○南知多町飲酒運転根絶に関する条例
平成27年9月25日条例第22号
南知多町飲酒運転根絶に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、飲酒運転根絶のための措置を講ずることにより、町、町民等、事業者及び酒類提供者が一体となって、町内における飲酒運転根絶の活動を推進し、飲酒運転のない安全で安心して暮らすことができる町民生活の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車、同項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 飲酒運転 酒気を帯びて自動車等を運転する行為をいう。
(3) 町民等 町内に居住し、勤務若しくは通学し、又は町内に滞在する者をいう。
(4) 事業者 町内において事業を営む個人、法人その他の団体をいう。
(5) 酒類提供者 営業の形態にかかわらず、設備を設け酒類を提供して飲食させる者及びその業務に従事する者、酒類を販売する者又は酒類を無償で提供する者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、飲酒運転根絶に関する知識の普及、意識の高揚その他飲酒運転根絶に関する総合的な施策又は取組(以下「施策等」という。)を実施するものとする。
2 町は、前項の施策等を推進するために、町民等、事業者、酒類提供者及び愛知県その他関係機関と連携して、飲酒運転の根絶に向けた効果的な活動を実施するものとする。
(南知多町職員の率先垂範)
第4条 南知多町の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条の規定による特別職及び一般職である者をいう。)は、自らの行動を厳しく律するとともに、町民等に範を示すべき立場を深く自覚し、飲酒運転の根絶に率先して取り組むものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、飲酒運転が重大事故の原因となるものであることを自覚し、日頃から一人ひとりが「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」という強い意志をもって、家庭、地域及び職場の日常生活及び活動において飲酒運転を根絶するための取組を行うよう努めるものする。
2 町民等は、飲酒運転をするおそれがある者に対しては、飲酒運転を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 町民等は、町において実施する飲酒運転の根絶に関する施策等に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業の用に供する自動車等の運行に当たり、運転者が酒気を帯びていないことを確認するなど、飲酒運転を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 事業者は、従業員及びその事業の関係者に対し、飲酒運転の根絶に関する教育、指導その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 事業者は、町において実施する飲酒運転の根絶に関する施策等に協力するよう努めるものとする。
(酒類提供者の責務)
第7条 酒類提供者は、酒類の提供を受ける者が飲酒運転をするおそれがあるときは、飲酒運転を防止するために必要な措置や警察への通報などの措置を講ずるよう努めるものとする。
2 酒類提供者は、施設、駐車場等の見やすい場所に飲酒運転の防止を呼びかける文書、ポスターその他啓発物を掲示するなど、飲酒運転を根絶するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 酒類提供者は、町において実施する飲酒運転の根絶に関する施策等に協力するよう努めるものとする。
(飲酒運転根絶町民運動の日)
第8条 町は、町民等が飲酒運転の根絶について関心と理解を深めるとともに、飲酒運転の根絶に関する活動を促進するため、「飲酒運転根絶町民運動の日」を定めるものとする。
2 「飲酒運転根絶町民運動の日」は、別に町長が指定する日とし、町、町民等、事業者、酒類提供者及び愛知県その他関係機関と連携して、飲酒運転根絶についての関心と理解を深めるための施策等を行うものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年12月1日から施行する。
(南知多町交通安全条例の一部改正)
第11条を次のように改める。
(飲酒運転根絶)
第11条 飲酒運転根絶のため、町、町民及び事業者は、南知多町飲酒運転根絶に関する条例(平成27年南知多町条例第22号)の規定を順守するものとする。