○美里町再生可能エネルギー発電設備の設置事業及び運営事業の適正管理に関する条例
令和6年3月21日条例第16号
美里町再生可能エネルギー発電設備の設置事業及び運営事業の適正管理に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 禁止区域の指定(第6条・第7条)
第3章 禁止区域以外における設置事業(第8条―第22条)
第4章 維持管理基準(第23条―第34条)
第5章 雑則(第35条)
第6章 罰則(第36条―第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、美里町の豊かな自然環境や田園環境、美しい景観及び安全・安心な生活環境(以下「自然環境等」という。)の保全と再生可能エネルギー発電設備の設置及び再生可能エネルギー発電設備の設置を目的とした土地の造成並びに再生可能エネルギー発電設備の維持管理に関し、必要な事項を定めることにより、事業区域及びその周辺の地域における災害の防止、生活環境の保全及び地元関係者との共生を図り、町民の安全と安心を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 再生可能エネルギー源 非化石エネルギー源のうち、太陽光(太陽熱を含む。)、風力、水力、地熱及びバイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの)をいう。
(2) 再生可能エネルギー発電設備 再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備(送電に係る電柱及び電柱に付属する物を除く。)をいう。
(3) 造成 木竹の伐採並びに土地の切土及び盛土をいう。
(4) 設置事業 再生可能エネルギー発電設備の設置(増設及び造成を伴う改修を含む。)をする事業又は再生可能エネルギー発電設備の設置を目的とする土地の造成を行う事業をいう。
(5) 運営事業 再生可能エネルギー発電設備で発電を行う事業をいう。
(6) 設置者 設置事業を行う者をいう。
(7) 工事施工者 設置事業に関する工事を請け負った者及び自らその工事を行う者をいう。
(8) 土地管理者 事業区域に係る土地の所有者又は占有者若しくは管理者をいう。
(9) 設置事業者 設置者、土地管理者又は工事施工者をいう。
(10) 運営者 運営事業を行う者をいう。
(11) 保守点検事業者 運営事業に関して、再生可能エネルギー発電設備の保守及び点検を請け負った者をいう。
(12) 運営事業者 運営者、再生可能エネルギー発電設備の所有者、保守点検事業者及び土地管理者をいう。
(13) 事業者等 設置事業者及び運営事業者をいう。
(14) 事業区域 設置事業及び運営事業を行う土地(再生可能エネルギー発電設備に附属する管理施設、変電設備、緩衝帯等に係る土地を含む。)であって、柵、フェンス及び境界(くい)の設置その他の方法により当該土地以外の土地と区別された区域をいう。この場合において、土地の一部が事業区域となる場合は、その土地全てを事業区域とみなす。
(15) 地元関係者 事業区域の近隣の建築物の使用者及び所有者並びに土地の使用者及び所有者並びに町長が指定する行政区の代表者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的の達成のために、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。
(事業者等の責務)
第4条 事業者等は、関係法令及びこの条例を遵守しなければならない。
2 事業者等は、災害防止及び生活環境の保全に十分配慮し、地元関係者と良好な関係を保つよう努めなければならない。
3 事業者等は、設置事業及び運営事業に関連する事故が発生しないよう安全対策に努めるものとする。また、事故が発生した場合は、速やかに対処できるよう十分な措置を講ずるとともに、町長及び地元関係者に報告するものとする。
4 事業者等は、町長及び地元関係者から意見が出された場合は、地元関係者の理解が得られるよう対応しなければならない。
5 事業者等は、設置事業及び運営事業に関して生じた紛争については、自らの責任において調整を行い、解決しなければならない。
6 事業者等は、再生可能エネルギー発電設備の適切な設置及び維持管理に努めるとともに、計画的に資金を積み立てることその他の方法により、再生可能エネルギー発電設備の維持管理、解体等の費用を確保するよう努めるものとする。
7 事業者等は、設置事業を廃止し、又は当該設置事業により設置された再生可能エネルギー発電設備を用いて実施する発電事業を終了したときは、速やかに原状回復の措置を講じなければならない。
(関係法令等に関する調査)
第5条 事業者等は、設置事業に関連する関係法令及びこの条例について調査し、手続の必要の有無及び許可並びに届出受理の見込みについて関係機関に確認しなければならない。
第2章 禁止区域の指定
(禁止区域)
第6条 災害の防止及び生活環境の保全のため、必要と認められる区域を、設置事業を認めない区域(以下「禁止区域」という。)として指定するものとする。
2 事業者等は、前項の規定により指定した禁止区域を事業区域に含めてはならない。ただし、国又は地方自治体が行う設置事業については、この限りでない。
(禁止区域の指定)
第7条 前条に規定する禁止区域は、次のとおりとする。
(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域並びにその影響を受ける区域
(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域及びその影響を受ける区域
(3) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地及びその影響を受ける区域
(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域及びその影響を受ける区域
(5) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域及び同法第54条第1項の規定により指定された河川保全区域
