○松原市スポーツパークまつばら条例
平成26年11月4日条例第36号
松原市スポーツパークまつばら条例
(設置)
第1条 市民の地域コミュニティの形成及び市民スポーツの振興を図ることを目的として、本市にスポーツパークまつばら(以下「スポーツパーク」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツパークの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 スポーツパークまつばら
(2) 位置 松原市三宅西7丁目1040番1
(施設)
第3条 スポーツパークに次の施設を置く。
(1) コートA
(2) コートB
(3) コートC
(4) スケートパーク
(5) 駐車場
(管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定によりスポーツパークの管理を市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) スポーツパークの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) スポーツパークの使用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務
3 指定管理者は、前項の業務を行うに当たり必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て業務の一部を委託することができる。
(開場時間及び休場日)
第5条 スポーツパークの開場時間は、午前9時から午後11時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その時間を延長し、又は短縮することができる。
2 スポーツパークの休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開場し、又は休場することができる。
(使用の許可)
第6条 スポーツパークを使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に当たり、使用についての条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スポーツパークの使用を許可しない。ただし、スケートパークの使用に係る第4号の適用については、同号中「中学生以下の者」とあるのは「小学生以下の者」とする。
(1) 公共の秩序を乱し、又は風紀を害するおそれがあるとき。
(2) 興行等の営利を目的とするとき。
(3) 建物又は附属物を損傷するおそれがあるとき。
(4) 中学生以下の者の使用において引率者、指導者等がないとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はそのおそれがあると認めるとき。
(6) その他市長が管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第8条 スポーツパークを使用しようとするものは、
別表第1に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、附属設備を使用しようとするものは、
別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。
3 前2項の使用料(駐車場に係る使用料を除く。)の納付は、前納とする。ただし、国又は地方公共団体が使用するときは、附属設備に係る使用料を除き、後納によることができる。
4 第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、第26条第1項の規定により読み替えて適用する第1項及び第2項の利用料金の額は、
別表第1に定める額及び
別表第2に定める額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。
5 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を公示するものとする。
6 第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、市長は、第26条第1項の規定により読み替えて適用する第1項及び第2項の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 スポーツパークの使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、スポーツパークの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第12条 次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、市長は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止し、若しくは退去を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が第7条各号に定める事項に該当するに至ったとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段によりこの条例による許可を受けたとき。
(4) 災害の発生その他緊急やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定により、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止し、若しくは退去を命じた場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、本市はこれに対し補償の責めを負わない。
(損害の賠償)
第13条 使用者は、施設等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(原状変更の許可)
第14条 使用者は、スポーツパークの使用に際し、これを模様替えし、又は設備等を付加しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、スポーツパークの使用を終了し、又は第12条の規定により使用を制限され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、市長の指示に従い、直ちにその施設等を原状に復さなければならない。
2 前項の規定による原状回復に要する経費は、使用者の負担とする。
(駐車できる自動車)
第16条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車のうち市長が定める規格内のものとする。
(駐車場における禁止行為)
第17条 駐車場の使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 指定された場所以外に自動車を駐車させること。
(2) 自動車に発火性又は引火性の物品その他危険物を積載すること。
(3) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(駐車場の管理内容)
第18条 市長は、駐車場に駐車中の自動車の保管義務を負わない。
2 駐車場に駐車中の自動車及び当該自動車に附置又は保管された物について、盗難、紛失、破損等の事故が生じても、市は一切その責めを負わない。
(放置自動車の処分)
第19条 市長は、自動車が駐車場において6月の間放置された場合において管理上支障があると認めるときは、当該自動車を廃棄物とみなして処分することができる。
