○三重県建築基準条例
昭和四十六年七月二十七日三重県条例第三十五号
三重県建築基準条例をここに公布する。
三重県建築基準条例
三重県建築基準条例(昭和三十二年三重県条例第七十三号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 災害危険区域(第四条・第五条)
第三章 建築物の敷地及び構造
第一節 通則(第六条―第七条の二)
第二節 学校(第八条・第九条)
第三節 劇場等(第十条―第十七条の三)
第四節 マーケット(第十八条)
第五節 公衆浴場(第十九条)
第六節 ホテル及び旅館(第二十条・第二十一条)
第七節 長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿及び児童福祉施設等(第二十二条―第二十四条)
第八節 制限の特例(第二十五条)
第四章 工作物(第二十六条)
第五章 罰則(第二十七条・第二十八条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第三十九条、第四十条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第四十三条第三項及び第五十六条の二第一項の規定に基づき、災害危険区域の指定及びその区域内における建築物の建築に関する制限、建築物その他の工作物の敷地及び構造に関する制限の附加、建築物又はその敷地と道路との関係についての制限の附加並びに日影による中高層の建築物の高さの制限区域等に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和四六年条例五〇号・五二年四二号・平成三〇年七七号〕
(用語の定義)
第二条 この条例の用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)の定めるところによる。
(適用の除外)
第三条 建築主事を置く市町が、法第三十九条、第四十条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第四十三条第三項又は第五十六条の二第一項の規定に基づき条例を定めたときは、当該市町の区域内においては、この条例の関係規定は、適用しない。
2 第七条、第十条及び第二十二条の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地については、適用しない。
一部改正〔昭和四六年条例五〇号・平成一三年五九号・一六年二七号・一七年七八号・三〇年七七号〕
第二章 災害危険区域
追加〔昭和四六年条例五〇号〕
(災害危険区域)
第四条 法第三十九条第一項の災害危険区域(以下「災害危険区域」という。)は、関係市町長の意見を聴いて、知事が指定する。
2 災害危険区域は、当該災害危険区域内の地形及び地質並びに現存する建築物の状況に応じて、第一種災害危険区域及び第二種災害危険区域とする。
3 知事は、災害危険区域の指定をするときは、当該災害危険区域を公示するとともに、関係市町長に通知しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。
4 災害危険区域の指定又は廃止は、前項の公示によつてその効力を生ずる。
追加〔昭和四六年条例五〇号〕、一部改正〔平成六年条例二〇号・一七年七八号〕
(建築制限)
第五条 第一種災害危険区域においては、住居の用に供する建築物は、建築してはならない。
2 第二種災害危険区域においては、住居の用に供する建築物は、鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造等の堅固な構造で建築しなければならない。
3 前二項の規定は、地盤のかさ上げ、擁壁の設置等災害防止上有効な措置を講ずる場合には、適用しない。
追加〔昭和四六年条例五〇号〕、一部改正〔平成一六年条例二七号・三〇年二八号〕
第三章 建築物の敷地及び構造
全部改正〔昭和四六年条例五〇号〕
第一節 通則
(崖に近接する建築物)
第六条 建築物の敷地が高さ二メートルを超える崖(勾配が三十度を超える傾斜地をいう。以下この条において同じ。)に近接する場合には、当該敷地が崖の上にあるときにあつては崖の下端から、崖の下にあるときにあつては崖の上端から当該敷地に建築する建築物との間に、当該崖の高さの二倍以上の水平距離を保たなければならない。ただし、当該崖が宅地造成等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)第六条第一項第二号及び第七条から第十条まで若しくは第十四条の規定に適合する擁壁で覆われている場合又は土質試験等に基づき崖崩れ等による被害を受けるおそれのない場合は、この限りでない。
追加〔昭和四六年条例五〇号〕、一部改正〔平成六年条例二〇号・一六年二七号・二五年四九号〕
(敷地の路地状の部分の幅員)
