○宮崎県における自然環境の保護と創出に関する条例
昭和48年3月26日条例第14号
宮崎県における自然環境の保護と創出に関する条例をここに公布する。
宮崎県における自然環境の保護と創出に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 自然環境の保護と創出に関する基本方針及び宮崎県自然環境保全審議会(第9条―第15条)
第3章 自然環境の保護と創出のための施策(第16条―第21条)
第4章 自然環境保全地域(第22条―第28条の3)
第5章 緑地環境保全地域及び緑地保全樹木(第29条―第34条)
第6章 大規模開発行為等(第35条―第37条)
第7章 雑則(第38条―第43条)
第8章 罰則(第44条―第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、他の法令と相まって、自然環境の保護と創出を推進することにより、現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
一部改正〔平成8年条例8号〕
(県等の責務)
全部改正〔平成8年条例8号〕、一部改正〔平成11年条例44号〕
(県と市町村との協力)
第3条 県及び市町村は、自然環境の保護と創出の推進が図られるよう、相互に連携し、及び協力するものとする。
全部改正〔平成11年条例44号〕
第4条から第6条まで 削除
削除〔平成11年条例44号〕
(基礎調査の実施)
第7条 知事は、おおむね5年ごとに地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保護と創出のための施策に必要な基礎調査を行うよう努めなければならない。
一部改正〔平成3年条例7号〕
第8条 削除
削除〔平成8年条例8号〕
第2章 自然環境の保護と創出に関する基本方針及び宮崎県自然環境保全審議会
全部改正〔平成11年条例44号〕
(基本方針)
第9条 知事は、自然環境の保護と創出に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 自然環境の保護と創出に関する基本構想
(2) 自然環境保全地域及び緑地環境保全地域の指定その他これらの地域に係る自然環境の保護と創出に関する基本的な事項
(3) 公共施設における緑地の確保等に関する基本的な事項
(4) その他自然環境の保護と創出に関する重要事項
3 知事は、基本方針を定める場合には、あらかじめ、宮崎県自然環境保全審議会の意見をきかなければならない。
4 知事は、基本方針を定めたときは、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(宮崎県自然環境保全審議会)
第9条の2 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第51条第1項の規定により県に置かれる合議制の機関は、宮崎県自然環境保全審議会(以下この章において「審議会」という。)とする。
追加〔平成11年条例44号〕
(組織等)
第10条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 審議会の委員及び臨時委員は、自然環境の保護と創出に関し学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから知事が任命し、又は委嘱する。
4 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審議会の委員は、再任されることができる。
6 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
一部改正〔平成11年条例44号〕
(会長)
第11条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第12条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(部会)
第13条 審議会に、特定の事項を調査審議させるため必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長がこれを指名する。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5 部会は、部会長が必要に応じ、会長にはかって招集する。
6 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。
7 部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。
(庶務)
第14条 審議会の庶務は、環境森林部において処理する。
一部改正〔平成10年条例1号・16年4号〕
(委任)
第15条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
第3章 自然環境の保護と創出のための施策
(公共施設における緑地の確保)
第16条 県は、その設置し、又は管理する港湾、公園、集団公営住宅、学校、庁舎等の施設(以下「公共施設」という。)における緑地を確保するため、規則で定める緑地の基準に基づき、植樹等を行うものとする。
2 国の機関及び公共的団体は、その設置し、又は管理する公共施設における緑地を確保するため、前項の緑地の基準に準じて、植樹等を行うよう努めなければならない。
一部改正〔平成3年条例7号・11年44号〕
(事業場における緑地の確保)
第17条 公共施設又はこれに隣接する地域で緑地を確保する必要があると認められる地域のうち規則で定める地区に規則で定める面積以上の敷地を有する事業場の所有者又は管理者は、その設置し、又は管理する事業場における緑地を確保するため、規則で定める緑地の基準に基づき、植樹等を行わなければならない。
2 前項に規定する地区以外の地区に敷地を有する事業場の所有者又は管理者は、その設置し、又は管理する事業場における緑地を確保するため、前項の緑地の基準に準じて、植樹等を行うよう努めなければならない。
3 知事は、第1項に規定する事業場における緑地の基準が当該事業場について定められている緑地の基準に達していない場合には、当該事業場の所有者又は管理者に対して、必要な勧告をすることができる。
一部改正〔平成3年条例7号〕
(近隣共同緑地計画)
第18条 住民は、規則で定める面積以上の区域を定め、その区域内の所有し、又は管理する土地について、共同して、植樹等の緑地の造成に関する計画(以下「近隣共同緑地計画」という。)を作成して、知事に提出し、その認定を受けることができる。
2 知事は、前項の近隣共同緑地計画がこの条例の目的に適合し、かつ、その目的となっている土地の利用を不当に制限するものでないときは、当該近隣共同緑地計画を認定し、その旨を公表しなければならない。
3 近隣共同緑地計画を作成した住民は、当該近隣共同緑地計画の定めるところに従って、緑地の造成を図らなければならない。
4 知事は、近隣共同緑地計画に定めるところに従って緑地の造成を図る住民に対して、技術的指導その他必要な措置をとらなければならない。
5 第1項及び第2項の規定は、近隣共同緑地計画の廃止及び変更について準用する。
一部改正〔平成11年条例44号〕
(みどりの日)
第19条 県は、県民が自然環境の保護と創出について認識をあらたにする日として、みどりの日を定める。
2 みどりの日は、4月8日とする。
(自然保護推進員)
第20条 県は、県民が自ら自然環境の保護と創出を推進するため自然保護推進員に関する制度を設けるものとする。
(土地の買取り)
第21条 県は、自然環境の保護と創出のために特に確保する必要があると認められる土地があるときは、その土地を買い取るよう努めるものとする。
第4章 自然環境保全地域
(指定)
第22条 知事は、自然環境保全法第45条第1項の規定により、次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを自然環境保全地域として指定することができる。
(1) 高山性植生又は亜高山性植生が相当部分を占める森林又は草原の区域(これと一体となって自然環境を形成している土地の区域を含む。)
(2) すぐれた天然林が相当部分を占める森林の区域(これと一体となって自然環境を形成している土地の区域を含む。)
