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○京都市南岩本公園条例施行規則
令和7年6月27日規則第17号
京都市南岩本公園条例施行規則
(行為許可等の申請)
第1条 京都市南岩本公園条例(以下「条例」という。)第3条第1項の規定による行為の許可又は同条第3項の規定による変更の許可を受けようとするものは、それぞれ京都市南岩本公園内行為許可申請書(第1号様式)又は変更許可申請書(第2号様式)を条例第2条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。
(許可等の通知)
第2条 指定管理者は、前条の規定による申請があったときは、許可又は不許可を決定し、文書によりその旨を申請者に通知する。
(利用料金の還付)
第3条 条例第5条ただし書の規定により京都市南岩本公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を還付する場合及びその金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理上の都合により条例第3条第1項又は第3項の規定による許可を取り消した場合 全額
(2) 災害その他の不可抗力により利用することができなくなった場合 全額
(3) 利用しようとする日(その日が2日以上にわたるときは、その初日)の7日前までに利用を取りやめる旨の申出があり、市長が相当の理由があると認める場合 2分の1に相当する額
(利用料金の減免)
第4条 条例第6条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(特別の設備)
第5条 条例第7条第1項の規定により特別の設備の設置の許可を受けようとするものは、当該設備に係る設計書、仕様書その他指定管理者が必要と認める書類を指定管理者に提出しなければならない。
附 則
この規則は、京都市南岩本公園条例の施行の日から施行する。
第1号様式(第1条関係)
第2号様式(第1条関係)



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