○宮崎県における自然環境の保護と創出に関する条例施行規則
昭和48年9月25日規則第48号
宮崎県における自然環境の保護と創出に関する条例施行規則をここに公布する。
宮崎県における自然環境の保護と創出に関する条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 自然環境の保護と創出のための施策(第2条―第7条)
第3章 自然環境保全地域(第8条―第34条)
第4章 緑地環境保全地域及び緑地保全樹木(第35条―第45条)
第5章 大規模開発行為(第46条―第48条)
第6章 雑則(第49条―第51条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第2章 自然環境の保護と創出のための施策
(公共施設における緑地の基準)
第2条 条例第16条第1項の規則で定める緑地の基準は、次の表の左欄に掲げる公共施設の区分に応じ、同表の中欄に掲げる緑地対象地の面積に、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た面積以上とする。
公共施設の区分 | 緑地対象地 | 割合 |
港湾 | 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第4項の臨港地区内の県が管理する同条第5項の港湾施設(同項第5号及び第7号から第10号の2までに掲げる施設に限る。)の用地 | 100分の10 |
公園 | 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条に規定する都市公園の区域(水域を除く。) | 100分の35 |
集団公営住宅 | 集団公営住宅の敷地面積に1から建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)を控除して得た数値を乗じて得たもの | 100分の50 |
学校 | 学校の敷地面積に1から建蔽率を控除して得た数値を乗じて得たもの | 100分の50 |
庁舎等 | 庁舎等の敷地面積に1から建蔽率を控除して得た数値を乗じて得たもの | 100分の50 |
2 前項及び第5条の建蔽率は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域内にあっては建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条の規定により定められる建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(第一種住居専用地域の区域内にあっては10分の6)とし、都市計画区域に含まれない区域内にあっては10分の7とする。
一部改正〔平成12年規則78号・令和元年19号〕
(事業場における緑地の基準の適用地区)
第3条 条例第17条第1項の規則で定める地区は、自然環境の保護と創出のために緑地を確保する必要があると認められる地区で知事が指定する地区とする。
2 知事は、前項に規定する地区を指定した場合は、その旨及びその区域を公表するものとする。
(事業場の敷地面積)
(事業場における緑地の基準)
第5条 条例第17条第1項の規則で定める事業場の緑地の基準は、次の各号に掲げる事業場の区分に応じ、当該事業場の敷地面積に1から建蔽率を控除して得た数値を乗じて得た面積に、それぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た面積以上とする。
(1) 製造、加工等を行う事業場 100分の50
(2) その他の事業場 100分の30
一部改正〔平成14年規則15号・令和元年19号〕
(近隣共同緑地計画の面積)
(近隣共同緑地計画の認定の申請)
(1) 近隣共同緑地計画書
(2) 計画区域内の土地の所有者若しくは管理者その他計画区域内に住所を有する者の同意書又は計画区域内の自治会、区会その他これに類する団体の総会の決議書、構成員名簿及び会則
(3) 付近の状況を明らかにした縮尺3,000分の1以上の地形図及び天然色写真
2 前項の規定は、近隣共同緑地計画の廃止及び変更について準用する。
一部改正〔昭和51年規則23号〕
第3章 自然環境保全地域
(条例第22条第1項第5号の規則で定める土地の区域)
第8条 条例第22条第1項第5号の規則で定める土地の区域は、植物の自生地、野生動物の生息地若しくは繁殖地又は樹齢が特に高く、かつ、学術的価値を有する人工林が相当部分を占める森林の区域とする。
(自然環境保全地域及び保全計画の案の告示)
(1) 指定しようとする自然環境保全地域の位置及び名称
(2) 指定しようとする土地の区域及びその面積
(3) 指定案の縦覧の期間及び場所
(1) 保全計画の概要
(2) 保全計画の案の縦覧の期間及び場所
一部改正〔平成14年規則15号〕
(公聴会)
第10条 知事は、
条例第22条第5項の規定により公聴会を開催しようとするときは、開催期日の3週間前までに、日時、場所及び公聴会において聴こうとする案件を告示するとともに、
同項の規定により異議がある旨の意見書の提出をした者及び当該
自然環境保全地域の指定に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
一部改正〔平成14年規則15号〕
第11条 公聴会は、知事又はその指名する者が議長として主宰する。
第12条 公聴会においては、議長は、公述人のうち異議がある旨の意見書を提出した者及び聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。
一部改正〔平成14年規則15号〕
第13条 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
第14条 公述人及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
2 公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
一部改正〔平成14年規則15号〕
第15条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏当な言動をした者を退去させることができる。
第16条 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
(自然環境保全地域の区域の拡張の案並びに保全計画の決定及び変更の告示等)
第17条 第9条から前条までの規定は自然環境保全地域の区域の拡張について、第10条から前条までの規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定及び変更(
条例第23条第2項第2号又は
第3号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。
(自然環境保全地域における保全のための施設)
(1) 管理上必要な巡視歩道、管理舎、標識その他これらに類する施設
(2) 排水施設及び廃棄物処理施設
(3) 植生復元施設、病害虫等除去施設、砂防施設及び防火施設
(4) 給餌施設及び養殖施設
(自然環境保全地域に関する保全事業の執行の届出)
