○京都市持続可能な行財政の運営の推進に関する条例
令和5年3月30日条例第46号
京都市持続可能な行財政の運営の推進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、持続可能な行財政の運営の推進に関し、その基本理念、市民への周知及び市民の意見の把握その他の基本となる事項を定めることにより、持続可能な行財政の運営を総合的に推進することを目的とする。
(基本理念)
第2条 持続可能な行財政の運営の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 行財政の運営が市民の福祉の増進を図るため市民から負託されたものであることに鑑み、行財政の運営に関する情報を発信することにより、市民の参加の下に行われること。
(2) 財源を効果的かつ効率的に必要な施策に充て、計画的に行われること。
(3) 本市の財政上の特性を踏まえ、将来の世代に負担を先送りすることなく、社会経済情勢及び市民の行政に対する需要の変化に的確に対応することができる財政構造の確立を目指すこと。
(市民への周知及び市民の意見の把握等)
第3条 市長は、本市の主要な事務又は事業が市税その他の本市の財源で賄われるものであることについて市民の関心及び理解を深めることができるよう配慮して、当該事務又は事業の概要及びこれに要する費用を市民に周知しなければならない。
2 市長は、前項の規定により周知した内容に対する市民の意見を把握するよう努めるとともに、当該意見を適切に行財政の運営に反映するよう努めなければならない。
(計画の策定)
第4条 市長は、持続可能な行財政の運営の推進に関する計画(以下「計画」という。)を定めなければならない。
2 計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 持続可能な行財政の運営の推進に関する基本方針
(2) 計画の実施期間
(3) 財政収支の見通し
(4) 財政の運営に関する目標(以下「計画の目標」という。)
(5) 持続可能な行財政の運営の推進に関する取組
(6) その他持続可能な行財政の運営を推進するために必要な事項
3 市長は、計画の目標を定めるに当たっては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
(2) 行政改革推進債(地方財政法第5条第5号の規定に基づき発行する地方債のうち、令和4年度地方債同意等基準(令和4年総務省告示第125号)第二 二1㈠⑼に掲げる事業区分又はこれと同等の事業区分に当たるものとして同法第5条の3第1項の規定に基づく協議を経て発行するもの又は同法第5条の4第1項の規定に基づく許可を得て発行するものをいう。)及び調整債(同法第33条の5の9の規定に基づき発行する地方債をいう。)の発行の状況
5 市長は、計画を定めたときは、これを市会に報告するとともに、公表しなければならない。
(計画の総括)
第5条 市長は、前条第2項第2号の計画の実施期間の満了に際し、計画の実施状況の評価及び当該評価を踏まえた新たな計画の策定に向けた検証(以下「計画の総括」という。)を行わなければならない。
2 市長は、計画の総括を行ったときは、その結果を市会に報告するとともに、公表しなければならない。
(学識経験者等の意見の聴取)
第6条 市長は、第4条第1項の規定により計画を定めようとするとき又は前条第1項の規定により計画の総括を行おうとするときは、あらかじめ、学識経験のある者その他市長が適当と認める者の意見を聴かなければならない。
(計画の目標に基づく予算編成)
第7条 市長は、計画の目標に基づき予算を編成しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事情により計画の目標に基づき予算を編成することができないことが明らかなときは、市長は、計画の目標に基づかずに予算を編成することができる。
3 市長は、前項の規定により予算を編成したときは、その旨を市会に報告しなければならない。
(財政状況の公表)
第8条 市長は、次に掲げる事項を毎年度、公表しなければならない。
(1) 歳入及び歳出の予算の内訳
(2) 市債の発行に関する計画
(3) 基金の積立額及び処分額の内訳
(4) その他市長が必要と認める事項
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(行財政局財政室)
2 令和3年8月に定められた行財政改革計画は、第4条第1項の規定により定められた計画とみなす。