○松原市きれいなまちづくり条例
平成8年12月26日条例第26号
松原市きれいなまちづくり条例
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第3条)
第2節 市の責務(第4条・第5条)
第3節 市民の責務(第6条)
第4節 事業者の責務(第7条)
第2章 生活環境の保全及び育成
第1節 屋外広告物による宣伝行為の規制(第8条・第9条)
第2節 ポイ捨て、犬のふんの放置及び落書きの禁止並びに清潔保持(第10条―第18条)
第3節 環境を阻害するその他の行為の制限(第19条―第21条)
第3章 自然環境の保全及び育成(第22条―第26条)
第4章 歴史的環境の保全及び育成(第27条・第28条)
第5章 景観の保全及び育成
第1節 自然景観の保全及び育成(第29条)
第2節 都市景観の保全及び育成(第30条・第31条)
第6章 きれいなまちづくり推進員(第32条)
第7章 罰則(第33条)
第8章 補則(第34条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この条例は、市民がより健康で高度な文化的生活を営む上において必要で良好な生活環境の確保と都市の美化促進を図るため、市長、市民及び事業者のそれぞれの責務を明らかにし、緑あふれるきれいなまちづくりを総合的に推進するための必要な事項を定め、もって市民福祉のより一層の向上に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 全ての市民は、より健康で高度な文化的生活を営む権利を有するとともに、これを享受する他の人々の権利を尊重する義務を負う。
2 全ての市民が物心共に良好で緑あふれる美しい環境の恵沢を享受するために、市長、市民及び事業者は、それぞれの責務を自覚し、この保全と創造に努め、将来にわたりこれを継承しなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) きれいなまちづくり まちづくりを進める中で物の美しさと心の美しさの実現を図ることをいう。
(2) 良好な環境 市民が心身共により健康で高度な文化的生活を営むことができる環境をいう。
(3) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
(4) 公共の場所 道路、公園、広場、河川その他公共の用に供されている場所をいう。
(5) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(6) 公害 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。
(7) 空き缶等 飲食物等を収納し、又は収納していた缶、びん、ペットボトルその他の容器(規則で定めるものを除く。)をいう。
(8) 吸い殻等 たばこの吸い殻、袋類、弁当殻、チューインガムのかみかす、紙くず、雑誌類その他これらに類する物(規則で定めるものを除く。)をいう。
(9) ポイ捨て 回収容器又は自宅等の適正に処理できる場所以外に捨てることをいう。
(10) 犬のふんの放置 犬の飼い主又は管理者が、当該犬のふんを放置することをいう。
(11) 落書き行為 公共の場所又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する土地、建物、工作物等に所有者、占有者若しくは管理者の意思に反して文字を書き、又は図形若しくは模様を描くことをいう。
第2節 市の責務
(基本的責務)
第4条 市長は、施策を実施するに当たって、この条例の趣旨に基づき、常に市民の良好な環境が確保されるよう緑あふれるきれいなまちづくりを総合的に推進することに努めなければならない。
(市民意識の啓発)
第5条 市長は、緑あふれるきれいなまちづくりについて市民及び事業者の理解を深め、協力を求めるため、知識の普及と啓発に努めなければならない。
第3節 市民の責務
(基本的責務)
第6条 全ての市民は、日々の生活においてお互いにその生活環境を損なうことのないよう心掛け、進んで緑あふれるきれいなまちづくりによるより一層良好な環境の創造に努めなければならない。
2 全ての市民は、緑あふれる良好な環境を悪化させた場合には、自らの責任において必要な措置を採らなければならない。
3 全ての市民は、日々の生活においてお互いに助け合いと思いやりの精神を持ち、他の人々の立場を尊重した生活を心掛けなければならない。
第4節 事業者の責務
(基本的責務)
第7条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、良好な環境を損なうことのないよう自らの責任と負担において必要な措置を講ずるとともに、進んで緑あふれるきれいなまちづくりによるより一層良好な環境の創造に努めなければならない。
第2章 生活環境の保全及び育成
第1節 屋外広告物による宣伝行為の規制
(屋外広告物による宣伝行為の原則)
第8条 何人も、屋外広告物により宣伝行為を行うに当たっては、屋外広告物法及び大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)を遵守し、都市の美観風致の確保及び交通等の安全についての注意を払い、良好な環境を悪化させることのないようにしなければならない。
(関係機関との協議及び除却)
第9条 市長は、屋外広告物により良好な環境が悪化していると認めた場合は、関係機関と協議し、良好な環境の回復及び保全に努めなければならない。
2 市長は、前条の目的を達成するために、市内を定期的に巡視し、屋外広告物法及び大阪府屋外広告物条例に違反する屋外広告物を大阪府や関係機関と協力して除却するよう努めなければならない。
第2節 ポイ捨て、犬のふんの放置及び落書きの禁止並びに清潔保持
(遵守事項)
第10条 何人も、自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等のごみを自宅等の適正に処理できる場所に持ち帰り、又は適切な回収容器に収納しなければならない。
2 何人も、市内で喫煙しようとするときは、周囲に迷惑をかけないよう配慮し、自宅等の適正に処理できる場所において喫煙し、又は携帯用吸い殻入れを使用しなければならない。
3 犬の飼い主又は管理者は、当該犬を散歩させるときは、犬のふんを収納する容器等を携帯し、当該犬のふんを自宅等の適正に処理できる場所に持ち帰らなければならない。
(ポイ捨て及び犬のふんの放置の禁止)
