○明和町斎宮きららの森管理条例
平成29年9月20日条例第14号
明和町斎宮きららの森管理条例
(目的)
第1条 明和町斎宮きららの森(以下「斎宮きららの森」という。)の維持及び公共の安全のため、斎宮きららの森の地域内における行為について必要な制限を設け、適正な利用を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
(使用の許可等)
第3条 斎宮きららの森を使用する者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を必要とする。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(3) 業として写真又は映画を撮影すること。
(4) 興行を行うこと。
(5) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために斎宮きららの森の全部又は一部を独占して使用すること。
2 使用者のうち、前項の許可を受けようとする者は、申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 申請書は、斎宮きららの森を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3か月前から15日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
4 町長は、斎宮きららの森の管理上必要があると認めるときは、第2項の許可に条件を付することができる。
5 町長は、第2項の規定により提出された申請書の内容を審査し、これを適当と認めるときは、許可書を第1項に掲げた行為等を行う使用者(以下「申請者」という。)に交付するものとする。
(使用の許可の順位及び期間)
第4条 前条第2項の許可の順位は、申請書の提出があった順によるものとする。
2 町長は、申請者が斎宮きららの森を2日以上連続して使用しようとする場合は、使用日の初日から起算して3日を、隔日で使用しようとする場合は、使用日の初日を含み3日をそれぞれ限度として使用を許可するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(使用の許可の調整)
第5条 町長は、斎宮きららの森が特定の者のみに使用されることにより他の者が著しく不便を受けていると認める場合又は斎宮きららの森の使用が公共性を欠く使用であると認める場合は、その使用の許可について全体的な調整を図ることができるものとする。
(許可事項の変更等)
第6条 第3条第5項の規定により許可書の交付を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長に申請し、その承認を得なければならない。
2 第3条第5項の規定により許可書の交付を受けた者は、自己の都合により斎宮きららの森の使用開始前に使用を取りやめようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(特別の設備)
第7条 使用者は、斎宮きららの森に特別の設備を設置しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた者は、使用終了後速やかに原状に回復しなければならない。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(2) 竹木を伐採又は植物を採取しないこと。
(3) 動物をみだりに捕獲又は殺傷しないこと。
(4) 立入禁止区域内に立ち入らないこと。
(5) 指定場所以外に車両(自動車、オートバイ、自転車等)を乗り入れないこと。
(6) 幼児用の乗り物又は玩具については持込み可とするが、他の使用者に十分注意して利用すること。
(7) ゴミは持ち帰ること。
(8) ペットを放さないこと。また、ペットの糞は必ず飼い主が持ち帰ること。
(9) 無人航空機(ドローン、ラジコン機等)等それに類する物の使用はしないこと。
(10) 施設(遊具等)若しくは設備を汚損し、損傷し、又は滅失させる行為をしないこと。
(11) 許可を受けずに貼り紙、貼り札その他広告を表示する行為をしないこと。
(12) 使用目的に反する行為をしないこと。
(13) 火気又は危険物の使用及び持込みはしないこと。
(14) 許可を受けずに物品等の販売若しくは陳列、寄附若しくは募金行為若しくは業としての映画の撮影若しくは集会、協議会、展示会、博覧会その他のこれに類する催しの開催又は飲食物の提供をしないこと。
(15) 第3条第5項の規定により許可書の交付を受けた者は、使用中は許可書を必ず携帯すること。
(16) 使用後は、斎宮きららの森を清掃して引き渡すこと。
(17) 前各号に掲げるもののほか、斎宮きららの森の管理上必要な指示に従うこと。
(使用許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第2項の許可を取り消し、若しくは同条第4項の規定による条件を変更し、又は使用の停止若しくは斎宮きららの森からの退去を命ずることができる。
(1) 明和町斎宮きららの森管理条例に違反したとき。
(2) 第3条第4項に規定する使用許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他やむを得ない事由により、斎宮きららの森を使用させることができなくなったとき。
(4) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
2 前項に規定する措置により使用者に損害が生ずることがあっても、町長はその責めを負わない。
(汚損等の届出)
第10条 使用者は、斎宮きららの森若しくはその設備を汚損し、損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者及び申請者は、斎宮きららの森の使用が終了したとき、又は第9条第1項の規定により第3条第2項の許可を取り消されたときは、直ちに斎宮きららの森を原状に回復しなければならない。
(損害の帰属)
第12条 斎宮きららの森の使用等をする者が、その者において生じた損害については、町はその責めを負わない。
2 斎宮きららの森の使用等をする者が当該施設内において盗難又は第三者により損害を受けたときは、町はその責めを負わない。
(損害賠償)
第13条 故意若しくは過失により斎宮きららの森若しくはその附帯設備を損傷し、又は滅失させた者は、町長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)

名称

位置

明和町斎宮きららの森

多気郡明和町大字池村2509番地6

多気郡明和町大字池村2509番地5

多気郡明和町大字池村2509番地4

多気郡明和町大字池村2508番地12

多気郡明和町大字池村2508番地11

多気郡明和町大字池村2508番地10

多気郡明和町大字池村2508番地8

多気郡明和町大字池村2507番地4

多気郡明和町大字池村2507番地3

多気郡明和町大字池村2506番地4

多気郡明和町大字池村2506番地3

多気郡明和町大字池村2001番地5

多気郡明和町大字池村2001番地4

多気郡明和町大字池村2001番地3

多気郡明和町大字池村2001番地2

多気郡明和町大字池村2001番地1

多気郡明和町大字池村1998番地61

多気郡明和町大字池村1998番地60

多気郡明和町大字池村1998番地55

多気郡明和町大字池村1998番地41

多気郡明和町大字池村1998番地40

多気郡明和町大字池村1998番地38

多気郡明和町大字池村1998番地37

多気郡明和町大字池村1998番地17

多気郡明和町大字池村1998番地4

多気郡明和町大字池村1998番地3

多気郡明和町大字池村1998番地2

多気郡明和町大字池村1998番地1

多気郡明和町大字池村1986番地4

多気郡明和町大字池村1986番地1

多気郡明和町大字池村1981番地5

多気郡明和町大字池村1981番地4

多気郡明和町大字池村1981番地3

多気郡明和町大字上村959番地1

多気郡明和町大字上村958番地

多気郡明和町大字上村913番地2