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改正 | 昭和五〇年一〇月二八日三重県規則第五五号 | 昭和六一年 七月二九日三重県規則第四四号 |
| 昭和六二年一〇月 九日三重県規則第五五号 | 平成 四年 四月二八日三重県規則第三六号 |
| 平成 六年 三月三一日三重県規則第六七号 | 平成 九年 三月三一日三重県規則第一一六号 |
| 平成一〇年 四月 一日三重県規則第三五号 | 平成一三年 七月 三日三重県規則第七三号 |
| 平成一六年一〇月 五日三重県規則第六七号 | 平成一七年 三月 七日三重県規則第九号 |
| 平成一八年 一月一〇日三重県規則第五号 | 平成一八年 三月三一日三重県規則第五三号 |
| 平成一九年一一月三〇日三重県規則第六五号 | 平成二五年 二月二六日三重県規則第八号 |
| 平成二八年 三月 四日三重県規則第九号 | 平成三〇年 三月二二日三重県規則第三一号 |
| 令和 二年一二月二五日三重県規則第一〇一号 | |
三重県宅地開発事業の基準に関する条例施行規則を次のように定める。
一部改正〔昭和六一年規則四四号・六二年五五号・平成一三年七三号・一九年六五号〕
二 開発区域に含まれる土地又は建物の登記事項証明書
一部改正〔平成九年規則一一六号・一三年七三号・一七年九号・一八年五号・一九年六五号〕
第四条 条例第六条第一項の規定による確認を受けた事業主は、工事に着手しようとするときは、あらかじめ、工事着手届出書(
第四号様式)を提出しなければならない。
第四条の二 条例第八条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
二 事業主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
五 工事施行者及び工事監理者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 条例第八条の規定による開発区域内における確認の表示は、宅地開発事業設計確認済標識(
第五号様式)によつてしなければならない。
第五条 条例第九条第一項による変更の確認を受けようとする者は、第三条第一項の申請書に、同条第二項に掲げる書類のうち、当該変更に係るものを添付して行わなければならない。
2 条例第九条第一項ただし書の規則で定める軽微な変更は、設計の変更のうち予定建築物の敷地の形状の変更(予定建築物の敷地の規模の増減を伴う場合にあつては、十分の一未満のものに限る。)とする。
第六条 条例第十一条第一項の規定による届出は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる届出書によつてしなければならない。
一部改正〔昭和五〇年規則五五号・平成一九年六五号・二八年九号〕
第七条 条例第十二条第一項の規定による届出は、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について工事を完了した日から遅滞なく、工事完了届出書(
第十号様式)によつてしなければならない。
2 前項の届出書には、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める事項を明らかにした写真その他の資料を添付しなければならない。
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| (1) 根切りを完了したときの状況 |
擁壁工事(高さが一メートル以下のものを除く。) | (2) 基礎の配筋、厚さ及び幅 |
(3) 基礎設置地盤の地耐力及び基礎ぐいの耐力 |
(4) 壁体の配筋及び厚さ又は組積材及び裏込めコンクリートの厚さ |
(5) 裏込め砕石の厚さ |
| (6) 水抜き穴及びその周辺の状況 |
切土工事及び盛土工事 | (1) 切土における地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留めの設置、土の置換えその他の措置 |
(2) 盛土における撒き出し及び締固めの施工状況 |
(3) 急傾斜面に盛土をする場合における盛土工事開始前の段切りその他の措置 |
(4) 地下水排除工の施工状況 |
排水施設工事 | (1) 根切りを完了したときの状況 |
(2) 暗渠排水施設を敷設したときの状況 |
道路工事 | (1) 道路を舗装する場合における路床及び路盤の施工状況 |
(2) 道路を舗装する場合における路盤の厚さ及び幅 |
給水施設工事及び貯水施設工事 | (1) 根切りを完了したときの状況 |
(2) 底版又は床版等の配筋 |
(3) 給水管を敷設したときの状況 |
その他の工事 | 知事が必要と認める事項 |
一部改正〔昭和五〇年規則五五号・平成一九年六五号・二八年九号〕
一部改正〔昭和五〇年規則五五号・平成一九年六五号〕
第八条の二 条例第十二条第四項の規定による公告は、開発区域(開発区域を工区に分けたときは工区)に含まれる地域の名称、
条例第六条第一項又は
第九条第一項の規定による確認を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び所在地)並びに工事完了年月日について、三重県公報への登載により行うものとする。
追加〔平成一三年規則七三号〕、一部改正〔平成一九年規則六五号〕
一部改正〔昭和五〇年規則五五号・平成一九年六五号〕
第十条 条例別表第一の二の項第三号ただし書の規則で定める道路は、次に掲げるものとする。
一 開発区域内に新たに道路が整備されない場合の当該開発区域に接する道路であること。
2 条例別表第一の二の項第四号の規則で定める歩道は、次に掲げるものとする。
一 歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路のまがりかどは、適当な長さで街角が切り取られていること。
二 歩道は、縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて車道から分離されていること。