(3) 地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこれと一体となって自然環境を形成している土地の区域
(4) その区域内に生存する動植物を含む自然環境がすぐれた状態を維持している海岸、湖沼、湿原又は河川の区域
(5) 植物の自生地、野生動物の生息地その他の規則で定める土地の区域でその区域における自然環境が前各号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもの
2 知事は、自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村の長及び宮崎県自然環境保全審議会の意見を聴かなければならない。この場合においては、次条第1項に規定する自然環境保全地域に関する保全計画の案についても、あわせて、その意見を聴かなければならない。
3 知事は、自然環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を告示し、その案を当該告示の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
4 前項の規定による告示があったときは、当該区域に係る住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。
5 知事は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があったとき、又は当該
自然環境保全地域の指定に関し広く意見をきく必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。
6 知事は、自然環境保全地域を指定する場合には、その旨及びその区域を告示しなければならない。
7 自然環境保全地域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
8 第2項前段、第6項及び前項の規定は自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、第2項後段及び第3項から第5項までの規定は自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。
一部改正〔平成11年条例44号〕
(自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第23条 自然環境保全地域に関する保全計画(自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、知事が決定する。
2 自然環境保全地域に関する保全計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
(2) 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)の指定に関する事項
(3) 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項
(4) 当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項
3 知事は、自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を公表しなければならない。
4 前条第2項前段及び前項の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、前条第3項から第5項までの規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定及び変更(第2項第2号又は第3号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。
(自然環境保全地域に関する保全事業の執行)
第24条 自然環境保全地域に関する保全事業(自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であって、当該地域における自然環境の保全のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、県が執行する。
2 市町村は、自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。
3 県は、前項の規定により自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行する市町村に対して、予算の範囲内において、その自然環境保全地域に関する保全事業の執行に要する費用の全部又は一部を補助することができる。
一部改正〔平成11年条例44号〕
(特別地区)
第25条 知事は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、特別地区を指定することができる。
2 第22条第6項及び第7項の規定は、特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
3 知事は、特別地区を指定し、又はその区域を拡張するときは、あわせて、当該自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行うことができる木竹の伐採(第10項各号に掲げる行為に該当するものを除く。)の方法及びその限度を指定するものとする。自然環境保全地域に関する保全計画で当該特別地区に係るものの変更(第23条第2項第3号に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。)をするときも、同様とする。
4 特別地区内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号から第5号まで若しくは第7号に掲げる行為で森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域若しくは、同法第41条の規定により指定された保安施設地区(以下「保安林等の区域」という。)内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るもの又は第6号に掲げる行為で前項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うものについては、この限りでない。
(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(5) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(6) 木竹を伐採すること。
(7) 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
(8) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
5 前項の許可には、当該特別地区における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を付することができる。
6 知事は、第4項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
7 特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第4項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。
8 特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際当該特別地区内において第4項第1号から第6号までに掲げる行為に着手し、又は同項第7号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して6月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
9 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について知事に届け出たときは、第4項の許可を受けたものとみなす。
