○三浦市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成24年3月26日三浦市条例第1号
三浦市墓地等の経営の許可等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定に基づく墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に係る手続その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(許可の基準)
(事前協議)
第4条 経営許可を受けようとする者は、当該墓地等の経営の計画(以下「経営計画」という。)について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
2 前項の協議を行う場合は、市長に対し、規則で定める書類を提出しなければならない。
(経営計画の周知)
第5条 経営許可を受けようとする者は、経営計画の周知を図るため、規則で定める日までに、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 経営計画の概要を記載した標識を、当該計画敷地(当該計画に基づき墓地等を設けるために必要な土地の区域をいう。)内の外部から見やすい場所に、第17条に規定する工事完了検査に係る証書の交付を受ける日まで設置すること。
(2) 墓地等の近隣の土地又は建物の所有者、住民等で規則で定めるもの(以下「近隣住民等」という。)に対し、経営計画の概要について説明会を開催し、当該説明会の内容その他規則で定める事項について、速やかに市長に報告すること。
(近隣住民等との協議)
第6条 経営許可を受けようとする者は、近隣住民等から経営計画について、規則で定める日までに次のいずれかに該当する意見の申出があった場合は、当該申出をした者と協議し、これに誠実に応ずるよう努めなければならない。
(1) 公衆衛生その他公共の福祉の観点からの意見
(2) 墓地等の構造設備及びそれらと周辺環境との調和についての意見
(3) 墓地等の建設工事の方法等についての意見
2 経営許可を受けようとする者は、前項の協議を行ったときは、書面により、速やかに市長に報告しなければならない。
(手続の省略)
第7条 市長は、第4条から前条までの規定にかかわらず、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、当該規定に基づく手続の全部又は一部を免除することができる。
(経営許可の申請)
第8条 経営許可を受けようとする者は、規則で定める書類を提出することにより、市長に申請しなければならない。
(許可条件)
第9条 市長は、経営許可について、この条例の目的を達成するために必要な範囲内で、条件を付することができる。
(工事着手届)
第10条 経営許可又は法第10条第2項による墓地等の変更若しくは廃止の許可(以下「変更許可等」という。)を受けた者(以下「墓地等の経営者」という。)は、当該許可に係る工事に着手しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(経営者等の遵守事項)
第11条 墓地等の経営者又は法第12条に規定する墓地等の管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 墓地等を清潔に保持すること。
(2) 墓石等が倒壊し、又は倒壊するおそれがあるときは、速やかに安全措置を講じ、又は墓石等の所有者に同様の措置を講ずるよう求めること。
(3) 老朽化し、又は破損した墓地等の修繕等を行うこと。
(墓地等の変更許可等の申請)
第12条 墓地等の変更(墓地の変更にあっては、墳墓を設ける区域の変更及び区画数の変更(規則で定める数以上の区画数を変更する場合に限る。)を含む。)又は廃止について、変更許可等を受けようとする者は、規則で定める書類を提出することにより、市長に申請しなければならない。
(経営許可に係る規定の準用)
第13条 第3条及び第9条の規定は、変更許可等を受けようとする者について準用する。
2 第4条から第7条までの規定は、変更許可等を受けようとする者が、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を規則で定める規模以上変更しようとする場合について準用する。
(申請事項変更届)
第14条 墓地等の経営者は、経営許可に係る申請の内容を変更(変更許可等に係る事項の変更を除く。)したときは、規則で定める方法により、速やかに市長に届け出なければならない。
(都市計画事業等による墓地等の新設等の届出)
第15条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされたときは、当該墓地又は火葬場の経営者は、規則で定めるところにより、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(工事完了届等)
第16条 墓地等の経営者は、許可に係る工事が完了したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、必要に応じ、墓地等の経営者に対し、許可に係る工事の状況に関する報告を求めることができる。
(工事完了検査等)
第17条 市長は、前条に規定する工事完了の届出があった場合は、検査を行い、第3条(第13条第1項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合していると認めたときは、その旨の証書を交付する。
