○三浦市散骨場の経営等の許可等に関する条例
令和7年1月22日三浦市条例第1号
三浦市散骨場の経営等の許可等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、三浦市における散骨場の経営等の許可等について必要な事項を定めることにより、散骨場の経営等その他散骨の適正を図り、もって公衆衛生の向上、生活環境の保全その他公共の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 散骨 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「墓埋法」という。)第2条第2項に規定する適法な火葬によって生じた焼骨を粉末にしたもの(その形状が顆粒状のもの及び遺灰を含む。以下「焼骨の粉末」という。)を、墓埋法に定める埋蔵又は収蔵以外の方法で、地表等(陸地、水面又はそれらの上に存置された工作物その他の物件若しくは草木等の表面をいう。)へ投下し、又は散布する行為をいう。
(2) 散骨場 散骨を行うための区域をいう。
(3) 散骨場の経営等 散骨場において自ら散骨を行い、又は他人が行う散骨について受託若しくは承諾すること(当該承諾(黙示の意思表示によるものを含む。)の対象となる行為が散骨を含む当該区域の使用である場合を含み、当該受託又は承諾に係る対価の有無を問わないものとする。)について、業として行い、又は当該団体若しくは事業主が設立若しくは事業の目的に沿って行うことをいう。
(散骨場の経営等を行う者の責務)
第3条 散骨場の経営等を行う者は、周辺の生活環境及び市内産業に及ぼす影響(風評被害の発生を含む。以下同じ。)に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を形成できるよう努めなければならない。
2 散骨場の経営等を行う者は、その業務に関し、周辺の生活環境等に影響を生じさせた場合には、自らの責任をもって誠実に対応しなければならない。
3 散骨場の経営等を行う者は、散骨について、この条例(この条例の施行のための規則等を含む。)の規定又は次条第2項に規定する許可に付された条件のほか、刑法(明治40年法律第45号)その他の関係する法令、条例、規則その他の規程の内容を遵守するとともに、国、神奈川県又は本市が示す指針等がある場合には、これに違背することがないよう、十分に留意しなければならない。
(経営等の許可)
第4条 本市の区域内において散骨場(墓地(墓埋法第2条第5項に規定する墓地をいう。以下同じ。)の区域内における散骨場を除く。)の経営等を行おうとする者は、あらかじめ、市長の許可(以下「経営等許可」という。)を受けなければならない。ただし、公衆衛生等の見地から特に許可を要しないと市長が認める場合については、この限りでない。
2 市長は、経営等許可について、この条例の目的を達成するために必要な範囲内で、条件を付することができる。
(墓地等の経営の許可等に関する手続等に係る規定の準用)
第5条 次条に規定するもののほか、経営等許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び経営等許可を受けた者(以下「散骨事業者」という。)が行う手続等については、三浦市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年三浦市条例第1号。以下「墓地条例」という。)第4条から第8条まで第10条及び第16条から第18条までの規定を準用する。この場合において、墓地条例第5条第2号中「墓地等の近隣の土地又は建物の所有者、住民等」とあるのは「散骨場の近隣に居住する者及び土地又は建物を所有する者並びに散骨場の経営等により影響を受けることが懸念される農業、漁業等の事業を営む者で組織する団体」と、墓地条例第10条中「経営許可又は法第10条第2項による墓地等の変更若しくは廃止の許可(以下「変更許可等」という。)を受けた者(以下「墓地等の経営者」という。)」とあるのは「散骨事業者」と読み替えるものとする。
(隣接土地所有者等の同意)
第6条 申請者は、当該経営等許可に係る申請を行う前に、あらかじめ、当該散骨場の経営等について、当該散骨場に隣接する土地(当該散骨場が含まれる1筆の土地又は一団の土地(一体として利用されている2筆以上の土地をいう。)(以下これらを「散骨場用地」と総称する。)と境界を接する土地(当該接する土地について当該申請者が所有権その他の使用の権原(以下単に「使用権原」という。)を有する場合には、当該申請者が使用権原を有しない土地であって、当該申請者が使用権原を有する土地(当該散骨場用地と境界を接する土地と連続した土地を含む。)と初めて境界を接する土地)をいう。)の使用権原を有する者その他当該散骨場用地から当該散骨場に隣接する土地に至るまでの土地の使用権原を有する者で申請者以外のもの(当該散骨場用地について申請者以外に使用権原を有する者がある場合には、その者を含む。)の同意を得なければならない。
(許可の基準)
第7条 市長は、経営等許可に係る申請において、前条に規定する同意が得られていると認められなければ、経営等許可をしてはならない。
2 前項に規定するもののほか、経営等許可の基準については、墓地条例別表第1項から第3項第5号までの規定を準用する。この場合において、同表第2項第2号中「学校等」とあるのは「学校等又は農業、漁業等に係る区域若しくは施設であって規則で定めるもの」と、同表第3項第1号中「内部の墓石等が見通せない高さの障壁、樹木等で外部と明確に区分」とあるのは「隣接地への焼骨の粉末の飛散防止のため、障壁等を設置」と、同表第3項第3号中「墓所(墳墓を設ける1区画のことをいう。以下同じ。)の総数に10分の1を乗じて得た数以上の駐車区画を有する駐車場」とあるのは「駐車場」と、同表第3項第4号中「墳墓を設ける区域にあっては1メートル以上、それ以外の主要な通路にあっては1.2メートル以上」とあるのは「1.2メートル以上」と読み替えるものとする。
(変更等に係る規定の準用)
第8条 散骨事業者が、経営等許可を受けた事項を変更しようとするとき(次条に掲げる場合を除く。)は、第4条から前条までの規定を準用する。
2 散骨事業者が、経営等許可を受けた散骨場の経営等を廃止しようとするときは、第4条の規定を準用する。
(申請事項変更届)
第9条 散骨事業者は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地(個人の事業主にあっては、氏名及び住所)に変更(散骨事業者について、事業の承継等により変更があった場合を除く。)があったとき。
(2) 散骨場の名称又は所在地の表示に変更(散骨場の区域の変更を伴うものを除く。)があったとき。
(報告の徴収)
第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、散骨事業者に対し、期限を定めて、当該散骨場の経営等の状況その他必要な事項の報告を求めることができる。
