○建築基準法施行細則
昭和46年9月25日規則第37号
建築基準法施行細則をここに公布する。
建築基準法施行細則
建築基準法施行細則(昭和35年宮崎県規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
一部改正〔平成30年規則14号〕
(確認申請書に添付する図書)
第2条 省令第1条の3第1項の表2の(8)項、(21)項及び(61)項の(ろ)欄に掲げる危険物の数量表及び工場・事業調書の様式は、別記様式第1号によるものとする。
2 省令第1条の3第1項の表2の(22)項の(ろ)欄に掲げる法第51条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書の様式は、別記様式第2号によるものとする。
3 条例第5条に規定する崖に近接する敷地に建築物を建築しようとする場合にあっては、法第6条第1項の規定による建築物の確認申請書には、崖及び敷地の断面図を添えなければならない。
全部改正〔平成11年規則44号〕、一部改正〔平成12年規則54号・101号・15年19号・17年69号・19年77号・30年14号・令和元年7号・26号・3年38号〕
(浄化槽の設置に係る報告)
第3条 建築主は、法第31条第2項に規定する()尿浄化槽又は令第32条第1項に規定する合併処理浄化槽を設ける場合は、浄化槽設置概要書(別記様式第3号)により建築主事若しくは建築副主事(以下「建築主事等」という。)又は指定確認検査機関に報告しなければならない。報告した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定による報告は、法第6条第1項(法第87条第1項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は第4条の2第2項の規定による届出と同時にしなければならない。
全部改正〔平成30年規則14号〕、一部改正〔令和7年規則9号〕
(建築主等の変更等)
第4条 法の規定による確認若しくは許可又は法若しくは令の規定による認定(以下「確認等」という。)に係る建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の工事完了前に、建築物等の建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)を変更しようとするときは、変更前の建築主等は、建築主等変更届出書(別記様式第6号)を知事又は建築主事等に届け出なければならない。
2 建築主等は、工事監理者又は工事施工者を選定し、又は変更しようとするときは、工事監理者等選定(変更)届出書(別記様式第6号の2)を建築主事等に届け出なければならない。この場合において、工事監理者の選定の届出にあっては、当該建築物等の工事に着手する前にこれをしなければならない。
全部改正〔平成11年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則61号・令和7年9号〕
(計画変更)
第4条の2 建築主等は、工事完了前に法の規定による許可又は法若しくは令の規定による認定(法第86条の8第1項又は法第87条の2第1項の規定による認定を除く。以下この項において「許可等」という。)を受けた建築物等の計画を変更しようとするときは、改めて許可等の申請をしなければならない。ただし、知事が許可等を要しないと認めた場合は、この限りでない。
2 建築主等は、省令第3条の2に規定する軽微な変更をしようとするときは、設計変更届出書(別記様式第6号の3)に変更部分を記載した図書を添えて建築主事等に届け出なければならない。
3 建築主は、省令第10条の25に規定する軽微な変更をしようとするときは、全体計画変更届出書(別記様式第6号の4)に変更部分を記載した図書及び建築基準関係規定への適合状況を確認できる図書を添えて知事に届け出なければならない。
追加〔平成11年規則44号〕、一部改正〔平成17年規則69号・28年61号・令和元年7号・7年9号〕
(意見の聴取の請求)
第5条 法第9条第3項又は第8項(法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見の聴取の請求をしようとする者は、意見聴取請求書(別記様式第7号)により知事に請求しなければならない。
全部改正〔昭和56年規則18号〕、一部改正〔平成6年規則42号・12年54号・17年69号〕
(意見の聴取の公告)
第5条の2 法第9条第5項、法第46条第2項又は法第48条第17項の規定による意見の聴取の公告は、県公報に登載するとともに、当該意見の聴取に係る建築物又は工作物の所在する区域を所管する西臼杵支庁又は土木事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
追加〔昭和56年規則18号〕、一部改正〔平成6年規則42号・17年69号・19年77号・30年14号・令和元年7号〕
(違反建築物の標識)
第6条 法第9条第13項の標識は、別記様式第8号によるものとする。
一部改正〔昭和56年規則18号〕
(建築物の定期報告)
第7条 省令第5条第1項の規定により知事が定める時期は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める年を初回とし、以後3年ごとの4月1日から翌年の3月31日までとする。
(1) 令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうちホテル又は旅館の用途に供するもの及び同項第4号に掲げる建築物 平成28年
(2) 令第16条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物(同項第3号に掲げる建築物にあっては、法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供するものに限る。) 平成29年
(3) 令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち、前2号に掲げるもの以外のもの 平成30年
2 法第12条第1項の規定による知事への報告は、報告の日前1月以内に調査したものでなければならない。