第19条 条例第24条第2項の規定により保全事業を執行しようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出するものとする。
(1) 市町村名
(2) 保全事業の種類
(3) 施設の位置
(4) 施設の規模及び構造
(5) 施設の管理又は運営の方法の概要
(6) 工事の施行に要する経費の総額及びその調達方法
(7) 工事の着手及び完了の予定期日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 施設の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
(2) 施設の付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図及び天然色写真
(3) 施設の規模及び構造を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
(4) 工事に要する経費の内訳を記載した書類
一部改正〔平成12年規則78号〕
(特別地区内における行為の許可の申請)
第20条 条例第25条第4項の許可の申請は、次に掲げる行為ごとに当該各号に掲げる様式による申請書によってしなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
(2) 行為地の地形、植生の状況を明らかにした縮尺3,000分の1以上の現況図及び天然色写真
(3) 工事の施工方法の表示に必要な縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
(4) 行為終了後における行為地及びその付近の地形、植生の復元計画を明らかにした縮尺3,000分の1以上の図面
一部改正〔平成14年規則15号・28年62号〕
(許可等の通知)
第21条 知事は、前条第1項の申請書の提出があった場合には、当該申請書が提出された日から2月以内に、その申請に対する処分を決定し、その旨及び不許可の処分をするときはその理由を申請者に通知するものとする。
2 知事は、前条第1項の申請書の提出があった場合において、前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することがある。この場合において、同項の期間内にその旨及び期間を延長する理由を申請者に通知するものとする。
(特別地区内の許可の基準)
第22条 条例第25条第6項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 工作物を新築すること。
ア 仮設の工作物(ウに掲げるものを除く。)
(ア) 当該工作物の構造が、容易に移転し、又は除去することができるものであること。
(イ) 当該新築の方法並びに当該工作物の規模、形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 地下に設ける工作物(ウに掲げるものを除く。)
当該新築の方法並びに当該工作物の位置、規模及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ウ 次に掲げる工作物
当該新築の方法並びに当該工作物の規模及び形態が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(ア) 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備
(イ) 海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設(堤防又は胸壁にあっては、当該施設と一体的に設置された樹林を除く。第25条第2号において同じ。)その他の海水の浸入又は海水による浸食を防止するための施設
(ウ) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設
(エ) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路又はこれらを管理するための施設(樹林帯を除く。)
(オ) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設
(カ) 農業、林業、漁業その他の生業の用に供するための建築物(住宅を除く。)
(キ) 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設又は同法第66条の規定により漁港施設とみなされた施設
(ク) 沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)第2条第1項に規定する沿岸漁業(総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。第26条第1号キにおいて同じ。)の構造の改善に関する事業に係る施設
(ケ) 海洋水産資源開発促進法(昭和46年法律第60号)第7条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る施設
(コ) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設
(サ) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、農道、林道その他の道(以下「道路」という。)であって、自動車のみの交通の用に供するもので主として観光の用に供するもの以外のもの
(シ) 道路を管理するための建築物
(ス) 鉄道、軌道又は索道
(セ) 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所である建築物
(ソ) 港湾法第2条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設
(タ) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号に規定する廃油処理施設
(チ) 航路標識その他の船舶の交通の安全を確保するための施設
(ツ) 係留施設その他の船舶による運送の用に供する工作物
(テ) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第5項に規定する航空保安施設
(ト) 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための工作物
(ナ) 有線電気通信のための線路若しくは建築物又は空中線系(その支持物を含む。)
(ニ) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物(火力発電所を除く。)
(ヌ) 教育又は試験研究を行うための工作物
(ネ) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設
(ノ) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路
(ハ) 送水管、ガス管その他これらに類する工作物
(ヒ) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地における同条に規定する境内建物又は旧宗教法人令(昭和20年勅令第719号)の規定による宗教法人のこれに相当する工作物
