○南知多町まちなみ景観条例施行規則
令和6年9月20日規則第10号
南知多町まちなみ景観条例施行規則
(趣旨)
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。
(重点地区に係る告示事項)
第3条 条例第9条第4項同条第6項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定の年月日(同条第5項の規定による指定の変更にあっては当該変更の年月日、同項の規定による指定の解除にあっては当該解除の年月日)
(2) 重点地区の名称
(3) 重点地区の範囲
(事前協議)
第4条 条例第10条第1項の規定による協議は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出を行う日の30日前までに事前協議書(様式第1号)を町長に提出して行うものとする。
2 法第16条第1項の規定による届出に係る事前協議書には、省令第1条第2項第1号から第3号までに掲げる図書及び別表第1の行為の種類の区分に応じた同表に規定する図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、当該図書について定められた縮尺によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、町長が適切と認める縮尺の図書をもって、これらの図書に替えることができる。
3 法第16条第2項の規定による届出に係る事前協議書には、変更に係る図書を添付しなければならない。
4 町長は、前2項の規定により添付する図書について必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
5 条例第10条第4項の規定による通知は、事前協議確認書(様式第2号)により行うものとする。
(行為の届出)
第5条 法第16条第1項及び条例第11条前段の規定による届出は、景観計画区域内における行為届出書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第16条第2項及び条例第11条後段の規定による届出は、景観計画区域内における行為変更届出書(様式第4号)により行うものとする。
3 法第16条第1項の規定による届出を行う者は、省令第1条第2項第1号から第3号までに掲げる図書、別表第1の行為の種類の区分に応じた同表に規定する図書及び事前協議確認書を第1項の届出書に添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、当該図書について定められた縮尺によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、町長が適切と認める縮尺の図書をもって、これらの図書に替えることができる。
4 条例第11条前段の規定による届出を行う者は、別表第1の行為の種類の区分に応じた同表に規定する図書を第1項の届出書に添付しなければならない。
5 法第16条第2項の規定による届出を行う者は、変更に係る図書及び事前協議確認書を第2項の届出書に添付しなければならない。
6 条例第11条後段の規定による届出を行う者は、変更に係る図書を第2項の届出書に添付しなければならない。
(届出に係る行為の適合通知)
第6条 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出に係る行為(以下「届出行為」という。)が、景観計画に定める良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項に適合すると認めるときは、当該届出を行う者に対し、届出行為の適合通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(届出行為の完了)
第7条 法第16条第1項若しくは第2項又は条例第11条の規定により届出をした者は、届出行為が完了した場合は、景観計画区域内における届出行為完了届出書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(助言、指導及び勧告)
第8条 条例第13条の規定による助言及び指導並びに法第16条第3項の規定による勧告は、助言・指導・勧告書(様式第7号)により行うものとする。
(変更命令等)
第9条 法第17条第1項及び同条第5項の規定による命令は、変更等措置・原状回復等命令書(様式第8号)により行うものとする。
(景観重要建造物の指定の告示事項)
第10条 条例第18条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称及び所在地
(3) 指定の理由となった外観の特徴
(4) 法第19条第1項に規定する土地その他の物件の範囲
(景観重要建造物の標識)
第11条 法第21条第2項の規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 指定した建造物の名称
(景観重要建造物の現状変更の許可の申請)
第12条 省令第9条に規定する申請書は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第9号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請書の内容を審査し、景観重要建造物の良好な景観の保全に支障がないと認めるときは、景観重要建造物現状変更許可書(様式第10号)により許可するものとする。
(景観重要建造物の所有者の変更の届出)
第13条 法第43条の規定による景観重要建造物に係る届出は、景観重要建造物所有者変更届出書(様式第11号)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定の告示事項)
第14条 条例第20条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要樹木の樹種
(3) 景観重要樹木の所在地
(4) 指定の理由となった樹容の特徴
(景観重要樹木の標識)
第15条 法第30条第2項の規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 指定した樹木の種類
(景観重要樹木の現状変更の許可の申請)
第16条 省令第14条に規定する申請書は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第12号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請書の内容を審査し、景観重要樹木の良好な景観の保全に支障がないと認めるときは、景観重要樹木現状変更許可書(様式第13号)により許可するものとする。
(景観重要樹木の所有者の変更の届出)
第17条 法第43条の規定による景観重要樹木に係る届出は、景観重要樹木所有者変更届出書(様式第14号)により行うものとする。
(書類の提出部数)
第18条 法、省令、条例及びこの規則の規定に基づき町長に提出するものの部数は、正本及び副本各1部とする。
(景観アドバイザーの委嘱)
第19条 条例第22条に規定する景観アドバイザーは、都市計画、建築、造園、土木、造形又は色彩に関して専門的知識又は経験を有する者の中から、町長が委嘱する。
2 景観アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(景観アドバイザーの職務)
第20条 景観アドバイザーは、次に掲げる事項に関し、良好な景観の形成の見地から情報の提供及び専門的助言を行うものとする。
(1) 公共施設の整備、改善等に関する事項
(2) 景観計画区域内における行為の届出をした者に対する助言又は指導に関する事項
(3) 景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者に対する助言又は指導に関する事項
(4) 町民、事業者及び審議会に対する景観継承のための技術支援に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(景観アドバイザーの守秘義務)
第21条 景観アドバイザーは、職務上知り得た情報及び内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審議会の会長)
第22条 条例第9条第4項の規定による審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第23条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された審議会の最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 会議は、会長(会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する者)及び委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第24条 審議会の庶務は、建設経済部まちなみ環境課において処理する。
(審議会の運営)
第25条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(都市公園の指定)
第26条 条例別表の規則で指定する都市公園は、別表第2のとおりとする。
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)

