○京都市南岩本公園条例
令和6年11月20日条例第14号
京都市南岩本公園条例
(設置)
第1条 都市公園法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する都市公園を次のように設置する。
名称 京都市南岩本公園
位置 京都市南区東九条南岩本町
(指定管理者による管理)
第2条 京都市南岩本公園(以下「公園」という。)の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 公園の供用に係る業務
(2) 公園の維持管理に係る業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(行為の制限)
2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他別に定める事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 第1項の規定による許可を受けたものは、許可を受けた事項を変更しようとするときは、その変更の内容を記載した申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
4 指定管理者は、第1項又は前項の許可の申請があった行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 指定管理者は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。
(利用料金)
第4条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、
別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用者は、電気又は水道を特別に利用したときは、指定管理者に対し、その実費を支払わなければならない。
(利用料金の還付)
第5条 既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第6条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(特別の設備)
第7条 利用者は、利用しようとする施設に特別の設備をしようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において、必要な設備をさせ、又は必要な措置を講じさせることができる。
(原状回復)
第8条 利用者は、公園の利用を終了し、又は利用の許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に復して指定管理者の検査を受けなければならない。
(都市公園条例の適用)
(委任)
第10条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(令和7年6月30日規則第18号で令和7年7月1日から施行)
(準備行為)
2 利用料金の承認の申請その他指定管理者に公園の管理を行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公園において第3条第1項に規定する行為をしようとするもののうち、施行日前に
都市公園条例第3条第1項又は
第3項の規定による許可の申請を行ったものであって、この条例の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、第3条第1項又は第3項の規定による許可の申請を行ったものとみなす。
4 施行日以後に公園において第3条第1項に規定する行為をしようとするもののうち、施行日前に
都市公園条例第3条第1項又は
第3項の規定による許可を受けたものは、利用者とみなす。この場合において、第4条第1項の規定は、適用しない。
5 利用者のうち、施行日前に
都市公園条例第12条の4第1項の規定による許可の申請を行ったものであって、この条例の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、第7条第1項の規定による許可の申請を行ったものとみなす。
別表(第4条関係)
区分 | 単位 | 利用料金 |
業として行う写真撮影 | 1回につき1時間 | 円 3,800 |
業として行う映画撮影 | 7,800 |
興行、競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し | 1平方メートルにつき1日 | 130 |
飲食物その他の物品の販売又は陳列 |
備考1 利用者が入場料(利用者が、いかなる名義でするかを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいう。)を徴収する場合において、その収入額の100分の15に相当する額がこの表の規定により計算した額を超えるときの利用料金の上限額は、その収入額の100分の15に相当する額(当該金額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。ただし、学生、生徒、児童その他催物に参加することを業としない者により行われる催物に利用する場合において、その収入額の100分の10に相当する額がこの表の規定により計算した額を超えるときの利用料金の上限額は、その収入額の100分の10に相当する額(当該金額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。
2 利用料金の額が平方メートルを単位として定められている場合において、利用面積が1平方メートル未満であるとき、又は利用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該利用面積又は当該端数を1平方メートルとみなして利用料金を算出する。
3 利用料金の額が日を単位として定められている場合において、利用期間が1日未満であるとき、又は利用期間に1日未満の端数があるときは、当該利用期間又は当該端数を1日とみなして利用料金を算出する。