第七条 法第四十三条第三項第一号から第四号までに規定する建築物の敷地が路地状の部分により道路に接する場合においては、その幅員は、次の表に定めるところによらなければならない。ただし、建築物の用途、規模及び構造又はその周囲の状況により避難上及び通行の安全上支障がない場合には、この限りでない。
路地状の部分の長さ | 路地状の部分の幅員 |
十五メートル以上二十五メートル未満 | 二・五メートル以上 |
二十五メートル以上 | 三メートル以上 |
一部改正〔昭和四六年条例五〇号・平成一六年二七号・三〇年七七号〕
(日影による中高層の建築物の高さの制限区域等)
第七条の二 法第五十六条の二第一項の規定により日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として指定する区域は、次の表の第一欄に掲げる区域とし、同項の規定により法別表第四の四の項イ又はロのうちから指定するものは、次の表の第二欄に掲げるものとし、法別表第四の二の項及び三の項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから指定するものは、次の表の第三欄に掲げるものとし、それぞれの区域について生じさせてはならない日影時間として法別表第四(に)欄の各号のうちから指定する号は、次の表の第四欄に掲げる号とする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域 | 全区域 | | | (二) |
第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域 | 全区域 | | 四メートル | (二) |
第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域 | 全区域 | | 四メートル | (二) |
近隣商業地域又は準工業地域 | 容積率が十分の二十以下の区域 | | 四メートル | (二) |
用途地域の指定のない区域 | 容積率が十分の二十以下の区域のうち、建蔽率が十分の五以下の区域 | イ | | (二) |
容積率が十分の二十以下の区域のうち、建蔽率が十分の六の区域 | ロ | | (二) |
追加〔昭和五二年条例四二号〕、一部改正〔昭和六二年条例三一号・平成七年三四号・一六年二七号・三〇年二八号〕
第二節 学校
(教室等の配置)
第八条 特別支援学校及び幼稚園の教室(児童又は生徒を収容する室を含む。)は、三階以下の階に設けなければならない。
一部改正〔昭和四六年条例五〇号・平成一九年五号〕
(教室等の出入口)
第九条 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)の教室(児童又は生徒を収容する室を含む。)で、床面積が四十平方メートルを超えるものの出入口は、二以上設けなければならない。ただし、出入口の有効幅を一・五メートル以上とした場合には、この限りでない。
2 前項に規定する出入口は、廊下、ロビーの類又は屋外に直接通ずるものでなければならない。
一部改正〔昭和四六年条例五〇号・平成二五年四九号・二八年二二号〕
第三節 劇場等
(敷地と道路との関係)
第十条 劇場、映画館、演芸場又は観覧場(屋外観覧場を除く。)の用途に供する建築物(公会堂又は集会場の用途に供する建築物で映画又は演劇の設備を有するものを含む。以下「劇場等」という。)の敷地は、その敷地の外周の七分の一(当該敷地が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第一項第二号に規定する公共空地(以下「公共空地」という。)に避難上有効に接する場合には、この限りでない。)以上が道路に接しなければならない。
2 前項に規定する道路の幅員は、次の表に定めるところによらなければならない。
客席の床面積の合計 | 道路の幅員 |
二百平方メートル未満 | 四メートル以上 |
二百平方メートル以上三百平方メートル未満 | 五メートル以上 |
三百平方メートル以上五百平方メートル未満 | 六メートル以上 |
五百平方メートル以上 | 八メートル以上 |
一部改正〔昭和四六年条例五〇号・平成六年二〇号〕
(前面空地)
第十一条 劇場等のその用途に供する部分の主要な出口の前面には、道路に有効に接する空地を設けなければならない。
2 前項に規定する空地の奥行は、次の表に定めるところによらなければならない。
客席の床面積の合計 | 空地の奥行き |
二百平方メートル未満 | 耐火建築物又は法第二十七条第一項の規定に適合する特殊建築物(その主要構造部が法第二条第九号の二イに該当するものに限る。)である劇場等(以下「耐火劇場等」という。) | 一メートル以上 |
その他の劇場等 | 二メートル以上 |
二百平方メートル以上三百平方メートル未満 | 一・五メートル以上 |
三百平方メートル以上五百平方メートル未満 | 二メートル以上 |
五百平方メートル以上 | 二・五メートル以上 |
