○三浦市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成24年3月28日三浦市規則第3号
三浦市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
(趣旨)
(許可の基準)
第2条 条例別表に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 条例別表第2項第1号に規定する規則で定める場合は、墓地等の設置場所の土地の所有者が、経営許可又は墓地等の変更の許可を受けようとする者のため、当該土地(当該許可を受けようとする墓地の墳墓を設ける区域(納骨堂及び火葬場にあっては当該建物の敷地)を除く。)に墓地等の用に供する目的の地上権を設定する場合とする。
(2) 条例別表第2項第2号に規定する規則で定める距離は、墓地等の境界線と人家、学校その他の人が現に居住し、又は使用している建物との水平投影面における最短の距離とし、墓地及び納骨堂にあっては110メートル、火葬場にあっては300メートルとする。
(3) 条例別表第3項第5号に規定する規則で定める緑地面積の数値は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
ア 市街化調整区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。以下同じ。)における敷地の面積が10,000平方メートル以上であるもの 敷地面積の100分の35以上(工事着手前の敷地の2分の1以上が樹木の樹冠で被われている場合は、敷地面積の100分の40以上)
イ 市街化区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。)にあるもの又は市街化調整区域における敷地の面積が10,000平方メートル未満であるもの 敷地面積の100分の15以上
(4) 条例別表第5項第7号に規定する規則で定める緑地面積の数値は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
ア 市街化調整区域における敷地の面積が10,000平方メートル以上であるもの 敷地面積の100分の25以上
イ 市街化区域にあるもの又は市街化調整区域における敷地の面積が10,000平方メートル未満であるもの 敷地面積の100分の20以上
(事前協議の手続)
第3条 条例第4条第2項に規定する規則で定める書類は、墓地等経営計画協議書(第1号様式)とする。
2 前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、一部の書類の添付を省略することができる。
(1) 墓地等の敷地の登記事項証明書
(2) 墓地等の設計図
(3) 墓地等の付近の見取図
(4) 墓地等を経営しようとする理由を記載した書類
(5) 墓地等の敷地及び隣接地に係る公図の写し
(6) 墓地等を経営しようとする者が宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人(以下「公益法人」という。)である場合には、当該法人の登記事項証明書
(7) 墓地等を経営しようとする者が宗教法人である場合には、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第12条第1項に規定する当該法人の規則
(8) 墓地等を経営しようとする者が公益法人である場合には、当該法人の定款
(9) 次に掲げる期間に係る経営計画の収支見込書及び資金計画書
ア 墓地にあっては、墓地等経営計画協議書の提出の日の属する年度から10年間
イ 納骨堂及び火葬場にあっては、墓地等経営計画協議書の提出の日の属する年度から5年間
(10) 墓地等に係る駐車場その他の便益施設を墓地等の敷地外に整備する場合には、当該施設の設計図及び付近の見取図
(11) その他市長が必要と認める書類
(経営計画の周知)
第4条 条例第5条に規定する規則で定める日は、次に掲げる日とする。
(1) 条例第5条第1号に規定する標識の設置にあっては、経営許可の申請を予定する日(以下「申請予定日」という。)の90日前の日
(2) 条例第5条第2号に規定する説明会の開催にあっては、申請予定日の60日前の日
2 条例第5条第1号に規定する経営計画の概要を記載した標識は、第2号様式とする。
3 条例第5条第2号に規定する近隣住民等は、墓地等の境界線から水平投影面における最短の距離で110メートル(火葬場にあっては、300メートル)以内の土地の所有者並びに人が現に居住し、又は使用している建物の住民及び当該建物の所有者又はその管理責任者とする。
4 条例第5条第2号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開催日時
(2) 開催場所
(3) 実施者側の出席者の氏名及び役職名
(4) 近隣住民等の出席者数
(5) 説明項目及びその内容
(6) 近隣住民等の意見
(7) その他市長が必要と認める事項
5 条例第5条第2号に規定する報告は、説明会開催状況報告書(第3号様式)により行うものとする。
(近隣住民等との協議)
第5条 条例第6条第1項に規定する規則で定める日は、申請予定日の30日前の日とする。
2 条例第6条第2項に規定する報告は、近隣住民等との協議報告書(第4号様式)により行うものとする。
(経営許可の申請)
第6条 条例第8条に規定する規則で定める書類は、墓地等経営許可申請書(第5号様式)とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、一部の書類の添付を省略することができる。
(1) 宗教法人又は公益法人の意思決定機関において墓地等の経営を行うことを決定したときの議事録の写し
(2) 第3条第2項第1号から第10号までに掲げる書類(経営許可を受けようとする者が地方公共団体である場合にあっては、同項第9号に掲げる書類を除く。)
