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改正 | 昭和四八年一二月二一日三重県規則第七五号 | 昭和五〇年 三月二八日三重県規則第一九号 |
| 昭和五二年 八月 二日三重県規則第四二号 | 昭和五八年一二月 六日三重県規則第四二号 |
| 平成 四年 三月三一日三重県規則第二七号 | 平成 四年 七月一七日三重県規則第五八号 |
| 平成 四年一〇月二〇日三重県規則第七〇号 | 平成 五年 六月二五日三重県規則第三六号 |
| 平成 六年一一月二九日三重県規則第一〇六号 | 平成 七年 八月一五日三重県規則第五八号 |
| 平成 八年一一月二九日三重県規則第六三号 | 平成 九年 三月一八日三重県規則第八八号 |
| 平成 九年 三月三一日三重県規則第一一六号 | 平成一〇年 四月 一日三重県規則第三五号 |
| 平成一一年 三月三〇日三重県規則第七六号 | 平成一一年一二月 三日三重県規則第一一五号 |
| 平成一三年 一月 五日三重県規則第三号 | 平成一三年 五月一八日三重県規則第六一号 |
| 平成一五年 三月二八日三重県規則第三六号 | 平成一七年 三月 七日三重県規則第九号 |
| 平成一八年 一月一〇日三重県規則第五号 | 平成一八年 三月三一日三重県規則第五三号 |
| 平成一九年一一月三〇日三重県規則第六四号 | 平成二四年 三月二一日三重県規則第四号 |
| 平成二五年 二月二六日三重県規則第八号 | 平成二八年 三月 四日三重県規則第八号 |
| 平成三〇年 三月二二日三重県規則第三〇号 | 令和 二年一二月二五日三重県規則第九九号 |
第一条 この規則は、
都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)、
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号。以下「政令」という。)及び
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第二条 法第二十九条第一項又は
第二項の規定により開発行為の許可(以下「開発許可」という。)を受けるため、
法第三十条第一項に規定する申請書を提出しようとする者は、当該申請書に同条第二項に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類を添付して、提出しなければならない。
二 申請者の資力及び信用に関する申告書(
第一号様式)
一部改正〔昭和五二年規則四二号・平成一七年九号・一九年六四号・二八年八号〕
第三条 法第三十四条第十三号の規定による届出をしようとする者は、既存権利届出書(
第六号様式)を提出しなければならない。
追加〔平成一九年規則六四号〕、一部改正〔平成二八年規則八号〕
追加〔平成五年規則三六号〕、一部改正〔平成一三年規則六一号・一九年六四号・二八年八号〕
追加〔平成五年規則三六号〕、一部改正〔平成一三年規則六一号・一九年六四号・二八年八号〕
第七条 開発許可を受けた者は、工事に着手しようとするときは、あらかじめ、工事着手届出書(
第六号様式の五)を提出しなければならない。
全部改正〔平成一九年規則六四号〕、一部改正〔平成二八年規則八号〕
第八条 開発許可を受けた者は、開発行為に係る工事の施行期間中当該工事現場の見やすい場所に、開発行為許可標識(
第七号様式)を設置するものとする。
第九条 開発許可を受けた者は、開発区域の防災状況等を把握するために知事が必要と認める場合においては、工事施行状況報告書(
第七号様式の二)を提出しなければならない。
2 開発許可を受けた者は、工事施行に当たり不測の事態により災害が発生したときは、速やかに開発行為に係る災害発生報告書(
第七号様式の三)を提出しなければならない。
追加〔平成一九年規則六四号〕、一部改正〔平成二八年規則八号〕
第十条 開発許可を受けた者は、開発行為に係る工事を中止したときは、遅滞なく、工事中止(再開)届出書(
第七号様式の四)を提出しなければならない。
2 開発許可を受けた者は、開発行為に係る工事の中止の届出をした工事を再開しようとするときは、あらかじめ、工事中止(再開)届出書(
第七号様式の四)を提出しなければならない。
追加〔平成一九年規則六四号〕、一部改正〔平成二八年規則八号〕
第十一条 法第三十六条第一項の規定により工事が完了した旨の届出をするため、
省令第二十九条に規定する工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書を提出しようとする者は、当該届出書に次に掲げる書類を添付して、提出しなければならない。
一 完成図(土地利用計画図、造成計画平面図及び排水計画平面図)
二 別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じ、同表下欄に定める事項を明らかにした写真その他の資料
追加〔平成一九年規則六四号〕、一部改正〔平成二八年規則八号〕
第十二条 法第三十七条第一号の規定による承認を受けようとする者は、建築等承認申請書(
第八号様式)を提出しなければならない。
一部改正〔昭和五〇年規則一九号・平成一九年六四号・二八年八号〕
第十三条 法第三十八条の規定により開発行為を廃止し、
省令第三十二条に規定する届出書を提出しようとする者は、次に掲げる書類を添付して、提出しなければならない。
一 工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した書類(廃止に伴い損なわれた公共施設の回復計画、災害防止計画、今後の用途等)
追加〔平成一九年規則六四号〕、一部改正〔平成二八年規則八号〕
追加〔昭和五二年規則四二号〕、一部改正〔平成一三年規則六一号・一九年六四号・二八年八号〕
第十五条 法第四十二条第一項ただし書の規定による許可を受けようとする者及び同条第二項の規定による協議を行おうとする国の機関は、予定建築物等以外の建築等許可申請(協議)書(
第九号様式)を提出しなければならない。
一部改正〔昭和五〇年規則一九号・平成一九年六四号・二八年八号〕
(建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書の添付書類等)
第十六条 法第四十三条第一項の規定により建築等の許可を受けるため、
省令第三十四条第一項の規定による申請書を提出しようとする者は、当該申請書に同条第二項に定めるもののほか、知事が必要と認める書類を添付して、提出しなければならない。
2 法第四十三条第三項の規定による協議を行おうとする者は、知事が必要と認める書類を添付して、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議書(
第九号様式の二)を提出しなければならない。
追加〔平成一九年規則六四号〕、一部改正〔平成二八年規則八号〕
第十七条 法第四十四条の規定により地位の承継があつたときは、相続人その他の一般承継人は、遅滞なく地位承継届出書(
第十号様式)を提出しなければならない。