(6) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林の区域
(7) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により指定された鳥獣保護区及び同法第29条第1項の規定により指定された特別保護地区
(8) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡、名勝若しくは天然記念物又は同法第132条第1項の規定により登録された登録記念物の区域
(9) 埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号)第31条第1項の規定により指定された埼玉県指定史跡、埼玉県指定名勝又は埼玉県指定天然記念物の区域
(10) 美里町文化財保護条例(昭和34年条例第6号)第5条第1項の規定により指定された町指定文化財の区域
(11) 水防法(昭和24年法律第193号)第14条の規定により指定された洪水浸水想定区域又は同法第14条の2により指定された雨水出水浸水想定区域
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
第3章 禁止区域以外における設置事業
(設置事業の許可)
第8条 禁止区域以外の区域において、事業区域の面積が1,000平方メートル以上又は出力が10キロワット以上(同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期若しくは近接した時期又は近接した場所に設置する再生可能エネルギー発電設備の合算した出力が10キロワット以上となるものを含む。)の設置事業を行おうとする事業者等は、規則で定めるところにより町長に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、次に掲げるものについては、適用しないものとする。
(1) 建築物の屋根又は屋上に設置するもの
(2) 農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に設置される太陽光発電設備であって、当該支柱について農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可を受けるもの
2 町長は、申請を受けた設置事業が他の市町村の区域の生活環境等に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、関係する市町村及び行政機関の長に対し、意見を求めることができる。
(許可の基準等)
第9条 町長は、前条の許可申請があったときは、当該許可申請に係る設置事業が次の各号のいずれにも該当すると認める場合、設置許可をするものとする。
(1) 事業区域の周辺の地域(以下「周辺地域」という。)における自然環境を害するおそれがないものとして規則で定める基準に適合していること。
(2) 周辺地域の景観を阻害するおそれがないものとして規則で定める基準に適合していること。
(3) 事業区域及び周辺地域において土砂崩れ、氾濫等を発生させるおそれがないものとして規則で定める基準に適合していること。
(4) 設置事業の完了時における事業区域の高さ、法面の勾配、造成を行う面積等の造成計画が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他関係法令(次号及び第6号において「関係法令」という。)及び規則で定める基準に適合していること。
(5) 排水施設、擁壁その他の施設が関係法令及び規則で定める基準に適合していること。
(6) 地形、地質及び周囲の状況に応じ配慮すべき事項又は講ずべき措置が関係法令及び規則で定める基準に適合していること。
(7) 周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の機能及び構造に支障を来すおそれがないものとして規則で定める基準に適合していること。
(8) 近隣住民等の生活環境を保全するため、反射光、騒音等について生活環境に対する必要な措置が講じられているものとして規則で定める基準に適合していること。
(9) 設置する再生可能エネルギー発電設備が電気事業法(昭和39年法律第170号)、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)その他関係法令の基準に適合していること。
(10) 町の総合振興計画、環境基本計画その他の計画(国又は埼玉県が策定する計画であって、町に関連があるものを含む。)に適合していること。
(11) その他町長が当該事業について必要と認める基準に適合していること。
2 許可申請をした設置事業者又は当該許可申請に係る工事施工者が次の各号のいずれかに該当するときは、設置許可をしないことができる。
(1) 事業計画を実施するために必要な資力及び信用があると認められないとき。
(2) 第21条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないとき。
(3) その他町長が事業計画実施上問題があると認めたとき。
3 町長は、自然環境若しくは景観の維持又は災害若しくは生活環境への被害の発生の防止のため、設置許可に必要な条件を付することができる。
(事前相談)
第10条 第8条第1項に規定する設置事業の許可申請を行おうとする設置事業者(以下「申請予定事業者」という。)は、次条第1項の規定による事前協議書の提出の30日前までに規則で定める事前相談届出書を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の事前相談届出書の内容を確認し、設置事業者に確認書を通知するものとする。
(事前協議)
第11条 申請予定事業者は、前条第2項の確認書を受理した後に、事業区域ごとに設置事業に関する計画(以下「事業計画」という。)を定め、あらかじめ、規則で定めるところにより、町長に協議しなければならない。