(フ) 消防又は水防の用に供する望楼、警鐘台又は機械若しくは器具等を格納する建築物
(ヘ) 当該特別地区内に居住する者の使用する物置、車庫、便所その他日常生活の用に供する建築物(住宅を除く。)
(ホ) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための建築物
(ミ) (ア)から(オ)まで、(キ)から(コ)まで、(ス)又は(ソ)から(ハ)までに掲げる工作物に附帯する建築物又はこれらの工作物を管理するための建築物
エ ア、イ又はウに掲げる建築物以外の建築物(以下エにおいて「普通建築物」という。)
(ア) 当該新築が、次のいずれかの土地を敷地として行われること。ただし、当該普通建築物が、自己の居住の用に供する住宅である場合、又は当該新築が、当該特別地区内に存した普通建築物であって、災害により滅失したものの復旧若しくは当該特別地区内に居住する者の災害からの避難のために行われる場合にあっては、この限りでない。
a 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して6月前において現に建築物の敷地であった土地
b 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であった土地
c 現に存する建築物の敷地である土地
d a又はbの土地に隣接する土地(道路又は水路をはさんで接する土地を含む。)
(イ) 当該新築後の普通建築物の高さが、10メートル(当該新築が次に掲げる場合であって、従前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、従前の普通建築物の高さ)を超えないこと。
a 現に存する普通建築物の建替えのために行われる場合
b 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して前6月以内に除却した普通建築物の建替えのために行われる場合
c 災害により滅失した普通建築物の復旧又は災害からの避難のために行われる場合
(ウ) 当該新築後における当該普通建築物の敷地内の普通建築物の床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積をいい、同令第1条第2号に規定する地階の床面積は、算入しない。以下同じ。)の合計が、200平方メートル(当該新築が、(イ)のcの場合であって、従前の普通建築物の床面積の合計が、200平方メートルを超えるときは、従前の普通建築物の床面積の合計)を超えないこと。ただし、当該新築が、(ア)のa又はbの土地において行われる場合にあっては、この限りでない。
(エ) 当該新築の方法並びに新築後の普通建築物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
オ ア、イ又はウに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)
(ア) 高さが10メートルを超えず、かつ、水平投影面積が200平方メートルを超えないこと。
(イ) 当該新築の方法並びに新築後の工作物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(2) 工作物を改築すること。
ア 仮設の工作物(ウに掲げるものを除く。)
(ア) 当該改築後の工作物の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(イ) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 地下に設ける工作物(ウに掲げるものを除く。)
当該改築の方法及び改築後の工作物の用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ウ 前号ウに掲げる工作物
当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
エ ア、イ又はウに掲げる建築物以外の建築物(以下エにおいて「普通建築物」という。)
(ア) 当該改築後の普通建築物の高さが、10メートル(改築前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、改築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。
(イ) 当該改築の方法並びに改築後の普通建築物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
オ ア、イ又はウに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)
(ア) 当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さを超えないこと。
(イ) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(3) 工作物を増築すること。
ア 仮設の工作物(ウに掲げるものを除く。)
(ア) 当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(イ) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模、形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 地下に設ける工作物(ウに掲げるものを除く。)
当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ウ 第1号ウに掲げる工作物
当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
エ ア、イ又はウに掲げる建築物以外の建築物(以下エにおいて「普通建築物」という。)
(ア) 当該建築後の普通建築物の高さが、10メートル(増築前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、増築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。
(イ) 当該増築後における当該普通建築物の敷地内の普通建築物の床面積の合計が、200平方メートルを超えないこと。ただし、当該増築が次のいずれかの土地において行われる場合にあっては、この限りでない。
a 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して6月前において現に建築物の敷地であった土地
b 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であった土地
(ウ) 当該増築の方法並びに増築後の普通建築物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
オ ア、イ又はウに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)