3 条例別表第一の二の項第五号の規則で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 道路は、砂利敷その他の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造とし、かつ、適当な値の横断
勾配が付されていること。
二 道路には、雨水等を有効に排出するため必要な側溝、街
渠その他の適当な施設が設けられていること。
三 道路の縦断
勾配は、九パーセント以下であること。ただし、地形等によりやむを得ないと認められる場合は、小区間に限り、十二パーセント以下とすることができる。
四 道路は、階段状でないこと。ただし、専ら歩行者の通行の用に供する道路で、通行の安全上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。
五 道路は、袋路状でないこと。ただし、当該道路の延長若しくは当該道路と他の道路との接続が予定されている場合又は転回広場及び避難通路が設けられている場合等避難上及び車両の通行上支障がない場合は、この限りでない。
六 歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路のまがりかどは、適当な長さで街角が切り取られていること。
七 歩道は、縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて車道から分離されていること。
第十一条 条例別表第一の三の項第二号に規定する管
渠の
勾配及び断面積は、十年に一回の確率で想定される降雨強度値以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生活又は事業に起因し、又は付随する廃水量及び地下水量から算定した計画汚水量を有効に排水することができるように定めなければならない。
2 条例別表第一の三の項第五号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 排水施設は、堅固で耐久力を有する構造であること。
二 排水施設は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、がけ崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その他地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
三 公共の用に供する排水施設は、道路その他排水施設の維持管理上支障がない場所に設置されていること。
四 管
渠の
勾配及び断面積が、その排除すべき下水又は地下水を支障なく流下させることができるもの(公共の用に供する排水施設のうち暗
渠である構造の部分にあつては、その内径又は内のり幅が、二十センチメートル以上のもの)であること。
五 専ら下水を排除すべき排水施設のうち暗
渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールが設けられていること。
ロ 下水の流路の方向、
勾配又は横断面が著しく変化する箇所(管
渠の清掃上支障がない箇所を除く。)
ハ 管
渠の長さがその内径又は内のり幅の百二十倍を超えない範囲内の長さごとの管
渠の部分のその清掃上適当な場所
六 ます又はマンホールには、ふた(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができるふたに限る。)が設けられていること。
七 ます又はマンホールの底には、専ら雨水その他地表水を排除すべきますにあつては深さが十五センチメートル以上の泥
溜めが、その他のます又はマンホールにあつてはその接続する管
渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートが設けられていること。
第十二条 条例別表第一の四の項第六号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
一 切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超えるがけのがけ面は、擁壁でおおわなければならない。ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなるがけ又はがけの部分で、次のイ又はロに該当するもののがけ面については、この限りでない。
イ 土質が次の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ
勾配が同表の中欄の角度以下のもの
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土質 | 擁壁を要しない勾配の上限 | 擁壁を要する勾配の下限 |
軟岩(風化の著しいものを除く。) | 六十度 | 八十度 |
風化の著しい岩 | 四十度 | 五十度 |
砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの | 三十五度 | 四十五度 |
ロ 土質がイの表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ
勾配が同表の中欄の角度を超え同表の下欄の角度以下のもので、その上端から下方に垂直距離五メートル以内の部分。この場合において、イに該当するがけの部分により上下に分離されたがけの部分があるときは、イに該当するがけの部分は存在せず、その上下のがけの部分は連続しているものとみなす。
二 前号の規定の適用については、小段等によつて上下に分離されたがけがある場合において、下層のがけ面の下端を含み、かつ、水平面に対し、三十度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端があるときは、その上下のがけを一体のものとみなす。