10 次に掲げる行為については、第4項及び第7項の規定は、適用しない。
(1) 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為
(2) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(3) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
一部改正〔平成3年条例7号・11年44号〕
(野生動植物保護地区)
第26条 知事は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。
2 第22条第6項及び第7項の規定は、野生動植物保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
3 何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 前条第4項の許可を受けた行為(同項に掲げる行為で、国の機関又は地方公共団体が知事に協議したものを含む。)を行うためにする場合
(2) 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
(3) 自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合
(4) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合
(5) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて許可した場合
4 前項第6号の許可には、当該野生動植物保護地区における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を付することができる。
一部改正〔平成3年条例7号〕
(普通地区)
第27条 自然環境保全地域の区域のうち特別地区に含まれない区域(以下「普通地区」という。)内において次に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる行為で森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者は、この限りでない。
(1) その規模が規則で定める基準をこえる建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準をこえるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(5) 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
2 知事は、前項の規定による届出があった場合において、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があった日から起算して30日以内に限り、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 知事は、第1項の規定による届出があった場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第1項の規定による届出をした者に対して、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
4 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
5 知事は、当該自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
6 次に掲げる行為については、第1項から第3項までの規定は、適用しない。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(2) 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為
(3) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(4) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(5) 自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為
一部改正〔昭和49年条例18号〕
(中止命令等)
第28条 知事は、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、第25条第4項若しくは第26条第3項の規定に違反し、若しくは第25条第5項若しくは第26条第4項の規定により許可に付せられた条件に違反した者、前条第1項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者又は同条第2項の規定による処分に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 知事は、規則で定めるところにより、その職員のうちから自然保護取締員を命じ、前項に規定する権限の一部を行なわせることができる。
3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
一部改正〔平成3年条例7号〕
(報告及び検査等)
第28条の2 知事は、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、第25条第4項若しくは第26条第3項第6号の許可を受けた者若しくは第27条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、自然環境保全地域の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第25条第4項各号、第26条第3項本文若しくは第27条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為の自然環境に及ぼす影響を調査させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
追加〔平成3年条例7号〕
(実地調査)
第28条の3 知事は、自然環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更又は自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくはかき、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。
2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下同じ。)及び占有者並びに木竹又はかき、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第1項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。
4 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくはかき、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
追加〔平成3年条例7号〕
第5章 緑地環境保全地域及び緑地保全樹木
(緑地環境保全地域の指定)
第29条 知事は、自然環境保全地域以外の区域で次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境の保護と創出を図ることが特に必要なものを緑地環境保全地域として指定することができる。
(1) 都市周辺における自然環境の保護と創出を図るために必要な樹林地、池沼、丘陵、河川又は海岸の区域
(2) その地域を象徴する歴史的、文化的資産と一体となって良好な自然環境を形成している区域
2 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域(以下「自然公園区域」という。)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)は、緑地環境保全地域に含まれないものとする。