(ア) 当該増築後における高さが、10メートル(増築前の工作物の高さが10メートルを超えるときは、増築前の工作物の高さ)を超えず、かつ、水平投影面積が、200平方メートル(増築前の工作物の水平投影面積が200平方メートルを超えるときは、増築前の工作物の水平投影面積)を超えないこと。
(イ) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(4) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法及び規模が、変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ア 土地を開墾すること。
イ 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。
ウ 教育又は試験研究のために土地の形質を変更すること。
エ 文化財保護法第92条第1項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形質を変更すること。
オ 養浜のために土地の形質を変更すること。
カ 工作物の新築、改築若しくは増築、鉱物の掘採又は土石の採取に関連して土地の形質を変更すること。
(5) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
当該行為が、次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ア 河川その他の公共の用に供する水路の区域内において土石を採取すること。
イ 水又は温泉をゆう出させるために土石を採取すること。
ウ 教育又は試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
エ 工作物の新築、改築又は増築を行うための地質調査のために鉱物を探採し、又は土石を採取すること。
オ 露天掘りでない方法により鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(6) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(7) 河川、湖沼その他これらに類するものの水位又は水量に増減を及ぼさせること。
当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(8) 木竹を伐採すること。
当該木竹の伐採の方法及び規模が、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(9) 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は排水を排水設備を設けて排出すること。
当該行為の方法及び規模並びに当該汚水又は廃水の状態が、当該湖沼又は湿原の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(10) 前各号に掲げる行為
前各号の規定にかかわらず、当該行為が、次のいずれかに該当し、かつ、行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ア 災害の防止のために必要やむを得ない行為
イ 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為
一部改正〔昭和51年規則23号・平成12年78号・14年15号・70号・17年56号・20年50号・27年35号・28年62号・令和6年17号〕
(非常災害のために必要な応急措置として行った行為の届出)
一部改正〔平成14年規則15号〕
(着手行為の届出)
(特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体が行う行為)
(1) 砂防法第1条に規定する砂防設備を改築し、又は増築すること。
(2) 海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設を改築し、又は増築すること。
(3) 地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設を改築し、又は増築すること。
(4) 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)を改築し、若しくは増築すること又は河川を局部的に改良することであって河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの
(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。
(6) 道路法第2条に規定する道路を改築し、又は増築すること(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
(7) 港湾法第2条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設であって、特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同項の規定による認定がなされているものを改築し、又は増築すること。
(8) 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。
一部改正〔平成14年規則15号・27年35号〕
(特別地区内における許可等を要しない行為)
(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの
ア 森林の保護管理のための標識を設置し、又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を設置すること。
イ 砂防法第2条の規定により指定された土地、海岸法第3条第1項若しくは第2項に規定する海岸保全区域、地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域、河川法第6条第1項に規定する河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために標識、くい、警報機、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。
ウ 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項に規定する測量標又は水路業務法(昭和25年法律第102号)第5条第1項に規定する水路測量標を設置すること。
エ 土地改良法第2条第2項第1号に規定する土地改良施設のうち農用地の災害を防止するためのダムを改築し、又は増築すること。
オ 漁港及び漁場の整備等に関する法律第3条第1号に掲げる施設、同条第2号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同法第66条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であって
条例第25条第4項による許可を受けて設置されたものを改築し、又は増築すること。
カ 漁港及び漁場の整備等に関する法律第34条第1項に規定する漁港管理規程に基づき標識を設置すること。
キ 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