三 第一号の規定は、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果がけの保全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置が講ぜられた場合には、適用しない。
四 開発行為によつて生ずるがけのがけ面は、擁壁でおおう場合を除き、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によつて風化その他の侵食に対して保護しなければならない。
五 擁壁の構造は、構造計算、実験等によつて次のイからニまでに該当することが確かめられたものであること。
イ 土圧、水圧及び自重(以下「土圧等」という。)によつて擁壁が破壊されないこと。
六 擁壁には、その裏面の排水をよくするため、水抜穴が設けられ、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利等の透水層が設けられていること。ただし、空積造その他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造のものにあつては、この限りでない。
2 条例別表第一の四の項第七号の規則で定める排水施設は、その管
渠の
勾配及び断面積が、切土又は盛土をした土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面積を用いて算出した計画地下水排水量を有効かつ適切に排出することができる排水施設とする。
第十三条 条例別表第一の六の項に規定する消防水利は、次の各号に適合するものとする。
一 常時貯水量が四十立方メートル以上又は取水可能量が毎分一立方メートル以上で、かつ、連続四十分以上の給水能力を有するものであること。
二 地盤面からの落差が四・五メートル以下であること。
三 取水部分の水深が〇・五メートル以上であること。
六 開発区域内のすべての防火対象物について、それぞれ百四十メートル以内の範囲に一以上の消防水利が配置されていること。
2 条例別表第一の六の項に規定する消防の用に供する水利施設等は、前項各号に適合するものであつて、次に掲げるものとする。
第十四条 第十条から前条までに定めるもののほか、
条例別表第一に掲げる事項の技術的細目は、知事が別に定める。
第十五条 条例又はこの規則の規定により提出する協議書、申請書又は届出書(以下「申請書等」という。)の提出部数は次の表のとおりとし、当該申請書等に係る開発区域を管轄する市町の長を経由して提出しなければならない。
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申請等の種類 | 書類の提出部数 |
建設事務所案件 | 本庁案件 |
(1) 条例第六条第一項の規定による設計の確認 | 正本一部、副本二部。ただし、申請等に係る区域が二以上の市町にわたるときは、副本は開発区域が存する市町(三重県の事務処理の特例に関する条例(平成十二年三重県条例第二号)別表第二第三十四号の項の規定により知事の権限に属する事務の一部を処理することとされた市町(以下「事務処理市」という。)を除く。)の数に一を加えた部数とする。 | 正本一部、副本三部。ただし、申請等に係る区域が二以上の市町にわたるときは、副本は開発区域が存する市町(事務処理市を除く。)の数に、開発区域に存する市町(事務処理市を除く。)を所管する建設事務所の数を加え、さらに一を加えた部数とする。 |
(2) 条例第六条第二項の規定による協議 |
(3) 条例第九条第一項の規定による設計の変更の確認 |
(4) 条例第十一条の規定による届出 |
(5) 条例第十二条の二の規定による建築等承認の申請 |
(6) 第四条の規定による工事着手の届出 | |
(7) 第七条第一項の規定による工事完了の届出 | |
備考 この表において「建設事務所案件」とは、
三重県事務決裁及び委任規則(平成十四年三重県規則第三十六号)別表第一県土整備部建築開発課の表第十四号の項の事務において、地域機関の決裁区分となるものを、「本庁案件」とは、本庁の決裁区分となるものをいう。
2 前項の規定により申請書等を受理した市町の長は、当該申請書等を当該市町を管轄する建設事務所の長に送付しなければならない。
一部改正〔平成一〇年規則三五号・一三年七三号・一八年五号・五三号・一九年六五号・二五年八号・二八年九号〕
第十六条 開発区域が事務処理市内に存する場合は、次のとおりとする。
一 第八条の二の規定にかかわらず、公告の方法は、当該事務処理市の定めるところにより行うものとする。
二 前条第一項の規定にかかわらず、申請書等の提出部数は、正本一通及びその写し一通とする。
追加〔平成一九年規則六五号〕、一部改正〔平成二八年規則九号〕
1 この規則は、昭和四十八年二月一日から施行する。
2 条例附則第三項に規定する届出書は、次の様式による宅地開発事業工事施行届出書とする。
一部改正〔平成4年規則36号・9年116号・17年9号〕
3 条例附則第三項の規則で定める図書は、第三条第二項第四号、第七号及び第八号に掲げる図面とする。
4 第三条第三項の規定は、前項の図面について準用する。
附 則
(昭和五十年十月二十八日三重県規則第五十五号) 附 則
(昭和六十一年七月二十九日三重県規則第四十四号) 附 則
(昭和六十二年十月九日三重県規則第五十五号) 附 則
(平成四年四月二十八日三重県規則第三十六号) 2 この規則の施行の際、現に改正前の三重県宅地開発事業の基準に関する条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則
(平成六年三月三十一日三重県規則第六十七号) 2 この規則の施行の際現に改正前の三重県宅地開発事業の基準に関する条例施行規則の規定に基づいて提出されている協議書その他の書類は、改正後の三重県宅地開発事業の基準に関する条例施行規則の規定に基づいて提出された協議書その他の書類とみなす。
附 則
(平成九年三月三十一日三重県規則第百十六号) 附 則
(平成十八年三月三十一日三重県規則第五十三号抄) 附 則
(平成十九年十一月三十日三重県規則第六十五号) 附 則
(平成二十五年二月二十六日三重県規則第八号) 次へ