3 第22条第2項の規定は緑地環境保全地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について、同条第3項から第5項までの規定は緑地環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。
(緑地環境保全地域に関する保全計画の決定)
第30条 緑地環境保全地域に関する保全計画(緑地環境保全地域における自然環境の保護と創出を図るための規制又は施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、知事が決定する。
2 緑地環境保全地域に関する保全計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保護と創出に関する基本的な事項
(2) 当該地域における自然環境の保護と創出のための規制に関する事項
(3) 当該地域における自然環境の保護と創出のための施設に関する事項
3 知事は、緑地環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を公表しなければならない。
4 第22条第2項前段及び前項の規定は緑地環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、同条第3項から第5項までの規定は緑地環境保全地域に関する保全計画の決定及び変更(第2項第2号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。
(緑地環境保全地域に関する保全事業の執行)
第31条 緑地環境保全地域に関する保全事業(緑地環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であって、当該地域における自然環境の保護と創出のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、県が執行する。
2 第24条第2項及び第3項の規定は、緑地環境保全地域に関する保全事業について準用する。
(緑地環境保全地域における行為の規制等)
第32条 緑地環境保全地域内において次に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる行為で森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者は、この限りでない。
(1) その規模が規則で定める基準をこえる建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準をこえるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(5) 木竹を伐採すること。
2 知事は、前項の規定による届出があった場合において、緑地環境保全地域における自然環境の保護と創出のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があった日から起算して30日以内に限り、当該自然環境の保護と創出のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 知事は、第1項の規定による届出があった場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に第1項の規定による届出をした者に対して、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
4 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
5 知事は、当該緑地環境保全地域における自然環境の保護と創出に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
6 次に掲げる行為については、第1項から第3項までの規定は、適用しない。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(2) 緑地環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為
(3) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、緑地環境保全地域における自然環境の保護と創出のために支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(4) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、緑地環境保全地域における自然環境の保護と創出のために支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(5) 緑地環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為
7 第28条の規定は緑地環境保全地域の区域内における行為に対する命令について、第28条の2の規定は当該区域内における行為に関する報告、立入検査及び立入調査について、第28条の3の規定は緑地環境保全地域に関する実地調査について、それぞれ準用する。この場合において、第28条第1項中「第25条第4項若しくは第26条第3項の規定に違反し、若しくは第25条第5項若しくは第26条第4項の規定により許可に付せられた条件に違反した者、前条第1項」とあるのは「第32条第1項」と、第28条の2第1項中「第25条第4項若しくは第26条第3項第6号の許可を受けた者若しくは第27条第2項」とあるのは「第32条第2項」と、「第25条第4項各号、第26条第3項本文若しくは第27条第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
一部改正〔昭和49年条例18号・平成3年7号〕
(緑地保全樹木の指定)
第33条 知事は、由緒由来のある樹木及び地域住民に親しまれてきた樹木で、その区域における良好な自然環境を維持するために必要と認められる樹木(以下「緑地保全樹木」という。)を規則で定めるところにより指定することができる。
2 第22条第2項前段の規定は緑地保全樹木の指定及び解除について、同条第2項から第5項までの規定は緑地保全樹木の指定について、それぞれ準用する。
(緑地保全樹木に係る行為の規制等)
第34条 緑地保全樹木を伐採し、又は移植しようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
2 知事は、前項の規定による届出があった場合において、緑地保全樹木の保護のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があった日から起算して30日以内に限り、当該緑地保全樹木の保護のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 知事は、第1項の規定による届出があった場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第1項の規定による届出をした者に対して、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
4 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
5 知事は、当該区域における良好な自然環境の維持に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
6 第28条の規定は緑地保全樹木に係る行為に対する命令について、第28条の2の規定は緑地保全樹木に係る行為に関する報告、立入検査及び立入調査について、第28条の3の規定は緑地保全樹木に関する実地調査について、それぞれ準用する。この場合において、第28条第1項中「第25条第4項若しくは第26条第3項の規定に違反し、若しくは第25条第5項若しくは第26条第4項の規定により許可に付せられた条件に違反した者、前条第1項」とあるのは「第34条第1項」と、「同項各号に掲げる」とあるのは「同項に規定する」と第28条の2第1項中「第25条第4項若しくは第26条第3項第6号の許可を受けた者若しくは第27条第2項」とあるのは「第34条第2項」と、「第25条第4項各号、第26条第3項本文若しくは第27条第1項各号」とあるのは「同条第1項」と読み替えるものとする。
