○三重県環境影響評価条例施行規則
平成十一年三月二十三日三重県規則第六十五号
三重県環境影響評価条例施行規則をここに公布する。
三重県環境影響評価条例施行規則
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 準備書の作成前の手続(第四条―第十二条)
第三章 準備書(第十三条―第三十五条)
第四章 評価書(第三十六条―第四十一条の二)
第五章 対象事業の内容の修正等(第四十二条―第四十五条)
第六章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第四十六条―第五十五条)
第七章 環境影響評価、事後調査その他の手続の併合等(第五十六条―第五十九条)
第七章の二 簡易的環境影響評価その他の手続(第六十条―第六十三条の二)
第八章 環境影響評価その他の手続の特例等(第六十四条―第七十一条)
第九章 法対象事業に係る環境影響評価、事後調査その他の手続(第七十二条―第七十九条)
第十章 三重県環境影響評価委員会(第八十条―第八十九条)
第十一章 雑則(第九十条・第九十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
(用語)
第二条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(対象事業)
第三条 条例第二条第二項の規則で定める事業は、別表第一の上欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる内容に該当し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げる規模に該当する一の事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十一条第一項に規定する特別保護地区又は同法第二十二条第一項に規定する海域公園地区として指定された区域で実施される事業(別表第一の上欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる内容に該当する事業に限る。)については、別表第一の下欄に掲げる規模に関係なく、すべて対象事業とする。
3 条例別表第十八号の規則で定める事業の種類は、相互に密接に関連する二以上の事業が一体的に実施されることにより環境に著しい影響を及ぼすおそれがある事業(以下「複合開発整備事業」という。)とする。
一部改正〔平成一五年規則一六号・二七年一七号〕
第二章 準備書の作成前の手続
(方法書の送付)
第四条 条例第五条第二項の規定による方法書の送付は、方法書送付書(第一号様式)により行うものとする。
2 前項の方法書の送付部数は、知事にあっては八十部、方法書関係市町長にあってはそれぞれ十部とする。ただし、知事又は方法書関係市町長は、必要と認めるときは、送付部数を増加し、又は減じることを指示することができる。
一部改正〔平成一八年規則五号〕
(方法書についての公告の方法)
第五条 条例第六条第一項の規定による公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載により行うものとする。ただし、知事が適当と認める場合は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うことができる。
一 三重県公報又は県の広報紙に掲載すること。
二 関係市町の協力を得て、関係市町の公報又は広報紙に掲載すること。
三 その他知事が適切と認める方法
2 事業者は、前項の公告をしようとするときは、あらかじめ、知事及び方法書関係市町長に対し、当該公告の方法及びその概要等を届け出なければならない。
3 前項の規定による届出は、方法書公告届出書(第二号様式)により行うものとする。
一部改正〔平成一八年規則五号〕
(方法書の縦覧)
第六条 条例第六条第一項の規定により方法書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
一 事業者の事務所
二 関係市町の協力が得られた場合にあっては、関係市町の庁舎その他の関係市町の施設
三 前二号に掲げるもののほか、事業者が利用できる適切な施設
一部改正〔平成一八年規則五号・二八年五五号〕
(方法書について公告する事項)
第七条 条例第六条第一項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、種類及び規模
三 対象事業実施区域
四 方法書関係地域の範囲
五 方法書の縦覧の場所、期間及び時間
六 方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
七 条例第七条第一項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
八 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(方法書の公表)
第七条の二 条例第六条第一項の規定による方法書及び要約書の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
一 事業者のウェブサイトへの掲載
二 県の協力を得て、県のウェブサイトに掲載すること。
三 関係市町の協力を得て、関係市町のウェブサイトに掲載すること。
追加〔平成二八年規則五五号〕
(方法書の閲覧)
第八条 条例第六条第二項の規定により方法書及び要約書を一般の閲覧に供する場所は、次のとおりとする。
一 三重県環境生活部
二 方法書関係地域(知事が方法書及び要約書の内容等により方法書関係地域に加え、追加すべきと認める地域を含む。)を所管する地域防災総合事務所又は地域活性化局
三 三重県情報公開・個人情報総合窓口
四 前三号に掲げるもののほか、知事が指定する場所
2 条例第六条第二項の規定により一般の閲覧に供された方法書及び要約書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、次に掲げる日及び時間において、閲覧することができる。
二 午前九時から正午まで及び午後一時から午後五時まで
3 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 方法書及び要約書を指定された場所で閲覧し、当該場所から持ち出さないこと。
二 方法書及び要約書を汚損し、棄損し、又は紛失しないこと。
三 他の閲覧者等に迷惑を及ぼさないこと。
四 当該職員の指示があった場合には、それに従うこと。
4 知事は、前項の規定に違反した者に対し、閲覧を停止し、又は禁止することができる。
一部改正〔平成一六年規則二七号・一八年二一号・二四年一九号・二五年四二号・二八年五五号・令和三年二二号〕
(準用)
第九条 前条の規定は、条例第十条第四項条例第二十条第三項及び条例第三十八条の七第二項において準用する場合を含む。)、条例第十五条第二項条例第十八条第二項条例第二十二条第二項及び条例第三十八条の二第二項の規定による閲覧について準用する。
一部改正〔平成二八年規則五五号〕
(方法書説明会の開催)
第九条の二 条例第六条の二第一項の規定による方法書説明会は、できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、方法書関係地域に二以上の市町の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、方法書説明会を開催すべき地域を二以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。
追加〔平成二八年規則五五号〕
(方法書説明会の開催の公告等)
第九条の三 第五条第一項の規定は、条例第六条の二第二項の規定による公告について準用する。
2 事業者は、条例第六条の二第二項の規定による公告をしようとするときは、あらかじめ、知事及び方法書関係市町長に対し、方法書説明会の開催の日時、場所、会場の収容人数等を届け出なければならない。
3 前項の規定による届出は、方法書説明会開催公告届出書(第三号様式)により行うものとする。
4 条例第六条の二第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、種類及び規模
三 対象事業実施区域
四 方法書関係地域の範囲
五 方法書説明会の開催を予定する日時及び場所
5 条例第六条の二第二項の規定による方法書説明会の開催の公告は、条例第六条第一項の規定による方法書の公告と併せて行うことができる。
追加〔平成二八年規則五五号〕
(責めに帰することができない事由)
第九条の四 条例第六条の二第四項の事業者の責めに帰することができない事由であって規則で定めるものは、次に掲げる事由とする。
一 天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。
二 事業者以外の者により方法書説明会の開催が故意に阻害されることによって方法書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。
追加〔平成二八年規則五五号〕
(方法書についての意見書の提出)
第十条 条例第七条第一項の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 意見書の提出の対象である方法書の名称
三 方法書についての環境の保全の見地からの意見
2 前項第三号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。
(方法書についての意見書の写し等の送付)
第十一条 条例第八条の規定による意見書の写し並びに当該意見の概要及びその意見についての事業者の見解を記載した書類(第二十三条において「意見書の写し等」という。)の送付は、方法書意見書送付書(第四号様式)により行うものとする。
一部改正〔平成二八年規則五五号〕
(方法書説明会の概要を記載した書類の送付)
第十一条の二 条例第八条の規定による方法書説明会の概要を記載した書類の送付は、次に掲げる事項を記載した方法書説明会開催等実施状況届出書(第五号様式)により行うものとする。
一 方法書説明会の開催の日時及び場所
二 方法書説明会に参加した者の数
三 方法書説明会の経過及び概要
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
追加〔平成二八年規則五五号〕
(方法書についての知事意見の提出期間)
第十二条 条例第十条第一項の規則で定める期間は、九十日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、百二十日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。
2 知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知するものとする。
第三章 準備書
(準備書の送付)
第十三条 条例第十四条第一項の規定による準備書の送付は、準備書送付書(第六号様式)により行うものとする。
2 第四条第二項の規定は、条例第十四条第一項の規定による準備書の送付部数について準用する。
一部改正〔平成二八年規則五五号〕
(関係地域の協議)
第十四条 条例第十四条第二項の規定による協議は、準備書関係地域協議書(第七号様式)により行うものとする。
一部改正〔平成二八年規則五五号〕
(準備書についての公告の方法)
第十五条 第五条の規定は、条例第十五条第一項の規定による公告について準用する。
(準備書の縦覧)
第十六条 第六条の規定は、条例第十五条第一項の規定による縦覧について準用する。
(準備書の公表)
第十七条 第七条の二の規定は、条例第十五条第一項の規定による公表について準用する。この場合において、「条例第六条第一項の規定による方法書及び要約書の公表」とあるのは、「条例第十五条第一項の規定による準備書及び要約書の公表」と読み替えるものとする。
追加〔平成二八年規則五五号〕
(準備書について公告する事項)
第十八条 条例第十五条第一項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、種類及び規模
三 対象事業実施区域
四 関係地域の範囲
五 準備書の縦覧の場所、期間及び時間
六 準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
七 条例第十七条第一項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
八 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
一部改正〔平成二八年規則五五号〕
(準備書説明会の開催)
第十九条 第九条の二の規定は、条例第十六条第一項の規定による準備書説明会の開催について準用する。この場合において、「条例第六条の二第一項」とあるのは「条例第十六条第一項」と、「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、「方法書関係地域」とあるのは「関係地域」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成二八年規則五五号〕
(準備書説明会の開催の公告等)
第二十条 第九条の三の規定は、条例第十六条第二項において準用する条例第六条の二第二項の規定による公告について準用する。この場合において、「条例第六条の二第二項」とあるのは「条例第十六条第二項において準用する条例第六条の二第二項」と、「方法書関係市町長」とあるのは「関係市町長」と、「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、「方法書関係地域」とあるのは「関係地域」と、「条例第六条第一項の規定による方法書の公告」とあるのは「条例第十五条第一項の規定による準備書の公告」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成二八年規則五五号〕
(責めに帰することができない事由)
第二十一条 第九条の四の規定は、条例第十六条第二項において準用する条例第六条の二第四項の規定による事業者の責めに帰することができない事由について準用する。この場合において、「条例第六条の二第四項」とあるのは「条例第十六条第二項において準用する条例第六条の二第四項」と、「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成二八年規則五五号〕
(準備書についての意見書の提出)
第二十二条 第十条の規定は、条例第十七条第一項の規定による意見書について準用する。
(準備書についての意見書の写し等の送付)
第二十三条 第十一条の規定は、条例第十八条第一項の規定による意見書の写し等の送付について準用する。
(準備書説明会の概要を記載した書類の送付)
第二十四条 第十一条の二の規定は、条例第十八条第一項の規定による準備書説明会の概要を記載した書類の送付について準用する。この場合において、「条例第八条」とあるのは「条例第十八条第一項」と、「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成二八年規則五五号〕
(準備書についての知事意見の提出期間)
第二十五条 条例第二十条第一項の規則で定める期間は、百二十日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるとき、又は実地の調査結果等により更に再調査等の必要があるときその他その期間内に意見を述べることができないやむを得ない理由があるときは、知事が定める期間とする。
2 第十二条第二項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。
(聴取会の開催)
第二十六条 条例第二十条第二項の規定により聴取会を開催する場合にあっては、関係地域内において行うものとする。ただし、関係地域内に聴取会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。
2 前項の規定による聴取会は、できる限り聴取会に参加する者の参集の便を考慮して開催の場所等を定めるものとする。
(聴取会の開催の公告等)
第二十七条 知事は、前条の規定により聴取会を開催しようとするときは、開催の期日の一月前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、種類及び規模
三 対象事業実施区域
四 聴取会の開催の日時及び場所
五 意見を聴こうとする事項
六 意見陳述の申出に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
2 前項の公告は、三重県公報に登載して行うものとする。
3 知事は、第一項の公告をしたときは、その旨を事業者及び関係市町長に通知するものとする。
一部改正〔平成一八年規則五号〕
(意見陳述の申出)
第二十八条 聴取会に出席して意見を陳述しようとする者は、聴取会の開催予定の期日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面により、知事に申し出なければならない。
一 氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに聴取会において意見を述べようとする者の氏名及び役職名)
二 対象事業の名称
三 環境の保全の見地からの意見の要旨
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(聴取会の中止等)
第二十九条 知事は、前条の規定による期限までに意見陳述の申出がなかった場合その他聴取会を開催する必要がなくなったと認める場合には、聴取会の開催を中止するものとする。
2 知事は、天災その他やむを得ない理由により第二十七条第一項の規定による公告の日時に聴取会を開催することができないと認める場合には、その聴取会の開催の日時等を変更することができる。
3 知事は、第一項の規定により聴取会の開催を中止し、又は第二項の規定により開催の日時等を変更するときは、その旨を公告するとともに、事業者及び関係市町長に通知するものとする。
4 第二十七条第二項の規定は、前項の規定による公告について準用する。
一部改正〔平成一八年規則五号〕
(意見陳述人の選定等)
第三十条 知事は、聴取会の運営を円滑に行うため、第二十八条の規定により申出をした者のうちから、聴取会において意見を述べることができる者(以下「意見陳述人」という。)をあらかじめ選定するものとする。
2 前項の規定による意見陳述人の選定は、第二十八条の規定により申出をした者が多数である場合に行うものとし、その方法は当該申出のあった意見の類似性等を考慮して抽選により行うものとする。
