○京都市市民緑地条例
令和4年3月30日条例第31号
京都市市民緑地条例
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が締結した市民緑地契約(都市緑地法第55条第1項に規定する市民緑地契約をいう。以下同じ。)に定めるもののほか、市民緑地(同項に規定する市民緑地をいう。以下同じ。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者による管理)
第2条 市民緑地の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 市民緑地の供用に係る業務
(2) 市民緑地の維持管理に係る業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(行為の制限)
第3条 市民緑地において、次に掲げる行為(市民緑地契約に基づき市民緑地を利用する場合を除く。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 業として写真又は映画を撮影すること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために市民緑地の全部又は一部を独占して利用すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、工作物、物件又は施設を設けて市民緑地を利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他別に定める事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 第1項の規定による許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、その変更の内容を記載した申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
4 指定管理者は、第1項各号に掲げる行為が公衆の市民緑地の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 指定管理者は、第1項又は第3項の許可に市民緑地の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条 市民緑地においては、次に掲げる行為(市民緑地契約に基づき市民緑地を利用する場合を除く。)をしてはならない。ただし、前条第1項又は第3項の規定による許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 土地の形質又は物件等の位置若しくは構造を変更し、又は損壊すること。
(2) 竹木を伐採し、又は土石若しくは植物を採取すること。
(3) 鳥獣の類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) ごみその他の汚物を捨てること。
(6) たき火をし、又は火気をもてあそぶこと。
(7) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。
(9) 市民緑地をその用途外に使用すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市民緑地の利用及び管理に支障がある行為をすること。
(利用の禁止及び制限)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域を定めて市民緑地の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 市民緑地の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めたとき。
(2) 市民緑地に関する工事のためやむを得ないと認めたとき。
(3) その他市民緑地の管理上必要と認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民緑地の管理上の理由以外の理由に基づき公益上特に必要と認めたとき。
(利用料金)
第6条 第3条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、
別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の還付)
第7条 既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 第9条第2項の規定による処分をし、又は同項の規定による必要な措置を命じたとき。
(2) 災害その他の不可抗力により利用することができなくなったとき。
(3) 利用者が利用を開始する日の7日前までに利用の取消しを申し出たとき。
(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(監督処分)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第3条第1項又は第3項の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復、市民緑地からの退去その他違反を是正するために必要な措置を命じることができる。
(1) この条例若しくはこの条例の規定に基づく規則又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) 第3条第5項の規定により付された条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により第3条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、利用者に対し前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命じることができる。
(1) 市民緑地に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 市民緑地の保全又は公衆の市民緑地の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 市民緑地の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(地位の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、その地位を譲渡し、又は他人に利用させることができない。
(委任)
第11条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第12条 第9条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者に対しては、10,000円以下の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(令和5年3月31日規則第76号で令和5年4月1日から施行)
(準備行為)
2 利用料金の承認の申請その他指定管理者に市民緑地の管理を行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和7年3月27日条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
3 第2条の規定による改正後の京都市大宮交通公園条例、第3条の規定による改正後の京都市梅小路公園条例、第4条の規定による改正後の京都市宝が池公園子どもの楽園条例、第5条の規定による改正後の京都市円山公園条例及び第6条の規定による改正後の京都市市民緑地条例(以下「改正後の指定管理公園条例」という。)に規定する利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に当該料金を収受させるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
4 改正後の都市公園条例及び改正後の指定管理公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用に係る料金については、なお従前の例による。
(経過措置)
5 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して設置されている公園施設(使用料の額が月を単位として定められているものに限る。)に係る施行日を含む1月(当該期間における使用を開始する日(以下「特定日」という。)が施行日であるものを除く。)の使用料の上限額は、特定日から施行日の前日までの第1条の規定による改正前の京都市都市公園条例(以下「改正前の都市公園条例」という。)別表第2に掲げる額の日割りによって計算した額と施行日から特定日以後1月を経過する日までの改正後の都市公園条例別表第2に掲げる額の日割りによって計算した額との合計額とする。
6 附則第4項の規定にかかわらず、施行日前から継続して占用している物件(使用料の額が年を単位として定められているものに限る。)に係る令和7年度分の使用料の上限額は、令和7年4月及び5月(使用期間の初日の属する月が同月である場合にあっては、同月)の改正前の都市公園条例別表第2に掲げる額の月割りによって計算した額と同年6月から令和7年度中の使用期間の末日の属する月までの改正後の都市公園条例別表第2に掲げる額の月割りによって計算した額との合計額とする。
別表(第6条関係)
区分 | 利用単位 | 単位時間 | 利用料金 |
業として行う写真撮影 | 1回 | 1時間 | 円 |
4,600 |
業として行う映画撮影 | 9,400 |
興行、競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し | 1平方メートル | 1日 | 160 |
工作物、物件又は施設の設置 |
その他の市民緑地の占用又は利用 | 別に定める。 |