土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地等認定事務施行規則
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改正 | 昭和五五年 四月 一日三重県規則第二四号 | 昭和六三年 二月一六日三重県規則第四号 |
| 平成 九年 三月二八日三重県規則第一〇九号 | 平成一一年 三月三〇日三重県規則第七七号 |
| 平成一七年 三月 七日三重県規則第九号 | 平成一八年 一月一〇日三重県規則第五号 |
| 平成一八年 三月三一日三重県規則第五三号 | 平成二〇年 三月二六日三重県規則第二七号 |
| 平成二一年一二月二五日三重県規則第六七号 | 令和 二年一二月二五日三重県規則第一〇二号 |
土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務及び優良住宅認定事務施行規則をここに公布する。
土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地等認定事務施行規則
第一条 この規則は、
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「法」という。)の規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定及び住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和五五年規則二四号・六三年四号・平成九年一〇九号・一一年七七号・二〇年二七号・二一年六七号〕
第三条 前条第一項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
六 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
2 前項第一号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を二以上の工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
3 第一項第一号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。
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図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 二千五百分の一以上 | 等高線は、二メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公共施設の位置 | 千分の一以上 | |
造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し、三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 千分の一以上 | |
造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 千分の一以上 | 高低差の著しい箇所について作成するものであること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 五百分の一以上 | |
給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 五百分の一以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示しても差し支えない。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が二以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 五十分の一以上 | 一 切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メートルを超えるがけ又は切土と盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超えるがけについて作成するものであること。 |
| | | 二 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しないものであること。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤図、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 五十分の一以上 | |
4 第一項第二号の造成区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。
5 第一項第三号の造成区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域及びその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、県界、市町界、市町の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
一部改正〔昭和五五年規則二四号・平成一七年九号・一八年五号〕
第四条 第二条第二項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
三 一団の宅地の附近見取図(縮尺、方位、道路、目標となる地物、一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載したもの)
六 申請者に係る
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による資格、設計者及び工事監理者に係る
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による資格並びに工事施行者に係る
建設業法(昭和二十四年法律第百号)による資格をそれぞれ有することを証する書面
七 床面積計算書(各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共有部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)
八 各階平面図(縮尺、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載したもの)
九 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
十 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載したもの)
十二 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの
十三 建築費計算書(総建築費とその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和五十四年建設省告示第七百六十八号第三の四に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従つて記載する)及びこれらの請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに三・三平方メートル当りの建築費に関する事項を記載したもの)
十四 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
一部改正〔昭和五五年規則二四号・平成九年一〇九号・一七年九号・二〇年二七号・二一年六七号〕
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
三 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
追加〔昭和五五年規則二四号〕、一部改正〔昭和六三年規則四号・平成九年一〇九号・二〇年二七号・二一年六七号〕
第六条 知事は、優良宅地認定の申請があつた場合においては当該申請に係る宅地の造成が昭和五十四年建設省告示第七百六十七号に規定する基準(以下「優良宅地認定基準」という。)に、優良住宅認定の申請があつた場合においては当該申請に係る住宅の新築が昭和五十四年建設省告示第七百六十八号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)にそれぞれ適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
全部改正〔平成一一年規則七七号〕、一部改正〔平成二〇年規則二七号〕
