○三重県生活環境の保全に関する条例
平成十三年三月二十七日三重県条例第七号
三重県生活環境の保全に関する条例をここに公布します。
三重県生活環境の保全に関する条例
三重県公害防止条例(昭和四十六年三重県条例第四十六号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 事業活動及び日常生活における環境への負荷の低減
第一節 自主的な環境保全活動の推進(第五条―第七条)
第二節 削除
第三節 自動車等の使用に伴う環境への負荷の低減(第十一条―第十五条)
第四節 焼却行為等の制限(第十六条―第二十条)
第五節 日常生活等における水質汚濁の防止(第二十一条)
第三章 工場等における公害の防止
第一節 ばい煙等の排出の規制(第二十二条―第四十一条)
第二節 大気汚染物質の総排出量規制(第四十二条―第四十六条)
第三節 建設作業等に関する規制(第四十七条―第五十五条)
第四節 地下水採取の規制(第五十六条―第七十二条)
第五節 土壌及び地下水汚染に関する規制(第七十二条の二―第七十二条の十)
第四章 環境美化等
第一節 環境美化の促進(第七十三条―第七十六条)
第二節 放置されている自動車の撤去の推進(第七十七条―第八十六条)
第五章 削除
第六章 生活環境保全調整会議(第九十七条―第百条)
第七章 雑則(第百一条―第百五条)
第八章 罰則(第百六条―第百十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、
三重県環境基本条例(平成七年三重県条例第三号)の理念にのっとり、公害の防止のための規制、事業活動及び日常生活における環境への負荷の低減並びに資源の循環的利用を図るための措置その他の環境の保全について必要な事項を定めることにより、県民の健康の保護、県内における良好な生活環境の保持及び保護並びに環境水準の向上に関する施策を総合的に推進し、もって現在及び将来の生活環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 生活環境の保全 健康で安全かつ快適な生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)その他の健全で恵み豊かな環境を保持し、及び保護するとともに、環境水準の向上を図ることをいう。
二 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生じる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生じることをいう。
三 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
四 削除
五 ダイオキシン類 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。
六 ばい煙 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第一項第一号及び第二号に規定する物質その他規則で定める物質をいう。
七 炭化水素系物質 原油その他の規則で定める物質をいう。
八 粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
九 汚水 次に掲げる要件のいずれかを備える水又は廃液をいう。
イ カドミウムその他の人の健康に係る被害を生じるおそれがある物質であって規則で定めるもの(以下「有害化学物質」という。)を含むこと。
ロ 水素イオン濃度その他の水の汚染状態を示す項目であって規則で定めるものに関し、生活環境に係る被害を生じるおそれがある程度のものであること。
十 悪臭物質 不快なにおいの原因となり、生活環境の保全上の支障を生じるおそれがある物質であって規則で定めるものをいう。
十一 指定施設 工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設のうち、ばい煙、炭化水素系物質、粉じん、汚水、騒音、振動又は悪臭物質(以下「ばい煙等」という。)を発生し、排出し、飛散させ、又は貯蔵する施設であって規則で定めるものをいう。
一部改正〔平成二〇年条例四四号・二五年七七号〕
(県等の責務)
第三条 県、事業者及び県民は、
三重県環境基本条例の理念にのっとり、それぞれの立場において生活環境の保全に努めなければならない。
(県と市町等との協働)
第四条 県は、市町と協働して生活環境の保全に関する施策の推進に努めるものとする。
2 県は、市町が実施する生活環境の保全に関する施策について、必要な助言その他の支援を行うものとする。
3 県は、事業者、県民又はこれらの者で構成される民間の団体と協働して生活環境の保全に取り組むよう努めるものとする。
一部改正〔平成一七年条例六七号・二五年七七号〕
第二章 事業活動及び日常生活における環境への負荷の低減
第一節 自主的な環境保全活動の推進
(事業活動を行う者の環境保全活動)
第五条 事業活動を行う者は、自主的に環境への負荷を継続的に低減するためのシステムを構築すること等により、事業活動における環境への負荷の低減に努めなければならない。
(県民の環境保全活動)
第六条 県民は、廃棄物の排出の抑制、環境に配慮した製品の購入等自主的に生活様式を見直し、日常生活における環境への負荷の低減に努めなければならない。
(県の施策)
第七条 県は、事業活動を行う者及び県民の自主的な環境保全活動の推進を図るため、必要な施策を講ずるものとする。
第二節 削除
削除〔平成二五年条例七七号〕
第八条から第十条まで 削除
削除〔平成二五年条例七七号〕
第三節 自動車等の使用に伴う環境への負荷の低減
(自動車等の使用抑制等)
第十一条 自動車等(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。以下この節において同じ。)を使用する者は、事業活動及び日常生活において自動車等の効率的な利用、公共交通機関への利用転換等により、自動車等の使用を抑制するように努めなければならない。
2 自動車等を使用する者は、自動車等を使用するに当たっては、その必要な整備及び適正な運転を行うことにより、環境への負荷の低減に努めなければならない。
(自動車等の駐車時の原動機の停止)
第十二条 自動車等を運転する者は、自動車等の駐車(自動車等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止(人の乗降のための停止を除く。)をすること又は自動車等が停止し、かつ、当該自動車等の運転をする者がその自動車等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。以下同じ。)をする場合には、当該自動車等の原動機を停止しなければならない。ただし、緊急用自動車を現に緊急用務に使用している場合その他の規則で定める場合は、この限りでない。
(環境への負荷が少ない自動車等の購入等)
第十三条 自動車等を購入し、又は使用しようとする者は、排出ガスを発生しない又は排出ガスの排出量が少ない自動車等その他の環境への負荷が少ない自動車等を購入し、又は使用するように努めなければならない。
(自動車等販売者の義務)
第十四条 自動車等の販売を業とする者(以下この条において「自動車等販売者」という。)は、自動車等を販売する事業所に、販売する自動車等の排出ガスその他の規則で定める環境に係る項目の情報(以下この条において「環境情報」という。)を記載した書面等(以下この条において「環境仕様書」という。)を備え置かなければならない。
2 自動車等販売者は、自動車等を購入しようとする者に、当該自動車等に係る環境仕様書を提示し、環境情報の説明を行わなければならない。
(駐車場管理者の義務)
第十五条 規則で定める規模以上の駐車場を管理する者は、当該駐車場を利用する者が自動車等を駐車する場合において、看板、放送、書面等により、当該自動車等の原動機を停止すべきことを周知しなければならない。
第四節 焼却行為等の制限
(屋外燃焼行為の禁止)
第十六条 何人も、ゴム、ピッチ、皮革その他の燃焼に伴ってばい煙又は悪臭を生じる物質であって規則で定めるものを屋外において多量に燃焼させてはならない。ただし、ばい煙又は悪臭の発生を防止するための適切な措置を講じた場合は、この限りでない。
(廃プラスチック類の焼却行為の禁止)
第十七条 何人も、廃プラスチック類を焼却してはならない。ただし、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項の廃棄物焼却炉による焼却その他の規則で定めるものは、この限りでない。
(簡易焼却施設の使用の制限)
第十八条 何人も、簡易な焼却施設であって規則で定めるもの(以下「簡易焼却施設」という。)において焼却(規則で定めるものを除く。)をしないように努めなければならない。
(公共の施設における簡易焼却施設の使用の禁止)
第十九条 何人も、公共の施設(学校、病院その他の施設であって規則で定めるものをいう。)においては、簡易焼却施設を使用してはならない。ただし、簡易焼却施設以外の施設による焼却が著しく困難である場合として規則で定める場合は、この限りでない。
(改善勧告)
第二十条 知事は、第十六条及び第十七条の規定に違反する行為を発見したときは、当該違反行為をしている者に対し、必要な措置を講ずることを勧告することができる。
第五節 日常生活等における水質汚濁の防止
(日常生活等における水質汚濁の防止)
第二十一条 何人も、日常生活等において、調理くずの適正な処理、洗剤の適正な使用、調理に伴う排水の排出の抑制等により、公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)の水質の汚濁を防止するように努めなければならない。
