○宮崎県における自然環境の保護と創出に関する基本方針
昭和48年12月11日告示第1294号
宮崎県における自然環境の保護と創出に関する条例(昭和48年宮崎県条例第14号)第9条の規定に基づき、宮崎県における自然環境の保護と創出に関する基本方針を定めたので、次のとおり公表する。
宮崎県における自然環境の保護と創出に関する基本方針
自然は、人類をはじめとする生物すべての生存の基盤であり、経済活動のための資源としての役割を果たすだけでなく、それ自体が豊かな人間生活の不可欠な構成要素をなしているものである。
この自然の役割を思うとき、なによりも我々がその価値を高く評価し、自然の法則性に対する正しい理解と、人間の英知を生かして自然資源を適正に利用することにより、現代に生きる県民の生活をより豊かなものとするとともに、人類の歴史のなかで我々をはぐくんできた自然を人類の貴重な資産として後世に伝え、人類の永続的生存を確保していかなければならない。
このためには、県民のすべてが、自然を構成する諸要素間のバランスに注目する生態学的な思考方法を尊重し、人間活動も、日光、大気、水、土、生物等によって構成される微妙な関係を乱さないことを基本条件としてこれを営むという考え方に立つとともに、自然資源の永続的利用とよりよい豊かな生活環境を求めるという観点から更に進んで豊かな自然環境を自からの手で創り出していかなければならない。
このような基本的考え方のもとに、宮崎県における自然環境の保護と創出に関する基本方針を、次のとおり定める。
第1章 自然環境の保護と創出に関する基本構想
第1 県内に存在する多様な自然は、人類の永続的な生存とよりよい生活環境を確保するため保護されるべきである。更にまた、自然の機能の自然の力による減退及び自然資源の節度のない不適正な活用による自然の改変を防ぎ、自然環境を創り出すとともに、自然の持つ精妙なしくみを十分に検討し、自然資源の適正な活用を図ることも必要である。
このため、宮崎県における自然環境の保護と創出に関する条例をはじめとする各種の関係制度を総合的に運用する。
1 人為のほとんど加わっていない原生の自然地域、県を代表する傑出した自然景観、更に学術上、文化上特に価値の高い自然物等は、多様な生物の種を保存し、あるいは自然の持つ精妙なしくみを人類に教えるなど、県民の永続的資産として後世に伝えなければならないものである。これらは、いずれもかけがえのないものであり、厳正に保全を図る。
2 県土におけるすべての自然地域は、県民の永続的な生存とよりよい生活環境を確保するために欠くことのできないものであり、県土の自然のバランスを維持するうえで重要な役割を果たす自然地域、すぐれた自然風景、野生動物の生息地、更に野外レクリエーションに適した自然地域等は、いずれも適正に保全を図るとともに、必要に応じて復元、整備に努める。更に自然による自然の改変、適正な自然資源の活用に伴う自然の変化に対応するため、植樹等による緑地の造成、自然景観の修景及び将来に対する自然破壊の防止のための防災的技術の投入を行ない、自然資源の永続的確保に努める。
3 歴史的、文化的資産と一体となった自然地域や、由緒由来のある樹木及び住民に親しまれてきた樹木は、県民の文化的向上に役立つとともに、地域住民にうるおいとやすらぎを与えるものであり、いずれも積極的に保護し、育成を図る。
4 自然の物質循環に生産力の基礎をおく農林水産業が営まれる地域は、食糧、林産物をはじめとする資源の供給面だけでなく、県土の保全、水源のかん養、大気の浄化等自然のバランスの維持という面においても必要欠くべからざるものであり、その環境保全能力を評価し、健全な育成を図る。
5 都市地域における樹林地、草地、水辺地等の自然地域は、大気浄化、気象緩和、無秩序な市街地化の防止、公害、災害の防止等に大きな役割を果たし、また地域住民の人間形成にも大きな影響を与えるものであるところから、健全な都市構成上、都市環境上不可欠なものについて積極的に保護し、育成し、整備を図る。
第2 森林は、良好な自然環境を維持するうえにおいて重要な役割を果たすものであることにかんがみ、森林のもつ公益的機能に着目した施策の実施について配慮するものとする。
1 樹木の伐採にあたっては、画一的な皆伐方式に偏することなく、尾根筋、谷筋、岩石地等の自然の弱い部分又は野生動物の生息地について十分に注意を払い、広葉樹、特に実のなる木や巨木、目標木を残存させ、多様な森林生態を確保し、自然のバランスを損なわないように努める。
2 新たに植林を行うために広葉樹林等を伐採する場合は、その樹木の利用性を十分に検討し、これを緑化の推進のために活用するよう努める。
3 県内各地に自生する特色ある樹木は、本県の良好な自然環境を確保するうえにおいて欠くことのできないものであり、これを積極的に確保し、育成に努める。
第3 保護と創出を図るべき地域等は、その特性に応じて適切に管理されなければならない。このため、管理体制の整備に努めるとともに、必要に応じて土地の買上げ等の措置をとるよう努める。