第11条 何人も、空き缶等及び吸い殻等のポイ捨てをしてはならない。
2 何人も、犬のふんの放置をしてはならない。
(指導)
第12条 市長、教育委員会又は別に定める職員は、公共の場所において、前条の規定に違反した者に対し、次に掲げる措置等(以下「回収等の措置等」という。)を行うよう指導することができる。
(1) 空き缶等及び吸い殻等の回収
(2) 犬のふんの回収
(3) 前2号に掲げるもののほか、違反行為の拡大防止及び原状の回復に必要な措置
(4) 前条に規定する禁止事項の内容の遵守
(勧告)
第13条 市長、教育委員会又は別に定める職員は、前条の規定による指導を受けた者が正当な理由なくその指導に従わないときは、回収等の措置等を行うよう勧告することができる。
(命令)
第14条 市長、教育委員会又は別に定める職員は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、回収等の措置等を講ずるよう命じることができる。
(落書き行為の禁止)
第15条 何人も、落書き行為をしてはならない。
(廃棄物の適正処理)
第16条 何人も、家庭の外で生じさせた廃棄物を持ち帰り、又は回収する容器等へ収納するよう努めなければならない。
2 何人も、生活環境の保全上支障のない方法で、処分が容易な廃棄物については、自らが処分するよう努めなければならない。
3 何人も、資源の有効利用を図るため、廃棄物の再利用に努めなければならない。
(事業系廃棄物の自己処理の責務)
第17条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる廃棄物を自らの責任と負担において適正に処理しなければならない。
(事業者のごみの散乱防止に関する責務)
第18条 事業者は、その事業活動に伴って生ずるごみの散乱を防止しなければならない。
2 容器入り飲料を販売する事業者は、空き缶等飲料容器(飲料を収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器をいう。以下同じ。)の散乱防止について消費者の啓発を行うとともに、その販売する場所に空き缶等飲料容器を回収する設備を設け、これを適正に維持管理しなければならない。
3 たばこを販売する事業者は、たばこの吸い殻の散乱防止に努め、消費者の啓発を行わなければならない。
第3節 環境を阻害するその他の行為の制限
(公害の防止)
第19条 事業者は、公害を発生させることのないよう必要な防止措置を講じなければならない。
(工事施行者の責務)
第20条 土木工事、建築工事その他の工事を行う者は、その工事に際し土砂、資材、廃材等が公共の場所に飛散し、流出し、又は堆積にしないようこれらの物を適正に管理しなければならない。
(自己の所有物等による通行等の障害の防止)
第21条 何人も、自己の所有又は管理する樹木、土砂、資材、廃材、展示物、商品、屋外広告物、構築物等を自己の所有又は管理する土地から公共の場所へ流出し、若しくは突出させ、又は許可なくこれらの物で占用することにより、歩行者及び車両の円滑で安全な通行並びに防災活動に支障を及ぼしてはならない。
第3章 自然環境の保全及び育成
(動植物の保護)
第22条 何人も、自然に生息し、環境を害しない動物又は植物の保護に関する認識を深めるよう努めなければならない。
(自然環境の適正な利用)
第23条 何人も、自然環境の保護及び育成に関する認識を深めるとともに、自然環境を利用しようとするときは、それを破壊し、又は汚損することのないよう適正な利用に努めなければならない。
(公共施設の緑化の推進)
第24条 市長及び教育委員会は、緑化の推進を図るため、その管理する公園、広場その他の公共施設の敷地内に樹木又は花き等を植栽するよう努めなければならない。
(市民の緑化の協力)
第25条 市民は、緑に満ちた豊かな環境をつくるため、進んで樹木又は花き等を植栽し、良好な環境の育成に努めなければならない。
(事業所の緑化)
第26条 事業者は、事業所の敷地内に樹木又は花き等を植栽するなど緑化に努めなければならない。
第4章 歴史的環境の保全及び育成
(歴史的環境の保全)
第27条 何人も、法令の規定に基づく指定を受けた文化財にとどまらず、歴史的構築物及びその周辺地域の文化的個性及び特質を失わないよう、その歴史的文化的環境の保全に努めなければならない。
(歴史的環境の育成)
第28条 市長及び教育委員会は、由緒ある歴史的文化遺産等を保存し、又は活用に努め、歴史的環境を育成するために必要な措置を講じなければならない。
第5章 景観の保全及び育成
第1節 自然景観の保全及び育成
(自然景観の保全及び育成)
第29条 何人も、河川水路、ため池及び市域の樹木、樹林地、花き等の自然的景観の特性を認識し、計画的な保全及び育成に努めなければならない。
第2節 都市景観の保全及び育成
(建築物等による景観等の阻害の防止)
第30条 何人も、自己が所有し、又は管理する建築物等を新たに設置し、若しくは改築し、又は改装する場合は、当該建築物等がまち並みを構成する要因となり、公共性を帯びることを認識し、形状、色彩等に注意を払うとともに、周辺の景観及び環境を阻害することのないよう努めなければならない。
(市の責務)
第31条 市長は、公共施設等を新たに設置し、若しくは改築し、又は改装する場合は、当該公共施設等の美観又は景観に注意を払い、都市景観の向上に努めるとともに、当該公共施設等の周辺の景観及び環境との調和に努めなければならない。
第6章 きれいなまちづくり推進員
(きれいなまちづくり推進員の設置)
第32条 良好な生活環境の保全を積極的に推進するとともに、その目的を達成するため、きれいなまちづくり推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、生活環境を良くするための指導啓発を行い、地域住民と協力して住み良い環境づくりに努めるものとする。
3 推進員は、市民のうちから市長が委嘱する。
第7章 罰則
(過料)
第33条 市長は、第14条の規定による命令に違反した者に対して、50,000円以下の過料を科すものとする。
第8章 補則
(施行の細目)
第34条 この条例の施行について必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行します。
附 則(平成12年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月28日条例第39号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。