2 何人も、廃食用油の適正な処理に努め、みだりに公共用水域に排出してはならない。
第三章 工場等における公害の防止
第一節 ばい煙等の排出の規制
(排出基準)
第二十二条 排出基準(指定施設を設置する工場等から発生し、又は排出されるばい煙等(炭化水素系物質及び粉じんを除く。第三十一条において同じ。)の量、濃度又は程度の許容限度をいう。以下同じ。)は、規則で定める。
2 知事は、前項の排出基準を定めるに当たっては、あらかじめ三重県環境審議会の意見を聴かなければならない。
(指定施設の設置の届出)
第二十三条 ばい煙等を発生させ、排出し、飛散させ、又は貯蔵する者は、工場等(汚水に係る工場等にあっては排水口(汚水を公共用水域に排出する場所をいう。以下同じ。)から汚水を排出するもの、騒音又は振動に係る工場等にあっては指定施設が設置されていないものに限る。)に指定施設を設置しようとするときは、あらかじめ(騒音、振動又は悪臭物質に係る指定施設を設置しようとする者にあっては、その指定施設の設置の工事の開始の日の三十日前までに)、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場等の名称及び所在地
三 指定施設の種類(騒音又は振動に係る指定施設にあっては指定施設の種類及び能力ごとの数)
四 指定施設の構造(騒音又は振動に係る指定施設を除く。)及び使用の方法
五 次に掲げる指定施設の種類ごとに、それぞれ次に定める事項
イ ばい煙に係る指定施設 ばい煙の処理の方法、量又は濃度及び排出の方法
ロ 炭化水素系物質に係る指定施設 施設の管理の方法、構造及び使用の方法並びにその施設から排出される気体の処理の方法
ハ 粉じんに係る指定施設 施設の管理の方法
ニ 汚水に係る指定施設 汚水の処理の方法、排水口における汚水の量及び濃度等並びに用水及び排水の系統
ホ 騒音又は振動に係る指定施設 騒音又は振動の防止の方法及び指定施設の型式
ヘ 悪臭物質に係る指定施設 悪臭物質の種類及び処理の方法
六 その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、指定施設の配置図その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(指定施設の経過措置)
第二十四条 一の施設が指定施設となった際現に工場等(汚水に係る工場等にあっては排水口から汚水を排出するもの、騒音又は振動に係る工場等にあってはその施設以外の指定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であってばい煙等を発生させ、排出し、飛散させ、又は貯蔵するものは、当該施設が指定施設となった日から三十日以内に、規則で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(指定施設の変更等の届出)
第二十五条 第二十三条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第二十三条第一項第四号から第六号までに掲げる事項(騒音又は振動に係る指定施設にあっては、同項第三号から第五号までに掲げる事項)の変更をしようとするときは、あらかじめ(騒音、振動又は悪臭物質に係る指定施設にあっては、当該変更に係る工事の開始の日の三十日前までに)、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、騒音に係る指定施設にあっては同項第三号及び第四号に掲げる事項の変更が規則で定める範囲内である場合若しくは同項第五号に掲げる事項の変更が当該指定施設を設置している工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合又は振動に係る指定施設にあってはその変更が規則で定める軽微なものである場合は、この限りでない。
2 騒音又は振動に係る指定施設について第二十三条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、当該工場等に設置している指定施設以外の施設が指定施設となったときは、当該指定施設以外の施設が指定施設となった日から三十日以内に、規則で定めるところにより、第二十三条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
3 第二十三条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(ばい煙又は汚水に係る指定施設の計画変更命令等)
第二十六条 知事は、ばい煙又は汚水に係る指定施設に係る第二十三条第一項又は前条第一項の規定による届出があった場合において、その届出に係る指定施設に係るばい煙又は排水口における汚水の量、濃度又は程度が排出基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る指定施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙若しくは汚水の処理の方法に関する計画の変更(前条第一項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第二十三条第一項の規定による届出に係る指定施設の設置に関する計画の廃止を命じることができる。
(騒音、振動又は悪臭物質に係る指定施設の計画変更勧告等)
第二十七条 知事は、騒音、振動又は悪臭物質に係る指定施設に係る第二十三条第一項又は第二十五条第一項の規定による届出があった場合において、その届出に係る指定施設を設置する工場等において発生する騒音、振動又は悪臭が排出基準に適合しないことによりその工場等の周辺の生活環境の保全上の支障が生じるおそれがあると認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音及び振動にあってはその防止の方法若しくは当該指定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画の変更を、悪臭物質にあっては当該指定施設の構造若しくは使用の方法若しくは悪臭物質の処理に関する計画の変更を、又は当該指定施設の設置に関する計画の廃止を勧告することができる。
(ばい煙又は汚水に係る指定施設の設置等の実施の制限)
第二十八条 ばい煙又は汚水に係る指定施設に係る第二十三条第一項又は第二十五条第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る指定施設を設置し、又はその届出に係る指定施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙若しくは汚水の処理の方法の変更をしてはならない。
2 知事は、ばい煙又は汚水に係る指定施設に係る第二十三条第一項又は第二十五条第一項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(氏名の変更等の届出)
第二十九条 第二十三条第一項又は第二十四条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第二十三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る指定施設(騒音又は振動に係る指定施設を設置する工場等にあっては、当該工場等に設置する騒音又は振動に係るすべての指定施設。次条第一項において同じ。)の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(承継)
第三十条 第二十三条第一項又は第二十四条第一項の規定による届出をした者から当該届出に係る指定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該指定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第二十三条第一項又は第二十四条第一項の規定による届出をした者について、相続、合併又は分割(当該届出に係る指定施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該指定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前二項の規定により第二十三条第一項又は第二十四条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(ばい煙等の排出の制限等)
第三十一条 指定施設からばい煙等を発生させ、又は排出する者は、ばい煙等の量、濃度又は程度が、ばい煙にあっては当該指定施設の排出口(指定施設において発生するばい煙を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)、汚水にあっては当該指定施設を設置する工場等の排水口、騒音、振動若しくは悪臭物質にあっては当該指定施設を設置する工場等の敷地境界線において排出基準に適合しないばい煙等を発生させ、又は排出してはならない。
2 ばい煙に係る指定施設又はばい煙発生施設(大気汚染防止法第二条第二項に規定する施設をいう。以下同じ。)から有害物質(第二条第六号に規定する規則で定める物質をいう。以下同じ。)を発生させる者は、当該有害物質の濃度が当該指定施設又はばい煙発生施設を設置している工場等の敷地境界線において排出基準に適合しない物質を排出してはならない。