ク 海洋水産資源開発促進法第7条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設を改築し、又は増築すること。
ケ 道路(道路法第2条に規定する道路を除く。以下ケにおいて同じ。)を改築すること(舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
コ 信号機、防護柵、土留よう壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するために必要な施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築することを含む。)。
サ 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置すること。
シ 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。
ス 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号に規定する廃油処理施設を改築し、又は増築すること。
セ 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること。
ソ 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急処置として仮設の工作物を新築すること。
タ 航空法第2条第5項に規定する航空保安施設を改築し、又は増築すること。
チ 郵便差出箱、集合郵便受箱、公衆電話施設又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第141条第3項に規定する陸標を改築し、又は増築すること。
ツ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること(改築又は増築後において高さが20メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。
テ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。
ト 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路の路面下に埋設すること。
ナ 社寺境内地又は墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。
ニ 消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を改築し、又は増築すること。
ヌ 建築物の存する敷地内において次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること((ア)から(ウ)まで、又は(ク)に掲げる工作物の改築又は増築にあっては、改築又は増築後において(ア)から(ウ)まで、又は(ク)に掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)。
(ア) 高さが5メートル以下であり、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下であるきん舎又は畜舎
(イ) 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので、高さが20メートル以下のもの
(ウ) 当該建築物の高さを超えない高さの物干場
(エ) 旗ざおその他これに類するもの
(オ) 門、塀、給水設備又は消火設備
(カ) 建築基準法第2条第3号に規定する建築設備
(キ) 地下に設ける工作物(建築物を除く。)
(ク) 高さが5メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)
ネ
条例第25条第4項の規定による許可を受けた行為又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。
ノ 法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置すること。
(2) 建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの
ア 建築物の存する敷地内において、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
イ 鉱業法(昭和25年法律第289号)第5条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において、鉱物の掘採のための試すいを行なうこと。
ウ 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、国又は地方公共団体の試験研究機関が知事に協議し、又は通知したものに限る。)。
エ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学の学部又は研究所等における教育又は学術研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、知事に届け出たもの(国立又は公立の大学にあっては、知事に協議し、又は通知したもの)に限る。)。
(4) 河川、湖沼その他これらに類するものの水位又は水量の増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの
ア 建築物の存する敷地内の池沼その他これに類するものの水位又は水量に増減を及ぼさせること。
イ 田畑内の池沼その他これに類するものの水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ウ 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼その他これらに類するものの水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(5) 木竹を伐採することであって次に掲げるもの
ア 建築物の存する敷地内において、高さ10メートル以下の木竹を伐採すること。
イ 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。
ウ 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。
エ 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
オ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。
(6) 建築物の存する敷地内の池沼その他これに類するものを埋め立てること。
(7) 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することであって次に掲げるもの
ア 砂防法第1条に規定する砂防設備から汚水又は廃水を排出すること。
