○南知多町まちなみ景観条例
令和6年9月20日条例第23号
南知多町まちなみ景観条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 景観計画(第7条―第9条)
第3章 行為の届出に関する事項等(第10条―第17条)
第4章 景観重要建造物等(第18条―第21条)
第5章 景観形成の推進施策(第22条―第24条)
第6章 南知多町まちなみ景観審議会(第25条―第27条)
第7章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、本町の特性を生かした良好な景観の形成に関し必要な事項を定めることにより、「景観で絆を育む、景観で選ばれる理由をつくる」を景観形成の理念とした、魅力ある景観の保全、活用及び創造に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 良好な景観の形成 本町の持つ豊かな自然、歴史及び文化に育まれた景観を生かして守り、育て、及び創造することによるまちづくりをいう。
(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(3) 工作物 土地又は建築物に定着し、又は継続して設置される物のうち、建築物及び広告物並びに広告物を掲出する物件以外のもので次に掲げるものをいう。
ア 垣(生垣を除く。)、柵、擁壁その他これらに類するもの
イ 煙突、ごみ焼却施設、アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱その他これらに類するもの
ウ 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの
エ 彫像その他これに類するもの
オ 高架水槽、メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設
カ アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設
キ 石油、ガス、LPG、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類する施設
ク 汚水又は排水を処理する施設
ケ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)
コ 太陽光発電設備
(4) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
(基本理念)
第3条 良好な景観の形成は、本町の優れた景観は先人たちから受け継いできた町民共有の資産であるとの基本的な認識の下に、町、町民及び事業者が自らの地域に誇りと愛着を持ち、訪れる人を温かく迎えるよう推進しなければならない。
2 良好な景観の形成は、町、町民及び事業者がそれぞれ担う役割を意識し、互いに連携し、及び協働して推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、良好な景観の形成を推進するための基本的かつ総合的な施策を策定し、これを計画的に実施しなければならない。
2 町は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、町民及び事業者の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。
3 町は、公共施設(法第7条第4項に規定する公共施設をいう。)の整備を行う場合には、良好な景観の形成に関し先導的役割を担うよう努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、景観形成の理念達成のため、積極的な役割を果たすよう努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、地域の景観に与える影響を認識し、良好な景観の形成に積極的に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
第2章 景観計画
(景観計画)
第7条 町長は、法第8条第1項の規定に基づく良好な景観の形成に関する計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
(景観計画への適合)
第8条 法第16条第1項若しくは第2項又は第11条の規定により届出を行う者は、当該届出に係る行為を景観計画に適合させなければならない。
(景観重点地区)
第9条 町長は、法第8条第2項第1号に規定する景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)において、良好な景観の形成を図るため特に必要があると認める地区を景観重点地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。
2 町長は、重点地区に関する事項を景観計画に定めるものとする。
3 町長は、重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ、当該重点地区の住民及び利害関係人の意見を聴くとともに、南知多町まちなみ景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 町長は、重点地区を指定するときは、その旨その他規則で定める事項を告示するものとする。
5 町長は、必要があると認める場合は、重点地区を変更し、又は重点地区の指定を解除することができる。
6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による重点地区の変更又は重点地区の指定の解除について準用する。
第3章 行為の届出に関する事項等
(事前協議)
第10条 法第16条第1項又は第2項の規定により届出を行う者は、当該届出を行う前に、当該届出に関する事項について、町長に協議しなければならない。
2 前項の協議(以下「事前協議」という。)を申し出る者(以下「事前協議者」という。)は、規則で定めるところにより、事前協議書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による事前協議書の提出があったときは、その内容について、景観計画に定める良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項に基づき協議を行うものとする。
4 町長は、事前協議が終了したときは、事前協議者に対し、書面でその旨を通知するものとする。
(その他届出を要する行為)
第11条 景観計画区域において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。当該届出の内容を変更しようとする場合においても同様とする。
(1) 愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号。以下「県条例」という。)第5条第1項若しくは第2項又は第6条第5項若しくは第6項の規定による広告物の表示又は広告物を掲出する物件(以下この条において「掲出物件」という。)の設置に係る許可を要する行為(高さが10メートルを超える広告物又は掲出物件に係る行為に限る。)
(2) 県条例第10条第1項の規定による広告物又は掲出物件の変更又は改造に係る許可を要する行為(高さが10メートルを超える広告物又は掲出物件に係る行為に限る。)
(届出の方法)
第12条 法第16条第1項若しくは第2項又は前条の規定により届出を行う者は、規則で定める書類を当該届出に添付しなければならない。
(助言又は指導)
第13条 町長は、事前協議又は法第16条第1項若しくは第2項に規定する届出を行った者に対し、景観計画に定める良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項に適合するよう必要な助言又は指導をすることができる。
2 町長は、第11条に規定する届出を行った者に対し、景観計画に定める良好な景観の形成のために必要な事項に適合するよう必要な助言をすることができる。
(条例で定める届出の適用除外行為)
第14条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、別表の左欄に掲げる行為の区分に応じ、同表の右欄に掲げる規模等に該当する行為とする。
(特定届出対象行為)
第15条 法第17条第1項の条例で定める特定届出対象行為は、次に掲げるものとする。
(1) 法第16条第1項第1号の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕(建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕に限る。)若しくは模様替(同条第15号に規定する大規模の模様替に限る。)又は色彩の変更(大規模の色彩の変更に限る。)
(2) 法第16条第1項第2号の工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕(大規模の修繕に限る。)若しくは模様替(大規模の模様替に限る。)又は色彩の変更(大規模の色彩の変更に限る。)
(勧告及び命令の手続等)
第16条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令(以下「勧告等」という。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
(勧告等に従わない場合の措置)
第17条 町長は、勧告等を受けた者が、正当な理由なくこれに従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 当該勧告等に係る行為の内容及び場所
(3) 当該勧告等の内容
2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第4章 景観重要建造物等
(景観重要建造物の指定等の手続)
第18条 町長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、同条第2項に定めるもののほか、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
2 町長は、前項の指定をしたときは、その旨その他規則で定める事項を告示するものとする。
3 前2項の規定は、法第27条第1項又は第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。この場合において、第1項中「ときは、同条第2項に定めるもののほか」とあるのは、「ときは」と読み替えるものとする。
4 前項の規定により準用する第1項の規定は、法第19条第3項に規定する建造物に該当するに至ったときにおける法第27条第1項の規定による景観重要建造物の指定の解除については、適用しない。
(景観重要建造物の管理方法の基準)
第19条 法第25条第2項に規定する景観重要建造物の良好な景観の保全のための必要な管理の方法の基準として条例で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 修繕は、原則として修繕前の外観を変更しないよう行うこと。
(2) 消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること。
(3) 敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な措置を講ずること。
(景観重要樹木の指定等の手続)
第20条 町長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、同条第2項に定めるもののほか、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
2 町長は、前項の指定をしたときは、その旨その他規則で定める事項を告示するものとする。
3 前2項の規定は、法第35条第1項又は第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。この場合において、第1項中「ときは、同条第2項に定めるもののほか」とあるのは、「ときは」と読み替えるものとする。
4 前項の規定により準用する第1項の規定は、法第28条第3項に規定する樹木に該当するに至ったときにおける法第35条第1項の規定による景観重要樹木の指定の解除については、適用しない。
(景観重要樹木の管理方法の基準)
第21条 法第33条第2項に規定する景観重要樹木の管理の方法の基準として条例で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) せん定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 病害虫の駆除その他の措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な措置を講ずること。
第5章 景観形成の推進施策
(景観アドバイザー)
第22条 町長は、良好な景観の形成を推進するため、南知多町まちなみ景観アドバイザー(以下「景観アドバイザー」という。)を設置することができる。
2 景観アドバイザーは、景観計画に定める良好な景観の形成に関する事項について意見を述べるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、景観アドバイザーに関し必要な事項は、規則で定める。
(助成等)
第23条 町長は、良好な景観の形成に寄与すると認められる行為をしようとする者に対し、予算の範囲内において当該行為に要する費用の一部を助成し、又は技術的支援を行うことができる。
2 町長は、前項の規定により助成し、又は技術的支援を行おうとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(表彰)
第24条 町長は、良好な景観の形成に特に寄与していると認められる建築物、工作物、広告物その他の物件について、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。
2 町長は、前項に定めるもののほか、良好な景観の形成に特に寄与していると認められる活動を行う個人又は団体を表彰することができる。
3 町長は、前2項の規定により表彰しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
第6章 南知多町まちなみ景観審議会
(審議会の設置)
第25条 町長の諮問に応じ、良好な景観の形成に関する事項を調査及び審議するため審議会を置く。
2 審議会は、景観に関する事項について町長に意見を述べることができる。
(審議会の組織)
第26条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 専門的知識及び経験を有する者
(2) 各種団体等の代表者又はその指名する者
(3) 公募による町民
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることを妨げない。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審議会の運営)
第27条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 雑則
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第10条の規定による事前協議、第13条の規定による事前協議に係る助言又は指導その他必要な準備行為及び第26条第2項の規定による委員の任命に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 第3章の規定は、令和7年5月2日以後に着手する行為について適用する。
(南知多町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
別表第1中「

