○京都市市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例施行規則
令和4年3月30日規則第75号
京都市市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例施行規則
(用語)
第1条 この規則において使用する用語は、都市計画法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(敷地面積の最低限度に関する制限が適用されない一戸建ての住宅)
(1) 法第34条第8号の2に規定する建築物
(2) 法第34条第14号に該当する開発行為に係る建築物又は都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに該当する建築物
(区域指定等に係る町内会等の申出)
第3条 条例第4条第1項の規定による申出をしようとする町内会等(
同項に規定する町内会等をいう。以下同じ。)は、その名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地を記載した申出書に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申出区域(
条例第5条第1項に規定する申出区域をいう。以下同じ。)の範囲を明示した図面
(2) 申出区域が存する町の区域(区域の一部を含む。)が市街化区域から1キロメートルの範囲内にあることを証する図書
(3) 申出区域(隣接し、又は近接する市街化区域及び
条例第5条第2項の規定に基づき申出区域から除かれる土地の区域を含む。)内におおむね50以上の建築物が連たんしていることを証する図書
(4) まちづくり方針(
条例第5条第3項に規定するまちづくり方針をいう。以下同じ。)の内容を示す図書
(5) 町(
条例第5条第1項ただし書の場合にあっては、町内会等の活動区域)の住民からの意見聴取の状況を記載した書面
(6) その他市長が必要と認める図書
2 前項(第2号から第4号までを除く。)の規定は、
条例第7条第1項又は
第8条第1項の規定による申出をしようとする場合について準用する。この場合において、前項第1号中「申出区域(条例第5条第1項に規定する申出区域をいう。以下同じ。)」とあるのは、「追加又は解除に係る土地の区域」と読み替えるものとする。
(指定区域に係る宅地)
(1) 不動産登記法第2条第18号に規定する地目又は地方税法第380条第1項の固定資産税課税台帳に登録された地目が宅地であるもの
(2) その他昭和46年12月28日において宅地の用に供されていた土地であって、その旨の市長の確認を受けたもの
(災害の発生のおそれのある区域)
(1) 建築基準法第39条第1項の災害危険区域
(2) 地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域
(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の土砂災害警戒区域
(5) 特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項の浸水被害防止区域
(6) 水防法第15条第1項第4号の浸水想定区域又は災害からの安全な京都づくり条例(平成28年京都府条例第41号)第2条第1項第4号イの浸水が想定される区域のうち、土地利用の動向、浸水した場合に想定される水深その他の事項を勘案して、洪水又は雨水出水(同法第2条第1項の雨水出水をいう。)が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域
(公告すべき事項)
第6条 条例第5条第4項(条例第7条第2項及び第8条第2項において準用する場合を含む。)に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申出区域(条例第5条第4項を条例第7条第2項及び第8条第2項において準用する場合にあっては、追加又は解除に係る土地の区域。次号において同じ。)を表示する図面及びまちづくり方針の縦覧の場所、期間及び時間
(2) 申出区域に含まれる町の名称
(適正な配置及び規模の公共施設を備えない土地)
第7条 条例第9条に規定する別に定める土地は、開発行為に当たって新たに公共施設を整備しなければ法第33条第1項第2号に掲げる基準に適合しない土地とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、都市計画局長が定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。