3 知事は、聴取会の運営上必要があると認めるときは、意見陳述人が意見を述べる時間(以下「意見陳述時間」という。)をあらかじめ定めることができる。
4 知事は、第一項の規定により意見陳述人を選定し、又は前項の規定により意見陳述時間を定めたときは、あらかじめ、その旨を第二十八条の規定により申出をした者に通知するものとする。
一部改正〔平成一三年規則二〇号〕
(聴取会の議長)
第三十一条 聴取会の議長は、三重県職員のうちから、知事が指名する。
2 聴取会は、議長が主宰する。
(意見陳述人の陳述)
第三十二条 意見陳述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 意見陳述人は、知事が意見を聴こうとする準備書の範囲を超え、又は環境の保全の見地からの意見の範囲を超えて発言してはならない。
(聴取会の秩序維持)
第三十三条 議長は、意見陳述人が前条第二項の範囲を超えたとき、若しくは第三十条第三項の規定により定められた意見陳述時間を超えたとき、又は意見陳述人に不穏当な言動があったときは、その陳述を制止し、又は当該意見陳述人の退場を命じることができる。
2 議長は、聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者があるときは、その者の退場を命じることができる。
3 議長は、聴取会の運営が阻害され、聴取会を続行することが不可能であると認めるときは、当該聴取会を終了することができるものとする。
4 前三項に規定するもののほか、議長は、聴取会の運営に関し必要な措置をとることができる。
(代理人による意見陳述等の禁止)
第三十四条 意見陳述人は、原則として代理人に意見を述べさせ、又は陳述に代えて意見書を提出することができない。ただし、意見陳述人が健康上その他やむを得ない理由により、自ら陳述できない場合において、議長が特に必要と認め、許可した場合は、この限りでない。
(聴取会記録書の作成)
第三十五条 議長は、聴取会を開催した後、次に掲げる事項を記載した聴取会記録書を作成し、これに署名押印の上、知事に提出しなければならない。
一 第二十七条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
二 出席した意見陳述人の氏名及び住所
三 意見陳述人の陳述の要旨
四 前三号に掲げるもののほか、聴取会の経過に関する事項
2 知事は、前項の規定による聴取会記録書の提出があったときは、速やかにその写しを事業者及び関係市町長に送付するものとする。
一部改正〔平成一八年規則五号〕
第四章 評価書
(条例第二十一条第一項第一号の規則で定める軽微な修正等)
第三十六条 条例第二十一条第一項第一号の規則で定める軽微な修正は、別表第二の上欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の下欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について条例第五条第二項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町長以外の市町長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
2 条例第二十一条第一項第一号の規則で定める修正は、次に掲げるものとする。
一 前項に規定する修正
二 別表第二の上欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正以外の修正
三 前二号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象事業について条例第五条第二項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町長以外の市町長が含まれていないもの
一部改正〔平成一八年規則五号〕
(評価書の送付)
第三十七条 条例第二十一条第三項の規定による評価書の送付は、評価書送付書(第八号様式)により行うものとする。
2 第四条第二項の規定は、条例第二十一条第三項に規定する評価書の送付部数について準用する。
(評価書の送付の時期等)
第三十八条 条例第二十一条第三項の規定による評価書の送付は、別表第三の上欄に掲げる対象事業の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる行為の前までに行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、条例第三十九条の規定により都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十五条第一項の県若しくは市町(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣又は市町)又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第五十一条第一項の規定に基づき都市計画の決定若しくは変更をする市町(以下「都市計画決定権者」と総称する。)が条例の規定により行うべき環境影響評価その他の手続を事業者に代わって行う場合にあっては、第六十四条第一項の規定により読み替えて適用される条例第二十一条第三項の規定による評価書の送付は、同法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による告示前までに行うものとする。
一部改正〔平成一三年規則四号・二○号・一六年六九号・一八年五号〕
(評価書についての公告の方法)
第三十九条 第五条の規定は、条例第二十二条第一項の規定による公告について準用する。
(評価書の縦覧)
第四十条 第六条の規定は、条例第二十二条第一項の規定による評価書の縦覧について準用する。
(評価書について公告する事項)
第四十一条 条例第二十二条第一項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、種類及び規模
三 対象事業実施区域
四 関係地域の範囲
五 評価書の縦覧の場所、期間及び時間
六 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(評価書の公表)
第四十一条の二 第七条の二の規定は、条例第二十二条第一項の規定による公表について準用する。この場合において、「条例第六条第一項の規定による方法書及び要約書の公表」とあるのは、「条例第二十二条第一項の規定による評価書及び要約書の公表」と読み替えるものとする。
追加〔平成二八年規則五五号〕
第五章 対象事業の内容の修正等
(条例第二十三条ただし書の規則で定める軽微な修正等)
第四十二条 第三十六条の規定は、条例第二十三条ただし書の規則で定める軽微な修正及び同条ただし書の規則で定める修正について準用する。
(事業修正の届出)
第四十三条 条例第二十四条の規定による届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める様式の届出書により行うものとする。
一 条例第五条第一項第一号に掲げる事項を修正するとき 事業者氏名等修正届出書(第九号様式
二 条例第五条第一項第二号に掲げる事項を修正しようとするとき 事業内容等修正届出書(第十号様式)
(評価書公告前における対象事業の廃止等の場合の届出)
第四十四条 条例第二十五条第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める様式の届出書により行うものとする。
一 対象事業を実施しないこととしたとき 対象事業廃止届出書(第十一号様式
二 条例第五条第一項第二号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が対象事業に該当しないこととなったとき対象事業修正届出書(第十二号様式
三 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき 対象事業承継届出書(第十三号様式
(評価書公告前における対象事業の廃止等の場合の公告)
第四十五条 第五条の規定は、条例第二十五条第一項の規定による公告について準用する。
2 条例第二十五条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、種類及び規模
三 条例第二十五条第一項各号のいずれかに該当することとなった旨、該当した号及び該当した年月日
四 条例第二十五条第一項第三号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
第六章 評価書の公告及び縦覧後の手続
(条例第二十六条第二項の規則で定める軽微な変更等)
第四十六条 条例第二十六条第二項の規則で定める軽微な変更は、別表第四の上欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の下欄に掲げる要件に該当するもの(当該変更後の対象事業について条例第五条第二項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町長以外の市町長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
2 条例第二十六条第二項の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。
一 前項に規定する変更
二 別表第四の上欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更以外の変更
三 前二号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地(三重県林地開発許可に関する規則(昭和五十年三重県規則第四十九号)第四条第四号イ及びに規定する森林又は緑地を含む。以下同じ。)その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であって、当該変更後の対象事業について条例第五条第二項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町長以外の市町長が含まれていないもの
一部改正〔平成一八年規則五号・二七年一七号〕
(事業変更の届出)
第四十七条 第四十三条の規定は、条例第二十七条において準用する条例第二十四条の規定による届出について準用する。
(評価書公告後における対象事業の廃止等の場合の届出及び公告)
第四十八条 第四十四条の規定は、条例第二十八条第一項において準用する条例第二十五条の規定による届出について準用する。
2 第四十五条の規定は、条例第二十八条第一項において準用する条例第二十五条の規定による公告について準用する。
(対象事業着手後における対象事業の廃止等の場合の届出)
第四十九条 第四十四条の規定は、条例第二十八条第二項の規定による届出について準用する。
(評価書公告後における環境影響評価その他の手続の再実施の場合の公告)
第五十条 第五条の規定は、条例第二十九条第二項の規定による公告について準用する。
2 条例第二十九条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、種類及び規模
三 条例第二十九条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨及び行うこととした手続
一部改正〔平成二八年規則五五号〕
(評価書公告後における環境影響評価その他の手続の再実施の要請)
第五十一条 条例第三十条の規定により知事が環境影響評価その他の手続を更に行うよう求めた場合において、事業者が同条の規定による環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、その旨を公告するものとする。
2 前条の規定は、前項の規定による公告について準用する。
3 条例第二十三条から条例第二十八条までの規定は、第一項の規定に基づき環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、条例第二十六条第一項中「公告」とあるのは「公告(第三十条の規定による知事の求めに応じ環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。
(工事着手の届出等)
第五十二条 条例第三十三条の規定による対象事業に係る工事の着手又は工事の完了の届出は、工事着手届出書(第十四号様式)又は工事完了届出書(第十五号様式)により行うものとする。
2 前項の届出は、工事の着手の届出にあっては当該工事に着手する日(条例第二十二条第一項の規定による評価書の公告(条例第二十九条第一項又は第三十条の規定により環境影響評価その他の手続の再実施を行ったものについては、当該手続後に行う公告)が行われてから五年以上を経過した後に当該工事に着手する場合にあっては当該工事に着手する三十日前)までに、工事の完了の届出にあっては当該工事が完了した日の翌日から起算して三十日以内に行わなければならない。
一部改正〔平成一三年規則二○号〕
(事後調査報告書)
第五十三条 条例第三十四条第二項の規定による事後調査報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、種類及び規模
三 対象事業実施区域
四 対象事業に係る工事の進捗状況及び供用等の状況
五 環境の保全のための措置の実施状況
六 事後調査の項目及び手法並びに当該調査の結果
七 事後調査の結果の検討内容(事後調査の結果が評価書の記載事項と異なる場合においては、その原因についての検討の結果を含む。)
八 事後調査の結果の検討に基づき必要な措置を講じた場合にあっては、その措置の内容
九 事後調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
十 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(事後調査報告書の送付)
第五十四条 条例第三十四条第二項に規定する事後調査報告書は、技術指針で定めるところにより、取りまとめ、知事及び関係市町長に送付するものとする。
2 前項の規定による事後調査報告書の送付は、事後調査報告送付書(第十六号様式)により行うものとする。
3 第一項の事後調査報告書の送付部数は、知事にあっては五部、関係市町長にあってはそれぞれ三部とする。ただし、知事又は関係市町長は、必要と認めるときは、送付部数を増加し、又は減じることを指示することができる。
一部改正〔平成一八年規則五号〕
(事後調査報告書の公表)
第五十四条の二 条例第三十四条第二項の規定により事後調査報告書を公表する場所は、関係地域内において、次に掲げる場所のうちから、できる限り一般の参集の便を考慮して定めるものとする。
一 事業者の事務所
二 関係市町の協力が得られた場合にあっては、関係市町の庁舎その他の関係市町の施設
三 前二号に掲げるもののほか、事業者が利用できる適切な施設
2 条例第三十四条第二項の規定による公表の方法は、前項の場所において行うとともに、次に掲げるインターネットの利用による公表の方法のうち適切な方法により行うものとする。
一 事業者のウェブサイトへの掲載
二 県の協力を得て、県のウェブサイトに掲載すること。
三 関係市町の協力を得て、関係市町のウェブサイトに掲載すること。
3 前二項に規定する方法による公表は、条例第三十四条第二項の規定による事後調査報告書の送付後速やかに、四十五日間行うものとする。
追加〔平成二八年規則五五号〕
(事後調査報告書の閲覧)
第五十五条 第八条の規定は、条例第三十四条第三項の規定による事後調査報告書の閲覧について準用する。
2 知事は、条例第三十四条第二項の規定により事後調査報告書の送付を受けたときは、速やかに、四十五日間当該事後調査報告書を一般の閲覧に供するものとする。
一部改正〔平成二八年規則五五号〕
第七章 環境影響評価、事後調査その他の手続の併合等
(関連事業)
第五十六条 条例第三十六条第二項の規則で定める関連事業とは、当該関連事業と対象事業が一体として開発され、若しくは同一の計画において位置付けられているか、又は当該関連事業と対象事業の実施予定区域が隣接若しくは近接し、若しくは当該関連事業と対象事業が相互に土地若しくは工作物(進入道路、駐車場、建築物等の施設を含む。)を利用し合う関係にあるものとする。
(複合影響事業)
第五十七条 条例第三十六条第三項の規則で定める複合影響事業とは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 複合影響事業を構成する一の事業(以下「複合影響構成事業」という。)が別表第一第十号の項から第十五号の項の上欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる内容に該当するもので、同表の下欄に掲げる規模を満たさないものであること。
二 各複合影響構成事業が一体として開発され、若しくは同一の計画において位置付けられているか、又は各複合影響構成事業の実施予定区域が隣接若しくは近接し、若しくは各複合影響構成事業が相互に土地若しくは工作物(進入道路、駐車場、建築物等の施設を含む。)を利用し合う関係にあること。
三 複合影響構成事業が実施されるべき区域の面積の合計が二十ヘクタール以上であること。
(相互に密接に関連する二以上の対象事業に係る手続の要請)
第五十八条 条例第三十七条第一項の規定により知事が環境影響評価、事後調査その他の手続の実施を求めることができる相互に密接に関連する二以上の対象事業とは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 当該対象事業が別表第一第十号の項から第十五号の項の上欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる内容に該当し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当するものであること。
二 当該対象事業が一体として開発され、若しくは同一の計画において位置付けられているか、又は当該対象事業の実施予定区域が隣接若しくは近接し、若しくは当該対象事業が相互に土地若しくは工作物(進入道路、駐車場、建築物等の施設を含む。)を利用し合う関係にあること。
三 当該対象事業に係る工事の着手時期又は事業計画の策定時期の間隔が概ね三年以内に予定されているものであること。
四 当該対象事業が併せて実施されることにより環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるものであること。
(関連事業に係る手続の要請)
