○南種子町浄化槽指導監督要領
平成24年6月6日告示第59号
南種子町浄化槽指導監督要領
(目的)
第1条 この要領は,浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に基づく指導監督を行うに当たり,必要な事項を定めることにより,指導監督業務の適性かつ円滑な遂行を図り,もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽管理者 浄化槽の所有者,占有者その他の者で浄化槽の管理について権原を有する者をいう。
(2) 指定検査機関 法第57条第1項に基づき知事が指定した者をいう。
(3) 使用開始検査 法第7条第1項に規定する水質に関する検査をいう。
(4) 定期検査 法第11条第1項に規定する水質に関する検査をいう。
(5) 法定検査 使用開始検査及び定期検査を総称していう。
(6) 浄化槽関係者 浄化槽工事業者,浄化槽管理者,浄化槽保守点検業者,浄化槽清掃業者及び浄化槽技術管理者をいう。
(7) 維持管理関係者 浄化槽管理者,浄化槽保守点検業者,浄化槽清掃業者及び浄化槽技術管理者をいう。
(8) 無管理浄化槽 法第4条第7項に規定する浄化槽の保守点検の技術上の基準又は法第4条第8項に規定する浄化槽の清掃の技術上の基準に従って,浄化槽の保守点検又は清掃が行われていることが認められない浄化槽をいう。
(9) 電磁的記録 電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(10) 特定既存単独処理浄化槽 そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められる単独処理浄化槽をいう。
(法定検査受検拒否者対策)
第3条 指定検査機関は,法定検査を実施する旨を通知したにもかかわらず,浄化槽管理者が法定検査を受けない場合は,当該浄化槽管理者に対して,法定検査の趣旨を説明し,法定検査を受けるよう助言する。また,本条第2項以降による措置にもかかわらず,法定検査を実施する旨を通知してから1年を経過しても浄化槽管理者が法定検査を受けない場合は,再度通知する。
3 町長は,前項の名簿を受領した月の末日までに,当該名簿に基づき使用開始検査を受けない浄化槽管理者に対しては様式第2-1号により,定期検査を受けない浄化槽管理者に対しては様式2-2号により通知するとともに,その通知日を様式第3号により速やかに,指定検査機関に通知する。
4 指定検査機関は,毎月10日までに,第2項の規定に基づき報告を行った日から3月を経過しても,浄化槽管理者が法定検査を受けない場合は,その名簿を作成し,様式第4号により,町長に報告する。
5 町長は,前項の報告があった場合は,再度第3項の措置を行う。
6 指定検査機関は,毎月10日までに,前項の規定に基づき行われた第3項による通知を受けた日から3月を経過しても,浄化槽管理者が法定検査を受けない場合はその名簿を作成し,様式第4号により,町長に報告する。
7 町長は,第5項の規定による通知を行ったにもかかわらず,浄化槽管理者が法定検査を受けない場合は,必要に応じて現地において指導を行うとともに,無管理浄化槽など,生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは,当該浄化槽管理者に対して,様式第5号により勧告した日から3月内に法定検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。また,町長は,勧告を行った浄化槽管理者の氏名及び勧告した日を指定検査機関に速やかに,様式第6号により通知する。
8 指定検査機関は,町長が前項の規定により勧告を行ったにもかかわらず,浄化槽管理者が,勧告日より3月を経過しても法定検査を受けない場合は,その旨を様式第7号により町長に速やかに報告する。
9 町長は,第7項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が,正当な理由がなくて法定検査を受けなかったときは,当該浄化槽管理者に対し,相当の期限を定めて,様式第8号によりその勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。なお,町長は,命令を行った浄化槽管理者の氏名及び命令した日を指定検査機関に速やかに,様式第9号により通知する。
(指定検査機関の行う報告等)
第4条 指定検査機関は毎月末までに,使用開始検査の結果については様式第10-1号により,定期検査については様式第10-2号により,その前月中に実施した法定検査の結果を,町長に報告する。ただし,町長に報告するに当たっては,その所管する区域の浄化槽で,法定検査の結果「おおむね適正であるが,一部改善することが望ましい又は今後の経過を注意して観察する必要がある」(以下「おおむね適正」という。)及び「不適正であり,改善を要する」(以下「不適正」という。)と判定した浄化槽に係る検査結果のみとする。
2 指定検査機関が町長に前項の報告を行うに当たっては,「おおむね適正」又は「不適正」と判定した要因に対応する表1に定める記号を,様式第10-1号及び第10-2号の別添の備考欄に記載し報告する。
3 指定検査機関は,毎月末までに,その前月中に実施した法定検査の結果,次の各号に該当する浄化槽について,表1の要因に応じて,当該要因に対応する同表の記号が,「衛生」,「土・衛」,「合同」の場合のみ町長に,様式第11号により報告する。なお,第1項の様式第10-1号別添及び様式第10-2号別添並びに様式第11号には,各行政対応レベルを併記する。
(1) 生活環境に著しい支障を及ぼし,緊急度及び重要度が高いと判定した浄化槽(行政対応レベルⅢ)
(2) 明らかな法令違反が認められるなど,重要度が高いと判定した浄化槽(行政対応レベルⅡ)
(3) 浄化槽管理者又は浄化槽保守点検業者へ情報提供を行ったが,改善が認められず早急に改善を要する浄化槽(行政対応レベルⅠ)
4 指定検査機関は,浄化槽工事業者ごとに,前年度に使用開始検査を実施した浄化槽に占める,工事に起因して「おおむね適正」又は「不適正」と判定した浄化槽の割合を算出し,鹿児島県知事に,当該年度の4月末日までに様式第12-1号により報告する。
5 指定検査機関は,浄化槽保守点検業者ごとに,前年度に定期検査を実施した浄化槽に占める,保守点検に起因して「おおむね適正」又は「不適正」と判定した浄化槽の割合を算出し,町長に,当該年度の4月末日までに様式第12-2号により報告する。
6 指定検査機関は,町長の求めに応じ,法定検査に係る浄化槽の改善指導方針等について協議を行う。
表1