2 散骨事業者は、前項の規定により報告を求められたときは、市長に報告しなければならない。
(立入検査)
第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に散骨事業者の事務所又は散骨場若しくはその附属施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させること(以下「立入検査」という。)ができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、あらかじめ、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(改善勧告)
第12条 市長は、散骨事業者が次のいずれかに該当するときは、散骨事業者に対し、当該条件、手続等及び基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 第4条第2項の経営等許可の条件に違反しているとき。
(2) 第5条の規定により読み替えて準用する墓地条例第10条の工事着手若しくは墓地条例第16条の工事完了の届出をせず、又は墓地条例第18条の工事完了検査に関する証書の交付を受けずに散骨場を自ら使用し、又は散骨事業者以外の者に利用させたとき。
(3) 第7条の経営等許可の基準に違反しているとき。
(4) 第10条第2項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 前条第1項の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は虚偽の答弁をしたとき。
2 前項に定める勧告に基づく措置のための費用は、当該散骨事業者が負担しなければならない。
(改善命令)
第13条 市長は、散骨事業者が前条の規定による改善勧告に従わないときは、散骨事業者に対し、期限を定めて、必要な改善を命ずることができる。
2 前項に定める命令に基づく改善のための費用は、当該散骨事業者が負担しなければならない。
(許可の取消し)
第14条 市長は、散骨事業者が次のいずれかに該当するときは、経営等許可を取り消すことができる。
(1) 前条の規定による改善命令に従わないとき。
(2) 偽りその他不正の手段により経営等許可を受けたとき。
(使用禁止命令)
第15条 市長は、経営等許可を受けずに散骨場の経営等を行っている者に対し、当該散骨場の使用の禁止を命ずることができる。
(原状回復命令等)
第16条 市長は、第14条の規定により経営等許可を取り消したとき、又は前条の規定により使用の禁止を命じたときは、当該散骨場の経営等を行う者に対し、期限を定めて、その原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 前項に定める命令に基づく原状回復又はこれに代わるべき必要な措置をとるための費用は、当該散骨場の経営等を行う者が負担しなければならない。
(公表)
第17条 市長は、第13条又は前2条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
(公共水域その他公共の場所等における散骨の禁止等)
第18条 何人も、河川、湖沼その他の公共の用に供される水域(海域を除く。)及びこれに接続する公共溝きょ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路において、散骨を行ってはならない。
2 何人も、前項に定めるものを除くほか、公園、広場、道路、海岸その他の公共の用に供される場所(海域を除く。以下同じ。)及び他人が所有し、又は管理する土地、建物若しくは工作物において、散骨を行ってはならない。ただし、当該公共の用に供される場所、土地等における適法かつ適当な行政上の許可等(経営等許可を含む。)、私法上の使用の権利その他の散骨を行うに際しての権原が備えられている場合には、この限りでない。
3 何人も、散骨(海域において行うものを含む。)を行うときは、市長が別に定める指針を参照の上、産業等への影響を十分に考慮し、及び公衆衛生等の見地から適切に行わなければならない。
(墓地の区域内における散骨場の経営等)
第19条 墓地の区域内において散骨場の経営等を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、墓地の区域内における散骨場の経営等に関し、当該墓地の施設等の内容について、この条例に定める経営等許可の手続又は基準に照らし、公衆衛生等の見地から適切でないと認めるときは、当該散骨場の経営等を行う者に対して、その改善を指導することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第21条 次のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条第1項の経営等許可を受けずに散骨場の経営等を行った者
(2) 第13条、第15条及び第16条の規定による命令に従わなかった者
(両罰規定)
第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。(令和7年1月規則第4号で、同7年1月27日から施行)
(1) 次項の規定 公布の日
(2) 第21条及び第22条の規定 この条例の施行の日又は公布の日から起算して2月を経過した日のいずれか遅い日
(3) 第18条第3項の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日(令和8年1月規則第1号で、同8年1月21日から施行)
(準備行為)
2 この条例の規定による経営等許可に係る手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に第4条第1項に定める散骨場の経営等を行っている者は、速やかに市長に届け出なければならない。
4 この条例の施行の際現に第4条第1項に定める散骨場の経営等を行っている者(次項に定める者を除く。)は、この条例の施行の日から起算して1年間は、この条例の規定にかかわらず、当該散骨場の経営等を行うことができる。その者がその期間内に当該散骨場の経営等に係る許可の申請をした場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
5 この条例の施行の際現に第4条第1項に定める散骨場の経営等を行っている者であって、公衆衛生等の見地から特に市長が認めるものについては、第3項に基づく届出が適法に行われたことをもって、当該散骨場の経営等に関し、経営等許可を受けているものとみなす。
6 この条例の施行の際現に墓地の区域内において散骨場の経営等を行っている者については、速やかに市長に届け出なければならない。この場合において、当該届出が適法に行われたことをもって、第19条第1項に規定する届出が行われたものとみなす。