3 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)第2の規定により知事が付加する法第12条第1項に規定する調査及び同条第2項に規定する点検の項目、方法及び結果の判定基準(第9条第3項において「知事が付加する調査項目等」という。)は、別表のとおりとする。
全部改正〔昭和56年規則18号〕、一部改正〔平成10年規則49号・11年44号・12年101号・15年19号・56号・17年69号・19年77号・20年38号・28年61号・令和元年26号・7年51号〕
(定期報告を要する建築設備等の指定)
第8条 法第12条第3項の規定により知事が指定する特定建築設備等は、同条第1項の規定により定期報告を要する建築物に設けるもののうち次に掲げるものとする。
(1) 換気設備(法第28条第2項ただし書及び同条第3項の規定により設けた機械換気設備及び中央管理方式の空気調和設備に限る。)
(2) 排煙設備(令第126条の2第1項の排煙設備のうち、排煙機を設けたもの又は送風機を設けたものその他の特殊な構造のもので令第126条の3第2項の規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)
(3) 非常用の照明装置(令第126条の4の規定により設けたものに限る。)
一部改正〔昭和49年規則11号・56年18号・平成11年44号・12年101号・15年19号・17年69号・20年38号・28年61号〕
(建築設備等及び工作物の定期報告)
第9条 省令第6条第1項及び第6条の2の2第1項の規定により知事が定める時期は、毎年の4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 法第12条第3項又は法第88条第1項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定による知事への報告は、報告の日前1月以内に検査したものでなければならない。
3 防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成28年国土交通省告示第723号。以下この項において「告示」という。)別表第1に掲げる検査項目のうち知事が付加する調査項目等に相当するものにあっては、告示別表第1の規定により、前項の知事への報告(法第12条第3項の規定による報告に限る。)を要しない。
全部改正〔昭和56年規則18号〕、一部改正〔平成15年規則19号・56号・17年69号・20年38号・28年61号・令和元年26号・7年51号〕
(定期報告の書類の保存期間)
第10条 省令第6条の3第5項第2号の規定により知事が定める期間は、3年間とする。
追加〔平成28年規則61号〕
(工事の取りやめ等)
第11条 建築主等は、建築物等の工事の全部又は一部を取りやめたときは、工事取りやめ届出書(別記様式第11号)に次に掲げる図書を添えて、知事又は建築主事等に届け出なければならない。
(1) 確認済証、許可通知書又は認定通知書
(2) 建築物又は工作物の工事の一部を取りやめたときは、その部分を明示した設計図書
2 確認等又は法の規定による検査を受ける前に当該申請を取り下げようとする者は、建築物等確認(許可・認定・検査)申請取下届(別記様式第11号の2)を知事又は建築主事等に提出しなければならない。
一部改正〔昭和56年規則18号・63年38号・平成11年44号・15年19号・28年61号・令和7年9号〕
(施工状況の報告)
第12条 次に掲げる建築物の工事監理者は、その工事の監理の結果を、施工状況報告書(別記様式第12号)に工事監理の状況を記載した書面を添えて建築主事等に報告しなければならない。ただし、これと同等以上の措置を講ずると知事が認める場合は、この限りでない。
(1) 法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物(法第7条の3第4項又は法第7条の4第1項の規定による検査を受けたものを除く。)
(2) 法第6条第1項第3号に掲げる建築物のうち住宅の用途に供し、又はこの用途を伴うもの(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条から第3条の3までに規定する建築物に限る。)
(3) 長屋又は共同住宅で、階数が2以上のもの
2 前項の規定による報告は、次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該建築物に関する工事が次に掲げる施工の状況に達したときに行うものとする。
(1) 前項第1号及び第2号に掲げる建築物
ア 木造にあっては、屋根工事の終了
イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造にあっては、1階の屋根又は2階の床の配筋の終了
ウ 鉄骨造にあっては、鉄骨の組立の終了
エ その他の構造にあっては、1階の屋根工事又は2階の床工事の終了
オ その他建築主事等が必要と認めてあらかじめ指定した施工の状況
(2) 前項第3号に掲げる建築物 令第114条第1項に規定する措置に係る工事の終了
全部改正〔平成12年規則54号〕、一部改正〔平成17年規則69号・令和5年44号・7年9号〕
(不適格建築物の報告)
第13条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域又は同項第2号に掲げる特別用途地区の指定又は変更により、法第48条第1項から第14項まで又は法第49条の規定に適合しなくなった建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該指定又は変更のあった日から起算して6月以内に不適格建築物報告書(別記様式第13号)の正本及び副本に、それぞれ不適格建築物報告書附図(別記様式第14号)を添えて、知事に提出しなければならない。
全部改正〔昭和49年規則11号〕、一部改正〔昭和56年規則18号・平成11年44号・15年19号・19年77号・30年14号〕
(垂直積雪量)
第13条の2 令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量は、次の表の左欄に掲げる区域に応じ、それぞれ当該右欄に定める数値とする。