第五十九条 条例第三十七条第二項の規定により知事が環境影響評価、事後調査その他の手続の実施を求めることができる関連事業とは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 当該関連事業が別表第一第十号の項から第十五号の項の上欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる内容に該当するもの(同表の下欄に掲げる規模を満たさないものに限る。)であって、十ヘクタール以上の規模を有するものであること。
二 第五十六条に該当するものであること。
三 当該関連事業と対象事業に係る工事の着手時期又は事業計画の策定時期の間隔が概ね三年以内に予定されているものであること。
四 当該関連事業と対象事業が併せて実施されることにより環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるものであること。
2 条例第三十七条第二項に規定する事業者と関連事業者が同一の場合には、次のいずれかに該当する関係にあるものを含むものとする。
一 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社と同条第三号に規定する子会社の関係
二 国、県又は市町と国、県又は当該市町が資本金、基本金その他これらに準じるものの二分の一以上を出資している法人の関係
一部改正〔平成一八年規則五号・二一号〕
第七章の二 簡易的環境影響評価その他の手続
追加〔平成二八年規則五五号〕
(準対象事業)
第六十条 条例第二十三条の二に規定する準対象事業とは、別表第一第十号の項から第十五号の項まで又は第十七号の項の上欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる内容に該当するものであって、かつ、準対象事業の規模に係る数値について同表の下欄に掲げる規模に係る数値に対する比が〇・五以上のものとする。
一部改正〔平成二八年規則五五号〕
(簡易評価書の送付)
第六十一条 条例第三十八条第二項の規定による簡易評価書の送付は、簡易評価書送付書(第十七号様式)により行うものとする。
2 第四条第二項の規定は、条例第三十八条第二項の規定による簡易評価書の送付部数について準用する。この場合において、「前項」とあるのは「条例第三十八条第二項」と、「方法書」とあるのは「簡易評価書」と、「方法書関係市町長」とあるのは「簡易評価書関係市町長」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成二八年規則五五号〕
(簡易評価書についての公告の方法)
第六十二条 第五条の規定は、条例第三十八条の二第一項の規定による公告について準用する。この場合において、「条例第六条第一項」とあるのは「条例第三十八条の二第一項」と、「事業者」とあるのは「準対象事業者」と、「方法書関係市町長」とあるのは「簡易評価書関係市町長」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成二八年規則五五号〕
(簡易評価書の縦覧)
第六十二条の二 第六条の規定は、条例第三十八条の二第一項の規定による縦覧について準用する。この場合において、「条例第六条第一項の規定により方法書を縦覧に供する場所」とあるのは「条例第三十八条の二第一項の規定により簡易評価書を縦覧に供する場所」と、「事業者」とあるのは「準対象事業者」と読み替えるものとする。
追加〔平成二八年規則五五号〕
(簡易評価書について公告する事項)
第六十二条の三 条例第三十八条の二第一項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 準対象事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 準対象事業の名称、種類及び規模
三 準対象事業実施区域
四 準対象事業関係地域の範囲
五 簡易評価書の縦覧の場所、期間及び時間
六 簡易評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
七 条例第三十八条の四第一項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
八 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
追加〔平成二八年規則五五号〕
(簡易評価書の公表)
第六十二条の四 第七条の二の規定は、条例第三十八条の二第一項の規定による公表について準用する。この場合において、第七条の二中「条例第六条第一項による方法書及び要約書の公表」とあるのは「条例第三十八条の二第一項の規定による簡易評価書の公表」と、「事業者」とあるのは「準対象事業者」と読み替えるものとする。
追加〔平成二八年規則五五号〕
(簡易評価書説明会の開催)
第六十二条の五 第九条の二の規定は、条例第三十八条の三第一項の規定による簡易評価書説明会の開催について準用する。この場合において、第九条の二中「条例第六条の二第一項」とあるのは「条例第三十八条の三第一項」と、「方法書説明会」とあるのは「簡易評価書説明会」と、「方法書関係地域」とあるのは「簡易評価書関係地域」と、「事業者」とあるのは「準対象事業者」と読み替えるものとする。
追加〔平成二八年規則五五号〕
(簡易評価書説明会の開催の公告等)
第六十二条の六 第九条の三の規定は、条例第三十八条の三第二項において準用する条例第六条の二第二項の規定よる公告について準用する。この場合において、「条例第六条の二第二項」とあるのは「条例第三十八条の三第二項において準用する条例第六条の二第二項」と、「事業者」とあるのは「準対象事業者」と、「方法書関係市町長」とあるのは「簡易評価書関係市町長」と、「方法書説明会」とあるのは「簡易評価書説明会」と、「対象事業」とあるのは「準対象事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「準対象事業実施区域」と、「方法書関係地域」とあるのは「簡易評価書関係地域」と、「条例第六条第一項の規定による方法書の公告」とあるのは「条例第三十八条の二第一項の規定による簡易評価書の公告」と読み替えるものとする。
追加〔平成二八年規則五五号〕
(責めに帰することができない事由)
第六十二条の七 第九条の四の規定は、条例第三十八条の三第二項において準用する条例第六条の二第四項の規定による事業者の責めに帰することができない事由について準用する。この場合において、「条例第六条の二第四項」とあるのは「条例第三十八条の三第二項において準用する条例第六条の二第四項」と、「事業者」とあるのは「準対象事業者」と、「方法書説明会」とあるのは「簡易評価書説明会」と読み替えるものとする。
追加〔平成二八年規則五五号〕
(簡易評価書についての意見書の提出)
第六十二条の八 第十条の規定は、条例第三十八条の四第一項の規定による意見書について準用する。この場合において、「条例第七条第一項」とあるのは「条例第三十八条の四第一項」と、「方法書」とあるのは「簡易評価書」と読み替えるものとする。
追加〔平成二八年規則五五号〕
(簡易評価書についての意見書の写し等の送付)
第六十二条の九 第十一条の規定は、条例第三十八条の五の規定による意見書の写し等の送付について準用する。この場合において、「条例第八条」とあるのは「条例第三十八条の五」と、「事業者」とあるのは「準対象事業者」と読み替えるものとする。
追加〔平成二八年規則五五号〕
(簡易評価書説明会の概要を記載した書類の送付)
第六十二条の十 第十一条の二の規定は、条例第三十八条の五の規定による簡易評価書説明会の概要を記載した書類の送付について準用する。この場合において、「条例第八条」とあるのは「条例第三十八条の五」と、「方法書説明会」とあるのは「簡易評価書説明会」と読み替えるものとする。
追加〔平成二八年規則五五号〕
(簡易評価書についての知事意見の提出期間)
第六十二条の十一 第十二条の規定は、条例第三十八条の七第一項の規定による知事の意見の提出期間について準用する。この場合において、「条例第十条第一項」とあるのは「条例第三十八条の七第一項」と、「事業者」とあるのは「準対象事業者」と読み替えるものとする。
追加〔平成二八年規則五五号〕
(措置報告書の送付)
第六十二条の十二 条例第三十八条の八第一項の規定による措置報告書の送付は、措置報告書送付書(第十八号様式)により行うものとする。
2 第五十四条第三項の規定は、条例第三十八条の八第一項の規定による措置報告書の送付部数について準用する。この場合において、「第一項の事後調査報告書」とあるのは「条例第三十八条の八第一項の措置報告書」と、「関係市町長」とあるのは「簡易評価書関係市町長」と読み替えるものとする。
追加〔平成二八年規則五五号〕
(措置報告書の送付の時期)
第六十二条の十三 第三十八条の規定は、条例第三十八条の八第一項の規定による措置報告書の送付の時期について準用する。この場合において、「条例第二十一条第三項の規定による評価書の送付」とあるのは「条例第三十八条の八第一項の規定による措置報告書の送付」と、「種類」とあるのは「種類に該当する準対象事業の種類」と、「事業者」とあるのは「準対象事業者」と読み替えるものとする。
追加〔平成二八年規則五五号〕
(措置報告書の公表)
第六十二条の十四 第五十四条の二の規定は、条例第三十八条の八第一項の規定による措置報告書の公表について準用する。この場合において、「条例第三十四条第二項の規定により事後調査報告書を公表する場所」とあるのは「条例第三十八条の八第一項の規定により措置報告書を公表する場所」と、「関係地域」とあるのは「簡易評価書関係地域」と、「事業者」とあるのは「準対象事業者」と、「条例第三十四条第二項の規定による公表」とあるのは「条例第三十八条の八第一項の規定による公表」と、「条例第三十四条第二項の規定による事後調査報告書の送付後」とあるのは「条例第三十八条の八第一項の規定による措置報告書の送付後」と読み替えるものとする。
追加〔平成二八年規則五五号〕
(措置報告書の閲覧)
第六十二条の十五 第八条の規定は、条例第三十八条の八第二項の規定による措置報告書の閲覧について準用する。この場合において、「条例第六条第二項」とあるのは「条例第三十八条の八第二項」と、「方法書及び要約書」とあるのは「措置報告書」と、「方法書関係地域」とあるのは「簡易評価書関係地域」と読み替えるものとする。
2 第五十五条第二項の規定は、条例第三十八条の八第二項の規定による措置報告書の閲覧の期間について準用する。この場合において、「条例第三十四条第二項」とあるのは「条例第三十八条の八第二項」と、「事後調査報告書」とあるのは「措置報告書」と読み替えるものとする。
追加〔平成二八年規則五五号〕
(環境への負荷の低減を目的とする変更)
第六十二条の十六 条例第三十八条の九第一項の環境への負荷の低減を目的とする変更は、緑地その他の緩衝空地を増加するものであって、当該変更後の事業について条例第三十八条第二項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町長に当該変更前の事業に係る当該地域を管轄する市町長以外の市町長が含まれていないものとする。
追加〔平成二八年規則五五号〕
(規則で定める変更)
第六十二条の十七 条例第三十八条の九第二項の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。
一 別表第一第十号の項から第十五号の項まで又は第十七号の項の上欄に掲げる事業の種類の変更
二 変更後の事業について条例第三十八条第二項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町長に当該変更前の事業に係る当該地域を管轄する市町長以外の市町長が含まれるもの
三 前二号に掲げるもののほか、環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるもの
2 条例第三十八条の十二第二項の規則で定める条件は、前項の変更とする。
追加〔平成二八年規則五五号〕
(事業変更の届出)
第六十二条の十八 第四十三条の規定は、条例第三十八条の十の規定による届出について準用する。この場合において、第四十三条中「条例第二十四条」とあるのは「条例第三十八条の十」と、「条例第五条第一項第一号」とあるのは「条例第三十八条第一項第一号」と、「修正」とあるのは「変更」と、「条例第五条第一項第二号」とあるのは「条例第三十八条第一項第二号」と読み替えるものとする。
追加〔平成二八年規則五五号〕
(準対象事業の廃止等の場合の届出)
第六十二条の十九 第四十四条の規定は、条例第三十八条の十一第一項の規定による届出について準用する。この場合において、第四十四条中「条例第二十五条第一項」とあるのは「条例第三十八条の十一第一項」と、「対象事業」とあるのは「準対象事業」と、「条例第五条第一項第二号」とあるのは「条例第三十八条第一項第二号」と、「修正」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。
追加〔平成二八年規則五五号〕
(準対象事業の廃止等の場合の公告)
第六十二条の二十 第五条の規定は、条例第三十八条の十一第一項の規定による公告について準用する。この場合において、「条例第六条第一項」とあるのは「条例第三十八条の十一第一項」と、「事業者」とあるのは「準対象事業者」と、「方法書関係市町長」とあるのは「簡易評価書関係市町長」と読み替えるものとする。
2 第四十五条第二項の規定は、条例第三十八条の十一第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第四十五条第二項中「条例第二十五条第一項の」とあるのは「条例第三十八条の十一第一項の」と、「事業者」とあるのは「準対象事業者」と、「対象事業」とあるのは「準対象事業」と、「条例第二十五条第一項各号」とあるのは「条例第三十八条の十一第一項各号」と、「条例第二十五条第一項第三号」とあるのは「条例第三十八条の十一第一項第三号」と読み替えるものとする。
追加〔平成二八年規則五五号〕
(措置報告書の送付後における簡易的環境影響評価その他の手続の再実施の場合の公告)
第六十二条の二十一 第五条の規定は、条例第三十八条の十三第二項の規定による公告について準用する。この場合において、「条例第六条第一項」とあるのは「条例第三十八条の十三第二項」と、「事業者」とあるのは「準対象事業者」と、「方法書関係市町長」とあるのは「簡易評価書関係市町長」と読み替えるものとする。
2 第五十条第二項の規定は、条例第三十八条の十三第二項の規定による公告について準用する。この場合において、第五十条第二項中「条例第二十九条第二項」とあるのは「条例第三十八条の十三第二項」と、「事業者」とあるのは「準対象事業者」と、「対象事業」とあるのは「準対象事業」と、「条例第二十九条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨」とあるのは「条例第三十八条の十三第一項の規定により簡易的環境影響評価その他の手続を行うこととした旨」と読み替えるものとする。
追加〔平成二八年規則五五号〕
(措置報告書の送付後における簡易的環境影響評価その他の手続の再実施の要請)
第六十二条の二十二 条例第三十八条の十四の規定により知事が簡易的環境影響評価その他の手続を更に行うよう求めた場合において、準対象事業者が同条の規定による簡易的環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、その旨を公告するものとする。
2 前条の規定は、前項の規定による公告について準用する。
3 条例第三十八条の九から条例第三十八条の十二までの規定は、第一項の規定に基づき簡易的環境影響評価その他の手続が行われる準対象事業について準用する。この場合において、条例第三十八条の十二第一項中「措置報告書の送付」とあるのは「措置報告書の送付(第三十八条の十四の規定による知事の求めに応じ簡易的環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。
追加〔平成二八年規則五五号〕
(環境影響評価、事後調査その他の手続の要請)
第六十三条 条例第三十八条の十六第二項の規定により知事が環境影響評価、事後調査その他の手続の実施を求めることができる準対象事業とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 準対象事業実施区域に希少な動植物等の存在が確認されているとき。
二 準対象事業実施区域に別表第一の備考に規定する特別地域が五ヘクタール以上含まれている等、環境の保全上重要な地域であるとき。
三 準対象事業実施区域の周辺地域(隣接する府県を含む。)において、準対象事業と同一の目的及び内容の事業が実施されており(実施される予定である場合を含む。)、当該準対象事業の実施により当該準対象事業と一体となって環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるとき。
四 準対象事業の実施により環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町長から要請があり、知事が環境の保全の見地から特に必要と認めるとき。
2 知事は、前項の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続を求めるにあたっては、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くものとする。
一部改正〔平成一八年規則五号・二八年五五号〕
(環境影響評価、事後調査その他の手続の実施の通知)
第六十三条の二 条例第三十八条の十六第三項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した環境影響評価等手続実施通知書(第十九号様式)により行うものとする。
一 準対象事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 準対象事業の名称、種類及び規模
三 準対象事業の目的及び内容
四 準対象事業に係る環境影響評価、事後調査その他の手続を行うこととした理由
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
追加〔平成二八年規則五五号〕
第八章 環境影響評価その他の手続の特例等
(都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合の読替え等)
第六十四条 条例第三十九条の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における条例第五条から条例第三十二条まで(条例第二十五条第一項第三号及び第二項並びに条例第三十条を除く。)及び条例第三十八条から第三十八条の十六まで条例第三十八条の十一第一項第三号及び第二項条例第三十八条の十四並びに条例第三十八条の十五の規定により準用される条例第三十三条を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条第一項各号列記以外の部分

