○建築基準法施行条例
昭和46年7月21日条例第35号
建築基準法施行条例をここに公布する。
建築基準法施行条例
建築基準法施行条例(昭和35年宮崎県条例第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 災害危険区域(第3条・第4条)
第3章 建築物の敷地及び構造(第5条―第7条)
第4章 特殊建築物の構造
第1節 連続式店舗(第8条)
第2節 共同住宅又は寄宿舎(第9条・第9条の2)
第3節 特殊建築物のボイラー室等(第10条)
第4節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(第11条―第16条)
第5節 自動車修理工場(第17条・第18条)
第6節 避難上の安全の検証を行う建築物等に対する特例(第18条の2・第18条の3)
第5章 都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物の敷地等と道路との関係(第19条―第25条の3)
第5章の2 日影による中高層の建築物の高さの制限(第25条の4)
第6章 建築審査会(第26条―第29条)
第7章 雑則(第30条―第33条)
第8章 罰則(第34条・第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づく災害危険区域の指定及びその区域内における建築に関する制限、法第40条の規定に基づく建築物の敷地又は構造に関する制限の附加、法第43条第3項の規定に基づく都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物の敷地等と道路との関係に関する制限の附加、法第56条の2第1項の規定に基づく日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域等の指定並びに法第83条の規定に基づく建築審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔昭和56年条例19号〕、一部改正〔平成14年条例54号・30年45号・令和7年5号〕
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
第2章 災害危険区域
(災害危険区域の指定)
第3条 法第39条第1項に規定する災害危険区域は、次に掲げる区域とする。
(1) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定に基づき指定された急傾斜地崩壊危険区域
(2) 前号の急傾斜地崩壊危険区域に隣接する区域で、急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域につき関係市町村長の意見を聞いて知事が告示で指定する区域
(3) 前2号に定める区域を除くほか、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域につき関係市長村長の意見を聞いて知事が告示で指定する区域
全部改正〔昭和56年条例19号〕、一部改正〔平成14年条例54号〕
(建築制限)
第4条 前条の災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、当該建築物の位置若しくは構造又は地盤のかさ上げ、擁壁の設置等災害防止上有効な措置を講ずることにより建築物の安全上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
全部改正〔昭和56年条例19号〕
第3章 建築物の敷地及び構造
(崖に近接する建築物)
第5条 建築物が高さ2メートルを超える崖(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のもの及びこれに類する土地で、土質又は地形により崩壊するおそれがあると認められるものをいう。以下この条において同じ。)に近接する場合には、崖の上にあっては崖の下端から、崖の下にあっては崖の上端から当該建築物との間に、当該崖の高さの2倍以上の水平距離を保たなければならない。
2 上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面の下端を含み、かつ、水平面に対し30度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上下の崖は一体のものとみなす。
3 組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造等の重量の大きい建築物を崖の上に建築しようとする場合は、第1項の数値を安全上支障がない程度に増大しなければならない。
4 第1項及び前項の規定は、建築物の用途、規模若しくは構造、擁壁の設置又は崖の状況により建築物の安全上支障がないと認められる場合は、適用しない。
一部改正〔昭和56年条例19号・令和元年8号〕
(しろありによる害の防止等)
第6条 木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物の木造の構造部分のうち、土台並びに外回りの柱及び台所、浴室等の柱の下部その他これらに類する部分(建築物の完成後において見えなくなる部分(以下「見え隠れ」という。)に限る。)には、しろありによる害を防ぐために有効な措置を講じなければならない。ただし、当該部分以外の部分においてしろありによる害を防ぐためにこれと同等以上の効果があると認められる措置を講じた場合は、この限りでない。