区域

垂直積雪量(単位 メートル)

日南市 小林市(須木を除く。) 串間市 西都市 北諸県郡 西諸県郡 東諸県郡 児湯郡のうち高鍋町、新富町、木城町、川南町及び都農町 東臼杵郡のうち門川町並びに美郷町のうち西郷区及び北郷区

0.15 ただし、申請に係る建築物等の工事施工地の標高が166メートルを超える場合にあっては、次の式によって計算した数値(計算して得た数値が0.15未満のときは0.15)とする。

d=0.0003・ls-0.05・rs+0.1

えびの市 小林市須木 児湯郡西米良村 東臼杵郡のうち諸塚村、椎葉村及び美郷町南郷区 西臼杵郡

0.25 ただし、申請に係る建築物等の工事施工地の標高が500メートルを超える場合にあっては、次の式によって計算した数値(計算して得た数値が0.25未満のときは0.25)とする。

d=0.0003・ls-0.05・rs+0.1

この表において、d、ls及びrsはそれぞれ次の数値を表すものとする。

d 積雪量(単位 メートル)

ls 申請に係る建築物等の工事施工地の標高(単位 メートル)

rs 申請に係る建築物等の工事施工地の海率(工事施工地を中心とした半径20キロメートルの円の面積に対する当該円内の海の面積の割合をいう。)

追加〔平成12年規則101号〕、一部改正〔平成17年規則112号・19年41号・20年47号・21年2号・22年1号・28年61号〕
(道路の位置の指定申請)
第14条 法第42条第1項第5号の規定により道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書(別記様式第15号)の正本及び副本に、それぞれ省令第9条に規定する図面及び承諾書、当該承諾書に係る承諾者の印鑑証明書及び指定を受けようとする道路の敷地となる土地に係る登記事項証明書、次の表に掲げる図面その他知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

敷地計画図

1 指定を受けようとする道路の位置、構造及び勾配

2 計画敷地境界線、計画敷地内の宅地割り、宅地の地盤の高さ並びに擁壁の位置及びその構造

3 計画敷地内及び計画敷地の周辺の既存道路の位置(都市計画として決定して主務大臣の認定を受けた計画道路を含む。)

4 計画敷地の周辺の地形及び地物

排水計画図

指定を受けようとする道路、計画敷地内の側溝及び下水管の位置及び構造並びに排水の処理方法

高低測量図

1 等高線(2メートル以下の標高差を示すものとする。)

