○京都市都市計画の提案に係る規模を定める条例
令和5年6月1日条例第3号
京都市都市計画の提案に係る規模を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法施行令第15条ただし書の規定に基づき、都市計画法第21条の2第3項に規定する計画提案(以下「計画提案」という。)に係る規模を定めるものとする。
(計画提案に係る規模)
第2条 前条の規模は、次に掲げる区域における都市計画法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画に係る計画提案に限り、0.1ヘクタールとする。
(1) 都市再生特別措置法第81条第2項第2号に規定する居住誘導区域又は同項第3号に規定する都市機能誘導区域
(2) 前号に掲げる区域のほか、良好な居住環境の保全若しくは形成又は産業の利便の増進のために特に必要があるものとして市長が指定する区域
2 市長は、前項第2号の規定により区域を指定したときは、公示しなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。