2 事業計画には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 申請予定事業者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 事業区域の所在及び面積
(3) 工事施工者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(4) 設置事業の完了時における土地の形状
(5) 再生可能エネルギー発電設備を設置する位置
(6) 設置する再生可能エネルギー発電設備の構造
(7) 設置事業の期間及び工程
(8) 設置する再生可能エネルギー発電設備の最大出力
(9) 自然環境の保全のための方策
(10) 景観保全のための方策
(11) 排水施設その他土砂等の流出及び崩落を防止する施設の計画
(12) 太陽光の反射、騒音等による生活環境に対する被害を防止するための措置
(13) 前2号に掲げるもののほか、災害、事故等の発生を防止するための措置
(14) 設置事業の施行に必要となる法令及び他の条例の許認可の取得に関する計画
(15) 設置事業の完了後における再生可能エネルギー発電設備の維持管理の計画
(16) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 町長は、第1項の規定による協議があったときは、申請予定事業者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
4 町長は、第1項の規定による協議が終了したときは、申請予定事業者に当該協議が終了した旨を通知するものとする。
(設置事業の周知)
第12条 申請予定事業者は、地元関係者に設置事業の計画を公開し、前条第1項の規定による事前協議書の提出後速やかに、規則で定めるところにより、事業区域内の道路に面した見やすい場所に標識を設置しなければならない。
(説明会の開催)
第13条 申請予定事業者は、地元関係者に対し事業計画の周知を図るため、第11条第1項の規定による町長との協議終了後から14日以内に地元関係者を対象に説明会を開催しなければならない。ただし、説明会を開催することが困難であると町長が特に認めるときは、この限りでない。
2 地元関係者は、前項の説明会を開催した申請予定事業者に対し、事業計画について意見を申し出ることができる。
3 前項の規定による意見の申出があったときは、当該申請予定事業者は、規則で定めるところにより、当該申出をした地元関係者と協議しなければならない。
4 申請予定事業者は第1項に規定する説明会を開催した場合は、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
(標識の掲示)
第14条 第8条第1項の設置許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)は、当該設置許可に係る設置事業を行っている間、当該事業区域内の公衆の見やすい場所に、規則で定める標識を掲示しなければならない。
(搬入車両への表示)
第15条 許可事業者は、当該設置許可を受けた事業区域に設置事業のために土砂を含む資材を搬入しようとするとき(設置事業を他の者に請け負わせて搬入しようとする場合を含む。)は、規則で定めるところにより、当該設置許可に係る再生可能エネルギー発電設備の搬入の用に供する車両である旨その他の事項を当該車両の見やすい箇所に表示しなければならない。
(関係書類の閲覧)
第16条 許可事業者は、規則で定めるところにより、当該設置許可に係る設置事業を行っている間、この条例の規定により町長に提出した書類の写しを、近隣住民等その他設置事業に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
(着手の届出)
第17条 許可事業者は、当該設置許可に係る設置事業に着手するときは、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に届け出なければならない。
2 設置事業に係る工事の施工は、規則で定める資格及び能力を有する者が行わなければならない。
(変更の許可)
第18条 許可事業者は、第8条第1項の設置許可の内容を変更(町長が定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、町長の許可(以下「変更許可」という。)を受けなければならない。
2 第9条、第11条、第13条から第16条まで、次条及び第22条第1項の規定は、変更許可について準用する。
(完了の届出等)
第19条 許可事業者は、当該設置許可に係る設置事業を完了したときは、規則で定めるところにより、完了した日から起算して10日以内に、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに検査し、設置許可の内容に適合していると認めるときは、当該許可事業者に検査済証を交付するものとする。
3 許可事業者は、前項の規定による検査済証の交付を受けた後でなければ、当該事業区域に設置された再生可能エネルギー発電設備を使用してはならない。
(指導、勧告及び命令等)
第20条 町長は、必要があると認めるときは、事業者等に対し必要な措置を講ずるよう指導を行うことができる。
2 町長は、正当な理由なく、前項に規定する指導に従わない場合であって、事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該事業者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 第6条第2項の規定に違反した者
(2) 第9条の規定に違反した設置事業者
(3) 第11条第1項の規定による事前協議をせず、又は虚偽の協議をしたとき。
(4) 第12条又は第13条第1項の規定による事業計画の周知又は説明会の開催をしなかったとき。
(5) 第13条第2項の規定による意見の申出をした地元関係者との協議をしなかったとき。
(6) 許可事業者にあっては設置許可を受けた事業計画、変更許可事業者にあっては変更許可を受けた事業計画に従って設置事業を施行していないと認めるとき。