2 計画敷地境界線

3 指定を受けようとする道路位置

4 既存道路の位置

公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面をいう。)

転写した法務局名、転写した年月日並びに転写した者の住所及び氏名

道路横断図

指定を受けようとする道路の幅員、勾配及び側溝の寸法

道路縦断図

指定を受けようとする道路の延長、高低差及び勾配

一部改正〔昭和56年規則18号・平成15年19号・17年69号・令和3年38号〕
(道路の位置の標示)
第15条 法第42条第1項第5号の規定により道路の位置の指定を受けようとする者は、10センチメートル角で長さ45センチメートル以上のコンクリート若しくはこれに類するもので造った標示杭又はコンクリート造その他耐久性のある側溝若しくは縁石でその位置を標示しなければならない。
2 前項の標示杭は、道路の起点、曲り角及び終点に設置し、理由なくこれを移動させてはならない。
一部改正〔昭和56年規則18号〕
(道路とみなされる道の指定)
第16条 法第42条第2項の規定により知事が指定する道は、法施行の際又は法施行後都市計画区域若しくは準都市計画区域として指定された際に現に存在する幅員4メートル未満1.8メートル以上の道で、一般の交通の用に供されているものとする。
一部改正〔令和7年規則9号〕
(私道の変更又は廃止)
第17条 法第42条第1項第3号若しくは第5号又は同条第2項若しくは第3項の規定による私道の位置を変更し、又は廃止しようとする者は、私道の位置の変更(廃止)申請書(別記様式第16号)の正本及び副本に、それぞれ省令第9条に規定する図面及び承諾書並びに当該承諾書に係る承諾者の印鑑証明書を添えて、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請について承認したときは、通知書に当該申請書の副本を添えて申請者に通知するものとする。
全部改正〔昭和56年規則18号〕、一部改正〔昭和63年規則38号・平成6年9号・令和3年38号〕
(許可の申請に係る添付書類)
第18条 省令第10条の4第1項の規定により知事が定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。
(1) 申請の理由書
(2) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書又は同条第1項の表2の(28)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図(法第56条第7項の規定により同項第1号に掲げる規定が適用されない建築物(用途変更の場合を除く。)に限る。)、同欄に掲げる隣地高さ制限適合建築物の配置図(法第56条第7項の規定により同項第2号に掲げる規定が適用されない建築物(用途変更の場合を除く。)に限る。)若しくは同欄に掲げる北側高さ制限適合建築物の配置図(法第56条第7項の規定により同項第3号に掲げる規定が適用されない建築物(用途変更の場合を除く。)に限る。)
(3) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる図書
ア 法第43条第2項第2号の規定により許可を受ける場合 次に掲げる図書
(ア) 周辺(敷地の外周から約300メートルの範囲をいう。以下この条において同じ。)の道路配置現況図
(イ) 周辺の建築物用途別現況図
(ウ) 4面の立面図
イ 法第44条第1項第2号の規定により許可を受ける場合 次に掲げる図書
(ア) 用途地域図(敷地の外周から1キロメートル以上の範囲を示すものとする。以下この条において同じ。)
(イ) 周辺の道路配置現況図
ウ 法第44条第1項第4号の規定により許可を受ける場合 次に掲げる図書
(ア) 防火又は準防火地域図
(イ) 両側の建築物構造別立面図
エ 法第47条ただし書の規定により許可を受ける場合 次に掲げる図書
(ア) 同一街区内における同一壁面線上の建築物配置図
(イ) 同一街区内における同一壁面線上の建築物用途別現況図
オ 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受ける場合 次に掲げる図書
(ア) 工場又は危険物の貯蔵又は処理の用途に供し、又はこれらの用途を伴う建築物にあっては、危険物の数量表及び工場・事業調書
(イ) 工場の用途に供する建築物にあっては、機械配置及び作業工程を明示する図書
(ウ) 用途地域図
(エ) 周辺の建築物用途別現況図
カ 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受ける場合 次に掲げる図書
(ア) 用途地域図
(イ) 周辺の建築物用途別現況図
(ウ) 周辺の道路配置現況図
キ 法第52条第10項、第11項若しくは第14項、法第53条第4項、第5項若しくは第6項第3号、法第55条第3項、第4項第1号若しくは第2号、法第58条第2項、法第59条第1項第3号若しくは第4項、法第59条の2第1項、法第85条第3項、第6項若しくは第7項又は法第87条の3第3項、第6項若しくは第7項の規定により許可を受ける場合 次に掲げる図書
(ア) 用途地域図
(イ) 周辺の道路配置現況図
(ウ) 道路及び敷地と建築物の高さの関係を示した図面(法第85条第3項、第6項若しくは第7項又は法第87条の3第3項、第6項若しくは第7項の規定により許可を受ける場合を除く。)
ク 法第56条の2第1項ただし書の規定により許可を受ける場合 次に掲げる図書
(ア) 用途地域図
(イ) 周辺の建築物用途別現況図
(ウ) 等時間日影線内における土地利用状況図
(4) その他知事が必要と認める図書又は書面
全部改正〔平成11年規則44号〕、一部改正〔平成12年規則101号・15年19号・56号・17年69号・19年77号・30年14号・61号・令和元年7号・26号・4年36号・5年6号〕
(認定の申請に係る添付書類)
第18条の2 省令第10条の4の2第1項の規定により知事が定める図書又は書面は、前条第2号に掲げる図書のほか、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる図書
ア 法第43条第2項第1号の規定により認定を受ける場合 2面の立面図