第4 自然環境を破壊するおそれのある大規模の開発行為が行なわれる場合は、事業主体により必要に応じ、当該事業が自然環境に及ぼす影響の予測、代替案の比較等を含めた事前調査が行われ、それらが計画に反映され、住民の理解のもとに行われるよう努める。開発後においても自然環境の保全のための措置が必要に応じて講ぜられるよう十分な注意を払うものとする。
第5 自然の精妙なしくみについては、解明されていない部分がきわめて多い。人間活動と自然との関係、物質の循環、生態系の保全技術などについての研究を積極的に進めるため、研究体制の確立、情報システムの整備に努める。
また、本県の自然環境の現状を適確に把握するため、植生、野生動物、地形地質をはじめ、しばしば軽視されがちな目に見えない自然の精妙なしくみの側面などの各分野にわたる科学的な調査を実施する。
第6 自然環境の保護と創出を十分に図るためには、県民一人一人が保護と創出の精神を身につけ、これを習性とすることが何よりも大切である。このため学校や地域社会において自然保護に関する教育を積極的に推進し、自然のしくみや人間と自然との正しい関係について県民の理解を深め、自然に対する愛情とモラルの育成に努める。
第7 県民の自然に対する必然的な要望に応えることは、自然環境の保護と創出の主要な目的の一つである。
自然との交流を図る健全な野外レクリエーションは、県民の健康の保持、増進のために欠かせないものであり、その需要は、今後更に増大する傾向にある。しかし、一面それが一定の地域に過度に集中すれば、かけがえのない自然を破壊するおそれもある。したがって自然環境の適正な保全を図る立場から野外レクリエーション施策の適切な調整を図る。
第8 その地域の自然環境に調和した色彩は、我々が文化的な生活を営むうえにおいて、切りはなせないものであり、県民のすべてが家屋、事業所、広告物等の建造物を築造する場合は、その地域の自然環境に調和した色彩について配慮するよう努める。
以上の自然環境の保護と創出に関する施策は、県民の理解と協力のもとに、国及び市町村と連携を図りつつ展開しなければならない。そのためには開発行為に対する規制、土地の持つ公共的性格の重視等につき、積極的に対応していかなければならない。同時に、県土の保全その他の公益との調整に留意するとともに、自然環境の保護と創出のための負担の公平化、地域住民の生業の安定及び福祉の向上、所有権等の財産権の尊重等のために必要な施策を総合的見地から講じていく必要がある。
第2章 自然環境保全地域及び緑地環境保全地域の指定その他これらの地域に係る自然環境の保護と創出に関する基本的な事項
第1 現況
本県の西部は九州山脈が南北に縦貫し、北部は九州山脈の支脈が東に向って分岐して大分県と接している。また南部は飫肥山塊に包まれている。この北、西、南部に1,000メートルから1,700メートルの山岳が廻り、東は南北に走る海岸線をもって太平洋に臨んでいる。
このように本県の地勢をみると山岳が多く、北に祖母傾の高峰が連なり、西に国見岳、市房山をはじめ南に走る九州山脈と、韓国岳、高千穂峰の霧島連山がそびえ、これらを水源に五ヶ瀬川、耳川、小丸川、一つ瀬川、大淀川の5大河川のほか大小十余の河川が太平洋にそそいでいる。
沿岸地帯は、黒潮の影響で、県南部には無霜の亜熱帯性気候に恵まれた所もあるが、大部分は温暖帯地域に入る。
宮崎の平野部では、冬季の北西風が九州山脈にさえぎられ、日照時間が長く、高温と乾燥が続き、夏期の雨量と相まってシイ、タブ林等の常緑広葉樹林の発達が著しい。
このように地勢、気候が変化に富み、動植物も多様な本県の自然環境は、自然環境の保護と創出に関する基本構想に基づき、その地域の自然の特質に応じて保護と創出を図らなければならない。
第2 自然環境保全地域の指定方針
すぐれた天然林が相当部分を占める森林、その区域内に生存する動植物を含む自然環境がすぐれた状態を維持している海岸、湖沼又は河川、植物の自生地、野生動物の生息地等でその自然環境がすぐれた状態を維持しているもの等で一定の広がりをもった地域について、農林漁業等地域住民の生業の安定、福祉の向上、資源の長期的確保等自然的社会的諸条件を配慮しながら、指定するものである。特に次に掲げるものについては、速やかに指定するものとする。
なお、地区の指定は、保護対象を保全するのに必要な限度において行うものとし、都市地域においてすぐれた自然環境が残されている地域については、都市計画との調整を図りつつ、指定するものとする。
1 人の活動によって影響を受けやすい弱い自然で破壊されると復元困難な地域
2 自然環境の特徴が特異性、固有性又は稀少性を有するもの
3 当該地域の周辺において開発が進んでおり、又は急激に進行するおそれがあるために、その影響を受け、すぐれた自然状態が損われるおそれのあるもの
第3 自然環境保全地域の保全施策
