○美里町地消地産推進条例
令和5年3月22日条例第13号
美里町地消地産推進条例
(目的)
第1条 この条例は、町の地消地産の推進に関する基本理念を定め、町、生産者、事業者及び消費者の役割を明らかにするとともに、安全で安心な町内農産物等の供給、町の資源を活用した来訪者と農村との交流、食育の推進等の施策に関する基本的事項を定めることにより、生産者、事業者及び町民の信頼関係に基づく食と農を基本とした健康的で豊かな地域社会の形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地消地産 町内で消費をする食品又は加工品を町内で生産することをいう。
(2) 町内農産物等 町内で生産された農畜林水産物(その加工品を含む。以下同じ。)その他第1条の目的の達成に資する農畜林水産物をいう。
(3) 生産者 町内農産物等を生産する者をいう。
(4) 事業者 町内農産物等の製造、調整、流通若しくは販売又は飲食の提供を業として行うものをいう。
(5) 食育 食に関する知識及びバランスのとれた食を選択し、調理し、かつ、健全な食生活を実践できる能力を育むことをいう。
(基本理念)
第3条 地消地産の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1) 生産者が生きがいや喜びをもって農業に取り組むことにより、地域の活性化を図ること。
(2) 農畜林水産物を生産及び供給する過程において、安全安心に最大限配慮すること。
(3) 町、生産者、事業者及び消費者がそれぞれの立場を理解し、相互に協力すること。
(4) 町民が食の重要性を理解し、健康的で豊かな生活の維持向上並びに食文化の継承及び発展に努めること。
(町の役割)
第4条 町は、前条の基本理念に基づき、生産者、事業者及び消費者と連携して地消地産の推進に関する施策を実施するものとする。
(生産者の役割)
第5条 生産者は、基本理念に基づき、生産する農畜林水産物が消費者の健康的で豊かな生活の基本となることを自覚し、安心して利用できる農畜林水産物の供給に主体的に取り組むものとする。
2 生産者は、事業者と相互に連携し、消費者の需要に応じた農畜林水産物の生産に計画的に取り組むとともに、生産する農畜林水産物の品質その他の安全安心に関する情報の提供に努めるものとする。
3 生産者は、町が実施する地消地産の推進に関する施策に協力するものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、生産者及び消費者と連携して地消地産の推進に取り組み、町が実施する地消地産の推進に関する施策に協力するものとする。
(消費者の役割)
第7条 消費者は、基本理念に基づき、生産者及び事業者の取組を理解し、町内農産物等を優先的に利用するよう努めるとともに、町が実施する地消地産の推進に関する施策に協力するものとする。
2 消費者は、家庭及び地域において食育を推進することにより食の大切さを理解し、健康的で豊かな食生活の維持向上に努めるものとする。
(町の施設等における町内農産物等の優先使用)
第8条 町は、学校において給食を実施するときは、町内農産物等を優先的に使用するよう努めるものとする。
2 町は、次に掲げる事項が達成されるよう、必要な施策の実施に努めるものとする。
(1) 事業者が町内農産物等を利用した食品の製造及び加工を円滑に行うことができること。
(2) 町民、町内事業所及び町外の消費者が町内農産物等を優先的に利用できる環境を整えること。
(安全で安心な町内農産物等の供給)
第9条 生産者は、町内農産物等の安全性及び品質について適切に説明ができるようにするため、生産に関する記録の保存に努めるものとする。
2 町は、生産者及び事業者と連携し、安全で安心な町内農産物等の安定した供給を促進するため、適切な措置を講ずるものとする。
(啓発活動)
第10条 町は、生産者及び事業者と連携し、地消地産の推進に関し、消費者に広く普及啓発をするものとする。
(来訪者との交流)
第11条 町は、農畜林水産業の振興及び活性化を図るため、町外から来訪する者と農村との交流体験その他町外から来訪する者が町の農畜林水産業及び町内農産物等に対する理解を深めるために必要な施策を実施するものとする。
(農畜林水産物のブランド化)
第12条 町は、町内農産物等であって、特に品質が高い特産品その他地域の特産品として広く普及宣伝する必要があると認めるものについて、生産の振興及び流通の促進を図り、付加価値の高い物としての位置付けが得られるよう必要な施策を実施するものとする。
(食育の推進)
第13条 町は、家庭、学校及び地域における食育を推進することにより、消費者がの農畜林水産業の果たしている役割並びに農畜林水産物の国内自給及び町内自給の重要性を認識するとともに、町内農産物等に対する愛着及び生産者との相互理解を深めていけるようにするものとする。
2 町は、前項に規定する食育を推進するため、必要な施策を実施するものとする。
(施策の推進)
第14条 町は、地消地産に関する推進に必要な施策の策定に努め、計画的かつ効果的な施策の推進を図るものとする。
(その他)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。