イ 法第55条第2項の規定により認定を受ける場合 道路及び敷地と建築物の高さの関係を示した図面並びに日影図
ウ 令第131条の2第2項の規定により認定を受ける場合 計画道路及び敷地と建築物の高さの関係を示した図面
(2) その他知事が必要と認める図書又は書面
追加〔平成11年規則44号〕、一部改正〔平成12年規則101号・15年19号・30年61号〕
(建蔽率の緩和)
第19条 法第53条第3項第2号の規定により知事が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路に接する敷地又は道路及び公園、広場、緑地、川、海その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地
(3) 周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路を隔てて公園等があり、これらの幅員の合計が12メートル以上である敷地
一部改正〔昭和56年規則18号・平成15年19号・28年61号・30年14号・61号〕
(一の敷地とみなすこと等による制限の特例に係る認定又は許可の申請書の添付書類)
第20条 省令第10条の16第1項第4号の規定により知事が定める図書又は書面は、計画概要説明書(法第86条第1項の規定による認定又は同条第3項の規定による許可に係るものに限る。)及び法第86条第6項に規定する対象区域内の土地に係る登記事項証明書とする。
2 省令第10条の16第2項第3号の規定により知事が定める図書又は書面は、法第86条の2第1項の認定に係るものにあっては同項に規定する公告認定対象区域内の、同条第3項の許可に係るものにあっては同項に規定する公告許可対象区域内の土地に係る登記事項証明書とする。
3 省令第10条の16第3項第3号の規定により知事が定める図書又は書面は、法第86条の2第2項に規定する公告認定対象区域内の土地に係る登記事項証明書とする。
4 省令第10条の21第1項第3号の規定により知事が定める図書又は書面は、同項第1号に規定する取消対象区域内の土地に係る登記事項証明書とする。
5 知事は、特に必要があると認めるときは、前各項の図書又は書面のほか、必要な図書又は書面の提出を求めることができる。
全部改正〔平成11年規則44号〕、一部改正〔平成15年規則19号・17年69号・令和3年38号〕
(建築計画概要書等の閲覧)
第21条 省令第11条の3第3項の規定による同条第1項の書類(以下「建築計画概要書等」という。)の閲覧場所は、次のとおりとする。
(1) 県土整備部建築住宅課所属の建築主事等の確認に係る建築計画概要書等(定期調査報告概要書及び全体計画概要書を除く。)にあっては、県土整備部建築住宅課
(2) 前号に規定する建築計画概要書等以外のものにあっては、当該建築物等の所在する区域を所管する西臼杵支庁又は土木事務所
2 建築計画概要書等の閲覧時間は、宮崎県の休日を定める条例(平成元年宮崎県条例第22号)第2条第1項に規定する県の休日を除き、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、知事又は西臼杵支庁若しくは土木事務所の長は、建築計画概要書等の整理その他必要があるときには、臨時に建築計画概要書等を閲覧に供さない日を定め、又は閲覧時間の変更をすることができる。
4 建築計画概要書等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧者の住所及び氏名、閲覧理由並びに建築物等の所在地を記載した書面を、知事又は西臼杵支庁若しくは土木事務所の長に提出しなければならない。
5 閲覧者は、建築計画概要書等を閲覧場所以外の場所に移動してはならない。
6 知事又は西臼杵支庁若しくは土木事務所の長は、前2項の規定に違反する者、係員の指示に従わない者又は建築計画概要書等を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認められる者に対して閲覧を拒否し、又は中止させることができる。
一部改正〔昭和48年規則26号・56年18号・63年38号・平成元年55号・4年40号・10年49号・11年44号・15年56号・17年69号・19年41号・令和5年6号・7年9号〕
第22条及び第23条 削除
削除〔平成11年規則44号〕
(道路面と敷地地盤面に高低差がある場合の緩和)
第24条 令第135条の2第2項の規定により、前面道路の境界線からの水平距離が敷地の地盤面と前面道路の高低差の2倍を超える敷地内の区域については、当該前面道路の高さは、敷地の地盤面と同じ高さにあるものとみなす。
一部改正〔昭和56年規則18号〕
()尿浄化槽を設ける区域)
第24条の2 令第32条第1項の表の知事が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、別に定める。
追加〔昭和56年規則18号〕、一部改正〔平成12年規則101号〕
(建築協定の認可申請)
第24条の3 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定により知事の認可を受けようとする者は、建築協定認可(変更・廃止)申請書(別記様式第17号)の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて、知事に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 協定しようとする建築物の基準を示す図面
(4) 建築協定区域内における法第69条に規定する土地の所有者等の住所及び氏名を記載した建築協定同意書
2 法第74条又は法第76条(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の変更又は廃止をしようとする者は、前項の規定に準じ建築協定認可(変更・廃止)申請書(別記様式第17号)を、知事に提出しなければならない。
3 知事は、前2項の規定による申請について、認可したときは通知書に当該申請書の副本を添えて、認可しないときは文書にその理由を記載して当該申請者に通知するものとする。
追加〔昭和56年規則18号〕、一部改正〔昭和63年規則38号・平成6年9号・10年49号・11年44号・15年19号〕
(書類の経由)