自然環境保全地域の保全対象である特定の自然環境を維持するため、自然環境の状況に対応した適正な保全を図り、必要に応じて積極的な保全技術の投入を図るものとする。
1 当該地域の生態系構成上重要な地区及び生態系の育成を特に図ることを必要とする地区、又は特定の自然環境を維持する必要がある地区等で、保全対象を保全するために必要不可欠な核となるものについては、その必要な限度において特別地区に指定し、保護を図るものとする。
2 当該特別地区における特定の野生動植物で稀有なもの、又は固有なものを保存する必要がある地区については、野生動植物保護地区を指定するものとする。
3 普通地区については、それが有する緩衝地帯としての役割が十分維持されるよう保全を図るものとする。
4 当該地域内において自然環境に損傷が生じた場合には、当該自然環境の特性と損傷の状況に応じ、速やかに復元又は緑化を図るものとする。
5 当該地域が少面積である場合には、地域外と接する部分の取扱いに特に注意を払い、必要に応じて樹林帯等を造成し、保護を図るものとする。
6 当該地域については適正な管理を図り、必要な保全事業を実施するものとする。
7 県土の保全その他の公益との調整、住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮するものとする。
第4 緑地環境保全地域の指定方針
都市周辺における自然環境の保護と創出を図るために必要な樹林地、池沼、丘陵、河川又は海岸の区域若しくはその地域を象徴する歴史的、文化的資産と一体となって良好な自然環境を形成している地域で、次の要件のいずれかに合致するものを地域住民の生業の安定、福祉の向上等自然的社会的諸条件を勘案しながら指定するものとする。
1 無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のために必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯として適切な位置及び形態を有する区域
2 神社、仏閣等の建造物、遺跡等と一体となって、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて伝統的又は文化的意義を有する区域
3 風致又は景観がすぐれており、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するために必要な地域
第5 緑地環境保全地域の保全施策
緑地環境保全地域の保護と創出を図るため、当該地域の状況に対応した保護施策を講ずるとともに積極的に植樹等による緑地の確保を図るものとする。
1 当該地域の状況に対応して植樹等により緑地の確保、レクリエーション地域の確保等に努めるものとする。
2 当該地域において自然災害等により損傷が生じた場合には、当該自然環境の特性と損傷の状況に応じ、速やかに復元又は緑化を図るものとする。
3 当該地域が小面積である場合には、地域外と接する部分の取扱いに特に注意を払い、必要に応じて樹林帯等を造成するものとする。
4 当該地域については、適正な管理を図り、必要な保護と創出に関する事業を実施するものとする。
5 県土の保全その他の公益との調整、住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮するものとする。
6 地域住民の生活と密接に関連する区域にあっては、地域住民の意見が十分反映するよう努めるものとする。
第6 自然環境保全地域等と県立自然公園条例その他の自然環境の保護と創出を目的とする条例に基づく地域との調整
自然環境の保護と創出を総合的に推進するためには、宮崎県における自然環境の保護と創出に関する条例に基づく地域等の指定のみならず、県立自然公園条例その他の自然環境の保護と創出を目的とする条例に基づく各種の地域の指定が促進され、それらと相まって積極的に保護と創出が図られなければならないが、その際の自然環境保全地域等と他の地域との調整は、おおむね次のとおり行うものとする。
1 自然環境保全地域及び緑地環境保全地域は、県立自然公園の区域及び沿道自然景観地区の区域外において指定するものとする。ただし、現に県立自然公園又は沿道自然景観地区の区域に含まれているすぐれた自然の地域にあっては、当該地域の自然の特質、周辺の自然的社会的条件を検討し、場合により、自然環境保全地域又は緑地環境保全地域へ移行させるものとする。
2 都市計画区域においては、自然環境保全地域の指定は、原則として市街化区域については行わないものとし、その他の区域については良好な都市環境の形成を目的とする緑地保全地区と重複しないようにする等の調整を図りつつ行うものとする。
第3章 公共施設における緑地の確保等に関する基本的な事項
第1 緑の必要性
緑の存在は、自然を形成する要素として不可欠であるばかりでなく、生活にうるおいとやすらぎを与え、更に、大気の浄化、治山、治水の機能、温湿度の緩和、防塵、騒音防止等に重要な役割を果すものである。