行為の種類

図書

図書の種類

縮尺

明示すべき事項

(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(2) 工作物(太陽光発電設備を除く。)の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

配置図

100分の1以上

(1) 方位

(2) 行為地の形状及び寸法

(3) 行為地内の建築物等の位置

(4) 行為地周辺の状況

外構図

100分の1以上

(1) 緑化施設の位置

(2) 附属設備等の位置

(3) 照明の位置

(4) 法面、擁壁等の工作物の外観

太陽光発電設備

位置図

2,500分の1以上

(1) 行為地の位置

(2) 行為地周辺の状況

配置図

100分の1以上

(1) 方位

(2) 行為地の形状及び寸法

(3) 行為地内の建築物等の位置

(4) 行為地周辺の状況

現況写真


(1) 行為地の状況

(2) 行為地周辺の状況

開発行為又は法第16条第1項に規定する政令で定める行為

現況図

1,000分の1以上

(1) 方位

(2) 地形

(3) 行為地の位置

(4) 行為地周辺の状況

(5) 樹木の状況

配置図

1,000分の1以上

(1) 方位

(2) 行為地の形状及び寸法

(3) 行為地内の建築物等の位置

(4) 為地周辺の状況

(5) 緑化施設の位置

(6) 法面、擁壁等の工作物の外観

造成計画平面図

1,000分の1以上

(1) 方位

(2) 開発区域の境界

(3) 切土又は盛土をする土地の色分け(切土にあっては茶色、盛土にあっては緑色)

(4) 崖及び擁壁の位置

(5) 道路の位置、形状、幅員及び勾配

(6) 縦横断線の位置及び記号

(7) 工区界及び地形(等高線)

(8) 宅地の地盤高及び面積

造成計画断面図

1,000分の1以上

(1) 切土又は盛土をする前後の地盤面の色分け(切土にあっては茶色、盛土にあっては緑色)

(2) 崖及び擁壁の位置

(1) 広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置

(2) 広告物又は広告物を掲出する物件の変更又は改造

配置図

100分の1以上

(1) 方位

(2) 表示又は設置の場所

(3) 行為地周辺の状況

色彩広告面積模写図

50分の1以上

(1) 色彩

(2) 表示面積

現況写真


(1) 行為地の状況

(2) 行為地周辺の状況

位置図

2,500分の1以上

(1) 行為地の位置

(2) 行為地周辺の状況

別表第2(第26条関係)

名称

位置

城下公園

南知多町大字内海字城下65番地

岡部公園

南知多町大字内海字長城21番地の6

荒布越公園

南知多町大字山海字荒布越49番地

小佐公園

南知多町大字豊浜字豊浦6番地

中町公園

南知多町大字豊浜字中町10番地の1

みなと公園

南知多町大字大井字聖崎1番地の57及び片名字矢篭2番地の41

聖崎公園

南知多町大字大井字聖崎1番地の16、5番地の1の一部、5番地の2、5番地の3の一部、5番地の4の一部、5番地の7及び6番地の一部並びに片名字長谷1番地の1の一部及び1番地の19の一部

西園公園

南知多町大字大井字西園129番地

新師崎公園

南知多町大字片名字新師崎7番地の1及び7番地の2

神戸浦公園

南知多町大字師崎字神戸浦171番地

林崎公園

南知多町大字師崎字林崎95番地

新町公園

南知多町大字師崎字西新町49番地

様式第1号(第4条関係)





様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)





様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第12条関係)
様式第11号(第13条関係)
様式第12号(第16条関係)
様式第13号(第16条関係)
様式第14号(第17条関係)