都市計画審議会委員

6,300

」を「

都市計画審議会委員

6,300

まちなみ景観審議会委員

6,300

まちなみ景観アドバイザー

6,300

」に改める。
別表(第14条関係)

行為の区分

規模等

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

高さ3階建て未満のもの又は建築面積300平方メートル以下のもの

工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

垣(生垣を除く。)、柵、擁壁その他これらに類するもの

高さ2メートル以下のもの又は道路に面する長さが10メートル以下のもの

次に掲げる工作物

1 煙突、ごみ焼却施設、アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱その他これらに類するもの

2 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの

3 彫像その他これらに類するもの

4 高架水槽、メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設

5 アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

6 石油、ガス、LPG、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類する施設

高さ10メートル以下のもの

汚水又は排水を処理する施設

高さ2メートル以下のもの又はその築造面積の合計が300平方メートル以下のもの

電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)

高さ10メートル以下のもの

太陽光発電設備

建築物の屋根若しくは屋上に設置するもの又は設置する場所が南知多町太陽光発電設備の設置等に関する条例施行規則(令和4年南知多町規則第29号)第3条第2号に規定する知事の開発許可を受けた対象道路若しくは都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条に規定する都市公園のうち規則で指定するものから見えない位置にあるもの

開発行為

都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為のうち1ヘクタール以下のもの