3 第一項の規定は、一の施設が指定施設となった際現に工場等(騒音又は振動に係る工場等にあってはその施設以外の指定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設から発生し、又は排出されるばい煙等については、当該施設が指定施設となった日から六月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、一年間)は、適用しない。
(ばい煙又は汚水に係る指定施設の改善命令等)
第三十二条 知事は、ばい煙又は汚水に係る指定施設において発生するばい煙又は汚水を排出する者が、そのばい煙又は汚水の量、濃度又は程度が当該指定施設の排出口(汚水にあっては当該指定施設を設置している工場等の排水口)において排出基準に適合しないばい煙又は汚水を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該指定施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該指定施設に係るばい煙若しくは汚水の処理の方法の改善を命じ、又は当該指定施設の使用の一時停止を命じることができる。
2 前条第三項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(有害物質に係る改善勧告及び改善命令)
第三十三条 知事は、ばい煙に係る指定施設又はばい煙発生施設から発生する有害物質の濃度が当該指定施設又はばい煙発生施設を設置している工場等の敷地境界線において排出基準に適合しないことによりその工場等の周辺の生活環境の保全上の支障が生じるおそれがあると認めるときは、当該指定施設又はばい煙発生施設を設置している者に対し、期限を定めて当該有害物質の処理の方法の改善を勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わずに有害物質を排出している場合には、その者に対し、期限を定めて当該有害物質の処理の方法の改善を命じることができる。
3 第三十一条第三項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(騒音、振動又は悪臭物質に係る改善勧告及び改善命令等)
第三十四条 知事は、騒音、振動又は悪臭物質に係る指定施設を設置する工場等において発生する騒音、振動又は悪臭物質が当該工場等の敷地境界線において排出基準に適合しないことによりその工場等の周辺の生活環境の保全上の支障が生じていると認めるときは、当該指定施設を設置している者に対し、期限を定めて、その支障を除去するために必要な限度において、騒音及び振動にあってはその防止の方法の改善又は当該指定施設の使用の方法若しくは配置の変更を、悪臭物質にあっては当該指定施設の構造若しくは使用の方法又は当該指定施設に係る悪臭物質の処理の方法の改善を勧告することができる。
2 知事は、第二十七条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わずに指定施設を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、同条又は同項の支障を除去するために必要な限度において、騒音及び振動にあってはその防止の方法の改善又は当該指定施設の使用の方法若しくは配置の変更を、悪臭物質にあっては当該指定施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該指定施設に係る悪臭物質の処理の方法の改善を命じ、又は当該指定施設の使用の一時停止を命じることができる。
3 前二項の規定は、第二十四条第一項の規定により騒音又は振動に係る届出をした者の当該届出に係る指定施設については、同項に規定する指定施設となった日から三年間(規則で定める施設にあっては、四年間)は、適用しない。
4 第三十一条第三項の規定は、第二項の規定による悪臭物質に係る命令について準用する。
(小規模の事業者に対する配慮)
第三十五条 知事は、小規模の事業者(騒音、振動又は悪臭物質に係る指定施設の設置者に限る。)に対する第二十七条又は前条第一項若しくは第二項の規定の適用に当たっては、その者の事業活動の遂行に著しい支障を生じることのないよう当該勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。
(炭化水素系物質に係る基準遵守義務)
第三十六条 炭化水素系物質に係る指定施設を設置している者は、当該指定施設の構造又は装置について規則で定める基準を遵守しなければならない。
(粉じんに係る基準遵守義務)
第三十七条 粉じんに係る指定施設を設置している者は、当該指定施設の構造並びにその使用及び管理について規則で定める基準を遵守しなければならない。
(炭化水素系物質及び粉じんに係る基準適合命令等)
第三十八条 知事は、炭化水素系物質又は粉じんに係る指定施設を設置している者が前二条の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該指定施設について前二条の基準に従うことを命じ、又は当該指定施設の使用の一時停止を命じることができる。
2 第三十一条第三項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(ばい煙又は汚水の量等の測定及び報告)
第三十九条 指定施設からばい煙又は汚水を発生させ、又は排出する者は、規則で定めるところにより、当該指定施設に係るばい煙又は排水口における汚水の量、濃度又は程度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
2 規則で定める地域内において、工場等から規則で定める量以上の硫黄酸化物を排出する者は、当該工場等から排出する硫黄酸化物の量を算出するために必要な数値を規則で定める方法により測定し、その数値を規則で定めるところにより知事に報告しなければならない。
3 規則で定める地域外において、規則で定める量以上の硫黄酸化物をばい煙発生施設から排出する者は、当該ばい煙発生施設から排出する硫黄酸化物の量を規則で定める方法により測定しなければならない。
(事故時の措置)
第四十条 指定施設からばい煙等を発生させ、又は排出する者(以下「ばい煙等排出者」と総称する。)は、当該指定施設又はばい煙等を処理する施設その他の施設について、人の健康が損なわれ、若しくは生活環境の保全上の支障が生じる程度のばい煙等が発生し、又は発生するおそれがある故障、破損その他の事故が発生した場合には、その事故について応急の措置を講ずるとともに、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
2 ばい煙等排出者は、前項に規定する事故が発生した場合には、速やかにその事故の状況及び復旧のために講じた措置を知事及び関係市町長に報告しなければならない。
3 知事は、第一項に規定する事故が発生した場合には、当該ばい煙等排出者に対し、必要な措置を講ずることを命じることができる。
一部改正〔平成一七年条例六七号〕
第四十一条 削除
削除〔平成一六年条例二四号〕
第二節 大気汚染物質の総排出量規制
(総排出量規制地域)
第四十二条 知事は、工場等が集合している地域で、大気の汚染を防止するため、地域の自然的社会的条件を考慮して、規則で定める規模以上の工場等(以下「総排出量規制対象工場等」という。)から排出されるばい煙に係る汚染の原因となる物質の総量を規制する必要がある地域を総排出量規制地域として規則で定めるものとする。
2 知事は、前項の総排出量規制地域を定めようとするときは、当該地域を管轄する市町長の意見を聴かなければならない。
3 知事は、総排出量規制地域を定めるに当たっては、あらかじめ三重県環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 前三項の規定は、総排出量規制地域の変更について準用する。
一部改正〔平成一七年条例六七号〕
(総排出量規制基準)
第四十三条 総排出量規制基準は、総排出量規制地域内において、総排出量規制対象工場等から排出されるばい煙に係る汚染の原因となる物質のうち窒素酸化物その他の規則で定める物質の種類ごとにその総量について、規則で定める。
2 第二十二条第二項の規定は、総排出量規制基準を定める場合について準用する。
(排出計画の届出)
第四十四条 総排出量規制地域内において、総排出量規制対象工場等を設置し、又は設置しようとする者であって規則で定めるものは、ばい煙発生施設又はばい煙に係る指定施設に係る窒素酸化物の排出計画を、当該施設の使用を開始し、又は稼働率を計画的に上昇させる場合にあってはその開始又は上昇の日の六十日前までに、当該施設の使用を廃止する場合にあってはその廃止の日の三十日前までに、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出を受理した場合は、規則で定めるところにより知事が認めることとしている数値を定め、規則で定めるところにより、当該届出者に通知するものとする。
(総排出量規制対象工場等の改善命令)
第四十五条 知事は、総排出量規制地域内において、総排出量規制対象工場等を設置する者が当該工場等に係る総排出量規制基準に適合しないばい煙を排出していると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該工場等におけるばい煙の処理の方法の改善を命じることができる。
(測定及び記録)
第四十六条 総排出量規制地域内において、総排出量規制対象工場等を設置する者は、当該工場等から排出する窒素酸化物の量を算出するために必要な数値を規則で定める方法により測定し、その数値を規則で定めるところにより記録しておかなければならない。
第三節 建設作業等に関する規制
