○南種子町町内産材需要拡大対策事業補助金交付要綱
平成19年4月1日告示第27号
南種子町町内産材需要拡大対策事業補助金交付要綱
南種子町町内産材需要拡大対策事業補助金交付要綱(平成16年南種子町告示第49号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,南種子町で産出される木材(以下「町内産材」という。)の需要拡大を促進し,林業の活性化を図るために町内産材需要拡大対策事業補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象者)
第2条 町長は,町内で新築の木造住宅を建築する者で,次の各号すべてに該当する者に対し補助金を交付する。
(1) 木造住宅に使用する骨格材(軸組,小屋組)すべてが町内産材であること。
(2) 国又は県の補助金の交付を受けないこと。
(補助の額)
第3条 利用町内産材の総額の5.0パーセント以内で,1,000円未満の端数を切り捨てた額とし,予算の範囲内で補助する。
(交付申請)
(1) 地元製材業者等の町内産材の請求書もしくは領収書の写し
(2) 木造住宅の骨格材の写真
(3) 町内産材を使用したことを証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 町長は,前条の交付申請書を審査し,第2条の規定に適合すると認めるときは,当該申請者に対し補助金交付決定通知書(別記第2号様式)を交付する。
(補助金の請求)
第6条 補助金の支払いを受けようとする者は,補助金交付決定通知書を受領後,速やかに請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し,必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第6条関係)