イ 森林法(昭和26年法律第249号)第41条第1項又は第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設から汚水又は廃水を排出すること。
ウ 海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設から汚水又は廃水を排出すること。
エ 地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設から汚水又は廃水を排出すること。
オ 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設から汚水又は廃水を排出すること。
カ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。
キ 漁港及び漁場の整備等に関する法律第25条の規定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第3条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。
ク 船舶から冷却水を排出すること。
ケ 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路へ汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設から汚水若しくは廃水を排出すること。
コ 住宅から汚水又は廃水を排出すること(し尿を排出することを除く。)。
サ 建築基準法第31条第2項に規定する屎尿浄化槽(建築基準法施行令第32条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ア 森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区内における同法第34条第2項各号に該当する場合の同項(同法第44条において準用する場合を含む。)に規定する行為又は森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第63条第1項第1号に規定する事業若しくは工事を実施する行為
イ 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第21条第1項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為
ウ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(ア) 住宅又は高さが5メートルを超え、若しくは床面積の合計が100平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において高さが5メートルを超え、又は床面積の合計が100平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(イ) 農業用ダム、用排水施設(幅員が2メートル以下の水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が2メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(ウ) 宅地を造成し、又は土地を開墾すること。
(エ) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(オ) 森林である土地の区域内において、木竹を伐採すること。
エ 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において、試験研究として行う行為
オ 学校教育法第1条に規定する大学の用地内において、教育又は学術研究として行う行為
カ 文化財保護法第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第92条に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)
ク 工作物の維持管理又は修繕のための行為
ケ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為(野生動植物の捕獲又は採取の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行う行為)
一部改正〔昭和51年規則23号・平成12年78号・14年15号・16年39号・17年56号・20年50号・28年62号・令和3年13号・6年17号〕
(野生動植物の捕獲又は採取の制限の対象とならない行為)
(1) 第26条第1号、第5号イからオまで又は第8号に掲げる行為(同条第1号又は同条第8号ウにあっては工作物を新築することを除く。)
(2)
条例第25条第3項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において木竹を伐採すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ア 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究として行う行為(あらかじめ、国又は地方公共団体の試験研究機関が知事に協議し、又は通知したものに限る。)
イ 学校教育法第1条に規定する大学の学部又は研究所等における教育又は学術研究として行う行為(あらかじめ、知事に届け出たもの(国立又は公立の大学にあっては、知事に協議し、又は通知したもの)に限る。)
ウ 建築物の存する敷地内で行う行為
一部改正〔平成14年規則15号・28年62号〕
(野生動植物保護地区内における野生動植物の捕獲等の許可の申請等)
2 前項の申請書には、位置図及び捕獲し、又は採取する範囲並びに行為の方法を明らかにした図面を添付しなければならない。
3 第21条の規定は、第1項の申請書の提出があった場合について準用する。
(普通地区内における行為の届出)
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5万分の1の地形図
(2) 行為地の地形、植生の状況を明らかにした縮尺3,000分の1以上の現況図及び天然色写真
(3) 施設の規模及び構造を明らかにした縮尺3,000分の1以上の平面図、立面図、断面図及び意匠配色図
(4) 行為終了後における行為地及びその付近の地形、植生の復元計画を明らかにした縮尺3,000分の1以上の図面
一部改正〔平成14年規則15号〕
(普通地区内において届出を要する工作物の基準)
第31条 条例第27条第1項第1号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる工作物の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 建築物 高さ10メートル又は床面積の合計200平方メートル
(2) 道路 幅員2メートル
(3) 鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するもの 高さ30メートル
(4) ダム 高さ20メートル
(5) 送水管、ガス管その他これらに類するもの 長さ200メートル又は水平投影面積200平方メートル
(6) その他の工作物 高さ10メートル又は水平投影面積200平方メートル
