○明和町男女共同参画推進条例
令和4年12月23日条例第20号
明和町男女共同参画推進条例
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、町民、事業者及び町の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、社会のあらゆる分野において、町民、事業者及び町が協働して取り組み、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「男女共同参画」とは、男女が性別に関わりなくその個性と能力を十分に発揮する機会が確保されることにより、男女が社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における活動に自らの意思によって参画し、ともに責任を担うことをいう。
(基本理念)
第3条 町民、事業者及び町は、「男女がともに輝き、いきいきと暮らせる社会」を基本理念として男女共同参画を推進する。
(町の責務)
第4条 町は、男女共同参画社会を実現するため、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、実施するものとする。
2 町は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するに当たり、町民、事業者、国、県及び他の地方公共団体と連携し、協力するよう努めるものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、基本理念に基づき男女共同参画社会についての意識を高め、家庭、職場、学校、地域その他あらゆる場において、男女共同参画の推進に寄与するよう努めるとともに、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき男女共同参画社会についての意識を高め、その事業活動において、男女が共同して参画する機会を確保するとともに、職業生活における活動、家庭生活における活動及び地域等における活動を両立することができる職場の実現に取り組み、男女共同参画の推進に努めるとともに、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(性別等による権利侵害の禁止)
第7条 性自認に関わらず全ての人は、社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為により、互いに人間としての尊厳を損なうことのないようにしなければならない。
(1) 性別等による差別的な扱い
(2) ドメスティック・バイオレンス
(3) セクシュアル・ハラスメント
(4) その他性別等による権利侵害に係る行為
(基本計画の策定)
第8条 町長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画を策定するものとする。
2 町長は、基本計画の策定に当たっては、町民及び事業者の意見が反映されるように努めるものとする。
3 町長は、基本計画を策定したときは、議会に報告するとともに、町民及び事業者に周知し、理解及び協力を促すものとする。
(啓発活動)
第9条 町は、男女共同参画社会の高揚を図るため、国、県及び関係団体等との連携を深め、必要な啓発活動に努めるものとする。
(相談及び苦情への対応)
第10条 町長は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について相談及び苦情の申出があったときは、適切に対応するよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、令和5年1月1日から施行する。