○京都市宝が池公園子どもの楽園条例施行規則
令和4年3月30日規則第77号
京都市宝が池公園子どもの楽園条例施行規則
(行為の許可の申請書の記載事項)
(1) 申請者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 宝が池公園子どもの楽園(
条例第1条に規定する宝が池公園子どもの楽園をいう。以下同じ。)の復旧方法
(3) その他指定管理者(
条例第2条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が行為の許可に関し必要と認める事項
(許可等の通知)
第2条 指定管理者は、
条例第4条第1項又は
第3項の規定による許可の申請があったときは、許可又は不許可を決定し、文書によりその旨を申請者に通知する。
(利用料金の還付)
第3条 条例第7条ただし書の規定により宝が池公園子どもの楽園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を還付する場合及びその金額は、次に掲げるとおりとする。
(2) 災害その他の不可抗力により利用することができなくなった場合 全額
(3) 利用しようとする日(その日が2日以上にわたるときは、その初日)の7日前までに利用を取りやめる旨の申出があり、市長が相当の理由があると認める場合 2分の1に相当する額
(利用料金の減免)
第4条 条例第8条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月31日規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、令和9年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定、第3条の改正規定(「京都市宝が池公園子どもの楽園」を「宝が池公園子どもの楽園」に改める部分に限る。)並びに第1号様式及び第2号様式を削る改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市宝が池公園子どもの楽園条例施行規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る宝が池公園子どもの楽園(京都市宝が池公園子どもの楽園条例第1条に規定する宝が池公園子どもの楽園をいう。以下同じ。)の利用に係る料金の還付について適用し、同日前の申請に係る宝が池公園子どもの楽園の利用に係る料金の還付については、なお従前の例による。