(建設作業に伴う騒音又は振動の制限)
第四十七条 建設作業(建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって規則で定めるものをいう。以下同じ。)を行う者は、騒音又は振動について規則で定める基準を遵守しなければならない。
(建設作業の実施の届出)
第四十八条 建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該建設作業の開始の日の七日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間
三 騒音又は振動の防止の方法
四 その他規則で定める事項
2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
3 前二項の規定による届出には、当該建設作業を行う場所の付近の見取図及び工事工程表を添付しなければならない。
(建設作業に係る改善勧告及び改善命令)
第四十九条 知事は、建設作業に伴って発生する騒音又は振動が規則で定める基準に適合しないことによりその建設作業の場所の周辺において生活環境の保全上の著しい支障が生じると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めてその支障を除去するために必要な限度において、騒音又は振動の防止の方法の改善又は建設作業の作業時間の変更を勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わずに建設作業を行っているときは、期限を定めてその勧告に従うことを命じることができる。
3 知事は、工期が遅延することによって公共の福祉に著しい障害を及ぼすおそれのある建設工事に係る建設作業について、前二項の規定による勧告又は命令を行うに当たっては、生活環境の保全に十分留意しつつ、当該建設工事の実施に著しい支障を生じないよう配慮しなければならない。
(飲食店営業等に伴う騒音の制限等)
第五十条 飲食店営業、喫茶店営業その他の営業であって規則で定めるもの(以下「飲食店営業等」という。)を営む者は、夜間(午後十時から翌日の午前六時までをいう。)においては、音量について規則で定める騒音の排出基準を遵守しなければならない。
2 第二十二条第二項の規定は、前項の騒音の排出基準を定める場合について準用する。
(深夜における音響機器の使用制限等)
第五十一条 騒音の防止を図る必要がある地域であって規則で定める区域内において、飲食店営業その他の営業であって規則で定めるものを営む者は、深夜(午後十一時から翌日の午前六時までをいう。)においては、当該営業を営む場所において規則で定める音響機器を使用し、又は使用させてはならない。ただし、当該音響機器から発生する音が営業を営む場所の外部に漏れない措置を講じた場合は、この限りでない。
2 知事は、前項の区域を定めようとするときは、関係市町長の意見を聴かなければならない。
一部改正〔平成一七年条例六七号〕
(利用者の義務)
第五十二条 飲食店営業等を利用する者は、その利用に伴い発生する騒音により周辺の生活環境の保全上の支障が生じることのないようにしなければならない。
(作業に伴う騒音の制限)
第五十三条 板金作業、製缶作業その他の規則で定める作業を行う者は、音量等について規則で定める事項を遵守しなければならない。
(拡声機の使用の制限)
第五十四条 何人も、病院、学校その他規則で定めるこれらに類する施設の周辺の地域であって規則で定める地域内において、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。
2 何人も、航空機から機外に向けて、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。
3 前二項に規定するもののほか、屋外において又は屋内から屋外に向けて、商業宣伝を目的として拡声機を使用するときは、使用の時間並びに場所及び音量等について規則で定める事項を遵守しなければならない。
4 第五十一条第二項の規定は、第一項の地域を定める場合について準用する。
(違反行為者に対する改善勧告及び改善命令)
第五十五条 知事は、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条又は前条第一項から第三項までの規定に違反する行為を発見したときは、当該違反行為をしている者に対し、必要な措置を講ずることを勧告することができる。
2 知事は、第五十条第一項又は第五十一条第一項の規定に違反する行為に対し、前項の勧告を受けた者がその勧告に従わないことにより人の健康が損なわれ、又は周辺の生活環境の保全上の著しい支障が生じると認めるときは、期限を定めて、その支障を除去するため必要な限度において、当該違反行為の停止その他必要な措置を講ずることを命じることができる。
第四節 地下水採取の規制
(揚水設備の設置の許可)
第五十六条 地下水の採取により、地盤が著しく沈下し、若しくは沈下するおそれがある地域であって規則で定める地域(以下「第一号地域」という。)又は地盤が沈下し、若しくは沈下するおそれがある地域若しくは第一号地域の地盤の沈下に影響を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある地域であって規則で定める地域(以下「第二号地域」という。)内に揚水設備(動力を用いて地下水を採取するための設備であって規則で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、揚水設備ごとに、そのストレーナーの位置、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計をいう。以下同じ。)、揚水機の原動機の定格出力及び揚水量を定めて、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場等の名称及び所在地
三 揚水設備の設置の場所
四 揚水設備のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積
五 揚水設備の揚水機の原動機の定格出力
六 揚水設備の揚水量
七 地下水の用途
八 その他規則で定める事項
3 前項の申請書には、揚水設備の設置の場所を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
4 知事は、第一号地域又は第二号地域を定めようとするときは、当該地域を管轄する市町長の意見を聴かなければならない。
一部改正〔平成一七年条例六七号〕
(設置の許可要件)
第五十七条 知事は、前条第一項の許可の申請があった場合においては、当該申請の内容が、次の各号のいずれにも該当するときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 揚水設備のストレーナーの位置並びに揚水機の吐出口の断面積及び原動機の定格出力が、規則で定める基準に適合していること。
二 当該申請に係る工場等の揚水設備による総揚水量が規則で定める揚水量以下であること。
三 その他規則で定める基準に適合していること。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、規則で定める用途に供する地下水の採取については、他の水源をもってその地下水に替えることが著しく困難であると認める場合に限り、前条第一項の許可をすることができる。
(許可揚水設備の経過措置)
第五十八条 一の地域が第一号地域若しくは第二号地域となった際現にその地域内に前条第一項の許可基準に適合する揚水設備(設置の工事中のものを含む。以下同じ。)を設置している者又は一の地下水の採取に係る設備が揚水設備となった際現に第一号地域若しくは第二号地域内に同項の許可基準に適合する揚水設備を設置している者は、当該揚水設備について、第五十六条第一項の許可を受けたものとみなす。
2 一の地域が第一号地域若しくは第二号地域となった際現にその地域内の揚水設備で前項に規定するもの以外のものを設置している者又は一の地下水の採取に係る設備が揚水設備となった際現に第一号地域若しくは第二号地域内の揚水設備で前項に規定するもの以外のものを設置している者は、規則で定める区域及び用途ごとに規則で定める日までの間に限り、当該揚水設備について、第五十六条第一項の許可を受けたものとみなす。
3 前二項に規定する者は、当該地域が第一号地域若しくは第二号地域となった日又は当該地下水の採取に係る設備が揚水設備となった日から六十日以内に、規則で定めるところにより、当該揚水設備について、第五十六条第二項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
4 第五十六条第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(変更の許可)
第五十九条 第五十六条第一項の許可を受けた者(前条第一項又は第二項の規定により許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)は、第五十六条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、当該変更により、揚水機の吐出口の断面積及び原動機の定格出力並びに揚水量が増加しない場合は、この限りでない。
2 第五十六条第一項の許可を受けた者は、前項ただし書の変更をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 第五十六条第二項及び第三項の規定は、前二項の許可の申請又は届出について準用する。