第25条 法、令、省令又はこの規則の規定に基づき知事又は建築主事等に提出する書類は、当該建築物、建築設備、工作物又は道路の所在する区域を所管する西臼杵支庁又は土木事務所の長を経由しなければならない。
一部改正〔昭和53年規則13号・56年18号・63年38号・平成11年44号・12年54号・17年69号・令和7年9号〕
(計画通知書への準用)
第26条 第2条、第3条、第4条、第4条の2、第11条及び前条の規定は、法第18条の規定による計画通知書に関する手続の場合に準用する。
一部改正〔昭和56年規則18号・平成11年44号・30年14号〕
(指定確認検査機関による建築主等の変更等の報告)
第27条 指定確認検査機関が、法第6条の2第1項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する確認を行った建築物等については、第4条、第4条の2第2項及び第11条の規定は、適用しない。
2 指定確認検査機関は、法第6条の2第1項に規定する確認を受けた建築物等の建築主等に、第4条、第4条の2第2項(省令第6条の3第1項各号に規定する事項の変更に限る。)及び第11条第1項に規定する届出事項に関する報告を求め、当該事項を速やかに知事に報告しなければならない。
追加〔平成28年規則61号〕、一部改正〔令和元年規則7号・26号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)附則第13項の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により用途地域に関する都市計画が決定される日までの間は、第19条中「法第53条第2項第2号」とあるのは「建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)附則第13項の規定による改正前の建築基準法第55条第3項第2号」と、第20条中「法第86条」とあるのは「建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)附則第13項の規定による改正前の建築基準法第86条」と読み替えるものとする。
附 則(昭和47年4月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の建築基準法施行細則の相当の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
附 則(昭和63年7月29日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の建築基準法施行細則の相当の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
附 則(平成元年8月2日規則第55号)
この規則は、平成元年8月6日から施行する。
附 則(平成4年10月31日規則第40号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月30日規則第42号)
この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月30日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、同条の規定による改正後の建築基準法施行細則の相当の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
附 則(平成12年3月31日規則第54号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月1日規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(用紙に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の建築基準法施行細則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附 則(平成13年1月5日規則第1号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(用紙に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の建築基準法施行細則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附 則(平成15年7月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定、第10条の改正規定並びに別記様式第9号及び別記様式第10号の改正規定は、平成15年9月1日から施行する。
附 則(平成17年7月28日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月26日規則第112号)
この規則中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は同年2月20日から、第3条の規定は同月25日から、第4条の規定は同年3月20日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第41号)
この規則中第13条の2の表の改正規定は平成19年3月31日から、第21条第1項第1号の改正規定は同年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月29日規則第77号)
この規則中第2条、第8条第2項及び第18条第2号の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成19年11月30日から施行する。
附 則(平成20年5月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年7月14日規則第47号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成21年3月9日規則第2号)
この規則は、平成21年3月30日から施行する。