事業者

都市計画決定権者

対象事業

対象事業が都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が同条第五項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業(以下「対象事業等」という。)を同法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。)

第五条第一項第一号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第五条第一項第二号

対象事業の目的及び内容(対象事業の計画を策定するに至った経緯等を含む。)

都市計画対象事業の目的及び内容

第五条第一項第三号

対象事業が

都市計画対象事業が

第五条第一項第四号

対象事業

都市計画対象事業

第五条第二項

事業者

都市計画決定権者


対象事業

都市計画対象事業

第六条から第十条まで

事業者

都市計画決定権者

第十一条から第十四条まで

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

第十五条から第二十条まで

事業者

都市計画決定権者

第二十一条第一項

事業者

都市計画決定権者


対象事業

都市計画対象事業

第二十一条第二項

事業者

都市計画決定権者

第二十一条第三項

事業者

都市計画決定権者


及び関係市町長

、関係市町長及び第三十九条の事業者

第二十二条第一項

事業者

都市計画決定権者

第二十三条

事業者

都市計画決定権者


修正しよう

修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

第二十四条

事業者

都市計画決定権者


第五条第一項第一号に掲げる事項を修正し、又は第二号に掲げる事項を修正しよう

第五条第一項第二号に掲げる事項を修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう


次条第一項

次条

第二十五条第一項

事業者

都市計画決定権者


対象事業を実施しない

対象事業等を都市計画に定めない

第二十六条第一項

を行う

が行われる

第二十六条第二項

を行った

が行われた

第二十六条第三項

を行った

が行われた


を行い

が行われ

第二十七条

を行って

が行われて

第二十八条第一項

を行って

が行われて

第二十八条第二項

第二十五条第一項各号

三重県環境影響評価条例施行規則(平成十一年三重県規則第六十五号。以下「施行規則」という。)第六十四条第一項の規定により読み替える前の第二十五条第一項各号

第二十九条第一項

を行った

が行われた

第三十八条第一項各号列記以外の部分

準対象事業

準対象事業が都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該準対象事業又は準対象事業に係る施設が同条第五項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る準対象事業(以下「準対象事業等」という。)を同法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る準対象事業(以下「都市計画対象事業」という。)


準対象事業者

都市計画決定権者

第三十八条第一項第一号

準対象事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第三十八条第一項第二号

準対象事業の目的及び内容(準対象事業の計画を策定するに至った経緯等を含む。)

都市計画準対象事業の目的及び内容

第三十八条第一項第三号

準対象事業が

都市計画準対象事業が

第三十八条第一項第四号

準対象事業

都市計画準対象事業

第三十八条第一項第五号ハ

準対象事業

都市計画準対象事業

第三十八条第二項

準対象事業者

都市計画決定権者


準対象事業

都市計画準対象事業

第三十八条の二から第三十八条の七まで

準対象事業者

都市計画決定権者

第三十八条の八

準対象事業者

都市計画決定権者


及び簡易評価書関係市町長

、簡易評価書関係市町長及び第三十九条の準対象事業者

第三十八条の九から第三十八条の十一第一項まで

を行った

が行われた

第三十八条の十二第一項

を行う

が行われる

第三十八条の十二第二項

を行った

が行われた

を行い

が行われ

第三十八条の十三

を行った

が行われた

2 第四条から第五十条まで(第四十三条第一号、第四十四条第三号及び第四十五条第二項第四号を除く。)及び第六十条から第六十三条の二まで(第六十二条の十八において準用する第四十三条第一号、第六十二条の十九において準用する第四十四条第三号及び第六十二条の二十第二項において準用する第四十五条第二項第四号を除く。)の規定は、条例第三十九条の規定により都市計画決定権者が行う環境影響評価その他の手続について適用する。
一部改正〔平成一八年規則五号・二八年五五号〕
(都市計画に係る手続との調整)
第六十五条 前条第一項の規定により読み替えて適用される条例第十五条第一項条例第二十二条第一項又は条例第三十八条の二第一項の規定により都市計画決定権者が行う公告は、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による公告又は同法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による告示と併せて行うものとする。
一部改正〔平成二八年規則五五号〕
(対象事業等の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)
第六十六条 第六十四条第一項の規定により読み替えて適用される条例第二十二条第一項又は条例第三十八条の二第一項の規定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第六十四条第一項の規定により読み替えて適用される条例第五条第一項第二号又は条例第三十八条第一項第二号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事項の変更については、条例第二十六条第二項及び第三項又は条例第三十八条の九の規定に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項に定めるところにより、当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る事業者又は準対象事業者に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行うものとする。
2 前項の場合における条例第二十六条第二項及び第三項又は条例第三十八条の九の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十六条第二項

事業者は、第二十二条第一項

都市計画決定権者は、施行規則第六十四条第一項の規定により読み替えて適用される第二十二条第一項


第五条第一項第二号

施行規則第六十四条第一項の規定により読み替えて適用される第五条第一項第二号


を変更

の変更に係る都市計画の変更


当該変更

当該事項の変更

第二十六条第三項

第一項の規定は、第二十二条第一項

第二十六条第一項の規定は、都市計画決定権者が施行規則第六十四条第一項の規定により読み替えて適用される第二十二条第一項


第五条第一項第二号

施行規則第六十四条第一項の規定により読み替えて適用される第五条第一項第二号


当該事業

当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業


事業者

都市計画に係る事業者


第一項中

第二十六条第一項中「第二十二条第一項」とあるのは「施行規則第六十四条第一項の規定により読み替えて適用される第二十二条第一項」と、


を行い

が行われ


行うものに限る。)」

行われるものに限る。)」と、「を行う」とあるのは「が行われる」と、「第二十一条第一項」とあるのは「施行規則第六十四条第一項の規定により読み替えて適用される第二十一条第一項」

第三十八条の九

準対象事業者は、第三十八条の二第一項

都市計画決定権者は、施行規則第六十四条第一項の規定により読み替えて適用される第三十八条の二第一項


第三十八条第一項第二号

施行規則第六十四条第一項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項第二号


を変更

の変更に係る都市計画を変更


当該変更

当該事項の変更

一部改正〔平成二八年規則五五号〕
(事業者等の行う環境影響評価との調整)
第六十七条 事業者が条例第五条第一項の規定により方法書を作成してから条例第六条第一項の規定による公告を行うまでの間において、当該方法書に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、事業者(事業者が既に条例第五条第二項の規定により当該方法書を送付しているときは、事業者及びその送付を受けた者)にその旨を通知したときは、当該都市計画に係る対象事業についての条例第三十九条の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該方法書を都市計画決定権者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
3 事業者が条例第六条第一項の規定による公告を行ってから条例第十五条第一項の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者及び方法書又は準備書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る対象事業については、条例第三十九条の規定は、都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたときから適用する。
4 第二項の規定は、前項の規定による送付が行われる前の手続について準用する。
5 事業者が条例第十五条第一項の規定による公告を行ってから条例第二十二条第一項の規定による公告を行うまでの間において、第三項の都市計画につき都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き条例第四章及び第五章の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、条例第三十九条の規定は、適用しない。
6 準対象事業者が条例第三十八条第一項の規定により簡易評価書を作成してから条例第三十八条の二第一項の規定による公告を行うまでの間において、当該簡易評価書に係る準対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、準対象事業者(準対象事業者が既に条例第三十八条第二項の規定により当該簡易評価書を送付しているときは、準対象事業者及びその送付を受けた者)にその旨を通知したときは、当該都市計画に係る準対象事業についての条例第三十九条の規定は、準対象事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、準対象事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該簡易評価書を都市計画決定権者に送付しなければならない。
7 前項の場合において、その通知を受ける前に準対象事業者が行った簡易的環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、準対象事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
8 準対象事業者が条例第三十八条の二第一項の規定による公告を行ってから条例第三十八条の八第一項の規定による措置報告書の送付を行うまでの間において、第六項の都市計画につき都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る準対象事業については、引き続き条例第三十八条の八の規定による措置報告書の作成等の手続を行うものとし、条例第三十九条の規定は、適用しない。
一部改正〔平成二八年規則五五号〕
(事業者等の協力)
第六十八条 条例第三十九条の事業者又は準対象事業者は、当該都市計画決定権者の求めに応じ、条例第五条から条例第三十二条まで(条例第二十五条第一項第三号及び第二項並びに条例第三十条を除く。)及び条例第三十八条から第三十八条の十六まで条例第三十八条の十一第一項第三号及び第二項条例第三十八条の十四並びに条例第三十八条の十五の規定により準用される条例第三十三条を除く。)に規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、説明会への出席その他必要な協力をしなければならない。
一部改正〔平成二八年規則五五号〕
(港湾管理者が港湾環境影響評価その他の手続を行う場合の読替え等)
第六十九条 条例第四十条第二項の規定により港湾管理者が港湾環境影響評価その他の手続を行う場合における同条第三項において準用する条例第三章第二節から条例第六章まで(条例第十三条第四号及び第五号並びに条例第二十五条第一項第三号及び第二項を除く。)並びに条例第二十六条条例第三十四条及び条例第三十五条の規定については、次の表の上欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三章第二節の節名及び第十一条見出し

環境影響評価

港湾環境影響評価

第十一条

事業者は、第九条第一項及び前条第一項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第七条第一項の意見に配意して第五条第一項第四号に掲げる事項に検討を加え

第四十条第二項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)は


対象事業に係る環境影響評価

第四十条第二項の対象港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)に定められる同条第一項の港湾開発等(以下「港湾開発等」という。)に係る同項の港湾環境影響評価(以下「港湾環境影響評価」という。)

第十二条見出し

環境影響評価

港湾環境影響評価

第十二条

事業者

港湾管理者


対象事業に係る環境影響評価

対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価

第十三条各号列記以外の部分

事業者

港湾管理者

対象事業

対象港湾計画に定められる港湾開発等


環境影響評価

港湾環境影響評価


環境影響評価準備書

港湾環境影響評価準備書

第十三条第一号

第五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項

港湾管理者の名称及び住所

第十三条第二号

第七条第一項の意見の概要

対象港湾計画の目的及び内容

第十三条第三号

第九条第一項の方法書関係市町長の意見

対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域及びその周囲の概況

第十三条第六号

環境影響評価

港湾環境影響評価

第十三条第七号

環境影響評価

港湾環境影響評価


環境影響の内容

第四十条第一項の港湾環境影響(以下「港湾環境影響」という。)の内容


対象事業に係る環境影響の総合的な評価

対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響の総合的な評価

第十三条第八号

事後調査

対象港湾計画の決定後(決定後の港湾計画に変更がある場合にあっては、当該変更後)において、当該対象港湾計画に定められる港湾開発等の実施が環境に及ぼす影響を把握するために行う調査(以下「港湾事後調査」という。)

第十三条第九号

環境影響評価

港湾環境影響評価

第十四条第一項

事業者

港湾管理者


対象事業に係る環境影響

対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響


第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の意見並びに第十二条の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ方法書関係地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下

以下

第十四条第二項

事業者

港湾管理者

第十五条第一項

事業者

港湾管理者


環境影響評価

港湾環境影響評価

第十六条から第十九条第一項まで第十六条第五項第十七条第二項を除く。)

事業者

港湾管理者

第二十条第一項

事業者

港湾管理者


述べるものとする

述べるものとする。この場合において、知事は、あらかじめ評価委員会の意見を聴くものとする

第二十条第二項

事業者

港湾管理者

第二十条第三項

第十条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により知事が準備書について意見を述べる場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第一項」と、同条第三項中「方法書関係市町長」とあるのは「関係市町長」と、同条第四項中「方法書関係市町長の意見を記載した書面の写し並びに第八条の規定により送付された意見の概要及び事業者の見解を記載した書類」とあるのは「関係市町長の意見を記載した書面の写し」と読み替えるものとする

知事は、第一項の規定により意見を述べたときは、速やかに、関係市町長に対し、当該書面の写しを送付するとともに、規則で定めるところにより、当該意見を記載した書面及び前条第二項の規定により送付された関係市町長の意見を記載した書面の写しを一般の閲覧に供するものとする

第二十一条第一項各号列記以外の部分

事業者

港湾管理者

事業が対象事業

港湾計画が対象港湾計画

第二十一条第一項第一号

第五条第一項第二号

第十三条第一項第二号

事業規模

港湾計画に定められる港湾開発等の規模


同条から

第十一条から


環境影響評価

港湾環境影響評価

第二十一条第一項第二号

第五条第一項第一号又は第十三条第二号から第五号まで若しくは

第十三条第一項第一号又は


環境影響評価

港湾環境影響評価

第二十一条第一項第三号

対象事業に係る環境影響評価

対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価

第二十一条第二項

事業者

港湾管理者


環境影響評価

港湾環境影響評価


環境影響評価書

港湾環境影響評価書

第二十一条第三項

事業者

港湾管理者

第二十二条第一項

事業者

港湾管理者

第六章の章名

対象事業

対象港湾計画

第二十三条見出し

事業内容

港湾計画の内容


環境影響評価

港湾環境影響評価

第二十三条

事業者

港湾管理者


第六条第一項

第十五条第一項


第五条第一項第二号

第十三条第一項第二号


事業が対象事業

港湾計画が対象港湾計画


事業に

港湾計画に定められる港湾開発等に


第五条から

第十一条から


環境影響評価

港湾環境影響評価


事業規模

港湾計画に定められる港湾開発等の規模

第二十四条見出し

事業

港湾計画の内容

第二十四条

事業者

港湾管理者


第六条第一項

第十五条第一項


第五条第一項第一号に掲げる事項を修正し、又は第二号

第十三条第一項第二号


関係市町長(第六条第一項の規定による公告を行ってから第十四条第一項の規定による送付を行うまでの間においては、方法書関係市町長。次条第一項、第三十六条第四項、第三十七条第三項及び第五十二条第三項において同じ。)