全部改正〔平成13年条例18号〕
第7条 階数が2以上で、かつ、延べ面積が500平方メートルを超える木造の建築物の地面から1メートル以内の木造部分(見え隠れに限る。)には、しろありによる害を防ぐために有効な措置を講じなければならない。ただし、当該部分以外の部分においてしろありによる害を防ぐためにこれと同等以上の効果があると認められる措置を講じた場合は、この限りでない。
2 前項の木造部分には、有効な防腐措置を講じなければならない。
全部改正〔平成13年条例18号〕
第4章 特殊建築物の構造
全部改正〔昭和56年条例19号〕
第1節 連続式店舗
(連続式店舗の通路)
第8条 一の建築物内に各構えごとに区画されたマーケット、バー、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗が存する場合において、その階が次の各号のいずれかに該当するときは、その前面に幅員2.5メートル(各構えが向き合っていない場合においては1.5メートル)以上の通路を避難上有効に設けなければならない。
(1) 当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超える階(特定主要構造部を耐火構造又は法第2条第9号の2イ(2)に該当するものとしたものを除く。)
(2) 3階以上において、当該用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超える階
全部改正〔昭和56年条例19号〕、一部改正〔平成13年条例18号・令和6年23号〕
第2節 共同住宅又は寄宿舎
(内装)
第9条 共同住宅、階数が2以上である寄宿舎又は重ね建て長屋の用途に供する建築物(主要構造部を準耐火構造としたもの(特定主要構造部を耐火構造としたものを含む。)を除く。)の床(最下階の床を除く。)又は階段が木造である場合には、当該床の直下の天井(回り縁その他これに類する部分を除く。)又は当該階段の裏側の仕上げを準不燃材料でしなければならない。ただし、当該床又は当該階段を準耐火構造とした場合は、この限りでない。
一部改正〔昭和56年条例19号・平成5年3号・13年18号・令和6年23号〕
(出入口)
第9条の2 共同住宅、寄宿舎及び戸数が3以上である長屋の用途に供する建築物の主要な出入口は、道に面して設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) その主要な出入口から道又は公園、広場その他の空地に避難上有効に通ずる幅員1.5メートル(階数が3以下で、かつ、延べ面積が200平方メートル未満の建築物にあっては、90センチメートル)以上の通路を設けた場合
(2) 建築物の規模若しくは構造又は周囲の状況により、特定行政庁が安全上支障がないと認めた場合
全部改正〔平成13年条例18号〕、一部改正〔平成14年条例54号・令和3年5号〕
第3節 特殊建築物のボイラー室等
全部改正〔昭和56年条例19号〕
(ボイラー室等の構造)
第10条 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のボイラー室(当該建築物に附属するものを含み、発熱量の合計が、72キロワットを超える火を使用する設備を設けたものに限る。以下この条において「ボイラー室」という。)及び燃料置場の構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 主要構造部を耐火構造又は法第2条第9号の2イ(2)に該当するものとし、又は不燃材料(第3号に掲げる場合を除く。)で造ること。
(2) 外壁の開口部には、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を設けること。
(3) ボイラー室及び燃料置場とその他の部分とを耐火構造で区画し、その開口部には、特定防火設備を設けること。
一部改正〔昭和56年条例19号・平成13年18号〕
第4節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場
全部改正〔平成13年条例18号〕
(屋外への出入口)
第11条 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)の屋外への出入口は、次に定めるところにより設けなければならない。
(1) 屋外への出入口の数は、2以上とし、相互にできる限り離すとともに、客席部の出入口から円滑に避難できる位置に配置すること。
(2) 屋外への出入口の幅は、1メートル以上とし、かつ、避難の際に当該出入口を通過すると想定される人数に0.8センチメートルを乗じて得た数値以上とすること。ただし、特定行政庁が安全上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(3) 主要な屋外への出入口(日常的に使用する屋外への出入口をいう。次条において同じ。)の幅の合計は、前号の出入口の幅の合計の2分の1以上とすること。
全部改正〔平成13年条例18号〕
(直通階段)
第12条 劇場等の避難階又は地上に通ずる直通階段の幅は、避難の際に当該階段に流入すると想定される人数に1センチメートルを乗じて得た数値以上とし、かつ、その幅の合計の2分の1以上を主要な屋外への出入口付近に配置しなければならない。
2 前項の階段の出入口の幅は、同項の人数に0.8センチメートルを乗じて得た数値以上としなければならない。
全部改正〔平成13年条例18号〕
(避難階段等)
第13条 劇場等の階段で次の各号のいずれかに該当するものは、令第123条の規定による屋外に設ける避難階段(以下「屋外避難階段」という。)又は特別避難階段としなければならない。
