条の3 何人も、正当な理由がある場合のほか、青少年に対し、入れ墨を施し、入れ墨を受けることを勧誘し、又はこれらの行為を周旋してはならない。
2 何人も、青少年に対し、入れ墨を施す器具を販売し、貸し付け、又は贈与してはならない。
追加〔平成19年条例16号〕、一部改正〔令和2年条例20号〕
(深夜外出の制限)
第20条 保護者は、深夜に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又はその同意を得た場合その他正当な理由がある場合のほか、深夜に青少年を連れ出し、青少年を同伴し、又は青少年が帰宅の意思表示をしているにもかかわらず、これを翻意させ、若しくは制止してはならない。
全部改正〔平成4年条例9号〕
(有害行為に使用するための場所の提供等の禁止)
第21条 何人も、次の各号に掲げる行為が青少年に対して行われ、又は青少年が当該各号に掲げる行為を行うことを知って、その場所を提供し、又は周旋してはならない。
(1) みだらな性行為又はわいせつの行為
(2) 前号の行為を教え、見せ、又は聴かせる行為
(3) 麻薬、大麻又は覚せい剤の使用
(4) トルエン又は酢酸エチル、トルエン若しくはメタノールを合有するシンナー、接着剤若しくは塗料をみだりに摂取し、又は吸入する行為
(5) 暴力行為
(6) 飲酒又は喫煙
(7) とばく
(8) 入れ墨を施す行為
一部改正〔平成4年条例9号・19年16号〕
(青少年のインターネット利用環境に関する努力義務)
第22条 保護者及びインターネットを利用することができる端末設備を青少年の利用に供する者は、青少年がインターネットを利用するに当たっては、その内容が第11条第1項各号のいずれかに該当する情報を、一定の条件により、受信するかどうかを選択する機能を有するソフトウェアの活用その他の適切な方法により、閲覧させ、又は視聴させないよう努めなければならない。
全部改正〔平成18年条例14号〕
(有害図書類等の指定の取消し)
第23条 知事は、第13条第1項、第14条第1項又は第16条第1項若しくは第3項の規定による指定をした場合において、当該指定をした理由がなくなったと認めるときは、当該指定を取り消すものとする。
一部改正〔平成8年条例27号〕
(有害図書類の指定等の告示)
第24条 知事は、第13条第1項、第14条第1項若しくは第16条第1項若しくは第3項の規定による指定又は前条の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。
一部改正〔平成8年条例27号〕
第4章の2 青少年によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為の規制
全部改正〔平成14年条例6号〕
(利用カード等の販売の届出等)
第24条の2 利用カード又は利用情報(以下「利用カード等」という。)の販売を業とする者(以下「利用カード等販売業者」という。)は、販売を開始する日の10日前までに、利用カード等を販売する場所(自動販売機により販売する場合にあっては、当該自動販売機を設置する場所)ごとに、公安委員会規則で定めるところにより公安委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者で自動販売機により利用カード等を販売するものは、当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所に、氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他公安委員会規則で定める事項を表示しなければならない。
3 第1項の規定による届出をした者は、同項の規定による届出の内容に変更があったとき、又は同項の規定による届出に係る販売を中止したときは、当該届出の内容に変更があった日又は販売を中止した日から起算して10日以内に、公安委員会規則で定めるところにより公安委員会に届け出なければならない。前項の規定は、本項の規定による変更の届出について準用する。
全部改正〔平成14年条例6号〕
(青少年に対する利用カードの販売等の禁止)
第24条の3 何人も、青少年に対し、利用カードを販売し、頒布し、貸し付け、交換し、又は贈与し、又は利用情報を画像、音声その他の方法により告知してはならない。
追加〔平成8年条例27号〕、一部改正〔平成14年条例6号〕
(自動販売機への利用カードの収納等の禁止)
第24条の4 利用カード等販売業者は、利用カードを自動販売機に収納し、又は利用情報を自動販売機により告知できる状態にしてはならない。ただし、法令により青少年の立入りが禁止されている場所に自動販売機を設置している場合は、この限りでない。
追加〔平成8年条例27号〕、一部改正〔平成14年条例6号〕
(広告物の表示等の制限)
第24条の5 利用カード等販売業者(この者から広告又は宣伝の委託を受けた者を含む。次条第2項及び第24条の7において同じ。)は、テレホンクラブ等営業に係る名称又は電話番号を記載した広告物を掲出し、又は表示してはならない。ただし、法令により青少年の立入りが禁止されている場所(屋内に限る。)において外部から見えないように掲出し、又は表示する場合は、この限りでない。
追加〔平成14年条例6号〕
(宣伝文書等の頒布の制限)
第24条の6 何人も、青少年に対し、テレホンクラブ等営業に係る名称又は電話番号を記載した文書、図画その他の物品(以下この章において「宣伝文書等」という。)を頒布(公衆の目に触れる場所にはり付けること又は頒布を目的として置くことを含む。)してはならない。
2 利用カード等販売業者は、青少年に対し、利用カード等を販売する場所(自動販売機を設置している場所を含む。)の名称又は所在地を記載した宣伝文書等を頒布してはならない。
追加〔平成14年条例6号〕
(広告物等への青少年利用禁止の表示)
第24条の7 利用カード等販売業者は、広告又は宣伝をするときは、広告物又は宣伝文書等に、公安委員会規則で定めるところにより、青少年は利用カード等を購入し、又はテレホンクラブ等営業に係る役務を利用することができない旨を表示しなければならない。
追加〔平成14年条例6号〕
(青少年の利用の防止)
第24条の8 何人も、青少年がテレホンクラブ等営業に係る役務を利用し、又は宣伝文書等を受け取らないように努めなければならない。
追加〔平成8年条例27号〕、一部改正〔平成14年条例6号〕
(青少年に対する指示等の禁止)
第24条の9 何人も、青少年に対し、テレホンクラブ等営業に係る役務を利用するよう指示し、又は勧誘してはならない。
全部改正〔平成14年条例6号〕
第5章 宮崎県青少年健全育成審議会
(設置)
第25条 知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議するため、宮崎県青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立に必要な重要事項
(2) 第7条第1項の規定による指定
(3) 第8条の規定による推奨
(4) 第13条第1項、第14条第1項並びに第16条第1項及び第3項の規定による指定
(5) 第13条第2項第4号の規定による団体の指定
(6) 第15条の規定による命令
(7) 第23条の規定による指定の取消し
2 知事は、前項第4号から第7号までに掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要すると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成8年条例27号・19年16号・25年38号〕
(組織等)
第26条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
6 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
7 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
8 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