関係市町長

第二十五条見出し

対象事業の廃止

対象港湾計画の決定等の中止

第二十五条第一項各号列記以外の部分

事業者

港湾管理者

第六条第一項

第十五条第一項

第二十五条第一項第一号

対象事業を実施しない

対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更をしない

第二十五条第一項第二号

第五条第一項第二号

第十三条第一項第二号

事業が対象事業

港湾計画が対象港湾計画

第七章第一節の節名及び第二十六条見出し

対象事業の実施

対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更

第二十六条第一項

事業者

港湾管理者


対象事業

対象港湾計画


事業が対象事業

港湾計画が対象港湾計画


事業)を実施

港湾計画。以下この条において同じ。)の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を

第二十六条第二項

事業者

港湾管理者


第五条第一項第二号

第十三条第一項第二号


事業規模

港湾計画に定められる港湾開発等の規模


環境影響評価

港湾環境影響評価

第二十六条第三項

第五条第一項第二号

第十三条第一項第二号


当該事業を実施

当該港湾計画の決定又は決定後の当該港湾計画の変更を


環境影響評価

港湾環境影響評価


事業者

港湾管理者

第三十四条見出し

事後調査

港湾事後調査

第三十四条第一項

事業者

港湾管理者


対象事業に係る工事に着手

対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を


事後調査

港湾事後調査

第三十四条第二項

事業者

港湾管理者


事後調査

港湾事後調査


事後調査報告書

港湾事後調査報告書

第三十四条第三項

事後調査報告書

港湾事後調査報告書

第三十五条見出し

事後調査報告

港湾事後調査報告

第三十五条第一項

事後調査報告書

港湾事後調査報告書


事業者

港湾管理者

2 第十三条から第四十五条まで(第二十五条、第三十六条、第四十二条、第四十三条第一号、第四十四条第三号及び第四十五条第二項第四号を除く。)及び第五十三条から第五十五条までの規定は、条例第四十条第二項の規定により港湾管理者が行う港湾環境影響評価その他の手続について準用する。
一部改正〔平成一八年規則五号〕
(対象港湾計画の要件)
第七十条 条例第四十条第二項の規定により港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 港湾計画の決定であって、当該港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち埋立てに係る区域の面積の合計が百ヘクタール以上であるもの
二 決定後の港湾計画の変更であって、当該変更後の港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち埋立てに係る区域(当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積の合計が百ヘクタール以上であるもの
(対象港湾計画に関する手続)
第七十一条 第二十五条第一項の規定は、条例第四十条第三項において準用する条例第十条第一項の規則で定める期間について準用する。
2 第十二条第二項の規定は、前項において準用する第二十五条第一項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。この場合において、第十二条第二項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
3 条例第四十条第三項において準用する条例第二十一条第一項第一号の規則で定める軽微な修正は、前条第一号又は第二号に規定する区域の位置の修正であって、当該修正によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該修正前の当該区域の面積の合計の三十パーセント未満であるもの(当該修正後の対象港湾計画について条例第四十条第三項において準用する条例第十四条第一項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町長に当該修正前の対象港湾計画に係る当該地域を管轄する市町長以外の市町長が含まれるもの及び港湾環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
4 条例第四十条第三項において準用する条例第二十一条第一項第一号の規則で定める修正は、次に掲げるものとする。
一 前項に規定する修正
二 前条第一号又は第二号に規定する区域の位置の修正以外の修正
三 前二号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象港湾計画について条例第四十条第三項において準用する条例第十四条第一項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町長に当該修正前の対象港湾計画に係る当該地域を管轄する市町長以外の市町長が含まれていないもの
5 前二項の規定は、条例第四十条第三項において準用する条例第二十三条ただし書の規則で定める軽微な修正及び条例第四十条第三項において準用する条例第二十三条ただし書の規則で定める修正について準用する。
6 条例第四十条第三項において準用する条例第二十六条第二項の規則で定める軽微な変更は、前条第一号又は第二号に規定する区域の位置の変更であって、当該変更によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該変更前の当該区域の面積の合計の三十パーセント未満であるもの(当該変更後の対象港湾計画について条例第四十条第三項において準用する条例第十四条第一項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町長に当該変更前の対象港湾計画に係る当該地域を管轄する市町長以外の市町長が含まれるもの及び港湾環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
7 条例第四十条第三項において準用する条例第二十六条第二項の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。
一 前項に規定する変更
二 前条第一号又は第二号に規定する区域の位置の変更以外の変更
一部改正〔平成一八年規則五号〕
第九章 法対象事業に係る環境影響評価、事後調査その他の手続
(法第四条第二項の書面に係る知事意見等の閲覧)
第七十二条 知事は、法第四条第二項(法第四条第四項又は法第二十九条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の意見を述べたときは、当該意見を記載した書面及び条例第四十一条の規定による法第四条第二項の書面についての市町長の意見を記載した書面(この条において「知事意見等」という。)を一般の閲覧に供するものとする。
2 第八条の規定は、前項の規定による知事意見等の閲覧について準用する。
一部改正〔平成一八年規則五号〕
(方法書等についての知事意見の閲覧)
第七十三条 知事は、法第十条第一項又は法第二十条第一項の意見を述べたときは、当該意見を記載した書面(この条において「知事意見等」という。)を一般の閲覧に供するものとする。
2 第八条の規定は、前項の規定による知事意見等の閲覧について準用する。
(法対象見解書についての閲覧)
第七十四条 第八条の規定は、条例第四十四条の規定による事業者の見解を記載した書類の閲覧について準用する。
(法対象工事着手等の届出)
第七十五条 条例第四十五条の規定による法対象事業に係る工事の着手又は工事の完了の届出は、法対象事業工事着手届出書(第二十号様式)又は法対象事業工事完了届出書(第二十一号様式)により行うものとする。
2 前項の届出は、当該工事に着手した日又は当該工事が完了した日の翌日から起算して三十日以内に行わなければならない。
一部改正〔平成二八年規則五五号〕
(法対象事後調査報告書)
第七十六条 第五十三条の規定は、条例第四十六条第一項に規定する法対象事後調査報告書について準用する。この場合において、第五十三条中「事後調査報告書」とあるのは「法対象事後調査報告書」と、「事業者」とあるのは「法対象事業者」と、「対象事業」とあるのは「法対象事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「法対象事業が実施されるべき区域」と、「事後調査」とあるのは「法対象事後調査」と読み替えるものとする。
(法対象事後調査報告書の送付)
第七十七条 第五十四条の規定は、条例第四十六条第一項の規定による法対象事後調査報告書の送付について準用する。この場合において、第五十四条中「事後調査報告書」とあるのは「法対象事後調査報告書」と、「関係市町長」とあるのは「法対象関係市町長」と、「事後調査報告送付書」とあるのは「法対象事後調査報告送付書」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成一八年規則五号〕
(法対象事後調査報告書の閲覧)
第七十八条 第八条の規定は、条例第四十六条第二項の規定による法対象事後調査報告書の閲覧について準用する。
2 条例第四十六条第二項の規定による法対象事後調査報告書の閲覧の期間は、条例第四十六条第一項の法対象事後調査報告書の送付を受けた日の翌日から起算して四十五日間とする。
(法対象事業の変更及び廃止等の届出等)
第七十九条 条例第四十八条第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める様式の届出書により行うものとする。
一 法第五条第一項第一号に掲げる事項を変更したとき 法対象事業者氏名等変更届出書(第二十二号様式
二 法第五条第一項第二号に掲げる事項を変更したとき(事業規模の縮少、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更に該当するものを除く。) 法対象事業内容等変更届出書(第二十三号様式
三 法対象事業を実施しないこととしたとき 法対象事業廃止届出書(第二十四号様式
四 法第五条第一項第二号に掲げる事項を変更した場合において当該変更後の事業が法対象事業に該当しないこととなったとき 法対象事業変更届出書(第二十五号様式
五 法対象事業の実施を他の者に引き継いだとき 法対象事業承継届出書(第二十六号様式
2 条例第四十八条第一項第二号の規則で定める軽微な変更及び同号の規則で定める変更については、環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第十三条の規定を準用する。
一部改正〔平成二八年規則五五号〕
第十章 三重県環境影響評価委員会
(所掌事務)
第八十条 評価委員会は、知事の諮問に応じ、条例の規定により定められた事項を審査するほか、環境影響評価、事後調査その他の手続に係る技術的な事項を調査審議する。
(会長及び副会長)
第八十一条 評価委員会に、会長及び副会長各一人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は会務を総理し、評価委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第八十二条 評価委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 評価委員会の会議は、委員の二分の一以上の出席がなければ開くことができない。
3 評価委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(小委員会)
第八十三条 評価委員会は、必要に応じ、小委員会を設置することができる。
2 小委員会に属させる委員は、会長が指名する。
3 小委員会に委員長を置き、その小委員会に所属する委員の互選によって、これを定める。
4 委員長は、小委員会の会務を掌理する。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、当該小委員会に所属する者のうちからあらかじめ委員長が指名した者が、その職務を代理する。
6 委員長は、小委員会の所掌事務に係る調査審議を行った後、速やかにその経過及び結果を会長に報告するものとする。
7 会長は、やむを得ない理由により評価委員会を開催することが困難であるとき、又は評価委員会を開催する必要がないと認めるときは、必要に応じて、小委員会の調査審議結果をもって評価委員会の調査審議結果とすることができる。この場合において、会長は、速やかに、当該調査審議結果を各委員に報告するものとする。
8 前条の規定は、小委員会の会議について準用する。この場合において、前条中「評価委員会」とあるのは「小委員会」と、「会長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成一三年規則二〇号〕
(学識経験者の意見の聴取等)
第八十四条 評価委員会又は小委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の学識経験者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(事業者等の出席等)
第八十五条 評価委員会又は小委員会は、必要があると認めるときは、事業者又は法対象事業者に対し、会議に出席し必要な説明を行うことを求めることができる。
(幹事等)
第八十六条 評価委員会に、代表幹事及び幹事を置くことができる。
2 幹事は、知事が指定する部局内の職及び三重県教育委員会事務局の職にある者をもってあてる。
3 評価委員会又は小委員会は、必要があると認めるときは、代表幹事及び幹事に対し、会議に出席し必要な説明を行うことを求めることができる。
(秘密の保持)
第八十七条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第八十八条 評価委員会の庶務は、環境生活部において処理する。
一部改正〔平成一六年規則二七号・二四年一九号〕
(運営事項)
第八十九条 この規則に定めるもののほか、評価委員会の運営等に関し必要な事項は、会長が評価委員会に諮って定める。
第十一章 雑則
(身分証明書)
第九十条 条例第五十一条第五項に規定する身分を示す証明書の様式は、第二十七号様式のとおりとする。
一部改正〔平成二八年規則五五号〕
(公表の方法等)
第九十一条 条例第五十二条第二項の規定による公表は、三重県公報への掲載その他知事が適当と認める方法により行うものとする。
2 前項の規定により公表する事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、種類及び規模
三 対象事業実施区域
四 勧告をした旨及び勧告の内容
五 違反の事実
六 その他知事が必要と認める事項
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年六月十二日から施行する。ただし、第一条から第十二条まで、第六十四条(第一条から第十二条までに係る部分に限る。)、第七十二条、第七十三条、第十章、附則第六項から第八項まで及び別表第一の規定は、公布の日から施行する。
(条例附則第一項第二号の規則で定める日)
2 条例附則第一項第二号の規則で定める日は、この規則の公布の日とする。
(条例附則第四項の規則で定める行為)
3 条例附則第四項の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 事業者が法令等に基づき、当該事業の実施に係る許認可等の処分を求める行為
二 都市計画法の都市計画に定められた事業(当該都市計画に定められた都市施設に係る事業を含む。)に係る同法第十七条第一項の規定による公告
(条例附則第四項の規則で定める軽微な変更等)
4 第四十六条の規定は、条例附則第四項の規則で定める軽微な変更及び同項の規則で定める変更について準用する。
(条例附則第五項の規則で定める条件)
5 条例附則第五項の規則で定める条件は、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であることとする。
(条例施行前に方法書の手続を行う場合の届出)
6 条例附則第八項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を届け出て行うものとする。
一 条例の施行後に事業者となるべき者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 条例附則第七項の規定により行われる環境影響評価その他の手続に係る事業の名称、種類及び規模
三 条例附則第七項の規定により行われる環境影響評価その他の手続に係る事業が実施されるべき区域
四 条例施行後に条例第五条第二項に規定する方法書関係地域となるべき地域の範囲
五 条例附則第七項の規定により、条例第三章の規定の例による環境影響評価その他の手続を行うこととした旨
(条例施行前に方法書の手続を行う場合の都市計画に定められる対象事業等に関する特例)
7 条例附則第七項から第十項までの規定は、条例の施行後に条例第三十九条の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者について準用する。この場合において、条例附則第七項中「事業者」とあるのは「条例第三十九条の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者」と、同項中「第三章」とあるのは「施行規則第六十四条第一項の規定により読み替えて適用される第三章」と読み替えるものとする。
(準用)
8 附則第六項の規定は、前項において準用する条例附則第八項の規定による届出について準用する。
附 則(平成十一年十二月三日三重県規則第百十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十三年一月五日三重県規則第四号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成十三年三月十三日三重県規則第二十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十五年三月十七日三重県規則第十六号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表第三第一号の項の改正規定(「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第八条の八第五項の規定に基づく」を「鳥獣の保護及び狩猟の適性化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第七項の規定による」に改める部分に限る。)は、平成十五年四月十六日から施行する。
附 則(平成十六年三月三十一日三重県規則第二十七号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成十六年十月十九日三重県規則第六十九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十八年一月十日三重県規則第五号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十八年三月二十八日三重県規則第二十一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条の改正規定は平成十八年四月一日から、第五十九条の改正規定は会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
附 則(平成二十四年三月三十日三重県規則第十九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二十五年一月十八日三重県規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十五年三月二十九日三重県規則第四十二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二十七年三月二十七日三重県規則第十七号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三第一号の項の改正規定(「鳥獣の保護及び狩猟の適性化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改める部分に限る。)は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
附 則(平成二十七年六月十九日三重県規則第五十五号)
この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。
附 則(平成二十八年四月一日三重県規則第五十五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十一条」を「第四十一条の二」に改める部分を除く。)、第九条の改正規定、第五十九条の次に章名を加える改正規定、第六十条から第六十二条までの改正規定、第六十二条の次に二十一条を加える改正規定、第六十三条の改正規定、第六十三条の次に一条を加える改正規定、第六十四条から第六十八条までの改正規定、第十七号様式及び第十八号様式の改正規定、第十八号様式の次に一様式を加える改正規定並びに第二十六号様式の改正規定(同様式を第二十七号様式とする部分を除く。)は、平成二十八年九月一日から施行する。
(改正条例附則第二項及び第三項の規則で定める行為)
2 三重県環境影響評価条例の一部を改正する条例(平成二十八年三重県条例第十八号。以下「改正条例」という。)附則第二項及び第三項の規則で定める行為は、別表第三の上欄に掲げる対象事業の種類に該当する準対象事業の種類ごとにそれぞれ同表の下欄(同表第一号の項行為の欄(1)から(4)までを除く。)に掲げる行為とする。
(改正条例附則第二項の規則で定める軽微な変更等)
3 三重県環境影響評価条例施行規則第四十六条の規定は、改正条例附則第二項の規則で定める軽微な変更及び同項の規則で定める変更について準用する。
(改正条例附則第三項の規則で定める条件)
4 改正条例附則第三項の規則で定める条件は、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であることとする。
(準対象事業に係る経過措置)
5 改正条例附則第六項に規定する者は、同項の規定に基づき簡易的環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を知事及び改正条例の施行後に簡易評価書関係市町長となるべき者(次項において「簡易評価書関係予定市町長」という。)に届け出るものとする。
一 改正条例の施行後に準対象事業者となるべき者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 改正条例附則第六項の規定により行われる簡易的環境影響評価その他の手続に係る事業の名称、種類及び規模
三 改正条例附則第六項の規定により行われる簡易的環境影響評価その他の手続に係る事業が実施されるべき区域
四 改正条例施行後に改正条例による改正後の三重県環境影響評価条例第三十八条第二項に規定する簡易評価書関係地域となるべき地域の範囲
五 改正条例附則第六項の規定により、改正条例による改正後の三重県環境影響評価条例第八章の二の規定の例による簡易的環境影響評価その他の手続を行うこととした旨
6 前項の規定による届出が行われた場合において、改正条例附則第六項に規定する者が改正条例による改正後の三重県環境影響評価条例第八章の二の規定の例による簡易的環境影響評価その他の手続を行ったときは、知事及び簡易評価書関係予定市町長は、これらの規定の例による手続を行うものとする。
(条例施行前に簡易的環境影響評価その他の手続を行う場合の都市計画に定められる準対象事業者等に関する特例)
7 改正条例附則第六項及び第七項、附則第五項並びに前項の規定は、改正条例の施行後に三重県環境影響評価条例(平成十年三重県条例第四十九号。以下この項において「条例」という。)第三十九条の規定により簡易的環境影響評価その他の手続を準対象事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者について準用する。この場合において、改正条例附則第六項中「準対象事業者」とあるのは「条例第三十九条の規定により簡易的環境影響評価その他の手続を準対象事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者」と、「第八章の二」とあるのは「三重県環境影響評価条例施行規則第六十四条第一項の規定により読み替えて適用される第八章の二」と、附則第五項中「準対象事業者」とあるのは「条例第三十九条の規定により簡易的環境影響評価その他の手続を準対象事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者」と、「改正条例による改正後の三重県環境影響評価条例第八章の二」とあるのは「三重県環境影響評価条例施行規則第六十四条第一項の規定により読み替えて適用される改正条例による改正後の三重県環境影響評価条例第八章の二」と、前項中「改正条例による改正後の三重県環境影響評価条例第八章の二」とあるのは「三重県環境影響評価条例施行規則第六十四条第一項の規定により読み替えて適用される改正条例による改正後の三重県環境影響評価条例第八章の二」と読み替えるものとする。
(身分証明書に係る経過措置)
8 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三重県環境影響評価条例施行規則の規定により交付されている身分証明書は、この規則による改正後の三重県環境影響評価条例施行規則の規定により交付された身分証明書とみなす。
附 則(平成三十年三月十三日三重県規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年二月十二日三重県規則第二十二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の三重県環境影響評価条例施行規則(次項において「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている届出書その他の書類は、改正後の三重県環境影響評価条例施行規則の規定に基づいて提出された届出書その他の書類とみなす。
3 この規則の施行の日前に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第一(第三条関係)