(1) 客席から直接進入する形式の直通階段
(2) 客席が避難階より下方にあり、その高低差が6メートルを超える場合における避難階までの直通階段
全部改正〔平成13年条例18号〕
(劇場等の用途に供する部分への準用)
第13条の2 劇場等の用途に供する部分(一の建築物の中に複数の劇場等が設置される場合又は劇場等が他の用途に供する部分と複合して設置される場合に、一の客席部に併せて設けられる客用廊下、舞台、楽屋等を含む一団の部分をいう。以下同じ。)については、第11条から第13条まで、第13条の4から第16条まで及び第23条の規定を準用する。この場合において、第11条及び第12条中「屋外への出入口」とあるのは「屋外への出入口又は共用ロビー、共用廊下等への出入口」と読み替えるものとする。
追加〔平成13年条例18号〕
(劇場等の用途に供する部分における直通階段の共用)
第13条の3 劇場等の用途に供する部分の避難のための直通階段で他の用途に供する部分の避難のための直通階段と共用するものの幅は、各用途に供する部分につき必要とされる階段の幅の合計以上としなければならない。
2 前項の階段までの経路は、他の用途に供する部分(他の劇場等の用途に供する部分を含み、共用ロビー、共用廊下等を除く。次条において同じ。)を経由してはならない。
3 複数の劇場等の用途に供する部分が共用する直通階段の幅は、避難の際に各階において当該階段に流入すると想定される人数(以下この条において「流入人数」という。)を合計した人数に1センチメートルを乗じて得た数値以上とする。
4 前項の規定にかかわらず、当該階段を屋外避難階段又は特別避難階段とした場合の階段の幅は、流入人数(一の劇場等の用途に供する部分の客席が複数階にある場合においては、各階の流入人数を合計した人数とする。)の最大の人数に1センチメートルを乗じて得た数値以上とすることができる。
5 前項の屋外避難階段には、流入人数を合計した人数に、0.05平方メートルを乗じて得た数値以上の面積の付室又はバルコニーを設けなければならない。
追加〔平成13年条例18号〕
(避難階における避難経路)
第13条の4 劇場等の直通階段の避難階における出入口の幅は、当該階段の幅の10分の8以上としなければならない。
2 前項の階段が、避難階において建物内部に面している場合においては、避難階における当該階段の出入口から屋外への出入口に至る経路は、他の用途に供する部分を経由してはならない。
3 前項の経路の幅は、避難階において建物内部に面している階段の出入口の幅の合計以上としなければならない。
4 劇場等の敷地内には、避難階における屋外への出入口及び屋外階段の出入口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる通路を設けなければならない。
5 前項の通路の幅員は、前項の屋外への出入口及び屋外階段の出入口の幅の合計以上としなければならない。
追加〔平成13年条例18号〕
(廊下)
第14条 劇場等の廊下の幅は、1.2メートル以上とし、かつ、当該廊下において避難の際に通過すると想定される人数に0.6センチメートルを乗じて得た数値以上としなければならない。
2 前項の廊下は、次に定めるところにより設置しなければならない。
(1) 原則として、避難方向に向かって狭くならないこと。
(2) 客席部の出入口の扉は、避難の障害にならないように設置し、かつ、扉を開いた状態で廊下の幅の2分の1以上が確保されること。
(3) 行き止まりとなる部分の長さを、10メートル以下とすること。
(4) 傾斜路とする場合は、その傾斜路の勾配は、100分の8(有効な滑り止めを設けた場合は、10分の1)以下とすること。
全部改正〔平成13年条例18号〕、一部改正〔平成31年条例20号〕
(客席からの出入口)
第15条 劇場等の客席部の出入口(以下この条において「出入口」という。)の数は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる数以上としなければならない。
客席の定員が30人未満の場合 | 1 |
客席の定員が30人以上300人未満の場合 | 2 |
客席の定員が300人以上600人未満の場合 | 3 |
客席の定員が600人以上1,000人未満の場合 | 4 |
客席の定員が1,000人以上の場合 | 5 |
2 前項の客席の定員は、次に定める算定方法により得られた数の合計とする。
(1) 固定式の椅子席を設ける部分については、当該部分にある椅子席の数に対応する数とする。この場合において、長椅子式の椅子席にあっては、当該椅子席の幅を40センチメートルで除して得た数値(1未満の端数は、切り捨てるものとする。以下この項において同じ。)とする。
(2) 立ち席を設ける部分については、当該部分の床面積を0.2平方メートルで除して得た数値とする。
(3) その他の部分については、当該部分の床面積を0.5平方メートルで除して得た数値とする。
3 出入口の幅については、第11条第2号及び第3号の規定を準用する。この場合において、同条中「屋外への出入口」とあるのは「出入口」と読み替えるものとする。
4 出入口は相互にできる限り離すとともに、客席部内から容易に認識できる位置に配置すること。
全部改正〔平成13年条例18号〕
(客席)
第15条の2 劇場等の客席部に段床を設ける場合は、各段の床幅は80センチメートル以上とし、その高さが50センチメートル以上あるときは、前面に高さ75センチメートル以上の手すりを設けなければならない。