(普通地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体が行う行為)
一部改正〔昭和49年規則21号〕
(普通地区内における届出等を要しない行為)
(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの
ア 第26条第1号に掲げるもの(同号ト及びヌに掲げるものを除く。)
イ 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道を新築し、改築し、又は増築すること。
ウ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するものを埋設すること。
エ 幅員が4メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において幅員が4メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。
(2) 土地の形質を変更することであって次に掲げるもの
ア 第22条第4号イからオまでに掲げるもの
イ 面積が200平方メートルを超えない土地の形質の変更で、高さが2メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの
ア 第22条第5号イからオまでに掲げるもの
イ 当該行為の行われる土地の面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さが2メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(4) 水面を埋め立て、又は干拓することであって、面積が200平方メートルを超えないもの
(5) 特別地区内の河川、湖沼その他これらに類するものの水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの
ア 特別地区内における田畑内の池沼その他これに類するものの水位又は水量に増減を及ぼさせること。
イ 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することによる当該特別地区内の河川、湖沼その他これらに類するものの水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ア 水産資源保護法第21条第1項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為
イ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
(ア) 住宅又は高さが10メートルを超え、若しくは床面積の合計が500平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが10メートルを超え、又は床面積の合計が500平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(イ) 農業用ダム、用排水施設(幅員が4メートル以下の水路を除く。)又は幅員が4メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が4メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(ウ) 宅地を造成すること。
(エ) 土地を開墾すること(農地又は採草放牧地を所有する農業を営む者が、これらの農地又は採草放牧地に近接してこれらの一体として経営することを目的として行うものを除く。)。
(オ) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
ウ 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のにめに行う行為
エ 第26条第8号エからケまでに掲げる行為(同号カ及びキに掲げる行為にあっては、建築物の新築を含む。)
オ 建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を新築し、改築し、又は増築することを除く。)
一部改正〔昭和49年規則21号・平成14年15号・28年62号・令和3年13号〕
(自然保護取締員の資格及び権限等)
第34条 条例第28条第2項に規定する自然保護取締員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 通算して3年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者
(2) 学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において、生物学、地学、農学、林学、水産学又は造園学その他自然環境の保全に関して必要な課程を修めて卒業した後、通算して1年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者
一部改正〔平成14年規則15号〕
第4章 緑地環境保全地域及び緑地保全樹木
(緑地環境保全地域案の告示等)
第35条 知事は、
条例第29条第1項の規定により緑地環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を告示し、その案を当該告示の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。
(1) 指定しようとする緑地環境保全地域の位置及び名称
(2) 指定しようとする土地の区域及びその面積
(3) 指定案の縦覧の期間及び場所
2 前項の規定による告示があったときは、当該区域に係る住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。
3 知事は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があったとき、又は当該緑地環境保全地域の指定に関し広く意見を聴く必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。
4 第10条から第16条までの規定は、緑地環境保全地域の指定について準用する。
5 知事は、緑地環境保全地域を指定する場合には、その旨及びその区域を告示するものとする。
6 緑地環境保全地域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずるものとする。
7 前2項の規定は、緑地環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
一部改正〔平成14年規則15号〕
(緑地環境保全地域の区域の拡張の案及び保全計画の案の告示等)
第36条 第9条から第16条までの規定は、緑地環境保全地域の区域の拡張並びに緑地環境保全地域に関する保全計画の決定及び変更(
条例第30条第2項第2号に掲げる事項に係る変更に限る。)について準用する。
(緑地環境保全地域における保全のための施設)
(1) 第18条各号に掲げる施設
(2) 街路樹、庭園花木等の植樹施設
(3) 花壇
(4) 遊歩道