(変更の許可要件)
第六十条 第五十七条の規定は、前条の許可をする場合について準用する。
(許可の条件)
第六十一条 知事は、第五十六条第一項又は第五十九条第一項の規定に基づく許可をする場合は、地盤の沈下の防止に必要な限度において条件を付けることができる。
(工事の完成届等)
第六十二条 第五十六条第一項又は第五十九条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事が完成したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、当該揚水設備が第五十七条の規定による許可に係る要件及び前条の規定により許可に付けられた条件に適合するかどうかについて、知事の確認を受けた後でなければ、当該揚水設備を使用してはならない。
(氏名の変更等の届出)
第六十三条 第五十六条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該揚水設備の使用を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(承継)
第六十四条 第五十六条第一項の許可を受けた者から当該許可に係る揚水設備を譲り受け、又は借り受けた者は、当該揚水設備に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 第五十六条第一項の許可を受けた者について、相続、合併又は分割(当該許可に係る揚水設備を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該揚水設備を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
3 前二項の規定により第五十六条第一項の許可を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(地下水の採取に関する基準)
第六十五条 第五十八条第二項の規定により許可を受けたものとみなされた者であって第一号地域内の揚水設備により地下水を採取しているものは、規則で定める地下水の採取に関する基準を遵守しなければならない。
(許可の取消し等)
第六十六条 知事は、第五十六条第一項の許可を受け、又は第五十八条第一項の規定により許可を受けたものとみなされた者に係る揚水設備が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該揚水設備の所有者、管理者又は占有者に対して、期限を定めて当該揚水設備について必要な措置を講ずること若しくは当該揚水設備による地下水の採取の制限若しくは禁止を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。
一 第五十七条に規定する許可に係る要件に適合しなくなったとき。
二 第六十一条の規定により許可に付けられた条件に違反したとき。
三 虚偽又は不正な方法により第五十六条第一項又は第五十九条第一項の許可を受けたとき。
2 知事は、第五十八条第二項の規定により許可を受けたものとみなされた者が前条の規定に違反していると認められるときは、当該揚水設備の所有者、管理者又は占有者に対して、期限を定めて当該揚水設備について必要な措置を講ずること若しくは当該揚水設備による地下水の採取の制限若しくは禁止を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。
(揚水設備の設置の届出)
第六十七条 第一号地域又は第二号地域以外の地域であって、地下水の採取により、将来、地盤が沈下するおそれがある地域又は他の地域の地盤の沈下に影響を及ぼすおそれがある地域であって規則で定める地域(以下「揚水届出地域」という。)内に届出揚水設備(揚水設備のうち規則で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、第五十六条第二項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
2 第五十六条第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(届出揚水設備の経過措置)
第六十八条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事由が発生した日から六十日以内に第五十六条第二項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 一の地下水の採取に係る設備が届出揚水設備となった際現に揚水届出地域内に届出揚水設備を設置している者(当該届出揚水設備の設置の工事をしている者を含む。以下同じ。) 当該設備が届出揚水設備となった日
二 一の地域が揚水届出地域となった際現にその地域内において届出揚水設備を設置している者 当該地域が揚水届出地域となった日
2 第五十六条第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(届出揚水設備に係る変更の届出)
第六十九条 第六十七条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第五十六条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 第五十六条第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(氏名の変更等の届出等)
第七十条 第六十三条及び第六十四条の規定は、届出揚水設備を設置している者の氏名等の変更等又は承継について準用する。
(揚水量の削減勧告等)
第七十一条 知事は、地盤の沈下を防止するため特に必要があると認めるときは、動力を用いて地下水を採取するための設備であって規則で定めるものを設置している者に対し、当該設備による地下水の揚水量の削減を勧告することができる。
2 地下水を採取する者は、地下水を合理的かつ適正に使用することにより、揚水量の削減に努めなければならない。
(揚水量の測定)
第七十二条 揚水設備を用いて地下水を採取している者であって規則で定めるものは、規則で定めるところにより、水量測定器を設置して地下水の揚水量を測定し、その結果を知事に報告しなければならない。
第五節 土壌及び地下水汚染に関する規制
追加〔平成一六年条例二四号〕
(土地の形質変更時の調査等)
第七十二条の二 土地の所有者、管理者又は占有者(以下「土地の所有者等」という。)は、当該土地において規則で定める面積以上の土地の切土、盛土、掘削その他の規則で定める行為(以下この項及び次条第二項において「形質変更」という。)を行おうとするときは、当該土地における過去の特定有害物質(土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)の製造、使用その他の取扱いを行っていた工場等の設置の状況その他の規則で定める事項を調査し、その結果を記録しなければならない。ただし、非常災害時の応急措置として形質変更を行う場合又は知事が別に定める方法により、当該土地の土壌及び地下水の特定有害物質による汚染の状況を調査し、その結果を記録した場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定による調査の結果、前項の工場等が設置されていたと認めたときは、土地の所有者等は、知事が別に定める方法により、当該土地の土壌及び地下水の特定有害物質による汚染の状況について調査し、その結果を記録しなければならない。
追加〔平成一六年条例二四号〕
(有害物質使用特定施設における調査等)
第七十二条の三 土壌汚染対策法第三条第一項に規定する有害物質使用特定施設(以下この項において「有害物質使用特定施設」という。)を設置する工場等の土地の所有者等(以下「特定工場等所有者等」という。)は、知事が別に定める方法により、当該土地の土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の状況について規則で定める回数調査し、その結果を記録しなければならない。ただし、規則で定める有害物質使用特定施設については、この限りでない。
2 特定工場等所有者等は、当該土地において規則で定める面積以上の形質変更を行おうとするときは、知事が別に定める方法により、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査し、その結果を記録しなければならない。
追加〔平成一六年条例二四号〕
(土壌又は地下水の特定有害物質による汚染発見時の届出等)
第七十二条の四 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
2 知事は、前項本文の規定による届出があった場合は、関係市町長に通知するとともに、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該届出の内容を公表するものとする。
3 知事は、土地の所有者等又は特定工場等所有者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該土地の所有者等又は特定工場等所有者等に対し、調査することその他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
一 第七十二条の二の規定による調査をせず、又はその結果を記録しなかったとき。
二 前条の規定による調査をせず、又はその結果を記録しなかったとき。
三 第一項の規定による応急の措置を講じず、又は届出をしなかったとき。