3 耐火劇場等でその用途に供する部分の主要な出口の前面に歩廊、広間又はバルコニーを避難上有効に設けるものに対しては、第一項の規定は、適用しない。
一部改正〔昭和四六年条例五〇号・平成六年二〇号・二七年二六号・令和元年二三号〕
(側面空地)
第十二条 劇場等のその用途に供する部分の客席の両側(耐火劇場等にあつては片側)の屋外には、道に通ずる幅二・五メートル以上の空地を設けなければならない。ただし、当該客席の両側又は片側の屋外に道路又は道路に接する空地がある場合においては、当該道路又は道路に接する空地の側については、この限りでない。
2 劇場等のその用途に供する部分の客席の片側の屋外に幅四メートル以上の空地を設ける場合においては、前項の規定にかかわらず、他の側の屋外には、空地を設けないことができる。
3 耐火劇場等でその用途に供する部分の客席の片側に耐火構造の壁又は特定防火設備をもつて当該客席と区画して廊下、バルコニー又はからぼりを避難上有効に設けるものに対しては、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該廊下、バルコニー又はからぼりは、前条第一項の規定による空地又は同条第三項の規定による歩廊、広間若しくはバルコニーに通じなければならない。
一部改正〔昭和四六年条例五〇号・平成六年二〇号・一二年八二号〕
(出口)
第十三条 劇場等のその用途に供する部分の屋外への出口で客の用に供するものは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 前条第三項の規定による廊下、バルコニー又はからぼりを設ける耐火劇場等にあつては、その用途に供する部分の主要な出口に避難上有効に設けること。
二 前号に規定する耐火劇場等以外の劇場等にあつては、その用途に供する部分の主要な出口及び客席の両側(耐火劇場等及び前条第二項の規定により客席の片側の屋外に空地を設ける劇場等にあつては、空地を設ける側又はただし書の規定による道路の側)に避難上有効に設けること。
三 劇場等のその用途に供する部分の主要な出口の有効幅は、一・四メートル以上とし、その合計幅は、客席の床面積十平方メートルにつき、十五センチメートル(耐火劇場等にあつては、七・五センチメートル)の割合で計算した数値以上のものとすること。
四 劇場等のその用途に供する部分の客席の両側(耐火劇場等及び前条第二項の規定により客席の片側の屋外に空地を設ける劇場等にあつては、空地を設ける側又はただし書の規定による道路の側)の出口の有効幅は、一・二メートル以上とし、その合計幅は、客席の床面積十平方メートルにつき、十センチメートル(耐火劇場等にあつては、五センチメートル)の割合で計算した数値以上のものとすること。
五 第二号に規定する劇場等のその用途に供する部分の出口の有効幅の合計は、客席の床面積十平方メートルにつき、三十センチメートル(耐火劇場等にあつては、十五センチメートル)の割合で計算した数値以上のものとすること。
2 劇場等のその用途に供する部分の客席からの出口は、前項第二号から第五号までの規定に準じて設けるほか、これを客席内の縦通路及び横通路の端部に配置しなければならない。
一部改正〔昭和四六年条例五〇号・平成六年二〇号〕
(ロビー及び廊下)
第十四条 劇場等のその用途に供する部分の客席の背面にはロビーを、その両側には当該ロビーに通ずる廊下を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する側については、廊下を設けないことができる。
一 当該客席の床面積の合計が百平方メートル未満の当該客席の両側
二 客席の側面が道路、公共空地等に安全上有効に接する側
2 前項に規定するロビー及び廊下は、客席と耐火構造の壁又は特定防火設備によつて区画し、その幅は、次の表に定めるところによらなければならない。ただし、耐火構造でない建築物にあつては、準耐火構造とした壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備によって区画することができる。
客席の床面積の合計 | ロビーの幅 | 廊下の幅 |
二百平方メートル未満 | 三メートル以上 | 一・五メートル以上 |
二百平方メートル以上 | 四メートル以上 | 二メートル以上 |
3 劇場等で、その用途に供する部分の主階が避難階にないものに、前項の規定による廊下を設ける場合には、当該廊下は、第十六条に規定する避難階段又は特別避難階段へ有効に通じなければならない。
全部改正〔平成六年条例二〇号〕、一部改正〔平成一二年条例八二号〕
(客席のいす)
第十四条の二 劇場等のその用途に供する部分の客席のいすは、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
一 いすは、床に固定すること。