(5) 広場及び園地
(6) 指導標及び境界くい
(緑地環境保全地域に関する保全事業の執行の届出)
一部改正〔平成12年規則78号〕
(緑地環境保全地域内における行為の届出)
2 前項の届出書には、第30条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(緑地環境保全地域内において届出を要する工作物の基準)
(緑地環境保全地域内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体が行う行為)
一部改正〔昭和49年規則21号・平成28年62号〕
(緑地環境保全地域内における届出を要しない行為)
(1) 第26条第5号に掲げる行為
(2) 第33条各号に掲げる行為
一部改正〔昭和49年規則21号・平成28年62号〕
(緑地保全樹木の指定)
第43条 条例第33条第1項の規定による緑地保全樹木の指定は、次の各号のいずれかに該当する樹木又は樹木の集団について行うものとする。
(1) 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上の樹木
(2) 高さが15メートル以上の樹木
(3) 高さが3メートル以上の株立ちした樹木
(4) 枝葉の面積が30平方メートル以上の攀登性樹木
(5) その存する土地の面積が500平方メートル以上の樹木の集団
(6) 長さが30メートル以上の生垣
一部改正〔平成14年規則15号〕
(緑地保全樹木の指定案の告示等)
(1) 指定しようとする緑地保全樹木の位置及び名称
(2) 指定案の縦覧の期間及び場所
2 第10条から第16条までの規定は、緑地保全樹木の指定について準用する。
一部改正〔平成14年規則15号〕
(緑地保全樹木の伐採又は移植の届出)
第5章 大規模開発行為
(開発行為の種類)
第46条 条例第35条の規則で定める開発行為は、次のとおりとする。
(1) 遊園地の建設
(2) ゴルフ練習場の建設
(3) 土石の採取
(開発行為の規模)
第47条 条例第35条の規則で定める規模は、3ヘクタールとする。
(開発行為の届出)
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5万分の1の地形図
(3) 行為地の地形及び植生の状況を明らかにした縮尺3,000分の1以上の現況図及び天然色写真
(4) 開発行為の内容を明らかにした縮尺3,000分の1以上の平面図
(5) 開発行為の終了後における行為地及びその付近の地形及び植生の復元計画を明らかにした縮尺3,000分の1以上の図面
(6) その他知事が必要と認める書類
一部改正〔平成14年規則15号〕
第6章 雑則
(身分を示す証明書の様式)
一部改正〔平成12年規則78号〕
(損失補償の請求)
(書類の部数)
第51条 この規則の規定により知事に提出する書類の部数は、正副各1通とする。
一部改正〔平成12年規則78号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧規則の廃止)
(経過規定)
3 この規則の施行の際現に旧規則第4条の規定によりされている手続きは、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附 則(昭和49年4月30日規則第21号)
この規則は、昭和49年5月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月1日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改める部分は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月7日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年7月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年7月4日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年7月22日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月23日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年7月7日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月21日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月23日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(用紙に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の宮崎県における自然環境の保護と創出に関する条例施行規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附 則(令和6年3月22日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記
様式第1号(第7条関係)
一部改正〔昭和51年規則23号・令和3年50号〕
様式第2号(第20条関係)
一部改正〔昭和51年規則23号・平成14年15号・令和3年50号〕
様式第3号(第20条関係)
一部改正〔昭和51年規則23号・平成14年15号・令和3年50号〕
様式第4号(第20条関係)
一部改正〔昭和51年規則23号・令和3年50号〕
様式第5号(第20条関係)
一部改正〔昭和51年規則23号・平成14年15号・令和3年50号〕
様式第6号(第20条関係)
一部改正〔昭和51年規則23号・平成14年15号・令和3年50号〕
様式第7号(第20条関係)
全部改正〔令和3年規則50号〕
様式第8号(第20条関係)
一部改正〔昭和51年規則23号・平成14年15号・令和3年50号〕
様式第8号の2(第20条関係)
追加〔平成28年規則62号〕、一部改正〔令和3年規則50号〕
様式第9号(第23条関係)
一部改正〔昭和51年規則23号・平成14年15号・令和3年50号〕
様式第10号(第24条関係)
一部改正〔昭和51年規則23号・平成14年15号・令和3年50号〕
様式第11号(第29条関係)
一部改正〔昭和51年規則23号・平成14年15号・令和3年50号〕
様式第12号(第30条関係)
一部改正〔昭和51年規則23号・令和3年50号〕
様式第13号(第34条関係)
一部改正〔昭和51年規則23号・平成14年15号・令和元年19号・3年50号〕
様式第14号(第39条関係)
一部改正〔昭和51年規則23号・令和3年50号〕
様式第15号(第45条関係)
一部改正〔昭和51年規則23号・令和3年50号〕
様式第16号(第48条関係)
一部改正〔昭和51年規則23号・平成14年15号・令和3年50号〕
様式第17号(第49条関係)
一部改正〔昭和51年規則23号・平成12年78号・令和元年19号〕
様式第18号(第49条関係)
一部改正〔昭和51年規則23号・平成12年78号・令和元年19号〕
様式第19号(第50条関係)
一部改正〔昭和51年規則23号・令和3年50号〕