○南大隅町議会議員政治倫理条例
令和元年12月20日条例第24号
南大隅町議会議員政治倫理条例
(目的)
第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託に応えるため、町議会議員(以下「議員」という。)の政治活動及び職務遂行において、清廉かつ公正を確保するための基本となる事項を定めることにより、町政に対する町民の信頼に応えるとともに、町民に町政に対する認識と自覚を喚起し、もって公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員及び町民の責務)
第2条 議員は、町民全体の代表者として町政に携わる権能と責務を深く自覚し、町民の信頼に値する高い倫理性を持つとともに、町民に対し、常に政治倫理に関する高潔性を示すことができるように努めなければならない。
2 町民は、主権者として自ら町政を担い、公共の利益を実現する責任を負うことについて自覚を持つとともに、自己の利益又は第三者の利益若しくは不利益を図る目的をもって、議員に対して、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の代表者として、その品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 町民全体の奉仕者として、常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用して金品を授受しないこと。
(3) 町が行う許可、認可、指定管理者の指定、契約締結等に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
(4) 町職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するような働きかけをしないこと。
(5) 町職員の採用、昇任及び人事異動に関し推薦又は紹介をしないこと。
(議員及び町民の審査請求)
第4条 議員及び町民は、議員の行為が前条に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、規則で定めるところにより、これを証する関係資料を添えて、議長に対し、その調査の請求をすることができる。
(政治倫理調査特別委員会の設置等)
第5条 議長は、前条の規定による調査の請求を受けたときは、議会に南大隅町議会政治倫理調査特別委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
3 委員会は、請求の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)に意見を述べる機会を与えなければならない。
(政治倫理基準違反等の審査)
第6条 委員会は、請求に関する事件の調査又は審査(以下「調査等」という。)を行うものとする。
2 委員会は、前項の調査等を行うため、対象議員に対し、事情聴取等必要な調査を行い、又は関係資料の提出を求めることができる。
3 委員会の会議は、公開を原則とする。ただし、出席委員の3分の2以上の合意により、非公開とすることができる。
(対象議員の義務)
第7条 対象議員は、誠実に疑惑を解明し、その責任を明らかにしなければならない。
2 対象議員は、委員会の要求があるときは、調査等に必要な資料を提出し、又は委員会に出席して意見を述べなければならない。
(調査等の終了)
第8条 委員会は、調査等が終了したときは、議長に調査結果報告書を提出するものとする。
2 議長は、委員会の報告を議会に諮るものとする。
3 議長は、前項の規定による議会の議決により対象議員に対し勧告することができる。
4 議長は、第2項の規定による議会の議決結果を請求者に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。