2 劇場等の客席部の通路は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 通路を傾斜路とする場合は、その勾配を10分の1以下とすること。ただし、手すりを設けた場合においては、勾配を8分の1以下とすることができる。
(2) 通路を階段とする場合で、通路の高低差が3メートルを超えるものにあっては、高さ3メートル以内ごとに横通路又は廊下若しくは階段に通ずる通路を設けること。ただし、階段の勾配が5分の1以下の場合は、この限りでない。
(3) 前号の横通路の幅は、1メートル以上とし、かつ、当該横通路のうち避難の際に通過すると想定される人数が最大の地点での当該通過人数に0.6センチメートルを乗じて得た数値以上とすること。
全部改正〔平成13年条例18号〕、一部改正〔平成31年条例20号〕
(舞台部の隔壁)
第16条 劇場等(客席の床面積の合計が200平方メートルを超えるものに限る。)の舞台の用途に供する部分(花道その他これに類するものを除く。)とそれ以外の部分との境界の小屋裏又は天井裏の部分には、準耐火構造とした隔壁を設けなければならない。
2 前項の隔壁に開口部を設けた場合は、当該開口部には、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を設けなければならない。
全部改正〔平成13年条例18号〕
第5節 自動車修理工場
一部改正〔平成31年条例20号〕
(構造)
第17条 次の各号のいずれかに該当する建築物の部分を自動車修理工場の用途に供する場合(法第27条第2項第2号又は同条第3項第1号に該当する場合を除く。)には、その用途に供する部分の主要構造部を準耐火構造とするか、又は不燃材料で造らなければならない。
(1) 直上に2以上の階があるもの
(2) 直上階の居室の床面積が100平方メートルを超えるもの
一部改正〔平成5年条例3号・13年18号・31年20号・令和元年8号〕
(他の用途部分との区画)
第18条 建築物の一部を自動車修理工場の用途に供する場合において、当該用途に供する部分(以下この条において「当該部分」という。)は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 令第112条第18項の規定により防火区画を行う場合(同項ただし書の規定による措置が講じられている場合を含む。)を除き、当該部分とその他の部分とを準耐火構造とした床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画すること。
(2) 当該部分の床及び天井には、その他の部分に通ずる開口部を設けないこと。
(3) 当該部分は、その他の部分からの避難のための経路としないこと。
全部改正〔昭和56年条例19号〕、一部改正〔平成5年条例3号・13年18号・31年20号・令和元年34号・3年5号〕
第6節 避難上の安全の検証を行う建築物等に対する特例
追加〔平成13年条例18号〕
(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する特例)
第18条の2 建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあっては、屋上広場を含む。以下この条において同じ。)のうち、当該階が令第129条第2項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第3項に規定する階避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られた建築物の階に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第8条、第14条第1項及び第2項第4号、第15条並びに第16条の規定は、適用しない。
追加〔平成13年条例18号〕、一部改正〔平成30年条例7号・令和元年34号・6年23号〕
(避難上の安全の検証を行う建築物に対する特例)
第18条の3 建築物のうち、当該建築物が令第129条の2第3項に規定する全館避難安全性能を有するものであることについて、同条第4項に規定する全館避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるもの(特定主要構造部が耐火構造であるものを含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られたものに限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第11条第2号、第12条、第13条の3並びに第13条の4第1項及び第3項の規定は、適用しない。
追加〔平成13年条例18号〕、一部改正〔平成30年条例7号・令和元年34号・6年23号〕
第5章 都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物の敷地等と道路との関係
全部改正〔昭和56年条例19号〕、一部改正〔令和7年条例5号〕
(適用区域)
第19条 この章の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
一部改正〔令和7年条例5号〕
(大規模建築物)
第20条 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合には、その延べ面積の合計)が1,000平方メートルを超える建築物の敷地は、道路(自動車のみの交通の用に供するものを除く。以下同じ。)に6メートル以上接しなければならない。ただし、当該建築物の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で特定行政庁が安全上支障がないと認めたときは、この限りでない。
