○南種子町移住定住促進補助金交付要綱
令和元年9月12日告示第105号
南種子町移住定住促進補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は,本町に移住若しくは定住を希望する者などが,暮らしやすい住宅環境を整備するための住宅購入や住宅改修等を行うために要する経費に対して,予算の範囲内において南種子町移住定住促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより,本町の発展と活力に満ちた地域づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 特定地区 上中地区を除く南種子町内全地区をいう。
(2) 申請日 この補助金の交付を申請した日をいう。
(3) 交付日 この補助金が交付された日をいう。
(4) 補助物件 この補助金を活用して購入した物件をいう。
(6) 移住者 本町転入前に他の自治体で2年以上継続して住所を有しており,本町に転入後2年を経過しない者をいう。ただし,特段の事情があると町長が認めた者は移住者とすることができる。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,申請日時点で次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 個人の場合は20歳以上の者で,かつ,交付日までに居住する地域の自治会に加入する者。ただし,要綱第4条第1項第1号及び第2号の申請をする者については65歳以下の者に限る。
(2) 町税の滞納,その他,町に対して債務不履行のない者
(3) 補助物件又は改修空き家で10年以上居住,又は改修空き家を10年以上貸付する意思のある者
(4) 国,県又は町が実施する他の同様の補助金や助成金の交付を受けていない者
2 法人も補助申請を行うことができるものとする。
3 補助金の申請は,補助対象者及び補助対象物件がともに同一の場合1回限りとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 新築 特定地区において,住宅建築及び当該住宅建築に必要な土地購入費用が消費税抜き総額で500万円以上の事業
(2) 中古住宅購入 特定地区において,中古の住宅購入(購入に伴い行う住宅の改修費用や増改築費用を含む。)及び付随する土地購入費用が消費税抜き総額で100万円以上の事業。ただし,移住者が行う事業は上中地区も対象とする。
(3) 空き家改修 改修空き家の改修費用(増改築費用や屋内外清掃費用含む。),家財道具等の運搬及び廃棄費用が消費税抜き総額で50万円以上の事業
(4) 家財処分費用
空き家バンク登録することを目的に,家財道具等を処分するための費用
2 前項に掲げる事業は,申請日の属する年度の3月末日までに工事及び入居が完了しなければならない。
3 補助対象事業の施工業者は,地域活性化を図ることを目的に,原則として町内に本店,支店又は営業所等を有する法人及び個人事業者とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金額は,予算の範囲内において,補助対象事業ごとに次の各号に掲げるとおりとする。ただし,当該補助金の額に千円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てた額とし,補助金総額の限度額は,要綱第5条第2項の加算も含め200万円とする。
(1) 新築 消費税抜き住宅建築費用(土地購入費用含む。)に5分の1を乗じた額
(2) 中古住宅購入 消費税抜き住宅購入費用(購入に伴って行う住宅の改修,増改築及び土地購入に係る費用含む。)に10分の1を乗じた額とし限度額を100万円とする。(ただし,特定地区は5分の1を乗じた額で限度額を200万円とする。)
(3) 空き家改修 消費税抜き改修費用(増改築費用や屋内外清掃費用含む。),家財道具等の運搬及び廃棄費用に2分の1を乗じた額
(4) 家財処分費用
消費税抜きの処分費用に3分の2を乗じた額(ただし,限度額を50万円とする。)
2 特定地区における補助物件及び改修空き家に入居した時点において,補助対象者と現に同一の住居で起居し,生計を同じくする義務教育終了前の者がいる場合は,1人につき20万円を加算する。
(補助申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,補助対象事業に係る契約を締結した後,速やかに南種子町移住定住促進事業事前確認申請書(
第1号様式)に
別記1に掲げる書類を添付して,町長に申請しなければならない。
(確認通知)
第7条 町長は,前条の申請があったときは,補助要件の適合の可否について確認した場合は,速やかに南種子町移住定住促進事業対象(対象外)確認通知書(
第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(変更申請)
第8条 申請者は,要綱第6条の申請事項を変更する場合又は取り消す場合には,速やかに南種子町移住定住促進事業変更(中止)確認申請書(
第3号様式)により,町長に申請しなければならない。
(変更確認等)
第9条 町長は,前条の規定による申請があったときは,補助要件の適合の可否について確認し,南種子町移住定住促進事業変更(中止)確認通知書(
第4号様式)により通知するものとする。
(交付申請等)
第10条 申請者は,要綱第4条第1項に定める事業を実施し,当該住宅に居住を開始したときから30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,南種子町移住定住促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(以下「交付申請書」という。(