二 各いすの間隔(いすの背がある場合にあつては前列いすの背面最先端からこれに面する後列いすの背の部分又はその延長部分までの水平最短距離とし、いすの背がない場合にあつては前列いすの最後部から後列いすの最後部までの水平投影距離とする。次条において同じ。)は、九十センチメートル以上とすること。
追加〔平成六年条例二〇号〕、一部改正〔令和元年条例二三号〕
(客席内の通路)
第十四条の三 劇場等のその用途に供する部分の客席内の通路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 横通路は、縦列のいす席の十席(各いすの間隔が一・〇五メートル以上の場合は、十五席)以下ごとに設け、その幅員を一メートル以上とすること。
二 縦通路は、横列のいす席の八席(各いすの間隔が一・〇五メートル以上の場合は、十二席)以下ごとに両側に設け、その幅員を八十センチメートル以上とすること。ただし、横列のいす席の四席(各いすの間隔が一・〇五メートル以上の場合は、六席)以下ごとに設ける場合には、片側に幅員六十センチメートル以上の縦通路とすることができる。
2 客席の最後部には、幅員二メートル以上(主要客席のある階以外にあつては、幅員一メートル以上)の横通路を設けること。
3 ます席を設ける場合には、各ますの少なくとも一辺に接する幅員五十センチメートル以上の通路を設けること。
追加〔平成六年条例二〇号〕
(直通階段の幅)
第十五条 令第百二十一条第一項の規定により設ける劇場等の直通階段の幅の合計は、その用途に供する部分の主階における客席の床面積十平方メートルにつき、十五センチメートルの割合で計算した数値以上のものとしなければならない。
一部改正〔昭和四六年条例五〇号〕
(避難階段及び特別避難階段)
第十六条 劇場等でその用途に供する部分の主階が避難階にないものには、当該主階から避難階又は地上に通ずる二以上の避難階段又は特別避難階段を設けなければならない。
2 前項の避難階段又は特別避難階段の幅の合計は、当該主階における客席の床面積十平方メートルにつき、七・五センチメートルの割合で計算した数値以上のものとしなければならない。
一部改正〔昭和四六年条例五〇号〕
(映写室)
第十七条 劇場等のその用途に供する部分の映写室は、耐火構造とし、その出入口には、外開きで、かつ、自動的に閉鎖する特定防火設備を設けなければならない。
一部改正〔昭和四六年条例五〇号・平成一二年八二号〕
(制限の緩和)
第十七条の二 劇場等のその用途に供する部分のある階のうち、当該階が令第百二十九条第二項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第一項の階避難安全検証法により確かめられたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第十三条から第十四条の三までに規定する制限を緩和することができる。
2 劇場等のうち、令第百二十九条の二第一項に規定する全館避難安全性能確認建築物については、第十三条から第十六条までに規定する制限を緩和することができる。
全部改正〔平成一二年条例八二号〕、一部改正〔平成一二年条例八六号・二八年四九号〕
(適用の除外)
第十七条の三 この節の規定は、劇場等のその用途に供する建築物のうち、その規模、形態等に応じ知事が別に定める基準によるものについては、適用しない。
追加〔平成六年条例二〇号〕
第四節 マーケット
一部改正〔平成五年条例九号〕
(マーケットの構造)
第十八条 マーケットの用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートル以上のものは、その屋内に避難上有効に道に貫通する幅員二・五メートル以上の通路を設けなければならない。
2 主要構造部が耐火構造又は一時間準耐火基準に適合する準耐火構造でない建築物でマーケットの用途に供するもののその用途に供する部分の上階には、マーケットの管理用の居室以外の居室は、設けてはならない。
一部改正〔昭和四六年条例五〇号・平成五年九号・二七年二六号〕
第五節 公衆浴場
(公衆浴場の構造)
第十九条 公衆浴場の浴室又はサウナ室(蒸気又は熱気を使用して入浴するための室をいう。次項において同じ。)を二階に設ける建築物は、耐火建築物、準耐火建築物又は法第二十七条第一項の規定に適合する特殊建築物としなければならない。
2 公衆浴場の浴室又はサウナ室を地階に設ける建築物の当該地階の直上階の床は、耐火構造としなければならない。
3 公衆浴場の浴室に面する小屋裏の部分は、当該建築物の他の室に面する小屋裏の部分と区画しなければならない。
4 公衆浴場の浴室の壁及び当該浴室に面する小屋裏の部分は、防湿方法を講じなければならない。
5 公衆浴場のボイラー室(浴室に給湯するために火を使用する室をいう。次項及び第七項において同じ。)の窓及び出入口には、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を設けなければならない。
