○南相木村自然保護条例
平成5年3月19日条例第16号
南相木村自然保護条例
南相木村自然保護条例(昭和48年南相木村条例第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本村の恵まれた自然環境が地域で共有する財産であることを認識し、自然の保護と人の生活の調和を基調とする良好な生活環境の保全を図り、もって住みよい郷土の実現に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住民等
村内に住所又は居所を有する者、並びに一時的に村内に逗留する者及び村内を旅行中の者をいう。
(2) 廃棄物等
ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿、廃油、動物の死体、その他汚物又は不要物であって固形状又は液体のもの、並びに騒音、媒煙、粉じん、その他規則で定めるものをいう。
(3) 開発行為
ア 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
イ 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質変更
ウ 立木の伐採
エ 土石、花木の類の採取
オ 水面の埋立て又は干拓
カ 地下水及び湧水の取水
以上各号に掲げる行為をいう。
2 この条例にいう「自然環境」とは、土地、大気、地下水及び湧水を含む水並びに動植物その他の自然の生態系をめぐる環境とし、山岳、渓谷、河川、森林、湖沼及びその他の自然景観を含むものとする。
3 この条例にいう「生活環境」とは、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその成育環境等、居住を中心として形成される環境とする。
(村の責務)
第3条 村は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について、必要な施策を策定し、実施するものとする。
(1) 自然環境の保護及び利用に対する施設の調査及び指定
(2) 土地利用計画の策定及び開発行為の調整
(3) 保護動植物の調査及び指定
(4) 自然破壊及び河川汚濁行為の中止並びに停止に関する勧告
(5) 水資源保護の調査及び農業用水の指定
(6) 廃棄物の処理に関する総合的な施策
(7) 森林の保護とその育成
(8) 自然環境保護団体の育成、その他村民が行う自然の保護に関する自主活動の助長
(9) その他自然保護及び資源保護上必要なる業務
(諮問)
第4条 村長は、前条の施策を策定しようとするときは、南相木村自然保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聞かなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、村の自然環境の保護に関する施策の実施に協力しなければならない。
2 事業者は、その事業活動によって生ずる自然破壊(自然環境の破壊を含む。以下同じ。)を防止するため自然の改変を最小限度にとどめるとともに、その責任において植生の回復その他自然環境保護のため適切な措置を講じなければならない。
3 事業者は、その活動によって生ずる廃棄物の処理に当たっては、生活環境を保全するために適切な措置を講じなければならない。
4 事業者は、その活動に必要な水資源の開発又は利用に当たっては、あらかじめ村長に協議しなければならない。
(住民等の責務)
第6条 住民は、村の自然の保護に関する施策に協力するとともに、すすんで動植物等の愛護に努め、自己の活動によって発生する廃棄物を適切に処理し、良好な生活環境の確保に努めなければならない。
(基準の作成等)
第7条 村長は、自然の保護及び環境の保全を図るため、次の各号に掲げる基準を定めなければならない。
(1) 水資源の開発及び地下水の利用に関する基準
(2) 自然環境、生活環境の保護保全に関する基準
(3) 廃棄物の処理に関する基準
(4) その他村長が必要と認める基準
2 村長は、前項の規定による基準を定めようとするときは、審議会の意見を聞かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。
3 村長は、第1項の規定による保護保全基準及び処理基準を定めたときは、これを告示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも同様とする。
(基準の遵守)
第8条 事業者及び住民等は、前条第1項に規定する基準を遵守しなければならない。
(開発行為の届け出)
第9条 村内において、次の各号に掲げる開発行為(第1号、第2号、第4号及び第5号については、その種類及び規模が、規則で定める基準を超えるものに限る。)を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに規則で定めるところにより、村長に届出なければならない。ただし、村長は自然の保護及び環境の保全に支障を及ぼすおそれのないと認めたときは、その期間を短縮することができる。
(1) 建築物、その他の工作物の新築、改築、又は増築
(2) 宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更
(3) 地下水及び湧水の取水施設の設置
(4) 土石類の採取
(5) 植物の採取
(6) 騒音又は粉じん等を発生させる施設の設置
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が、公共又は公益を目的として、同項の規定による開発行為をしようとするときは、同項の届出を要しない。この場合において当該国又は地方公共団体は、前項の規定による届出の例により、あらかじめ村長と協議しなければならない。
3 第1項の規定は、法令の規定により許可等を受けて行う行為、通常の管理行為、軽易な行為、その他の行為等で、規則で定めるものについては適用しない。
(開発に関する基本協定)
第10条 事業者は、村内において次の各号に掲げる開発行為(第1号から第3号までについては、その規模が規則で定める基準を超えるものに限る。)を行おうとするときは、あらかじめ村長と、第7条第1項の規定による基準に適合した協定を締結しなければならない。
(1) 宅地の造成
(2) 車道の開設
(3) ゴルフ場の造成
(4) 別荘団地の造成
(5) 地下水及び湧水の取水施設の設置
(6) その他村長が必要と認めた開発行為
2 村長は、前項の規定により協定を締結しようとするときは、審議会の意見を聞かなければならない。
(基本協定の履行)
第11条 事業者は、前条の規定により締結した開発基本協定を忠実に履行しなければならない。
(勧告)
第12条 村長は、第10条の規定により締結した開発基本協定に違反したと認められる者に対して当該協定の履行の確保について、期限を定めて必要な措置を行うよう助言、又は勧告することができる。
2 村長は、第10条の規定により開発基本協定を締結した者及びその他の事業者が、第7条第1項の規定による保護基準又は処理基準に違反したと認めるときは、当該者に対して生活環境を保全し自然環境を保護するために必要な限度において期限を定めて必要な措置を行うよう勧告することができる。
(開発行為の禁止等)
第13条 村長は、第9条第1項の規定による届出があった場合において、自然の保護及び環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があった日から起算して30日以内に限り、当該自然の保護及び環境の保全のため、必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(立ち入り調査)
第14条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、職員をして開発行為地域内に立ち入り、当該地若しくは当該地にある物件において行われている行為の状況等を調査させることができる。
2 前項の場合において、職員はその身分を証する証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(審議会)
第15条 自然環境保護及び生活環境の保全に関する重要事項を調査審議するため、南相木村自然保護審議会を設置する。
(任務)
第16条 審議会は、次の各号に掲げる事項について、村長の諮問に応じて、調査審議する。
(1) 第7条に規定する基準に関する事項
(2) 第10条に規定する協定の締結に関する事項
(3) 前各号に規定するもののほか、村長が必要と認めた事項
(組織)
第17条 審議会は委員5人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる人数の範囲内で村長が任命する。
(1) 村議会議員 2人
(2) 学識経験者 3人
(任期)
第18条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第19条 審議会に会長及び副会長を1人を置く。
(1) 会長は委員の互選による。
(2) 会長は会務を総理し、これを代表する。
(3) 副会長は委員から会長が任命する。
(4) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第20条 審議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席者委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(補則)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
(罰則)
第22条 第13条の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第1項の規定に違反して届出をせず若しくは虚偽の届出をした者
(2) 第14条第1項の規定による立ち入り調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(両罰規定)
第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、前条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第15条から第20条の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例第9条第1項の規定は、平成5年4月1日において、現に開発行為に着手している者について準用する。この場合において、同条同項中「行おうとする者」とあるのは、「行っている者」と、「当該行為に着手する日の30日前までに」とあるのは、「施行の日から起算して30日以内に」と読み替えるものとする。
附 則(平成25年3月15日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。