追加〔平成一六年条例二四号〕、一部改正〔平成一七年条例六七号〕
(適用除外)
第七十二条の五 第七十二条の二から前条までの規定は、次に掲げる土地については、適用しない。
一 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項本文に規定する鉱山(以下この号において「鉱山」という。)若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後五年以内の鉱山の敷地であった土地
二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項第四号に規定する基準に従い、同法第三条第六号に規定する廃棄物が排出された土地
三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第六条の二第二項に規定する基準に従い、同法第二条第二項に規定する一般廃棄物の埋立処分が行われた土地
四 廃棄物処理法第十二条第一項又は同法第十二条の二第一項に規定する基準に従い、同法第二条第四項に規定する産業廃棄物の埋立処分が行われた土地
五 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第二条第一項に規定する農用地
六 土壌汚染対策法第六条第一項の規定により指定された土地
追加〔平成一六年条例二四号〕、一部改正〔平成二〇年条例四四号・二二年九号・二四年五二号〕
(土壌汚染対策に係る意見の聴取)
第七十二条の六 知事は、次に掲げる事項に関し必要があると認めるときは、あらかじめ土壌汚染対策に関し専門的知識を有する者(次項及び次条において「土壌汚染対策専門委員」という。)の意見を聴くものとする。
一 土壌汚染対策法第五条第一項の規定に基づく命令に関すること。
二 土壌汚染対策法第六条第四項の規定に基づく指定の解除に関すること。
三 土壌汚染対策法第七条第十項の規定に基づく指示措置に関すること。
四 土壌汚染対策法第二十二条第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可及び同法第二十三条第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の変更許可に係る施設の構造及び処理能力に関すること。
五 土壌汚染対策法第二十七条の五の規定に基づく協議の成立に係る施設の構造及び処理能力に関すること。
六 その他規則で定めること。
2 土壌汚染対策専門委員については、知事がこれを任命する。
追加〔平成一六年条例二四号〕、一部改正〔平成二二年条例九号・三一年二五号〕
(委任)
第七十二条の七 前条に定めるもののほか、土壌汚染対策専門委員の任期その他の必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成一六年条例二四号〕
(県内搬入に係る届出)
第七十二条の八 特定有害物質による汚染の状態が土壌汚染対策法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しない土壌を処分するために自ら又は他人に委託して当該土壌を県内に搬入しようとする土地の所有者等は、最初に搬入する日の十五日前までに、規則で定めるところにより、当該土壌の数量、処分の方法及び期間その他の規則で定める事項を知事に届け出なければならない。
追加〔平成一六年条例二四号〕、一部改正〔平成三一年条例二五号〕
(県内搬入に係る変更の届出)
第七十二条の九 前条の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、当該変更しようとする日の十五日前までに、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、規則で定める事項については、この限りでない。
追加〔平成一六年条例二四号〕
(勧告及び公表)
第七十二条の十 知事は、前二条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る土壌が県内で不適正に処分されるおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に必要な措置を講ずることを勧告することができる。
2 知事は、前二条の規定による届出をした者が正当な理由なく前項の規定による勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容並びに当該届出をした者の氏名又は名称を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。
追加〔平成一六年条例二四号〕
第四章 環境美化等
第一節 環境美化の促進
(県の責務)
第七十三条 県は、ごみ(空き缶、空き瓶、紙パック、ビニール袋、たばこの吸い殻、紙くず等をいう。以下同じ。)の散乱防止その他の環境の美化(以下「環境美化」という。)に関する施策を総合的かつ広域的に推進するものとする。
2 県は、市町が実施する環境美化に関する施策に関し、必要な情報の提供、技術的な助言その他の支援を行うものとする。
一部改正〔平成一七年条例六七号〕
(環境美化の配慮)
第七十四条 何人も、公共の場においてはごみを持ち帰るなど、環境美化に配慮して行動するとともに、県及び市町が実施する環境美化に関する施策に協力しなければならない。
一部改正〔平成一七年条例六七号〕
(事業者の責務)
第七十五条 事業者は、その事業活動に係る環境美化に関して必要な措置を講ずるとともに、県及び市町が実施する環境美化に関する施策に協力しなければならない。
一部改正〔平成一七年条例六七号〕
(土地の所有者等の責務)
第七十六条 土地又は建物の所有者、管理者又は占有者は、当該土地又は建物において、県及び市町が実施する環境美化に関する施策に協力しなければならない。
一部改正〔平成一七年条例六七号〕
第二節 放置されている自動車の撤去の推進
(放置の禁止)
第七十七条 何人も、正当な理由なく自動車(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車をいう。以下この節において同じ。)を放置(自動車が正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に相当期間置かれていることをいう。以下同じ。)し、若しくは放置させ、又はこれを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。
2 県は、生活環境の保全を図るため、自動車の放置の防止に関して必要な施策を講ずるものとする。
(調査等)
第七十八条 知事は、県が所有し、又は管理する土地において放置されている自動車(以下「放置自動車」という。)があるときは、当該放置自動車の状況、所有者等(自動車の所有権、占有権若しくは使用権を有する者又は自動車を放置し、若しくは放置させた者をいう。以下同じ。)その他の事項を調査するとともに、当該放置自動車の撤去を促すために警告書をはり付けることができる。
2 知事は、前項の規定により放置自動車を調査する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該放置自動車の施錠を解錠し、その目的を達成するため必要な範囲内で、車内の調査をすることができる。
一 道路運送車両法第十一条の規定により取り付けられた自動車登録番号標が滅失していること。
二 放置自動車の外部からの調査で所有者等が判明しないこと。
3 前二項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
一部改正〔平成一五年条例一六号〕
(放置自動車の移動及び保管等)
第七十九条 知事は、前条第一項の規定により警告書をはり付けた日から規則で定める期間を経過した日以後引き続き当該放置自動車が置かれている場合において、生活環境の保全上の著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、自ら指定する場所に当該放置自動車を移動し、保管することができる。
2 知事は、前項の規定により放置自動車を移動し、保管した場合は、当該放置自動車が置かれていた場所を管轄する警察署にその旨を通知するものとする。
3 知事は、第一項の規定により放置自動車を移動し、保管した場合は、当該放置自動車の所有者等に対し、規則で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。ただし、当該放置自動車の所有者等が判明しない場合(所有者等の住所又は居所が判明しない場合を含む。以下同じ。)は、規則で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
一部改正〔平成一五年条例一六号〕
(勧告及び命令)
第八十条 知事は、第七十八条第一項及び第二項の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、その放置自動車の撤去その他必要な措置を講ずることを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないときは、その者に対し、当該勧告に従うことを命じることができる。
一部改正〔平成一五年条例一六号〕
(廃物認定)
第八十一条 知事は、第七十八条第一項及び第二項の規定による調査を行ったにもかかわらず、放置自動車の所有者等が判明しない場合において、当該放置自動車が次の各号のいずれにも該当するときは、当該放置自動車を廃物(放置自動車が自動車としての本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、不要物として認められるものをいう。以下同じ。)と認定することができる。