(7) 前条第2項の規定による検査の結果、当該設置許可の内容に適合しないと認めるとき。
(8) 第18条第2項において準用する第19条第2項の規定による検査の結果、当該変更許可の内容に適合しないと認めるとき。
(9) 設置事業及び運営事業が生活環境又は自然環境等に重大な影響を与えるおそれがあると認められるとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に勧告する必要があると認めるとき。
3 町長は、事業者等が正当な理由なく、前項の規定による勧告に従わないときは、相当の期限を定めて、当該事業者等に対し、工事その他の行為の停止を命じ、又は相当の期限を定めて、再生可能エネルギー発電設備の除却、事業区域の原状回復その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。
(許可の取消し)
第21条 町長は、許可事業者又は変更許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。この場合において、許可の取消しの前に美里町行政手続条例(平成13年条例第12号)第13条第1項第1号の規定に基づき聴聞を行うものとする。
(1) 不正な手段により、設置許可又は変更許可を受けたとき。
(2) 設置許可を受けた日から起算して1年を経過する日までに当該設置許可に係る設置事業に着手しなかったとき。
(3) 設置許可を受け、設置事業に着手した日後1年を超える期間引き続き当該設置事業を行っていないとき。
(4) 第9条第1項に規定する要件を満たさない設置事業を行ったとき。
(5) 第9条第3項(第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。
(6) 第18条第1項の規定に違反して変更許可を受けないで設置事業を行ったとき。
(7) 変更許可を受けた日から起算して1年を経過する日までに当該変更許可に係る設置事業に着手しなかったとき。
(8) 変更許可を受け、変更許可に係る設置事業に着手した日後1年を超える期間引き続き当該設置事業を行っていないとき。
(9) 前条の規定による命令に従わないとき。
(公表)
第22条 町長は、第20条の規定により命令をしたとき又は前条の規定により設置許可若しくは変更許可を取り消したときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 当該設置許可若しくは当該変更許可の取消し又は命令を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 当該設置許可若しくは当該変更許可の取消し又は命令の内容
2 町長は、事業者等がこの条例に基づく届出、申請、報告等において、虚偽記載等の不正行為を行ったと認めるときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 当該事業者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 当該事業者等が行った不正行為の内容
3 町長は、前2項の公表を行う場合は、あらかじめ事業者等に弁明の機会を与えなければならない。
第4章 維持管理基準
(管理対象設備等に関する維持管理義務)
第23条 再生可能エネルギー発電設備を設置した事業者等は、事業区域の面積が1,000平方メートル以上又は出力が10キロワット以上(同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期若しくは近接した時期又は近接した場所に設置する再生可能エネルギー発電設備の合算した出力が10キロワット以上となる場合を含む。)の当該再生可能エネルギー発電設備及び事業区域(以下「管理対象設備等」という。)を自らの責任において適正に管理しなければならない。
(事業区域への侵入防止措置等)
第24条 事業者等は、事業区域の周囲にフェンスの設置その他侵入防止措置及び安全対策を講じなければならない。
(異常発生時の対応)
第25条 事業者等は、自然災害による被害及び管理対象設備等に異常が発生した場合は、直ちに現地を確認し、必要な措置を講じなければならない。また、被害等の状況や講じた措置等について速やかに町長に報告するとともに地元関係者に周知しなければならない。
(地位の承継)
第26条 第8条第1項の許可を受けた事業を譲り受けた者は、規則で定めるところにより、譲り受けた日から起算して10日以内に町長へ報告しなければならない。
2 この条例の施行の日前から運営していた運営事業について、同日以降に運営事業を譲り受けた者は、規則で定めるところにより、譲り受けた日から起算して14日以内に町長へ報告しなければならない。
3 この条例によってした処分、手続その他の行為は、第1項の規定により譲り受けた者に対しても、その効力を有する。
(廃止の届出等)
第27条 事業者等は、第8条第1項の許可(第18条第1項の変更許可を含む。)の設置事業を廃止する場合には、その廃止しようとする日から30日前にまでに規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
2 前項の届出を行う際には、再生可能エネルギー発電設備の解体、撤去及び廃棄の方法その他規則で定める措置に関する計画書を添付するものとする。
3 町長は、第1項の届出について、事業者等に必要な指導又は勧告を行うことができる。
4 第1項で届け出た設置事業の廃止が完了したときは、完了した日から30日以内に規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
5 運営事業者は、その再生可能エネルギー発電設備を廃止しようとするときは、その他規則で定める措置を講じなければならない。
(適正に管理されていない管理対象設備等への町の関与)
第28条 町長は、適正な維持管理がされていない管理対象設備等による防災上の問題の解決及び事業区域外への被害防止のために、次条から第32条までに定める必要な措置を講ずることができる。
(土地所有者等に対する求め)