事業の種類

事業の要件

内容

規模

一 道路の新設又は改築の事業(条例別表第一号に掲げる事業)

(1) 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項の高速自動車国道(以下「高速自動車国道」という。)であるものを除く。)であって、道路法第四十八条の二第一項又は第二項の規定により道路管理者が指定し、又は指定しようとする道路若しくは道路の部分(以下「自動車専用道路」という。)の新設の事業

イ 車線(道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第六号の付加追越車線、同条第七号の登坂車線、同条第八号の屈折車線及び同条第九号の変速車線を除く。以下同じ。)の数が四以上であるもの


ロ 特別地域内にあっては、車線の数が二以上であるもの


(2) 自動車専用道路の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの

イ 車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が四以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が四以上であるものに限る。)の長さの合計が一キロメートル以上であるもの



ロ 特別地域内にあっては、当該地域内における車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が二以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が二以上であるものに限る。)の長さの合計が一キロメートル以上であるもの


(3) 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下「一般国道その他道路」という。)の新設の事業

イ 車線の数が四以上であり、かつ、長さが五キロメートル以上である道路を設けるもの


ロ 特別地域内にあっては、車線の数が二以上であり、かつ、当該地域内における長さの合計が一キロメートル以上である道路を設けるもの


(4) 一般国道その他道路の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの

イ 車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が四以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が四以上であるものに限る。)の長さの合計が五キロメートル以上であるもの



ロ 特別地域内にあっては、当該地域内における車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が二以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が二以上であるものに限る。)の長さの合計が一キロメートル以上であるもの

二 ダムの新築、堰の新築又は改築の事業(条例別表第二号に掲げる事業)

(1) 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(以下「河川」という。)に関するダムの新築の事業

イ 基礎地盤から堤頂までの高さ(以下「堤頂高」という。)が三十メートル以上であるもの

ロ 河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二条第二号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第一号の常時満水位)における貯水池の区域(以下「貯水区域」という。)の面積(以下「貯水面積」という。)が二十ヘクタール以上であるもの



ハ 特別地域内にあっては、当該地域内における貯水面積の合計が十ヘクタール以上であるもの


(2) 河川に関する堰の新築の事業

長さが三百メートル以上であるもの


(3) 河川に関する堰の改築の事業

改築後の長さが三百メートル以上であって、かつ、改築に係る部分の長さが百五十メートル以上増加するもの

三 鉄道又は軌道の建設又は改良の事業(条例別表第三号に掲げる事業)

(1) 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道、同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線及び同項第二号に規定する新幹線鉄道直通線を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設の事業

イ 長さが五キロメートル以上である鉄道を設けるもの

ロ 特別地域内にあっては、当該地域内における長さの合計が一キロメートル以上である鉄道を設けるもの


(2) 普通鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業

イ 改良に係る部分の長さの合計が五キロメートル以上であるもの


ロ 特別地域内にあっては、当該地域内における改良に係る部分の長さの合計が一キロメートル以上であるもの


(3) 軌道法(大正十年法律第七十六号)による新設軌道(普通鉄道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下「新設軌道」という。)の建設の事業

イ 長さが五キロメートル以上である軌道を設けるもの


ロ 特別地域内にあっては、当該地域内における長さの合計が一キロメートル以上である軌道を設けるもの


(4) 新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業

イ 改良に係る部分の長さの合計が五キロメートル以上であるもの


ロ 特別地域内にあっては、当該地域内における改良に係る部分の長さの合計が一キロメートル以上であるもの

四 飛行場の設置又は変更の事業(条例別表第四号に掲げる事業)

(1) 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港及びその施設の設置の事業

すべてのもの

(2) 滑走路の新設を伴う空港及びその施設の変更の事業

すべてのもの


(3) 滑走路の延長を伴う空港及びその施設の変更の事業

イ 滑走路を五百メートル以上延長するもの


ロ 特別地域内にあっては、当該地域内における延長する滑走路の長さの合計が百メートル以上であるもの

五 電気工作物の設置又は変更の事業(条例別表第五号に掲げる事業)

(1) 水力発電所の設置の工事の事業

イ 出力が一・五万キロワット以上であるもの


ロ 特別地域内に設置される場合にあっては、出力が一万キロワット以上であるもの

(2) 水力発電所の変更の工事の事業

イ 出力が一・五万キロワット以上である発電設備の新設を伴うもの



ロ 特別地域内で変更される場合にあっては、出力が一万キロワット以上である発電設備の新設を伴うもの


(3) 火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業

イ 出力が五万キロワット以上であるもの


ロ 特別地域内に設置される場合にあっては、出力が一万キロワット以上であるもの


(4) 火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業

イ 出力が五万キロワット以上である発電設備の新設を伴うもの



ロ 特別地域内で変更される場合にあっては、出力が一万キロワット以上である発電設備の新設を伴うもの


(5) 火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業

出力が五千キロワット以上であるもの


(6) 火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業

出力が五千キロワット以上である発電設備の新設を伴うもの

六 廃棄物処理施設の設置又は変更の事業(条例別表第六号に掲げる事業)

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業

イ 敷地面積が二・五ヘクタール以上であるもの

ロ 特別地域内に設置される場合にあっては、すべてのもの


(2) 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業

イ 敷地面積が二・五ヘクタール以上増加するもの


ロ 特別地域内で変更される場合にあっては、すべてのもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第一項、同法第九条の三第八項又は同法第十五条の二の六第一項に規定する変更に該当するものに限る。)


(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設であって焼却により処理する施設(以下「ごみ焼却施設」という。)又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設であって焼却により処理する施設(以下「産業廃棄物焼却施設」という。)の設置の事業

イ 一時間当たりの処理能力の合計又は新たに増加する一時間当たりの処理能力の合計が四トン以上であるもの


ロ 特別地域内に設置される場合にあっては、一時間当たりの処理能力の合計又は新たに増加する一時間当たりの処理能力の合計が二トン以上であるもの


(4) ごみ焼却施設又は産業廃棄物焼却施設の規模の変更の事業

イ 新たに増加する一時間当たりの処理能力の合計が四トン以上増加するもの



ロ 特別地域内で変更される場合にあっては、新たに増加する一時間当たりの処理能力の合計が二トン以上増加するもの

七 下水道終末処理場の新設又は増設の事業(条例別表第七号に掲げる事業)

(1) 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第四号に規定する流域下水道に係る同条第六号に規定する終末処理場(以下「流域下水道終末処理場」という。)の新設の事業

すべてのもの

(2) 流域下水道終末処理場の増設の事業

すべてのもの(計画処理人口の増加を伴うものに限る。)

八 工場又は事業場の新設又は増設の事業(条例別表第八号に掲げる事業)

(1) 工場又は事業場(電気供給業に属する発電所で太陽光を電気に変換するものを除く。以下この項において「工場等」という。)の新設の事業

イ 排出ガス量(温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの湿り排出ガスの最大量をいう。以下同じ。)が十万立方メートル以上、又は排出水量(一日当たりの平均的な排出水の量をいう。ただし、専ら冷却、減圧等その用途に供されることにより水の汚濁負荷量が増加しないと認められる用途に係る排出水を除く。以下同じ。)が五千立方メートル以上であるもの



ロ 工場等の用に供する敷地面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)が二十ヘクタール以上であるもの



ハ 特別地域内に設置される場合にあっては、排出ガス量が二万立方メートル以上、又は排出水量が一千立方メートル以上であるもの



ニ 特別地域内にあっては、当該地域内における工場等の用に供する敷地面積が十ヘクタール以上であるもの


(2) 工場等の増設の事業

イ 新たに増加する排出ガス量が十万立方メートル以上、又は排出水量が五千立方メートル以上増加するもの



ロ 工場等の用に供する敷地面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)が二十ヘクタール以上増加するもの



ハ 特別地域内で増設される場合にあっては、新たに増加する排出ガス量が二万立方メートル以上、又は排出水量が一千立方メートル以上増加するもの



ニ 特別地域内にあっては、当該地域内における工場等の用に供する敷地面積が十ヘクタール以上増加するもの

九 公有水面その他の水面の埋立て又は干拓の事業(条例別表第九号に掲げる事業)

公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)による公有水面の埋立て又は干拓の事業

イ 埋立て又は干拓に係る区域の面積(以下「埋立干拓区域」という。)が十五ヘクタール以上であるもの


ロ 普通地域内にあっては、当該地域内における埋立干拓区域の面積が五ヘクタール以上であるもの

十 土地区画整理事業(条例別表第十号に掲げる事業)

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業(第十二号の項に掲げる事業を除く。)

イ 都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域(以下「用途地域」という。)外にあっては、施行地区の面積が二十ヘクタール以上であるもの



ロ 用途地域内にあっては、施行地区の面積が五十ヘクタール以上であるもの(当該事業が主として住宅の用に供する目的で実施されるものに限る。以下同じ。)



ハ 用途地域と当該地域以外にまたがる場合にあっては、用途地域外に係る面積を二十で除した数値と用途地域に係る面積を五十で除した数値との和が一以上であるもの



ニ 特別地域内にあっては、当該地域内における施行地区の面積が十ヘクタール以上であるもの

十一 工業団地の造成事業(条例別表第十一号に掲げる事業)

工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項第三号に規定する工業団地(以下「工業団地」という。)の造成の事業

イ 施行区域(事業を実施するため必要となる全区域をいう。以下同じ。)の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)が二十ヘクタール以上であるもの

ロ 特別地域内にあっては、当該地域内における施行区域の面積が十ヘクタール以上であるもの

十二 住宅団地の造成事業(条例別表第十二号に掲げる事業)

二以上の住宅の用に供するための敷地及びこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地(以下「住宅団地」という。)の造成の事業

イ 施行区域の面積が二十ヘクタール以上であるもの

ロ 特別地域内にあっては、当該地域内における施行区域の面積が十ヘクタール以上であるもの

十三 流通業務団地の造成事業(条例別表第十三号に掲げる事業)

流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第一項に規定する流通業務施設の用に供するための敷地及びこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地(以下「流通業務団地」という。)の造成の事業

イ 施行区域の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)が二十ヘクタール以上であるもの

ロ 特別地域内にあっては、当該地域内における施行区域の面積が十ヘクタール以上であるもの

十四 スポーツ又はレクリエーション施設等の設置又は変更の事業(条例別表第十四号に掲げる事業)

(1) ゴルフ場及びこれと一体となって整備される施設(以下「ゴルフ場等」という。)の設置の事業

イ 施行区域の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)が二十ヘクタール以上であるもの


ロ 特別地域内にあっては、当該地域内における施行区域の面積が十ヘクタール以上であるもの

(2) ゴルフ場等の規模の変更の事業

イ 施行区域の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)が二十ヘクタール以上増加するもの


ロ 特別地域内にあっては、当該地域内における施行区域の面積が十ヘクタール以上増加するもの


(3) 野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設及び墓園(都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第一条第二項に規定する工作物に該当するものに限る。)及びこれと一体となって整備される施設(以下「スポーツ又はレクリエーション施設等」という。)の設置の事業

イ 施行区域の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)が二十ヘクタール以上であるもの


ロ 特別地域内にあっては、当該地域内における施行区域の面積が十ヘクタール以上であるもの


(4) スポーツ又はレクリエーション施設等の変更の事業

イ 施行区域の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)が二十ヘクタール以上増加するもの



ロ 特別地域内にあっては、当該地域内における施行区域の面積が十ヘクタール以上増加するもの


(5) 自然公園法第二条第六号の公園事業又は三重県立自然公園条例(昭和三十三年三重県条例第二号)第二条第三号の公園事業(以下「公園事業」という。)

