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○京都市円山公園条例施行規則
令和4年3月30日規則第78号
京都市円山公園条例施行規則
(行為の許可の申請書の記載事項)
第1条 京都市円山公園条例(以下「条例」という。)第6条第2項に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 京都市円山公園の復旧方法
(3) その他指定管理者(条例第5条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が行為の許可に関し必要と認める事項
(許可等の通知)
第2条 指定管理者は、条例第6条第1項又は第3項の規定による許可の申請があったときは、許可又は不許可を決定し、文書によりその旨を申請者に通知する。
(利用料金の還付)
第3条 条例第8条ただし書の規定により京都市円山公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を還付する場合及びその金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理上の都合により条例第6条第1項又は第3項の規定による許可を取り消した場合 全額
(2) 災害その他の不可抗力により利用することができなくなった場合 全額
(3) 利用しようとする日(その日が2日以上にわたるときは、その初日)の7日前までに利用を取りやめる旨の申出があり、市長が相当の理由があると認める場合 2分の1に相当する額
(利用料金の減免)
第4条 条例第9条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月31日規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。



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