(3) 墓地等の経営に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号又は第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
(4) 条例第6条第2項に規定する報告が行われていない場合には、前条第2項に規定する近隣住民等との協議報告書
(5) 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類
ア 墓地等の設置場所が、抵当権の設定等がなされていない土地であって、経営許可を受けようとする者が当該経営許可の日から所有権を取得する予定のものである場合 所有権の移転が行われることを証する書類
イ 墓地等の設置場所が、当該経営許可を受けようとする者の所有する土地であって、当該土地に設定されている抵当権の登記が、当該経営許可の日から抹消される予定のものである場合 抵当権の登記が抹消されることを証する書類
ウ 第2条第1号の規定に該当して条例別表第2項第1号ただし書の適用を受けようとする場合であって、墓地等の設置場所の所有者が、経営許可を受けようとする者のため、墓地等の用に供する目的の地上権を設定する予定の者であるとき 墓地等の設置場所の土地の所有者が、経営許可を受けようとする者のため、墓地等の用に供する目的の地上権を設定することを証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(変更の許可の申請)
第7条 条例第12条に規定する規則で定める数は、経営許可を受けている区域の面積が10,000平方メートル未満の墓地にあっては、変更の許可を受けようとするときに現に存する墳墓の区画数に100分の30を乗じて得た数とし、経営許可を受けている区域の面積が10,000平方メートル以上の墓地にあっては、変更の許可を受けようとするときに現に存する墳墓の区画数に100分の15を乗じて得た数とする。
2 条例第12条に規定する規則で定める書類は、墓地等の変更にあっては墓地等変更許可申請書(第6号様式)とし、墓地等の廃止にあっては墓地等廃止許可申請書(第7号様式)とする。
3 前項に定める書類のうち、墓地等変更許可申請書には第1号から第11号まで(変更の許可を受けようとする者が地方公共団体である場合にあっては、第10号を除く。)、第13号及び第14号に掲げる書類を、墓地等廃止許可申請書には第1号、第2号、第4号から第7号まで、第11号、第12号及び第14号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 宗教法人又は公益法人の意思決定機関において墓地等の変更又は廃止を行うことを決定したときの議事録の写し
(2) 墓地等の敷地の登記事項証明書
(3) 変更に係る墓地等の設計図
(4) 墓地等の付近の見取図
(5) 墓地等を変更又は廃止しようとする理由を記載した書類
(6) 墓地等の敷地及びその隣接地の公図の写し
(7) 宗教法人又は公益法人の登記事項証明書
(8) 許可を受けようとする者が宗教法人である場合には、宗教法人法第12条第1項に規定する当該法人の規則
(9) 許可を受けようとする者が公益法人である場合には、当該法人の定款
(10) 次に掲げる期間に係る経営計画の収支見込書及び資金計画書
ア 墓地にあっては、墓地等変更許可申請書の提出の日の属する年度から10年間
イ 納骨堂及び火葬場にあっては、墓地等変更許可申請書の提出の日の属する年度から5年間
(11) 墓地等の経営に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号又は第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
(12) 改葬の内容を明らかにした書類又は埋葬及び埋蔵のない事実を証明する書類
(13) 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類
ア 墓地等の設置場所が、抵当権の設定等がなされていない土地であって、墓地等の変更の許可を受けようとする者が当該墓地等の変更の許可の日から所有権を取得する予定のものである場合 所有権の移転が行われることを証する書類
イ 墓地等の設置場所が、当該墓地等の変更の許可を受けようとする者の所有する土地であって、当該土地に設定されている抵当権の登記が、当該墓地等の変更の許可の日から抹消される予定のものである場合 抵当権の登記が抹消されることを証する書類
ウ 第2条第1号の規定に該当して条例別表第2項第1号ただし書の適用を受けようとする場合であって、墓地等の設置場所の所有者が、墓地等の変更の許可を受けようとする者のため、墓地等の用に供する目的の地上権を設定する予定の者であるとき 墓地等の変更場所の土地の所有者が、墓地等の変更の許可を受けようとする者のため、墓地等の用に供する目的の地上権を設定することを証する書類
(14) その他市長が必要と認める書類
(墓地等の変更に係る条例の規定の準用)
第8条 条例第13条第2項に規定する規則で定める規模は、次のとおりとする。
(1) 経営許可を受けている区域の面積が10,000平方メートル未満の墓地にあっては当該面積に100分の30を乗じて得た面積、経営許可を受けている区域の面積が10,000平方メートル以上の墓地にあっては当該面積に100分の15を乗じて得た面積
(2) 納骨堂及び火葬場にあっては、経営許可を受けている施設又は敷地の面積に100分の50を乗じて得た面積
(申請事項変更届)
第9条 条例第14条に規定する届出は、次に掲げる事項の変更があった場合において行うものとする。
(1) 墓地等の構造設備(変更の許可に係る事項の変更を除く。)
(2) 墓地等の経営者の名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地