9 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
10 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
11 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。
12 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
13 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
14 第5項から第10項までの規定は、部会に準用する。
一部改正〔平成25年条例38号〕
第6章 雑則
(立入調査等)
第27条 知事の指定した職員又は警察職員は、この条例の施行に必要な限度において、図書類を販売し、頒布し、若しくは貸し付ける場所、興行若しくは遊技業を行う場所、広告物を掲出し、若しくは表示する場所、がん具類若しくは刃物類を販売する場所、図書類、がん具類若しくは衛生用品を収納する自動販売機等を設置する場所又は利用カード等を販売する場所に立ち入り、調査し、若しくは関係者に質問し、又は関係者に資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員又は警察職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
追加〔平成8年条例27号〕、一部改正〔平成14年条例6号〕
(適用上の注意)
第27条の2 この条例は、青少年を健全に育成するためにのみ適用するものであって、いやしくもこれを濫用し、県民の権利と自由を不当に制限するようなことがあってはならない。
一部改正〔平成8年条例27号〕
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
第29条 第19条第1項、第19条の3第1項若しくは第2項又は第21条第1号、第3号、第4号若しくは第8号の規定に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
2 第19条第2項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第19条の2の規定に違反して、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 当該青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を求めた者
イ 当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は当該青少年に対して対償を供与し、若しくはその供与を約束する方法により、当該提供を求めた者
(2) 第21条第2号若しくは第5号から第7号まで又は第24条の9の規定に違反した者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条第1項の規定による指定のあった有害図書類に関し、同条第3項の規定に違反した者
(2) 第14条第2項、第14条の2第1項、第16条第4項(有害がん具類にあっては、第16条第1項の規定による指定のあったものに限る。)、第16条の2、第16条の4第1項(有害図書類にあっては第13条第1項の規定による指定のあったもの、有害がん具類にあっては第16条第1項の規定による指定のあったものに限る。)から第3項まで、第18条第1項から第3項まで、第24条の3、第24条の4、第24条の5又は第24条の6の規定に違反した者
(3) 第15条又は第17条の2第2項の規定による命令に違反した者
5 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第14条第3項又は第14条の2第2項に規定する掲示をしなかった者
(2) 第16条の3第1項又は第24条の2第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第16条の3第3項前段又は第24条の2第3項前段の規定に違反して変更、廃止若しくは中止の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(4) 第20条第2項の規定に違反した者
(5) 第27条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出した者
(6) 第24条の2第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)又は第24条の7の規定に違反して表示をしなかった者
6 第19条第1項若しくは第2項、第19条の3第1項若しくは第2項、第21条、第24条の3、第24条の6第1項若しくは第2項又は第24条の9の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第4項までの規定による処罰を免れることはできない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
全部改正〔平成4年条例9号〕、一部改正〔平成8年条例27号・14年6号・19年16号・令和2年20号・7年7号〕
第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑又は科料刑を科する。
第31条 この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。この条例に違反する行為をしたとき青少年であった者についても同様とする。
附 則
この条例は、公布の日から起算して3月を超え6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和52年12月規則第43号で、同52年12月20日から施行)
附 則(昭和59年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)附則第3条第1項の規定により貸金業を営んでいる者は、この条例による改正後の宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例第18条第3項に規定する貸金業者とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年7月25日条例第25号)
この条例は、昭和61年11月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
(図書類自動販売機等業者及びがん具類自動販売機業者に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に図書類を自動販売機又は自動貸付機(以下「自動販売機等」という。)により販売し、又は貸し付けることを業とする者(以下「図書類自動販売機等業者」という。)が自動販売機等により図書類を販売し、若しくは貸し付けているとき、又はがん具類を自動販売機により販売することを業とする者(以下「がん具類自動販売機業者」という。)が自動販売機によりがん具類を販売しているときは、この条例の施行の日から起算して30日以内に、当該自動販売機等ごとに、この条例による改正後の宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の2に規定するところにより自動販売機等管理者を置かなければならない。
3 この条例の施行の際現に図書類自動販売機等業者が自動販売機等により図書類を販売し、若しくは貸し付けているとき、又はがん具類自動販売機業者が自動販売機によりがん具類を販売しているときは、この条例の施行の日から起算して30日以内に、当該自動販売機等ごとに、改正後の条例第16条の3第1項に規定するところにより知事に届け出なければならない。