第5号様式))に
別記2に定める書類を添付して,町長に申請しなければならない。
(交付決定及び額の決定)
第11条 町長は,交付申請書の提出があったときは,補助金の交付の可否及び額の確定を行い,南種子町移住定住促進補助金交付(不交付)決定通知書兼補助金確定通知書(
第6号様式)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 申請者は,町長から前条の交付決定通知があったときは,速やかに南種子町移住定住促進補助金請求書(
第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 町長は,前条の規定による請求に基づき,補助金を交付する。
(補助金の返還等)
第14条 町長は,申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 要綱第3条に規定する補助対象者の要件を欠くに至ったとき。
(2) 誓約書兼同意書に記載された事項に違反があったとき。
(3) 補助金の申請に関し,偽りその他不正な行為があったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に補助金を交付する者としてふさわしくないと認めたとき。
2 町長は,前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において,既に補助金が交付されているときは,南種子町移住定住促進補助金返還命令書(
第8号様式)により補助金の全部又は一部の返還を命じるものとし,返還を求める金額は
別表に定めるとおりとする。ただし,町長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。
3 前項に規定により返還命令を受けた者は,命令を受けた日から60日以内に補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
この要綱は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年9月10日告示第100号)
この要綱は,令和2年9月10日から施行する。
別記1(第6条関係)
(事前確認申請書に必要な添付書類)
その1 新築
(2) 住宅建築に係る契約書の写し(工事請負契約書,土地売買契約書など)
(3) 着工前の宅地の写真
(4) 建築予定地の位置図
(5) 世帯員全員が記載された住民票
(6) その他町長が必要と認める書類
その2 中古住宅購入
(2) 住宅購入に係る契約書の写し(売買契約書,土地売買契約書,改修工事請負契約書など)
(3) 当該住宅の写真(住宅改修,増改築が伴う場合は着工前のもの)
(4) 当該住宅の位置図
(5) 世帯員全員が記載された住民票
(6) その他町長が必要と認める書類
その3 空き家改修
(2) 住宅改修に係る契約書の写し(改修工事請負契約書など)
(3) 着工前の住宅の写真
(4) 当該住宅の位置図
(5) 所有者の同意書(申請者が所有者の場合は不要)
(6) 世帯員全員が記載された住民票
(7) その他町長が必要と認める書類
その4 家財処分費用
(2) 家財処分費用の見積書
(3) 事業開始前の写真
(4) 当該住宅の位置図
(5) その他町長が必要と認める書類
別記2(第10条関係)
(補助金交付申請書兼実績報告書に必要な添付書類)
その1 新築
(1) 当該住宅の登記簿謄本の写し
(2) 事業に係る領収証の写し
(3) 完成写真
(4) 当該住宅入居後の世帯員全員が記載された住民票
(5) 当該住宅所在地の自治会に加入したことを証する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
その2 中古住宅購入
(1) 当該住宅の登記簿謄本の写し(所有権移転後のもの)
(2) 事業に係る領収証の写し
(3) 当該住宅入居後の世帯員全員が記載された住民票
(4) 当該住宅所在地の自治会に加入したことを証する書類
(5) 改修・増改築を行った場合は,完了後の写真
(6) その他町長が必要と認める書類
その3 空き家改修
(1) 事業に係る領収証の写し
(2) 改修完成後の写真
(3) 当該住宅入居後の世帯員全員が記載された住民票※
(4) 当該住宅所在地の自治会に加入したことを証する書類※
(5) その他町長が必要と認める書類
※(3),(4)は,当該物件に居住を目的で申請した者のみ提出
その4 家財処分費用
(1) 事業に係る領収書写し
(2) 事業完了後の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
別表(第14条関係)
交付日からの経過年数 | 返還を求める金額 |
1年未満 | 交付額の10分の10 |
1年以上2年未満 | 交付額の10分の9 |
2年以上3年未満 | 交付額の10分の8 |
3年以上4年未満 | 交付額の10分の7 |
4年以上5年未満 | 交付額の10分の6 |
5年以上6年未満 | 交付額の10分の5 |
6年以上7年未満 | 交付額の10分の4 |
7年以上8年未満 | 交付額の10分の3 |
8年以上9年未満 | 交付額の10分の2 |
9年以上10年未満 | 交付額の10分の1 |
第1号様式(第6条関係)
第1号様式の2(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第11条関係)
第7号様式(第12条関係)
第8号様式(第14条関係)