一部改正〔平成13年条例18号〕
(特殊建築物)
第21条 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のものの敷地は、道路に4メートル以上接しなければならない。ただし、当該建築物の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で特定行政庁が安全上支障がないと認めたときは、この限りでない。
一部改正〔昭和56年条例19号・平成13年18号〕
(物品販売業を営む店舗)
第22条 物品販売業を営む店舗で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるものの敷地は、その床面積が最大の階における床面積100平方メートルにつき1.2メートルの割合で計算した数値(当該数値の長さが6メートル未満の場合は、6メートルとする。)以上道路に接しなければならない。ただし、当該建築物の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で特定行政庁が安全上支障がないと認めたときは、この限りでない。
2 物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1,500平方メートルを超えるものの主要な出入口の前面には、道路に接する奥行2メートル以上の空地を設けなければならない。
3 前項の空地内には、高さ3メートル以上にある、主要構造部が準耐火構造の建築物の部分(特定主要構造部が耐火構造である建築物の部分を含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られた建築物の部分を突き出すことができる。
一部改正〔昭和56年条例19号・平成5年3号・13年18号・令和6年23号〕
(劇場等)
第23条 劇場等の敷地は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる幅員以上の道路に接しなければならない。ただし、当該建築物の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で特定行政庁が安全上支障がないと認めたときは、この限りでない。
客席部分の床面積の合計が200平方メートル以下のもの | 4メートル |
客席部分の床面積の合計が200平方メートルを超え600平方メートル以下のもの | 6メートル |
客席部分の床面積の合計が600平方メートルを超えるもの | 8メートル |
2 劇場等の主要な出入口の前面には、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる数値以上の奥行を有し、かつ、第11条第2号で計算した数値以上道路に接する空地を設けなければならない。
客席部分の床面積の合計が200平方メートル以下のもの | 1.5メートル |
客席部分の床面積の合計が200平方メートルを超え600平方メートル以下のもの | 2.0メートル |
客席部分の床面積の合計が600平方メートルを超えるもの | 3.0メートル |
3 前条第3項の規定は、劇場等について準用する。
一部改正〔昭和56年条例19号・平成13年18号・30年7号〕
(自動車車庫又は自動車修理工場)
第24条 自動車車庫(床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。以下同じ。)又は自動車修理工場の敷地には、自動車の出入口を次の各号のいずれかに該当する道路に面して設けてはならない。ただし、特定行政庁が安全上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 幅員6メートル未満の道路(自動車修理工場の作業場の床面積が150平方メートル以下で、かつ、その敷地が接する道路が法第42条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)
(2) 交差点又は曲り角(内角が120度以下のものをいう。)から5メートル以内の道路
(3) 安全地帯、横断歩道、橋、踏切、トンネル又は陸橋から10メートル以内の道路
(4) 勾配が8分の1を超える道路
2 自動車車庫又は自動車修理工場の敷地からの自動車の出入口は、道路境界線から2メートル後退した自動車の車路の中心線において、道路の中心線に直角に向かって、左右それぞれ60度以上前面道路の通行の見通しができる空地又は空間を有するものとしなければならない。
全部改正〔平成13年条例18号〕、一部改正〔平成31年条例20号〕
(倉庫業を営む倉庫、貨物の集配所又は卸売市場)
第25条 第21条の規定は貨物等の集配所及び卸売市場について、前条の規定は倉庫業を営む倉庫、貨物等の集配所及び卸売市場について準用する。
全部改正〔昭和56年条例19号〕
(法第43条第2項各号に掲げる建築物に対する特例)
第25条の2 この章の規定は、法第43条第2項第1号の規定による認定又は同項第2号の規定による許可を受けた建築物については、適用しない。
追加〔平成13年条例18号〕、一部改正〔平成30年条例45号〕
(一の敷地とみなすこと等による特例)
第25条の3 この章の規定は、法第86条第1項若しくは第2項若しくは法第86条の2第1項の規定による認定又は法第86条第3項若しくは第4項若しくは法第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可を受けた建築物については、適用しない。