6 公衆浴場のボイラー室の直上に階を設ける場合の当該ボイラー室の主要構造部は、耐火構造としなければならない。
7 公衆浴場のボイラー室の主要構造部が耐火構造でない場合の当該ボイラー室の構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 軒の高さは、三メートル以上とすること。
二 壁及び屋根裏は、準耐火構造とすること。
三 天井は、設けないこと。
一部改正〔昭和四六年条例五〇号・平成五年九号・一二年八二号・二五年四九号・二七年二六号・三〇年七七号・令和元年二三号〕
第六節 ホテル及び旅館
第二十条 削除
削除〔平成三〇年条例七七号〕
(廊下、階段及び踊場の幅)
第二十一条 ホテル又は旅館の用途に供する建築物における宿泊室の床面積の合計が百平方メートルを超える階の廊下で客の用に供するものの有効幅は、その両側に宿泊室がある場合には一・六メートル以上と、その他の場合には一・二メートル以上としなければならない。ただし、三室以下の宿泊室でその床面積の合計が三十平方メートル未満のものに通ずる専用の廊下にあつては、その有効幅は、七十五センチメートル以上とすることができる。
2 ホテル又は旅館の用途に供する建築物における宿泊室の床面積の合計が百平方メートルを超える階から避難階又は地上に通ずる直通階段にあつては、階段及び踊場の有効幅は、一・二メートル以上としなければならない。ただし、屋外階段の有効幅は、九十センチメートル以上とすることができる。
一部改正〔昭和四六年条例五〇号・平成一六年二七号〕
第七節 長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿及び児童福祉施設等
(出入口と道路との関係)
第二十二条 長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿又は児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。第二十四条において同じ。)の用途に供する建築物の主な出入口は、道路又は道路に通ずる幅員二メートル以上の敷地内の通路に直接面して設けなければならない。
一部改正〔昭和四六年条例五〇号・平成六年二〇号・二八年二二号〕
(木造等の長屋の構造)
第二十三条 長屋の用途に供する木造建築物等(耐火建築物及び準耐火建築物を除く。)は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 六戸建て以下とすること。
二 二以下の階数とすること。
一部改正〔昭和四六年条例五〇号・平成五年九号・一六年二七号・二七年二六号・令和元年二三号〕
(共同住宅等の設置制限等)
第二十四条 共同住宅、寄宿舎、下宿又は児童福祉施設等の用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートル以上のものにあつては、その用途に供する部分は、主要構造部が耐火構造又は一時間準耐火基準に適合する準耐火構造でない工場又は法別表第一(い)欄(一)項若しくは(四)項に掲げる用途に供する部分の上階に設けてはならない。
2 共同住宅、寄宿舎、下宿又は児童福祉施設等の用途に供する木造建築物等(耐火建築物、準耐火建築物及び法第二十七条第一項の規定に適合する特殊建築物を除く。)は、その用途に供する部分に、道路又は道路若しくは公共空地に通ずる幅員一・五メートル以上の敷地内の空地に直接面する窓を設けなければならない。
一部改正〔昭和四六年条例五〇号・平成五年九号・一六年二七号・二七年二六号・令和元年二三号〕
第八節 制限の特例
追加〔平成一二年条例八二号〕、一部改正〔平成一三年条例五九号〕
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)
第二十五条 法第八十六条第一項から第四項まで又は法第八十六条の二第一項から第三項までの規定により特定行政庁の認定又は許可を受けた一又は二以上の建築物に対する第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項若しくは第二項、第二十二条又は第二十四条第二項の規定の適用については、当該認定又は許可の対象区域を当該一又は二以上の建築物の一の敷地とみなす。
追加〔平成一二年条例八二号〕、一部改正〔平成一三年条例五九号・一七年七八号〕
第四章 工作物
一部改正〔昭和四六年条例五〇号〕
(工作物の構造)
第二十六条 広告塔、装飾塔、高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類する工作物にあつてはその高さが十三メートル以上、広告板にあつてはその高さが八メートル以上のもの(その主要構造部の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。
一部改正〔昭和四六年条例五〇号・平成六年二〇号・一二年八二号〕
第五章 罰則