2 法第四十五条の規定により地位の承継の承認を受けようとする者は、地位承継承認申請書(
第十号様式)を提出しなければならない。
第十八条 省令第三十八条の規定により開発登録簿閲覧所を開発行為に係る土地の所在地を所管する建設事務所に置く。
2 開発登録簿(
第十号様式の二)の閲覧時間は、午前九時から午後四時三十分までとする。
4 建設事務所長は、開発登録簿を整理し、その他必要があると認めるときは、第二項の規定にかかわらず、閲覧時間を短縮し、及び前項に規定する休日以外に休日を定めることができる。この場合においては、その旨を開発登録簿閲覧所に掲示するものとする。
5 開発登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧所に備付けの開発登録簿閲覧名簿に住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。
6 開発登録簿の閲覧を行う者は、当該登録簿を、開発登録簿閲覧所の外に持ち出してはならない。
7 建設事務所長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、開発登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
二 開発登録簿を汚損若しくは破損し、又はそのおそれのある者
一部改正〔平成一〇年規則三五号・一八年五三号・一九年六四号・二八年八号〕
(都市計画施設等の区域内における建築物の建築許可の申請等)
第十九条 法第五十三条第一項の規定による建築の許可を受けるため、
省令第三十九条第一項による申請書を提出しようとする者は、同条第二項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付して、提出しなければならない。
一 付近見取図(都市計画施設が記入されている縮尺二千五百分の一程度の図面とする。)
2 法第五十三条第二項により準用する法第五十二条の二第二項の規定による協議を行おうとする国の機関は、
省令別記様式第十中「許可申請」を「協議」に、「第五十三条第一項の許可を受けたい」を「第五十三条第二項の協議を行いたい」と読み替えるものとし、その協議に前項各号に掲げる書類を添付して、提出しなければならない。
追加〔平成一九年規則六四号〕、一部改正〔平成二四年規則四号・二八年八号〕
(都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付申請書)
追加〔平成一九年規則六四号〕、一部改正〔平成二八年規則八号〕
第二十一条 法、
政令、
省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類の部数は、
別表第二に定めるとおりとする。
第二十二条 法、
政令、
省令又はこの規則の定めるところにより提出する書類は、開発区域(第十四条に規定する書類を提出する場合は建築を行う土地の区域、第十五条又は第十六条に規定する書類を提出する場合は建築等を行う土地の区域。以下この項において「開発区域等」という。)を所管する市町(
法第二十九条第一項に規定する指定都市等(以下「指定都市等」という。)及び
三重県の事務処理の特例に関する条例(平成十二年三重県条例第二号)別表第二の十五の項の下欄に掲げる市町(以下「事務処理市」という。)を除く。)の長を経由した上で、開発区域等を所管する建設事務所の長を経由し提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第十八条第八項の規定により提出する書類は、市町の長を経由せず、開発区域を所管する建設事務所に提出しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、第十九条第一項及び第二項並びに第二十条(
法第五十三条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を求める場合に限る。)の規定により提出する書類は、建築しようとする建築物が存することとなる町の長を経由した上で、その町を所管する建設事務所に提出しなければならない。
追加〔平成一九年規則六四号〕、一部改正〔平成二八年規則八号〕
この規則は、昭和四十五年八月三十一日から施行する。
附 則
(昭和四十八年十二月二十一日三重県規則第七十四号) 附 則
(昭和五十年三月二十八日三重県規則第十九号) この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第一条の次に次の一条を加える改正規定は、同年五月一日から施行する。
附 則
(昭和五十二年八月二日三重県規則第四十二号) 附 則
(昭和五十八年十二月六日三重県規則第四十二号) 附 則
(平成四年三月三十一日三重県規則第二十七号) 附 則
(平成五年六月二十五日三重県規則第三十六号) 附 則
(平成六年十一月二十九日三重県規則第百六号) 附 則
(平成八年十一月二十九日三重県規則第六十三号) この規則は、平成八年十二月一日から施行する。ただし、第一条の三の改正規定は平成九年四月一日から施行する。
附 則
(平成九年三月三十一日三重県規則第百十六号) 附 則
(平成十一年三月三十日三重県規則第七十六号) 附 則
(平成十一年十二月三日三重県規則第百十五号) 附 則
(平成十三年五月十八日三重県規則第六十一号) 附 則
(平成十五年三月二十八日三重県規則第三十六号) 附 則
(平成十八年三月三十一日三重県規則第五十三号抄) 附 則
(平成十九年十一月三十日三重県規則第六十四号) 附 則
(平成二十四年三月二十一日三重県規則第四号) 附 則
(平成二十五年二月二十六日三重県規則第八号) 1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の都市計画法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の都市計画法施行細則(次項において「新規則」という。)の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により交付されている身分証明書は、新規則の規定により交付された身分証明書とみなす。
4 この規則の施行前に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則
(平成三十年三月二十二日三重県規則第三十号) 2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の都市計画法施行細則(次項において「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の都市計画法施行細則の規定に基づいて提出された申請書とみなす。
3 この規則の施行前に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則
(令和二年十二月二十五日三重県規則第九十九号) 次へ