附 則(平成22年3月11日規則第1号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附 則(平成28年6月1日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の規定による改正後の建築基準法(以下「改正法」という。)第12条第1項の規定により新たに定期報告を行うこととされた建築物に設けた特定建築設備等のうち、この規則による改正後の建築基準法施行細則(以下「改正後規則」という。)第7条第1項第1号及び第2号の建築物に係るものについてはこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成29年3月31日までの期間、同項第3号の建築物に係るものについては施行日から平成30年3月31日までの期間は、改正後規則第8条の規定は、適用しない。
(定期報告の時期の特例)
3 改正後規則第7条第1項第1号の建築物で、改正法第12条第1項の規定により新たに定期報告を行うこととされたものの最初の定期報告の時期は、改正後規則第7条第1項の規定にかかわらず、平成28年6月1日から平成30年3月31日までの間とする。
4 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号。以下「改正省令」という。)附則第2条第4項に規定する小荷物専用昇降機に関する報告の規定の適用に係る知事が定める時期は、改正後規則第9条第1項の規定にかかわらず、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間とする。
5 改正省令附則第2条第4項に規定する防火設備に関する報告の規定の適用に係る知事が定める時期は、改正後規則第9条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる防火設備の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期とする。
(1) 改正後規則第7条第1項第1号の建築物に設けた防火設備 平成28年6月1日から平成30年3月31日まで及び平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間
(2) 改正後規則第7条第1項第2号の建築物に設けた防火設備 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで及び平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間
(3) 改正後規則第7条第1項第3号の建築物に設けた防火設備 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間
(4) 改正後規則第7条第1項各号のいずれにも該当しない建築物に設けた防火設備 平成28年6月1日から平成31年3月31日までの間
附 則(平成30年3月12日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定、第13条の改正規定、第18条第3号オの改正規定(「又は第13項ただし書」を「、第13項ただし書又は第14項ただし書」に改める部分に限る。)及び第19条の見出しの改正規定並びに別記様式第13号の改正規定(「建ぺい率」を「建蔽率」に改める部分に限る。)は、平成30年4月1日から施行する。
(用紙に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の建築基準法施行細則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附 則(平成30年10月4日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月3日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月13日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月17日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(用紙に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の建築基準法施行細則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附 則(令和4年7月21日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月2日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年8月10日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の建築基準法施行細則第12条の規定は、令和5年10月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請(以下「確認の申請」という。)がされた建築物の工事監理者について適用し、同日前に確認の申請がされた建築物の工事監理者については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月17日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(施工状況の報告に関する経過措置)
2 この規則による改正後の建築基準法施行細則第12条の規定は、令和7年4月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請(以下「確認の申請」という。)がされた建築物の工事監理者について適用し、同日前に確認の申請がされた建築物の工事監理者については、なお従前の例による。
(用紙に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の建築基準法施行細則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附 則(令和7年9月4日規則第51号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)