全部改正〔平成17年条例57号〕
第5章の2 日影による中高層の建築物の高さの制限
追加〔昭和53年条例30号〕
(日影による中高層の建築物の高さの制限に係る指定)
第25条の4 法第56条の2第1項の法別表第4(い)欄に掲げる地域の全部又は一部で条例で指定する区域は、次の表の左欄に掲げる区域とし、同項の法別表第4(は)欄の平均地盤面からの高さのうちから条例で指定する高さ及び同項の法別表第4(に)欄の号のうちから条例で指定する号は、次の表の左欄に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる高さ及び同表の右欄に掲げる号とする。
区域 | 法別表第4(は)欄の平均地盤面からの高さ | 法別表第4(に)欄の号 |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域の全部 | | (2) |
第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域の全部 | 4.0メートル | (2) |
第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域の全部 | 4.0メートル | (2) |
追加〔昭和53年条例30号〕、一部改正〔昭和62年条例27号・平成5年3号・13年18号・14年54号・30年7号〕
第6章 建築審査会
(組織等)
第26条 宮崎県建築審査会(以下「審査会」という。)は、委員7人をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行うものとする。
一部改正〔平成28年条例28号〕
(会議)
第27条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、審査会を招集しなければならない。
(1) 知事から法の規定に基づいて同意を求められ、又は諮問のあった場合
(2) 法第94条第1項の規定による審査請求を受理した場合
(3) 委員2人以上から審査会に付議する事案を示して招集の請求があった場合
3 会長は、必要がある場合は、随時、審査会を招集することができる。
4 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
5 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
一部改正〔平成14年条例54号〕
(幹事及び書記)
第28条 審査会は、幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は、県職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は会長の指揮を受けて庶務を処理し、書記は上司の命を受けて庶務に従事する。
(委任)
第29条 本章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、知事の承認を得て会長が定める。
第7章 雑則
第30条及び第31条 削除
削除〔平成13年条例18号〕
(既存建築物に対する制限の緩和)
第32条 法第3条第2項の規定により、第3章から第5章の2までの規定の適用を受けない建築物について、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合において、特定行政庁がその建築物及び敷地の状況によりやむを得ないと認めるものについては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、この条例の規定の適用を緩和することができる。
一部改正〔昭和56年条例19号〕
(仮設建築物等に対する特例)
第33条 第3章から第5章の2までの規定は、法第85条第6項若しくは第7項の規定による許可を受けた仮設建築物又は法第87条の3第6項若しくは第7項の規定による許可を受けた建築物については、適用しない。
一部改正〔昭和56年条例19号・平成17年57号・30年45号・令和元年8号・4年34号〕
第8章 罰則
第34条 第4条、第5条第1項若しくは第3項、第6条から第10条まで、第11条(第13条の2及び第15条第3項(第13条の2において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第12条(第13条の2において準用する場合を含む。)、第13条(第13条の2において準用する場合を含む。)、第13条の3第1項、第2項、第3項若しくは第5項、第13条の4(第13条の2において準用する場合を含む。)、第14条(第13条の2において準用する場合を含む。)、第15条第1項(第13条の2において準用する場合を含む。)、第15条の2(第13条の2において準用する場合を含む。)、第16条(第13条の2において準用する場合を含む。)、第17条、第18条、第20条、第21条(第25条において準用する場合を含む。)、第22条第1項若しくは第2項、第23条第1項若しくは第2項(第13条の2において準用する場合を含む。)又は第24条(第25条において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物又は工作物の工事施工者)は、20万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主又は工作物の築造主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は当該工作物の築造主に対して同項の刑を科する。