イ 土地の形状の変更を行う区域の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)の合計が二十ヘクタール以上であるもの


ロ 特別地域内にあっては、当該地域内における土地の形状の変更を行う区域の面積の合計が十ヘクタール以上であるもの


(6) 公園事業の変更の事業

イ 土地の形状の変更を行う区域の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)の合計が二十ヘクタール以上増加するもの



ロ 特別地域内にあっては、当該地域内における土地の形状の変更を行う区域の面積の合計が十ヘクタール以上増加するもの


(7) 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園(以下「都市公園」という。)の設置の事業

イ 土地の形状の変更を行う区域の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)の合計が五十ヘクタール以上であるもの


ロ 特別地域内にあっては、当該地域内における土地の形状の変更を行う区域の面積の合計が十ヘクタール以上であるもの


(8) 都市公園の変更の事業

イ 土地の形状の変更を行う区域の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)の合計が五十ヘクタール以上増加するもの



ロ 特別地域内にあっては、当該地域内における土地の形状の変更を行う区域の面積の合計が十ヘクタール以上増加するもの

十五 宅地その他の用地の造成事業(条例別表第十五号に掲げる事業)

宅地その他の用地(当該宅地その他の用地と併せて整備される道路、緑地その他の施設の用に供するため取得され、又は造成される土地を含む。)の造成の事業

イ 施行区域の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)が二十ヘクタール以上であるもの

ロ 特別地域内にあっては、当該地域内における施行区域の面積が十ヘクタール以上であるもの

十六 農用地の造成事業(条例別表第十六号に掲げる事業)

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第三号に規定する農用地の造成の事業(農用地以外の土地の農用地への地目変換の事業に限る。)

イ 施行区域の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)が七十五ヘクタール以上であるもの

ロ 特別地域内にあっては、当該地域内における施行区域の面積が十ヘクタール以上であるもの

十七 土石の採取又は鉱物の掘採事業(条例別表第十七号に掲げる事業)

(1) 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石、砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第二条に規定する砂利若しくは三重県土採取規制条例(平成十三年三重県条例第八号)第二条に規定する土(以下「土石」という。)の採取又は鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条に規定する鉱物(以下「鉱物」という。)の掘採の事業

イ 採取の区域(採取に係る全体計画がある場合にあっては、採取を計画している全区域をいう。以下同じ。)又は鉱区の面積が二十ヘクタール以上であるもの


ロ 特別地域内にあっては、当該地域内における採取の区域又は鉱区の面積が十ヘクタール以上であるもの


(2) 土石の採取又は鉱物の掘採の区域の変更の事業

イ 採取の区域又は鉱区の面積が二十ヘクタール以上増加するもの



ロ 特別地域内にあっては、当該地域内における採取の区域又は鉱区の面積が十ヘクタール以上増加するもの

十八 複合開発整備事業(第三条第三項に掲げる事業)

次の各号のいずれにも該当する事業

(1) 複合開発整備事業を構成する一の事業(以下「複合開発構成事業」という。)が別表第一第十号の項から第十五号の項の上欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる内容に該当するもので、同表の下欄に掲げる規模を満たさないものであること。

(2) 各複合開発構成事業が一体として開発され、若しくは同一の計画において位置付けられているか、又は各複合開発構成事業の実施予定区域が隣接若しくは近接し、若しくは各複合開発構成事業が相互に土地又は工作物(進入道路、駐車場、建築物等の施設を含む。)を利用し合う関係にあること。

(3) 各複合開発構成事業に係る工事の着手時期又は事業計画の策定時期の間隔が概ね三年以内に予定されていること。

(4) 各複合開発構成事業を実施する者が同一又は第五十九条第二項の関係にあること。

イ 次の算式により算定した数値が一以上であるもの

算式の符号(次のAからJまでの各複合開発構成事業の面積の単位は、ヘクタールとする。)


A 用途地域外における別表第一第十号の項の土地区画整理事業の施行地区の面積


B 別表第一第十一号の項の工業団地の造成事業の施行区域の面積


C 別表第一第十二号の項の住宅団地の造成事業の施行区域の面積


D 別表第一第十三号の項の流通業務団地の造成事業の施行区域の面積


E 別表第一第十四号の項内容の欄(1)又は(2)に掲げるゴルフ場等の設置又は規模の変更の事業の施行区域の面積



F 別表第一第十四号の項内容の欄(3)又は(4)に掲げるスポーツ又はレクリエーション施設等の設置又は変更の事業の施行区域の面積



G 別表第一第十四号の項内容の欄(5)又は(6)に掲げる公園事業又は当該変更の事業に伴い土地の形状の変更を行う区域の面積の合計



H 別表第一第十五号の項の宅地その他の用地の造成事業の施行区域の面積



I 用途地域内における別表第一第十号の項の土地区画整理事業の施行地区の面積



J 別表第一第十四号の項内容の欄(7)又は(8)に掲げる都市公園の設置又は変更に伴い土地の形状の変更を行う区域の面積の合計



ロ 特別地域にあっては、次の算式により算定した数値が一以上のもの



算式の符号(次のAからIまでの各複合開発構成事業の面積の単位は、ヘクタールとする。)



A 特別地域における別表第一第十号の項の土地区画整理事業の施行地区の面積



B 特別地域における別表第一第十一号の項の工業団地の造成事業の施行区域の面積



C 特別地域における別表第一第十二号の項の住宅団地の造成事業の施行区域の面積



D 特別地域における別表第一第十三号の項の流通業務団地の造成事業の施行区域の面積



E 特別地域における別表第一第十四号の項内容の欄(1)又は(2)に掲げるゴルフ場等の設置又は規模の変更の事業の施行区域の面積



F 特別地域における別表第一第十四号の項内容の欄(3)又は(4)に掲げるスポーツ又はレクリエーション施設等の設置又は変更の事業の施行区域の面積



G 特別地域における別表第一第十四号の項内容の欄(5)又は(6)に掲げる公園事業又は当該変更に伴い土地の形状の変更を行う区域の面積の合計



H 特別地域における別表第一第十四号の項内容の欄(7)又は(8)に掲げる都市公園の設置又は変更に伴い土地の形状の変更を行う区域の面積の合計



I 特別地域における別表第一第十五号の項の宅地その他の用地の造成事業の施行区域の面積

備考
1 「特別地域」とは、次に掲げる地域をいう。
(1) 自然公園法第二条第二号に規定する国立公園の区域(以下「国立公園の区域」という。)のうち、同法第二十条第一項の規定による特別地域(同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区を含む。以下同じ。)又は同法第二十二条第一項の規定による海域公園地区(以下「海域公園地区」という。)として指定された区域
(2) 自然公園法第二条第三号に規定する国定公園の区域(以下「国定公園の区域」という。)のうち、同法第二十条第一項の規定により特別地域として指定された区域又は海域公園地区として指定された区域
(3) 三重県立自然公園条例第二条第一号に規定する三重県立自然公園の区域(以下「県立自然公園の区域」という。)のうち同条例第十六条第一項の規定により特別地域として指定された区域
(4) 三重県自然環境保全条例(平成十五年三重県条例第二号)第八条第一項の規定により指定された三重県自然環境保全地域(以下「自然環境保全地域」という。)のうち同条例第十一条第一項の規定により特別地区として指定された区域
2 「普通地域」とは、国立公園の区域、国定公園の区域、県立自然公園の区域又は自然環境保全地域をいう。
3 別表第一の下欄に規定する特別地域、普通地域又は用途地域内で実施される事業であるかについては、条例第五条第二項に規定する方法書の送付時点で決定することとする。
4 別表第一の上欄に掲げる事業の種類に二以上該当する事業であって、当該事業のいずれかが同表の中欄に掲げる内容に該当し、かつ、同表の下欄に掲げる規模に該当する場合は、対象事業とする。
一部改正〔平成一五年規則一六号・一六年二七号・一八年二一号・二五年三号・二七年一七号・五五号・三〇年五号・令和三年二二号〕
別表第二(第三十六条、第四十二条関係)

対象事業の区分

事業の諸元

手続を経ることを要しない修正の要件

一 別表第一第一号の項に該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが二十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から百メートル(農林道にあっては二百メートル)以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。


車線の数

車線の数が増加しないこと。


設計速度

設計速度(農林道にあっては設計の基礎となる自動車の速度)が増加しないこと。

二 別表第一第二号の項内容の欄(1)に該当する対象事業

堤頂高

堤頂高が二十パーセント以上増加しないこと。

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の二十パーセント未満であり、又は五ヘクタール未満であること。


コンクリートダム又はフィルダムの別


三 別表第一第二号の項内容の欄(2)又は(3)に該当する対象事業

堰の長さ

堰の長さが二十パーセント以上増加しないこと。

湛水区域の位置

新たに湛水区域となる部分の面積が修正前の湛水面積の二十パーセント未満であること。

固定堰又は可動堰の別


四 別表第一第三号の項内容の欄(1)又は(2)に該当する対象事業

鉄道の長さ

鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域(別表第一第三号の項に該当する対象事業が実施されるべき区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置

修正前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。


本線路(一の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数

本線路の増設がないこと。


鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

五 別表第一第三号の項内容の欄(3)又は(4)に該当する対象事業

軌道の長さ

軌道の長さが十パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

修正前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。


軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

六 別表第一第四号の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが十パーセント以上増加しないこと。

飛行場及びその施設の区域の位置

新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が修正前の飛行場及びその施設の区域となる部分の面積の十パーセント未満であること。

七 別表第一第五号の項内容の欄(1)又は(2)に該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

ダムの貯水区域の位置

新たにダムの貯水区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の二十パーセント未満であること。


堰の湛水区域の位置

新たに堰の湛水区域となる部分の面積が修正前の湛水面積の二十パーセント未満であり、又は一ヘクタール未満であること。


ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別


八 別表第一第五号の項内容の欄(3)又は(4)に該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。


原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別



燃料の種類



冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別


九 別表第一第五号の項内容の欄(5)又は(6)に該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

十 別表第一第六号の項内容の欄(1)又は(2)に該当する対象事業

敷地面積の位置

新たに敷地となる部分の面積が修正前の敷地面積の二十パーセント未満であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第十四号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別


十一 別表第一第六号の項内容の欄(3)又は(4)に該当する対象事業

一時間当たりの処理能力

一時間当たりの処理能力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

十二 別表第一第七号の項に該当する対象事業

計画処理能力

計画処理能力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

十三 別表第一第八号の項に該当する対象事業

排出ガス量

排出ガス量が十パーセント以上増加せず、又は一万立方メートル以上増加しないこと。

排出水量

排出水量が十パーセント以上増加せず、又は五百立方メートル以上増加しないこと。


対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

十四 別表第一第九号の項に該当する対象事業

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が修正前の埋立干拓区域の面積の二十パーセント未満であること。

十五 別表第一第十号の項に該当する対象事業

施行地区の位置

新たに施行地区となる部分の面積が修正前の施行地区の面積の十パーセント未満であり、かつ、五ヘクタール未満であること。

十六 別表第一第十一号の項から第十四号の項内容の欄(4)まで又は第十五号の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)が修正前の施行区域の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)の十パーセント未満であり、かつ、五ヘクタール未満であること。

十七 別表第一第十四号の項内容の欄(5)又は(6)に該当する対象事業

土地形状変更区域の位置

新たに土地形状変更区域となる部分の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)が修正前の土地形状変更区域の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)の十パーセント未満であり、かつ、五ヘクタール未満であること。

十八 別表第一第十四号の項内容の欄(7)又は(8)に該当する対象事業

土地形状変更区域の位置

新たに土地形状変更区域となる部分の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)が修正前の土地形状変更区域の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)の十パーセント未満であり、かつ、十ヘクタール未満であること。

十九 別表第一第十六号の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)が修正前の施行区域の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)の十パーセント未満であり、かつ、十ヘクタール未満であること。

二十 別表第一第十七号の項に該当する対象事業

採取又は掘採の区域の位置

新たに採取又は掘採の区域となる部分の面積が修正前の採取又は掘採の区域の面積の十パーセント未満であり、かつ、五ヘクタール未満であること。

二十一 別表第一第十八号の項に該当する対象事業

別表第一第十八号の項の下欄に掲げる算式により算定した数値

修正後の対象事業に係る別表第一第十八号の項の下欄に掲げる算式により算定した数値が修正前の当該数値の十パーセント以上増加せず、かつ、全体の面積が五ヘクタール以上増加しないこと。

一部改正〔平成二八年規則五五号・令和三年二二号〕
別表第三(第三十八条関係)

対象事業の種類

行為

一 別表第一第一号の項から第十八号の項までに該当する対象事業

(1) 自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項の規定による許可の申請又は同法第三十三条第一項の規定による届出

(2) 三重県立自然公園条例第十六条第四項の規定による許可の申請又は同条例第二十六条第一項の規定による届出


(3) 三重県自然環境保全条例第十一条第四項の規定による許可の申請又は同条例第十三条第一項の規定による届出


(4) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第七項の規定による許可の申請


(5) 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十七条第一項の規定による保安林の指定の解除の申請

二 別表第一第一号の項に該当する対象事業

(1) 道路法第十八条第一項の規定による道路の区域の決定若しくは変更又は同法第七十四条の規定による認可の申請

(2) 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四十七条第一項の規定による免許の申請又は同法第六十六条第一項の規定による認可の申請


(3) 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項若しくは第六項、第十条第一項若しくは第四項の規定による許可の申請又は第十八条第二項若しくは第四項の規定による届出


(4) 土地改良法第八十七条第一項若しくは第八十七条の二第一項の規定による土地改良事業計画の決定又は同法第八十八条第一項若しくは第七項の規定による土地改良事業計画の変更


(5) 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第六項の規定による認定の申請


(6) 森林法第十条の二第一項の規定による許可の申請


(7) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第五条の規定による補助金の申請

三 別表第一第二号の項に該当する対象事業

(1) 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第六条第一項、第十条第一項、第二十六条又は第三十条第一項の規定による認可の申請

(2) 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第三条第一項若しくは第六条第一項の規定による届出又は同法第三条第二項若しくは第六条第二項の規定による許可の申請


(3) 河川法第二十三条、第二十四条、第二十六条第一項又は第五十五条第一項の規定による許可の申請

四 別表第一第三号の項に該当する対象事業

(1) 鉄道事業法第八条第一項、第九条第一項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第十二条第一項の規定による認可の申請