一部改正〔昭和49年条例18号・平成3年7号〕
第6章 大規模開発行為等
(大規模開発行為の届出)
第35条 自然環境保全法第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域、同法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域、自然環境保全地域、緑地環境保全地域、自然公園区域及び都市計画区域に含まれない区域内において、宅地の造成、ゴルフ場の建設その他規則で定める開発行為であって、その規模が規則で定める規模以上のものをしようとする者は、その行為に着手しようとする日の30日(その行為が法令に基づく許可、認可等を必要とする場合にあっては、当該許可、認可等の申請をしようとする日)前までに、知事にその旨を届け出なければならない。
(助言又は勧告)
第36条 知事は、前条の規定による届出があった場合において、自然環境の保護と創出のために必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
(色彩についての配慮)
第37条 県は、その設置し、又は管理する公共施設の色彩について、その地域の自然環境をそこなうことのないよう配慮しなければならない。
2 事業者及び県民は、建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築する場合は、屋根、壁面、塀その他これに類するものの色彩について、その地域の自然環境をそこなうことのないよう配慮しなければならない。
一部改正〔平成3年条例7号・11年44号〕
第7章 雑則
第38条及び第39条 削除
削除〔平成3年条例7号〕
(標識の設置等)
第40条 知事は、自然環境保全地域、特別地区、野生動植物保護地区、緑地環境保全地域又は緑地保全樹木を指定したときは、これを表示する標識を設置しなければならない。
2 土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
3 何人も、第1項の規定により設置された標識を汚損し、若しくは損壊し、又は知事の承認を得ないで移転し、若しくは除去してはならない。
(損失の補償)
第41条 県は、第25条第4項若しくは第26条第3項第6号の許可を得ることができないため、第25条第5項若しくは第26条第4項の規定により条件を付せられたため、若しくは第27条第2項、第32条第2項若しくは第34条第2項の規定による処分を受けたため損失を受け、又は第28条の3第1項(第32条第7項及び第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
2 前項の補償を受けようとする者は、知事にこれを請求しなければならない。
3 知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
一部改正〔平成3年条例7号〕
(配慮)
第42条 知事は、自然環境保全地域、緑地環境保全地域及び緑地保全樹木に関する規定の適用に当たっては、住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。
(委任)
第43条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
第44条 第28条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
一部改正〔昭和49年条例18号・平成3年7号・令和7年7号〕
第45条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
(1) 第25条第4項又は第26条第3項の規定に違反した者
(2) 第25条第5項又は第26条第4項の規定により許可に付せられた条件に違反した者
一部改正〔昭和49年条例18号・平成3年7号・令和7年7号〕
第46条 第27条第2項の規定による処分に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
追加〔昭和49年条例18号〕、一部改正〔平成3年条例7号〕
第47条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第27条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第27条第4項の規定に違反した者
(3) 第28条の2第1項(第32条第7項及び第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(4) 第28条の3第5項(第32条第7項及び第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第28条の3第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者
(5) 第32条第1項、第34条第1項又は第35条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(6) 第32条第2項又は第34条第2項の規定による処分に違反した者
(7) 第32条第4項又は第34条第4項の規定に違反した者
(8) 第32条第7項又は第34条第6項において準用する第28条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者
(9) 第40条第2項の規定に違反して、同条第1項の規定による標識の設置を拒み、又は妨げた者
(10) 第40条第3項の規定に違反して、標識を汚損し、若しくは損壊し、又は知事の承認を得ないで移転し、若しくは除去した者
全部改正〔平成3年条例7号〕、一部改正〔平成4年条例5号〕
第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第44条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
一部改正〔昭和49年条例18号・平成3年7号・4年5号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和48年4月規則第22号で、前文、第1章、第2章、第19条及び第20条並びに附則第2項及び附則第3項の規定は、同48年4月12日から施行、昭和48年6月規則第33号で、第35条、第36条、第43条、第46条第1号(第35条に係る部分に限る。)及び第47条の規定は、同48年6月11日から施行、昭和48年9月規則第47号で、第3章(第19条及び第20条の規定を除く。)、第4章、第5章、第6章(第35条及び第36条の規定を除く。)、第7章(第43条の規定を除く。)及び第8章(第46条第1号(第35条に係る部分に限る。)及び第47条の規定を除く。)の規定は、同48年9月25日から施行)
(宮崎県立自然公園条例の一部改正)
第3条から第7条までを次のように改める。
第3条から第7条まで 削除
第8条第1項中「審議会」を「宮崎県自然環境保全審議会(以下「審議会」という。)」に改める。
(宮崎県沿道修景美化条例の一部改正)
目次中「第2章 沿道修景美化審議会(第4条―第8条)」を「第2章 削除」に改める。
第2章を次のように改める。
第2章 削除
第4条から第8条まで 削除
第9条第1項中「審議会」を「宮崎県自然環境保全審議会(以下「審議会」という。)」に改める。
附 則(昭和49年4月1日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月8日条例第7号)
この条例は、平成3年5月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日条例第5号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第44号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。