一部改正〔昭和56年条例19号・62年27号・平成13年18号〕
第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
(建築審査会条例の廃止)
2 建築審査会条例(昭和25年宮崎県条例第48号)は、廃止する。
(公衆浴場法施行条例の一部改正)
3 公衆浴場法施行条例(昭和45年宮崎県条例第13号)の一部を次のように改正する。
第4条第2号を次のように改める。
(2) 浴室の面積は、16平方メートル以上とし、適当な位置に換気のために有効な窓又はこれに代わる設備を設けること。
第7条中第11号を第12号とし、第7号から第10号までを1号ずつ繰り下げ、第6号の次に次の1号を加える。
(7) 便所は、男子用及び女子用に区分して設けること。
(興行場法施行条例の一部改正)
4 興行場法施行条例(昭和32年宮崎県条例第29号)の一部を次のように改正する。
第8条を第9条とし、第7条中第13号を削り、第14号を第13号とし、同条を第8条とし、第6条の次に次の1条を加える。
(便所)
第7条 興行場には、次の各号に定めるところにより、客用の便所を設けなければならない。
(1) 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合で計算した数値以上の便器を設けること。
| 客席部分の床面積の合計が200平方メートル以下のもの | 客席部分の床面積20平方メートルごとに1 |
客席部分の床面積の合計が200平方メートルをこえ500平方メートル以下のもの | 客席部分の床面積30平方メートルごとに1 |
客席部分の床面積の合計が500平方メートルをこえるもの | 客席部分の床面積50平方メートルごとに1 |
(2) くみ取便所としないこと。
(3) 男子用及び女子用に区分し、その旨を表示すること。
(4) 便所の出入口は、客席部分に接して設けないこと。
(5) 小便所の1人の専用幅は、60センチメートル以上とすること。
(罰則に関する経過措置)
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年10月16日条例第30号)
この条例は、昭和53年12月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年6月1日から施行する。
(この条例の施行前に指定された災害危険区域に関する経過措置)
2 この条例の施行の際この条例による改正前の建築基準法施行条例第3条の規定により指定されている第一種災害危険区域は、この条例による改正後の建築基準法施行条例第3条第3号の規定により指定された災害危険区域とみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年12月18日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第34条第1項の改正規定は、昭和63年2月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 第34条第1項の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(日影による中高層の建築物の高さの制限に係る指定に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に一部改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物については、一部改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に一部改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この条例による改正後の建築基準法施行条例第25条の2の規定は適用せず、この条例による改正前の建築基準法施行条例第25条の2の規定は、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月29日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月24日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第25条の4の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成17年7月22日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第28号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月12日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の4の表の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月4日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月22日条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月17日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。