(2) 軌道法第五条第一項又は軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号)第六条第一項の規定による認可の申請

五 別表第一第四号の項に該当する対象事業

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十八条第一項若しくは第四十三条第一項の規定による許可の申請又は同法第五十五条の二第三項において準用する同法第三十八条第三項の規定による告示

六 別表第一第五号の項に該当する対象事業

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十七条第一項若しくは第二項の規定による認可の申請又は同法第四十八条第一項の規定による届出

七 別表第一第六号の項に該当する対象事業

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項若しくは第十五条の二の六第一項の規定による許可の申請又は同法第九条の三第一項若しくは第八項の規定による届出


(2) 森林法第十条の二第一項の規定による許可の申請

八 別表第一第七号の項に該当する対象事業

下水道法第二十五条の十一第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による協議の申出又は同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出

九 別表第一第八号の項に該当する対象事業

(1) 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第六条第一項又は第八条第一項の規定による届出

(2) 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第五条第一項又は第七条の規定による届出


(3) 三重県生活環境の保全に関する条例(平成十三年三重県条例第七号)第二十三条第一項又は第二十五条第一項の規定による届出


(4) ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三十二条第一項(同法第百五条において準用する場合を含む。)、第六十八条第一項(同法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項の規定による届出


(5) 電気事業法第四十七条第一項若しくは第二項の規定による認可の申請又は同法第四十八条第一項の規定による届出


(6) 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三条の規定による登録の申請


(7) 都市計画法第二十九条の規定による許可の申請


(8) 森林法第十条の二第一項の規定による許可の申請


(9) 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の規定による許可の申請


(10) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認の申請

十 別表第一第九号の項に該当する対象事業

公有水面埋立法第二条第一項の規定による免許の出願又は同法第四十二条第一項の規定による承認の申請

十一 別表第一第十号の項に該当する対象事業

土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項、第五十一条の二第一項、第五十二条第一項又は第七十一条の二第一項の規定による認可の申請

十二 別表第一第十一号の項に該当する対象事業

(1) 都市計画法第二十九条の規定による許可の申請

(2) 森林法第十条の二第一項の規定による許可の申請

(3) 農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定による許可の申請

十三 別表第一第十二号の項に該当する対象事業

(1) 都市計画法第二十九条の規定による許可の申請

(2) 森林法第十条の二第一項の規定による許可の申請

(3) 農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定による許可の申請


(4) 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十八条の規定による意見の聴取

十四 別表第一第十三号の項に該当する対象事業

(1) 都市計画法第二十九条の規定による許可の申請

(2) 森林法第十条の二第一項の規定による許可の申請

(3) 農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定による許可の申請

十五 別表第一第十四号の項に該当する対象事業

(1) 都市計画法第二十九条の規定による許可の申請

(2) 森林法第十条の二第一項の規定による許可の申請

(3) 農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定による許可の申請


(4) 自然公園法第九条第一項若しくは第二項の規定による公園事業の決定又は同法第九条第五項の規定による公園事業の変更


(5) 三重県立自然公園条例第八条の二の規定による公園事業の決定又は同条例第八条の二第三項の規定による公園事業の変更


(6) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第十条第一項又は第二項の規定に基づく許可の申請

十六 別表第一第十五号の項に該当する対象事業

(1) 都市計画法第二十九条の規定による許可の申請

(2) 森林法第十条の二第一項の規定による許可の申請

(3) 農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定による許可の申請

十七 別表第一第十六号の項に該当する対象事業

土地改良法第八十七条第一項若しくは第八十七条の二第一項の規定による土地改良事業計画の決定又は同法第八十八条第一項若しくは第七項の規定による土地改良事業計画の変更

十八 別表第一第十七号の項に該当する対象事業

(1) 採石法第三十三条若しくは第三十三条の五第一項の規定による認可の申請又は同法第四十二条の二の規定による協議の申出

(2) 砂利採取法第十六条若しくは第二十条第一項の規定による認可の申請又は同法第四十三条の規定による協議の申出


(3) 三重県土採取規制条例第四条第一項又は第八条第一項の規定による認可の申請


(4) 鉱業法第六十三条第二項の規定による認可の申請


(5) 森林法第十条の二第一項の規定による許可の申請


(6) 河川法第二十五条、第二十七条第一項若しくは第五十五条第一項の規定による許可の申請又は同法第九十五条の規定による協議の申出

十九 別表第一第十八号の項に該当する対象事業

複合開発構成事業に係る別表第三第十号の項から第十五号の項までの下欄に掲げる許認可等の申請等

備考
1 対象事業のうち、別表第三の下欄に掲げる行為がなされない事業については、当該対象事業に係る工事実施計画の決定若しくは工事の着手又は同表の下欄に規定する許認可等の申請等に準じる行為とする。
2 条例第三十六条又は条例第三十七条の規定により二以上の対象事業、対象事業と関連事業又は複合影響事業について、この条例に規定する環境影響評価その他の手続を併せて行う場合においては、当該事業についてなされる別表第三の下欄に掲げる行為とする。
一部改正〔平成一三年規則二〇号・一五年一六号・一六年二七号・六九号・一八年二一号・二七年一七号・二八年五五号・令和三年二二号〕
別表第四(第四十六条、附則第四項関係)

対象事業の区分

事業の諸元

手続を経ることを要しない変更の要件

一 別表第一第一号の項に該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から百メートル(農林道にあっては二百メートル)以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。


車線の数

車線の数が増加しないこと。


設計速度

設計速度(農林道にあっては設計の基礎となる自動車の速度)が増加しないこと。


盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別(農林道にあってはトンネル又は橋を設置する区域の位置)

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した五百メートル以上の区間において変更しないこと。(農林道にあっては、トンネル又は長さが二十メートル以上である橋の設置(移設に該当するものを除く。)を新たに行い、又は行わないこととするものでないこと。)

二 別表第一第二号の項内容の欄(1)に該当する対象事業

堤頂高

堤頂高が十パーセント以上増加しないこと。

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の十パーセント未満であり、又は五ヘクタール未満であること。


コンクリートダム又はフィルダムの別



対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

三 別表第一第二号の項内容の欄(2)又は(3)に該当する対象事業

堰の長さ

堰の長さが十パーセント以上増加しないこと。

湛水区域の位置

新たに湛水区域となる部分の面積が変更前の湛水面積の十パーセント未満であること。

固定堰又は可動堰の別



堰の位置

堰の両端のいずれかが五百メートル以上移動しないこと。

四 別表第一第三号の項内容の欄(1)又は(2)に該当する対象事業

鉄道の長さ

鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。


鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。


運行される列車の本数

地上の部分において、運行される列車の本数が十パーセント以上増加せず、又は一日当たり十本を超えて増加しないこと。


盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した五百メートル以上の区間において変更しないこと。


車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置

車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと。

五 別表第一第三号の項内容の欄(3)又は(4)に該当する対象事業

軌道の長さ

軌道の長さが十パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。


軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。


運行される車両の本数

地上の部分において、運行される車両の本数が十パーセント以上増加せず、又は一日当たり十本を超えて増加しないこと。


盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した五百メートル以上の区間において変更しないこと。


車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置

車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと。

六 別表第一第四号の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが十パーセント以上増加しないこと。

飛行場及びその施設の区域の位置

新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が変更前の飛行場及びその施設の区域となる部分の面積の十パーセント未満であること。


対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。


利用を予定する航空機の種類又は数

変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第六条の規定を適用した場合における同条の値が六十二デシベル以上となる区域をいう。)から五百メートル以上離れた陸地の区域が新たに当該区域とならないこと。

七 別表第一第五号の項内容の欄(1)又は(2)に該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

ダムの貯水区域の位置

新たにダムの貯水区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の十パーセント未満であること。


堰の湛水区域の位置

新たに堰の湛水区域となる部分の面積が変更前の湛水面積の十パーセント未満であり、又は一ヘクタール未満であること。


ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別



対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。


減水区間の位置

新たに減水区間となる部分の長さが変更前の減水区間の長さの二十パーセント未満であり、又は百メートル未満であること。

八 別表第一第五号の項内容の欄(3)又は(4)に該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。


原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別



燃料の種類



冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別



年間燃料使用量

年間燃料使用量が十パーセント以上増加しないこと。


ばい煙の時間排出量

ばい煙の時間排出量が十パーセント以上増加しないこと。


煙突の高さ

煙突の高さが十パーセント以上減少しないこと。


温排水の排出先の水面又は水中の別



放水口の位置

放水口が百メートル以上移動しないこと。

九 別表第一第五号の項内容の欄(5)又は(6)に該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。


冷却塔の高さ

冷却塔の高さが十パーセント以上減少しないこと。


蒸気井又は還元井の位置

蒸気井又は還元井が百メートル以上移動しないこと。

十 別表第一第六号の項内容の欄(1)又は(2)に該当する対象事業

敷地面積の位置

新たに敷地となる部分の面積が変更前の敷地面積の十パーセント未満であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十四号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別


十一 別表第一第六号の項内容の欄(3)又は(4)に該当する対象事業

一時間当たりの処理能力

一時間当たりの処理能力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

十二 別表第一第七号の項に該当する対象事業

計画処理能力

計画処理能力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

十三 別表第一第八号の項に該当する対象事業

排出ガス量

排出ガス量が十パーセント以上増加せず、又は一万立方メートル以上増加しないこと。

排出水量

排出水量が十パーセント以上増加せず、又は五百立方メートル以上増加しないこと。


対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。


燃料の種類



煙突の高さ

煙突の高さが十パーセント以上減少しないこと。

十四 別表第一第九号の項に該当する対象事業

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が変更前の埋立干拓区域の面積の十パーセント未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

十五 別表第一第十号の項に該当する対象事業

施行地区の位置

新たに施行地区となる部分の面積が変更前の施行地区の面積の十パーセント未満であり、かつ、五ヘクタール未満であること。

十六 別表第一第十一号の項から第十四号の項内容の欄(4)まで又は第十五号の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)が変更前の施行区域の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)の十パーセント未満であり、かつ、五ヘクタール未満であること。

十七 別表第一第十四号の項内容の欄(5)又は(6)に該当する対象事業

土地形状変更区域の位置

新たに土地形状変更区域となる部分の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)が変更前の土地形状変更区域の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)の十パーセント未満であり、かつ、五ヘクタール未満であること。

十八 別表第一第十四号の項内容の欄(7)又は(8)に該当する対象事業

土地形状変更区域の位置

新たに土地形状変更区域となる部分の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)が変更前の土地形状変更区域の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)の十パーセント未満であり、かつ、十ヘクタール未満であること。

十九 別表第一第十六号の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)が変更前の施行区域の面積(都市計画法第九条第十三項に規定する工業専用地域に定められた地域の面積を除く。)の十パーセント未満であり、かつ、十ヘクタール未満であること。

二十 別表第一第十七号の項に該当する対象事業

採取又は掘採の区域の位置

新たに採取又は掘採の区域となる部分の面積が変更前の採取又は掘採の区域の面積の十パーセント未満であり、かつ、五ヘクタール未満であること。

二十一 別表第一第十八号の項に該当する対象事業

別表第一第十八号の項の下欄に掲げる算式により算定した数値

変更後の対象事業に係る別表第一第十八号の項の下欄に掲げる算式により算定した数値が変更前の当該数値の十パーセント以上増加せず、かつ、全体の面積が五ヘクタール以上増加しないこと。

一部改正〔平成二七年規則一七号・二八年五五号・令和三年二二号〕
第1号様式(第4条関係)
一部改正〔平成18年規則5号・28年55号・令和3年22号〕
第2号様式(第5条関係)
一部改正〔平成18年規則5号・28年55号・令和3年22号〕
第3号様式(第9条の3関係)
全部改正〔平成28年規則55号〕、一部改正〔令和3年規則22号〕
第4号様式(第11条関係)
全部改正〔平成28年規則55号〕、一部改正〔令和3年規則22号〕
第5号様式(第11の2条関係)
全部改正〔平成28年規則55号〕、一部改正〔令和3年規則22号〕
第6号様式(第13条関係)
全部改正〔平成28年規則55号〕、一部改正〔令和3年規則22号〕
第7号様式(第14条関係)
全部改正〔平成28年規則55号〕、一部改正〔令和3年規則22号〕
第8号様式(第37条関係)
一部改正〔平成18年規則5号・28年55号・令和3年22号〕
第9号様式(第43条関係)
一部改正〔平成18年規則5号・28年55号・令和3年22号〕
第10号様式(第43条関係)
一部改正〔平成18年規則5号・28年55号・令和3年22号〕
第11号様式(第44条関係)
一部改正〔平成18年規則5号・28年55号・令和3年22号〕
第12号様式(第44条関係)
一部改正〔平成18年規則5号・28年55号・令和3年22号〕
第13号様式(第44条関係)
一部改正〔平成18年規則5号・28年55号・令和3年22号〕
第14号様式(第52条関係)
一部改正〔平成18年規則5号・28年55号・令和3年22号〕
第15号様式(第52条関係)
一部改正〔平成18年規則5号・28年55号・令和3年22号〕
第16号様式(第54条関係)
一部改正〔平成18年規則5号・28年55号・令和3年22号〕
第17号様式(第61条関係)
全部改正〔平成28年規則55号〕、一部改正〔令和3年規則22号〕
第18号様式(第62条の12関係)
全部改正〔平成28年規則55号〕、一部改正〔令和3年規則22号〕
第19号様式(第63条の2関係)
追加〔平成28年規則55号〕、一部改正〔令和3年規則22号〕
第20号様式(第75条関係)
一部改正〔平成16年規則27号・18年5号・28年55号・令和3年22号〕
第21号様式(第75条関係)
一部改正〔平成16年規則27号・18年5号・28年55号・令和3年22号〕
第22号様式(第79条関係)
一部改正〔平成16年規則27号・18年5号・28年55号・令和3年22号〕
第23号様式(第79条関係)
一部改正〔平成16年規則27号・18年5号・28年55号・令和3年22号〕
第24号様式(第79条関係)
一部改正〔平成16年規則27号・18年5号・28年55号・令和3年22号〕
第25号様式(第79条関係)
一部改正〔平成16年規則27号・18年5号・28年55号・令和3年22号〕
第26号様式(第79条関係)
一部改正〔平成16年規則27号・18年5号・28年55号・令和3年22号〕
第27号様式(第90条関係)
一部改正〔平成11年規則115号・28年55号〕