(い)調査項目

(ろ)調査方法

(は)判定基準

(一)

常時閉鎖した状態にある防火扉(以下「常閉防火扉」という。)

閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況

目視又はこれに類する方法(以下「目視等」という。)により確認する。

物品が放置されていること等により常閉防火扉の閉鎖又は作動に支障があること。

(二)

扉の取付けの状況

目視等又は触診により確認する。

取付けが堅固でないこと。

(三)

扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況

目視等により確認する。

変形、損傷又は著しい腐食により遮炎性能又は遮煙性能に支障があること。

(四)

固定の状況

目視等により確認する。

常閉防火扉が開放状態に固定されていること。

(五)


人の通行の用に供する部分に設ける常閉防火扉

作動の状況

扉の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じてプッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。

防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件(昭和48年建設省告示第2563号)第1第1号の規定に適合しないこと。

追加〔令和7年規則51号〕
様式第1号(第2条、第18条関係)
全部改正〔昭和56年規則18号〕、一部改正〔平成6年規則9号・11年44号・30年14号〕
様式第2号(第2条関係)
全部改正〔昭和56年規則18号〕、一部改正〔平成6年規則9号・11年44号・30年14号〕
様式第3号(第3条関係)
追加〔平成30年規則14号〕
様式第4号及び様式第5号 削除
削除〔平成30年規則14号〕
様式第6号(第4条関係)
追加〔平成11年規則44号〕、一部改正〔平成15年規則56号・28年61号・30年14号・令和3年38号・7年9号〕
様式第6号の2(第4条関係)
追加〔平成11年規則44号〕、一部改正〔平成15年規則56号・30年14号・令和3年38号・7年9号〕
様式第6号の3(第4条の2関係)
追加〔平成11年規則44号〕、一部改正〔平成15年規則56号・30年14号・令和3年38号・7年9号〕
様式第6号の4(第4条の2関係)
追加〔平成17年規則69号〕、一部改正〔平成30年規則14号・令和3年38号〕
様式第7号(第5条関係)
全部改正〔昭和56年規則18号〕、一部改正〔昭和63年規則38号・平成6年9号・42号・15年56号・30年14号・令和3年38号〕
様式第8号(第6条関係)
全部改正〔昭和56年規則18号〕、一部改正〔昭和63年規則38号・平成15年19号・30年14号〕
様式第9号及び様式第10号 削除
削除〔平成15年規則56号〕
様式第11号(第11条関係)
全部改正〔昭和56年規則18号〕、一部改正〔昭和63年規則38号・平成6年9号・11年44号・15年56号・30年14号・令和3年38号・7年9号〕
様式第11号の2(第11条関係)
全部改正〔昭和56年規則18号〕、一部改正〔昭和63年規則38号・平成6年9号・11年44号・15年19号・56号・28年61号・30年14号・令和3年38号・7年9号〕
様式第12号(第12条関係)
全部改正〔平成12年規則54号〕、一部改正〔平成15年規則56号・30年14号・令和3年38号・7年9号〕
様式第13号(第13条関係)
全部改正〔昭和56年規則18号〕、一部改正〔昭和63年規則38号・平成6年9号・15年56号・30年14号・令和3年38号〕
様式第14号(第13条関係)
全部改正〔昭和56年規則18号〕、一部改正〔昭和63年規則38号・平成6年9号・30年14号・令和3年38号〕
様式第15号(第14条関係)
全部改正〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成15年規則19号・56号・30年14号・令和元年7号・3年38号・7年9号〕
様式第16号(第17条関係)
全部改正〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成15年規則19号・56号・30年14号・令和元年7号・3年38号〕
様式第17号(第24条の3関係)
全部改正〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成11年規則44号・15年56号・30年14号・令和3年38号〕