要因

使用開始検査

定期検査

要因

使用開始検査

定期検査

1 水平の狂い

土木

土木

41 活性汚泥の異常

-

衛生

2 浮上,沈下

土木

土木

42 その他の設備の稼働不良

土木

衛生

3 破損,変形

土木

土木

43 流入管渠(路)の水流の不良

土木

衛生

4 漏水

土木

土・衛

44 放流管渠(路)の水流の不良

土木

衛生

5 溢流

土木

土・衛

45 各単位装置間の水流の不良

土木

衛生

6 上部スラブの打設の無

土木

土木

46 越流ぜきにおける越流不良

土木

衛生

7 嵩上げ過大

土木

土木

47 原水(放流)ポンプ槽の水位の不良

土木

衛生

8 槽上部,周辺,構造の不良

土木

土木

48 流量調整槽の水位,水流の不良

土木

衛生

9 雨水の流入

土木

土木

49 嫌気ろ床槽の水位の不良

土木

衛生

10 土砂の流入

土木

土木

50 ばっ気槽の水位,水流の不良

土木

衛生

11 その他特殊な排水の流入

合同

合同

51 接触ばっ気槽の水位,水流の不良

土木

衛生

12 スクリーン設備の固定不良

土木

土・衛

52 生物ろ過槽,担体流動層の水位,水流の不良

土木

衛生

13 ポンプ設備の固定不良

土木

土・衛

53 平面酸化,散水ろ床槽の水流の不良

-

衛生

14 接触材,ろ材,担体等の固定及び保持の不良

土木

土・衛

54 沈殿槽の水位,水流の不良

土木

衛生

15 ばっ気装置の固定不良

土木

土・衛

55 その他の単位装置の水位,水流の不良

土木

衛生

16 攪拌装置の固定不良

土木

土・衛

56 原水ポンプ槽の汚泥堆積,スカム生成の異常

衛生

衛生

17 汚泥返(移)送装置の固定不良

土木

土・衛

57 流量調整槽の汚泥堆積,スカム生成の異常

衛生

衛生

18 循環装置の固定不良

土木

土・衛

58 腐敗室,沈殿分離槽,嫌気ろ床槽の汚泥堆積,スカム生成の異常

衛生

衛生

19 逆洗装置・洗浄装置の固定不良

土木

土・衛

59 ばっ気槽,接触ばっ気槽の汚泥堆積,スカム生成の異常

衛生

衛生

20 膜モジュールの固定不良

土木

土・衛

60 生物ろ過槽,担体流動槽の汚泥堆積,スカム生成の異常

衛生

衛生

21 消毒設備の固定不良

土木

土・衛

61 沈殿槽の汚泥堆積,スカム生成の異常

衛生

衛生

22 越流ぜきの固定不良

土木

土・衛

62 消毒槽の汚泥堆積,スカム生成の異常

衛生

衛生

23 隔壁,仕切板,移流管の固定不良

土木

土・衛

63 消泡ポンプ槽の汚泥堆積,スカム生成の異常

衛生

衛生

24 その他の内部設備の固定不良

土木

土・衛

64 消毒槽の汚泥堆積,スカム生成の異常

衛生

衛生

25 設置場所の状況不良

土木

土木

65 汚泥処理設備の汚泥堆積,スカム生成の異常

衛生

衛生

26 流入・放流管渠の設置状況不良

土木

土木

66 汚泥の流出

衛生

衛生

27 送風機の未設置等

土木

土木

67 油脂類の流入過多

衛生

衛生

28 増改築等

合同

合同

68 処理対象以外の排水の流入

合同

合同

29 ポンプの稼働不良

土木

衛生

69 異物の混入

衛生

衛生

30 送風機の稼働不良

土木

衛生

70 流入汚水量,洗浄用水等の異常

衛生

衛生

31 駆動装置の稼働不良

土木

衛生

71 悪臭の発生

衛生

衛生

32 ばっ気装置の稼働不良

土木

衛生

72 悪臭防止装置の不良

衛生

衛生

33 攪拌装置の稼働不良

土木

衛生

73 消毒剤の無

衛生

衛生

34 汚泥返(移)送装置の稼働不良

土木

衛生

74 処理水と消毒剤の接触不良

衛生

衛生

35 循環装置の稼働不良

土木

衛生

75 か,はえ等の発生

衛生

衛生

36 逆洗装置・洗浄装置の稼働不良

土木

衛生

76 水質悪化

衛生

衛生

37 膜モジュールの稼働不良

土木

衛生

77 要保守点検

衛生

衛生

38 制御装置の稼働不良

土木

衛生

78 要清掃

衛生

衛生

39 調整装置の稼働不良

土木

衛生

79 その他

合同

合同

40 生物膜の異常