2 市長は、前項の処分に要した費用を使用者に請求することができる。
(駐車場の使用手続)
第20条 この条例に定めるもののほか、駐車場の使用に係る手続は、市長が定める。
(指定管理者の指定手続)
第21条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。
2 市長は、前項の規定により指定管理者を公募するときは、あらかじめスポーツパークの概要、管理の基準、業務の範囲、指定の期間、応募の資格、応募の方法、募集期間、選定の基準その他市長が定める事項を公示するものとする。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、申出書に事業計画書その他市長が定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により申出があったときは、暴力団又は
松原市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないと認め、かつ、次に掲げる基準に該当するもののうちから、スポーツパークの設置の目的を最も効果的に達成することができると認める法人その他の団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) スポーツパークを使用しようとするものの平等な使用を確保し、かつ、利便性の向上を図ることができること。
(2) 第1条の設置目的にのっとった管理を効果的かつ効率的に実施できること。
(3) スポーツパークを適正かつ安定的に管理する能力を有すること。
(指定管理者の候補者選定の特例)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による公募によらず指定管理者の候補者を自ら選定することができる。
(1) スポーツパークの性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を最も効果的かつ効率的に達成することができると認められる団体があるとき。
(2) 前条第1項の規定による公募をした場合において、応募者がないとき。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により市長が指定管理者の候補者を選定する場合について準用する。
(指定の取消し等)
第23条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、市は、指定の取消し等により指定管理者に生じた損害について、一切その責めを負わない。
(1) 本市の条例若しくは規則又はそれらに基づく指示及び地方自治法第244条の2第10項に基づく指示に従わないとき。
(2) 不正な手段により指定管理者の指定を受けたとき。
(3) 第4条第2項の業務を適正に行うことができなくなったと認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団密接関係者であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、スポーツパークの管理運営上不適切な行為があったとき。
(個人情報の適正管理)
第24条 指定管理者は、第4条第2項の業務の実施において保有することとなる文書等(当該業務実施において指定管理者が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該指定管理者が組織的に用いるものとして、当該指定管理者が保有しているものをいう。以下同じ。)に記録されている個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、指定の期間が満了したとき又は前条の規定により指定を取り消されたときは、直ちに市長の指示に従い、第4条第2項の業務に伴い取得した個人情報を記録した文書等を市長に返還し、又は廃棄し、若しくは消去しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第25条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、スポーツパークの管理状況を把握するため必要なものとして市長が定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(読替規定等)
第26条 第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。
第5条 | 市長が特に必要があると認めるときは | 指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て |
第6条 | 市長 | 指定管理者 |
第7条 | 市長 | 指定管理者 |
第8条第1項 | 別表第1に定める額の使用料 | 第4項の規定により指定管理者が定める利用料金 |
第8条第2項 | 別表第2に定める額の使用料 | 第4項の規定により指定管理者が定める利用料金 |
第8条第3項 | 使用料 | 利用料金 |
第9条 | 市長 | 指定管理者 |
使用料 | 利用料金 |
第10条 | 使用料 | 利用料金 |
市長が特に必要があると認めるときは | 指定管理者は、市長が定めるところにより |
第12条第1項 | 市長 | 指定管理者 |
第14条 | 市長 | 指定管理者 |
第15条第1項 | 市長 | 指定管理者 |
第16条 | 市長 | 指定管理者 |
第18条第1項 | 市長 | 指定管理者 |
第19条 | 市長 | 指定管理者 |
第20条 | 市長 | 指定管理者 |
2 第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、この条例及び規則に定めるもののほか、スポーツパークの管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。
(施行の細目)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。(平成27年規則第35号で平成27年7月4日から施行)
(準備行為)
2 第21条から第23条までに規定する手続については、施行日前に行うことができる。
附 則(令和5年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
施設の種類 | 使用料 |
コートA | 平日 | 9時から18時まで | 1時間当たり6,600円 |
18時から23時まで | 1時間当たり11,000円 |
休日 | 9時から23時まで | 1時間当たり11,000円 |
コートB | 平日 | 9時から18時まで | 1時間当たり6,600円 |
18時から23時まで | 1時間当たり11,000円 |
休日 | 9時から23時まで | 1時間当たり11,000円 |
コートC | 平日 | 9時から18時まで | 1時間当たり6,600円 |
18時から23時まで | 1時間当たり11,000円 |
休日 | 9時から23時まで | 1時間当たり11,000円 |
スケートパーク | 入場1回当たり550円 |
駐車場 | 1台当たり1時間100円 |
備考
1 使用時間が1時間未満のものは1時間として計算する。
2 スポーツパークの使用の申請をした者が個人である場合であって、当該個人が市の区域内に住所を有し、市の区域内に存する事務所若しくは事業所に勤務し、又は市の区域内に存する学校に在学する者でないとき、又は使用の申請をした者が団体である場合であって、当該団体の所在地が市の区域内にないときは、スポーツパーク(駐車場を除く。)の使用料の額については、
別表第1に規定する使用料の額に1.5を乗じて得た額とする。
別表第2(第8条関係)