(3) 墓地等の名称又は所在地
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項による届出は、墓地等申請事項変更届(第8号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行うものとする。
(1) 宗教法人又は公益法人の意思決定機関において、墓地等の申請事項の変更を行うことを決定したときの議事録の写し
(2) 墓地等の申請事項の変更に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号又は第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
(3) 墓地等の構造設備の変更にあっては、施設の設計図
(4) 墓地等の経営者の名称又は主たる事務所の所在地の変更にあっては、宗教法人又は公益法人の登記事項証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(都市計画事業等による墓地等の新設等の届出)
第10条 条例第15条による届出は、墓地(火葬場)新設(変更・廃止)届(第9号様式)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類(許可があったものとみなされる者が地方公共団体である場合にあっては、第1号キに掲げる書類を除く。)を添付して、市長に提出することにより行うものとする。
(1) 墓地又は火葬場の新設に係る経営の許可があったものとみなされた場合
ア 墓地又は火葬場の敷地の登記事項証明書
イ 墓地又は火葬場の設計図
ウ 墓地又は火葬場の付近の見取図
エ 墓地又は火葬場の敷地及び隣接地の公図の写し
オ 宗教法人又は公益法人の登記事項証明書
カ 宗教法人法第12条第1項に規定する宗教法人の規則又は公益法人の定款
キ 次に掲げる期間に係る経営計画の収支見込書及び資金計画書
(ア) 墓地にあっては、許可があったものとみなされた日の属する年度から10年間
(イ) 納骨堂及び火葬場にあっては、許可があったものとみなされた日の属する年度から5年間
ク 墓地又は火葬場の経営に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号又は第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教人にあっては、承認書の写し
ケ その他市長が必要と認める書類
(2) 墓地又は火葬場の変更の許可があったものとみなされた場合
ア 前号ア及びウからキまでに掲げる書類
イ 変更に係る墓地又は火葬場の設計図
ウ 墓地又は火葬場の変更に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号又は第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
エ その他市長が必要と認める書類
(3) 墓地又は火葬場の廃止の許可があったものとみなされた場合
ア 第1号ア及びウからオまでに掲げる書類
イ 墓地又は火葬場の廃止に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号又は第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
ウ 改葬の内容を明らかにした書類又は埋葬及び埋蔵のない事実を証明する書類
エ その他市長が必要と認める書類
(工事完了届)
第11条 条例第16条に規定する届出は、墓地等工事完了届(第10号様式)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行うものとする。
(1) 工事完了後の墓地等の土地及び建物の登記事項証明書
(2) 工事完了後の墓地等の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(工事完了検査済証)
第12条 条例第17条に規定する工事完了の検査に係る証書は、工事完了検査済証(第11号様式)によるものとする。
(地位承継の届出)
第13条 条例第19条第2項に規定する届出は、地位承継届(第12号様式)を市長に提出することにより行うものとする。
(身分証明書)
第14条 条例第21条第2項に規定する証明書は、環境衛生監視員証を定める省令(昭和52年厚生省令第1号)別記様式に規定する環境衛生監視員証とする。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日三浦市規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月27日三浦市規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年1月27日三浦市規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の規定による許可を受け、又は三浦市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年三浦市条例第1号)第8条の規定による申請が行われている墓地及び納骨堂に係る許可の基準の適用については、改正後の第2条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当該用紙が残存する間、必要な調整をして使用することができる。
第1号様式(第3条関係)

第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第6条関係)

第6号様式(第7条関係)

第7号様式(第7条関係)
第8号様式(第9条関係)
第9号様式(第10条関係)

第10号様式(第11条関係)

第11号様式(第12条関係)
第12号様式(第13条関係)