一部改正〔昭和四六年条例五〇号〕
第二十七条 第五条から第二十四条までの規定(第七条の二、第十七条の二及び第十七条の三の規定を除く。)に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては、その建築物、工作物又は建築設備の工事施工者をいう。)は、二十万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。
一部改正〔昭和四六年条例五〇号・平成四年二二号・六年二〇号・一三年五九号・二七年二六号〕
第二十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
一部改正〔昭和四六年条例五〇号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十六年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこの条例の規定に適合せず、又は適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和四十六年十二月二十四日三重県条例第五十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十二年十二月二十三日三重県条例第四十二号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六十二年十月六日三重県条例第三十一号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第六十六号)の施行の日から施行する。
附 則(平成四年三月二十七日三重県条例第二十二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成五年三月二十六日三重県条例第九号)
この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)の施行の日から施行する。
附 則(平成六年三月二十九日三重県条例第二十号)
この条例は、平成六年七月一日から施行する。(後略)
附 則(平成七年七月五日三重県条例第三十四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成八年六月二十四日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、(中略)第二条の規定による改正前の三重県建築基準条例第七条の二の規定(中略)は、なおその効力を有する。
附 則(平成十二年十月十三日三重県条例第八十二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定は、平成十二年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成十二年十二月二十六日三重県条例第八十六号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成十三年七月三日三重県条例第五十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成十六年三月二十三日三重県条例第二十七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成十七年十月二十一日三重県条例第七十八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び第四条の改正規定は、平成十八年一月十日から施行する。
附 則(平成十九年三月二十日三重県条例第五号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二十五年三月二十九日三重県条例第四十九号)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二十七年三月二十七日三重県条例第二十六号)
1 この条例は、平成二十七年六月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二十八年三月二十二日三重県条例第二十二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十八年七月七日三重県条例第四十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成三十年三月二十二日三重県条例第二十八号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三十年十月十七日三重県条例第七十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年十月二十五日三重県条例第二十三号)
この条例は、公布の日から施行する。