(使用の制限)
第18条 墓地等の経営者は、前条の完了検査に関する証書の交付を受けた後でなければ、当該検査に係る墓地等を使用してはならない。
(地位の承継)
第19条 個人の経営する墓地について祭祀(し )を承継した者は、墓地等の経営者の地位を承継する。
2 前項の規定により経営者の地位を承継した者は、速やかに、その事実を証する書面を添えて、市長に届け出なければならない。
(勧告)
第20条 市長は、第4条から第6条まで(第13条第2項において準用する場合を含む。)に規定する手続が正当な理由がなくなされていないと認めるときは、経営許可又は変更許可等を受けようとする者に対し、必要な勧告をすることができる。
(立入調査)
第21条 市長は、必要があると認めるときは、関係職員に墓地又は納骨堂に立ち入り、当該施設、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させること(以下「立入調査」という。)について、墓地又は納骨堂の経営者又は管理者に対し、協力を求めることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(公表)
第22条 市長は、第20条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、その者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に法第10条の規定により許可を受けている墓地等については、当該墓地の区域、当該納骨堂の施設若しくは当該火葬場の施設が変更される場合(変更許可等に係る変更に限る。)又は墓地等の経営者が変更される場合を除き、第3条の規定は、適用しない。
3 この条例の施行の際現に法第10条の規定による墓地等に関する許可の申請が行われているものに係る許可の手続並びに基準については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
1 墓地等の経営主体に関する基準
墓地等を経営しようとする者は、次のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、市内に主たる事務所又は従たる事務所等を有するもの
(3) 公益社団法人又は公益財団法人であって、墓地等の経営を目的とするもの
2 墓地等の設置場所に関する基準
(1) 地方公共団体が経営しようとする場合を除き、墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、当該所有権以外の権利が設定されていない土地であること。ただし、公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合その他規則で定める場合は、この限りでない。
(2) 墓地等の境界線と人家、学校等との距離が規則で定める距離以上であること。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。
(3) 当該地及び周辺の飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
3 墓地の構造設備に関する基準
(1) 墓地の敷地と隣接地との境界については、内部の墓石等が見通せない高さの障壁、樹木等で外部と明確に区分すること。
(2) 墓地内には、管理事務所、給排水設備、便所、ごみ箱その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
(3) 墓所(墳墓を設ける1区画のことをいう。以下同じ。)の総数に10分の1を乗じて得た数以上の駐車区画を有する駐車場を整備すること。
(4) 墓地内の通路の有効幅員は、墳墓を設ける区域にあっては1メートル以上、それ以外の主要な通路にあっては1.2メートル以上であること。
(5) 墓地内の緑地面積は、規則で定める数値以上であること。
(6) 墓所の総面積は、墓地の面積の3分の1以下の面積であること。
4 納骨堂の構造設備に関する基準
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造であること。
(2) 換気設備が設けられていること。
(3) 納骨堂の出入口及び納骨装置は施錠できる構造であること。ただし、納骨装置が設置される場所への立入りが納骨堂を管理する者に限られている場合にあっては、この限りでない。
(4) 納骨堂の敷地と隣接地との境界については、内部が見通せない高さの障壁、樹木等で外部と明確に区分すること。
(5) 管理事務所、給排水設備、便所、ごみ箱その他納骨堂を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
5 火葬場の構造設備に関する基準
(1) 管理事務所、給排水設備、便所、ごみ箱その他火葬場を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
(2) 火葬炉の数に8を乗じて得た数以上の駐車区画を有する駐車場を整備すること。
(3) 火葬炉は、防塵(じん)及び防臭について十分な能力を有する設備であること。
(4) 収骨室及び遺体保管室を設けること。
(5) 収骨容器等を保管する施設を設けること。
(6) 残灰庫を設けること。
(7) 火葬場の敷地内の緑地面積は、規則で定める数値以上であること。
(8) 火葬場の敷地と隣接地との境界については、内部が見通せない高さの障壁、樹木等で外部と明確に区分すること。