-

衛生




(法定検査後の措置)
第5条 指定検査機関は,法定検査の結果を浄化槽管理者に通知する。
2 指定検査機関は,法定検査の結果「おおむね適正」又は「不適正」と判定した浄化槽について,責任に応じて,浄化槽関係者のいずれかに対して,改善するよう助言する。
(維持管理に係る改善命令及び保守点検に係る指示)
第6条 町長は,次の各号のいずれかに該当する浄化槽について,責任に応じて,浄化槽関係者のいずれかに対して,様式第13号により通知する。
(1) 生活環境に著しい支障を及ぼし,緊急度及び重要度が高いと判定した浄化槽(行政対応レベルⅢ)
(2) 明らかな法令違反が認められるなど,重要度が高いと判定した浄化槽(行政対応レベルⅡ)
(3) 浄化槽管理者又は保守点検業者へ情報提供を行ったが,改善が認められず早急に改善を要する浄化槽(行政対応レベルⅠ)
(4) 周辺住民から苦情があった浄化槽
2 鹿児島県知事は,第4条第4項の報告において,工事に起因して「不適正」と判定された浄化槽の割合が5%を超える場合は,当該浄化槽工事業者に対して,必要に応じて立入検査を行うとともに,様式第14-1号により通知する。
3 町長は,第4条第5項の報告において,保守点検に起因して「不適正」と判定された浄化槽の割合が5%を超える場合は,当該保守点検業者に対して,必要に応じて立入検査を行うとともに,様式第14-2号により通知する。
4 町長は,浄化槽関係者から改善報告書が提出された場合は,必要に応じてその改善状況を確認するために,現地調査を行う。
5 改善報告書が提出されない場合は,町長は,必要に応じて当該浄化槽のある土地又は建物に立入検査を行う。
6 町長は,現地調査又は立入検査の結果,当該浄化槽の改善が図られていないと認める場合で,無管理浄化槽など,生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは,当該浄化槽の維持管理関係者のいずれかに対し,様式第15号により当該浄化槽の保守点検又は清掃について,勧告を行うことができる。
7 町長は,前項の規定による勧告を行ったにもかかわらず,当該浄化槽の改善が図られていないと認める場合は,その原因に応じて維持管理関係者のいずれかに対し,様式第16号により当該浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な改善措置を命じ,又は当該浄化槽管理者に対し,様式第17号により,10日以内の期間を定めて当該浄化槽の使用の停止を命ずることができる。また,町長は,命令を行った維持管理関係者の氏名及び命令した日を指定検査機関に速やかに,様式第18号又は様式第19号により通知する。
(特定既存単独処理浄化槽等に対する措置)
第7条 町及び指定検査機関は,公共用水域の水質保全等のため,単独処理浄化槽を使用する浄化槽管理者に対して,日頃から合併処理浄化槽への転換の必要性等について周知・啓発に努め,自主的な転換を促すものとする。
2 前条に基づく改善の指導,勧告,命令の対象が特定既存単独処理浄化槽に該当する場合は,町長は,当該浄化槽管理者に除却や修繕など生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置を求めることができる。
(その他)
第8条 指定検査機関が町に対して報告等を行う場合及び町が指定検査機関に対して通知を行う場合は,電磁的記録により行うことができる。
附 則
この要領は,公布の日から施行する。
附 則(令和8年5月22日告示第54号)
この要領は,令和8年6月1日から施行する。
様式第1号(要領第3条関係)

様式第2-1号(要領第3条関係)

様式第2-2号(要領第3条関係)

様式第3号(要領第3条関係)
様式第4号(要領第3条関係)

様式第5号(要領第3条関係)
様式第6号(要領第3条関係)
様式第7号(要領第3条関係)
様式第8号(要領第3条関係)
様式第9号(要領第3条関係)
様式第10-1号(要領第4条関係)

様式第10-2号(要領第4条関係)

様式第11号(要領第4条関係)

様式第12-1号(要領第4条関係)
様式第12-2号(要領第4条関係)
様式第13号(要領第6条関係)

様式第14-1号(要領第6条関係)
様式第14-2号(要領第6条関係)
様式第15号(要領第6条関係)
様式第16号(要領第6条関係)
様式第17号(要領第6条関係)
様式第18号(要領第6条関係)
様式第19号(要領第6条関係)