一 道路運送車両法第十一条の規定により取り付けられた自動車登録番号標が滅失していること。
二 第七十八条第一項の規定により警告書をはり付けた日の翌日から一月以上経過していること。
三 自動車の走行に必要な装置の主要な部分が破損し、若しくは腐食し、又は失われていること。
2 知事は、前項の規定により放置自動車が廃物であるかどうか判断することが困難なときは、次条の自動車廃物認定委員会の意見を聴くことができる。
3 知事は、第一項の規定により放置自動車を廃物として認定するときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。
一部改正〔平成一五年条例一六号〕
(自動車廃物認定委員会)
第八十二条 知事は、県内に放置されている自動車を廃物として認定することその他必要と認める事項について、調査し、審議させるため、三重県自動車廃物認定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員十人以内をもって組織する。
3 委員は、専門的知識を有する者のうちから、知事が任命する。
4 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、規則で定める。
(処分)
第八十三条 知事は、第八十一条第一項の規定により放置自動車を廃物と認定したときは、当該放置自動車の処分を行うことができる。
2 知事は、第八十一条第一項の規定により廃物として認定することが困難な放置自動車の所有者等が判明しない場合において、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を告示するものとする。
一 警告書をはり付けた日
二 放置されている場所(第七十九条第一項の規定により保管している場合にあっては、放置されていた場所及び保管している場所)
三 車名、塗色又は自動車登録番号
四 告示後の取扱い
五 その他規則で定める事項
3 知事は、前項の規定により告示をした日から三月を経過した日以後において、当該放置自動車を処分することができる。
一部改正〔平成二〇年条例四四号〕
(費用の請求)
第八十四条 知事は、第七十九条第一項の規定により放置自動車を移動し、保管した場合又は前条の規定による処分を行った場合において、当該放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、その移動、保管及び処分に要した費用を請求することができる。
(市町が実施する施策への助言等)
第八十五条 県は、放置されている自動車の撤去に関する市町の施策に協力するため、必要な情報の提供、技術的な助言その他の支援を行うものとする。
2 知事は、前項の技術的な助言を行う場合においては、委員会の意見を聴くことができる。
一部改正〔平成一七年条例六七号〕
(国等との協力等)
第八十六条 知事は、放置自動車の撤去等の推進を図るため、国及び市町(以下この条において「国等」という。)と密接に連絡し、必要があると認めるときは、国等に協力を求めることができる。
2 知事は、国等が所有し、又は管理する土地において、放置されている自動車により生活環境の保全上の著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、国等に対し当該自動車の撤去等必要な措置を講ずることを求めることができる。
一部改正〔平成一七年条例六七号〕
第五章 削除
削除〔平成二一年条例四四号〕
第八十七条から第九十六条まで 削除
削除〔平成二一年条例四四号〕
第六章 生活環境保全調整会議
(設置等)
第九十七条 知事は、生活環境の保全上の意見が対立している市町(以下この条において「関係市町」という。)のうち、一又は二以上の関係市町の長からの要請があり、次の各号のいずれにも該当する場合において、当該意見を調整する必要があると認めるときは、生活環境保全調整会議(以下「調整会議」という。)を設置するものとする。
一 法令等による規制、許認可等により、当該意見が対立している事態に対処することができない場合
二 当該意見が対立している事態が相当期間継続している場合
2 調整会議は、学識経験を有する者のうちから知事が任命した委員をもって構成する。
3 調整会議は、必要に応じて、関係市町の長その他の委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
一部改正〔平成一七年条例六七号〕
(公開)
第九十八条 調整会議の会議は、公開しなければならない。
(公表)
第九十九条 知事は、調整会議が終了したときは、規則で定めるところにより、当該調整会議の経過、結果その他必要と認める事項を公表するものとする。
(委任)
第百条 この章に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第七章 雑則
(環境調査)
第百一条 知事は、ダイオキシン類その他の人の健康に係る被害を生じるおそれがある化学物質であって規則で定めるものについて、県内の全域における環境の汚染の状況を把握するために必要な調査を実施するものとする。
2 知事は、前項の調査の結果について、速やかに公表するものとする。
(調査請求)
第百二条 現に公害を受け、又は受けていると思う者は、規則で定めるところにより、知事に対し、ばい煙発生施設、粉じん発生施設(大気汚染防止法第二条第十項及び第十一項に規定する施設をいう。以下同じ。)、特定施設(水質汚濁防止法第二条第二項に規定する施設、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項に規定する施設又は振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第二条第一項に規定する施設をいう。以下同じ。)若しくは指定施設に係るばい煙等の処理の状況若しくは排出基準適合状況又はばい煙等による生活環境の汚染状況の調査を請求することができる。
2 知事は、前項の請求があった場合には、速やかに必要な調査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。
一部改正〔平成二〇年条例四四号〕
(公害防止担当者)
第百三条 ばい煙発生施設、粉じん発生施設、特定施設、指定施設又はダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する施設を設置している工場等(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第二条に規定する特定工場を除く。)を設置している者は、公害の防止に関する業務を担当する者を置かなければならない。
(報告及び検査)
第百四条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、規則で定めるところにより、ばい煙等排出者、地下水の採取者、特定工場等所有者等、第七十二条の四第一項若しくは第七十二条の八に規定する届出がなされた土地の所有者等に対し、指定施設、揚水設備の状況、ばい煙等の処理の方法、有害化学物質若しくは特定有害物質の管理の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に、工場等に立ち入り、指定施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
一部改正〔平成一六年条例二四号・二〇年四四号〕
(規則への委任)
第百五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第八章 罰則
第百六条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第五十六条第一項の規定による許可を受けずに揚水設備を設置した者
二 第五十九条第一項の規定による許可を受けずに変更した者
三 第六十六条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
第百七条 第二十六条、第三十二条第一項、第三十三条第二項、第三十四条第二項又は第四十五条の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十一条第一項の規定に違反した者(ばい煙又は汚水に係る者に限る。)
二 第三十八条第一項の規定による命令に違反した者
三 第四十条第三項の規定による命令に違反した者
2 過失により前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第一項の規定による届出又は第二十五条第一項の規定による届出(第二十三条第一項第四号又は第五号に掲げる事項の変更に係る届出に限る。)をせず、又は虚偽の届出をした者(ばい煙又は汚水に係る届出をした者に限る。)
二 第五十八条第三項、第五十九条第二項又は第六十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第六十二条第二項の規定に違反して使用した者
一部改正〔平成二〇年条例四四号〕
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第一項の規定による届出又は第二十五条第一項の規定による届出(第二十三条第一項第四号又は第五号に掲げる事項(騒音又は振動に係る届出にあっては同項第三号から第五号までに掲げる事項)の変更に係る届出に限る。)をせず、又は虚偽の届出をした者(ばい煙又は汚水に係る届出をした者を除く。)