4 前2項の規定は、法令により青少年の立入りが禁止されている場所に設置されている自動販売機等その他青少年が改正後の条例第13条第1項の規定により指定された図書類若しくは同条第2項の規定に該当する図書類又は改正後の条例第16条第1項の規定により指定されたがん具類を購入し、又は借りることができない措置が講じられている自動販売機等については、適用しない。
5 附則第2項に規定する自動販売機等管理者は改正後の条例第16条の2に規定する自動販売機等管理者と、附則第3項の規定による届出は、改正後の条例第16条の3第1項の規定による届出とみなす。
6 附則第2項の規定に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
7 附則第3項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
8 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前2項の罰金刑又は科料刑を科する。
9 附則第6項及び附則第7項の罰則は、青少年に対しては適用しない。附則第6項又は附則第7項の違反行為をしたとき青少年であった者についても同様とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
10 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成8年10月7日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にテレホンクラブ等営業を営んでいる者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して30日以内に、当該テレホンクラブ等営業を営む場所ごとに、この条例による改正後の宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第24条の2第1項に規定するところにより公安委員会に届け出なければならない。
3 前項の規定により届出をした者で改正後の条例第24条の3第1項に規定する区域においてテレホンクラブ等営業を営んでいるものの当該テレホンクラブ等営業については、施行日から起算して2年間は、同項の規定は適用しない。
4 施行日から起算して30日を経過する日までにテレホンクラブ等営業を営もうとする者に関する改正後の条例第24条の2第1項の規定の適用については、同項中「当該営業を開始する日の30日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
5 この条例の施行の際現に利用カードの販売を業とする者が自動販売機により利用カードを販売しているときは、施行日から起算して30日以内に、当該自動販売機ごとに、改正後の条例第24条の6第1項に規定するところにより公安委員会に届け出なければならない。
6 前項の規定により届出をした者については、改正後の条例第24条の3第1項に規定する区域において利用カードを販売しているときは施行日から起算して6月間、同項に規定する区域の外において利用カードを販売しているときは施行日から起算して2年間は、改正後の条例第24条の5の規定は適用しない。
7 施行日から起算して15日を経過する日までに利用カードを販売することを業とする者が自動販売機により利用カードを販売しようとするときに関する改正後の条例第24条の6第1項の規定の適用については、同項中「当該販売を開始する日の15日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
8 この条例の施行の際現にテレホンクラブ等営業に係る電話番号が表示されている広告物については、施行日から起算して3月間は、改正後の条例第24条の7の規定は適用しない。
9 附則第2項の規定による届出は改正後の条例第24条の2第1項の規定による届出と、附則第5項の規定による届出は改正後の条例第24条の6第1項の規定による届出とみなす。
10 附則第2項又は附則第5項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
11 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金刑又は科料刑を科する。
12 附則第10項の罰則は、青少年に対しては適用しない。同項の違反行為をしたとき青少年であった者についても同様とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
13 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月24日条例第46号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第24条の10第1項中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号の次に1号を加える改正規定は、平成12年2月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用カード等の販売を業としている者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して30日以内に、この条例による改正後の宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第24条の2第1項に規定するところにより公安委員会に届け出なければならない。ただし、この条例による改正前の宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例第24条の6第1項及び第3項の規定により公安委員会に届け出ている者については、この限りでない。
3 施行日から起算して30日を経過する日までに利用カード等の販売を業としようとする者に関する改正後の条例第24条の2第1項の規定の適用については、同項中「販売を開始する日の10日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
4 この条例の施行の際現に利用情報を自動販売機により告知できる状態にしている利用カード等販売業者については、施行日から起算して3月間は、改正後の条例第24条の4の規定は適用しない。
5 この条例の施行の際現に利用カード等販売業者(この者から広告又は宣伝の委託を受けた者を含む。)が掲出し、又は表示しているテレホンクラブ等営業に係る広告物(テレホンクラブ等営業に係る電話番号を表示するものを除く。)については、施行日から起算して3月間は、改正後の条例第24条の5の規定は適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年9月26日条例第35号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日条例第36号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日条例第14号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第16条の5第3号の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成19年7月4日条例第43号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成19年12月規則第82号で、同19年12月19日から施行)
附 則(平成25年12月17日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(青少年問題協議会に関する条例の廃止)
2 青少年問題協議会に関する条例(昭和28年宮崎県条例第38号)は、廃止する。
附 則(平成26年10月3日条例第55号)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第20号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。