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令和9年4月1日から施行



○京都市市民緑地条例施行規則
令和4年3月30日規則第79号
京都市市民緑地条例施行規則
(行為の許可の申請書の記載事項)
第1条 京都市市民緑地条例(以下「条例」という。)第3条第2項に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 市民緑地(都市緑地法第55条第1項に規定する市民緑地をいう。以下同じ。)の復旧方法
(3) その他指定管理者(条例第2条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が行為の許可に関し必要と認める事項
(利用の禁止及び制限の手続)
第2条 指定管理者は、条例第5条の規定により市民緑地の利用を禁止し、又は制限する場合には、その区域、期間、理由その他市長が必要と認める事項を当該市民緑地の見やすい場所に掲示する。
(許可等の通知)
第3条 指定管理者は、条例第3条第1項又は第3項の規定による許可の申請があったときは、許可又は不許可を決定し、許可通知書又は不許可通知書を申請者に交付する。
(利用料金)
第4条 条例別表に掲げるその他の市民緑地の占用又は利用に係る料金の上限額は、別表のとおりとする。
(利用料金の減免)
第5条 条例第8条の規定により市民緑地の利用に係る料金の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、建設局長が定める。
附 則
この規則は、京都市市民緑地条例の施行の日から施行する。(令和5年3月31日規則第76号で令和5年4月1日から施行)
附 則(令和8年3月31日規則第101号)
(施行期日)
1 この規則中第1条及び第3条の改正規定並びに第1号様式及び第2号様式を削る改正規定並びに次項の規定は公布の日から、別表の改正規定及び附則第3項の規定は令和9年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 別表の改正規定による改正後の京都市市民緑地条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による市民緑地の利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に当該料金を収受させるために必要な準備行為は、当該改正規定の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 改正後の規則別表の規定は、令和9年4月1日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)

区分

利用単位

単位期間

利用料金

電源

1箇所

4時間

100




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