二 第四十九条第二項又は第五十五条第二項の規定による命令に違反した者
三 第六十七条第一項又は第六十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第八十条第二項の規定による命令に違反した者
一部改正〔平成二〇年条例四四号〕
第百十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第二十四条第一項、第四十八条第一項又は第六十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十八条第一項、第三十九条第二項若しくは第三項、第四十六条又は第七十二条の規定に違反した者
三 第百四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
一部改正〔平成二〇年条例四四号〕
第百十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百十三条 第二十九条、第三十条第三項、第六十三条(第七十条において準用する場合を含む。)又は第六十四条第三項(第七十条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、科料に処する。
全部改正〔平成二〇年条例四四号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条から第十五条まで、第十七条から第十九条まで、第二十条(第十七条の規定に違反する行為に係る勧告に限る。)、第二十一条、第四十一条、第七十七条から第九十三条まで、第百三条(ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する施設を設置している工場等を設置している者に係る部分に限る。)、第百四条第一項(工場等所有者、第八十八条に規定する届出がなされた県外排出事業者及び指定産業廃棄物発生事業者に係る部分に限る。)、第百九条第四号、第百十条第四号及び第五号、第百十一条第一号(第九十一条第二項の規定による届出に係る部分に限る。)及び第三号(工場等所有者、第八十八条に規定する届出がなされた県外排出事業者及び指定産業廃棄物発生事業者が同号に該当する場合に限る。)並びに第百十三条第二号の規定は、平成十三年十月一日から施行する。
(清潔で美しい三重をつくる条例の廃止)
2 清潔で美しい三重をつくる条例(平成六年三重県条例第二十九号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に三重県公害防止条例(昭和四十六年三重県条例第四十六号。以下「旧条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第十六条の二第一項又は第十六条の六第一項の許可を受けた者の当該許可に係る工事が完成している場合については、旧条例第十六条の九第一項の規定は、なおその効力を有する。
5 この条例の施行前に旧条例第四十一条第一項の公害の防止に関する業務を担当する者を置いた者又は変更した者に係る届出については、なお従前の例による。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な経過措置は、規則で定める。
(三重県の事務処理の特例に関する条例の一部改正)
別表第一第十三号の項中「三重県公害防止条例(昭和四十六年三重県条例第四十六号」を「三重県生活環境の保全に関する条例(平成十三年三重県条例第七号」に改め、同項イ中「第三十八条第一項」を「第二十条」に、「第三十四条」を「第十六条」に改め、別表第二第二十七号の項及び第二十八号の項を次のように改める。
二十七 三重県生活環境の保全に関する条例(以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく次に掲げる事務(ばい煙の排出の規制及び粉じんに関する規制に係るものにあっては、工場に係るものを除く。) | 四日市市 |
イ 条例第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第二項、第二十九条、第三十条第三項並びに第四十八条第一項及び第二項の規定による届出の受理 | |
ロ 条例第二十七条、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第四十九条第一項及び第五十五条第一項の規定による勧告 | |
ハ 条例第二十六条、第三十二条第一項、第三十三条第二項、第三十四条第二項、第三十八条第一項、第四十五条、第四十九条第二項及び第五十五条第二項の規定による命令 | |
ニ 条例第二十八条第二項の規定による同条第一項の期間の短縮 | |
ホ 条例第百二条第一項の規定による請求の受理並びに同条第二項の規定による調査及び通知 | |
ヘ 条例第百四条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(工場等所有者、条例第八十八条に規定する届出がなされた県外排出事業者及び指定産業廃棄物発生事業者に係る部分を除く。) | |
ト イからへまでに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務で別に規則で定めるもの | |
二十八 三重県生活環境の保全に関する条例(以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく次に掲げる事務(騒音及び振動の規制に係るものに限る。) | 各市(四日市市を除く。)、多度町、長島町、木曽岬町、員弁町、東員町、菰野町、楠町、朝日町、川越町、関町、河芸町、芸濃町、香良洲町及び御薗村 |
イ 条例第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第二項、第二十九条、第三十条第三項並びに第四十八条第一項及び第二項の規定による届出の受理 |
ロ 条例第二十七条、第三十四条第一項、第四十九条第一項及び第五十五条第一項の規定による勧告 |
ハ 条例第三十四条第二項、第四十九条第二項及び第五十五条第二項の規定による命令 |
ニ 条例第百二条第一項の規定による請求の受理並びに同条第二項の規定による調査及び通知 |
ホ 条例第百四条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査 |
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務で別に規則で定めるもの | |
附 則(平成十五年三月十七日三重県条例第十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成十六年三月二十三日三重県条例第二十四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第十条の改正規定、第三章に一節を加える改正規定(第七十二条の六及び第七十二条の七に係る部分に限る。)及び第八十七条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(三重県の事務処理の特例に関する条例の一部改正)
3 三重県の事務処理の特例に関する条例(平成十二年三重県条例第二号)の一部を次のように改正する。
別表第二第二十七号の項へ中「工場等所有者」を「特定工場等所有者等、第七十二条の四第一項又は第七十二条の八に規定する届出がなされた土地の所有者等」に改める。
附 則(平成十七年十月二十一日三重県条例第六十七号)
この条例は、平成十八年一月十日から施行する。
附 則(平成二十年十月二十四日三重県条例第四十四号)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第七十二条の五(第二号に係る部分に限る。)の改正規定、第八十三条第三項の改正規定及び第百二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二十二年三月二十九日三重県条例第九号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二十四年十月十九日三重県条例第五十二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十五年十二月二十七日三重県条例第七十七号)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、附則第二項中三重県生活環境の保全に関する条例(平成十三年三重県条例第七号)第四条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 三重県生活環境の保全に関する条例の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 温室効果ガス等の排出抑制等(第八条―第十条)」を「第二節 削除」に改める。
第二条第四号を次のように改める。
四 削除
第四条の見出し中「市町」を「市町等」に改め、同条第一項を次のように改める。
県は、市町と協働して生活環境の保全に関する施策の推進に努めるものとする。
第四条に次の一項を加える。
3 県は、事業者、県民又はこれらの者で構成される民間の団体と協働して生活環境の保全に取り組むよう努めるものとする。
第二章第二節を次のように改める。
第二節 削除
第八条から第十条まで 削除
附 則(平成三十一年三月十八日三重県条例第二十五号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第七十二条の八の改正規定は、公布の日から施行する。