第6編 生活環境/第1章 公害防止/第1節 通則
三重県環境影響評価条例
平成十年十二月二十四日三重県条例第四十九号
目 次
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改正沿革
題名等
本則
第一章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2項
第3項
第4項
第3条(県等の責務及び協働)
第2項
第二章 技術指針
第4条(技術指針)
第2項
第3項
第4項
第三章 準備書の作成前の手続
第一節 方法書の作成等
第5条(方法書の作成等)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第6条(方法書についての公告及び縦覧等)
第2項
第6条の2(説明会の開催等)
第2項
第3項
第4項
第5項
第7条(方法書についての意見書の提出)
第2項
第8条(方法書についての意見書の写し等の送付)
第9条(方法書についての市町長の意見)
第2項
第10条(方法書についての知事の意見等)
第2項
第3項
第4項
第二節 環境影響評価の実施等
第11条(環境影響評価の項目等の選定)
第12条(環境影響評価の実施)
第四章 準備書
第13条(準備書の作成)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第14条(準備書の送付等)
第2項
第15条(準備書についての公告及び縦覧等)
第2項
第16条(説明会の開催等)
第2項
第17条(準備書についての意見書の提出等)
第2項
第18条(準備書についての意見書の写しの送付等)
第2項
第19条(準備書についての市町長の意見)
第2項
第20条(準備書についての知事の意見等)
第2項
第3項
第五章 評価書
第21条(評価書の作成等)
第1号
第2号
第3号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第3項
第22条(評価書の公告及び縦覧等)
第2項
第六章 対象事業の内容の修正等
第23条(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)
第23条の2(事業内容の修正の場合の簡易的環境影響評価その他の手続)
第24条(事業修正の届出)
第25条(評価書の公告前における対象事業の廃止等)
第1号
第2号
第3号
第2項
第七章 評価書の公告及び縦覧後の手続
第一節 対象事業の実施の制限等
第26条(対象事業の実施の制限)
第2項
第3項
第27条(事業変更の届出)
第28条(評価書の公告後における対象事業の廃止等)
第2項
第3項
第二節 評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施等
第29条(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)
第2項
第3項
第30条(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施の要請)
第三節 環境の保全の配慮等
第31条(許認可等に当たっての環境の保全の配慮等)
第2項
第32条(事業者の環境の保全の配慮)
第四節 事後調査等の手続
第33条(工事着手の届出等)
第34条(事後調査の実施等)
第2項
第3項
第35条(事後調査報告に基づく環境の保全上の措置)
第2項
第八章 環境影響評価、事後調査その他の手続の併合等
第36条(手続の併合等)
第2項
第3項
第4項
第37条(手続の併合等の要請)
第2項
第3項
第八章の二 簡易的環境影響評価その他の手続
第一節 簡易評価書等
第38条(準対象事業における簡易評価書の作成等)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第38条の2(簡易評価書についての公告及び縦覧等)
第2項
第38条の3(説明会の開催等)
第2項
第38条の4(簡易評価書についての意見書の提出)
第2項
第38条の5(簡易評価書についての意見書の写し等の送付)
第38条の6(簡易評価書についての市町長の意見)
第2項
第38条の7(簡易評価書についての知事の意見等)
第2項
第38条の8(措置報告書の作成等)
第2項
第二節 準対象事業の内容の変更等
第38条の9(事業内容の変更の場合の環境影響評価その他の手続等)
第2項
第38条の10(事業変更の届出)
第38条の11(準対象事業の廃止等)
第1号
第2号
第3号
第2項
第三節 準対象事業の実施の制限
第38条の12
第2項
第四節 措置報告書の送付後における簡易的環境影響評価その他の手続の再実施等
第38条の13(措置報告書の送付後における簡易的環境影響評価その他の手続の再実施)
第2項
第3項
第38条の14(措置報告書の送付後における簡易的環境影響評価その他の手続の再実施の要請)
第五節 環境の保全の配慮等
第38条の15
第六節 環境影響評価、事後調査その他の手続の実施
第38条の16
第2項
第3項
第4項
第九章 環境影響評価その他の手続の特例等
第39条(都市計画に定められる対象事業又は準対象事業に関する特例)
第40条(港湾計画に係る環境影響評価その他の手続)
第2項
第3項
第4項
第十章 法対象事業に係る環境影響評価、事後調査その他の手続
第41条(法第四条第二項の書面についての市町長の意見)
第42条(知事が意見を述べる場合の手続)
第2項
第43条(知事の意見の写しの送付)
第2項
第44条(法対象見解書についての閲覧)
第45条(法対象工事着手の届出等)
第46条(法対象事後調査報告書)
第2項
第47条(法対象事後調査報告に基づく環境の保全上の措置)
第2項
第48条(法対象事業の変更及び廃止等の届出)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第49条(法の手続との調整)
第十一章 三重県環境影響評価委員会
第50条(三重県環境影響評価委員会)
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第十二章 雑則
第51条(報告及び立入調査)
第2項
第3項
第4項
第5項
第52条(勧告及び公表)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第3項
第53条(実地調査への協力要請)
第54条(県及び市町との連絡)
第55条(隣接府県の知事との協議)
第56条(市町との関係)
第57条(調査研究等)
第58条(適用除外)
第1号
第2号
第3号
第59条(委任)
制定附則
第1項(施行期日)
第1号
第2号
第2項(対象事業に係る経過措置)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第10項
第11項
第12項
第13項(法対象事業に係る経過措置)
第14項(対象事業に係る経過措置の廃止)
第15項(規則への委任)
改正附則
附 則(平成十二年三月二十四日三重県条例第四十号)
附 則(平成十二年七月十三日三重県条例第六十五号)
附 則(平成十二年十二月二十六日三重県条例第八十六号)
附 則(平成十六年十月十九日三重県条例第六十四号)
附 則(平成十七年十月二十一日三重県条例第六十七号)
附 則(平成二十八年三月二十二日三重県条例第十八号)
第1項(施行期日)
第2項(準対象事業に係る経過措置)
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
別表
別表
平成10年12月24日三重県条例第49号 公布
平成12年3月24日三重県条例第40号
平成12年7月13日三重県条例第65号
平成12年12月26日三重県条例第86号
平成16年10月19日三重県条例第64号
平成17年10月21日三重県条例第67号
平成28年3月22日三重県条例第18号