第七条 知事は、優良宅地認定を行つた場合にあつては優良宅地認定証(
第三号様式)を、優良住宅認定を行つた場合にあつては優良住宅認定証(
第四号様式)をそれぞれ第二条の申請者に対して交付するものとする。
第八条 優良宅地認定を受けた者は、当該宅地の造成の計画を変更しようとするときは、新たにこの規則の定めるところにより知事の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
一 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
第九条 優良宅地認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、当該宅地の造成が、優良宅地認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地適合証明申請書(
第五号様式)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請に係る宅地の造成が、優良宅地認定の内容に適合して行われたものと認めたときは、優良宅地適合証明書(
第六号様式)を交付するものとする。
第十条 優良宅地認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、宅地造成工事廃止届出書(
第七号様式)を知事に届け出なければならない。
第十一条 優良宅地認定を受けた者の相続人その他の承継人又は優良宅地認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者(
法第三十一条の二第二項第十四号ハ又は
第六十二条の三第四項第十四号ハの規定に基づく優良宅地認定にあつては、それぞれ同号本文に規定する個人又は法人に限る。)は、第九条第一項の証明書の交付の申請をするまでの間に限り、その承継について地位承継届出書(
第八号様式)を知事に届け出てその地位を承継することができる。
一部改正〔昭和五五年規則二四号・平成九年一〇九号・二〇年二七号・二一年六七号〕
第十二条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地につき、優良宅地認定(
法第二十八条の四第三項第五号イ、
第六十三条第三項第五号イ又は
第六十八条の六十九第三項第五号イの規定に基づくものに限る。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、同法第百三条第四項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準に適合すると認める場合は、優良宅地適合証明書(
第九号様式)を交付するものとする。
3 仮換地指定の段階にある土地であつても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に到ることが確実と認められるものについては、前二項の手続に準じて優良宅地認定を行うことができる。
一部改正〔昭和五五年規則二四号・六三年四号・平成九年一〇九号・二〇年二七号〕
(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)
2 知事は、前項の申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準に適合すると認める場合は、
都市計画法第三十六条第二項の規定による検査済証の写しに優良宅地認定証とする旨を明記したものを証明書として交付するものとする。
追加〔平成九年規則一〇九号〕、一部改正〔平成二〇年規則二七号〕
第十三条 この規則の規定により知事に対して提出する申請書又は届出書(以下「申請書等」という。)は、当該申請書等に係る宅地又は住宅の所在地を管轄する市町の長を経由して提出しなければならない。ただし、前条第一項の申請は、この限りでない。
一部改正〔昭和五五年規則二四号・六三年四号・平成九年一〇九号・一八年五号〕
第十四条 この規則の規定による申請書等(第十二条の二第一項の申請書を除く。以下この項において同じ。)の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本二通とする。ただし、申請書等に係る宅地又は住宅の所在地が二以上の市町にわたるときは、副本の部数は、当該市町の数に一を加えた部数とする。
2 第十二条の二第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
一部改正〔昭和五五年規則二四号・六三年四号・平成九年一〇九号・一八年五号〕
2 この規則の施行の際現に造成工事に着手している千平方メートル以上の宅地の造成について認定を受けようとする場合は、第二条第一項の規定にかかわらず、昭和四十九年六月三十日までの間に限り、優良宅地認定申請書(
第一号様式)を知事に提出して、当該宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて認定を受けることができる。
3 この規則の施行の際既に造成工事を完了している千平方メートル以上の宅地の造成について、当該宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて認定を受けようとする場合は、第二条第一項の規定にかかわらず昭和四十九年六月三十日までの間に限り、優良宅地認定申請書(
第一号様式)を知事に提出して、昭和四十八年建設省告示第二千三百四十六号に規定する基準に適合して造成されたものである旨の証明を受けることができる。
4 前二項に規定する優良宅地認定申請書には、第十条第二項に定める図書を添付しなければならない。
5 この規則の施行の際既に新築工事を完了している住宅の新築(その敷地の用に供された一団の宅地の面積が千平方メートル以上のものに限る。)について、当該住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて優良住宅認定を受けようとする場合は、昭和四十九年六月三十日までの間に限り、優良住宅認定申請書(
第一号様式)を知事に提出して、昭和四十八年建設省告示第二千三百四十七号に規定する基準に適合している旨の認定を受けることができる。
6 前項に規定する優良住宅認定申請書には第四条に定める図書を添付しなければならない。
附 則
(昭和五十五年四月一日三重県規則第二十四号) 2 法第三十一条の二に規定する優良住宅地等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得課税の特例の適用を受けようとする昭和五十四年一月一日以降の土地等の譲渡に係る造成宅地(以下「造成宅地」という。)については、この規則の施行の際現に造成に着手しているものについても、第二条第一項の規定にかかわらずこの規則の施行の日から三月の間に限り、優良宅地認定申請書を知事に提出して、優良宅地認定を受けることができる。
3 造成宅地については、この規則の施行の際既に造成を完了しているものについても、この規則の施行の日から三月の間に限り、優良宅地認定申請書を知事に提出して、認定基準に適合して造成されたものである旨の証明を受けることができる。
附 則
(平成十一年三月三十日三重県規則第七十七号) 附 則
(平成十八年三月三十一日三重県規則第五十三号抄) 附 則
(平成二十年三月二十六日三重県規則第二十七号) 附 則
(平成二十一年十二月二十五日三重県規則第六十七号) 附 則
(令和二年十二月二十五日三重県規則第百二号) 2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地等認定事務施行規則(次項において「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地等認定事務施行規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
3 この規則の施行前に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

第1号様式
(第2条関係) 
第2号様式
(第2条関係) 
第3号様式
(第7条関係) 全部改正〔昭和55年規則24号〕、一部改正〔昭和63年規則4号・平成9年109号・20年27号〕

第4号様式
(第7条関係) 全部改正〔昭和55年規則24号〕、一部改正〔昭和63年規則4号・平成9年109号・20年27号〕

第5号様式
(第9条関係) 
第6号様式
(第9条関係) 一部改正〔昭和55年規則24号・平成9年109号・20年27号〕

第7号様式
(第10条関係) 
第8号様式
(第11条関係) 
第9号様式
(第12条関係) 一部改正〔昭和55年規則24号・63年4号・平成9年109号・20年27号〕

第10号様式
(第12条の2関係)