第29条 町長は、第8条第1項の許可を得て行われた設置事業(第18条第1項の変更許可を含む。)が行われた土地において、自然環境若しくは景観を損ない、又は災害若しくは生活環境への被害が発生する事態が生ずるおそれがあると認めるときは、設置事業者に対し、その防止のために必要な措置を講ずるよう求めることができる。
2 前項の場合において、土地所有者等以外の者の行為により、同項の事態が生ずるおそれがあると認められるときは、当該行為を行った者(相続、売買、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、その防止のために必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(指導、助言及び勧告等)
第30条 町長は、必要があると認めるときは、事業者等に対し必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。
2 町長は、正当な理由なく、前項に規定する指導又は助言に従わない場合であって、事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該事業者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 運営事業に関する法令及び条例に違反したとき。
(2) 許可事業者にあっては設置許可を受けた事業計画、変更許可事業者にあっては変更許可を受けた事業計画に従って運営事業を行っていないと認めるとき。
(3) 届出事業者にあっては、届け出た事業計画に従って運営事業を行っていないと認めるとき。
(4) 事業区域が雑草の繁茂等、土砂の流出及び破損した設備の放置等適切に管理されていないとき。
(5) 設置した施設、設備、資機材等が毀損し、又は適切に維持管理されていないとき。
(6) 運営事業開始後に、運営事業に関して苦情又は要望があった場合において、説明を行わない又は、問題解決のための対策を実行しないとき。
(7) 第25条から第27条までの規定に違反したとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に勧告する必要があると認めるとき。
(公表)
第31条 町長は、前条第2項の規定による勧告をしたときは、次の事項を公表することができる。
(1) 勧告を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 勧告の内容
2 町長は、事業者等がこの条例に基づく届出等において、虚偽記載等の不正行為を行ったと認めるときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 当該事業者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 当該事業者等が行った不正行為の内容
3 町長は、前2項の公表を行う場合は、あらかじめ事業者等に弁明の機会を与えなければならない。
(国又は県への情報提供及び報告)
第32条 町長は、再生可能エネルギー発電設備において関係法令及びこの条例に違反していることが確認できた場合は、国又は県へ情報を提供することができる。
2 町長は、第22条又は前条に規定する公表後、公表の内容及び事実を国又は県へ報告することができる。
(報告)
第33条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、期限を定めて事業者等に対し、報告を求めることができる。
(立入検査)
第34条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、事業者等の事務所若しくは事業所又は事業区域に立ち入り、設置事業の状況若しくは施設、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を証明する書類を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第5章 雑則
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第36条 次のいずれかに該当するものは30万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条第1項の許可を受けず又は虚偽の申請により許可を受け再生可能エネルギー発電設備を設置した者
(2) 第18条第1項の変更許可を受けず又は虚偽の申請により変更許可を受け再生可能エネルギー発電設備を設置した者
第37条 次のいずれかに該当するものは20万円以下の罰金に処する。
(1) 第33条の規定による報告を求められて、定められた期限内に正当な理由なく報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(2) 第34条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
(両罰規定)
第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
(過料)
第39条 次のいずれかに該当するものは5万円以下の過料に処する。
(1) 第12条又は第14条に規定する標識を掲げない者
(2) 第17条第1項、第19条第1項、第27条第1項又は第4項の規定による届出をしない又は虚偽の届出をした者
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第36条から第39条までの規定は条例の施行の日から起算して、6月を超えない範囲内において規則で定める日から適用する。(令和6年6月規則第13号で、規則で定める日は同6年10月1日とする。)
(経過措置)
2 第8条の規定は、令和6年10月1日以後に着手する設置事業について適用する。
3 この条例の施行の日前に再生可能エネルギー発電設備を設置した事業者等については、第23条から第32条まで及びこの附則に別段の定めがあるものを除き、適用しない。
附 則(令和7年9月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。