都市及び農村集落等の生活環境における緑地の確保と維持管理は、良好な生活環境を創り出すうえで重要な課題であり、県民が一体となってこれを推進していく必要がある。
第2 公共施設における緑地の確保
緑地の確保と維持管理は、前記のとおり、県民が一体となってこれを推進していかなければならないものであるが、まず、県や市町村等が設置し、又は管理する港湾、公園、集団公営住宅、学校、庁舎等の緑化については、勤労環境、学習環境等の改善のみならず、その地域の自然環境の確保と充実のためにも大切なものである。したがって、十分な空地の確保と計画的な緑地の確保を緑地の基準に基づいて積極的に進める。
第3 事業場における緑地の確保
民間の事業場における緑地の確保と維持管理については、大気汚染、騒音防止等の環境保全に関する施策と相まって緑地の確保を推進することは、地域環境の整備に欠くことのできないものである。既存の事業場や、今後新設される事業場については、事業場における緑地の基準に基づき緩衝緑地、事業場内の公園等による緑地の確保に努めなければならない。
このために、事業場に対して可能な限り、緑地計画の樹立と実施について適切な指導、助言を行う。また、緑化協定を締結する等により、これを推進させるよう努める。
第4 県民による緑地の確保
第2及び第3のとおり公共施設及び事業場における緑地の確保の必要は勿論であるが、総合的に緑地を確保し、より豊かな生活環境を創り出すには、県民の一人一人が、緑の必要性を認識し、緑地の確保を自分のものとして身につけて、これを推進していくことが、本県における緑地の確保を達成させるあらゆる対策の第一歩である。すなわち、県民の一人一人の盛り上がる力を結集してはじめて地域におけるよりすぐれた自然環境が形成されるものである。
1 近隣共間緑地計画に基づく緑地の確保
地域住民が、一体となって共同してその地域の緑地の確保に必要な計画を作成し、これを植樹等により実施していく必要がある。
このことによって当該地域のよりすぐれた自然環境が形成され、現在の県民が、その緑の恩恵を享受するとともに、将来においては、みんなの森となって後代の人びとに貴い財産として引き継がれていくものである。
この計画を作成し、これを実施する地域住民に対し、苗木のあっ旋、樹種の選定、技術指導又は樹木を買入れるために必要な融資など必要な援助を行い、当該計画が積極的におしすすめられるよう努める。
2 家庭における緑地の確保
各家庭における植樹等による緑地の確保は、前述の種々の緑地の確保施策と相まって、総合的な地域環境を整備していくうえで不可欠なものである。したがって、記念植樹と奨励、緑化木の植樹運動の展開、各種資料の配布などを通じ各家庭の緑地の確保の推進に努める。
第5 緑化木の需給
前各項の緑地の確保を推進していくためには、緑化木の供給が円滑に行われる必要がある。このため、緑化木の需給関係をは握し、生産者の育成に努め、計画的需給体制の整備に努める。
第4章 その他自然環境の保護と創出に関する重要事項
第1 緑地保全樹木の指定方針
1 由緒由来のある樹木又は地域住民に親しまれてきた樹木は、その地域の住民の生活にうるおいとやすらぎをあたえるのみならず、地域の自然環境の形成に欠くことのできないものである。これらの樹木を指定して適正な保護を図る。
2 緑地保全樹木の指定は、沿道修景指定樹木等他の法令に基づき指定されている樹木以外の樹木について行うものとする。この場合、住民の意見が十分反映するよう努めるものとする。
第2 自然環境の保護と創出の推進体制
自然環境の保護と創出に関する基本方針に沿って、今後本県の自然環境の保護と創出に関する施策を総合的かつ効果的に推進するためには、県と関係行政機関との密接な連けいを図ることはもとより、開発事業者及び県民のすべての積極的な理解と協力がなくてはこれを達成することは困難である。
このため、自然環境の保護と創出に関する施策の推進にあたっては、次の事項を重点とした推進体制の整備を図る。
1 自然保護行政の円滑化
自然保護対策の推進には、関連行政が自然保護という課題に対し一体的に協力することが先決であるので、次により自然保護行政の円滑な推進を図る。
(1) 国の機関及び関係団体との協調
(2) 県の関係機関及び関係団体との協調
(3) 市町村との協調
(4) 自然保護行政組織の充実
2 自然保護に関する調査研究体制の整備
植生調査等により保護すべき自然の実態を科学的には握するとともに、良好な自然環境の維持、復元、創出等に必要な自然保護技術の確立を図るため、調査研究体制を整備する。
3 自然環境の保護と創出の思想の高揚
自然環境の保護と創出は、行政機関と広く県民各層が一体となってこれを推進することが必要であり、そのためには、自然環境の保護と創出に関して行政機関と県民の双方が十分に理解を深める必要がある。そのための施策として県民運動の展開、資料の配布、広報活動の強化、各種講演会、研修会の開催等を行う。